北九州市小倉北区の監禁殺人事件で、
父親を殺害された監禁被害女性(21)ら遺族が、犯罪被害給付制度の遺族給付金支払いを申請したところ、
福岡県警が「少女が監禁されていた間に申請期限が過ぎた。
支給できない」と回答していたことが七日、分かった。
女性は父親とともに一九九五年ごろから、福岡地裁小倉支部で九月に死刑判決を言い渡された松永太(44)、緒方純子(43)の両被告=ともに控訴=と同居生活を始めた。
一審判決によると、父親は九六年二月、通電や暴行を繰り返され、多臓器不全で死亡した。
殺害を認定した一審判決後、遺族は給付金の支払いを求めたが、
同制度は「犯罪を知ってから二年が申請期限」などと規定。
県警は(1)女性が父親殺害を目撃した九六年二月が第一の起算点(2)監禁生活を考慮しても、女性が中学に通い始めた九七年には外部に犯罪を申告できる状態だった―とし、いずれにしても期限切れで時効とみなした。
県警の説明に、遺族は「当時の状況を考えると、犯罪を知らせることはできなかったはずだ。
しゃくし定規に判断していいものか」と疑問を投げ掛けている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051108-00000032-nnp-kyu