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池袋:
無料相談の女性弁護士に下記ケースを相談したところ、民法255条「持分の放棄」が
適用され妹の不動産が私と弟に帰属し、更に妹の借金もチャラになると言われました。
@A(私)、B(妹)、C(弟)の3人が1/3ずつの割合で不動産を共有している。
ABが死亡する。
BBは多額の借金があるため、相続人(子供)が相続を放棄する。
更に、その後、相続人となりえるAとCも相続を放棄する。
CBの持分がAとCに帰属する。(民法255条)
DBの借金もチャラになる。
■質問事項
1.女性弁護士の回答は正しいですか?
2.間違っている場合、どの条文により、何(不動産の帰属、借金のチャラ)が
認められないのですか?