知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10

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798無責任な名無しさん
>>794>>795>>796
民法 第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け
、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において
「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、
これを返還する義務を負う。
民法 第704条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなけ
ればならない。この場合において、なお損害があるときは、
その賠償の責任を負う。