>>791 著作権法 第112条(差止請求権)
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、
その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作
隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その
侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は
、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した
物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供
された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に
必要な措置を請求することができる。