やさしい法律相談part152

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407無責任な名無しさん
>>404
消費者契約法には「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害」とあります。
ということは、駐車場内の事故を防ぐ債務を事業者が負っている必要があります。
そしてこの事業者が負う債務にそのようなものが含まれることは、
あなたが立証しなければなりません。
結局のところ、事業者の債務の内容、すなわち注意義務の程度については
善管注意義務程度の債務しか負っていないと考えられるため、
その範囲で事業者に故意過失があれば、という話になるのかと思われます。
408無責任な名無しさん:2005/12/15(木) 00:31:48 ID:7+AGZ7ip
>>404
消費者保護法は事業者を絶対的に免責する契約条項を無効にするというだけ。免責条項が
無効化されるということは、通常の過失責任が問えるようになるということなので、駐車場の
責任を追及したければ駐車場側の「過失」を立証する必要がある。
409無責任な名無しさん:2005/12/15(木) 00:33:28 ID:7+AGZ7ip
>>408
「消費者保護法」は「消費者契約法」の間違い。