>>675>>677 特許法 第35条(職務発明)
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)
は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業
者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、
その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現
在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)につ
いて特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を
承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権に
ついて通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場
合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権
を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた
契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。