遺産相続相談スレッド その14

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ:
遺産相続相談スレッド その13
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1123594401/


▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
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○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等

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 :http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/madoguchi.html
2無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 01:00:42 ID:ghjRIKr3
「にくちゃんねる」でhtml形式の過去ログを読む事もできます。
http://makimo.to/2ch/index.html
3無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 13:40:16 ID:rVMjbivy
父名義の土地に私名義の家が建ってます。
すんなり相続する予定でした。

しかし、父に隠し子が居たコトが発覚!

隠し子には、遺産のどんぐらぃ持ってかれますか??

ちなみに相続人は、私に妹が2人、それに隠し子の4人です。
4無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 14:03:44 ID:8UrJmEhe
私の母方の話です

祖母と叔母夫婦が同居しています
今までは同居している家の名義は祖母と叔母夫婦の共同名義だったのですが
祖母が名義人から抜けてしまいました

祖母が遺言無しで亡くなった場合、叔母の姉である私の母の相続分に
祖母の家は含まれるのでしょうか?
5無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 14:55:52 ID:TYoH12Tb
うちは父、母、私の3人家族です。最近、父の体の具合が良くありません。
万が一の場合は私に財産を任せるといっているのですが、
私自身まだ学生なので突然の展開に戸惑っています。
父とじっくり話せば良いのですが、
死んだときの話なんて縁起が悪くてできません。
母は頼りないので貯金に関してはほとんど知らないそうです。
銀行と証券会社に数千万ずつ預けているようなのですが、
父が急死してしまった場合、私はどう行動すればよいですか?
@名義は変更しなければならないですよね?
A相続税はかかりますか?
B母の名義にするのと、私の名義にするのとで違いはありますか?
C相続で損をしないための注意点がありましたら、アドバイスください。
6無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 15:43:20 ID:XEWsACJD
>>5
>父が急死してしまった場合、私はどう行動すればよいですか?
相続専門の税理士にお願いする。
@〜Cもそれでだいたい解決する。

今から相続の基本的なことをサイトとか本とかで調べておくのもいいかも。
7無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 17:06:11 ID:U83QrmrN
>>3
1/4

>>4
含まれない。
ってか、遺言があってもダメ。
8無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 19:19:39 ID:iyMA6A8b
>>3
1/7
9無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 20:05:36 ID:GTm4EBoV
初めて質問させて頂きます。どうぞ宜しく。

遺言の証人が死んでしまった場合、遺言の効力はどうなってしまうのでしょうか。
また、その場合についての定めは、どの法律のどの条文にあるのでしょうか。
10無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 20:34:30 ID:ABi1y7vp
あほか、おまえ
じゃあ、公正証書を作成した公証人が死んだらどうなると思うんだよ
11無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 21:32:42 ID:OmWXUaAk
法的には兄弟均等とは言うが、常識では親の面倒みたものだけだろ?何もみもしないで相続するなんてありえねぇだろ?
12前スレ983:2005/10/06(木) 21:34:04 ID:eHB9hgxG
前スレ983です。
自分の会社で叔母を事務で20年間雇ってて、計5000万ほど給料を出したのですが、
寄与として認められるでしょうか?
認められるならどれぐらい認められるかわかったら教えてください。
13無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 21:35:00 ID:mXpsQXd0
叔父(父の弟)が亡くなりました。
妻,子なしです。
遺言書に書かれてた名前は2名です(この2名に相続するとのこと)
他に相続の権利あるもの3名です
この3名の遺留分はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
14無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 21:40:34 ID:eHB9hgxG
>>11
俺もそうおもう。
顔も知らんような奴が「均等によこせ」ってふざけるなといいたい。
15無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 22:19:53 ID:EKyx9OoB
>>12
給料の支払いがなんで寄与なんだよ
16無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 22:34:19 ID:eHB9hgxG
>>15
財産形成に貢献したから。よそじゃこの条件では雇わんと思うし。
17無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 22:34:45 ID:AeRqRE19
>>13
「相続の権利あるもの」って誰なのよ。
親なら遺留分はある。兄弟ならない。
18無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 23:01:07 ID:RAcHDztR
>>3

父と、「隠し子」の母が婚姻していたかで変わってくる。
19無責任な名無しさん:2005/10/06(木) 23:33:42 ID:9sdpwXKL
>>10
なるほど、そりゃそうですよね。
では、遺言状作成時に証人としての要件を満たしたものであれば、
後は何の問題も無い訳ですね。

有り難う御座いました。
20無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 03:23:56 ID:JQ1yxiDs
>>13
関係者を、その関係と生きているかどうかを全部書かないと、解らない。

>>16
関係なし。

>>18
戦前に民法を勉強した人?
21無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 03:29:31 ID:Ph03H+/D
>>16
雇ったあんたが間抜けなの
22無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 05:43:00 ID:e3T3PLni
>>3
母上が未だ存命中ならば、母上が1/2、兄妹それぞれが各1/2 X 1/6 = 1/12 ずつ
という割合になります。
23無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 07:17:59 ID:6o2j3Luk
>>21
民法第904条の2 [寄与分」に
「労務の提供又は財産上の給付」って書いてあるけど無理?
24無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 09:23:28 ID:IBmX0u5Q
>>20
民法900条4号っていつ無くなったんですか?先生
25無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 09:48:06 ID:IBmX0u5Q
>>23
前スレ読めないので具体的にはわかりませんが
給料ってのは労働の対価でしょ。
相手は働く、あなたはお金を出す、という対等な立場ですから、
後に何かを請求するという関係にはならないでしょう、通常は。
寄与分が認められる代表的な例を見てもらえばわかると思いますが
特別な寄与というのは、身を切って相手の財産形成に寄与するという形の
ものでしょう。
26無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 10:15:27 ID:JQ1yxiDs
>>24
m(__)m
27無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 20:35:31 ID:29gYI/9/
初歩的質問ですみません。
どなたかお答えお願いします。

    父(亡)ー母(亡)
         |
  | ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄|
  長男    次     三男(余命わずか)
 (既婚)  (既婚)    (既婚)

@このような状況の場合、三男死亡後の妻が財産を得る割合
A三男が死亡する以前に財産放棄するにはどうすればよいのか

この2つをお願いします。

28無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 21:34:52 ID:xZqCl1Sm
>>27
1)法定相続分は2/3
2)生前の相続放棄は(まず)無理。
(そもそも何で死亡する以前に相続放棄が必要なの?)
2928:2005/10/07(金) 21:35:50 ID:xZqCl1Sm
間違えた。(両親は亡くなっているのね)
1) 3/4
30無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 21:42:09 ID:29gYI/9/
>>28>>29

お早いお答えありがとうございます
>(そもそも何で死亡する以前に相続放棄が必要なの?)
三男が、余命少ないのですが、死ぬ前に恋人と結婚したいと考えています。
しかし、親族が三男死亡後、財産を三男の妻に渡したくない理由で
結婚を認めません。
そこで、財産放棄を条件に結婚を認めてもらおうというわけです。
31無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 21:54:20 ID:xZqCl1Sm
>>30
そういう理由では生前の相続放棄は無理。
遺言書いても遺留分半分は発生するし、
遺言はいつでも撤回できる。
法律的には、そもそも未成年でない限り
結婚に親族の同意なんて不要としか言いようがない。
3227:2005/10/07(金) 21:55:13 ID:29gYI/9/
それとすみません 
誤解が生じてたようなので訂正です
相続放棄したいのは
父と母からの三男への相続です

すみません・・・私自身頭がこんがらがってきました・・・・
ちなみに書き込んでる私は三男の恋人の娘です
(しかし三男には既に離婚した家族もいます)
↑これは何か関わってくるものなのでしょうか・・・
33無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 22:07:12 ID:xZqCl1Sm
>>32
>父と母からの三男への相続です
父と母はすでに亡くなっているんですよね。
遺産分割はまだすんでいないの?
そうなら相続放棄は(三男がそうしたければ)
できる。

あと、三男には(離婚した妻との間に)子供はいますか?
3427:2005/10/07(金) 22:12:54 ID:29gYI/9/
>>33
本当にややこしい質問ですみません・・・・

父と母は亡くなっていません
亡くなった時の遺産相続を想定して質問していました
ですから遺産分割はまだです
説明不足で申し訳ございません・・・

三男に離婚した妻との子供はいます(3人です)

3527:2005/10/07(金) 22:15:09 ID:29gYI/9/
ほんとうにすみません・・・
父は亡くなったそうですが母はいるそうです・・・
36無責任な名無しさん:2005/10/07(金) 22:33:32 ID:xZqCl1Sm
>>34
何かはじめと話が違ってくるが、
その話だと、(失礼ながら)三男が母より先に亡くなるとすれば
母の財産は
三男の子供3人に1/9ずつで三男の妻に相続権はなし。

(三男自身の財産は子供に1/6ずつ、妻に1/2)
3727:2005/10/07(金) 22:42:34 ID:29gYI/9/
>>36
本当にありがとうございます
私自身、母に又聞きした程度の無知な者なので
説明がわかりにくいものになってしまいました。
恥ずかしいです・・・・
それにも関わらず、丁寧なお答えありがとうございました。

>三男の子供3人に1/9ずつで三男の妻に相続権はなし。
そうなってくるとまた話は変わってきそうなので
また色々相談してみることをすすめてみます。

本当にありがとうございました。

38無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 00:19:19 ID:qAxpKyLy
>>25
レスありがとうございます。
「被相続人の事業に関する労務の提供」
・具体的には、農業や自営業を夫婦や親子で協力して、営んできた場合。
というのネットでを見つけました。
大学入るまでは被相続人の事業を手伝ってたし、
30才ぐらいからその事業を受け継いで被相続人に給料を支払ってましたが、
やっぱり寄与と認めてもらうのは難しいでしょうか。
39無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 01:32:30 ID:LKAxAddj
しつこい
40無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 01:54:18 ID:3a2oiQLl
遺言によって遺留分が害された場合相続人には遺留分減殺請求権がありますが、
遺言によって相続債権者の権利が害された場合に相続債権者が取りうる手段はありますか?
41無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 08:54:05 ID:a3cWXcF6
>>40
>遺言によって相続債権者の権利が害された場合
具体的にはどういうことですか?
42無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 09:25:21 ID:AoCKzRy7
遺言書って封入されてないとダメなんですか?
しかも紙の端が破れてるんですが。
43無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 10:36:51 ID:XYWD6rSh
>>42
封入されてなくてもいいし
紙の端ぐらい破れてても問題ない
破れてて文が読めないとかなら問題でしょうが
44無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 12:44:24 ID:OVtJPad7
死亡に依る財産分割で、分割する財産の全体から差し引いたり、全体に加えるべきものって、
どういうものでしょうか? たとえば、生前贈与、寄与分、債務とか思いつくのですが。
ほかにもありますか?
45無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 14:07:00 ID:3a2oiQLl
>>41
債権者取消権の対象になる行為が遺言で行われた場合です。
例えば唯一の相続人である息子が無資力にも関わらず
被相続人の父が遺言で全積極財産を遺贈したような場合、
相続債権者としてはどんな手段が取れますか?
相続人たる息子の遺留分減殺請求権を
受遺者に対して代位行使することは可能ですよね?
46無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 14:33:16 ID:EcBZaxtP
初めて質問します。よろしくお願い致します。

普通は配偶者がいる場合は姉妹には相続権はありませんよね。
父が母でなく父の姉妹(妹1人、姉1人)に遺産を相続させようと
画策しています。
遺産は預貯金と実家の家と土地、ワンルームアパート一軒です。
父亡き後は母が父の姉妹に遺産分けをする理由はありませんので、
父は生前贈与をたくらんでいるようです。
そういうのって法的に阻止できないんでしょうか。
ちなみに母には落ち度はありません。それどころか
現在ワンルームのアパートになっている建物土地のローンは
母も共働きして返済したので名義は父でも母の財産でも
あり、母や子である私や姉と同等の金額を叔母・伯母(父の
妹・姉)に持っていかれるのは納得できません。
生前贈与というのは、父がひとりで勝手にできるものなのでしょうか。

お知恵をお借りできたら幸いです。


47無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 16:43:45 ID:naGL9WUs
>>46
確かに、相続人ではないが、遺贈はできる。
もちろん、生前贈与も可能。
父の財産なので、その処分は父の自由。
それを阻止するのは財産権の侵害。

仮に遺言等により父の姉妹に財産の多くが渡ることがわかった場合、
母ができることは、父が亡くなる前に離婚をして、財産分与を受けることか、
父の死後、遺留分を侵害された場合に減殺請求することかな。
48無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 16:59:36 ID:naGL9WUs
>>45
相続債権者って、要は、息子が将来取得する財産を担保に、息子に金を貸した。
しかし、遺言により息子が相続できなくなった。
息子に遺留分減殺請求しろといったけど、息子がそれを拒否したので、代わりに請求するということ?
それなら、無理。

平成10年(オ)第989号平成13年11月22日最高裁第一小法廷判決
要旨 「留分減殺請求権は特段の事情がある場合を除き債権者代位の目的とすることができない 」
あなたの場合は、この「特段の事情」には該当しない。
あとは、自分で調べて。
49無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 17:34:01 ID:3a2oiQLl
>>48
違います。債権者が父に金を貸していた場合です。
そして父が遺言で全積極財産を赤の他人に遺贈したとします。
この場合でも父の債権者に対する債務は息子が承継しますが、
息子が無資力であることを知りながら父が遺贈をしていた場合でも、
父の債権者としては債権者取消権あるいは
それに準じた手段を取ることはできなくなるのでしょうか?
50無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 17:42:26 ID:EcBZaxtP
>>47さん

レス有難うございます。

そうですか……。配偶者がいようと父の財産は父のものなんですね。
一緒に苦労してきた母に同情するあまりに勘違いしてしまっていたのかも
しれません。母はDVを受けても私たち子供の為と言って離婚もせずに
頑張ってきたので、せめて父の死後は無事に相続して悠悠自適に
暮らして欲しいなあと思っていたのに、最近父が姉妹に財産を分ける
と言い始めまして。
母は、ここまで我慢したのだからもう離婚はしないと言っており、
離婚を勧めても聞く耳をもちません。
私は自分で生けばいいのですが、母の老後と病弱な姉の今後は
どうなるのだろうと不安になってしまったのです。

ご親切に教えてくださり有難うございました。
51無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 17:59:37 ID:Fn66n62q
>>50
当然、母の老後と姉の今後は、あなたが面倒を見る訳で。
民法878条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
5246:2005/10/08(土) 18:15:01 ID:EcBZaxtP
>>50 生けば→生きていけば 
間違えてしまいました。

>>51さん

そうですね。私がしっかり稼いで貯金して母や姉の為にも
備えないといけませんね。2人の今後の人生を背負うと思ったら
正直重たいけど、大好きな大事な家族だし。
まだ遺留分すらも相続できなくなると決まったわけではないですし、
遺留分だけでも母や姉が暮らしていくには十分な額になるので、
遺留分を侵害された場合の後の対応については、弁護士さんに
お願いすることにします。

有難うございました。


53無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 18:50:31 ID:4aGTcD1n
質問があります。実際の話しですが、簡略化して話します。
兄弟ABCがいて、親はなくなっており、Aが親の遺産を相続しております。
AもBも子供がいなく、なぜか、BがAの養子になりました。
そして、A、Bの順になくなりました。
この場合Bの遺産はCへ相続されるのでしょうか?
54無責任な名無しさん:2005/10/08(土) 19:19:18 ID:MnR0SKp0
>>53
され得るね。
55無責任な名無しさん:2005/10/09(日) 01:03:41 ID:yf5mS+fi
>>54さん ありがとうございました。
563:2005/10/09(日) 13:41:33 ID:hiaJMCRp
レスありがとうございます。

>>7>>8が違いますが、どちらが正しいのでしょうか?


まさに>>11の言う通り!!

老後の資金と思ってコツコツ貯めた金を知らないヤシに一気に持ってかれそうですorz
57無責任な名無しさん:2005/10/09(日) 14:25:23 ID:u+S2ks9I
>>56
>>3の書き方が悪い。
>ちなみに相続人は、私に妹が2人、それに隠し子の4人です。
これでは、相続人が、あなたと妹Aさん、妹Bさん、隠し子Cさん、Dさん、Eさん、Fさんの
七人いるのか、あなたと妹Aさん、妹Bさん、隠し子Cさんの4人なのか解らない。
また、>>18氏の指摘通り、隠し子とは、隠し子の母とあなたの父が婚姻していたかどうか
にもよるので、情報不足で何とも言えない。
58無責任な名無しさん:2005/10/09(日) 19:28:12 ID:02bZdXO/
情報不足なら情報不足と回答者が言えばいい
にもかかわらず、文面で自分が読み取れた範囲でしか想像力が働かないから、
いつまでたっても素人のままなんじゃねえのw
59無責任な名無しさん:2005/10/09(日) 19:54:22 ID:AU3WwGUw
回答者も素人なんですが。
玄人の回答が欲しかったら、司法書士なり弁護士なりに金払えってこった。
60無責任な名無しさん:2005/10/09(日) 22:03:31 ID:yU7UryNV
>>56
老後の資金としてのため方に、もう少し工夫が必要だったという事でしょう。
冷たい様ですが、あなたが嫌でも、相続とは究極的にはそう言うものです。
61無責任な名無しさん:2005/10/09(日) 23:33:27 ID:y/sjpm5Y
>>59
ガキは開き直るからタチが悪い
62無責任な名無しさん:2005/10/09(日) 23:45:30 ID:32hjJs8W
>>3氏の質問の答えが気になるのですが・・・。
父上が隠し子の母と婚姻関係を結んでいる場合、1/4。
婚姻関係を結んでいない場合、1/7。
さらに母上がご存命の場合、それぞれ、1/8、1/14。
という理解でよいのでしょうか。
(ただし隠し子がひとりという前提です。)
63無責任な名無しさん:2005/10/10(月) 01:04:58 ID:4le1RZSc
実母の預貯金を弟の嫁が使い込んでいる(通帳などを管理し、それを実母に見
せようとしない)ようなのですが、実母の死後それらの使い込み金を弟の嫁へ
の債権という形で相続することは可能でしょうか。使い込まれているお金以外
にも自動車購入のための資金として貸したお金もあるそうなのですが、それら
も含めて遺言書にどのように記載すれば相続することが出来るのでしょうか?
祖母は弟の嫁に貸したお金と自分の預貯金に関して弟の嫁に問いただすことは
現状の生活に支障が出る(嫌がらせにあう)可能性があるので渋っていますが
このまま泣き寝入りで終わらせることには納得していません。
64無責任な名無しさん:2005/10/10(月) 01:17:19 ID:E5eWBtDj
>>63
生きているうちに何か手を打っておかないと、
「管理をまかされていた」「購入資金を援助してもらった」
などということになっちゃうよ。
理論的には相続可能だけど、争いがそのまま残るだけなので、賢明じゃない。
本気で返してもらうつもありがあるのなら、生前に何とかしておくべき。
65無責任な名無しさん:2005/10/10(月) 03:29:31 ID:waqdgn1f
どなたかうちの親父を助けてください。10年前に親父の両親が亡くなりました。
その後親父は親しくしていた銀行から両親の死亡後に故人の預貯金の引き出しや、
口座の解約が行われているとの情報を入手。とりあえず死亡当日の残高証明は
取ってあるのですが、親父以外の相続の権利を持つ兄弟は現金はなかったと主張。
親父も事を大きくするつもりはなく、この10年黙っていたのですが、先日、
まったくの別件で兄弟間で倫理的に許されない揉め事があり、こうなったら10年前の
相続問題(故人の口座からの現金引き出し、解約等)を今からでも司法の力で
の事実調査は可能なのでしょうか?やはりまずは家裁に相談でしょうか?
それとも弁護士先生でしょうか?目的はその兄弟をギャフンといわせたいのです。
有識者の皆さんのお知恵を拝借させてください。
66無責任な名無しさん:2005/10/10(月) 04:02:58 ID:v4QwOqLh
>>65
銀行側から消滅時効を援用されたらおしまい。
67無責任な名無しさん:2005/10/10(月) 04:44:49 ID:yi1GBlRK
>銀行側から消滅時効
これは何年ですか?

あと、関連して、別件で質問です。
税理士が作った、相続税の財産評価書とかいうモノを、(相続税はかからないのに)ある相続人が
分割の為の総額評価として使いたいと主張しています。この書類にも有効期間がありますか?
68無責任な名無しさん:2005/10/10(月) 05:20:26 ID:r0UWioFK
>>67
やさしい法律相談スレにマルチした分はどうする気だね君は。
69無責任な名無しさん:2005/10/10(月) 09:19:48 ID:SWHlMYb3
>>61
ジジイは金も払わないのに文句だけは多いからタチが悪い
7018:2005/10/10(月) 10:04:41 ID:KB4c/B62
>>3については>>62でおk。
父親が隠し子を認知していることが前提だが。
71無責任な名無しさん:2005/10/10(月) 15:30:52 ID:yi1GBlRK
>>68 さん。>>67 ですが、その方と私は別人ですよ。
72無責任な名無しさん:2005/10/10(月) 23:55:18 ID:wMMBP1pk
みなさまご指導ください

私からみた祖母、つまり父親とその弟である叔父の母親が亡くなりました。
10年くらい私の家の近所に祖母は住んでいました(非常に元気で父は祖母の
まったく世話はしていない)。その後、祖母に対してやさしい叔父家族と同居し
18年くらいは元気だったのですが最近の3年間くらいは調子が悪く病院や
老人ホーム(わりと高級な)に入れていました。そして先日祖母は亡くなりました。

叔父が祖母の財産を管理していたのですが(入院費や老人ホームの代金等を
そこから捻出)、葬式時に「残った財産はゼロだ」と父親に告げました。
うちの父親は脳梗塞の後遺症により歩行すら困難であり痴呆症の初期症状も
でているため、少々残念そうなものの「そうか・・・・・・」と言って納得してしまった
ようです。叔父は祖母に対しても親戚である私たちに対しても昔から親切な人で
ウソをついているとも考えにくいのですが、昔から別荘や旅行などにすごくお金をかけるし
経営していた会社も何度も調子が悪くなり祖母に助けてもらっていたことは
間違いありません。 つづく
7372から続く:2005/10/10(月) 23:56:33 ID:wMMBP1pk
そのように叔父は、私の家族のようにサラリーマンとして
質素に暮らしていた者からみればある意味、浪費・贅沢を繰り返していたとは言え、
祖母の遺産がゼロになるとは考えられません。最後に祖母の面倒を見たということを
主張してくれば、それは認めますし多く取ってもらって結構ですが、こちらも叔父の
兄である私の父親の老人ホーム入居の代金くらいは分けて欲しい、と思っています。
私の母親は祖母とも父とも合わないというか、数々の暴言を浴びせられていたので
今回また祖母の遺産がゼロな上に、手のかかる父の面倒をまた見続けなければ
ならないことで非常に悩んでおりみていられません。子の私から見ても父の暴言は
昔からすさまじく度々すごく嫌な気持ちにさせられました。痴呆症がはじまってからは
ますます訳のわからないことをわめきちらすことがあり、在宅での介護は家族全員が
働いている我が家にとって完全に不可能になることは近い話だと思われます。

長くなりましたが、母親は父親の老人ホーム入居金ほどの遺産ももらえないことに
相当がっくりしております。せめて、叔父が祖母の財産をこの18年の間にどのように
使ってしまい、どうしてゼロになったのかだけでも正確に明らかにしてもらわないと
あまりにも納得いかない、と悩んでおります。このような場合、弁護士・税務署・銀行
いったいどこに相談すればよいのでしょうか。できれば事を荒立てたくないのですが・・・。
74無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 00:00:50 ID:RwNijVJ+
>>72
弁護士・税務署・銀行のどこに相談って、弁護士以外は相談に応じないよ。
あまり期待しないで、相談に行ってみては?
弁護士に知り合いがいなければ、お近くの弁護士会に相続問題での相談と伝えると紹介してもらえます。
7572:2005/10/11(火) 00:23:41 ID:g1gRbFjn
さっそくのお返事ありがとうございます。

「ほんとに遺産はゼロなの?」とハッキリとききたいのですが
勇気が出ません、疑っているようで・・・。
疑っているからこのような発想が湧くわけですが、
相当派手に使わない限りゼロにはならない額が元々はあったはず
なのです。なんの明細も出さずに「ゼロだ」と一言で済ますことは
許されるのでしょうか。遺言には「二人(父と叔父)で完全に2分割すること」
と書いてあったそうで・・・・・・。父・叔父ともに根は悪い人ではないのですが
悪く言えば父はわがままで愚鈍、叔父は軽薄で思慮深くない・・・・・・・。
叔父は少々まとまった額を母に内緒でこっそりと父に渡し、取引を終了
させてたんではないかと・・・・・。そんなの後で税務署にばれますよね?!
そしたら結局、追徴課税とかになった場合、処理は家族がやるはめに・・・。
とにかく叔父が多めにとってもいいからオープンにしてほしい・・・・・。
76無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 00:26:37 ID:hvg4KOWl
>>72
祖母の遺産があるということを証明できなければ、父の取り分も主張できないし、
そもそもそれは、あなたの父が主張することであって、あなたが主張できることではない。
あなたの父の老人ホーム代なんて、叔父にとっては関係ない話しだし。
母と父が離婚する方が手っ取り早いのでは?
77無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 00:28:53 ID:hvg4KOWl
>>75
>叔父は少々まとまった額を母に内緒でこっそりと父に渡し、取引を終了
>させてたんではないかと・・・・・。
相続人である父と叔父が合意しているのであれば、何の問題もない。
税務署が問題にするのはかなり高額な場合だけ。
78無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 06:37:16 ID:Emm0Fj7O
>>67
銀行預金の時効は10年ですよ。
79無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 06:58:51 ID:Emm0Fj7O
>>72
銀行におばあさんの死亡の事実は伝えたのでしょうか?
死亡している人の銀行預金払い出しは相続人全員の同意が
ないとできませんよ。
おばあさんが生きている間に全額払い出しされていない限り
おとうさんの印も必要になるはずですが。
取引銀行が判っていれば、一度銀行に相談してみてはいかがですか?
ちなみに、できればおとうさん本人も連れていくべきです。
8072:2005/10/11(火) 11:09:59 ID:g1gRbFjn
みなさまアドバイスありがとうございます。

祖母が身の回りのことをできなくなってきて数年前から
叔父はせっせと自分の口座にうつしていた可能は高いです

遺産として高額であると税務署が判断するのはいくらからなのでしょうか?
母親の推定では1億はあってもおかしくないとのことですが。

どういう過程がありゼロになってしまったのかという詳細な説明がないのは
どうかと思います。「ゼロだよ」と一言言って、平気でさらなる散財をしているのは
見ていられません。こつこつと質素にやってきた母がかわいそうです。
81無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 13:01:16 ID:hvg4KOWl
>>80
何回も言ってるけど、祖母(父の母)の遺産について
母親には何の権利もないの。
父親が叔父に対して「納得いかないぞゴルァ!」といわない限り
他人は口出しできない。
82無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 15:45:08 ID:bAu7nS9e
>>80
祖母さんの法定相続人はお父さんと叔父さんだけ?
だったら残り資産が7000千万越えたら相続税がかかるけど、
そのお母さんの推定ってどんぶりでしょ? かなり確信があるような書き方だけど。
法律とはちょっとずれるが、確実に不動産時価数億あるとか、所有しているはずの
数千万の掛軸が表に出てこない、とかがわかってるなら税務署にチクるという方法もある。
結果が出ても80にはわからんがな。

80自身にも祖母の遺産の権利はないから、頑張って父親の尻を叩いてください。
83無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 17:28:04 ID:j6e52c2K
700億まで相続税がかからないのか。
84無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 18:33:18 ID:IVVwc3Op
父と母が家を継いでいて、叔父・叔母それぞれは
婿または嫁に行ってそれぞれ独立しています。
祖母がなくなり、遺産相続の事で話し合いをしているんですが、
私達一家は、祖母名義の家に住んでいたが
今まで祖母に家賃を払っていたのか?払っていないなら
家賃を貰うのは祖母の権利だから、それも遺産になる
だからこちらに相応分払え、と叔父・叔母が主張しているんですが
払わなければならないんでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします
85無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 18:43:53 ID:hvg4KOWl
>>84
祖母から家賃を払えといわれていなければ、
払う必要はない。
86無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 20:22:17 ID:RwNijVJ+
>>84
逆に、「扶養義務は果たしたのか」と聞いてみれば?
8784:2005/10/11(火) 21:39:39 ID:IVVwc3Op
レスどうもありがとうございます
別に義務ではないんですね。安心しました

>>86
両親が祖母の生活費一切負担していたんですが、
家賃云々そこまで言うなら、いままで祖母にかかった生活費も三人で分けるか、と聞くと
祖母の生活費を負担していたという証拠がないからそんなもの払えない
かかった費用の領収書を全部出せ、証明できる分なら負担してもいい
(負担していたのは15年程で、領収書なんてそんな物は残していないです)
家賃の方は、私達一家が祖母名義の家に住んでたのは明らかだから
その地域の相場で計算してきっちり払ってもらうから

という話の流れになってます
88無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 21:44:53 ID:hvg4KOWl
>>87
払う必要はない。
もし相手が強行なら弁護士に相談したら?
8984:2005/10/11(火) 21:59:38 ID:IVVwc3Op
肝心なことを書いてませんでした
扶養義務は全く果たしてないと思います
叔父が祖母に会いにくるのはお金借りる時だけだし
叔母は祖母とくだらないケンカが原因で、10年近く絶縁状態だったので
両親は普段割りとお人好しな人種なので、ゴリ押しすれば
あの人達は折れる!と思ってる叔父叔母と
今回ばっかりは絶対必要最低限のものしか相続させないぞ!
と意気込む両親で、話し合いも全くまとまりません

>>88
祖父から父が継いだ会社の事にまで口出しし始めたそうで
話がぐちゃぐちゃになってきたので、やっぱり弁護士さんに頼んで
きっちりそれぞれの主張に白黒つけてもらったほうがよさそうですね

どうもありがとうございました
90無責任な名無しさん:2005/10/11(火) 23:27:00 ID:Emm0Fj7O
>>80
おばあさんの生前におじさんがコツコツと生前贈与を受け、
預金名義を移していたんなら、今預金はゼロだと言うのは
間違いじゃないですよね。
おばあさんが亡くなってしまった今となっては、贈与の意思が
あったのか、おじさんが勝手にやってたのかはわからないことです。

