>>921 賃料は支払続けていたわけでしょ
それなら更新料支払の有無に関わらず法定更新している
約定更新料の額がいくらかわからないので確かなことはいえないけれど
更新料分だけでは信頼関係が破壊されたとはいえないと認められるでしょう
したがって賃料相当損害金を支払う必要も立退きの必要もありません
連休明けたらすぐに弁護士会の法律相談(30分5250円)に相談に行きましょう
ちなみに貸主が賃料受領を拒否した場合は
賃料を供託するのを忘れないように
契約書には更新料のことが書いてあったのかなかったのかどっちなん?
927 :
921:2006/05/04(木) 20:21:42 ID:gUPDk59h
>>924 早速のお答えありがとうございます。
もちろん家賃は毎月支払っていました。更新料の金額は
家賃1ヶ月分の80000円です。
>連休明けたらすぐに弁護士会の法律相談(30分5250円)に相談に行きましょう
はい、すでに予約してあります。
一つだけ気になる点があるのです。更新日は2002年5月でした。
しかし、私の連絡が遅れ、更新手続きを開始したのが5月を過ぎて
いました。その後、管理会社と上記のようなやり取りがあったので
すが、最終的に私が家主に対して「更新料を支払う」と伝えたのは
夏頃だったと思います。これに関して家主が次のように主張してく
る事はあるでしょうか?
「5月の時点で契約が終了しているので、6月以降に契約は出来な
いし、当然更新もできない。」「あなたは夏頃になって更新料を支
払うと言ってきたが、すでに契約期間が終了しているのだから、更
新できるわけがない。」と。
このように主張してきた場合、こちらとしては何と答えれば良いで
しょうか?質問ばかりですみません。よろしくお願いします。
928 :
921:2006/05/04(木) 20:25:38 ID:gUPDk59h
>>926 契約書には更新料のことが書いてあったのかなかったのかどっちなん?
契約書には「更新料を2年ごとに支払う」と書いてあります。
また、「契約期間終了後も居座り続けた場合、賃料の倍額を毎月支払う」
とも書いてありました。
>>927 賃貸借期間が経過していても
いまだに占有を続け、賃料を支払っているのだから
賃貸借契約は法定更新されている
したがって貸主から契約更新していないから出ていけという主張は無理です
考えられるのは更新料相当額不払による賃貸借解除だけれども
賃料1か月分の更新料不払いだけで債務不履行による賃貸借解除なんて
裁判所では認められません
930 :
921:2006/05/04(木) 20:51:21 ID:gUPDk59h
>>929 お返事ありがとうございます。
今回の件にいたった事情を少しお話しておいたほうがいいかも知れません。
隣の部屋と騒音をめぐってトラブったのです。それで隣人が管理会社へ連
絡し家主の方に話がいったというわけです。
家主にしてみれば、「これ幸い」と言ったところでしょうか。
「こいつを追い出すのに良い口実ができた。」「これで隣人が証言してく
れれば裁判をやっても勝てる!」と。
家主はこう考えたのだと思います。そうとでも考えなければ、これほど強
くまた早急に要求してくるわけがないからです。実際、裁判になり隣人に
法廷で証言された場合、判断にも影響を与えるでしょうか?
>>928 2年契約で更新時に家賃の1月分の更新料なら常識的なものだし
それなら最初に更新料を支払わなかったことに関してはあなたが一方的に悪い。
DQNクレーマーのような理論で支払いを拒否したらそりゃ家主も臍を曲げる。
その点だけは大いに反省してください。
まあその後は家主も大人気ないけど。
>>930 他には、後出しになるような話はない?
貴方自身が不利になるようなことでも・・・。
933 :
921:2006/05/04(木) 22:12:42 ID:gUPDk59h
>>932 他にはないと思います。あくまで「騒音問題」として管理会社のほうに
連絡がいきましたから。ただ、隣人とトラブった際に大きな音がして、
関係のない部屋の住人にも騒音が伝わってしまい、その住人からも苦情
がきていると手紙には書いてありました。
つまり、法廷で証言するのは隣人だけでなく、別の関係のない部屋の住
人も証言するかも知れないのです。私はこれが不安点です。
935 :
無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 23:11:50 ID:Skomn0yz
法定更新の借地で、建物が地震で消滅してしまった場合は、借地権が消失してしまうのでしょうか?
