知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10

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808無責任な名無しさん
>>791
著作権法 第113条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演
家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国
内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実
演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成さ
れた物を輸入する行為
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣
接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る
物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所
持する行為
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成
された複製物(当該複製物の所有者によつて第47条の2第1
項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係
るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつ
て同条第1項の規定により作成された複製物を含む。)を業務
上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用
する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作
権を侵害する行為とみなす。