どうしてもお金が欲しければ、弁護士に頼むなりするしかないのでは?
税務署を利用しようと画策するより確実だと思います。
ただし、親戚の仲は悪くなること間違いなし。
9172:2005/10/12(水) 01:20:07 ID:zJ7xvciY
>>90
そうですよね・・・親戚の仲が悪くなること間違いなし。
家がものすごく遠いので、ま、いっか(w  (やっぱイヤだな・・・)
父親は痴呆症(今って認知症って言わないと差別になっちゃうのでしょうか)で
日によって気分がかわるため、一人では何もできません。
何十年も変わっていない自分の住所や電話番号もあやふやな状態ですから。

私は祖母から見て一番仲がよかった孫でして、10年くらい前に祖母から
遺産は完全に平等に半分個にすると聞きました。やはり今回遺言にはそのように
書いてあったそうです。もし叔父がなくった場合はすべて父に、とも書いてあったそうです。
(叔母とあまり仲がよくなかったので意地でも叔母にはあげたくないようです)

叔父が勝手に自分の口座にうつしてしまった、というのが有力だと思いますが
それはもうあきらめるしかないのでしょうか?
92無責任な名無しさん:2005/10/12(水) 02:23:23 ID:WIh9xgl/
相談のってください。私は21で一児の母です。今相手の家と別れることについてもめてる形になってるのですが,正直もう顔もみたくありません。弁護士さんとかに頼むといくらくらいかかるのでしょうか?
93無責任な名無しさん:2005/10/12(水) 02:46:44 ID:1F3aMIPv
ここはね、相続相談所
94無責任な名無しさん:2005/10/12(水) 10:38:20 ID:qL+xHU7O
>>91
最初から同じ事しか言われてないだろ。いい加減希望通りにならないと悟れ。
母が、母が、遺産が、じゃなくてこれからはおまいが頑張って母を支えてやれ。
95無責任な名無しさん:2005/10/12(水) 10:41:52 ID:z7gxBjTN
>>91
素人の意見ですが。
父の判断能力が低下しているのであれば、あなたが父の後見人になって
財産を管理するというのではどうでしょうか。
そうすると遺産についてもあなたが直接関与できるような気がします。
96無責任な名無しさん:2005/10/12(水) 12:07:36 ID:eHEoGRj7
宜しくお願い致します。
祖父が亡くなり、「孫(次女の子)に全部遺贈する」という遺言が作られていました。
遺産は、自宅不動産と田畑と預金です。
遺留分の減殺請求をすると、物件で弁償されるのでしょうか?現金でもいいのでしょうか?
正直なところ、田舎の不動産や田畑はいらないので、現金でもらえればと思っています。
共有にするのも後を引くだけですし。
その際、家裁等を通さず、自分たちで勝手に減殺してしまってもいいのでしょうか?
97無責任な名無しさん:2005/10/12(水) 17:13:34 ID:yadCB92n
>>96

現物でも現金でもいいが、その選択権は受遺者(事例では次女の子)にある。

遺留分減殺請求の意思表示は当然裁判外で行使してもいい。
受遺者がこれに応じるなら、裁判所を通す必要はない。
98無責任な名無しさん:2005/10/12(水) 18:34:17 ID:F8EeuJQx
>>97
ありがとうございます。
向こうの出方次第では、いやがらせに共有にしてやろうかと考えてみたりしています。
99無責任な名無しさん:2005/10/12(水) 22:55:25 ID:VqefxAtV
>>98
折れが相続人なら、田畑を共有にしてやるよw
100無責任な名無しさん:2005/10/12(水) 23:20:42 ID:5vpwOJTT
質問お願いします。
夫には先妻に子供が一人、私の連れ子(養子縁組済み)再婚後に出来た子供が一人おりますが、三人の子供は夫の遺産を平等に分ける事になるのでしょうか?
101無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 00:19:58 ID:ECR8IHBP
平等
10296:2005/10/13(木) 00:30:44 ID:zQWdVpnN
最後にもう一つだけお願いします。

農地の遺贈が特定遺贈になると思います。個別に田と畑が指定されていました。
>>96では、簡略化して「全部」と書きましたが。)
次女の子は、サラリーマンで独身です。次女も保険外交員です。
耕作する人間がいないので、調べた限りでは農地法3条の許可が下りません。
(下限面積は満たしています)
で、「遺贈の効果はどうなるの?」と農政課に聞いたところ、
「どうなるんでしょうね〜」と言われてしまいました。

どうなるんでしょう、、、
103無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 00:34:12 ID:/lmUKGQa
わかりました
ありがとうございます
10472:2005/10/13(木) 08:21:34 ID:5rQpJbT0
>>94
そうですね・・・。
10572:2005/10/13(木) 08:23:07 ID:5rQpJbT0
>>95
それも考えてみましたが・・・。
あれってかなりひどい状態じゃないと無理なんですよね。
介護認定をされる日、係りの人が来たときだけ父は頭も体も
さえちゃってて(w  またこうなりそう(w
106無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 12:03:15 ID:IfWZZhn3
ウザ
107無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 12:04:13 ID:AJs1wx9h
>>102
もっと詳しい状況を書き込まないと回答できませんね。
相続人が誰なのか、あなたがどの立場なのかも分かりません。
なお、特定遺贈では3条は下りませんが、農業後継者が承継する方法はいくつかあります。
108無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 12:31:36 ID:zQWdVpnN
答えられないならいいよ
どうせ素人なんだから
109無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 13:09:25 ID:TClBX9mR
>>108>>96
それとも同じネットワーク内の人かなw
110無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 13:17:41 ID:TClBX9mR
>>108
答えてやったって、
どうせ見返りがあるわけはないんだからw
111無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 14:33:11 ID:sTnqBKXA
ちょっと質問致します。
代襲相続に関してなのですが、もし代襲相続人がいなかった場合は
どうなるのでしょうか。例をだしますと被相続人Aの子供Bが排除の
ため相続権を失い、その子供Cが代襲相続人となった。
このBの子供Cがいない場合は、Aにいくはずだった遺留分は
どこに行くんでしょうか?帰属するのでしょうか
112無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 15:05:31 ID:D3SWZN8E
>>111
「Aにいくはずだった遺留分」???
113無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 15:06:01 ID:25FptPkR
すみません、ちょっとお聞きしたいのですが…
現在、私・父・母・祖母(母方)という家族構成で暮らしています。
近県に叔父(母の弟)も住んでいるのですが、
父の両親が既に他界していることと、
祖母が「嫁と暮らすのは嫌だ」と言ったこともあって、
15年程前に祖母が仕事を退職したのを機に一緒に住むようになりました。
祖母と叔父の間にいろいろ問題があったり、
(祖母が所持していた株券を叔父が勝手に自分のものにしてしまったり、
 叔父の経営する会社の役員になってくれ、その分の給料は払うから、
 と祖母に言ってたのに2〜3回しか給料が振り込まれてなかったり)
叔父の妻との折り合いが悪いこともあって、
祖母は叔父にはできるだけ財産を残したくないと言っています。
そのため、母と叔父と50%ずつにしていた生命保険の受取人を、
母だけが受け取るように変更したりしているようなのですが、
将来、祖母が亡くなった場合には、
生命保険金を遺産として分けなければいけないのでしょうか?
他には貯金が少々あるだけで、遺産と呼べるようなものは何もないのですが…。
114無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 15:24:13 ID:sTnqBKXA
>>112
Bだ。ゴメソ
115無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 15:42:25 ID:ak9k/MP1
もしご存知の方がいらしたら教えて下さい。

家族構成は母、子供4人です。

生前贈与を考えていますが、相続前三年以内だと、贈与した財産を相続財産に含めて相続税を計算すると聞きました。
相続税はもともと発生しないので構わないのですが、問題はこの贈与をした財産は遺産分割協議で分割しなければならないのでしょうか?
母は財産の全てを面倒を見ている私についで欲しいと言います。また高齢のため、贈与後三年以内に相続が発生する可能性は高いです。

相続時清算課税というものを選択した場合で贈与した場合も、遺産分割協議で分割しなければならないのでしょうか?

ご存知の方がいらしたら教えて下さい。
116無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 16:34:08 ID:eMU7vor2
>>111
どこにもいかない。減殺請求者がいないだけ。他の相続人の分が増える訳でなし。

>>113
保険金は受取人のもの。

>>115
通常の贈与も精算課税贈与も遺産分割協議の直接の対象にならない。
贈与自体は成立済み。が、遺留分の算定や駆け引きには、考慮することもある。
117無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 17:10:01 ID:ak9k/MP1
>>115です。
>>116さんありがとうございます。

遺留分に考慮されることがあるとありますが、母は公証役場で、残りの財産(贈与しなかった分)について、全て私にくれる旨の遺言を書いてきました。
通常、遺留分は兄弟の場合、法定相続分の二分の一と聞きました。
この割合が高くなる可能性があるということでしょうか?
母は私の兄弟達には財産をあげるつもりは全くない様子です。
何か他にしておいた方が良いことはあるのでしょうか。

もしご存知でしたら教えて下さい。
118無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 17:12:48 ID:DS58lwmj
遺産相続をする場合に、戸籍謄本・印鑑証明などを使う場合
原本を返してくれない手続きは、どんなのがありますか?
119無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 18:23:32 ID:gCfJ7DvH
>通常の贈与も精算課税贈与も遺産分割協議の直接の対象にならない。
>贈与自体は成立済み。が、遺留分の算定や駆け引きには、考慮することもある。

なんか分かりにくい説明ですね。私にはこれでは意味が分かりませんが。
なにより「通常」の遺産分割協議って言い方は変じゃないですか?
相続法にあるのは、生前あった贈与について法定分割の際の記述があるでしょ。
それは、遺産分割協議で、法定分割や遺言に則った単純な方法を選ぶ場合には
当然意味を持ちます。
つまり、相続税の課税対象を決める通達にある3年の期間の制限等は、分割協議
に対する規定ではないので、分割協議では、相続人がずっと過去に遡って総額評価
での生前贈与の考慮を主張する事ができます。
120無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 18:32:34 ID:hmX7VziR
「通常の」は贈与にかかる言葉と思うが、、、
121無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 19:39:14 ID:zlq5pIzT
>>111
被相続人A、長男Bという状態で、Bが廃除され代襲相続人がいなければ、
Aの財産は、相続財産法人を経由して特別縁故者に分与されます。
被相続人A、長男B、二男Cという状態で、Bが廃除され代襲相続人がいなければ、
Aの財産はすべてCが相続することになります。

>>117
他3人の遺留分はそれぞれ1/8です。
母の財産が少ない場合には、遺留分につき、あなたが生前に贈与を受けた財産を
他の兄弟に返還することになるかもしれません。
122無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 21:05:42 ID:kHs1QQ77
>>117です。
>>121さんありがとうございます。

母の財産はたいした金額ではありません。(お恥ずかしい…)
私が生前に贈与を受けた分は
他の兄弟に返還する事になるかもしれない、
とありますが、そもそも贈与というものは
遺産分割の上ではあまり強い力がないものなのでしょうか?

できれば、母の意見は尊重したいですし、
実際に母の世話をしているのは私と私の妻だけですので、
私が財産を相続し、お墓や実家を守って行きたいと考えております。

兄弟たちはご機嫌取り程度しかしておらず、
30年近く私の収入から母の生活費も出しておりました。
その間、兄弟たちからは少しの援助もなく、私の妻もパートをして
家計を助けてくれました。

こういった実情で財産を守る方法というものはないのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません…。

ただ、法律で決められた相続分や遺留分で分割協議を行うのは
あまりにも不公平でやりきれません。
123無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 22:09:32 ID:3K81DnUK
母親にかかった金をどうにか弾き出して
それと相殺する。
124無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 23:09:38 ID:l/aoTLcz
先週父が亡くなりまして、相続にあたって色々書類を揃えなければ
ならなくなりました。
父は、戦前日本の統治下にある朝鮮で生まれ、その後なんらかの事情で
親戚と思われる人の戸籍に移り、私の祖父母にあたる人に養子に貰われたようです。
子供の頃の戸籍が転々としているので、どこまで揃えれば良いのか
さっぱりわかりません。
とりあえず現在住んでいる所で改製原戸籍謄本というのを取り寄せましたが
銀行や保険屋に、父が子供の頃住んでいた所で戸籍謄本を取って来いと言われました。
しかし、朝鮮に住んでいた頃の戸籍なんてどこで調べれば良いのでしょうか?
また、戸籍謄本の取り寄せなど、行政書士さんなどに頼めば
やっていただけるのでしょうか?
125無責任な名無しさん:2005/10/13(木) 23:37:37 ID:inN4K79j
>>122
あなたは、「すべての財産を相続できるはずだ」と主張するかもしれませんが、
他の兄弟たちは、「全員で1/4ずつだ」と主張するかもしれません。
そこで、両者の言い分を聞く形で、遺留分が定められているのです。
あなたは1人で5/8、他の3人は1人1/8ずつです。5倍も違います。
もし他の兄弟が母親に暴力をふるったなどという事実があれば、廃除という手続きがありますが、
そうでない限りは、他の兄弟の相続分を0にすることはできません。
法律は不公平であるとはいえません。
「血は水よりも濃し」ということです。
126無責任な名無しさん:2005/10/14(金) 01:10:32 ID:71YfRpOv
宜しくお願いします。

夫の親族 父(死亡)母、妹二人(既婚)
     前々妻との間に子供(女子)二人(既婚)

私の親族 父、母、妹二人(既婚)

夫と私の間には子供はいません。

夫が先に亡くなった場合、遺産の二分の一が私、残りを夫の前々妻との間の子供が
等分であっていますか?夫は遺言書を書くつもりは無いといっています。

私が先に死んだ場合、夫がすべてを相続するものだと思っていたのですが
ちがうのでしょうか。他板で夫婦間に子供が無い場合は妻の親(または兄弟)に
権利が発生するという書きこみを読んだのです。
127無責任な名無しさん:2005/10/14(金) 05:51:48 ID:3X9lcLkv
>>126

質問前段はそのとおり。

質問後段は,夫が3分の2,あなたの父と母が6分の1ずつ。
民法900条2号,4号本文。
128(:2005/10/14(金) 06:26:50 ID:DRFI0kPo
どうぞよろしくお願いします。

現在(父と私)の二人で暮らしております。
「母、両祖母、両祖父、他界しています」
私には亭主も子供も兄弟もおりません。
ただ一人だけの親類、父の弟(私から見て叔父)
がおります

先日、医師に父の余命を宣告されました。
父の財産(現在生活している住居と土地)を相続する際
叔父に何割取られるのでしょうか?
遺言などで住居となる遺産を守れるのでしょうか?

現在住んでいる住居を売らなければならないかと思うと不安でなりません
それと、父の名義の口座に400万円ほどあります
このお金で、最終的に入院費や葬式の費用を清算したいのですが
このお金も相続で叔父にとられちゃうのでしょうか?

過去スレなど読んで勉強しようと思ったのですが
気が動転していて頭に入ってきません。

アドバイスなどもありましたらどうぞよろしくお願いします。
129無責任な名無しさん:2005/10/14(金) 07:14:55 ID:FTU1s55I
>>128
あなたが全部相続。
130無責任な名無しさん:2005/10/14(金) 08:36:31 ID:Htjnyi3u
気が動転して頭に入らないなら、上の回答も頭にはいらねえだろ
面倒くさいと正直に言え
131無責任な名無しさん:2005/10/14(金) 08:59:52 ID:IqKRHAyL
携帯からの為過去レスなかなか読めなくて、いきなり書き込みます。
先日父が仕事中亡くなりました。
今残されたのは、母、俺、妹二人です。
喪主は俺がしました。保険金、労災、家、など、父が残したものがあります。
俺には、相続されるものありますか?
俺は二十五歳、既婚で、子供二人います。
132無責任な名無しさん:2005/10/14(金) 09:37:17 ID:DTRQzsx4
ある
133無責任な名無しさん:2005/10/14(金) 09:44:59 ID:9por2KGk
>>131
法定相続分は、母は1/2、子供3人はそれぞれ1/6ずつ。
ただし、この4人でよく話し合って、
法定相続分とは異なる分け方をしても構いません。
134126:2005/10/14(金) 09:56:02 ID:71YfRpOv
>127
ありがとうございました。
135128:2005/10/14(金) 10:10:14 ID:DRFI0kPo
>>129ありがとうございます。
>>130
無知な上に叔父に父の死後のお金や土地のことを根掘り葉掘り聞かれ
ただただ動転してました
大変失礼いたしました。
136無責任な名無しさん:2005/10/14(金) 10:15:34 ID:TA5Alxco
>>135
>>130みたいな書き込みに、いちいち応えなくていいと思うよ。
137無責任な名無しさん:2005/10/14(金) 10:19:24 ID:3KkAlfe9
>>131
ちなみに保険金は受取人のもので相続財産に含まれないよ。
普通は母親になってると思われるが。
138無責任な名無しさん:2005/10/14(金) 10:53:39 ID:IqKRHAyL
>>133>>137
ありがとうございます。
労災と、家がとりあえず相続の権利があるんですね。
でも、家の所有者を僕にすると、固定資産税は僕が払うのですか?
今、僕は嫁と子供四人で、アパート暮しです。
139無責任な名無しさん:2005/10/14(金) 11:02:12 ID:q97FcFxl
>>138
当然、所有者が払います。
もちろん、相続したら、賃貸しても売却しても構いません。
140無責任な名無しさん:2005/10/14(金) 11:11:59 ID:IqKRHAyL
>>139
ありがと
なんとなく、わかりました。
141124:2005/10/15(土) 01:25:50 ID:CwVQMzXQ
お答えいただけないでしょうか?
142無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 03:12:45 ID:2lvKt/9v
宜しくお願い致します。
遺言執行人が手続きをせず、相続人の一人(執行人の親)に代行させることはできますか?
その親が原因で揉め始めた相続なので、執行人の解任請求したいぐらいです。
143無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 04:43:39 ID:yU6Um145
>>141
さすがに分からん。ごめん。
144無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 05:37:19 ID:xo/Z0w9H
夫婦ABが離婚をして、住宅ローンの終わってないB名義の家を財産分与として
Aにあげた場合。Bと銀行との契約の連帯保証人がAの父親だが、新たにAが契
約者になります。そうすると連帯保証人Aの父親はどういう扱いになるの?
連帯保証人を変える子事できますか?

親戚が、集団個人破産しそうなのでどうかよろしくお願いします。
145無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 05:39:53 ID:W2+w/uuT
>>144
で、死んだのは誰?
146無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 07:34:44 ID:l/SJ6ezy
答えられないならいいよ
どうせ素人なんだから
147無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 07:41:38 ID:l/SJ6ezy
>>143
謝る必要なし。催促するほうが悪い。
148無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 09:01:56 ID:QTZ5bYcJ
>>144
銀行次第。銀行がダメと言ったらダメです。
149無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 11:47:00 ID:IQtwAk8q
相談いたします。
約10年前に離婚して単身出て行った現在独り暮らしの母が多額の借金を残し昨日失踪しました。(母の職場と母が住むアパートの大家さんから連絡を受け、アパートに確認に行きました)
相続を放棄するつもりなのでとりあえずアパートの中のものは一切そのままにしてあります。
問題は母がアパートで犬を飼っていた事です。
母は犬を置いて失踪したので、とりあえず犬だけはどうにかしてほしいと大家さんに言われました。
こちらとしてもなるべく大家さんに迷惑はかけたくないので犬を連れていきたいのですが、犬及び犬用品を持っていった事で相続放棄ができなくなったら?と心配しています。
このような場合どう対処したらいいのかわかる方がいましたら回答宜しくお願いいたします。
150無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 11:54:55 ID:+GcJOUVj
文章読むと失踪しただけでまだ死んでないように見受けられるが
そうなら別に相続放棄が出来なくなるなんて事はないので
安心して大家さんに迷惑かけなようにしてくれ。
151無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 12:54:47 ID:IQtwAk8q
>>150
149です。レスありがとうございます。
ある程度のお金を持って失踪したようなので既に死んでいるような事はないと思います。
相続放棄ができなくなるのは死亡が確定してからの話しという事ですか。。。
早急にしかるべき所に相談にいくつもりですが、まずは少しほっとしました。
152無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 13:44:34 ID:g5Wxh+wL
>>149
不在者については、その生死が「7年間」明らかでない場合に、失踪宣告を申し立てることができます。
このとき、不在者の死亡の時点は、その「7年の期間が満了した時」になります。
したがって、今現在、財産を整理したりしても、それで相続の承認とみなされることはありません。
153無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 14:35:15 ID:EzmZfz5J
昨日失踪って、、
154無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 15:07:51 ID:IQtwAk8q
>>152
わかりやすい説明ありがとうございます。
参考になりました。

>>153
昨日部屋を確認した際、明らかに二度と戻らないと思われる状態でしたのでそのまま捜索願いを出しに行きました。
155無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 17:58:11 ID:8/kKVLM7
先日、母方の祖父が亡くなりました。
生前から母の実家の兄夫婦とあまり折り合いが巧く言っていなかったので、
今回事有るごとについて来てくれと言われ一緒に実家を尋ねたりしているのですが、
理由も言わずに印鑑証明が必要だから持ってこいと言われたり、
遺産がどのくらいあるのか明確な数字を出されないままハンコを押せ、と言われたりしています。
実際渡したのは、銀行の通帳の名義を書き換えるためのものだけなのですが、
数字を明確に出さなければいけないという決まりは無いのでしょうか?
また、これに使うから、という理由で渡した印鑑証明や書類などが、
別の用途に使われた場合それを無効とする事は出来ますか?
亡くなったのは祖父で、その家には現在、祖母、長男夫婦、成人した子供が二人住んでいます。
私は母の娘で、母は長男の妹、もう一人家を出ている弟がいます。
回答を宜しくお願いいたします。
156無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 18:01:39 ID:XBBCMh6A
>>155
>決まりは無いのでしょうか?

無い。

>無効とする事は出来ますか?

難しい。
157無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 18:27:33 ID:F2zxeDbR
>>155
要するに、印鑑証明は渡すべき相手は、資格者のみにする事だ。
相続間で受け渡しすると碌な事ならない。又後で疑心暗鬼になって、もめ事や不信感の元になるだけ。
自分で、または、本人と利害対立しない子のあなた等信頼され意に沿える者が、必要な手続きに同席し
自ら手続きを行うべき。
遺産分割協議の中で、死亡した人(被相続人)の財産を調査できる人は、各相続人達で、各金融機関等
については、皆の同意を得た上であるいは全員で、残高証明を発行してもらえます。
住居の中の財産等は調査は困難でしょうね。不動産は、ある程度単独でも可能ですが、皆で同意した
各人から等距離の第三者の不動産屋や不動産鑑定士、税理士(但し評価は分割時点の路線価に読み替え
るべきかな)などに頼むのも手です。費用はかかりますが。自分で手計算したもので、皆で合意するのも
有効です。

後重要なのは、正の財産を出さない事よりも、負の財産つまり負債を隠す事の方が怖いです。
まあ、債務があるとわかった時点から三ヶ月以内に、家裁に放棄の申し立てれば、審査の上、
放棄できますが。等等、。

それと、もし、審判になれば、総額を出す必要性が出てはきます。
158無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 23:06:17 ID:8udMFCUK
両親の財産相続について教えて下さい。
家族構成は父・母・姉・私(次女)です。
まだ現在両親は健在です、まだ先になるのですが両親の財産を姉に渡したくないの
ですがどのような方法を取れば一番いいでしょうか?
159無責任な名無しさん:2005/10/15(土) 23:42:13 ID:R+V11ClK
>>158
ケースによって、いくつか方法があるから、
詳しい経緯や状況を書かないと、回答できないよ。
160158:2005/10/16(日) 00:58:54 ID:jcRTV479
>>159
すみませんでした、詳しい状況と言っても私の感情の部分が大きいので
多分最終的に財産は均等に分けなくてはならないと思うのですが…
(チラシの裏みたいな話で申し訳ないです。)
姉は大学進学を機に家から出て、その後就職し今に至ります。
姉は幼少の頃、自分は母親から愛情を受けずに育ったと思いこんでおり
両親の老後の面倒は一切見る気がないと学生の頃から私に告げていました。
「あんたが親の面倒を見てくれるなら家あげるよ。」と不動産を私に譲ってくれる
話を家を出る前にしていました。
先日両親の財産を計算してみますと、結構な金額がある事が分かりました。
(姉は両親の財産は不動産と父の退職金だけだと思っています。)
電話で姉に「そういえば私家貰ってもいいんだよね?」と話をすると
「それはまた別問題、その時になってみないと分からない。」と言い出しました。
さらに姉は「今後できるなら開業をしたい」と言い始めており、親に費用を出して
貰いたいような雰囲気を出してきました。
私としては、姉は教育費や仕送りを親から私の数倍受けており(高校から2千万程)
さらに老後の面倒は全て私が見なくてはならず、そのうえ財産まで持っていかれたら
いくら仲のいい姉妹といえども腹が立ちます。
今のうちから何か対策を取れないでしょうか?
161無責任な名無しさん:2005/10/16(日) 03:18:58 ID:MMSzc3JF
私が母に代わって質問させていただきます。
私の母の妹(叔母)が亡くなりました。
母の母(祖母)には長男(伯父)長女(私の母)次男(叔父)次女(叔母=故人)と
4人の子供がおりました。母の父(祖父)は既に他界しております。
今後、祖母が死亡した場合、叔母にいくはずだった相続分を嫁ぎ先に残してきた子供
に代襲相続させないようにするにはどうしたらよいでしょうか?
叔母の子供(従弟)が未成年であるため、叔母の旦那や姑に祖母の財産をいいように
使われてしまうのは納得できません。あまりにひどい叔母への仕打ちに、これを機に
親戚付き合いを止める事にした程なのです。
@祖母が「生存している3人の子供(伯父、母、叔父)にのみ相続させる」旨の遺言
 は有効でしょうか?
A遺言を下に法定相続人を3人として相続手続きはできますでしょうか?
B従弟(従弟の代理人として叔母の旦那)が法定相続分を請求してきたら遺言の効力
 はいかがなものでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
162無責任な名無しさん:2005/10/16(日) 05:31:37 ID:whC4JQL7
>>160
一番いいのが、両親に遺言を書いてもらっておく方法。
(それでも遺留分はありますが)
両親の生前に姉に相続を放棄させるのは無理です。
163無責任な名無しさん:2005/10/16(日) 14:01:38 ID:j6SabdAr
>>161
遺言で3人の子供にだけ相続させるとしても、
叔母の子供は遺留分を請求できる。
本来の相続分が4分の1だから、遺留分は8分の1。
叔母の旦那や姑が問題で、叔母の子ども自身には問題ないのなら、
「叔母の子供に相続させるが、その分の財産は子供が成人するまで
叔母の他の兄弟が管理する」とでもしておいたら?
164無責任な名無しさん:2005/10/16(日) 14:36:19 ID:+bZWIm0j
「〜に相続させたくないんだけど」っていう相談が多いな。
165無責任な名無しさん:2005/10/16(日) 14:43:35 ID:j6SabdAr
しかも自分の財産じゃないのにね
166無責任な名無しさん:2005/10/16(日) 14:50:13 ID:+bZWIm0j
>>165
そうそうw
被相続人(予定)が相談するならまだわかるけど、
相続人、ひどいときには相続とぜんぜん関係ない人だったりする。
167VIPから失礼します:2005/10/16(日) 16:30:35 ID:VH1w7tup

これもVIPクォリティ?
小学6年生の男女が裸体うp祭り中!!!

VIPになら小学6年生ぐらいは来てるだろ?
http://ex11.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1129427490/

168161:2005/10/16(日) 16:50:26 ID:MMSzc3JF
>>163
ありがとうございます。
169155:2005/10/16(日) 17:05:27 ID:OBl0bYsH
>>156 >>157
ありがとうございました。
参考に致します。
170158:2005/10/16(日) 18:58:34 ID:jcRTV479
>>162
ありがとうございます。
やはり遺言書しか方法がないのですね。
遺言書について詳しく調べてみることにします。
>>164 >>165 >>166
金額が金額なだけに、お金に目がくらんでいる状況です。
チラシの裏みたいなお話で失礼致しました。
171164:2005/10/16(日) 20:38:11 ID:+bZWIm0j
>>170
スレを読んだらわかるけど、別にあなたに限ったことじゃないから。
172無責任な名無しさん:2005/10/16(日) 22:47:38 ID:oDvFVZBL
 相続の件でご相談させて頂きたいことがあります。
 父が他界しました。主要な財産は、埼玉県内の借地権(建物の価値はほぼゼ
ロ)で、私が居住しています。
 借地権の名義を私にすることについては、私を含めた4人の兄弟間で異論は
ないのですが、兄のうちの一人が、補償金を求めてきています。
 そこで、既に私が支払った、更新料や地代などの、借地権を維持するための
経費の4分の1を、当該兄に求償の上、相殺することにより、支払額を減らし
たいと考えているのですが、実務上、有効な解決策と言えるのでしょうか。
 なお、当該兄は、当該借地には居住していないため、借地の便益は受けてい
ないことになります。
 お手数をお掛けしますが、よろしくご教示願います。
173無責任な名無しさん:2005/10/16(日) 23:31:16 ID:62WGSxF8
>>172
当事者間で合意すればどういう取り決めでも良いが、
借地人が地代や更新料を支払うのは当たり前のことで、
それを踏まえての借地権だから、それらを借地権から控除するのは妥当ではないと思います。
174無責任な名無しさん:2005/10/17(月) 08:15:06 ID:Oc413mEB
>>172
更新料や地代が、あなたの言うように「借地権を維持するための費用」であるなら、
それは、本来であるなら、父の遺産の中から支払うことができる費用ですから、
あなたが支払った分の1/4を兄の負担として相殺するのは、合理的な計算方法と言えます。
175無責任な名無しさん:2005/10/17(月) 08:40:58 ID:SG02n4Od
>>174
別居していて、地代を立て替えてあげているならともかく、
自分が住んでいるのに、借地権を維持する費用にするのはちょっと無理があるんじゃないか?
176無責任な名無しさん:2005/10/17(月) 11:31:15 ID:SkWHQDJS
計算したら相続税がかからなかったんですが
相続税かからないのは貧乏ってことなんでしょうか?
177無責任な名無しさん:2005/10/17(月) 11:38:06 ID:rItDkaS0
うん
178無責任な名無しさん:2005/10/17(月) 11:42:49 ID:qanL++gM
>>176
隠しているものは全部出しなさい
179無責任な名無しさん:2005/10/17(月) 12:10:57 ID:lWCWtpH3
相続で廃除って虐待以外にどんな判例あります?
180無責任な名無しさん :2005/10/17(月) 20:34:27 ID:EA6pv9e4
重大な侮辱とか
著しい非行、とかがあります。
181172:2005/10/17(月) 22:15:57 ID:PgmWz2/N
>>173-175
 お話を伺っていると、更新料は、借地権を維持するための費用なので、相
殺できるけれども、地代は使用収益の対価なので、相殺できないといった考
え方が、折衷的で実現可能性が高いように思えてきたのですが、いかがでしょ
うか。
182無責任な名無しさん:2005/10/17(月) 22:53:59 ID:zvCbYxpm
相続の財産分割の事で相続人で話し合い中なんですけれど、遺産の家に住んでる者が、家にガタ
が来ており、修繕が必要との事なのです。何ぶん話し合いは、もめる意見の者がおり、未だ時間
が掛かる状況なんです。

そんな中、分割後じゃないと家とか名義が死んだ者のままでは、修理が出来ないという話しを、他
の相続人が聞いてきたんですが、これは本当でしょうか?
もし、協議中でも修理可能なら、どういう手順で進めるのが良いでしょう?

