知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10

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800無責任な名無しさん
>>794>>795>>796
商標法 第38条(損害の額の推定等)
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償
の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権
を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所
は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することが
できる。
商標法 第39条(特許法の準用)
特許法第103条(過失の推定)、第104条の2から第1
05条の6まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行
使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害
額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録
の閲覧等の請求の通知等)及び第106条(信用回復の措置)
の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。