やさしい法律相談part152

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392競馬マン
競馬場の有料駐車場でフロントガラスにひびを 入れられました。日本中
央競馬弘済会では弁償しなくても良いと、 駐車券にも書いてあるし、駐
車場法にもそうなっていると開き直っています。

くぐってみたら、賠償の責はあると書いてあるサイトも以下のようにあ
ったのですが、これとは違い賠償は不可能という意見もありました。
賢明なる皆様のご協力をお願いいたします。

http://www.hou-nattoku.com/consult/365.php
法律相談365

駐車場内での事故には一切責任を負いかねます?

2005年1月11日 メルマガ掲載

Q. よく100円パーキングなどに「駐車場内での事故には一切責任を負いか
ねます」と掲示してあります。有料で貸しているのに、そんな主張ができ
るのでしょうか?だったらお金を取ることが変に思えるのですが。
 当て逃げされた場合でも、駐車場管理者に損害賠償を請求することはで
きないのですか。 (20代:男性)

A. 駐車場を時間いくらで貸すという契約は、賃貸借契約です(民法601
条)。(中略)

 すなわち、事業者が本来負うべき損害賠償責任の全部を免除する条項は
消費者契約法8条1項1号、同3号により無効となります。
 したがって、「駐車場内での事故には一切責任を負いかねます」という
掲示も、法律的には効力がありません。
 したがって、駐車場管理者に故意、過失があれば、駐車場利用者はそれ
によって生じた損害の賠償を求めることができます。
393無責任な名無しさん:2005/12/14(水) 23:36:39 ID:GKTBcrJj
>>392
損害賠償が請求できるってのは
>駐車場管理者に故意、過失があれば、
の話ね

そもそも、普通の駐車場の管理人は、車を一台一台見守るのが仕事じゃないので、
明らかに怪しい人間が駐車場をうろついてるのにそれを見逃したとかいう事情がない
限り、管理人の「過失」を問うのは難しいと思われる
394無責任な名無しさん:2005/12/14(水) 23:37:54 ID:p2mjuffz
>>392
フロントガラスにひびが入った原因はなんですか?