以上、切実な問題なのですが、宜しくお願いいたします。
183無責任な名無しさん:2005/10/17(月) 23:13:00 ID:bjyqsy1n
>>181
あなたがそれでいいのでしたらそれで構いませんが、あなたが兄を説得するのでしょう?
だったら根拠条文を提示して理路整然と堂々と説明したらどうですか?
174 で法的には問題はありません。
184無責任な名無しさん:2005/10/17(月) 23:14:54 ID:bjyqsy1n
>>183 の発言は >>174 です。入力ミスしました。
185無責任な名無しさん:2005/10/17(月) 23:24:32 ID:bbZH0ZzN
>>182
「売却」や「取り壊し」には共同相続人全員の同意が必要ですが「修繕」には必要ありません。
したがって、相続人のうちの誰かが勝手に修理しても構いません。
186無責任な名無しさん:2005/10/17(月) 23:50:46 ID:zvCbYxpm
>>185
お返事ありがとうございます。

修繕の費用の問題も有り、相談いたしました。言い忘れていました。
この修繕費用は、相続財産からその相続人のうちの誰かが、勝手に使っていく事は出来ませんよね?
つまり、相続財産の預金等で修繕する時には、皆の同意が必要になりますね?
ただ、普通は、勝手に修理する人は、自分の住む家でもあり、自己財産で修理するという事なので
しょうか(この私どものケースもこの住む者が相続予定です)。

どうぞ宜しくご教授下さい。
187無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 01:15:03 ID:regN91IR
前妻┬祖父┬祖母
  伯母   父┬母
      ┌─┼─┐
      私  弟  妹

祖父の財産(土地家屋)についての相談です。
祖父、父、祖母の順に他界しています。
今までまったく交流(というか、存在を知らなかった)伯母が
祖母の死後、祖父の財産を相続させろと言って現れました。
それで知ったのですが、祖父の名義になっている土地家屋を
20年以上そのままに、相続などせずに放置してあったようです。
ただ税金などはきちんと払っているようです。

伯母は、祖母と父がすでに他界しているので、
祖父の財産を相続する権利は伯母だけにあると言っています。
前妻との子とはいえ、祖父と伯母は実の親子ですから
たしかに財産を相続する権利はあるのでしょう。
ですが、伯母だけが相続する権利が有る、というのは本当なのでしょうか?
母や私たち兄弟にはまったく権利がないのでしょうか?
また、我々も相続できるとするならば、どういう割合になるのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
188無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 02:10:10 ID:0hZwCgN0
>>187
あなたの父上と伯母さんは、半血の兄妹ですが、お二人しかいなかった血縁の兄妹で、
おばあさまが、おばあさまの相続手続きを終えていなかったという事でしょうから、
まず、おばあさまに1/2が、二人のおじいさまの子供には、1/4づつが、相続分です。
その後、おばあさまが亡くなられたので、1/2は、その子の父上に相続権が移り、
合計で、3/4になりました。その後、父上が亡くなられたので、その妻である母上には
その1/2が、あなた方兄妹にはそれぞれ1/6(=[1/2X[1/3])が法定分になります。
つまり、母上には、おじいさまの財産の3/8(=[3/4]X[1/2])、
あなた方兄妹には、おじいさまの財産の1/8(=3/24=[3/4]X[1/6])、
が法定割合という事じゃないかと思います。
189無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 04:55:55 ID:0hZwCgN0
>>186
遺産の家の協議中の修理は、民法885条で遺産により支弁するとされている対象になります。
つまり、相続人の個人財産での修繕は通常されず、全員の同意のもと、分割時などに修繕費は、
清算することになっています。必要な見積書、領収書等と共に同意書を回覧等して作る必要が
あります。全員に写しを渡す方が無難でしょう。

上記>>185 で、同意無く修繕可能というのは、相続人が特定相続人等を管理人に選ばれた善良な管理
を行う義務を負った契約状態にある相続人が、その判断で、財産の保存行為として行う修繕でしょう。
管理人を選任していないときは、上記の通りです。
190無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 08:57:44 ID:k3NFftQd
>>188
違います。質問文をよく読んで回答した方がいいですよ。
死亡の順番は、「祖父→父→祖母」とあります。
途中を省略しますが、結局、相続分は、伯母さんが1/4、母1/8、子供3人がそれぞれ5/24になります。
全員で分割協議をしてください。

>>189
こちらも違います。>>189 さんの言うとおりであれば、
たとえば、引き続き住みたいと考える相続人Aが「修繕をしたい」と主張し、
古いから取り壊すべきだと考える相続人Bが「修繕の必要はない」と主張すれば、
全員の同意が得られないために修繕はできないことになってしまいます。
分割協議が調うまでの共同相続財産に係る保存行為(修繕など)には、全員の同意は必要ありません。
ただし、そのために被相続人の財産を使用する場合には >>189 さんの言うように、全員の同意が必要です。
したがって、修繕をしたいと考える相続人が自分のお金で修繕するのは珍しくありません。
負担した費用については、分割協議の際に考慮すれば良いことです。
191187:2005/10/18(火) 10:29:39 ID:regN91IR
>>188>>189
ご回答ありがとうございます。
相続しなかった財産の相続権はその子や孫に移るんですね。
全くこういった事の知識がないので、教えていただいて
たいへん助かりました。
重ね重ねありがとうございました。
192無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 15:15:01 ID:meEcdg7U
母が死んで借金があったので相続人は私を含めて全員相続放棄をしました。生前、賃貸業をやっていて
死んだ後もまだ、借り手さんがお店をやっております。ビルは財務省の抵当権が設定されており
手がつけられない状態です。困った事に土地は借りていて大家さんへは年に1回地代を支払っていた様ですが、母が死んだときに
連絡したところ今年分は支払いが済んでいるとの事でした。テナントの借り手へは相続放棄した旨を
伝えましたが、一番迷惑をかける大家さんへは面識もなく連絡し難いのが本音です。
この場合、どういった対応をするべきでしょうか?また、相続放棄した旨を連絡しないと
罪になるのか教えて下さい。よろしくお願い致します。
193無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 15:33:42 ID:6SgNnpVn
>>192
別に罪にはならないが、迷惑かけると思うなら
連絡してあげれば?
194無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 16:51:35 ID:r6aYlIrF
質問です。
ある人物(配偶者はすでに死亡)に、相続人となる実子が二人(仮にAとBとします)いるとします。
被相続人はAとだけ相談し、Bの承諾なしに、財産の全額をAにだけ生前贈与することはできますか?
また、Aにだけ財産を相続させたことをBがあとで知った場合、
BはAに遺留分を請求する事ができますか?
195無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 16:52:53 ID:0hZwCgN0
>>191さん、間違えてご免なさい。以下の通り計算し直してみました。

祖父死亡で叔母と父に1/4、祖母に1/2。
父死亡で母に父の持っていた1/4の1/2である1/8、
そして三人の子各々に父の1/4の1/2の更に1/3にした1/24。
祖母の死亡で祖母の持っていた1/2の1/3である1/6が、祖母と父の直系であるの三人の子に、
更に加わり、1/24+1/6=(1+4)/24=5/24。
という事でしたね。
失礼しました。>>190さん、ご指摘ありがとうございました。
196無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 16:59:02 ID:0hZwCgN0
>分割協議が調うまでの共同相続財産に係る保存行為(修繕など)には、全員の同意は必要ありま
>せん。 ただし、そのために被相続人の財産を使用する場合には >>189 さんの言うように、全員
>の同意が必要です。
>したがって、修繕をしたいと考える相続人が自分のお金で修繕するのは珍しくありません。
>負担した費用については、分割協議の際に考慮すれば良いことです。
つまり、数百万以上かかるような大規模な改修/改善?工事(大掛りなリフォーム)か、百万以下
くらいの部分的な補修で、原状機能を復旧する程度の工事なのかによって違ってきますよね。
前者の様な工事は、保存行為に入るのでしょうか?
197無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 17:30:08 ID:p79ddrsx
>>194
もちろん自分の財産をどうしようと勝手だが
相続開始前の1年間にした贈与とそれ以前のものについても
当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与した場合は
遺留分減殺請求の対象になる。

>>196
保存行為の修繕とは現状を維持するもののことで
性質や形状を改変するものは含まれない。
198190:2005/10/18(火) 21:25:14 ID:OvfsdsVR
>>196 さんは学生さんですか?
民法の入門書などをしっかり読んで、基本から勉強しなおした方がいいと思いますよ。
少なくても、切迫した状況で質問してくる人に対して、稚拙な知識で回答すべきではありません。
199無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 23:54:38 ID:WOjipQUr
素人同士で何を大層に能書き垂れあってんの?
200無責任な名無しさん:2005/10/18(火) 23:57:50 ID:R42IVIU8
相続するに当たって、居住する土地と他の場所の土地の状況
などの調査は、弁護士さんにお願いできるものでしょうか。
争いになるかどうか微妙なのですが。
201無責任な名無しさん:2005/10/19(水) 00:04:04 ID:Vzk/tOxm
>>200
可能。
202無責任な名無しさん:2005/10/19(水) 01:03:05 ID:ZfEiRC2Y
>>201
じゃ、以前に法律相談して頂いた弁護士さんの
所に行ってみようかと思います。しかし、丸く
終わって、調査だけだったら申し訳ないような
気がしますね。可能性は五分五分くらいかとは
思うのですが。
203無責任な名無しさん:2005/10/19(水) 01:07:13 ID:fIvVaj4Q
>>202
あなたが、「丸く収まったから、弁護士費用は払わねぇ。」と言うDQNで無ければ、
弁護士の所へ行く事は問題ない。
むしろ、裁判に至る前に解決出来るのが、優秀な人だと言えるぐらいだし。
204無責任な名無しさん:2005/10/19(水) 01:56:24 ID:AVb9JOlD
初めて質問させていただきます。

先日、父方の祖母が亡くなりました。
祖父は祖母と結婚して間もなく戦死。
その後、祖母は再婚して三人の子供を産みました。
再婚相手はすでに亡くなっているので法定相続人は
父と異父兄弟が三人で計四人なので、
父の相続分は1/4でいいのですよね?

それと、遺産なんですが不動産関係はある程度わかるのですが
現金については同居していた叔母が管理していて詳しくわかりません。
叔母はほとんど無いと言っていますが、不動産の賃料を考えても
ほとんど無いわけがないと考えています。
こういった財産(預貯金)を調べる方法はあるのでしょうか?
いくつの銀行にいくつの口座を持っていたのかまったくわからないので
個人では調べようが無いような気がしますが、司法書士に頼んだりすれば
きちんと調べてもらえるのでしょうか?

なにぶん、民法の相続関係を先ほどネットで調べただけなので
いまだにわからない事だらけなので、ご存知の方がいらっしゃいましたら
ご教授いただければと思い書き込みました。
よろしくお願いします。
205無責任な名無しさん:2005/10/19(水) 08:02:36 ID:3dPGxMHd
>>186 です。
>>190 さん、>>196 さんも ありがとうございます。

法律的には保存行為にはいる修理程度なら、単独判断でできるという事なんですね。
ただ、確かに保存行為に該当する工事に収まっているかどうか、の判断もその人が
単独で行う事にもなりますから、他の相続人と後になってもめる原因にもなり得ます。
(修理名目の工事で、実際には改良に当る工事も行われており、事前了承を欠いた場合、
事後清算する段階で、それが判明してきた時に、もめ事の元になる。)

当方のケースでは、残念ながら、家に住んでいる相続人はそう言う問題を起こしそうな
素質があり、これまでの協議でも様々の不明朗な事実が事後に出ては開き直りを繰り
返し難儀しています。また、その家に住んでいない相続人には、修理、改修ふくめ、
(つまり、修理や一定範囲の改良工事も了承の元であれば)否定的ではありません。
こういう場合は、トラブルを避け、かつ、必要な工事を実施する為に、予め、やや
手間はあっても、相続人に家の修繕/改修工事の計画や見積り等を提示させた上で、
内容的にも、費用的にも納得できる範囲にあれば、同意のもと、実施、というのが、
現実的になりますよね?
206無責任な名無しさん:2005/10/19(水) 11:58:27 ID:3dPGxMHd
続きです。
また、修理したい者のみが他の者の認めない費用までかけたい部分は、自己負担であれば、
他の者は認めるつもりです。この様な場合は、清算から外して自己負担してもらえば済む
と思われますが、、、。

以上の様な事で良いのでしょうか?
207無責任な名無しさん:2005/10/19(水) 18:37:47 ID:HLcRRhG4
質問です。もっとも知りたいのは、
 遺言執行者の変更を家裁に申し立てたときどのような理由があれば認められるか、
です。

状況 本年2月父親死亡。法定相続人は母・姉・自分の3名。公正証書遺言書で
(相続内容は今回は略します)遺言執行者を姉に指名する。
  姉と自分はきわめて仲が悪く(もちろん同居はしていません)、遺言書通りの
 相続が執行されるかどうかも疑わしい。

 さらに書き加えたほうがよいことがあればご指摘ください。ではよろしく
お願いします。
208無責任な名無しさん:2005/10/19(水) 21:01:40 ID:W0Xn2BcZ
>>遺言書通りの相続が執行されるかどうかも疑わしい。

それ以外にどうやって素人が執行するんだよ
209無責任な名無しさん:2005/10/19(水) 23:15:57 ID:3dPGxMHd
m
210無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 00:12:23 ID:+NfWIaR4
>>207
余程のことがない限りは無理ですよ。たとえば、姉が父の遺産を勝手に着服するとか。
遺言で姉を遺言執行者に指名したのは父の遺志ですから、法律上もこの遺志は尊重されます。
211無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 00:44:34 ID:Gj9Yjt6z
初めて書き込みしますが、宜しくアドバイスお願いします。
関係者は祖母A祖父B 子C子C2子C3 子Cの嫁C' 祖父祖母とC、C'、C2は同居

23年前祖母Aが死亡→通帳を子Cの嫁C'に託す。子C3は「兄弟みんなで分けるように」と
口伝えで聞くが、祖父Bが存命だったためそのまま分割せずにC’が持っていた。
今年Bが他界。相続分与をする際、Bの遺産は1300万とCより提示を受けた。
子C2の話だと、昨年末&今年春死去前に、Bの株のほとんどをCが売却、自宅ローンの
返済にあてたという。その際Bは「俺の株をだまし取られた」と、CとC’に包丁をもって
切りかかり、警察沙汰になっている(家庭内のことなので示談ですんでいる)ことから、
Bが了承の上の株売却とは考えにくい。なお、推定の株保有額は1億(生前のB談をC3が聞く)。
また、C'が預かっていたというAの通帳も、CおよびC’が使い込み、残高は0だという。
Aの遺産は推定1億あったと思われる。
特記:昨年末包丁騒ぎがあった頃と同時期、Bの足に直径30センチ大のやけどあとのような
染みがあり。BはC3に「俺はC’に殺される。これもC’にやられた」と言っていたが、C’およびCは
「老人性の皮膚疾患で、医者にも見せた。痴呆が進んで被害妄想がひどい」といっていた。
以上の件があり、昨年末からBは痴呆病院に入院していた。
なお、ABともに正当な遺言書はありません。
子はすべて遺産分割を希望していますが、C及びC'が使い込んだと思われる金額を含め分割は可能でしょうか。
なお、AB全ての遺産について正当な分割が行われてないため相続税の支払いはされていません。

わかりにくいかもしれませんが、宜しくお願いいたします。
212無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 00:49:52 ID:zF+qY28R
>>211
CやC'が金を使い込んだという証拠があるかの問題。
金額も大きいので、関係書類持って一度リアル弁護士に相談。
213無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 01:08:46 ID:MDfMzxMT
>> C及びC'が使い込んだと思われる

こんなのウンザリ、、、
つうか、親がそこまでの仕打ちされている間、ダンマリだったC2C3が今更親思いのフリしてもなあ
214無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 01:53:35 ID:Gj9Yjt6z
>>212
使い込みの証拠は証券会社に「正当な代理人として売却」したのか否かの証拠を貰うことになりそうなので、弁護士から請求してもらわないと会社は提示しないですよね。
また売却金は家ローンに当てられているとCは自分で言っていますが、そこにBの了承があったかどうかは正直もう立証のしようがないですよね。

>>213
B生前はC3はC夫婦を信用していて「老人性の皮膚疾患で、医者にも見せた。痴呆が進んで被害妄想がひどい」という言葉を鵜呑みにしていたんですね。
株の売却にしても「Bに頼まれて売却したのにBは痴呆で頼んだことを忘れて怒っている」とC夫婦は主張していました。
しかしB死後ABの遺産を多額に使い込んでいたことが発覚してから、いままで痴呆故の被害妄想と思っていたBの話に信憑性がでてきたわけです。

なおC2はC夫婦とも同居していた立場なのですが、現場に立ち会っていないので詳細までわからないらしいです。
C2C3はただ遺産がほしいというよりも「C夫婦にだまされた」という思いが強いようで、なんとか遺産をC夫婦から奪還したいと考えているようです。
ちなみに投稿者の私はC3の子(ABの孫)です。
やはり弁護士に相談すべきだと私も思いますが、C2C3は今一歩弁護士に・・・とまで思い切れない様子なもので、ご相談させていただきました。
215無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 02:01:17 ID:Gj9Yjt6z
ちなみに、同居していた家のローンは全額でも5000万前後。AB合計の推定遺産額は2億ですから、ローン返済が承諾の上であったとしても1億以上の金がC夫婦に着服されている可能性があります。
216無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 02:46:25 ID:2OnOjSCG
>>215
あなたの住んでる街に「かっぱ寿司」はありますか?
時々テレビでCM流したり、土日の夜は駐車場待ちの車が路上にあふれるぐらい
一見繁盛している外食チェーンですが
倒産したわけでもないのに、株価は去年の夏の1/3以下です。
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=7421.t&d=c&k=c3&a=v&p=m65,m130,s&t=2y
Bさんの持ち株がカネボウやマイカルやダイエーだったってことはないですか?
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=8263.t&d=c&k=c3&a=v&p=m130,m260,s&t=ay (ダイエー)

あと、介護関係者ならよく知っていることですが、認知症の高齢者の多くは
なぜか自分に対して親切にしてくれる人ほど、被害妄想の対象にしてしまいます。
(スリッパを食べようとしているところを叱って奪ったり、苦痛を伴うテキベンをやったり
という直接的な身体介護だけではなく、旧友やご近所さんも憎悪の対象になるようです)

C2C3さんにそのあたりを熟考してもらった上で、リスクも受け入れて弁護士に依頼
されたらいいと思います。
217無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 06:36:41 ID:Gj9Yjt6z
一応持っていた株は昭和時代から持っているNTTがほとんどですので、逆に上がってます(ゆえに高額な遺産になりました)。
正直認知症ではあったようにも思えるんですよね。家族が出す食事には毒が入っているから食べない状況でしたし、明らかな被害妄想はあったように私は思います。
が、C2C3からすると、顕著なボケを見ているわけではないのでホントにボケたのか疑わしいと思っている節があります。
まずは認知症の進行状況を医者に証明してもらって、弁護士に相談すべきですね。

レスありがとうございました。
218無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 10:12:07 ID:gl39EJsT
>>217
>昭和時代から持っているNTTがほとんどですので、逆に上がってます
根拠は何ですか?
チャートを見る限りNTT株は下がっていますよ。
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9432.t&d=c&k=c3&a=v&p=m130,m260,s&t=ay&l=off&z=m&q=c&h=on
国の一次売却のとき120万円だったので、(分割を考慮しても)その6割くらいじゃないでしょうか。
219無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 11:24:45 ID:CgwZ7Pqc
>>217
認知症なんて医者を含めて周りには分からんよ。
普段は一見まともな受け答えをするけど...
なんていくらでもあるんだし。
直接介護していた人しか状況は分からない。
220無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 11:32:06 ID:Gj9Yjt6z
>>218
今の時期は決算期なので、1年を通じてみれば下落期にありますからチャート上は下落しているでしょう。
私が言っている「株が上がった」というのは、購入期より数十年間を対象としてます。購入時から売買を繰返していますので、一時売却より持ち続けているわけではありませんので、いったい何割損益がでたかはわかりませんがB談いわく、かなり儲けたとはいってました。
217のレスに対して「株の下落」を気にしたコメントがあったのでそうコメントしたまでのことです。
私がいう遺産「2億」というのは額面ではなく、他界時の時価(春のことなので、多少変動はあるとおもいますが)でお話してますので下落は気になさらなくて大丈夫です。
紛らわしい言い方で誤解させてしまったようで、すみません。
221無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 11:41:55 ID:Gj9Yjt6z
>>219
そのとおりで、C2C3及び私が接する時にはいたって普通に受け答えができていたんですね。
ただ昨年末から他界した6月頭まで半年ほど入院していたので、CTによる脳内の萎縮状況や強度の認知症が病院で認められていれば又話は変わってくるかと思いまして。

この版では私がお願いしていた本題の法律的アドバイスが正直得られないようですので、以降レスは頂かなくて結構です。
ありがとうございました。当方も以降確認しませんのでレスできません。

222無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 11:43:46 ID:Gj9Yjt6z
>>220
訂正:株は時価で1億です。Aは現金で銀行に残していました。
223無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 14:53:03 ID:Tm7FO9Qx
>>204
相続分は1/4です。
読む限り「争族」になりそうなので、
調査を依頼するのであれば、司法書士よりも弁護士の方がいいと思います。
「ご教授」ではなく「ご教示」です。

>>206
いいと思います。

>>211
こういうご相談内容では >>212 さんの回答以上の回答は望めないと思います。
まずは無料相談などに出かけ、この分野に強い弁護士を紹介してもらってください。
224無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 17:18:26 ID:dKRKki8S
>>220
あなたが、昭和の頃から持っていると言ったので、>>218氏は10年間のチャートを出してくれて
いるのに。。。
225204:2005/10/20(木) 20:29:39 ID:u1h4QWFo
>>223
弁護士ですか。早速、無料相談会の予約を取ります。
ありがとうございました。
それと、誤字のご指摘もありがとうございました。
226無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 21:53:29 ID:Uz7IXDxJ
ご相談します。
認知症の両親がいて、両親の死後、遺産相続の話し合いを妹とする際、
私は妹には遺産を一切渡さずにおきたいのです。
私似には子供がいません。妹の子供にだけ相続させたいのですが、妹は
納得しません。
遺産を全部自分のものとして私が管理して私の死後、妹の子供にだけ
相続させる事はできないのでしょうか?
227無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 22:13:10 ID:O0qSq6T3
馬鹿は死ね
228無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 22:15:49 ID:4PgvOgpB
>>226

なんでそんな欲の皮のつぱった分け方をしたいのか、理由を書いてください。
229無責任な名無しさん:2005/10/20(木) 23:07:12 ID:3JmMcCyF
そこまで踏み込んで理由を聞いてどうするのよ?
230無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 00:07:21 ID:LLEabaIC
205,206 です。
>>223 さんありがとうございました。
231無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 00:23:21 ID:wI0MBK33
>>226
無理。
232無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 02:19:14 ID:LLEabaIC
mm
233無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 03:27:15 ID:OzBz4hT3
>>229
そりゃその妹とやらが
親を毎日ぶん殴ってるとかそういう事があるかどうか聞いてる
234無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 07:21:30 ID:s8ocqmPl
>>228
妹は幸せな結婚をして子供にも恵まれているから、遺産は必要ありま
せん。教育費に私より親にお金をかけてもらってるし、結婚後も
孫渡し道具や、家を新築する時の祝い金など実家から援助され続けて
いました。すべて妹が結婚したからしてもらえた事ですが、私は結婚
できませんでした。妹が憎くて仕方がありません。
妹にはどうしても、遺産を少しも渡したくありません。
でも妹の子供は可愛いいし、血縁者だから残してやりたいのです。
どうすればいいですか?
235無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 08:44:28 ID:29AxlkTf
>>234
遺言が無い場合、妹が贈与を受けた分を考慮して遺産分配は可能です。
しかし、1銭も渡さないのはあなたの勝手なわがままです。
遺産はもともと両親のものなので、あなたの自由にはできません。
認知症だからといって、不法に財産を隠したり遺言を作成するなどした場合は、
無効になるばかりか不法行為で罰せられる可能性もあります。
236無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 09:54:19 ID:LHoYxKoW
>>234
あなたが認知症の両親の世話を両親が亡くなるまで全身全霊を込めて務めるなどすれば、
寄与分が認められ、
場合によってはすべての財産をあなたが相続することができるかもしれません。
ぜひ、両親を大切にしてください。
237無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 12:17:07 ID:R1Jm+4Lo
>>234
その感情はさ、あんたの妹に向けるべきものじゃなくて、自分に向けるべきでは?

大人なら。
238無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 13:36:58 ID:LLEabaIC
こういうのは時々ある話しだけど、いくら親の財産で自分がそこにいて、たまたま
管理できそうだからって、その親の財産の所有権にまで首突っ込んで、他の者との
関係にまで、その勝手に思い込んだ所有権で対抗しようと言う思いに至るのは、全く
イタイの一言に尽きる。親の持った財産に目がくらんだとはこの事。
あなたも、両親と一緒にいられる事で得られる利益があり、妹が結婚したからこそ
会う事ので来たのだから。仮に、大きな財産贈与の偏りがあれば、具体的な金額と
日時と相手が証明出来れば良い事。法律に法定割合や遺留分、また、寄与分が認め
られおり、相当の理由(事実の証明)が無ければ、特に他人の相続分を法定割合から
変更し、権利を減ずるには本人の意思か、事実の証明が必要です。
239228:2005/10/21(金) 15:44:06 ID:zPiaWq0c
>>229

(たぶんないだろうなぁと思いつつ)廃除事由や特別受益、寄与分の有無を確認してんのよ(>>233が代弁してくれてるが。)

わからんかねぇ。

で、出てきた答えが>>234か。
ネタじゃないの?
マジで言ってんだったらすごいなぁ。
絶対お近づきになりたくないタイプだな。結婚できなかった理由に思い当たりそうなもんだが。
240無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 17:01:57 ID:LLEabaIC
>ネタじゃないの?

そうかもしれないし、あるいは、本当はこの相談者は、この姉ではなく、妹の立場の者かもしれない。
姉のそう思われる立場を代弁し、そういう姉の主張が可能なのかどうか知りたいのか、無理ならここ
で叩かれる姿を見たいのか、何か知らないが、そう言う事かもしれん。
241無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 17:55:31 ID:qTKm74si
結論>>227
242無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 21:32:49 ID:VkvR69Ie
私はは226さんに同情します。お気持ちよく解ります。みなさんお若いから親の介護や看病の実感がないと思いますが大変です、前にも兄弟均等に相続に疑問を持ちカキコしました
243無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 22:09:32 ID:LLEabaIC
大変なのは、経験も含め、分かっている人も多いですよ。
そして、色々な観点から対応は修正されてますよ。
そして、それでも法定割合での相続権は重要です。もし、介護があればその権利に大きな差を認める事を基礎としたら、
争いだらけになりますからね。今でも、寄与分が認められる制度であり、それを、利用すれば良いだけの事です。
その意味では、均等?な相続は既に設定されていないとも言えます。

踏み込んで言えば、若いから分からない?年取ったら分かるという問題じゃなく、介護看護の実感は、人間性含め
その人その人で違うのです。幾ら苦労そうに見えても、育ててもらった親に対する扶養義務は、重要です。
既に私たちは、ただで貰っていると言ってもよいからです。だからただで返す、というのがこの義務です。
それとも年取るとこういうのが、理解、受容する能力がなくなるんでしょうか?私は、違うと思います。
少なくとも、相続の中でこの問題を反映させようという発想は不健全きわまりない、そう言う場合は、
家裁へ申し出る事が出来る制度があれば十分とお思いますがね。
244無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 22:10:52 ID:H7QFBAsO
>>234
妹さんに正直に言って、両親が亡くなった時は相続放棄するように
約束をとりつけておくしかないのでは?
両親が亡くなられたときに、心変わりされる可能性はありますが。
245無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 23:39:23 ID:s8ocqmPl
>>243
文章が解りにくいのですが・・
読解力がなくて申し訳ないんだけど。
246無責任な名無しさん:2005/10/21(金) 23:53:19 ID:BEL7nLAd
とにかく
孫にすべての財産を相続させるという部分より
お前がその管理権を持つという明らかに自分が親の財産を
すべて独占するために考え出された提案な事が問題なんだよ。
孫にすべての財産を渡すというだけのことならたいして拒む理由も無いだろ
247無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 02:22:41 ID:wlpUex9q
介護看護が大変な事は、ここの人たちも。経験済みの人もいるでしょうし、分かっている人も多いですよ。
また、介護看護が大変さは、年取ったら分かるのではなく、経験で分かる事です。ただし、介護看護の実感は
人によって違います。大変そうに見えても、育ててもらった親に対する扶養義務として、対価を必要と思わな
い人もいるでしょう。

つまり、この判断は絶対的ではない以上、本人の要求を、社会的観点から、対価を認めうるケースかどうか判断
する必要があります(公序良俗の問題)。また、親の世話をした事で対価をえると言う発想が、倫理的にみても、
蔓延する事は必ずしも望ましい事でもありません。ですから、寄与分は家裁が判断する形で、社会的な確認作業
が必要だと思います。

子供達は、ただで親から扶養を貰っており、その親に助けが必要になれば、子がただで返す、というのが扶養
義務でしょう。年取ると、この気持ちが、理解、受容する能力がなくなるとは思えません。少なくとも、相続
の中でこの問題を反映させようという発想は不健全きわまりないでしょう。

もし、充分な介護には、現状より簡単に大きい割合の相続権を認める方法を相続の基礎としたら、 現状でいう
ところのその寄与分の争いが多発するでしょう。

つまり、 如何に介護の中で、兄妹達に扶養義務を均等に負担させるかが、むしろ問題の本質でしょう。
その上で、初めて相続においての協議でも、寄与分というものが明確な位置を占める事が出来るでしょう。

すでに介護看護の上、何の手当も兄妹間でなく、相続の段階に至り、相続の寄与分の審判でも認められなければ、
これは仕方の無い事なのでしょう。申し立てをしないで、現状までに、手当が無かったのでしたら、これも仕方
のない事でしょう。

順序と筋道が間違っていれば、同じ結論でも、社会的な秩序に取っては悪影響になると思います。
248無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 06:47:21 ID:7SvsxejU
ってかあなたはどのレスに対して何がいいたいわけ?
249無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 11:53:59 ID:A2WXpdbZ
だからさぁ、嫁いだ姉妹は籍も抜けてるんだから別にしないとさぁ嫁ぎ先にも義理の親がいるんだから実の親の看病なんてしづらいんだよ。それでも均等に貰うなら旦那はまるもうけだろ?
250無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 12:35:56 ID:ULSN4omM
>>249
旦那はまるもうけって、旦那は相続権はありませんよ。

仕事に出られず、旦那の稼ぎ少なく自分の
自由になるお金が何もなく、旦那の両親の世話を無償でし続け
旦那の家系のための子孫を育てる嫁。
でも、嫁入り先の財産は旦那が死なない限り、嫁には回ってこない。
もしも、嫁に行っても実家の遺産が入れば嫁の立場でも我慢できる事は
たくさんあります。嫁に行ったから、実家の看病してないから相続できないというのは酷いです。
実家に余裕があるならなら、少しは分けるのは当然と思います。
251無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 12:55:43 ID:A2WXpdbZ
駄目だねやっぱりさぁ、看病するのがどれだけ大変かやったことない人には解らないと思うよ。知らんぷりで看病しなければ一円もやりたくない
252無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 14:08:09 ID:ULSN4omM
>>251
看病の対価が、遺産額すべて?
億万長者の遺産でも?
253無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 14:39:29 ID:wlpUex9q
>>247 は、>>242 の意見への反論です。

>>247 の意見では、>>249-252 の様に、争いになるのですよ。
両者のほぼ中間をとったのが現行の制度でしょう。だから、現行制度にはそれなりの社会的
に大きな理由があります。問題が残っているとすれば、相続ではなく介護の分担の問題です。
254無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 17:58:23 ID:d/q+FGGB
相談者は幸せになった妹が憎いと堂々と言い放ってるんだから
看護云々とは別の話じゃないの?。
そもそも看護がいやなら親の遺産で私設に入れてしまうとか
方法論は色々あるし、妹が引き取らないという話が出てきたわけでもないだろ

とにかく相談者の言ってることは常軌を逸してる
255無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 17:59:48 ID:JgVPJlCI
なかなかマターリとしたインターネッツですねw
256無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 18:55:23 ID:wlpUex9q
>>255 インターネッツ
って、、。。。
257無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 20:42:17 ID:wlpUex9q
まあ、どうでもいい感じだけど。
>>254 さんへ
>>257 は、相談者(>>226,>>234) ではなく、それへ共鳴した>>242 への意見ですよ。
258無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 20:43:12 ID:wlpUex9q
>>257 じゃなく、>>247 でした。
259無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 21:24:34 ID:8eb8oyNV
人生相談板でやれよ
260無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 21:47:48 ID:+CgzSk29
相続人は姉と妹の2人です。
遺言書に「次のものを姉に譲る」として住所が記載されています。
敷地には2つの地番ABがあり、遺言書の記載住所はAです。
家屋は地番Bに建っていますが、家屋の住所はAになっています。

この場合、妹が遺留分減殺の調停を起こしたら、
どのように分割されるのでしょうか?

