競馬場の有料駐車場でフロントガラスにひびを 入れられました。日本中
央競馬弘済会では弁償しなくても良いと、 駐車券にも書いてあるし、駐
車場法にもそうなっていると開き直っています。
くぐってみたら、賠償の責はあると書いてあるサイトも以下のようにあ
ったのですが、これとは違い賠償は不可能という意見もありました。
賢明なる皆様のご協力をお願いいたします。
http://www.hou-nattoku.com/consult/365.php 法律相談365
駐車場内での事故には一切責任を負いかねます?
2005年1月11日 メルマガ掲載
Q. よく100円パーキングなどに「駐車場内での事故には一切責任を負いか
ねます」と掲示してあります。有料で貸しているのに、そんな主張ができ
るのでしょうか?だったらお金を取ることが変に思えるのですが。
当て逃げされた場合でも、駐車場管理者に損害賠償を請求することはで
きないのですか。 (20代:男性)
A. 駐車場を時間いくらで貸すという契約は、賃貸借契約です(民法601
条)。(中略)
すなわち、事業者が本来負うべき損害賠償責任の全部を免除する条項は
消費者契約法8条1項1号、同3号により無効となります。
したがって、「駐車場内での事故には一切責任を負いかねます」という
掲示も、法律的には効力がありません。
したがって、駐車場管理者に故意、過失があれば、駐車場利用者はそれ
によって生じた損害の賠償を求めることができます。