>>794>>795>>796 民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される
利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する
責任を負う。
商標法 第38条(損害の額の推定等)
商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権
又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受け
た損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行
為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量
(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又
は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することがで
きた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標
権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度
において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とする
ことができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数
量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないと
する事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を
控除するものとする。
2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商
標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が
受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害
の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標
権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商
標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用
に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受け
た損害の額としてその賠償を請求することができる。