この場合、
261260:2005/10/22(土) 21:48:37 ID:+CgzSk29
最下行は間違いです。すみません。
262無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 21:51:40 ID:DAI1J5qK
>>260
やってみないとわかりません
263無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 22:06:29 ID:OB4Hm1X3
相談いたします。両親が死後、1年が経ちますが
遺産相続が完了しておりません。財産と申しましても
古い家屋と土地位ですが、兄弟4人で分ける事になりました。
両親の持っている土地の中に、末の弟が家屋を立てているので
そちらを末の弟の持分にし、残りを兄弟3人で分ける事に
決まりました。

最近になり、長兄が町金からお金を借りている事が分かりました。
担保として、両親の残した土地全てを入れているようです。
金の工面も出来ないようで、このままでは遺産相続する前に
土地を借金のカタとして取られてしまう危険性が出てきました。
長兄には息子と娘がおりますが、息子は行方不明、娘は最近
結婚して自宅を建てたばかりです。担保をこの自宅に変更するとか
何か手立てはあるのでしょうか。訴えた場合には、遺産を
守ることが出来るのでしょうか。
264無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 22:09:40 ID:xPitHHDC
>>263
>担保として、両親の残した土地全てを入れているようです。

ここの事実関係を確認して。
親御さんが了承して入れたのか、何らかの不正があって入れたのか、
はたまたただの勘違いかもしれないよね。
265無責任な名無しさん:2005/10/22(土) 22:46:44 ID:OB4Hm1X3
両親の死後、皆で分ける予定の土地を誰の了承も得ずに、です。
266無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 00:00:25 ID:56NXmzkT
遺産相続のやりとり(遠方なので手紙でしてました)の際に
現金を50万受け取ったのですが
なにか不利な材料になりますでしょうか?
267無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 00:42:29 ID:x0MGqzag
>>265
それは対抗できるんじゃないか?
宅建も関係するのかな?
268無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 00:47:47 ID:kFubmxBk
>>265
何故それが出来たの?
親の財産だったら、相続人全員の同意が無いと出来ないよね?

>>266
状況が解らないと何ともいえないです。
269無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 01:29:56 ID:b7S6izwT
諸々を相続した後に膨大な借金があったことがわかった
今更放棄は出来ないって言われている
どうしたらいいんだろう
270無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 01:50:00 ID:oXL1IAaf
>>269
借金がわからなかった具体的な事情によっては放棄できることもあるので、
家裁か弁護士に相談。
相続財産をすでに使っているならあきらめてください。
271無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 01:50:52 ID:7fpnAk2h
>諸々を相続した後に膨大な借金があったことがわかった
通常は、その借金がある事が分かってから、三ヶ月以内が放棄の期限です。
相続後に判明した場合は、まずこんなとこで相談していないで、直ぐに家裁へ相談に行くべき。
272269:2005/10/23(日) 01:54:23 ID:b7S6izwT
相続してから半年以上たってしまっています
返済などでかなり使ってしまいました

もう無理ですか
273無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 01:56:28 ID:kFubmxBk
>>272
いいから直ぐに事実関係を整理して、
使ってしまった財産と負債のメモをとって弁護士さんのところに行きなさい。
話はそれからだよ。
274無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 02:56:51 ID:ojdsl4S4
おまえら、熟慮期間の意味すらわかってねえのな
275無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 05:52:54 ID:7fpnAk2h
判例はあるのよ。期間後に認める。
276無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 10:15:50 ID:7fpnAk2h
そう、相続するという事は、もは単純承認であり、債務は引き受けなければならんのが原則。
相続前なら、可能性はある。
分割協議書に、相続後、出てきた、遺産(正負それぞれ)について明記は必要。
「正の財産は、法定分割し、負の財産は、正の財産で相殺する。それより負債が多い場合は、
どうする。。。等」
特に、遺産の調査で、被相続人と同居しているものが資料提供などに協力しなくて、
他相続人が把握できない場合、協力を拒否したものに責任とらせる必要もある。
あと、相続は、一度にしなくても良いものであるから、相続後に新たな事情が判明しても
それは、残りの相続分とみなされる。これは既に財産を相続した以上、放棄は困難。
ただし、協議書を全員で無効とし、再度、協議に入り、判明から三ヶ月以内に、放棄すれば
認められる可能性もある。この場合、一旦相続した財産を使用した場合は、原状に戻す必要がある。
277無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 10:18:30 ID:7fpnAk2h
ただし、協議書を全員で無効とするには、対外的に何の影響も及ぼさない事が前提。
いずれにしても、この分野に専門家に相談を。
278269:2005/10/23(日) 10:21:06 ID:b7S6izwT
レスありがとうございます
単独で家を相続したのですが連帯保証人になっていたようで金額があまりにも多いのです

>275
判例とはどのようなものでしょうか

明日にでも弁護士に相談してみます
でも落ち着かなくて書き込ませていただいてます
279無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 12:38:06 ID:5g3T9qP6
>>275
そんな意味じゃねえよ
まったく、あほらし
280無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 13:52:22 ID:qg6wbP4N
他の相続人と会いたくないのですが
弁護士に頼めばすべてやってくれるのでしょうか?
281無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 16:28:05 ID:7fpnAk2h
>>280
やってくれます。
282無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 16:32:28 ID:7fpnAk2h
>>278
単独相続した遺産よりも債務の方が大きいと言う事でしょうか?
債務 相続後 判例 などでググって見る事おすすめします。
283無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 16:45:01 ID:7fpnAk2h
>>279 じゃあ、ちゃんと説明した方が良いんじゃないですか?
284無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 16:50:07 ID:7fpnAk2h
>返済などでかなり使ってしまいました
ただし、ここが気になりますね。
何の返済ですか?この相続財産の債務についてですか?あなた個人の相続債務以外の債務ですか?
もし相続財産の方だとすると、一旦、返済をすると単独行為で債務を認めたことになって、放棄は
出来無いと思います。
285無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 20:54:02 ID:aU+K7bza
素人祭
286無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 22:23:28 ID:7fpnAk2h
何も説明しない玄人と、何でも説明しちゃう素人と、、。
287無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 23:00:23 ID:x0MGqzag
スレとしてはどちらも必要...
288無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 03:09:03 ID:JTNbiqrf
どっちもいらない気がするけど
289無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 03:40:45 ID:9XpagGDK
どうせ暇潰しだし
290無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 10:36:48 ID:7zEfD+v5
>>288
じゃぁこのスレ自体成り立たないジャンw
291無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 10:42:00 ID:x3RkaTUf
俺は素人だが、うちの相続もほとんど終わったし、そろそろ去るわ。
変なことを言って叩かれたこともあったが、いろいろと勉強になった。
292無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 10:54:34 ID:6Tr2Y5uJ
>>271
>通常は、その借金がある事が分かってから、
の「通常」ってのは、原則と例外を取り違えてる感じがあって引っかかるが
>>274,279みたいのは、
えらそうに書き込みすんならチャチャ入れるだけでなくて相談者のために
説明してやれよ、ボケって思うな
293無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 11:27:09 ID:G7OuWRnu
まあ、そう言えばそうも言えるが、その例外における通常を言っているともいえる。
相談者が既に例外的状況を認識しているから。
294無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 14:12:10 ID:j4mW5COk
兄が亡くなり、相続放棄の手続きをとっている最中なんですが…兄本人宛てに借金の督促状や請求書などが届いています。この場合、兄が亡くなったことを業者に伝えるべきでしょうか?どうしたらいいと思いますか?
295無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 14:45:12 ID:ilSH2nfE
>>294

不要。
伝えたいんなら伝えれば、レベルの話。

>>269

自分の債務の返済に使ってしまったんならもう無理。
民法921条1号。
あきらめなさい。
296無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 15:04:23 ID:KJDQmdsm
離婚して伝聞でしか父親の情報を知らないのですがなんか借金してるみたいです。
もし夜逃げとかした場合自分のところに来る可能性がありますがどう対処すればいいんでしょうか?
性質の悪い金融関係だったら簡単に引き下がらないだろうし、相続放棄もできないんですよね?
297無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 15:15:45 ID:YuSnam5p
>>296
保証人でない限り、相続するまでは、親の借金は子には関係ない。
取り立てに来ても知らないと言って終わり。
>性質の悪い金融関係だったら
帰って欲しいと言っても居座るなら警察へ。
298無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 17:15:08 ID:G7OuWRnu
>>295 後半:921-1
相談の実情と、条文の字義通りの解釈からは、その様に適用するのが筋だ。
ただし、何らかの返済に、特に現金等の財産価値や性状の変更がない財産で、
返還可能な範囲にある財産なら、相続財産以外の自己財産から返却する事で、
補填し、その事に相続人の訴追が無く合意があれば、上記条文を適用は免れる
事も実際上は可能だろう。
但し、債務者の権利が優先されるので、対外的に返済した債務を取り戻す事は
出来ないし、特に、債務者が相続人の相続放棄で被る不利益がある際には、
常識的に合意しないので、債務返済がこの様に何らかの形で対外的に不可逆な
形にまで至っている場合は、もはや、放棄は不可能だと。
299無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 17:48:53 ID:B8a/5SJ0
素人は無駄に話が長いな
300無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 18:52:55 ID:G7OuWRnu
素人であるために長いのと、素人に話す為に長いのとは、ちょとちがう。玄人でも素人でも。
301無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 19:46:52 ID:0b9SK+uj
玄人が素人に話すなら、もう少し分かりやすい言葉を使うがな
おまえの文章は、自分に酔っている素人の典型だ
302無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 20:34:59 ID:O3PwVhpe
親の借金の保証人になってやった場合、相続で優遇されたりしますか?裁判を起こした時、有利とか・・・(借金は完済したものとして)
303294:2005/10/24(月) 20:36:27 ID:j4mW5COk
>>295さん、ありがとうございました。そんな感じなんですね。感謝です。
304無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 20:42:20 ID:4H6pqTzA
財産使ってから弁済するからやっぱり放棄なんて
本当に家裁が放棄を認めてくれるん?
305無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 21:44:06 ID:G7OuWRnu
家裁に言ったら認められません。そう言うレベルじゃ絶対放棄できないでしょうね。
306295:2005/10/24(月) 22:19:07 ID:ilSH2nfE
>>298が言いたいことを通訳すれば以下のとおりではなかろうか。

「不動産や特定動産の処分などではもはや言い逃れはきかないが、
現金や不特定物を処分した場合、物自体には個性がないのだから、
後にそれを何らかの形で補填すれば、事実上は言い逃れられる。」

この見解に対しては敢えて論評しないが、本件では熟慮期間を徒過していることを
忘れてはならない。
軽々しく熟慮期間の起算点をずらすことに言及する者もいるが(SC.S59.4.27か?)、
これは例外的措置で、「そりゃ親の財産について知らないし調査もできなくてもしょうがないよな」
ってな例外的な場合のみ、滅多に認められないことを知っていてほしい
(当該判例は、「相続財産(負債)の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき
時」を起算点とするが、大抵の事例は「通常認識しうべき時」で切られてしまう。)。
307無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 22:31:50 ID:alopHNFj
>>302
優遇されません。有利にはなりません。
308無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 22:43:33 ID:G7OuWRnu
そうですね。後段は重要ですね。
309無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 00:41:47 ID:8zq+dDJd
次のような場合、どうしたらベストか誰が教えて下さい。
1. 兄貴は無職の多重債務者で父親をかってに、さら金の連帯保証人にしている
 ようなのです。 兄貴と父親は一緒に暮らしているが、俺は結婚して県外に
  いるため家の状況がさっぱりわからない。
2. 父親も母親も体が弱って外にでれないので手紙を出すにも兄貴に
 頼らなければならない。それで母親の電話だと俺に手紙を出した
  そうだが兄貴が捨ててしまったらしく手紙が俺の家につかない。
3. 俺は去年兄貴からかってにさら金の保証人にされ県外の俺の家まで
  どんどんさら金から電話がかかってくるようになり、それ以来俺と
兄貴の仲も険悪になった。
 今心配しているのは、父親はもう87歳で、もしなくなった場合、
 遺産相続で俺(弟)も遺産を引きつぐので借金も受け継ぐことに
 なってしまうということです。また兄貴が連絡を全然くれないので、
 親がもし亡くなっても俺にはわからず、相続放棄の手続きをする
 ことができないということです。このような場合でも3ヶ月たって
 遺産放棄の期間が過ぎてしまったら借金を私が返さなければならない
 確率は高いのでしょうか。また事前に防ぐ方法はありますでしょうか。
310無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 00:53:33 ID:V9xVtCCk
限定相続しろ
311無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 01:08:47 ID:8zq+dDJd
法律をみますと「相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」
となっておりますが、兄貴が教えてくれなかったから、親が
なくなったことがわからなかったなんて言ってもこういう例って
過去にあるんでしょうか。実は9月に兄貴が親を連れて家を
引っ越してしまい新しい住所がわからずまったく連絡がつけ
られない状態です。
312無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 03:41:06 ID:fyWykG1/
結局>>274が結論じゃねえか
313無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 04:14:10 ID:D8utlAR3
>>312
皆違う人物の回答じゃないのか?
ちゃちゃいれてないで、君が回答すれば?君が一番相談者を不安にさせてるよ。
314無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 09:36:37 ID:RjqQwAcu
>>311
ホントにわからなけりゃしょうがないでしょ。
親が死んだのを知らなかった事情について付記しとけば
3ヶ月過ぎても一応家裁では受理されるんじゃないの。
315無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 11:44:14 ID:2/GPJUxi
>>310
限定相続って何?
限定承認なら知ってる。
316312:2005/10/25(火) 12:08:46 ID:Ycm06OUF
312=274
相談者を安心させるために覗いてる訳じゃないんでね
素人の回答を笑うために覗いてるんだが


>>315
おまえも素人か、、、
317無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 12:24:03 ID:jvtJC/T9
遺産の隠し方教えて!
318無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 13:05:08 ID:D8utlAR3
>>316
>312=274
そんな事分かっとる。
君は結局、ただの知ったかぶり。玄人だとしたら一番有害の部類。時々いるんだよ君みたいなのが。
素人ならしょうがないね。
319無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 13:37:56 ID:2/GPJUxi
>>316
そうだよ。
だから聞いてるんじゃん。

ぐぐったけど限定承認のほうが一般的みたいだね。
呼称以外に違いがあるの?
それとも業界では限定相続の方が一般的とか?

課税科目は贈与税になるんだよね?
320無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 16:46:13 ID:tMORUQqr
そうだね
321無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 19:05:37 ID:evE249yT
限定相続という言葉は、法学上はない。限定承認が正しい。
あと熟慮期間の起算点は被相続人が死亡してからではなく、相続人が被相続人が死亡したことを
知ってから3ヶ月です。これを過ぎると単純承認したとみなされる。
322無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 19:29:22 ID:/R3cSjmg
誰かが死んで、相続人確定→遺産分割協議書を作成ってのが
法律上正しいやり方んだかろうけど
一般的には結構無視されてるもんかな?数千万とか遺産があれば
みんな真剣にやるだろうけど百万やそこらじゃ分割書なんていちいち作らないよね?

それといつも疑問に思うのが死んだあとの財産ってどうやって知るの?
たとえ親でも口座と不動産くらいしか知らないんだけど
そのほかにあったらどうなるんだろ?隠し財産みたいな。あと隠し借金とか。
323無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 23:03:40 ID:D8utlAR3
>そのほかにあったらどうなるんだろ?隠し財産みたいな。あと隠し借金とか。

そうなんです。で質問です。
遺産分割協議書を作るについて、その分割に記載されている財産以外に後日、何か出てきた場合、
特に、債務概算を超過する塔な場合について条項で取り決めておく場合、どういう有効な方法が
ありますか?
324無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 23:05:43 ID:D8utlAR3
あれ失礼。上記修正。

特に、債務が出てきて、分割財産を超過する様な場合について条項で取り決めておく場合、
どういう有効な方法が ありますか?
325無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 02:56:49 ID:S58/J5cn
>>324
限定承認。
326無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 03:01:22 ID:GsOZflH5
>>325
期限がありますよね。期限が過ぎた場合は、如何でしょうか?
327無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 03:48:21 ID:OdeSUQZQ
何をどう取り決めておきたいの?
328無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 04:09:50 ID:GsOZflH5
具体的状況によって違いますね。すみません。事情を書かないで。
事情としては、上の方の方で似た様なことがありましたが、現在既に相続協議が始まって、
2年経過しています。早めに、限定相続で申し立てを皆でする申し入れをすれば良かったのですが、
被相続人と同居していました母と姉の一人が、債務は無いと言うので、信じない訳にもいかず、何も
しなかったのです。ところが、その後、今も財産リストなど通帳の明細等はっきりみせてもらええず、
実際の状況が分かりません。被相続人の父は、生前会社の大株主であったり、社長していたりしていた
のですが、賭け事も少々好きで、借金もあったかもしれないと心配です。
私ともう一人の兄妹(子)は、相続人として、そう言う調査が出来ず、また実質的には財産を、
管理している母と特に姉に、もし債務が相続の後からわかったりしたら責任があると思っています。
額にもよりますが。そういう場合の取り決めで考えておく事はどういう注意点が必要でしょうか?という相談です。
329無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 05:25:44 ID:cUbM1M3K
>>328

相続債務をどう負担するかについて、相続人間で取り決めすることはできます。
が、この取り決めは債権者に対抗できません。
各相続人は、その相続分に応じた債務を分割して承継することになります。
上記配偶者及び子3人の例でいえば、「母と姉が全ての債務を承継する」と定めても、債権者からあなたが
請求された場合、「母と姉が承継しますので私は責任ありません」とはいえないってことです(1/6を承継することになる。)。
債権者に払った後に、自らの負担部分を超える部分を母や姉に請求することはできますが。

>>325

簡単に限定承認なんていっちゃいかんよ。
相続人全員でしなければならないから自分1人の意思だけではできないし、公告、催告、換価、配当弁済等々いろいろ面倒な手続を踏まなければならない。
また、先買権を行使しない限り相続財産について競売申立てをしなければならないし。
一般人がこれをやるのは本当に大変。
この辺のことを全部わかった上で言ってんの?
330無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 07:03:54 ID:Obzcy9ro
別に自分でやる必要ねえだろ
331無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 08:00:36 ID:mXTt3Wab
そういうことを言ってるんじゃねぇだろ
332名無し:2005/10/26(水) 10:10:15 ID:9mIaBTFY
相談致します。
母が平成14年、父が15年に亡くなりました。

両親の死後、姉との間で遺産の民事訴訟があり、独自で
調査をしていましたが、その過程で姉が介護会社と結託
して、入院中にヘルパーを派遣したり、亡母の介護保険分
を父に回していたりしていた事がわかりました。

問いただしたところ、母がそれほど具合が悪くないのに
演技をさせて要介護4をとらせたとの事。
父は平成12年の4月、母は12年の8月から介護保険の
適用を受けていました。

介護会社に連絡をしたところ、ケアプランナーはあなたの
お姉さんなのだから、すべての責任はあなたのお姉さんにある
と返事が返ってきました。

介護保険法の不正行為に時効はあるのでしょうか?
また不正介護が認められると行政に対して賠償金等発生すると
思うのですが、それに関しても時効等があるのでしょうか?

そして賠償金が発生した場合、その支払い義務は亡母、亡父にあるの
でしょうか?国保連に問い合わせたところ、通常被保険者から
徴収するとの事ですが、両者とも死亡しておりますし、
不正介護を考えケアプランを立てたのが姉なので、姉と介護会社に
支払い義務があると思うのですが・・・。亡父亡母の遺産か払うもの
なのでしょうか?
皆さんの意見を聞かせて下さい。
333無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 11:49:05 ID:ebPDnFAo
入院中の洗濯などは介護保険の適用の内で、ヘルパーが来るのは別に不正なことではないが・・・。
要介護1でも大丈夫。
334無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 15:00:34 ID:GsOZflH5
>>329
そうですか。なるほど。お返事ありがとうございます。
とすると、遺産分割協議書等に、予め、支払い義務は全員にあるので法律通り可能な分は支払うが、
その負担分を実家の二人に請求し、それを実家の二人が債務として負う事に合意をするという条項を
入れる事が出来る事ですかね。
もし、相続後に判明した債務が、相続人の支払い能力を超える様な場合、どうなっていくのでしょうか?
335無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 16:47:00 ID:lq7eJn3f
教えてください。
父が死に少しですが家と現金の財産があります。
価値にして3000万円位だと思います。
母と、私と兄が相続人です。
家には母が住んでいますのでとりあえず全て母のものにしようと思っています。

その場合、私と兄が「相続放棄」をする方法と、母も交えて「遺産分割協議書」を作り
私と兄の取り分を0とする方法があるように思うのですが、どちらが良いのでしょうか?
また、他に何か良い手段があるのでしょうか?
おねがいします。
336無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 17:23:07 ID:5DaOvDHP
>>335と兄の間に「母が全て相続」でコンセンサスが取れているなら
「遺産分割協議書」でいいのでは。
「相続放棄」をすると後で取り消すのが大変ですよ。
337無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 17:23:35 ID:ABW/mjxW
>>335
あなたと兄が相続放棄をすると、相続人はあなたの母とあなたの
父方の祖父母になる。
祖父母がいずれも他界している場合は、相続人はあなたの母と
あなたの父の兄弟(あなたのおじ、あば)になる。
338無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 17:32:01 ID:TDiFkiq0
父が亡くなり、先日49日を終えました。
今日、某信託銀行の方が来て、『遺産整理業務』をやって下さるとの事でした。
遺産相続における手続き等を、全てやってくれるというものらしいです。
その場合に必要になって来る税理士さんや司法書士の方も、その銀行が紹介してくれるらしいです。

確かに、一応プロの方なので任せればいいのかもしれませんが、不安も残ります。
(膨大な額を取られるのではないか。
 税理士や司法書士など、面識のない人ばかり。等々…。)
税理士さんは、父が懇意にしていた方に頼もうと思っているのですが…。
(父が生前、「俺に何かあったら、この人に頼め」と言ってましたので)
ちなみに、その信託銀行でやってもらったら、手数料が遺産によって違いますが、だいたい遺産全額の1%〜2%。
プラス、税理士さんやらの報酬です。

もし、そういう所でやってもらった方がいらっしゃったら、詳しい事を利点欠点ともに教えて頂けませんか?
また、やってなくても御存知の方がいらっしゃいましたら、お願い致します。
339無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 17:34:58 ID:S58/J5cn
>>334
どうなるも何も、相続人全員破産だね。

>>338
断って、
>(父が生前、「俺に何かあったら、この人に頼め」と言ってましたので)
この人に頼め。
司法書士も、その人が知ってる人がいるよ。
340無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 17:53:16 ID:KA1UIG8Z
>>332
>不正介護を考えケアプランを立てたのが姉なので、姉と介護会社に
>支払い義務があると思うのですが・・・

ご両親が介護をうけていたというのに、介護保険制度に無関心すぎ(w
基本的な事さえ理解していないですよね?
ググれば20分ほどで全て解決するはずですよ。
341無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 18:29:18 ID:kRMNFlql
>>338
結局、資料をそろえるのは自分だよ
信託は仲介窓口になるだけ
それで基本報酬100万
税理士の知り合いがいるなら、そいつに任せれば?
ま、そいつが相続に詳しいかは知らんが
342無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 18:30:16 ID:GsOZflH5
>>339
>>334
どうなるも何も、相続人全員破産だね。
そう鳴る可能性を忌めていても、実家の二人は、財産の明示や調査をさせませんが、
私たちに、現状で出来る、方法は何かありますか?
343無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 18:32:23 ID:GsOZflH5
>>339

>>334
>どうなるも何も、相続人全員破産だね。

そうなる可能性を秘めていても、実家の二人は、財産の明示や調査をさせませんが、
私たちに、3年目の協議中の現状で出来る、方法は何かありますか?
344329:2005/10/26(水) 21:01:09 ID:cUbM1M3K
>>343

いっそ、遺産分割調停をやるのはどうだろう。
お互い当事者同士でやりあってもラチが空かないときは、第三者に間に入ってもらうとよいかも知れない。
相続人がいくら言っても資料を出さないヤツが、裁判所に出せと言われればあっさり出すケースもある。
いきなり何の連絡もなく申し立てたら「何じゃこりゃ〜!」となってこじれるだけだから、事前に
「特に不満があるわけではないが、うちわでもめていてもしょうがないので、公の場できっちり決めたいから。」
とか何とかいって事前に一言入れておく方がよいかもね。
(それでも紛争のきっかけになることは確かだから、よく考えて。)。
345無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 22:50:10 ID:GsOZflH5
>>344
そうですか。アドバイスありがとうございます。

確かにそうですね。ただし、いずれにしても、もし大きい債務が出てきたら、アウト!は変わらない
ですが(額によりますが)、何の債務も無ければ無かったで何か言われそうですが、後はさっぱり
できますね。

>「特に不満があるわけではないが、うちわでもめていてもしょうがないので、公の場できっちり決めたいから。」
>とか何とかいって事前に一言入れておく

この一言は重要ですね。

ただ、遺産分割調停には、結構な費用と待ち時間も掛かると聞いた事があります。
当方、東京区部で、今の所、相続財産の概算で6000千万くらいですが、どう
なんでしょうか?
346338:2005/10/26(水) 23:30:14 ID:xFrF1iqa
ありがとうございます。
おじいちゃんの相続の時もその方にお世話になってるので、
多分、その方に任せると思います。
やっぱり、怖いですからね…。
税理士とかやってるんなら、司法書士とか弁護士とかのつながりもあるだろうから、
そのつながりでお願いしてみようと思います。
また相談事があった時に来ます。
(しょっちゅう来るかもしれませんが…)
ありがとうございました。
347無責任な名無しさん:2005/10/26(水) 23:30:20 ID:0z3q1YWe
>>345
その前に、今、弁護士は入っているんですか?
348無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 00:23:44 ID:2TnmJqaK
TEST
349無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 01:24:07 ID:yZrMWYVb
>>347
1年目に、司法書士に相談に行きました。実家の者は財産の資料の写しは、司法書士には見せて
も良いが、他相続人には提供しないとの事でした。その後、無料相談にも行きましたが、実家の
ものの気持ちは変わらず、現状は相続人だけで、話し合いが時折行われていて、弁護士は入ってません。
350名無し:2005/10/27(木) 11:29:41 ID:m6mK1Hk9
340さん ご返答ありがとうございました。
介護保険制度については、理解しています。
先程、都の管理のほうに連絡をして全ての証拠書類を送ることになりました。
きわめて悪質な不正介護だそうです。

介護会社は指定事業者 取り消しになるそうです。
また、賠償金は(割合はわかりませんが)介護会社とケアプランナーに請求することに
なるそうです。
351無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 13:14:47 ID:yxlY9oAB
離婚した両親が直後に↓のような手紙を残していたんですが
「甲はすべての家財道具、財産等を乙に譲ります」
        ○年○月○日  父親のフルネーム 拇印
                   母親のフルネーム 拇印

これだけしか書いてない手紙は遺言として成り立つのでしょうか?
自分は甲と乙って時点でOUTだと思うのですが
352無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 13:23:07 ID:26X8CpuP
>>351
それのどこに遺言って書いてある?
離婚の財産分与ではないの?
353無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 13:25:43 ID:yxlY9oAB
なんにももらわずに父親死んでしまったので。
354無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 13:28:59 ID:26X8CpuP
>>351
それを作成した経緯を母親に聞く。
財産分与であれば、効力はあるが、遺言としては効力はない。
相続人は誰?
355無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 13:34:46 ID:mGXonmfN
離婚直後に父親から申し出て、財産を全部あげるよう書いてくれたようです。
その後すぐに父親は別の人と結婚。そして死亡となり
相続人は私(実子)と再婚相手の配偶者の2名となります。
356無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 13:35:35 ID:mGXonmfN
IDがかわりましたが>>355=>>353です
357無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 14:09:45 ID:hDiiNOEl
>>356
本当に「甲」「乙」と書いてあるだけで、
「甲」が誰のことを指しているのかさえ明確ではないのでしょうか?
358無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 14:12:10 ID:26X8CpuP
>>355
あなたの母親は、それが財産分与の約束の書面であることを
主張立証することになる。
財産分与自体は口頭でも成立するから、351のような不十分な書面でも
約束した証拠にはなる。
母親がどうしたいかの問題。
359無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 15:06:39 ID:otpP6BGZ
分割協議など一切行ってない状態で
遺産目録も見ていないので、状況によっては放棄したいのですが
各種名義変更に同意してしまうのは相続を認めたことになるのでしょうか?