936 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 01:58:55 ID:EP7OHwKz
早大近くの大隈通りの床屋「まるしん」のおやじは、
裏の長田ビルで保証人が付かずに流れて1日も入居
していないのに礼金を返してくれません。
消毒代とって、電話線は断線してて、ガラスに
ガムテープの痕が付いたままで、何の為の礼金でつか?
938 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 10:12:33 ID:V2u+j+eQ
すみません、ほかのすれでも書いたのですが、レスが少ないので
マルチ投稿させてください。
先日アパートを借りたのですが、
実際に引っ越してみてよく見ると建物がかなり傾いているんです。
(ビー玉を部屋においてみても転がりますし、
ベランダへ出るところの窓が鍵をかけてないと自動的に開いてしまいます)
私は2階の部屋を借りたのですが、
アパートの1階の外壁を見てみても明らかにひびが入っていて、
大きな地震どころか中程度の地震でも倒壊しそうな状態です。
家賃が安いところに魅かれてよく調べずに借りてしまった私にも問題があると思いますが、
建物をある程度整備しておく義務は大家にはないのでしょうか?
また、まだ引っ越して数日しかたっていないのですが、
大家に対して建物の整備を行うよう要求することはできますか?
>>938 よく調べずに借りてしまった時点でお前が馬鹿
嫌なら引っ越せ
以上
940 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 15:36:32 ID:0Y9CsMkz
941 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 22:26:18 ID:8mcSKtYB
>>935 阪神大震災の場合、「罹災都市借地借家臨時処理法」と言うのが出来て、
資金さえ調達出来れば、地主の許可なしでも建て直しが出来、更新は十年後と言う事になりました。
長田区に住んでますが、区画整理の換地などで揉めてるのか、更地の所がまだいっぱいあります。
祖父の代の60年前ぐらいから契約書無しの借地を借りています。
借地料はずっと同じでだいたい相場の4分の一ぐらいですがきちんと払っています。
ずっと何も言ってこなかった高齢の地主が死亡し
代替わりがあって新しい地主にあたる人が
貸借人双方の名前だけでも明記した契約書をつくりたいといってきました。
こちらは長年借地上の家を借地料の10倍ぐらいで他人に貸しているという
事情があるのですがこれは新しい地主に知れると問題あるんでしょうか。
おとなしく契約書ぐらいつくったほうがいいでしょうか。
>>942 >新しい地主に知れると問題あるんでしょうか。
さあ。
別に教えないといけない訳でもないけど。
>おとなしく契約書ぐらいつくったほうがいいでしょうか。
契約書を作るメリットは、むしろあなたの方にあるんだけど。
レスどうも。
貸しているのはもう調べられてるみたいなのです。借地料値上げの理由にされそうで・・
いきなり相場の額に上げるとか言われても、これでは断りにくいです。
相場ならいいだろうがw
今まで不当に安い賃料だったってことだろ。
断っても増額請求で訴えられたら敗けるんだし、円満な関係作ったほうがいい。
>>944 賃料増額請求が裁判所で認められても
もとの地代が低額なら
いきなり相場まで引き上げられることはあまりないですよ
希望的観測乙。
質問お願いします。賃貸マンションに三年半住み、退去時に補修費の12万は全額こちらの負担と言われました。ガイドラインを見たところ 四割負担のようなのですが、契約書では全額負担となってます。大家はガラが悪いのであまり話たくないので 少額訴訟起こした方がよいでしょうか?
