174 :
無責任な名無しさん:
行政指導は行政手続法の35条第1項によることになつていますが、
この行政指導に瑕疵や違法があれば、この行政指導に基づいて許可申請した
場合に不許可処分になった場合当該行政処分についても瑕疵あるものとして
取り消し訴訟を行えば裁判所はどのように判断するのですか。
>>173 どちらかじゃないってば。
準備書面をちゃんと出して。
きちんと簡潔に書いて、デザイン関係を知らない裁判官では解らないかな。
って思ったら、そこらを詳しく書いた陳述書を出すって事。
>>174 弁護士の所へ行ってください。
>>174 行政指導に法的瑕疵があったとしても
不許可処分が正当なものならば行政指導と不許可処分は別個の行政庁の行為なのだから
不許可処分が瑕疵あるものとして当然に取り消されることにはならないでしょう
行政指導の法的瑕疵自体を国家賠償などで争うべきでしょう
177 :
無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 20:20:21 ID:+VsUZLSk
民事提訴において、提訴前に相手に内容証明を出さないと、
解決へ向けて努力しなかったと見なされて不利になりますか?
けれど、金銭関係ならともかく、おそらく争いのある不法行為に関して
「貴殿は,当方に対し,慰謝料として金100万円,及びそれぞれに対する
平成**年**月**日から支払済みに至るまで,年5分の割合による金員を支払え。
支払いがなければ1週間以内に民事提訴する」
と内容証明を書いても解決にはならないような気がします。
こんな内容証明でも出さないよりはマシでしょうか。
相手が遠方なので、調停して相手の時間稼ぎに付き合わされるくらいなら、
裁判した方がよいと考えています。
>>177 その通り。
そんなもん出さずに、裁判していいよ。
>>176さんへ
有難うございました。
>別個の行政庁の行為なのだから
とのことですが、瑕疵ある行政指導を行政庁がやり続け、このようにすれば
許可になるんですよとの行政指導にしたがって、申請し受付され、不許可に
なったわけです。
瑕疵ある行政指導のもと、つまり当該行政指導を受けて入れば、許可ですよ、
という申請者と行政庁の許可を前提予測した行政指導(瑕疵ある)の下での不許可処分です。
つまり、連続性があるわけです。
@つまり、不許可処分の違法適法が行政庁の恣意的な行政指導の下でなされていたわけです。
私には、行政手続法でいう行政指導と行政処分の因果関係を肯定しても良いかと
思うわけですがいかがでしょう。
Aまた、貴殿が申されるように別個の行為であるとすれば、行政指導の瑕疵の
訴訟物としてはどのような訴因を予定すればよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。
182 :
無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 21:25:50 ID:DqHhWrq4
お世話になります。
貸し金請求事件を本人訴訟、勝訴後給与差し押さえ中。
裁判所から執行文が届いていないと言われ、内容がわからないから
支払えないと、一度は第3債務者から執行妨害にあいました。
裁判所に確認後、送達の確認が取れました。
偽名を使って誰かが受け取っている事実を告げると、
その後は毎月五万円ずつの入金が第3債務者からありますが、
第3債務者による陳述書の提出がいまだにありません。
強制的に出させるにはどのような手続きがありますか。
183 :
無責任な名無しさん:2006/01/27(金) 22:14:08 ID:+VsUZLSk
>>176 >行政指導と不許可処分は別個の行政庁の行為なのだから
しかし、連続性も否定できない場合がありますので質問しましたが。
助成的行政指導は、事実行為であることから、行政指導によって相手方国民の
権利を侵害することがある場合であっても、取り消し訴訟の対象にはなりませんが、
当該、その違法な行政指導のもとになされた不許可処分は行政指導と連動した
一連の行政庁の行政行為とは言えないのでしょうか。ご回答お願いします。
>>176ですが・・あまり行政法には詳しくないもので・・。
ただ法的に誤った行政指導がなされて、その行政指導に従って申請した結果、
その法解釈が誤っていたことを理由に不許可処分がなされたのならば
私人の行政に対する信頼と法的安定の利益衡量のうえ不許可処分が違法であると
解される余地はあるかもしれません。
しかし不許可処分が全く別個の理由でなされたのならば私人の行政指導への信頼を
保護すべき場合には当たらないと思われます。
これ以上は、具体的にどのような事案なのか説明していただかないと解答できないでしょう
187 :
173:2006/01/28(土) 00:33:22 ID:1/5CXwTX
>>175 ありがとうございます。
確かに!
今、本を調べなおしたら、
「どちらかが要らない訳ではない。」と書かれていました。(汗)
実は、第1回口頭弁論までに、あるいは当日に、書類を用意するよう指示は受けていないのですが、
詳しい人間から、当日は書類を作成して臨むべきとアドバイスを受け、
今日、書記官に書類を持参して良いか聞いてみたら、
「かまいません。証拠として採用するかどうかは、裁判官が決めると思いますが。」
という返事でした。
このような場合、陳述書という意味ではないのでしょうか?
ラウンドテーブルで、30分ほど時間を取って、主張と論点の整理をする、と言われているのですが、
やっぱり、準備書面と陳述書を準備していった方が良いのでしょうか?
たびたびの無知なド素人の書き込みで恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
>>186 その質問者に具体的な事案なんてないよ。
毎日ネタを変えて質問してるだけの困ったチャンだから。
>187
最初に30分も時間をとってあると言うことはあなたの訴状の言いたいことがわからない
から直接聞き取るのかも知れない。
ここでは書きにくいかも知れないが,あなたは相手に何の請求をしているのか?
貸金? 売掛金? 不法行為による損害賠償? どのへん・?
>>186さんへ
>しかし不許可処分が全く別個の理由でなされたのならば私人の行政指導への信頼を
>保護すべき場合には当たらないと思われます。
とのことですが、「私人の行政指導」で本来は許可を予定して行政手続法の行政指導
をして、結果として行政指導の内容と「全く別個の理由」にての不許可処分がなされたわけです。
この場合は、ご回答上段の「私人の行政に対する信頼と法的安定の利益衡量のうえ不許可処分が違法」
であるとの訴状にて行政事件訴訟法30条を満たし、訴訟要件があると思いますが
ご教授ください。一応、行政指導がなされた日時や内容は時系列に整理しています。
横レスすみませんが
>>186の
「しかし不許可処分が全く別個の理由でなされたのならば私人の行政指導への信頼を
保護すべき場合には当たらないと思われます。」でいわれている
「全く別個の理由」というのはどういう意味でしょうか。