 
360無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 16:06:04 ID:BZ5dptar
母が最近病死しました

負の財産ばかり露呈して相続人の私と姉は驚き即行で相続放棄手続きを完了させ沈黙しています

母が再婚した相手にも成人した子供が二人戸籍に入っていますがこの二人は相続人にはならないのでしょうか
361無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 16:49:32 ID:cklUVTHi
>>360
再婚相手の子供と亡くなられたお母さんが養子縁組をしてなければ
相続人にはなりません。
362無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 16:53:04 ID:pv9Olebx
>>359
もっと詳しく書いてください。

>>360
母の実子又は養子であれば相続人です。
363無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 19:38:05 ID:Z4LQhKq0
>336
>337
335です。
お礼が遅くなりました。
そうですね。相続放棄すると相続人まで変わってしまうのですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
364無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 19:49:06 ID:Z4LQhKq0
質問させてください。
父が亡くなったのですが、母が父が亡くなる少し前に、預金を全て自分の口座に移動しました。
口座が止まって引き出せなくなると聞いたからです。
そして父が亡くなったのですが、この場合母の口座に写した現金は父の財産にはならないのでしょうか?
365無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 19:55:29 ID:qqpQ1h6N
そりゃ基本的には父の財産と考えていいけど。
366無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 20:16:11 ID:VYOCYrJY
>>364
全額が父の遺産です。よくある話です。
367364へ:2005/10/27(木) 21:35:40 ID:gtj5T5ib
被相続人が亡くなる直前に口座を移したり、名義を変えたりしても相続人の財産とはなりません。
故意に相続財産を減らすようなことをすると相続人廃除の対象になる。
368無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 23:20:11 ID:yZrMWYVb
相続に際する不適切な行為で仮に相続人としての権利が排除ということになった場合、
相続に含まれる負債を支払う義務も排除されて消えてしまうのですか?
369無責任な名無しさん:2005/10/27(木) 23:54:52 ID:EGr3UCmw
>366
ありがとうございます。
でも父の口座にあったとはいえ、その財を作ったのは母の功績も大きいとしたらどうなりますか?
父の財産とも言い切れないと思いますが。
370359 :2005/10/28(金) 00:04:00 ID:h8Jo8imc
預貯金や保険などの受け取り人名義変更などです。
分割協議はやっていなく、当然協議書も作成しておりません。
371無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 00:12:53 ID:2rnBQ7Mi
>その財を作ったのは母の功績も大きいとしたら

でも、父は自分一人で自分だけの為に財産を作ったという前提では、相続はできません。
父に近親者の血族家族の為も考えての財産、という解釈で相続が出来ます。
その意味では、彼らが父の財産形成に何らかの動機や影響を与え、その意味の功績も
あったといえるでしょう。相続で決まっている法定割合は、そういう意味も込めてのものです。
配偶者には1/2という大きな割合が認められています。
それでも足りないという場合は、寄与分というのがあります。そして、真にそれを明確にする
方法として遺言があります。
372無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 00:38:17 ID:2rnBQ7Mi
>>370
場合によっては、単純承認となる可能性が高いので、放棄を決めているなら、
混乱を避ける為にも相続人に断った上で、早々に家裁に行って、放棄の手続きに入るべきでしょう。
373無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 00:42:44 ID:opxQMVPy
>>370
他の相続人の名義に変更することに同意しただけなら、
それをもって単純承認をしたものとみなされることはありません。
相続の放棄は家庭裁判所に申述してください。
374無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 00:49:45 ID:opxQMVPy
>>369
「母の功績」を金額で評価できるのであれば、
口座の残高の一部を母の財産であると主張することも可能です。
たとえば、母がパートで得た収入を、毎月父名義の口座に入金していたような場合です。
375無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 01:30:04 ID:2rnBQ7Mi
「母の功績」の金額での明確な寄与の証明が、功績を主張する場合に、もめない為に必要ですね。
376無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 03:12:42 ID:4I30q7BP
相談させてください。
遺産分割協議書を作成したいのですが、兄が八年ほど前から行方不明なんです。
失踪届けを出し受理された後(一年程掛かると言われました)、遺産相続の手続きをしたほうが良いでしょうか?
それとも代理人を立てた方が良いのでしょうか?
皆さんのお知恵を貸してください。



377無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 03:20:17 ID:+9LwgXGl
家裁にいき財産管理人を選定してもらうとか。
378無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 06:21:13 ID:I1QxXuWP
兄の年齢と家族構成は?
親の片方は生きてるのか?
379無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 10:42:07 ID:Md9+tQBR
>>374
基本的には父が稼いでくる財産ですが、出費を抑え蓄えを作ったのは母です。
口座の名義は父ですが、父だけの財産かどうかは疑問が残ります。

根本的に夫婦で一緒に財を成した場合、何%が父の分、何%が母の分という考え方があるのでしょうか?
それで無ければ遺産額が大きく違ってくるような気がしますが、、。
それとも財産はやはり口座の名義者のものなのでしょうか?
380無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 11:31:56 ID:xAYSnfOT
故人が連帯保証人になってた場合
それも相続してしまうらしいのですが
死んでも保証人って有効なんですか?
381無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 11:34:37 ID:PiMLgW9s
>>380
>死んでも保証人って有効なんですか?
意味がよく解らない。
具体的に書いて。
382無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 11:47:20 ID:xAYSnfOT
失礼しました。
Aさんが死亡して子のBさんに遺産が渡るさい
Aさんが生前に連帯保証人なっていた事もBさんは相続する

って事らしいのですが、Aさんが死んでも連帯保証人の契約みたいなのは
いつまでも引き継がれていくのですか?相続人が放棄しないかぎり。

自分でも書いてるとおり(>>380)本で得た知識を信じないわけじゃないのですが
連帯保証人まで引き継がなければならないのは
遺産調査しきれないとおもいまして。
383無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 11:49:31 ID:5pW42t9e
>>380
死んでも逃げられないのが連帯保証人の恐ろしいところだよ。
故人が生前借金等の連帯保証人となっていた場合には、
相続人はその連帯保証人としての義務も相続することになる。
それがあんまりにもヤバい時のために相続放棄がある。
384無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 11:58:25 ID:xAYSnfOT
恐ろしいですね。
故人がなんらかの記録を残していればいいのですが
なにもなく、数ヶ月後、もしくは数年後に連帯保証人になってた人が破産→取立て
なんて十分ありえますよね。
調べようがないと思えるのですが・・ ある程度の調査をしても
債務が発見できず、相続をしてしまったが後年に莫大な負債が発覚した場合、
分割協議等をやりなおす、もしくは放棄できるような救済処置はないのでしょうか?

専門家に調査依頼をしていても発見できなかった場合など特にそう思うのですが。
 もし救済処置がないなら相続って結構博打ですね。
385無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 12:00:39 ID:xAYSnfOT
連レスすいません。
もしかして限定承認が救済処置なんでしょうか。
事後にあればなおよいのですが。
386376:2005/10/28(金) 12:03:07 ID:3R0/SatG
>>378
兄は28歳。母は健在です。
家族構成は、自分と母、あと弟が一人居ます。
387無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 12:05:16 ID:PiMLgW9s
>>385
その通り。
救済処置とか言ってるけど、救済されるべき人は相続人だけではなく、その保証債務の
債権者も救済されなければならないため、その様な法律構成になっている。
388382へ:2005/10/28(金) 12:31:54 ID:PvB/V16z
普通の保証債務は相続されるが、身元保証債務や責任の限度額や保証の期間を定めていない保証債務は
相続されません。
389無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 13:14:10 ID:2rnBQ7Mi
>>379
>根本的に夫婦で一緒に財を成した場合、何%が父の分、何%が母の分という考え方があるのでしょうか?

父の財産形成への寄与が明確な場合には、その金額分は母のものとして、分割対象から母のもの
として予め控除できます。
また、婚姻以降の母自身全く無収入で、母名義の財産が全くなくても、相続分の半分は母の財産
とみなされます。しかし、それは相続財産の中の半分であり(法定分)、もし仮に、相続財産の
半分を母のものとして控除し、残りを更に母を含めた他の者で分けるのでは不公平(母は預金分
については3/4になってしまう)ですから。あくまで、相続財産の1/2の割合です。

>それとも財産はやはり口座の名義者のものなのでしょうか?

寄与を証明できない場合は、そういうことです。

例えば、ある時点以降、夫婦または家族でアパート経営をしていて、賃料収入を夫の口座に
預金したとします。この場合、アパート経営開始(建築費含め)以降の「夫婦または家族の
財産の総額(収入と支出)」が判明すれば、その様な部分については夫婦または家族で均等
の寄与が認められる可能性はあります。しかし、それを見るには、夫婦または家族全員につ
いての収支を(せめて銀行口座の明細や使用目的を記録保存して)確認できるようになって
いる必要があります。
つまりこの場合も、それ以前の夫名義の財産には影響できないので、両者を合わせた全体の
例えば半分が妻のもの、という様な事にはなりません。
要するに、上記が困るなら、生前から口座は分け、一定額を贈与していくのが基本という事です。
390無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 16:43:24 ID:8zZRL7Rg
ってかその相談者って何をそんなにこだわってるのかわからん
母親に渡したいなら相談者が遠慮すりゃいいだけやん
もしかして子供でもないのか?
391無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 17:51:01 ID:2rnBQ7Mi
相続人が、母と子との2人のみなら、>>390 の言う通り。

また、母と子複数人ということだと、他の兄妹に渡したくないという事かもしれない。

しかし、後者でも、他の兄妹の相続人に、あまりいつまでも自分の主張で、自分同様に
母の功績分を返上とか控除とかする様に言い張ると、他のものの正当な相続分の減額を
脅迫し侵害した事になりかねない。
母に功績があると思うなら、自分の分だけ母に渡せば良いだけだろう。他のものが納得
しなくても、証拠が無ければある意味、当然の事。
また、相続後の関係など考えれば、自分一人の思いだけをぶつけすぎない方が良いでしょう。
良くある事だが、仮に、親に対する愛情?アピール?の為だとしても、他のものには迷惑で
独りよがりになりかねませんから。
以上、憶測でモノを言ってるので、違ってたらごめん。
392無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 18:24:55 ID:2rnBQ7Mi
また、税金の観点からも、最初の(父の)親の死亡時での財産移動は、贈与税より相続税は課税
されても有利だし、ぎりぎりで課税されないなら余計に、今回、可能な限り、子に財産移行させ
た方が有利な事は多い。
今回、ぎりぎり課税されない範囲なのに、母の財産を今回の相続で多くした場合、母の本来の
財産がある程度ある場合や、今後増加が見込まれる様な財産を相続した場合(不動産や賃貸業
など)は、母の死亡での(二次)相続時には、配偶者の控除分も無く、相続税が課税される額
に達する可能性もあり、決して有利ではない。
393無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 19:03:27 ID:2rnBQ7Mi
以上、無責任な名無しさん より。
394無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 19:58:14 ID:PckOSBrn
父親が他人の借入の保証人になったようです。
この保証人をやめさせるには、
1、代わりの保証人をたてる
2、担保提供する
3、いっそ返済してやる→債権者になる
以外にどんな方法があるでしょうか?
395無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 20:23:58 ID:CYjLmiHC
>>394
父親が自己破産する
396無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 21:01:01 ID:arzNOcD8
保証債務を払っても債務超過ではないので、、、
保証契約なんて、おやじの代で決着つけておいてほしいだけです。
397無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 22:59:51 ID:g8UsenHI
ホントに大した額でもない筈なのですが遺産相続で悩んでいます、お力添えをお願いしたく・・・
定額預金や貸金庫の法定相続人と急に連絡された兄弟です。
被相続人が居た現地とは県外なのでこちらは内容・金額が不明、現地の親戚が遺品全てを把握
こっちには死去を知らせずに預金や不動産を処理しようとして法定相続人でないためにこちらを探し出して依頼を受けたものです。

銀行・郵便局の相続に必要な各種証明書類を取って実印持って来いと・・・伯父の依頼です
先日、状況確認のために現地へ兄弟落ち合って墓参りと共に伯父とその話まではしたものの、何があるのか内容については言わない
納得行かないのと法規に無知なので、直接銀行本店へ一般的な手続き説明と申請用紙を一式貰って、伯父に相続権なしの確認も聞いた

ところが、戸籍謄本を銀行担当者に見せただけなのに、銀行へ行った単独行動が伯父に知られており、勝手な行動と伯父からクレーム
兄弟は漏らしてないので、個人情報を銀行が伯父に漏らした不信感と、これでは兄弟で独自行動は取れない様子
伯父と喧嘩になってまで・・・の気持ちもあるが、内容知らずに実印押して・・子供の使いでもあるまいし。。。困ってます
398無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 23:12:19 ID:gqnO9Wkx
それで?
399無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 23:50:11 ID:2rnBQ7Mi
というか。。。>>397 被相続人と君の立場および相続人は誰か、というのを聞かせてくれないとね。
君の兄妹が亡くなったの?君の両親は健在なの?被相続人は養子縁組とかしてないよね?後、妻や子供
とかいないよね?
400無責任な名無しさん:2005/10/28(金) 23:58:10 ID:UlBqwk1H
>>397
おじが何を言おうが遺言等に書いてないかぎり
関係ない人だから無視。
401無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 00:11:31 ID:tbibAyBn
>>397
誘導されたならその旨一言書け
そして当事者以外にでも、分かりやすく詳しく書け
402無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 06:09:47 ID:1RnRLsTT
どうも相続人が相談者一人の様に思えるが、その場合、結構、相手とのつい合いというか
いなし方というか、ご機嫌の取り方が難しい様な、気はする。
403無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 19:59:22 ID:Ntzu0TfI
>>397 です、説明を追加させて頂きます。

被相続人は父と離婚した生母です。伯父はその弟になります。
生後すぐの離婚で離れて育てられたのと、後妻が全ての写真も記録も徹底廃棄したのでついぞ顔知らず仕舞いで死別です。
昨年死去した時に伯父がこちらへの連絡をしないよう動いたとのことです。
遺品に通帳・定期預金・貸金庫(不動産権利書も?)があったのでこれらを換金しようとして銀行が拒絶、司法書士へ依頼して可能性を探っても駄目、
そのためにこちらの住所を調査して連絡を取って来たものです。

相続権のない伯父との平和的分配ができないかと思っても、先日会った際には「少しは金銭を渡せるから早く処理したい」との意向ながら、
全く内容についての説明はなく避けている様子、
相続放棄は死去を知ってから未だ半月なので間に合うものの、その前に内容を確認できないかと・・・

喧嘩はしたくないが、知らないままの放棄もイマイチ、相続にはマイナスもあり心配です。
404無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 20:08:42 ID:UrQHF7H7
日弁連てさ。ついこのあいだまで、行政書士に専門性なしってほざいてなかったっけ?

日弁連が行政書士を特別研修会(入国在留の申請業務)の講師としてまねいているし。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/kensyu/051121.html
405無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 21:27:02 ID:WRcxk15w
独り身の老人が亡くなり、遺産をわけるのでもめてるのですが、その老人にはまだ存命の姉とすでに死亡している弟がいます。その弟には子供が2人いて遺産を相続する権利は生きているこの3人で、分ける比率は姉と子供2人と半分ずつと言われたのですが、そうなのでしょうか?
406無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 21:47:08 ID:plHPfNV5
>>405
そうです。姉が1/2、甥姪がそれぞれ1/4ずつです。
407無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 21:55:52 ID:WRcxk15w
>>406
レスありがとうございます。甥姪がその老人の面倒を全然看なかったので普通にわけたらそれでは不公平だということなんですが、やはりしょうがないんですね。。
408無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 22:07:00 ID:nRhKQQLV
>>403
自分で対処できないのであれば、専門家にすべてを任せるのが得策です。
遺書の有無、相続人の確定から、被相続人の財産債務の洗い出しを行わなければなりません。
関係のない伯父が出しゃばっているようですが、
あなたが直接対応すると醜い争いになるような場面でも、
専門家がドライに対応すれば、あなたに被害は及びません。
変な遺恨を残さないためにも、すべてを専門家に任せて、
あなたは一切何もしないというのが最良の策だと思います。
409無責任な名無しさん:2005/10/29(土) 22:35:48 ID:1RnRLsTT
つまり、あなたの生みの母が無くなったということですね。
ご兄弟もいない様ですし、あなたのみが相続人でしょうね。
あなたが放棄すると、母上の親(あなたの祖父母)に移行します。更に、その方々が死亡されていたり、
放棄されれば、その場合に初めて、母上の弟(叔父)へ移行します。
現状では、権利としては、叔父さんには何も無いのではないでしょうか?
叔父さんとは、これからも特に付き合いをする意向がなく、単に整然と処理したいのなら、
費用がかかりますが、弁護士に相続手続きを代理委任した方が良いですね。
費用の点さえクリアできれば、最良の方法でしょう。なぜなら、あなたが放棄しない限り、
相続人はあなただけなので、叔父との問題は起きないからです。ただ、叔父が別の方法で、
対抗する場合もあるので、その場合は、少し長期化する可能性もあります。その辺も、
弁護士を入れた方が、明らかに効率的でしょう。まず、都道府県市町村の無料法律相談に
行って困っている旨を相談し、弁護士さんを紹介してもらうとよいでしょう。
弁護士委任の前に、あなたは叔父さんに、相続人は自分だけなので、もっと話しが簡単に
済むと思っていましたが、そうではなさそうなので、専門の人に依頼しますので、後は、
その方とお願いします。と、簡単に告げておくと良いでしょう。
410無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 06:12:36 ID:0R6G4T/P
税務の問題ですが以下ご教示下さい。

1)切手の評価(多量)
2)2重相続(母+2年後父+)時の母から相続した私の現金(銀行に預けていない)
  と父が趣味でなんやらわからん使った現金(負遺産)を私が流用したと思われない
  証明方法
411無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 06:28:31 ID:0R6G4T/P
>>410
言葉足らずですみません。
母+も父+も既に相続税(私と妹)を支払っており確定しています。
税務調査の時の対応についてです。
切手は、評価が難しく会計士に依頼。不安が残ります。
現金は、証明するものはなく。税務調査時、会計士に証明は難しいと言われました。
妹に後で流用したと思われたくないと思い質問させて頂きました。
412無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 08:09:52 ID:S/Wmk1ut
>>410
なんか判じ物みたいですが。。。

1)はさておいて。。2)について、
母からの相続は、夫とあなた(子1)と妹さん(子2)ですね?どういう分け方をしたのか分かりませんが、
兎も角、あなたはその相続した中の現金を銀行ではなく手元においておいたという事ですね?で、それは普通
にあなたのものとして使用していいですよね?次に、父上の財産使用により、その後、債務を抱えたという事
ですよね?で、前者はあなたが使っていい現金ですし、後者は父上の借金等ですよね?
それを、妹さんにどうして父上ではなくあなたが流用したと疑われるのでしょうか?

413無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 12:44:36 ID:/64mRMG4
>>410
被相続人が趣味で収集していた切手であれば、専門家に見せて鑑定してもらってください。
鑑定額を一筆書いてもらうと良いでしょう。
鑑定料は数万円かかります。
414無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 12:45:48 ID:D2BbZ9Fr
相続が可能になる年齢は何才ですか?
415無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 15:00:13 ID:3ZRPIZv4
相続だけなら胎児でも相続できるぞ。
416無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 15:54:49 ID:D2BbZ9Fr
>>415
では年齢は関係ないという事ですね。
ですが相続しても使う事はできないのでは?
417無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 16:02:19 ID:K+wbNAMr
>>416
相続できることと使うことが出来ることは別問題だが?
418無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 16:32:54 ID:5rasJ2rw
>>410
切手なら金額があるでしょ。
10円切手なら10円の評価でいいでしょ。
419無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 19:10:46 ID:EnL2uBsM
>>408,409 さま、有り難うございます。
確かに県外なので自分で作業する暇がなかなかなので弁護士への依頼が無難と理解しました。
費用も含めて市の法律相談へ聞いてみます。
420無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 19:11:31 ID:xRkm+JOi
>>419
弁護士会の法律相談へどうぞ。
421無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 22:30:58 ID:pwtHVmpl
母名義の土地20坪に私名義の家が建ってます。
すんなり土地も相続する予定でした。
その為、遺言書は書いてありません。

妹が権利を二分の一あると言ってきました。
1坪単価が100万です。

30年間ずっと私の方で土地の税金は払っていましたが、
どの位遺産を渡したらよいのでしょうか?

それとも、手放したほうが得なのでしょうか?



422無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 22:33:11 ID:xRkm+JOi
>>421
それだけの情報で答えて貰おうと思うのであれば、占い師の所へどうぞ。
情報をきちんとそろえたら、弁護士会の法律相談へどうぞ。
423無責任な名無しさん:2005/10/30(日) 23:02:58 ID:egoHlieF
>>421
妹が半分欲しいと主張しているのであれば、2人の共有名義にするのがすっきりすると思います。
そして、これからは妹に地代を払うようにするとなお良いでしょう。
424:2005/10/31(月) 02:48:06 ID:VNu30zAw
>>421 すんなり土地も相続する予定でした。

そんなの兄貴の勝手な思い込みでしょ!!

425無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 08:50:10 ID:Jbm4XV8i
>兄貴の勝手な思い込み

おいおい、兄か姉かまでは、分かんないんじゃないの?

まあ、共有名義で地代払うのも出来ればそれも一つの方法です。
妹も税は払う必要当然出る事、兄妹で居住者の不便にならない様に、
話し合い、仲良く、配慮を続けるには一つの案でしょうね。
ただ、この相談者はどうも妹には本来相続させる予定ではなかったと平気で行っている所からも、
妹に対しての感情とか関係が良好とも言えない可能性もあります。
そう言う場合の対策を聞いているのではないでしょうか?
少なくともそう言う関係にある場合、土地共有は、一対一の均等分割として妥当な権利の実現で
あり、もっとも目指すべき関係改善への扉になればいう事のない賢明な方法でしょう。
とはいえ、現実的かと言われると他の、安易な方法の方を望まれる、愚かな人も多いとも思われます。
426無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 09:14:30 ID:XDpQ6yoK
おいおい同考えても金を払ってキレイさっぱりが一番ベストな方法だろ。
険悪なのに共有なんかにしてみろ、
建て替えで揉める、売却で揉める、増改築で揉める、明け渡しを迫られる
いいことなんかひとつも無い。
427無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 09:18:41 ID:y9LUTQTP
皆様、ありがとうございます。

追加

わたくし、30年間以上も妹とその旦那に金銭を貸しておりまして、
5年前に旦那の分だけ返済をしていただきました。
妹の所に遊びに行くたびに、お金を渡す毎日でした。
また、家族の集まりには一切顔を出さずに(墓、法事等)
嫁がなくなったときも、私のほうで全て妹のお金を出したり...。
12歳も離れているので、妹を私の働いたお金で育てたみたいなものでした。
実際私の父親は、私が10歳の時になくなっております。
昔は、長男が全て継ぐと言われておりましたのでそのまま継げるものだと
思っておりました。その為、すんなり相続できると思っておりました。
だが、実際は半分権利があるのでその部分をほしいを申してきました。
共同名義にしても、税金は払えないとの事を言われました。
そのまま、土地名義を妹にしても税金は払えない。
国有地になってしまうと言われました。
預貯金があまり無いもので、
土地を売らないと、金額は払うことは出来ませんが、建物に現在住んで
ますので...。

今後どのようにしていったらよいのか皆様のお力をお願いいたします。

428無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 09:27:04 ID:y9LUTQTP
421 の追加が427です。長くで申し訳ありません。
429無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 09:42:09 ID:oIlO1BhM
>>426
>建て替えで揉める、売却で揉める、増改築で揉める、明け渡しを迫られる

住み続けたいだけならば、
税金は、自分が全額を払い、
建て替えない,売却しない、増改築しない、
明け渡しを迫られても、無視するということでよいのでは。
430無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 10:40:46 ID:dwiUKW5O
>>427
>わたくし、30年間以上も妹とその旦那に金銭を貸しておりまして、
>5年前に旦那の分だけ返済をしていただきました。

>嫁がなくなったときも、私のほうで全て妹のお金を出したり...。

これらを分割協議のときに相殺するような話に持っていけば、
払う分も減り楽になるのでは?

しらばっくれる恐れがあるなら、事前に相続を餌に借用書を書かせるか、
話し合いをして録音しておくか。

無料弁護士相談してみたら?
431無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 10:42:50 ID:Jbm4XV8i
>住み続けたいだけならば、

でもそれじゃあ、相続が終わらんでしょ。
うっても良いというのも賢明な判断です。
432無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 10:47:26 ID:KjZ8DBT7
>>427
>昔は、長男が全て継ぐと言われておりましたので
戦前の民法の話。
あなたが70歳以上なら仕方ないけど、それ以下なら、あなたの無知が悪い。
建物は、元々あなたもものでしょ。
だったら、土地の価値の半分のお金を渡す事にして、遺産分割をする。
お金の渡し方は、借金と相殺して、残りは分割で払うように提案したら?
433無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 10:50:46 ID:Jbm4XV8i
妹の分の返済を相続に絡ませるかどうかは、本人の判断の自由もあります。
また、嫁=相談者の妻?の死亡時の経費を相談者が肩代わりしたとの事ですが、
兄妹の配偶者の葬儀で、妹も何か負担すべきものがあるのでしょうか?

434無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 10:51:45 ID:Jbm4XV8i
>>432
が、一番現実的な判断でしょう。
435無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 16:51:34 ID:pS2tO+8m
離婚と親権と相続権の関係についてお尋ねします。
以下は父,母,子,の関係です。
離婚し母が親権を持つ。
その後、父が亡くなった場合、
子は父の遺産を相続する権利がありますか?
(子は直系卑属)
436無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 16:51:54 ID:P4r2wNIE
質問です。おねがいします。
遺産分割協議書は何通になっても良いのでしょうか?
例えば、車の相続の関しての協議書、土地に関しての協議書、預金に関しての協議書など
決まったところから協議書を作って行くということです。
自動車を先に処分したいので、これだけを先に早くきめたいのです。
よろしくおねがいします。
437無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 17:20:07 ID:IByQNzfg
>>435
ある
>>436
ご自由に
438435:2005/10/31(月) 18:20:03 ID:pS2tO+8m
>>437
ありがとうございます。
離婚と法定相続人は別なんですね。
439無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 21:01:01 ID:Jbm4XV8i
離婚する前なら、配偶者も大きな割合の相続となるが、子については、婚姻関係は関係ない。
離婚すると、配偶者間で相続は発生しないが、子については変わらない。

相続は、婚姻関係が現状であるか、血がつながっていれば、その法の定める順序に従い発生する。
440無責任な名無しさん:2005/10/31(月) 22:41:35 ID:QtPyKZ0d
寄与分について教えてください。
先月、母が亡くなりました。母は2度結婚しており、最初に私を産み2度目の結婚で弟を産みました。
2度目の結婚の時、義父にも女の連れ子があり私の姉となりました。その後、私は義父の飲食店を
手伝っておりましたが、義父が亡くなったため、私が後を継ぎました。その時の義父の財産は私を
除いた3人が相続をしました。店舗は母が相続したため、その後は母に家賃を払い私が店の経営を
しておりました。一昨年、店舗を母から生前贈与され、私の店となりましたが、今回、母が亡くなった
ことで、弟は母の遺産を店舗も含めて2等分してほしいと言ってきました。母の財産は私と義父とが運営して
いた飲食店の収入から得られたものも多くあります。また、義父の死亡時には私は相続できませんでしたので、
弟の申出はいささか図々しく思います。母の財産に対する寄与分を主張したいと思うのですが、法律的に
認められるのでしょうか?

