知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10

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686無責任な名無しさん
>>675>>677
意匠法 第15条(特許法の準用)
特許法第38条(共同出願)、第43条第1項から第4項まで
(パリ条約による優先権主張の手続)及び第43条の2(パリ条
約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。
この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日
のうち最先の日から1年4月」とあるのは、「意匠登録出願の日
から3月」と読み替えるものとする。
2 特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第4項か
ら第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける
権利に準用する。
3 特許法第35条(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又
は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。