1 :
股倉:
法律家の視点からこの作品を語りましょう
行書だって先生だ
とはいえ、弁護士より実力ありそうな大野センセ
なんだか間違った知識を素人に植え付ける漫画
ところで、行書の資格って廃止になるの?
4 :
無責任な名無しさん:2005/12/29(木) 09:41:23 ID:HZvcKLI3
この漫画は行政書士&補助者が弁護士顔負けの活躍をしていますが、実際はマツケンの暴れん坊将軍みたいにありえない話ってことなんでしょうか?
5 :
無責任な名無しさん:2005/12/29(木) 13:12:39 ID:SZ+JZQHO
6 :
(−−):2005/12/31(土) 09:25:09 ID:8tl3pSQ4
新米ですが、一応本職の行政書士です。
1.あれだけ大所帯の(専業の)行政書士事務所は殆どありません。
2.他士業法と比べ弁護士法及び行政書士法はその業務範囲の
定め方が漠然としている為、業際がわかりにくいのは事実です。
しかし、あの漫画は明らかにそのグレーゾーンを逸脱しています。
7 :
(−−):2005/12/31(土) 09:26:46 ID:8tl3pSQ4
2-2.日弁連の解釈では、弁護士法3条の法律事務と72条の法律
事件は文言の違いのみで、意味合いに違いはないとしています。
その前提で、弁護士法が行政書士法で制限対象となる"他の法律"に
該当すると仮定ます。行政書士は書面の作成が業務ですが、
その書面とは、官公署への申請書や契約書等ですが、殆どの
行政書士業務は、基本的に法律事務に該当することになります。
これでは行政書士業務が存在し得なくなります。わざわざ行政書士法
という法律制度を設けている以上、そんなはずはありませんから、
解釈の必要性が出てきます
8 :
(−−):2005/12/31(土) 09:31:16 ID:8tl3pSQ4
2-3.行政書士業務の範囲をぎりぎり広く解釈したとして、
1)示談交渉への立会い(あくまで交渉主体は本人)
2)示談において、基本的な合意が出来た後の細部の交渉
例.2〜3ヶ月以内に○○円支払うという合意が出来た後の、
具体的な期限の設定や支払方法についての代理交渉
ここらへんが限界だと思います
9 :
(−−):2005/12/31(土) 09:33:35 ID:8tl3pSQ4
2-4.保守的な考え方の人は、内容証明などの書面を代理作成
することについても、リスクのある行為として認識し、自粛している
方もいらっしゃいます。
ここらへんになると、人によって様々です・・・が、カバチタレは
あきらかにやりすぎです。
あくまで《フィクション》です。
特上カバチの女行書はどうかと思うぞ。
最初に登場した時の離婚の話。
「それはやっちゃいかんだろ」
弁護士なら懲戒ものなんだが・・・。
>>6 あんた非常にナイスガイだな。
カバチは有害図書指定してもいいんじゃないかと思う今日このごろ。
田村もエェ法律家になって来たやないの
13 :
無責任な名無しさん:
特上の桃口氏だがあれは救いようのない終わり方だった。
自首させた田村を『使えない』と評していますが素人目にはあれしか解決方法ないとおもうんですがね…
現職の方ならどうしてましたか?