441無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 00:01:47 ID:q9klcQXx
>>440
文章だけで判断すると、あなたの寄与分が認められる可能性は「皆無」です。

まず、義父の死亡に係る相続ですが、あなたは相続人ではないので、何も相続できなくて当然です。
義父の財産形成に力を注いだという自負があったかもしれませんが、法的には何も考慮されません。
その後、母に家賃を払って店を経営していた行為は正当な行為であり、
家賃相場10万円のところを100万円払っていたなどということでもない限りは、
寄与分が認められることはありません。

弟が主張するように、店舗を含めて、弟と2等分してください。
442無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 00:49:22 ID:slpM+SMh
>>440
店舗を母から生前贈与され、というところが良く分からない。
その店舗は既にあなたのものになっていて、遺産とは違うんじゃないの?
また、何年間、店を手伝ってきて給料がいくらだったのかも分からない。
さらに、あなたが経営者になってから、母に支払った家賃というのも良くわからない。
普通、母には家賃なんか支払わないものだよ。
例えば、母の家に同居していて下宿代支払うか?
母に支払ったものは多額の御小遣いではないの?支払い過ぎてたんだよね。後悔。
443無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 01:47:27 ID:lAxzV/Ls
>>442
こういう釣りはやめなさい。
本気で質問されている人や真剣に回答されている人に迷惑です。
444無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 02:05:43 ID:slpM+SMh
>>443
母に家賃を支払う場合は、大抵がその店舗に関するローンがあるとかいった場合で、遺産として無償で手に入れた物は、普通は使用貸借だよ。
445無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 05:40:00 ID:SYqyUKed
生前贈与後の所有者は相談者ですが、生前贈与である以上、贈与した者の遺産の一つに含まれます。
つまり、その分を総額に加え、弟さんの1/2を計算し、相談者の得た生前贈与されたものの1/2
分は弟さんの者になります。義父の相続であなたが外されたのは、養子縁組をその義父とされていな
かったという事ですよね?ただし、母上があなたにのみに店舗を譲ったのは、その義父との相続時に
外された事への考慮もあったかもしれないですね?今回母上から何も遺言はなかったのでしょうか?
446無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 06:08:15 ID:SYqyUKed
後一点、確認すべきは、相談者のあなたの実父は、ご健在なのかどうかです。
そしてこの実父には、あなた以外の子や配偶者がいるでしょうか?
もし既に死亡という事ならその時の相続はどうなったのでしょう?
そう言う事も、今回のあなたの過去または将来の事情として考慮しておくべき事でしょう。
つまり、弟さんには今回が最後の親からの相続になるという意味で考慮すべき点もあります。
あなたの義父も死亡していれば同じ状況ですが。又お姉さんもあなた同様に別に相続(実母の)
があるのです。
447無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 06:10:21 ID:SYqyUKed
>あなたの義父も死亡していれば同じ状況ですが。
間違いました。修正。
「あなたの実父も死亡していれば、今回、弟さんと同じ状況ですが。」です。
448無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 06:40:26 ID:Z1mtV0E/
隣国のあいつら最悪……まさかここまで醜悪だったとは……
ttp://3.csx.jp/peachy/data/korea/korea.html

もうね……クズかと。
これ見た人、色んなトコにコピペしてやって……頼むわマジで。m(__)m
449無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 12:02:05 ID:SYqyUKed
あなた、↑これは只の宣伝ページでしょ。影響され易いのね。歴史はもっと深遠だ。事実はもっと奥深い。
こんな浅薄な情報は知識にも教養にもならぬぞ。我々の為にも他の者の為にもならない、お粗末な内容だ。w
450440:2005/11/01(火) 12:43:34 ID:lnJyjCXY
皆さんご解答有難うございます。
>>441
家賃は相場に見合った金額でした。
>>442
店は20年以上勤めました。
最初の5年位は私も若かったこともあり、給料は同年代の人と
比べて半分くらいでした。その後は私も結婚し人並みの給料を
貰っていました。
家賃は店舗の家賃です。母が相続し私が贈与して貰うまで払っていました。
名義を変更してからは、もちろん払っていません。
451440:2005/11/01(火) 12:56:06 ID:lnJyjCXY
>>445
ご指摘のとおり養子縁組はしておりませんでした。
義父の財産相続時に私に相続する権利がないことで、母は私に申し訳ない
と言ってくれました。そのこともあり、店舗を私に贈与してくれたのだと
思います。実父はかなり前に他界しています。他に兄弟はいません。
452無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 13:16:24 ID:SYqyUKed
>>451
そうしたら、弟さんを図々しい等と言わず、最後の母の相続だという意味で、まず気持ちもある程度は
分かってあげて下さい。その上で、母上の事情、あなたにもこれが最後の親からの相続である点、実父
からも、義父からも相続が無い点も考慮して欲しいので、店舗については何とか1/2より少ない割合で、
弟さんが納得できる限度の割合を、まず提示して貰い、その上で、代償分割を考えてみるというのはどう
でしょう?
453440:2005/11/01(火) 13:17:49 ID:lnJyjCXY
店は義父名義の個人経営となっていますが、義父と母と私の3人で運営しておりました。
姉と弟の結婚費用や二人の家の購入時にもかなりの金額の援助をしています。
母の財産の多くが店の経営からえられたものであり、母が相続した義父の財産も
店の経営から得られた物がほとんどです。それでも、私の寄与分は認められないのでしょうか?
弟と話し合いで解決すればいいのですが、弟は「もめるのが嫌だから法律にそった相続をしよう。」
と言ってききません。何かよい方法はないものでしょうか?
よろしくお願いします。
454無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 13:34:24 ID:hXVo3bXN
もう充分もめてるような気がしますが、弟さんの結婚費用と家購入の資金援助を
特別受益で対抗してみますか?
寄与分は相続人全員の協議で決めるものなので、すんなり決まる事はなさそうです。
それで決まらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てる事になります。
法律にそった、という言葉が出てくる以上、弁護士を入れることも念頭に置いた方が
良いかと思います。
455440:2005/11/01(火) 13:38:59 ID:lnJyjCXY
>>452
ご意見有難うございます。453はご意見を見て書いたものではありません。
もし、気を悪くされるようなら、すいません、謝ります。
弟とは話し合えるならと思い試みましたが、「もらえる権利のあるものは欲しい
話し合って感情的になるのは避けたい」と言い無理でした。
456440:2005/11/01(火) 13:43:51 ID:lnJyjCXY
>>454
度々ご意見有難うございます。
457441:2005/11/01(火) 14:00:52 ID:51n6WyMb
>>444
釣りじゃなさそうなので回答してあげます。
母が店舗の所有者で、子が経営者という形態であれば、母子といえどもちゃんと家賃を払うのが一般的です。
家賃は必要経費で落とせるので節税にもなります。
もし使用貸借にしていると、税務調査で贈与とみなされて贈与税が課されることもあります。

>>452
あなたもちょっと勘違いしていませんか?
生前贈与で取得した店舗を弟と分ける必要はありません。相続分を計算する際に特別受益として「加算」するだけです。
たとえば、母の死亡時の全財産が現金1千万円、店舗の時価が1千万円だとすると、
合計2千万円を弟と2等分するということです。
店舗はすでに生前贈与されていますので、結局、弟が現金1千万円を相続することになります。
なお、もし、母の死亡時の全財産が現金500万円、店舗の時価が1千万円だとすると、
合計1,500万円を弟と2等分することになりますが、
店舗はすでに生前贈与されていますので、結局、弟が現金500万円を相続することになります。
残りの250万円を兄から弟に支払う必要はありません。

>>453
母は母で一生懸命に店で働いて自分の財産を形成した。
義父は義父で一生懸命に店で働いて自分の財産を形成した。
それだけのことです。
あなたも寄与分が認められる可能性は「皆無」です。
458無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 18:08:47 ID:D5HG2Pgk
やさしい法律相談スレから誘導されて参りました、
どうぞ宜しくお願いします。

贈与の事で質問させてください。

 今から10年ぐらい前に4700万円の土地を、
祖父と祖母、そして私の3人で折半して購入しました。
登記簿上の持分は、祖父が12/20、祖母が3/20、私が5/20です。

 今年になって、祖父・祖母の持分を私に贈与したいとの
事なのですが、この場合の贈与税額は幾ら程度に
なるのでしょうか、目安程度に贈与税額をお教え頂ければ
幸いです。

#追記
 また、私(孫)ではなく、祖父母の実子に贈与した場合も
税金は掛かるのでしょか、なるべく税金の掛からない方法
で贈与を済ませたいと考えております。
459無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 18:33:56 ID:oP7Tr/Cb
>>458
土地の評価がわからないとなんともいえないし
評価の仕方は簡単ではないので、近くの税務署に行って相談するのがいい

直系の相続人の場合は相続時精算課税という生前贈与の制度があるので
そのことも聞いたらいい
460無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 18:54:39 ID:D5HG2Pgk
>>459
有難うございます、時間のあるときにでも
足を運んでみたいと思います。
461無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 18:54:52 ID:d4n4ankZ
取りあえず1000万円超の贈与税率は50%。
これで最低限の目安は付くな。
462無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 19:51:19 ID:oP7Tr/Cb
>>460
ちなみに倍率地域なら評価の仕方も比較的簡単だけどね
固定資産評価額に税務署の倍率表(ネットでわかる)の倍率かければ
いいから。路線化でも大まかな目安はつくけど。
463無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 21:09:48 ID:slpM+SMh
>>457
母もその店舗で仕事をしていたのに、なんで子が経営者だからといって家賃を受け取る必要があるわけよ?
家賃の名目で支払われていたものが、実質は扶養料とか小遣いならば、そこに相談者が寄与を主張できる余地があるんじゃないの。
家賃と言ってしまえば、もう駄目よ。
464無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 21:18:41 ID:H3W4lKyU
>>463
もし両者が全くの他人なら、店舗で仕事をしていても
家賃を払うのは普通。親子だからっていったって
特別ではない。
465無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 21:34:30 ID:slpM+SMh
>>458
実子に贈与したほうが、贈与税は取り敢えずは支払わなくて済むように思われる。
相続時精算課税制度で一人当たり2500万円、二人なら5000万円控除になるから。
贈与を行った翌年に税務署に届け出る必要あり。
これは、将来においても取り消しが出来ないから慎重に調べてからやること。
466無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 22:00:44 ID:4vGReXZn
みなさんに質問です!
もし、父親の具合が悪くなり
兄弟が面倒を一年間くらいみて
その後、父は亡くなり
財産が少ししかなく調べたら
兄弟が勝手に父のお金を1千万くらい
使ってたら皆さんはどうしますか?
面倒を見たから当たり前だと思いますか?
兄弟は大嘘をついていました
今、私のお父さんは兄弟に
そんなことをされ、怒っています。
修羅場です。

467440:2005/11/01(火) 22:06:15 ID:lJkkApl9
>>463
わかりにくい説明ですみません。
義父が経営者の時に母と私、3人で仕事をしていました。
義父が亡くなる直前に私が店を継ぎ、従業員を雇い私が経営者となりました。
その時から義父と母は引退し、私が義父に家賃を払っておりましたが、
間もなく義父が亡くなったため、店舗を相続した母に家賃を支払っておりました。
468441:2005/11/01(火) 22:31:39 ID:jzUk1z/Q
>>458
現在の時価も4,700万円であると仮定すると、あなたに課される贈与税額は、1,482万5千円です。
実子への贈与で精算課税が適用できれば、実子に課される贈与税額は、0円です。
つまり、もしあなたが20歳以上で祖父母がともに65歳以上であれば、
あなたが祖父母の養子になれば、贈与税0円で贈与が受けられます。

>>467
家賃の話はもういいです。
469無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 22:37:37 ID:Na3b4/Fq
公証役場で遺言を作成するとき
執行人は遺言の残す人の兄弟とか姪の旦那とかの身内の人でもいいのですか?。
470無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 22:38:48 ID:St3r8oXZ
>>466
面倒見ないで金だけ欲しがるお前の方が
おかしいんじゃないの?
なぜ兄弟にだけ任せてたんだよ
手伝ってから文句言え
471無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 22:51:21 ID:0a+lDrIk
>>466
1000万は多すぎだけど
親の面倒見るって大変だぜ
面倒見たことないヤツはわからんだろうが

義務は他人任せで権利だけ主張か
やれやれ
472無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 23:00:22 ID:wUR94P44
相続問題に、他人(配偶者や子供含む)が口を出すのが一番いけない
473無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 23:02:58 ID:6SrjrKNw
このスレいらねえじゃん
474無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 23:16:11 ID:9muh5Hbn
>>472
相続人が怒ってるから聞いたんだろ。

でも人生相談板向きの聞き方だな。
475無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 23:49:39 ID:hMJJO9b7
>>466
全部金額換算してみれば?
入院費、付き添い代、在宅介護費用等々。
476無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 00:28:42 ID:5gqCn7Xu
>>469
誰でも構いません。ただし、未成年者や破産者はだめです。
477無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 00:29:25 ID:V6wrXyo9
>>469
遺言執行人は、遺言によって遺贈を受ける人にするのが普通です。
不動産の場合は、登記しやすいように司法書士にします。
478266:2005/11/02(水) 01:21:53 ID:IKG/Kjv9
生前贈与が適応されるんですよ
面倒を見るといっても父の姉は専業主婦
いろいろな事情があるけど
父は嘘をつかれたことが一番気に気に食わないらしい
しかもおじいちゃんは面倒を見るほど寝込んでたわけではない
ご飯を作ったりしていただけ
だいたいは病院にいて、年寄りだから
入院費はものすごく安いし
父の姉は嘘ばかりでおじいちゃんにもらっただの
なんだので毎月百万近くおろしていたみたい
面倒を見たからって勝手にそんなにお金を引き出したら
犯罪なんですよ
みなさんだったらどうですかって聞いたんです
一千万っておかしくないですか?
479466:2005/11/02(水) 01:34:20 ID:IKG/Kjv9
>>478
間違えました
466です
とにかく嘘ばっかりなんですよ!
周りからみたら面倒見たから
お金を余分にもらうべきって思うけど
父は最初は面倒を見たから
姉に余分に渡そうと思ってたんですよ
それなのに嘘ばかりだから怒ってるのです
480無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 01:38:09 ID:JSJyKQ3h
>>478 大問題ですね。
481無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 02:10:57 ID:JSJyKQ3h
>>457
特別受益について:
特別受益として生前贈与により得た財産は、遺産に加算しそれを総額とする。
その分割に際し、生前贈与を受けた者は、生前贈与で受けた分が法定分より多い場合、
分割財産を超過しているので、新たにそれ以上は受け取れない(ゼロ+生前贈与分)。
残ったこの生前贈与以外からなる(特別受益をのぞいた)財産について、
贈与の無かった者は、上記財産の法定分に満たなくともこれらを法定割合で分割し相続する。
但し、贈与が法定分より少ない者がいる場合は、贈与の無かった者が得る法定割合における
比率と同じ比率になるように、それぞれ分割を配分し相続する。
という事でしょうか?  って、、、意味通じるかな?
482無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 05:39:12 ID:kCn9lIO0
この度母が亡くなりました。
母の財産の相続権は、子の私と離婚した人との間の子供二人の計3人にあることになりますが、
母の財産は亡くなった父(私の実父)の物がほとんどです。
父が亡くなった時の相続は私が未成年だったこともあり、母がすべて相続したようですが
遺産分割協議書等は作っておりません。
こうゆう場合でも相続は私と義姉二人で3分の1づつになるのでしょうか?

わかりにくくて申し訳ないです。
483無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 06:59:42 ID:JSJyKQ3h
あなたの実父の相続が、どういう形で終了したのか、明確に示す事が出来ますか?
もし出来ないのなら、全て母上の財産としか判断できないので、1/3ずつでしょう。
484無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 07:13:04 ID:JSJyKQ3h
また、実父の相続について、未完了という事でも、その財産を実際に使用した場合は、
使用した者は単純相続になり、また未成年の場合、あなたの臨時代理人の印鑑が無け
れば相続は完了できません。但し、あなたが成人後、その相続を追認し認めた場合、
未完了の相続も相続人全員の合意とみなされます。この状態になく、相続が完了して
いない場合、その旨、まず、家裁に相談した方が良いかもしれません。そして、実父
の死亡時、及び現状の財産目録を作成し、母とあなたの相続分を確定すべきでしょう。
その上で、今回の相続についての母の財産を明確にしていくべきでしょう。こういう事
が不可能か、その実施の意志がないのでしたら、1/3均等分割とするのが妥当でしょう。
485無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 07:43:16 ID:JSJyKQ3h
ただ、実父の実質の相続が、あなたについて特別代理人を置かずになされたのなら、この
相続は無効になります。
486無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 07:45:18 ID:JSJyKQ3h
>>478
話し合いで解決できない時は、相続回復請求の訴えを提起することができます。
そうすれば、あなたの法定相続分に当る額を請求できます。
487無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 12:39:47 ID:wp4q+Ahx
父が亡くなった際に兄弟間でもめるのがいやなのでとりあえず母に全て相続させようということになって、
兄弟全員が相続放棄しました。
ところが、後になって、いとこ(父の兄の息子)が自分にも相続権があると言い出してきました。
思わぬ伏兵の出現に戸惑っています。
いとこに財産を取られてしまうのでしょうか?
ちなみにいとこの父(私の父の兄)は父より前に亡くなっています。
488無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 13:21:53 ID:1wyrtwxS
>>487
アンタの父とそのいとこが養子縁組でもしていない限り相続権は無いよ。

少しは調べよう。
489無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 13:29:31 ID:Y5APLchU
>>487
子が全員相続放棄したんならそういうことになるね。
490無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 13:53:37 ID:m76noOFy
>>486
相続回復請求の訴えは違うんジャマイカ?
491無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 13:59:05 ID:DsDLeY5u
相続前に、他の相続人から現金が送られてきたんですが
受け取っても単純承認はならないでしょうか?
その現金が遺産の一部だとしめすようなモノは一切ありません。
 ぶっちゃけなんで送ってきたのかも不明。
492無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 14:39:55 ID:cOCF2tQb
>>486
相続回復請求権は関係ありません。

>>487
あなたの父方の祖父母(つまり、父の両親)が既に亡くなっているのであれば、
あなた方兄弟全員が相続を放棄したことにより、いとこが相続人になります。
相続分は、あなたの母が3/4、いとこが1/4です。
>>488 は間違いです。

>>491
その現金の意図するものを確認してください。あとで変なトラブルになりかねません。
493無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 15:00:27 ID:1wyrtwxS
あーわるい

従兄弟の父と487の父を同位だと読み取ってた。
494無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 15:14:05 ID:V6wrXyo9
>>481
それ違う。
生前贈与が必ずしも特別受益とは言えない。
特別受益とは、例えば。
・住宅購入資金をもらった。
・開店開業資金を出してもらった。
・留学させてもらった。
など、労力を費やさずに利益が転がり込んだ場合をいう。
しかし、生前贈与には、贈与を受ける者にそれだけの理由がある場合も考えられるので、イコールで結べるものではない。
495無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 15:27:16 ID:HYKsBJhE
>>492
確認しないとまずいでしょうか?
まったく触れられてないのですが。あとから遺産ですよって言われても
法的に無効にはなりませんか?
496無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 15:32:20 ID:JJcxY0HZ
>>495
世の中には押し貸しなんて物騒なモノもあるんだから、
不明金の身元は明るくしておかないと駄目だよ。
497無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 15:35:22 ID:JSJyKQ3h
相続回復請求権は、本来相続権の無い人が、不適切に相続財産を受けた事が分かった場合に、
相続人へ返却する様に請求する権利です。今回のケースでは相続人間の問題ですから無関係ですね。
498無責任な名無しさん:2005/11/02(水) 15:40:13 ID:JSJyKQ3h
>>494
イコールと書いたつもりは無いんだけど、分かりにくかった。(始めに特別受益としての生前贈与と書いた)
その後の生前贈与、贈与も同義のつもり。指摘に感謝。注意します。
499487:2005/11/02(水) 15:53:54 ID:wp4q+Ahx
>>489>>492
ありがとうございます。父方の祖父母も他界しています。
大変無念ですが、どうやらいとこのいうことが正しいみたいですね。


>>488=>>493
ご回答いただいた点に関しては御礼申し上げます。
500500:2005/11/02(水) 23:53:43 ID:qDizXT5N
相続の事で相談致します。

相続でもめた場合、実子と養子縁組の子は相続時の権利について相違はあるんでしょうか?
501無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 00:22:10 ID:g3FMaBXm
>>500
ない。
502無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 00:40:56 ID:4gK1Kjn4
養子縁組みのある状態で養父母が亡くなった場合には、その相続については養子縁組を
解消できませんから、養子と実子とは全く同じ権利を持ちます。
一方の養父父母が健在で相続人であり、この方と養子がもめた場合、この方との間の養子
縁組を後に解消され、その方との間の相続権は失う可能性はありますが。。
503無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 00:57:48 ID:tFXFjhS4
あと遺言状とかがあれば変わるね、現金などは
親が死にそうな時は除所に銀行口座から抜くいて
自分や子名義に移し変えておくのも必要、一気に
変更したら大金の流れを追求されるからな。
504無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 01:37:57 ID:4gK1Kjn4
>>503
そんなの簡単に調査でばれますよ。
505無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 02:56:00 ID:BzKn294h
質問です。
祖母が亡くなったんですが、自分の母と母の妹(叔母)の2人の子が居ます。相続はこの2人以外居ないのですが、自分の母は認知症で施設に預けています。
この場合の相続はどういう形になるのでしょうか?
506無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 03:42:18 ID:aaWc6K1/
代理人選任
507無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 03:47:10 ID:BzKn294h
補足すると祖母と母と自分の3人で同居していて、母を預けたのは半年ほど前です。
代理と言うことは自分と言うことになるのでしょうか?
508無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 05:02:25 ID:DEUd2SwB
その認知症とやらがどの程度かによるんだが
まともに判断できないレベルって言うなら
成年後見制度を利用してあなたが母親の後見人になる。
そうすればあなたは母親の財産に対して代理権を持つので
母親の代わりに遺産分割協議に参加できる。

まあ手続き結構面倒かも知れんけどがんばれ。
509無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 08:52:00 ID:4gK1Kjn4
>>505
特別代理人を臨時の代理を探すか、成年後見人制度で今後含めサポートする役務を負う人を決めるか、
どっちかが分割協議を終わらせるには必要で、他に選択肢はありません。手続き自体は、家庭裁判所とか、
リーガルサポートに相談してみると良いでしょう。
510500:2005/11/03(木) 21:47:59 ID:d1EskQT6
昨日質問を書いた500です。
回答ありがとうございました。

実はまだ、お伺いしたい事があります。
少しずつの質問で申し訳ないです。

1・回答の養子縁組の解消ですが、養父母側から簡単に解消することができるのでしょうか?

現在、養父が亡くなり、養母と養子2人が計3人が相続人になっています。
養子二人は夫婦です。
養母が弁護士を立てて、養子と争っている形です。
養子は特に弁護士をたてていません。

次の質問ですが、
2・養母の弁護士は「社会党の弁護士」と聞いています。
まわりの人には、社会党の弁護士はややこしい人が多い・とれるだけとられると聞きました。
言ってる人に聞いても、実際の所は不明と聞きます。
社会党と言っても、社民党?のことなのか、それ以外のことなのか、わかりません。
特定の団体なのかわかりません。噂程度でしかないのですが、気になりましたので書きこみしました。
よろしくお願いします。

養母も80歳を過ぎているので、将来相続があると思います。
既に遺言書を書いていると思います。
3・遺言内容に関わらず、法定遺留分があるそうですが、養母が亡くなった場合の養子の取り分は2人合計で50%でよいのでしょうか?






511無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 23:31:57 ID:wCwdRjvg
>>510
何を聞きたいのかわからん。
>1
養子縁組を解消するには両者の合意が必要
>2
意味不明
ややこしいかどうかは個人の資質。
>3
遺言で全部他の人間にあげると書いた場合の
遺留分は50%
512無責任な名無しさん:2005/11/04(金) 00:18:53 ID:dha1b8K1
ご質問します。相続評価の問題ですが。
 1)母+の宝石評価を妹に頼んだのです。
   20個近くあったのですが、デザインが古い、カットが今風ではない。
   などで、1個の価値が鑑定により、ダイヤでも20%から10%の評価しか得られませんでした。
   一般にそうなのでしょうか?別なところで評価し直してもらった方がよいのでしょうか?
 2)庭石、木などそれぞれ5万と言われましたが、昔からあるものです。
   母が相続した形跡もないのに、土地の名義が母というだけでそのようになるのですか?
 3)紛失株券の証明に25万だせば弁護士を紹介すると言われました。
   そんなにかかるものでしょうか?警察に紛失届け出した方がよいともいわれ、その証明を添付して下さい。
   などと言われました。そんなに面倒なのでしょうか?100万程度なのですが
513無責任な名無しさん:2005/11/04(金) 00:38:55 ID:/RS2zBT4
20年以上音信不通だった母が死に
相続することになったんだけど
新しい家庭を築いているらしく他にも3人相続人がいるらしいです。
 かなり苦労したんで遺産は貰える分だけもらっとこーっと思ったのですが
財産リストとか見せてくれません。
こういう場合どうすればいいのでしょうか?
514無責任な名無しさん:2005/11/04(金) 03:43:34 ID:PsAWDN/m
>>512
妹に丸なげしてるくせに文句だけたれずに自分で動け

>>513
自分で調査しろ
できなきゃ、おとなしくしてろ
20年もほったらかしだったくせに
515無責任な名無しさん:2005/11/04(金) 04:57:02 ID:aVnRjh0t
>>512 は、単純に妹に頼むというのは問題を生む事があります。
評価者はどの相続人からも等距離の関係にある第三者にさせる事で、評価についての相続人の
間での不信感は避けられます。
評価についての不信感は、2、3の上記同様の評価を出せば、ある程度払拭できる事です。
費用もそれなりに掛かります。他の弁護士に相談するくらいはしても良いでしょう。
また相談料30分で、1万円も掛かりません。無料相談もありますからそう言う所から紹介
してもらう手もあります。

>>513
相手に協力を得られない場合には、確かに調査するのは困難です。家裁で、調停や審判になると、
場合によって、調査を依頼する事も出来ますが。

ただし、正の財産を上回る債務借金などが隠されていたり、隠れていた場合に、相続後に
なってからそれら負の財産出てきても、余程特殊な場合以外、もはや相続の放棄はできない
ので、相続人が債務を全員で負う事になります。

つまり、相続の協議期間の初期段階で、財産の調査が重要な一つの理由は、この様な事態を
全員で協力して避け、債務があれば債権者に返還する義務を果たす為です。

この点を、文書にて、まず一切の債務が無い事、債務の超過も無い事などを、3ヶ月以内に
証明頂く事で、明確に確認したいので、全遺産の目録を送付頂きたい旨、相手方に伝えるのが
先決でしょう。相手がかなり頑強な場合は、内容証明が良いかもしれません。
516513:2005/11/04(金) 13:30:33 ID:fTJjGKMC
>>514
調査の仕方がわからねっす。。
ちなみにほったらかされてたのは自分です。所謂捨て子。

>>515
マイナスがあると怖いですね。
弁護士とかに丸投げしたいのですが30万くらいで済みますでしょうか?
もちろん相続額が大きければその分の成功報酬は膨らむかと思いますが
足がでなければ0でもよいと思ってます。
517無責任な名無しさん:2005/11/04(金) 14:11:03 ID:aVnRjh0t
>ほったらかされてたのは自分です。
わたしは、そうかもしれないなと思いましたよ。
さて費用は、実際にその協議中の期間が2年3年と長びかなければ、足は出ないとは思いますが、
実際に、まず弁護士と相談してみないとわかりません。ピンキリです。
早く相続が終わり、すっきりする日がやって来ると良いですね。
518無責任な名無しさん:2005/11/04(金) 15:34:19 ID:/+GMkzAy
てめえから会いに行くことぐらいできただろ  
519無責任な名無しさん:2005/11/04(金) 16:22:35 ID:aVnRjh0t
>20年以上音信不通
というのは、所在も分からんという事でしょ?何か子が会いにいくのが、当たり前みたいな事書いてますが、
音信不通にされて放置されても、子は会いにいかなきゃいかんのですか?それをしないと遺産相続の際に、
何か負うべき道義的な問題があるんですか?
520無責任な名無しさん:2005/11/04(金) 17:00:38 ID:9DLfXjit
道義的な問題をいうなら、貰える分だけもらって
満足しておけばいいという話でしょ。
生前には興味なく、死んだら調査してでも
分捕りたいというのは道義的には問題でしょう。
法律相談板だから、関係ないけど。
521無責任な名無しさん:2005/11/04(金) 18:46:35 ID:ZLAqOcus
>>513が遺産分割協議書に実印を押さない限り、相続が完了しないから
他の相続人も困るだけじゃないの?現金だけならともかく、
預金、有価証券、不動産などは、全員の実印・署名がないと
名義が書き換えられない。
そのへんを話して、すべてを晒せって言うしかないですね。
522無責任な名無しさん:2005/11/04(金) 22:12:25 ID:L8BoE8oP
質問させていただきます。
私の祖母が亡くなったのですが、私の母と母の弟(叔父)の間で遺産を分けることに
なりました。
祖母の生前は叔父と一緒に暮らしていました。
叔父は高校を中退してから数十年間家にひきこもっており(ときどきは外出するよう
ですが)一度も仕事についたことがありません。
なので、叔父の財産など存在しないはずなのですが、祖母の遺産を自分の所有する
財産だと言い張り母に渡そうとしません。
貯金の額を聞いても答えないし土地も祖母の存命中に勝手に売ってしまいました。
祖父が亡くなったときも母はまったく財産をもらっていません。
このようなときにはどこに相談すればいいのでしょうか。
どうすればいいのか知恵をお貸しいただけないでしょうか。
お願いします。
523無責任な名無しさん:2005/11/04(金) 22:23:42 ID:vpJHb7at
>>522
弁護士
524無責任な名無しさん:2005/11/04(金) 23:41:10 ID:ZLqzyPL3
相談したいことがあります

先日、私のおばあちゃんが死んで、私の母とその兄弟である叔父、叔母の3人が相続することになっています

しかし、実は私の母が、精神的に病んでいるため
父が母には相続を放棄してもらって孫である私と兄に直接相続できないのだろうか?
と悩んでいます

つまり、私、兄、叔父、叔母で相続したいのですが
このような事は法律的に可能なのでしょうか?
525無責任な名無しさん:2005/11/04(金) 23:48:51 ID:8bK+pze2
>>524
相続放棄したら代襲相続はできなくなるので、母の相続放棄ではダメです。
廃除も精神異常では認められないだろうし、遺言と遺贈で相続分を決めるしかなさそうです。
526524:2005/11/05(土) 00:02:39 ID:ZLqzyPL3
>525
返答ありがとうございます

そうですか、ということは祖母は既に無くなってしまったので、
もうあきらめて母に相続してもらうしか方法は無いということになりますね

527無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 00:20:36 ID:LD9/HOes
>>525

廃除と精神異常は関係なし

死んだあとに遺言は作れない

お前デタラメばっか
528無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 00:27:37 ID:gnAWPDsk
>>524
母親に相続させて、母親に成年後見をつける
529524:2005/11/05(土) 00:44:14 ID:9RW9oeZQ
>>528
母親に成年後見をつけるという話は何度か出た事があるのですが・・・
その代襲相続というやつが無理ならば、やはり抵抗があるので
成年後見を付けずに悩まされながら生きていこうかと思います
530無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 00:44:31 ID:b3Fj0uUP
母親が死ねばいいんじゃねえの?
すぐ2次で子が相続するジャン
531無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 00:46:14 ID:5VK31OSa
>526氏
大体、精神を病んでいることと相続の可否は殆ど関係ないことでは?
ご父君は何を思って、そのようなことを思いついたのですか?
遺産の処分や相続後の社会生活に困難が生じる程度なら、成年後見人や
保佐人等の制度を利用してご母堂の保護を図られるべきと思いますが。
532524:2005/11/05(土) 00:57:18 ID:9RW9oeZQ
>>531

家族に相談なく勝手に変な契約をしてお金を使い込んでしまったり
普段からブツブツと独り言をいっていたりと、奇妙な行動することがあり
そういうことを心配しての事だと思います。

成年後見人を付けるのが一番いいんでしょうけどね・・・
533無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 01:30:37 ID:lthBolhi
>>532
医者に見せないで、勝手に決め付けているのだとしたら、問題だ。
仮に病気だとしても、治療を受ければ、治るかもしれない。
534無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 01:46:54 ID:hpFRQffe
よろしくお願いします。
父が亡くなって、生前に遺言書を書いていました。
便せんに全て自分で書いて日付も署名もあるし、内容も明確
(財産は全て母に残す)なのですが、押印がありません。
入院中病院で書いたので印鑑も朱肉も無く、母に後で押印しておいてくれと
頼んだそうです。遺言書を書いたときに父の弟が立ち会っています。
相続人全員(私と兄弟と母)異論は無いようなので遺言通り
母に相続させたいのですが、家庭裁判所で検認は通るでしょうか?
また、検認しなくても母一人に相続させる趣旨の
遺産分割協議書を作成すればOKですか?
相続税は問題にならない額のようです。
535無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 01:58:16 ID:GL7+6ZXi
>>534
要式を欠くので遺言書は無効、検認は通らないと思います。
異論がないならそのような遺産分割でもいいけど、兄弟に債務があれば面倒なので相続放棄するのも手だと思います。
536無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 02:26:14 ID:9T0uIv/M
子が放棄したら相続権が移るだろうに
それでも母親に相続集中させられるのか?
537534:2005/11/05(土) 02:33:40 ID:hpFRQffe
レスありがとうございます。
ちょっと私の書き方がわかりにくかったと思うので補足ですが
父が書いた遺言書は私の母(父の妻)に全財産を残すという内容で
遺言書が無い場合の相続人は、私・私の母・私の兄弟です。
私と私の兄弟が相続を放棄してしまうと父の母(私の祖母)が
存命ですので相続権が祖母にもいってしまうと思います。

遺言書を家庭裁判所に持っていかないと隠したとして罪に問われることに
なりますか?通らないかもしれないけど一応は検認の手続きを
したほうがいいのでしょうか。

遺産分割協議書で私と私の兄弟が取り分をなしにして母だけが
全てを相続すると取り決めた場合も
子が全て相続放棄したとみなされて祖母に相続権がいくのでしょうか?
538無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 02:41:43 ID:cXTlHgDG

>子が全て相続放棄したとみなされて祖母に相続権がいくのでしょうか?

