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知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10
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805
:
無責任な名無しさん
:
2006/10/13(金) 19:47:29 ID:yw9eP3sR
>>796
「小僧寿し」事件
◆ H09.03.11 第三小法廷・判決 平成6(オ)1102 商標権侵害禁止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F72BAB3A2C1D4F9F49256A8500311DC6.pdf
特許法 第104条の3(特許権者等の権利行使の制限)
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特
許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる
ときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権
利を行使することができない。