949 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 20:35:02 ID:3HSiQrYo
>>948 72000円の為にガラの悪い大家と全面対決する覚悟があるなら
少額訴訟でもなんでもしたらええやん。
950 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 20:51:10 ID:TsEHGBk4
72000円は私にとっては貴重です、少額裁判では勝ち目はありますでしょうか?大家は畳の張り替え、フローリング、壁紙の結露による修理、ストーブ解体費用、消毒料を全額負担こちらが払えと言っています。
951 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 20:53:48 ID:iShD7PKR
勝ち目があるかどうかなんて誰にもわからん。
952 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 20:59:25 ID:3HSiQrYo
>>950 せめて契約書の文言くらい記載してもらわんとなあ。
原則は契約書の通り。曖昧な部分はガイドラインで借り主に有利になる
っつうのが基本だからな。
953 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 21:00:25 ID:LtZyiT0K
>>950 ガイドラインも糞も全額相手方負担でいいでしょう。勝ち目はある。少額訴訟してるブログ参照にしてみ。
レスありがとうございます。大家は清掃代の2万5千はまけてあげるから、一週間かけて掃除を完璧にするように、とも言ってきました。仕事もあるのにそんな時間もありません。思いきって来週裁判所へ行ってみる事にします。
955 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 22:56:10 ID:3HSiQrYo
>>953 よく契約内容も知らずに、ブログ参照して勝ち目があるとかてきとうなこと言えるな。
「原状回復は全額借り主負担」とかいう契約なら勝ち目があると言えるが。
956 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 23:34:07 ID:HHJxW0qu
ケータイから真紀子。
7年住んだアパートを退去しました。
敷金10万預けて、契約書には「解約時には7万円を補修費にあてて残りを返却する」と書かれてあります。
敷金の精算の明細を送って来たんですが、
敷引きの負担割合60%にて、6万円を補修費にあてて4万円を返却
と書いてあります。
これで家主は契約時の敷引きという概念を自ら放棄してると考えられます。
上の方と同じくドケチでなんだかんだと難癖つけて払うものを払わずに済ませようとする家主なんですが、
大体予想出来てた事なので、
裁判起こして残りを取り戻そうと思うのですが、
この場合、6万円を訴額にすればよいのか、
それとも受け取った4万円を供託して10万円請求すればいいのか判りません。
詳しい方教えて下さいペコリ
957 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 23:37:34 ID:LtZyiT0K
>>955 何言ってんの?通常損耗無視した特約なんて通用しないよ。借り主勝訴の判決なんかいっぱい出てるのに。特約バカですか?
>>956 6万円を訴額にすべし
>>957 最高裁判例によると
通常損耗を借主負担にする事前の明確な同意があれば
その約定は有効になる可能性がある
>>950 勝てる。絶対に和解しないように。
>>956 裁判所に行けば、親切に教えてくれる。
直接行って聞いたほうが良い。
960 :
無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 00:02:23 ID:zVNKP8Rz
>>955 こんな簡単な事も知らずに回答すんな。
もう来るなよ
961 :
無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 00:05:08 ID:H4JMm7OS
>>958 >明確な同意があれば
ここかなり個別具体的に明示してないとダメだったよね。
清掃費用いくら・・フローリングいくら・・って感じで。
その判例の時は消費者契約法なんてなかったし、
ガイドラインを無視した一方的な特約が有効とされるか疑問。
>>961 賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の
条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない
場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,
それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約(以下「通常損耗
補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要
というのが最高裁判例
963 :
無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 00:28:04 ID:H4JMm7OS
>>962 公社が逆転敗訴した奴だね。
おれが見たのは貸主が勝訴したの。探したけど見つからなかった・・
その内容がかなり特約の内容を詳しく書いてあった。
金額は勿論通常書かないだろうってことまで事細かく書いてあった。
公社の特約見てないからなんとも言えないけど、
かなり詳しく書かないと認められないみたいだね。
964 :
無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 00:49:28 ID:4n9g2MM9
>>960 契約内容次第で負けることもあるのに、安易に勝てるとか言うのはどうかと言ってるんだがな。
勝てるって言えば相談者は喜ぶだろうが、法律相談板の回答がそれでいいのか?