これはない。
539無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 04:44:53 ID:7r0a9q73
>>520
>貰える分だけもらって 満足しておけばいいという話でしょ。
>生前には興味なく、死んだら調査してでも 分捕りたいというのは道義的には問題でしょう。

前段は正にその通りで、道義上の問題を問われるべきかは、法定分の範囲なら問題とすべき点は無いでしょう。
後段の分捕るという意味が分かりませんが、相手の法定分にまで踏み込んで減らしてまで自分の分を増やそう
として争う事だとすれば、相談者はそういう事は書いていないので、考え過ぎ言い過ぎでしょう。

>>521
>>513が遺産分割協議書に実印を押さない限り、相続が完了しないから 他の相続人も困るだけじゃないの?
>現金だけならともかく、 預金、有価証券、不動産などは、全員の実印・署名がないと 名義が書き換えられない。
>そのへんを話して、すべてを晒せって言うしかないですね。

普通はそうです。ただこの話しの流れからすると、だから、信用して実印や証明書を渡して欲しいと要求され、
話し合う事なしに、強引に納得無い協議書を作られ、押し通されてしまう可能性もあります。
ですから、信用しろと言われても、まず債務の無い事、債務超過の無い事の証明は、重要な財産目録の提示の
理由として要求できるので、それを指摘しました。

つまり、「あなた達には分からない事情がこちらもあるから、あなたの判断を信じる信じないでなく、こちらの
判断で選択をする自由を邪魔しないで欲しい」という趣旨です。
540無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 04:45:59 ID:7r0a9q73
>>529 (>>524)
>母親に成年後見をつけるという話は何度か出た事があるのですが・・・ やはり抵抗があるので
>成年後見を付けずに悩まされながら生きていこうかと思います

簡単にいうと母上はどういう症状なのでしょうか?治療はされているのでしょうか?
後見人の話しはその後です。あまり安易に後見人制度に抵抗を持つのは、最近、制度も変わっていますので、
もったいない事です。

また、相続についてのみ本人と利害相反の関係にない人物が、特別代理人になるという方法もありますね。
詳しい事は、成年後見人制度、相続時の特別代理人について教えて欲しいという事で、家庭裁判所に、一度、
相談されたりするといいでしょう。
541無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 04:47:07 ID:7r0a9q73
>>537>>534
>父が書いた遺言書は私の母(父の妻)に全財産を残すという内容で
>遺言書が無い場合の相続人は、私・私の母・私の兄弟です。

遺言の有無にかかわらず相続人は確定します。相続人は、妻と2人の子です。
実質の財産は遺言に従いゼロとしても、形式としては相続した事になり、これは相続放棄とは違います。

相続放棄とは、法的に家庭裁判所に認定を受けて成立するもので、その上で、はじめて次の順位の人が
相続人となります。

>遺言書を家庭裁判所に持っていかないと隠したとして罪に問われることに なりますか?
>通らないかもしれないけど一応は検認の手続きを したほうがいいのでしょうか。

というか、持っていかないと、その遺言が有効か無効かがまず確定しません。ですから、持っていくのが
筋道ですし、あとでもめ事にもなりません。持っていかないまま、有効かもしれないという思いの人がい
たら、後でもめかねません。
542522:2005/11/05(土) 09:10:19 ID:nqjl1Fb/
>>523
レスありがとうございます。
弁護士を探してみます。

叔父は3月に税金を払うから4月にならないとお金は渡せないとか言ってるんですが
普通は遺産を分けてから税金をはらいますよね?
叔父は自分の頭がいいと妄想しているらしく、六法全書がどうたらとわけのわからない
ことを言います。
なんでも叔父の言うには母は嫁にいったからこの財産は自分だけのものでお金を渡す
のは叔父の善意によるものだから文句を言うなと。
私も母も法律に詳しくないため細かいつっこみをいれられません。
精神科の病院につれていったほうがいいのではないかと思うのですが、本人が嫌がっても
医者にみせることはできるのでしょうか?
それから私と私の弟(叔父の姪と甥)は、叔父が年をとって体などが不自由に
なったときに面倒を見る責任というのはあるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
543無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 09:14:35 ID:/u1BQC0l
さっさと弁護士に聞け
どっちもどっちだ
544534:2005/11/05(土) 09:25:58 ID:hpFRQffe
レスありがとうございました。
色々わからなかったことがはっきりしたので助かりました。
母と兄弟と相談して今後のことを決めようと思います。
545無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 10:56:55 ID:7r0a9q73
>精神科の病院につれていったほうがいいのではないかと思うのですが、本人が嫌がっても医者にみせること
>はできるのでしょうか?

それは無理ですよ。

>それから私と私の弟(叔父の姪と甥)は、叔父が年をとって体などが不自由になったときに面倒を見る責任
>というのはあるのでしょうか?

民法878条で 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるとしています。

遺言の有無も、遺産としての財産の全体もはっきりしないままですね。
こういう場合は、無料相談も良いですが、家庭裁判所に相談してみるのも良いでしょう。
制度の説明もして貰えます。その上で弁護士に委任し、必要に応じた対応をした方が良さそうですが、こういう
案件を引き受けて下さる方は、多くないかもしれないですね。

ただ勝手に遺産を処分できない様にする手だてもありますし、そう言う事も含め、専門家にお願いするまでの間は
しばらくあるかもしれないですね。矛盾しますが。。。

その間は、相続の件には触れずに、しばらくは叔父との関係を沈静化させる、冷静な者にする対応をされた方が
良いでしょう。また、不安定な方との法的なやり取りは、ただでさえ不安にさせ易いのです。又季節の変わり目も
不安定になり易いものです。

また、相続人同士は対等の立場で、相続人の誰かが他の誰かに分けるのではなく、皆のものを皆で互いに分け合う
ものです。協議の間は多数決でなく、全員一致で物事を決めていきます。ですから、相続は叔父の善意(確かに、
互いにあった方が良いものです)のみで行われる事ではなく、家族として互いの生活などにも配慮したうえで行う
べきものです。
そう言う意味では、叔父さん自身、生活の為の収入も無い様ですから、母上はその点の心配をされていたはずとも
思われます。そう言う事を考えても、ある程度、今回の相続は、少なめになる事も覚悟した方が賢明かもしれません。
546無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 11:05:26 ID:7r0a9q73
>叔父は3月に税金を払うから4月にならないとお金は渡せないとか言ってるんですが
>普通は遺産を分けてから税金をはらいますよね?

相続税納付の前に、準確定申告で死亡した年の亡くなった方の無くなった年の亡くなった
日までの収入について納税する必要があります。もしかすると叔父さんはそのことを言って
いるのかもしれません。分かりませんが。
547無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 13:22:18 ID:LvXCYs9C
よろしくお願いします。
今から8年前に他界した父の遺産相続についてです。

背景
・父には3人の子供(長男、長女、次女)がおり、母も存命
・父母と長男は一時同居の後老人ホームへ
・他の兄弟も協力したが、主な世話役は長男
・父母の家は施設に寄付


現状
・長男が遺産について一切情報を教えてくれない。
・父の死後何度か尋ねたが、「何もない」の一点張り。
・しかし生前父は「自分が死んだら受け取れるよう保険をかけてある。名義は子供ら一人一人」と言っていた。
・遺産について正式に話し合いはしていない。


相談
・今からでも遺産の内容をはっきりさせて、精算することは可能でしょうか。
時効などがあれば知りたいです。


今まで放置していた私たちが悪いのですが、兄弟間の
遺恨が残ったままの現状に耐えかねました。
どうか助言のほどよろしくお願いします。
548522:2005/11/05(土) 13:41:56 ID:nqjl1Fb/
>>545
レスありがとうございます。
家庭裁判所とは考えてもみなかったです。
冷静にですね。あせらずに対応しようと思います。

>>546
そういうものがあるのですか。
てっきり叔父の勘違いだと思ってました。
ありがとうございます。


うちでこんなにもめるなんて思ってもいませんでした。
早く解決して昔のように仲良くできるといいのですが。
叔父を病院につれていったら、昔の叔父に戻ってくれるかと思ったのですが
本人が嫌がったらできないのですね。
残念です。
本当にありがとうございました。
549無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 14:18:12 ID:P2VYpvbB
>>547
母は保険についてご存知ではないのですか?
保険は受取人固有の財産になるので、そもそも父の遺産ではありません。

父の遺言書はないのですね?
あったら遺留分に関しては時効1年でアウトですよ。
自分らが8年放置していたものを第三者になんとかしてもらおうと思う前に、
今まで正式に話し合っていないのでしたら、先に話し合いをなさってはいかが?
協議がまとまらない場合には家裁で調停です。

もし長男ががめているのがわかっているのなら、所有権に基づく返還請求を
することになりますのでその請求に関しては消滅時効はありません。
550無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 15:44:30 ID:CtENVKGx
>>547
保険会社がわかっているなら、照会したらどう?
あなたが受取人になっている保険の取引履歴照会なら応じてくれるはず。
551無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 20:06:53 ID:sv1b3EjI
>>542
スレ違いだけど。
心療内科を併設している内科のクリニックにつれていくという手もある。
お母様に不眠はありますか?不眠症治療ということで病院につれていくという手もありますよ。
まずあなたが相談という形で病院にいくということもできます。
どれでもいいから行動を起こしてください。
552547:2005/11/05(土) 22:58:00 ID:LvXCYs9C
>>547です。

>>549
さっそくのお返事ありがとうございます。
おっしゃる通り兄弟で話し合うのが筋とは存じますが、
仲も随分悪くなっていて会社役員をしている長男の悪知恵に
丸め込まれないよう情報を集めておきたいと思い、ご相談にあがった次第です。

兄が一人占めなのか本当にないのかは分かりませんが、
父の遺言書はないので返還請求が該当するようですね。
時効が無いのは安心しました。遺産があるか、ないかだけでも
明らかにしてもらえれば本望です。


>>550
ありがとうございます!保険会社に照会、というのは思いつきませんでした。
兄が勝手に解約している可能性がありますが、会社名を調べてみます。
なにぶん生前の父のことばだけが証拠なので。

553547:2005/11/05(土) 23:02:28 ID:LvXCYs9C
連投すみません。

>>549
母は高齢で何も覚えていません。もっと早くに、と本当に思いますが…
554無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 23:11:05 ID:N4DvixkI
皆さんお疲れ様です。
突然ですが、祖父が1千万入った通帳を私にくれました。
生前贈与ですね。
ちょっと調べたら税金で230万ほど持っていかれるようです。
虫のいい話しですが、なるべく払いたくありません。
みなさんのお知恵をお教えできないでしょうか?
555無責任な名無しさん:2005/11/05(土) 23:43:11 ID:mAh85YuW
脱税したいとか言われても困るわけだが。
556無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 00:42:56 ID:8jqULWyE
>>554
脱税は犯罪。犯罪示唆も犯罪。お引取りください。
557無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 01:52:14 ID:5GkB1K6g
>>554
それどうやって出金するの?
一度に1000万円は、代理人では簡単に出せないでしょう。
通帳もらっただけでは、まだ生前贈与を受けたとは言い切れないぜ。
558無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 02:10:58 ID:zS51J6Xb
800万近く残るんだからいいじゃん。
230万が高いと感じる貧乏人ならなおさら。
素直にはらっとけ。
559無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 06:41:30 ID:cqKU07FR
>>554
一気に1000万円もらわずに
毎年110万円以内ずつもらうことにすれば?
560無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 09:53:57 ID:oo4DMTuL
どっちにしても、只で貰ったら、お返しとお礼で、ちゃんとおじい様の今後のお世話をするのが、
あなたの仕事でしょう。お世話をしないと、おじい様の死後、その相続人であるあなたの親が、
他相続人がいる場合、遺言があっても、相続の分割で感情的関係でもめる可能性が高くなります。
561無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 10:31:45 ID:2JQIroYt
大きなお世話
聞かれたことだけに答えりゃいいんだよ
ど素人が
562無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 10:43:15 ID:feirkU+F
長いので二つに分けます。すみません。

相続人は私と弟の二人です。弟は15年前に亡くなった父の店を継いでいて、
私は30年前に、母と嫁の折り合いが悪かったため、隣の市に住居と店を
購入して住んでいます。購入費は父と折半でした。

半年前に母が亡くなり、来週、私の遺留分減殺請求のための遺産分割調停を行います。
弟は母から全財産を譲るという遺言状を書かせていたようですが、
母は私たち夫婦の方を信頼していたはずなので、偽物かもしれません。
私は自分の取り分だけはなんとか死守したいので弁護士を立てていますが、
弟は自分で調停に挑むようです。
何か秘策などを用意しているのではと不安で、元々丈夫でない嫁も体調を崩し、
殆ど寝込んでいます。
563無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 10:43:45 ID:feirkU+F
15年前に父が亡くなったとき、私は別荘地の土地と、父と折半の住居・店を相続し、 弟は父の店を相続しました。
実家と父の店は、別にあります。
弟は一人になってケアセンター通いの母と、実家をリフォームして同居すべく家業に励んでいたようですが、
昨今の不況を理由に、銀行はおろか母にまで借金をしていたようです。
田舎なので寺の用事、近所の法事なども多いようですが、弟と弟の嫁が出しゃばってやっていたようです。
また、母の葬儀法事なども私が遠慮したから弟が喪主をし、弟夫婦がすべて取り仕切っていました。
長男を差し置いているので、私ら夫婦は当然何も手伝いませんでした。

実家は旧家で土地だけはあるので、財産価値は8千万円ほどです。
本来なら兄弟で1/2ずつだったのに、弟が検認の手続きなど汚いことをして
独り占めしようとしているのが許せません。

父と母からの私への贈与・援助と、母がなっていた弟の保証人のことが心配です。
弁護士は遺留分減殺請求として、実家の土地と家だけを表記していますが、
弟が母から借りている分も取り戻せますか?
弟家族の住民票が実家であることも気になります。実質は他方(店)で居住しているのに、
住所だけ置いていて、そのための実績も作っているようです。
母から遺言状を預かっていながら何の相談もしなかった弟夫婦に不信感を持っています。
母には私の息子の結婚式・新婚旅行費用なども出してもらいましたが、これも関係ありますかね?
汚いことをする弟から、私の財産を守るために、お知恵をお貸しください。
564554:2005/11/06(日) 10:47:41 ID:K8FAvAl5
みなさん有難うございます!
お叱りも含め、勉強になります。
祖父は尊敬する人物でなんです。
今度、婚約者を引き合わせたいと思います。
祖父と、まだ見ぬわが子と一緒に暮らせたら
教育にもいいな、と思っております。
余計なことを書きました。
年110万円以内ならいいんですね。
不勉強ででスミマセン。
565無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 12:48:09 ID:oo4DMTuL
>>562-563
なんだか、ちょっと感情的になり過ぎじゃないかな?
これじゃあ、どっちもどっちでしょう。あなたのして貰った事、弟のして貰った事、これらは
同様に評価されるべきです。当然、結婚関係の費用も含まれます。
弟さんが、検認で一体どういう事をしたから汚いのか、説明しないと分かりません。
また、あなたは弁護士を立てたのですから、まずその方と相談されてみるべきでしょう。
何度聞いても分からないとか不信があるならその事を質問されては如何ですか?
これでは単なる兄弟喧嘩の誹謗中傷になっていますよ。

ちなみに、財産の内容も今ひとつ判然としませんね。
566無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 12:51:15 ID:oo4DMTuL
>>561
>大きなお世話 聞かれたことだけに答えりゃいいんだよ

誰に言ってるのかもわかりませんね。聞かれた事に関して答えています。
あなたこそ、相談には無関係の無意味な投稿ですね。
567無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 13:12:07 ID:K8BSsWmo
>>554
忠告。
祖父に110万円なら税金払わなくていいんだって、だからそうしてと言ってへそを曲げられないように。
(善意でやっていることに注文をつけるな)
仮に110万円ずつもらえることになっても途中で祖父が死んだ時、残りの金はもらえないこともある。
あと、婚約者からすればなんでお前の祖父と一緒に暮らさなきゃならんのか?と説教小一時間(r
ドリームは自分の胸のうちだけにしておけ。
568無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 13:18:29 ID:NvY7FmB4
>>562-563
亡くなった母さんが、あんたの嫁に財産やりたくなかったんじゃねーの
「長男を差し置いて」なんて偉そうに言ってるけど、その責任を果たさないで
弟を非難するのもおかしいんじゃないの?
同居してたのは、弟夫婦なんだろ。他人同士が同居するって大変だぞ。
お前の嫁ができないことを弟の嫁がしたんだよ。
感謝の気持ちもないのか?
「母に遺言状を書かせた」とあるけど、同居して面倒見てくれる子供夫婦に
財産をあげたいって普通の感情だと思うが。

大体自分のことは棚に上げて、人の批判ばかり。これじゃだめだよ。
569無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 13:24:08 ID:i3j+BJGQ
おじいちゃん税金も高いし110万円ずつちょうだいよ
ちゃんと1000万くれるまで死なないでね ニコ
おじいちゃん号泣
570無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 13:26:11 ID:NvY7FmB4
562って読んでてムカつくんだけど
弟夫婦に全部やらせて自分たちは当然何も手伝いませんでした

調停で弟夫婦に財産が多く配分されるよう神様に祈ります
571無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 13:31:47 ID:i3j+BJGQ
弁護士雇ったのになぜここで聞くのか
572無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 13:47:45 ID:iL+NFo5j
ID:NvY7FmB4は感情的すぎ。
ここは法律板なので、相談者を攻撃する発言は控えましょう。
573無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 14:19:35 ID:V4f0HWvq
こういう相談者がいるから、俺らがリアルで稼げる訳だし
574無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 14:42:50 ID:2JWFE1Zx
562と563の嫁は義母と折り合いが悪く家を出たのに
その義母の遺産が入ってこないと体調崩して寝込む

なんかなぁ
575無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 19:10:27 ID:+Oy6xawR
>>574
同意。
普通の人は、そう思うよね。
576無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 20:18:55 ID:oo4DMTuL
>>573
かっこわる過ぎ。情けない。
577562:2005/11/06(日) 21:10:58 ID:feirkU+F
なんか親戚どもが弟に味方していて、私に説教垂れたのが納得できないんですよ。
弁護士は弁護費用を値切ったためか、忙しがって最低限のことしか教えてくれないので、
弟は親戚やらに知恵つけられてるだろうし、どういう攻防になるかと思って
ここに書き込んでみました。
母の財産は家と土地だけです。住まわせてもらってたのだから、弟夫婦が
母の世話をするのは当然でしょう。その上、金も借りてたんだから。
父からの援助は父の相続のときに終わってる話のようなので、
なんとか半分取れたらいいんですけどね。失礼しました。
578無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 21:22:36 ID:hbr5IBT8
>>577
親戚が弟の味方をするのもわかる気がする。
俺も弟に一票。
579572:2005/11/06(日) 21:49:04 ID:iL+NFo5j
>>575
俺もそうは思うが、ここで感情論を晒すのはスレ違い。
580無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 22:06:47 ID:NvY7FmB4
>住まわせてもらってたのだから、弟夫婦が
>母の世話をするのは当然でしょう。

コイツ救いようがないよ

親戚がコイツを支持しないのがうなづける
フレーフレー弟
581無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 22:10:02 ID:opNj8lXg
相談にのってください。

20年以上前に私達を捨てて出て行った父が1か月前に亡くなりました。
入院中は叔父が世話をし、お葬式などもしてくれたそうです。その叔父
からの連絡で私達は父の死を知りました。

叔父は、父の世話などで300万円ほど立て替えたそうです。
今、父の財産がどれ程あるのかは誰にもわかりませんが、生命保険金
が500万円あるようです。叔父はもろもろの手続きを自分がやるから
遺産放棄の手続きをしてほしいと言います。そしてその遺産の中から
立て替えた分をもらい、いくらかは私達にくれるそうです。

相談1 遺産放棄したあとに、私達がもらえるのか?
相談2 手続きだけをやってもらってお金をもらうのはムシが
    よすぎると思われないか?
相談3 私が手続きをする場合、かなり大変なことなのか?
    (保険金、遺族年金?、会社の手続き?等)

わかりにくい文章ですが、よろしくお願いします。


582無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 22:54:00 ID:opE4VxIG
>>581
>相談1 遺産放棄したあとに、私達がもらえるのか?

法律上は無理

>相談2 手続きだけをやってもらってお金をもらうのはムシが
>    よすぎると思われないか?

思う人もいるかもね。
「叔父に・・・」なら、条件提案しているんだから、そんなことないだろ。
その条件自体が、叔父に有利なものであろうことは、容易に推測できるけど。

>相談3 私が手続きをする場合、かなり大変なことなのか?
>    (保険金、遺族年金?、会社の手続き?等)

貴方次第。
583無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 23:50:32 ID:oPDNtjIK
父が4年前に亡くなりました。
相続人は母と兄と僕との3人です。
プラスの遺産は家と土地と預金。
マイナスの遺産は父がなっていた借金の連帯保証債務です。
まだ遺産分割協議書は作成しておりません。

一つ目の質問は今から遺産分割協議書を作成し、
例えば、家も土地も預金も兄一人が相続することができるのかということです。

二つ目の質問は、もしそれができるとして、そうした場合、
連帯保証債務のうち兄の分である25%を履行すれば、
つまり100万円の請求が来たとして、25万円だけを債権者に支払えば、
仮に残りの75万円を無視したとしても、
家も土地も預金も差し押さえられずにすむという理解でいいのかということです。
584無責任な名無しさん:2005/11/06(日) 23:52:04 ID:7cN3FUEh
>>583
あなたとお母さんはどうやって借金を払うの?
585無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 00:12:19 ID:qOSHA7wC
>>583
1.もちろんかまわない。
2.そんなに都合よく行かない。
 そんなこと出来たら誰でもそうやって借金をばっくれるからね。
586無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 00:17:50 ID:FeN7cYKi
>>583
3人で力をあわせて返す、とかはしてもいいけどさ。
分割して残りは踏み倒すのは無理。
そもそも連帯保証人の相続なので額を分割はできない。
587無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 00:21:00 ID:xYdOGTp6
>>583
たしかに連帯保証債務は法定相続割合にあわせて相続されるのが原則。
しかし、583のようなことをして、あなたにも母にも資力がないなら
そのような遺産分割は詐害行為として取り消されます。
588無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 00:56:21 ID:TK05gqk7
詐害行為てキミ
589無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 01:18:26 ID:xV8Ql+7L
父とか死にそうな場合は現金とかは除所に少しずつ
おろして、たんす預金しておくこと、土地家屋とかは
家族で話し合って”名義”だけ自分たちで変更すること
弁護士や司法書士ってぼったくり屋が土地の”登記”促すが
登記は司法書誌しか出来んらしいがしなくても何時でも出来るから
やらんでいいこと!!相続に弁護士、税理士、司法書士など
法律屋は一切必要無いこと、とにかく自分たちで仲良く分けること
相続税も申告しなければ払わんでいい、名義変更したら固定資産税
だけは来る、もしあんたが死んで更に子どもが相続した場合に
法律屋に頼んだら親からあんた、あんたから子どもへの相続税が
子どもにまでかかってくるから、法律屋を一切介しないこと。
590無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 01:23:43 ID:FeN7cYKi
>>589
まあ相続人同士で仲良くやるのはいいことだ。

ある旧家で相続があった時、その家にある事がわかっていた掛軸が1本も
表に出なかったので、古美術商がチクって税務署が入ってあぼーんという
ケースも実際有った事だけ書いておく。
591583:2005/11/07(月) 01:33:27 ID:G6MIoUif
レスを下さった方、ありがとうございます。

>>584
仮定の話ですが、僕と母が一銭たりとも支払わなかった場合について伺ってます。

>>585
2についてですが、1ができた時点で家と土地と預金の名義は兄ですよね?
ということは、裏を返せば、家も土地も預金も母と僕の名義ではないわけですよね?
なのに、仮に僕と母が債務を履行しなかったからといって、
債権者は僕と母の名義でもない家と土地と預金をどうにかできるってことですか?

>>586
>そもそも連帯保証人の相続なので額を分割はできない。
そうなんですか?
普通に母:50、兄:25、僕25で分割されると思ってるんですが・・・。

>>587
そういう理屈でしたら理解できます。
でも、取り消されるのはどの段階なんでしょうか?
>>583の例で言えば、母と僕が債権者からの請求を拒絶した時ですか?
また、もしも取り消されたら、
家と土地と預金は法定相続割合に応じて相続されたことになるってわけですか?
592無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 01:34:54 ID:jVEwQiKm
>>583
連帯保証債務は、相続した遺産の額に関わりなく、相続人全員が全額を相続するんだ。
例えば、保証する債務が100万円あるとすれば、母・兄・弟の3人はそれぞれが100万円を保証する。
これは、債務者が保証人から300万円取れるという意味ではなく、100万円を母・兄・弟の中で任意に選んだ者に対して請求できるという意味だ。
593無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 01:40:39 ID:xYdOGTp6
>>592
違うよ。
連帯保証債務は、法定相続割合に応じて連帯して相続される。

>>593
母とあなたが無資力なら、遺産分割の内容を知った時点で取消権を行使してきます。
594無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 02:15:34 ID:jVEwQiKm
>>593
取消権というのは、何だ?
遺産分割というものは、正の遺産についての分割のことで、負の遺産は遺産分割の対象外であると思うが。
595無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 02:33:20 ID:FeN7cYKi
この時点ではまだ連帯保証がマイナスになってないからじゃないの。
596無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 02:46:57 ID:qOSHA7wC
>>594
なあ、検索してみたほうが良いんじゃないのか?
597無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 03:21:39 ID:fcUQLfaG
ここで相談受けてるの法律専門家じゃなくて法学部の勉強してる人と行書受験生レベルの人っぽいな‐!知識は豊富だけど経験がたりないみたいなー!
598無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 12:24:00 ID:GOqDaBLP
今更何を言い出すんだ・・・
599無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 15:02:25 ID:yOgcKWgD
連帯保証なら、まず保証している内容、どの程度の債務になりうるかを、把握するべき。
話しはそれからだよ。
600581:2005/11/07(月) 19:57:39 ID:b9e2gXr8
>>582
ありがとうございました。
心が決まりました。これを機会に父の軌跡を少し垣間見られたら
と思い、自分で手続き等やっていきたいと思います。
ただ、少し遠方なのと、小さい子供がいてなかなか思うようには
動けないので不安です。まず、何から取り掛かればいいのやら…。
601無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 22:04:43 ID:nCwqgcU1
ちょっと質問させてくれ。
連帯保証債務が相続割合に応じて相続されるとする。
例えば、息子が債務者で父親が連帯保証人であった場合、父親の死亡により母親と息子の相続する連帯保証債務は各2分の1だ。
これは、債権者にとって実質的に連帯保証が半減してしまうことではないか?
債務者が返済不可能になっている状況では、債務者と同一人物である連帯保証人も同じ状況だ。
残る連帯保証人からは半分しか取れない。これは、債権者にとって著しく不利ではないか?
602無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 22:22:52 ID:AE9rDqbB
どなたか教えてください。
私の母が亡くなりました。
母は土地を持っており、その上に祖母の家が立っている状態です。
遺産として母の土地を兄が相続するつもりなのですが兄としては
自分の家があるため祖母を自分の家に引き取って土地を売り払っ
てしまいたいと考えているようです。
この場合、祖母の同意なしで土地を売り払うことは可能なのですか?
603無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 22:40:23 ID:/EEXnL4m
>>602
その前にあなたの祖母はその家をから引っ越して
孫と一緒に住むことに同意してるの?
604無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 23:15:55 ID:4a9Vd7+r
>>601
父親が死ぬ前に息子が無資力なら父親に請求しているだろうし、
息子が無資力でないとしたら、息子が相続した分から弁済を受け、
母親が相続した分は母親から取ればよい。

保証債務100万円・父親の遺産100万円
保証債務は母親・息子それぞれ50万円ずつ継承(但し息子は主債務者)
遺産も母親・息子それぞれ50万円ずつ相続
よって息子に50万円・母親に50万円請求すれば万事解決

というわけで著しく不利になるとはいえない。

>>603
祖母がすんだままでも可能
605無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 23:53:16 ID:nCwqgcU1
>>604
息子が全部を母親に相続させる手もあるわけだ。相続放棄ではないよ。
そうこうしている内に、母親の財産を生前贈与とか何とかで息子の子に移し替え、母親の遺産を息子が相続する時には空っぽ。
こうやって、債権者を煙に巻く抜け道もあるよな。
606無責任な名無しさん:2005/11/07(月) 23:54:50 ID:DwqYPlTX
>>601
意地張って、自分にとって都合のいい能書き並べる前に
まずは、まともにお勉強しろよ ガキ
607無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 00:02:21 ID:kFfI2FVi
>>605
・・・。
おまえら、見てる分にはおもしろいな。相談する奴は迷惑だろうが。
608無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 00:09:00 ID:g2PViYjs
>>605
それって、>>587の説明そのままで返せるのだが?
莫迦ですか?
609無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 00:24:28 ID:oqxk/8Kc
>>608
いやさ、母親が圧倒的な寄与をしている場合は、この遺産分割形態で詐害行為とも言い切れないだろう。
610602:2005/11/08(火) 01:18:34 ID:YRRiFlBm
>>604
祖母が住んだ状態で売却してしまった場合はどうなるのでしょうか?
611無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 01:23:35 ID:jr4f1EyG
>>610
土地は母のものでも、家が祖母のもの(祖母名義の登記がある)ならば
土地を売っても、祖母はその家に住み続けることが出来る。
612602:2005/11/08(火) 01:40:43 ID:YRRiFlBm
>>611

その場合、祖母は土地を買った人からどのようなアクションを
起こされる可能性がありますか?
立ち退き請求等??
613無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 01:51:50 ID:6me0cJqF
>>601
>>ちょっと質問させてくれ。

ちゃんと回答してほしかったら、このような書き出しはやめた方がいいと思います。
なお、あなたは連帯保証債務の承継について、根本的に勘違いをしています。
614無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 02:05:23 ID:HsNhxu+e
今日も素人祭りか 
615無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 03:30:22 ID:XA7xZOBe
祖父(被相続人)が亡くなり、祖父の実の娘である長女(私の母)と次女のうち、自筆証書遺言に従って
次女は相続放棄、長女の息子で長男である私が遺言執行人になりました。
この自筆証書遺言はきちんと裁判所で検認を既に受けています。相続放棄も裁判所で手続きを全て終えました。
遺産については、長女(私の母)と孫である私(母から見て長男)と私の弟(母から見て次男、まだ未成年)の
3人で分けることになりました。
遺言書には、私の母の住んでいる土地については明確に母に相続させると書いてあったのですが
残りについては母、私、弟の3人で全部分けるように、と書いてありました。
そのため、祖父の会社を継いだ私が会社が祖父から借りていた形となっていた土地や建物全てと相続税の支払いに必要な金額分の入った口座1つを、
母には住んでいる土地(遺言書に明記されていた)と残りの口座の残高全てを、
そして弟には別荘の土地を、ということにして遺産分割協議書
(母・私・弟・弟の法定代理人による自筆署名及び割印、印鑑証明有り)を作成しました。
また、これに従って相続税も計算し、申告しました。

ところが、今になって母が、私と弟の相続分全ては、
唯一の法定相続人である自分のものだと突然主張し始め、今までの遺産分割協議書は無効だ、
相続税の計算もやり直して訂正申告すると言い始めました。(被相続人死亡からまだ10ヶ月経過していないため)

私としては会社の今後の経営立て直しのこともあり、既に一度決着したはずの遺産分割協議書で
土地の登記や口座の委譲手続きを遺言執行人として進めていきたいのですが、
この場合、私の母の言い分、今までの遺産分割協議書は無効なので一人で全部相続する、
土地も勝手に登記を全部書き換えるなどと言うことはどこまで可能なのでしょうか?
また、私は母の言い分を無視して手続きを続行しても大丈夫なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
616無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 04:52:38 ID:C7bCyKA8
>>615
遺産分割協議は一度成立したんですよね。
遺産分割協議書も母の署名があるのですよね?

