法学質問スレ パート16

このエントリーをはてなブックマークに追加
285無責任な名無しさん
すいません。
ホテルなどで自殺した場合、あるいは駅などで列車自殺した場合、自殺
者の家族へ損害賠償請求は行くのでしょうか?

自殺はあくまでも本人の責任であり、家族の責任ではないから損害賠償
請求は一切できないと聞いたんですが本当のところはどうなんでしょう?

自殺に限らず、一般的に過失を犯した人間がもう死んでしまっている場合、
その家族に損害賠償請求することはできるのでしょうか?
(たとえば、宅間守の両親に、被害者が損害賠償請求するというような)
286無責任な名無しさん:2006/01/01(日) 15:56:53 ID:SYPv+/6r
>>285
おっしゃるとおり、自殺はあくまで本人の責任で、家族の責任ではありません。
ところで、本人が自分の責任によって得た財産は、本人の死後、相続の対象になりますね。
同じ理屈により、本人の責任によって支払うべき損害賠償債務も、本人の死後は相続の対象になります。

相続放棄をした場合はこの限りではありません。