楽観視して準備を怠る相談者も出るだろうに。
原則1日の少額訴訟じゃ命取りになるぞ。
>>952 >せめて契約書の文言くらい記載してもらわんとなあ。
この通り。
相談者が、これをしない時点で勝ち目の有る無しは解らないとしか言いようがない。
966 :
相談人:2006/05/13(土) 01:40:11 ID:5Y3FaJfq
最近引越しをしたのですが、明け渡し後にクロスの張替え費用の請求を受けました。
しかし、払う前にいろいろと調べて、あまりにも不当な請求だという事が判り、
インターネットで調べている時にを見つけ、アドバイスを頂きたく思い書き込ませてもらいました。
よろしくお願いします。
1年半住んで、張替え理由はタバコのヤニです。
ガイドラインでは、クリーニングで取れる汚れか取れない汚れかが
争点になってくると思いますが、ポリ塩化ビニルの素材で抗菌コート代
も最初に払っていて、喫煙者の友達は呼んだことはありません。
最初は・ポスター跡が目立つ・あの物件はクロスの目が特殊で取れにくい
し新しい物件なので100%負担という説明を受けました。
「もしあの物件でなくて他の物件で同じ生活をしていたら料金は発生しなかったのか?」
と、質問したら「そういうわけではない」と言われ、「立ち会って確認させてくれ」
と言ったら「立会いは構わないが張り替えることは変わらない」と言われ、
その時は確かに色の違いはあったし仕方ないことかと思い請求書を送ってもらいました。
色々と調べ、100%負担は有り得ない事や、ポスターの跡などは賃借人に負担が無い
記述を読み、すべて信じられなくなりました。
敷金を変換してほしいとかでは無いので、払わなければ被害は無いですし、
相手が訴訟を起こしてくれれば判決で出た金額ならば納得して払えます。
しかし、相手が請求だけ繰り返してきて訴訟を起こしてかなかった場合とか
話がどうなっていくのか予想がつきません。
何か良い対処法などのアドバイスをいただけるとうれしいです。
一応本社の社長宛にして、内容証明でこちらの主張は送るつもりでいます。
>>966 なんで喫煙者が居ないのに、煙草のヤニが付くんだ?
968 :
966:2006/05/13(土) 01:52:25 ID:5Y3FaJfq
自分一人で1年半普通にタバコを吸った分のヤニが付着しただけでということです。
これだけで張替え要求してくるというのが言いたかったもので
すみませんでした説明不足で
>>986 じゃあ、責任はあるんじゃん。
あと、
>ポスターの跡などは賃借人に負担が無い
これって、日に焼けた話だろ。
自分の都合の良い部分だけつなぎ合わせているとしか思えない。
そんな訳で、そんなに「不当な請求」といえる程ではない。
まあ、
>払わなければ被害は無いですし
って事なので、払って欲しければ裁判を。って姿勢でいいけど。
970 :
966:2006/05/13(土) 02:40:30 ID:5Y3FaJfq
ガイドラインを購入したのですが
・「ヤニによる汚れがクリーニングで
済む場合通常の使用による損耗であり賃借人の負担は
無いものとし張替えが必要なほど汚損している場合のみ、
当該居室全体の張替え費用を賃借人負担とすることが妥当」
とあります。これを読む限り特約が無いのでクリーニングで
とれるのであればクリーニング代も家主負担になると思います。
(申し訳ない気もしますが)
ポスターの跡なども家主負担とあります。
5年ほど前の本に1冊だけヤニ汚れは賃借人負担という記述をみましたが。
今まで他の物件を同じ会社から借り同じ生活をしていたのに今回のみ請求を受けました。
ポスターの跡というのは、汚れが無い部分があるだけで全面張替えというのがおかしい気がしたからです。
最初に請求して来た金額を「100%負担はおかしい」
と言ったら、後日1uいくらで84uでいくらになる、と
金額を上げてきました。
この84uには玄関、トイレ、クローゼット内のクロスの面積も
含まれていると思います。
クリーニングで取れるのか取れないのかは、
私は取れると思う。
理由としては、私の生活のしかた、クロスの質がビニール
抗菌コートもされていた、定員3名に一人で通常の生活を
していた、などで
相手は、クリーニングでは取れない、という主張です
971 :
無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 12:48:28 ID:Iqm4BWqS
972 :
無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 00:55:20 ID:uwXPmBcH