闇金の帝王らに追徴金は認められるか?

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1無責任な名無しさん
<1審判決>
指定暴力団山口組系五菱会(現在は2代目美尾組)のヤミ金融事件で、不法収益を資金洗浄したなどとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等の
隠匿)と出資法違反の罪に問われた元幹部梶山進被告(55)に、東京地裁の飯田喜信裁判長は9日、懲役7年、罰金3千万円(求刑懲役7年、罰金3千万円、没収170万ドル、追徴金約51億円)の判決を言い渡した。追徴金と没収は認めなかった。
同事件では、これまで2被告にも多額の追徴金が求刑されたが、東京地裁は
「組織犯罪処罰法は、被害者による損害賠償請求など民事手続きに、被害回復を
委ねている」として認めなかった。
起訴状などによると、「ヤミ金の帝王」と呼ばれた梶山被告は、国際金融機関クレディ・スイス(CS)の元行員道伝篤被告(42)=公判中=らと共謀し、2003年2月、CS香港支店に自分名義の口座を開設してヤミ金融の利益隠匿を計画。
収益で購入した割引金融債(約46億円相当)を日本の都市銀行などに償還させ入金、これを運用して得た預金など約51億円相当をスイスの銀行の無記名口座に移し隠すなどした。
また、2000−03年に東京都豊島区などで、顧客から法定利息を大幅に超える約2300万円の利息を受け取るなどした。
2無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 00:25:50 ID:DRtHF/WR
<法改正の動き>
法相の諮問機関・法制審議会の刑事法部会(部会長・芝原邦爾学習院大教授)は13日、暴力団によるヤミ金融事件などの被害救済のため、犯罪集団が犯罪で得た収益「犯罪被害財産」を国が刑事裁判で没収・追徴し、検察官の主導で被害者に分配する新制度の要綱を決定した。
ほぼ法相の諮問(7月)通りの内容だが、諮問では被害者に分配して余った資金は国庫に繰り入れるとしていたのを、当初申請しなかった被害者にあらためて分配できるよう修正。組織的な犯罪や、収益の隠匿が行われた場合など没収・追徴が可能なケースも明確化した。
法務省は10月に法制審の正式答申を受け、組織犯罪処罰法の改正など早期の法整備を目指す。

<控訴審>
指定暴力団山口組系五菱会(現在は2代目美尾組)のヤミ金融事件で、不法収益を資金洗浄したなどとして組織犯罪処罰法と出資法違反の罪に問われた元幹部で「ヤミ金の帝王」と呼ばれた梶山進被告(56)ら3人の控訴審初公判が27日、東京高裁(仙波厚裁判長)で開かれた。
3人の弁護側はいずれも「1審判決の量刑は重すぎて不当だ」などと主張。検察側は「3人に追徴金(求刑約51億−13億円)を科さなかったのは誤り」などと主張し、結審した。判決は11月17日。
梶山被告は今年2月、1審東京地裁で懲役7年、罰金3000万円の判決を言い渡され、ほかの2人も懲役5年、罰金2000万−500万円とされた。検察側、弁護側の双方が控訴していた。
3無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 00:30:24 ID:DRtHF/WR
私は被害者でも加害者でもありませんが、検察側を支持します。
殆どの被害者は山口組を恐がって訴訟を起こせません。
ならば国家権力が被害者に代わり追徴没収し、被害者に分配するしかないでしょう。
検察の民事不介入の原則が崩れるかもしれませんが、犯罪組織に多額の犯罪収益を残すよりマシでしょう。
皆さんの意見聞かせて下さい。
4誘導:2005/11/09(水) 01:13:12 ID:FrM64ruD
ニュース議論
http://news18.2ch.net/news2/
5無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 01:13:56 ID:yauR1zwq
現行法を前提とする限り,いったん国庫に没収されてしまったら,
被害者に分配する根拠がありません。
したがって,あなたがおっしゃっていることは立法論(政治のお話)です。
裁判所は,あくまで法を解釈して適用するのが仕事なので,私は,
今回の東京地裁判決が正しいと思います。
少なくとも,被害者は,法的にはヤミ金業者に対して返還請求を起こすことが
できます。
そして,ヤミ金業者は,取り返すべきお金は持っています。
ところが,国家による没収・追徴が認められる場合,その取り返すべきお金
すらなくなってしまうのです。
現実問題として,ヤミ金業者相手の返還訴訟に困難な面があることは
否めませんが,返還請求の機会をより狭めることは,制度趣旨にも合致しない
でしょう。
6無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 02:42:42 ID:zHgiUYyM
あれ仮差し入っているよな
7無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 10:09:46 ID:unKqKSuh
暴力団に返すぐらいなら国が没収したほうがいい。
まぁそこから被害者に返せるようにした方が一番いい。
8無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 19:49:34 ID:ZN8cusBH
立法論的には支持。
9無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 20:32:00 ID:DRtHF/WR
>>5
現行法では確かに「組織犯罪処罰法は、被害者による損害賠償請求など民事手続きに、被害回復を委ねている」とし、追徴金を認めない事は適切かもしれない。
しかし、民事に委ねると言ってもヤミ金のトップが契約書に名前を出しているわけでもないし、下部組織と上部組織のつながりも隠蔽されているはずであり、一般の民事訴訟で闇金の帝王らをいきなり訴えても、立証は困難を極めるだろう。
原審裁判官も被害者救済を主張するなら、傍論でもよいから、その旨の本音の心情を述べるべきである。少なくとも判決を下した裁判官としてそれは当然の職務であろう。
例えこの事件の後に法改正が成されたとしても、本件のおいても司法は追徴没収を認めるべきである。そして被害者に国家権力が犯罪収益を分配し、受けた損害を回復させればよい。そうでなければ著しく社会正義、民主主義に反する事になる。
少なくとも私が担当検事であれば、追徴が認められるまで最高裁まで争うだろう。
10無責任な名無しさん