でしたら一度成立した遺産分割協議は解除できません。
根底からひっくりかえすような事態(遺言書が無いと思ってたら出てきた、
漏れたかなり重要な遺産が発見された等)が有った場合と
相続人全員の合意があった場合等はやりなおしが可能です。
今回のケースは遺言書に>>615と弟さんが入っていますし、
無効にはなりません。
母の主張はそもそも遺言を無視していますし。
617無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 08:06:58 ID:pfmsFSF2
遺言があり検認された場合、この遺言が尊重されなければなりません。
但し、遺言の内容に相続人の間で異論があり、全員の合意があれば、遺言通りの分割にする必要
はありません。この場合、法定相続人一人、遺贈を受ける二人、の計三人での協議です。
しかし、遺言があり、検認があり、遺産分割協議書も成立した以上、母上がそれを無効であると
主張されるには、それなりの理由、脅迫行為、詐欺行為、と言った不当な事がなければ、家裁で
は認められないでしょう。まずあなたが家庭裁判所に、母上と弟さんを同伴し、こういった対立
が発生した場合、どういう方法があるのかを相談されるのが、事態を早く解決するためには賢明
でしょう。
618無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 08:27:55 ID:ZELg7ZkO
遺言を前提に放棄した次女が哀れだ
619無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 10:14:10 ID:ZQprtaEC
次女は遺留分ということを知らなかったのではないか?
法定相続人を主張するのであれば、次女も含まれるよね。

素人祭りで踊ってみましたw
620無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 14:32:56 ID:iLN1/UlE
>>615
あなたの文章だけから判断すると、母の主張の方が正しいです。
そもそも、あなたや弟は、「相続人」でも「包括受遺者」でもありませんから、遺産分割協議に参加すること自体ができません。
もちろん、そうやって作成した協議書は「無効」です。
争点は、遺言書の、「残りについては母、私、弟の3人で全部分けるように」という文言についての解釈になるでしょうが、
このままの文章であるとするならば、これを以って「特定遺贈」又は「包括遺贈」と解釈することはできません。
したがって、この部分については、遺言そのものが無効であるということになります。
なお、あなたや弟が遺産を取得したい場合は、全財産を相続した母からの「贈与」という形しか方法はありません。
621無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 16:02:50 ID:7eVJ3u4R
>>620
そもそも遺贈なんだから、受遺者は相続人か否かは関係ない。
特定か包括かは実際の遺言書を見ないとわからん。
次女の相続放棄とか、第三者どころか当事者を遺言執行人に指定しているところとか
謎の多い遺言書だとは思うけどな。
622無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 16:06:24 ID:kYfRGDpi
遺言書を見たことすらない素人確定
623無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 16:44:58 ID:XA7xZOBe
>>615です。

>>616、はい、母の自筆の署名もあります。

>>617、私や弟から母への詐欺や脅迫は何もありません。逆に、電話などで執拗に毎日、
罵詈雑言の数々が私の元へ来るぐらいです。余計なことは何もするな、すれば全部奪い取ると
言った1分後に、そのままでいれば全部奪い取ると言ったりを繰り返してます。

>>618、本来、次女については遺言書に「相続権剥奪」となっていました。
警察沙汰になるような事件を何度も起こしたためです。その手続きをしようとしたところ、
次女が相続権放棄で許してもらえないだろうかということで協議した結果、相続放棄になりました。
>>619などの件も知っていましたが、これ以上、関わり合いになりたくない、とのことです。

>>620-621、その点については確かに疑問なので、
とりあえずここで教えてもらったことを参考にして、市の相続税相談の窓口に行ってみようと思います。
それでもなおややこしい事態になるようであれば、きちんと相続専門の弁護士に多少高くてもきちんと判断してもらおうと思っています。

回答してくださった皆さん、ありがとうございました。
624無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 17:25:22 ID:pfmsFSF2
>>623
どうか、最終的には円満に収まりどころが見えると良いですね。
お母様の気持ちがまだ落ち着かなく不安を持っていらっしゃるのかもしれません。
私の知っているケースでも、時々、というか結構頻繁に、母と子の間の意識の違いが
埋まらずに長引く事があります。確かに、調停や審判は時がくればある程度結論が出
るのですが、気持ちの割り切れなさや残念な気持ちは残るものです。
失礼かもしれませんが、母上についての二次相続もあるでしょうから、荒立てない方
が得策かもしれません。
625無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 17:35:25 ID:pfmsFSF2
あと、先妻の子等が居て今回が最後の相続の方が居る場合なんかは、その方にはちゃんと相続
させてあげないと気の毒ですね。。ただ、そう言う場合に限って、親子や義理の半血の兄妹で
もめたりします。そう言う時は、本当に悲しい了見というか人間の狭さというのを見せられますね。
あと、障害者や立場の弱い相続人が居ると、扶養者が異常に強く出る場合もありますね。本人に
判断能力があるのに、本人名義に相続させないで、自分に分けて管理させろと。。所有と管理は違
うのにね。家族だとごちゃごちゃに混ざってしまってる事が多いから、認識も低くなるんでしょうね。
難しい家族内での人権の絡んだ、そして相続後にも影響を及ぼすような相続の問題は、もっと社会問題
として、ピックアップされるべきですね。
後最近あったのは、相続財産の家の修理費用(本当は修理は予定も必要も無い)をてこにして、分割を
少なくさせようとしている相続人とか。。こういうのは、相続に絡めた修理詐欺とも呼べる新手の詐欺ですな!
626無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 19:11:45 ID:oqxk/8Kc
>>613
そうか。正しい連帯保証債務の承継を教えてくれ。
627無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 20:42:46 ID:uPgjqCq/

628無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 20:43:21 ID:uPgjqCq/
遺言書は、どの程度まで尊重されるのでしょうか。
遺留分減殺請求があれば、相続対象の自宅を売ってまでも
割合分を他相続人に渡すよう、裁判所から言われるのでしょうか?
その場合は次の住居を探したり、子供の転校もありえますが、
そんなに非情な審判が下されることはあるのでしょうか?
629無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 21:39:01 ID:BV24l2ez
ただの疑問なんか今実際に直面して困ってるのかどっち?
実際に困ってるならきちんと状況を書いて欲しいが。
630無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 22:02:34 ID:uPgjqCq/
628です。直面しています。
亡くなったのは夫の父で、兄弟2人が相続人です。
夫は長男で、私達家族は夫の父と同居し、小学生の子供が二人です。
夫の母は若くして亡くなっています。
夫の父が亡くなり、仏壇から遺言書が出てきました。
内容は「全財産を長男に残す」というものです。

遺言書は夫が見つけ、49日法要を終えてから、裁判所で検認済みです。
弟は検認の日に初めて知りました。夫の父の生前も入院中も末期も、
こちらに丸投げで、ろくに見舞いも来なかったり、
過去から腹にすえかねる事が多々あったようで、
夫は遺言書のことは知らせていなかったようです。

三日前に、弟の弁護士と名乗る方から、
「遺留分減殺請求の調停を起こします。」と印刷文字の封書が届きました。

私共はこの家を出て行かなければならないのかと、不安です。
弁護士にお願いする余裕もありませんので、調停には遺言書だけを持って
のぞむことになると思います。



631無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 23:09:09 ID:63CqAbn6
>>630
>弁護士にお願いする余裕もありませんので、調停には遺言書だけを持って
>のぞむことになると思います。

遺産だろ?数千万、数百万の動く話じゃないのか?
それなのに弁護士さんに頼む余裕も無いのならば
今から夫が図書館に通いつめて勉強してください。
後で後悔しないようにね。
632無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 23:09:15 ID:g2PViYjs
>>609
てことはそもそも父親名義の財産も実質的には母親のものだったんだから、
本来の保証人である父親には返済能力がなかったことにならないか?
結局全然不利じゃないじゃん。

>>611
地上権や土地の賃借権があればそうかも知れないが、
それらがなければ土地の譲受人には対抗できないのが原則。
よって、請求されれば土地を明け渡さなければならない。
但し、これは権利の濫用の法理等により認められない可能性もある。

したがって、ケースバイケースとしか言えない。
633無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 23:18:13 ID:1oEKmPh6
親子2人名義で購入した住宅があります。
購入後、いろいろあって子である私は別居。
別の子(弟や妹一家)が親と同居しています。
また高齢である親の連帯保証人に、私はなっています。

家族への援助にもなるので、ローン+固定資産税+若干の生活費を
実家に支払い続けており、可能な限り続けたいのですが
自分に何かあった場合(自分名義の団信はあります)
(1)別れた妻の元にいる子供が、親や弟妹を家から追い出すのは困る
(2)子供たちに連帯保証債務は相続させたくないが、預貯金は相続させたい
と考えています。

つまり、相続人である子供には実家の持分を除いた全財産
相続人ではない弟か妹に実家の持分+父(実家の1/2の残債)の連帯保証債務

このような遺言を残すことは可能でしょうか?
残債や貯蓄は、毎月変動していきます。
また、弟妹たちの状況も変化していくので誰か一人に指名することはできません。
634無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 23:38:12 ID:C7bCyKA8
>>630
つまり遺産は家のみ、って事? 土地は? 借金とかも一切無し?

遺留分減殺要求、ってのは配偶者や子供の相続人の
法定相続分の二分の一の遺留分を遺言で侵害された時に
その親族を保護するためのもの。
逆を言えば、もし逆に「夫の弟に全財産を譲る」と遺言されても
夫が遺留分減殺要求すれば法定相続分の二分の一は取れるって事。
ある種、理にかなってるでしょ。
だから遺産の四分の一、もしくは四分の一相当額は渡す事になります。
金も嫌、家も嫌、は通らないですよ。

ただ古い家だと資産価値が殆ど無い可能性もありますが。
635無責任な名無しさん:2005/11/08(火) 23:44:39 ID:BV24l2ez
>>630
遺留分減殺請求がなされたなら遺産のうち遺留分相当分は相手の物です。
この場合は夫の弟に遺産の4分の1を遺留分として渡す必要がある。

調停では相手に渡す額を如何に減らすかってところでしょう。
相手はもちろん目いっぱい分捕るぜってところですかね。

とりあえず土地建物の4分の1に相当する金額を用意できるなら
家を出て行く心配だけはする必要がないと思われ。
636無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 01:47:05 ID:C+2Utkfg
スミマセン無知な俺に教えてください。

相談ではなく質問なのですが、親父と母親が20年前に
離婚しているのですが、親父が無くなった時の相続は
どうなるのでしょうか?俺は親父の長男です。

現在の親父は3人の子供(上2人は再婚相手の連れ子)
という構成です。母親は一人身です。
637無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 02:38:06 ID:zHgiUYyM
またいい加減なこと書いている
1/4用意できなくても、引き続き居住できる
638無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 09:44:40 ID:UwvRhjLP
そこは日本語の表現の問題で
いいかげんな事を書いているようにはみえないぞ。
639無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 10:19:34 ID:TYe3R5Uw
>>636
遺言がなければ、再婚相手が1/2、
子供の分は、上2人との養子縁組ありなら1/8ずつだが、
なしなら、あなたと再婚後の子供とで1/4ずつ。
赤の他人である元妻は当然ゼロ。
640無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 12:12:26 ID:i3FB1D7J
>>633
そういう遺言を残すことは可能。
ただし、保証債務については、遺言で受遺者を縛ることはできるが
債権者を縛ることはできない。
641無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 13:31:06 ID:canGqh4P
628=630です。
遺産は家と土地だけで、土地評価額約5千万円です。家は古いので資産価値はないらしいです。
法で定められている義弟の権利があるのは分りますが、
親の介護の義務を果たさず、権利だけの主張でも調停で認められるものなのでしょうか?
義弟は17年前に他所に、夫の母から家と土地を購入してもらっています(4千万だそうです)。
その時に「実家は兄が継ぐから、これで平等ですよ」の口約束だけあったそうです。
夫の母に関する相続は16年前に終わっていますが、これは今からでも
贈与として今回の相続で扱ってもらえるのでしょうか?

1/4に相当するお金をすぐに用意するには、この土地を売るしかありません。
なんとか分割で数十年かけて払うことが認められればと思いますが、
弟は全額即金を求めると思います。サラ金の借金が2千万円超あるらしいと
夫の父から聞いていました。

>>637 本当ですか?
642無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 14:07:29 ID:3XJo0u23
父が死にました。相続人は私と兄の二人だけ。母とは離婚しています。父の面倒は父の弟夫婦がみていました。
どうせ、何も残さないようにしているのだろうと、葬式にも行かない旨を伝えたところ、私と兄とのための貯金があるとのこと(額は不明)。
面倒なので、それだけで手を打とうと思っていますが、相続した場合、税金を取られるのでしょうか?
また、相続したら、半額を母親にあげようと思っているのですが、その場合、贈与税とかかかるのでしょうか?
スレちがいかもしれませんが、教えてください。
643無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 14:09:28 ID:AJbTgPfE
>>641

夫の意思はどうなのですか。
夫の父の相続問題は、夫と弟の問題で、本来ならあなたが口出しすべき筋合いのものではないんですが。
644無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 14:23:39 ID:XgVnbc7n
>>642
どちらも金額次第。
645642:2005/11/09(水) 14:35:26 ID:3XJo0u23
総額で1千万円以下だと思います。これだと、10%ということになります?
646無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 14:37:49 ID:XgVnbc7n
>>645
相続税はかからない。贈与税はかかる(110万以上)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
647642:2005/11/09(水) 14:47:25 ID:3XJo0u23
>>646
ありがとうございました。相続税、かからないんですね。
母親には、別の方法を考えようと思います。
648無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 15:08:41 ID:7eUWP0Qg
しっかしさぁ、遺言書でもないかぎり、親の面倒みるひとなんかいなくなんじゃないの。兄弟均等なんてさぁ?
649無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 15:40:29 ID:vDM7bPJ4
>>641
義弟に遺留分1/4を請求されたら、相続財産である土地の1/4を義弟に渡すことになります。
上に住居があるのであれば、夫3:義弟1の共有名義にすると良いでしょう。
1/4相当の「お金」を要求されたとしても、それに応える必要はありません。

なお、こういった争いは、ぜひ我々に依頼してください。
たとえば、義弟が、「兄は生前に父から多額の贈与を受けた」などと主張するかもしれません。
「兄は5千万円相当の財産を生前贈与されている」と主張し、
「したがって、総遺産は1億円だから、その1/4の2,500万円を要求する」とでも言い出せば、
余計に面倒なことになります。
向こうはプロですから、何が起こるか分かりません。
あなたの方も、プロ(弁護士)を立てた方が賢明です。
650無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 17:15:24 ID:FcLtmeOR
>>649
余計な一文で、回答の内容以前に疑問が生まれてしまうな。
>なお、こういった争いは、ぜひ我々に依頼してください。

我々とは、何者?
651522:2005/11/09(水) 19:33:09 ID:38t++1Bx
なんかさっき叔父が家にきて、税金はらうから認め印を押せと言ってきてる
んですが
所得税の確定申告とか
連絡もなしにいきなりきてハンコ押せってどうなんでしょうか。
652無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 21:00:02 ID:emF/CT/G
準確定申告でしょうね。
それほど大きな問題は無いと考えますが、その年(今年の亡くなった日)までの収入が
分かりますから、収入はどんな内訳ダッカのかを参考までに教えてもらえませんか?
と聞いてみたら良いでしょう。または、申告に行く前に書類の写しを貰い、今後も資料
の写しは渡して欲しいとお願いする。まあ余り無理にしなくても良いでしょう。
問題は、誰のお金で税金を払うかです。ちゃんと2人で折半して立て替えて払うとした
方が良いでしょう。
653無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 21:23:29 ID:8+oDlV5V
>>651
税務署にいって話聞いて来い、
掲示板でごちょごちょやってもしかたない
654522:2005/11/09(水) 21:35:39 ID:38t++1Bx
ありがとうございます。
はんこ押してから書類のコピーをとって帰ってもらいました。
というか書類を渡したら、こっちがまだ話してるのに勝手にかえってしまい
ました。
いつのまにか遺産のほとんどが叔父の名義になってます。
母は祖母が亡くなってからおかしくなってます。
なので言われるままに印鑑証明送ったりしちゃいます。
母が言われるままなので、叔父はなんとか母とだけ話をしようとします。
困りました。
655無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 21:58:24 ID:FcLtmeOR
>>654
母と叔父が当事者なのだから、
そうでしょうね。
656無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 22:39:24 ID:PFCWuGhQ
ご返答がなかったので他スレからきました

遺言執行人が報酬に遺産総額3000万の5%に値する150万を請求しています。
被相続人の兄と姪の夫が執行人になっているのですが
全然知識もなく司法書士に相談しながら交渉を進めているような執行人です。
司法書士にも100万程要るようです。
7ヶ月ほどの期間でこれは妥当な額なのでしょうか?
657無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 22:46:53 ID:ZGTXBlJ3
>>656
向こうで回答したのだが
658無責任な名無しさん:2005/11/09(水) 22:48:17 ID:uNggVLgI
>>656
マルチ終了
659無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 00:07:07 ID:v+2rtsGA
>>633
答えさせてくれ。
一つの方法としては、貴方がその家から抜けることだ。
貴方の持分を、父、弟、妹のいずれか買い取りたい者に売却する。
しかる後に、父が家を貴方以外の弟か妹あるいは両者に相続させる旨の遺言をすることによって、貴方の子はその家から排除される。
連帯保証債務については、団信に連帯保証債務を保証するようなものがなかったか??なかったかな?
660無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 03:07:11 ID:7UImvmE7
初めまして。妊娠・認知板で相談したところ、こちらの板を
勧められたので、質問させて下さい。
現在、3ヶ月になる子供がいます。パートナーとは結婚して
いませんが一緒に住んでいます。彼には認知の意志があります。
私も認知して欲しいのですが、大変深刻な問題がありまして
私の住所は彼には教えていません。胎児認知届には住所の記入は
しなくて良かったので記入してもらったのですが、勇気が出ず(産まれると
彼の戸籍に「どこどこの子を認知」と記載されてしまうので)提出しないまま
産まれてしまいました。普通の認知届には住所の記入が必要なので無理です。
ここからが質問なのですが、遺言認知の書式を確認しました所、住所を書いて
あったのですが、やはりそうなのでしょうか?また、私の戸籍謄本を一緒に
封筒に入れる事で彼が私の住所を書くことを免れる事はできますか?
それから、遺言執行人は私(子の母親)ではダメなのでしょうか?
661無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 05:29:14 ID:r90sbnAE
>>660
「誰」に「何」を知られたくないの?
662無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 05:50:36 ID:ZWO5LkRf
>>639
お答えありがとうございます。
どうせアチラに行き渡る様に遺言を残して、俺なんかには
一銭も入らないと思います。離婚してから20年ですが
1度も会っていませんし、会おうともして来なかったです。
子供が高熱を出しても気にもせず放置するような親父ですから。

と、愚痴すみません。
ありがとうございました。
663無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 09:38:52 ID:/a0BBqfV
660です。
パートナーとパートナーの親に知られたくないのです。パートナーの親は
私の存在、子供の存在は知らないです。なので、戸籍に認知の事実を
記載されるのもマズイですし、彼自身にも住所を知られるのも都合が悪いです。
遺言認知を考えており、質問させていただきました。
664無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 11:16:11 ID:Na3jUb2S
>>663
パートナーとか、彼とか混在しすぎ。
パートナーって何?
665無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 12:11:48 ID:aX0k08iY
>>663
あんた、そんな無責任なくせに子供なんか作るなよ。

セックスしたかっただけだろうけどさ。
666無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 12:56:05 ID:JY2wZLYQ
>現在、3ヶ月になる子供がいます。パートナーとは結婚して
>いませんが一緒に住んでいます。

>彼自身にも住所を知られるのも都合が悪いです。
が激しく矛盾するんだけど…。
667無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 14:10:47 ID:/a0BBqfV
スミマセン。パートナーと彼は同一です。
一緒に住んでいますが、住民票は実家のまま、ということです。
とても複雑な事情により、こうなってしまったんです。知恵をお貸しください。
1、遺言執行人に認知される子の母がなれるか?
2、遺言認知の遺言書に認知される子の住所を記入しなくてはならないか?
また、戸籍謄本を添付するコトでパートナーが直筆で書くコトを避けられるか?
です。ご存じの方、お願いします。
668無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 14:30:50 ID:w591XnyK
まあ所詮今の相続法は、平時のモラルに頼った、庶民に甘えた法なので、もし何かモラルを無効化する事態が
巻き起これば、すぐに破綻してしまう様な面がある。実に甘い甘い面がある。
悪い家族が、弱い家族相手にした時には最も食いつき易い分野である。クワバラ、クワバラ。

存在も知られたくなく、所在も知られたくないのならば、認知等できないではないか。
669無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 15:03:50 ID:of1XG66V
>>667
遺言認知は、彼が遺言を書くんですよ。
貴女も彼もたぶんまだ若いでしょうから、50年後くらいに認知することになりますよ。
彼よりも貴女の方が先に亡くなる可能性もあります。

それから、根本的なことですけど「貴女の実家の住所」を彼に知られたくないということであれば、今の住所を届け出ればいい。
「本籍」を知られたくないのであれば、転籍すればいい。
書類に書くときにばれるというのであれば、全部貴女が書いて提出すればいい。
とにかく、質問の意図がよく分かんないんで、回答しづらいですね。
670無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 15:31:13 ID:Eo7PkEJw
>>667
あなたの事情と本当にやりたい事を書ける範囲で書いてください。
どうもあなたの希望と遺言認知という手段がズレてるような気がするんだが。
671無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 17:55:14 ID:/a0BBqfV
事情は父は犯罪者で自宅で逮捕されたため、検索すれば実家の住所が丁目までと父の名前が出てしまうことから住所を知られたくないのです。
672無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 17:58:28 ID:/a0BBqfV
パートナーとは26才の年の差があります。
673無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 18:30:24 ID:QO34y7iv
>>戸籍に認知の事実を記載されるのもマズイ

話にならん

>>彼自身にも住所を知られるのも都合が悪いです。

じゃ、やめとけ

>>遺言認知

執行者はあんたで構わないが、遺言で認知してもどうせむこうの親とは話しをせざるおえないだろ
犯罪者の親を恨め ヴぉけ
674無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 18:43:11 ID:Mh7hRGPp
>>673
かなりキツイがストレートな物言いだね。
675無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 18:44:48 ID:Eo7PkEJw
年齢差は分かったけど、どっちが年上か書かないと意味無いよ。
落ち着いてよくまとめてから書いてね。
彼が老齢で先が短い(失礼ですまん)なら、遺言認知を考えるのはわかる。
でも認知というのは、生理上血縁関係にある父が、その子は自分の子だと認めて、
戸籍上、法律上にも親子関係を確立するためのものなので、戸籍にノータッチと
いうのはそもそも無理。彼が亡くなった後ならどうでも良い?何故に?
あなたの方が年上ならあまり意味が無いと思う。

ちょっと煽りっぽいが、執行人になっても下手すると彼の親族と相続争いになって
悲惨な事になりかねないので >>673が言ってる事も一理ある。

お父さんは誰が聞いても知ってるような全国メジャーな犯罪者だったのか?
ローカルな知名度なら分籍転籍すれば済みそうな感じではあるが。
あなたは犯罪者の娘として苦労したかもしれないが、生まれてきた子供を
犯罪者の孫として苦しめようとしている事にも気づいてくれ。
676無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 18:57:42 ID:FIonlCUK
質問です。よろしくお願いします。
夫がなくなり2ヶ月経ちますが、夫名義の銀行口座を引き落としに使用しているため、
まだ解約していません。口座には1千万程入っています。
名義を書き換えたり、解約したりすると税金はかかりますか?
家族構成は私(妻)と子供1人(園児)です。
遺産は不動産含め、総額でも六千万はないと思います。
677無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 19:03:41 ID:Mh7hRGPp
>>676
控除の範囲内だと思われるが、詳しくは税務署に尋ねた方が確実。
678無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 19:13:37 ID:b9SEN6DK
>>667
子供やあんたのことは本籍地や生年月日で特定すればいいから
住所はいらんでしょ。

自筆が駄目なら公正証書遺言だな。
検認がいらんからお勧めだね。
ただ、住民票を要求されるかもわからんから
そのへんは公証役場に聞いてくれ。
679無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 19:31:56 ID:/a0BBqfV
父は全国メジャーだと思います。
年令は彼が年上です。
彼の親は高齢なので彼が亡くなる頃にはもちろん、亡くなっていると思うので
戸籍に載ってもバレないと思いました。
出産前に分籍と転籍しましたがやはり、父親の名前が記載されています。
世帯分離もしていますがこれにも載っています。
680無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 19:35:26 ID:/a0BBqfV
678さん
本籍地と名前で大丈夫ならそう書いてもらいます。ありがとうございます。
681676:2005/11/10(木) 19:56:19 ID:0+6Lr7S6
ありがとうございました。
主人は元小さい会社の経営者で個人資産の管理は頼んでないのに
そこの税理士が「不動産、預貯金はいくらか」「遺族年金はいくらか」
としつこくきいてくるので、税理士というものがなんとなく
信じられない気がしてなるべく自力で手続きしたくて質問しました。
っていうか、その税理士が口が軽い人なので嫌なだけなのかもしれませんが。
682無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 22:22:13 ID:Dj4ULvGo
>>元小さい会社の経営者

株価は計算したのか?

>>個人資産の管理は頼んでないのに

あんたが頼んでいなくても親が頼んでいるかもしれんだろ
顧問税理士なんだから

>>そこの税理士が「不動産、預貯金はいくらか」「遺族年金はいくらか」としつこくきいてくる

相続の心配してくれてるだろ

>>税理士というものがなんとなく信じられない気がして

被害妄想

683676:2005/11/10(木) 22:44:01 ID:V6FZE5HC
>682
生前に夫に確認したところ、個人資産の管理は頼んでいないといっていました。
会社は有限でしかも儲かっていないので株なんか値段がつかないから
会社に贈与しろとその税理士にいわれました。
それと以前、家の私的財産のことをその税理士が
影で経理のおばさんにべらべら話したことがあって嫌な思いをしたので。
それに個人資産も管理してもらったらお金がまたかかるのでは?と思ったからです。
被害妄想ですか?
684669:2005/11/10(木) 23:49:27 ID:EzlKIcBi
>>679
たとえば、20年後に認知の手続きをするというようなことでも構わないというのであれば、遺言認知で対応できます。
遺言の執行人は貴女で構いません。
遺言書には、その子が特定されるような既述であれば認められるので、
貴女が特定されて、その第一子の○○(名前)というような表現であれば、実家の住所は必要ありません。
自筆が面倒であれば、ワープロで作成して秘密証書にすることもできます。
ただし、当たり前ですが、彼の遺族にばれる可能性はあります。
685無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 23:50:24 ID:EzlKIcBi
>>676
「銀行口座の名義の書き換えや解約に税金がかかるのか」という質問であれば、税金はかかりません。
なお、夫の遺産が7千万円以下であれば、相続税は0なので申告する必要はありません。
その他諸手続きもありますが、その税理士が信頼できないのであれば、自分で手続きをすることは可能です。
686無責任な名無しさん:2005/11/10(木) 23:50:24 ID:w591XnyK
へんてこ顧問税理士は五万といます。注意した方がよいでしょう。
687676:2005/11/11(金) 00:10:14 ID:D5X4Khu+
>685 >686 ありがとうございます。税金かからなくてよかったです。
夫が亡くなってから人を信じられなくなっているような気がします。
素直に聞くべきところは聞き、自力でできるところは
自分で努力してみようと思います。
税理士さんの悪口はスレ違いでした、ごめんなさい。
688無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 08:28:44 ID:HN3bz051
質問です。現在、双方弁護士が入った遺産調停を10回ぐらいすすめていますが、
結審近くなのに、こちらの弁護士が非力、ヤル気なし、手数料の追加ばかりで、
有利な面も不利に陥ってしまいそうで解雇すべきか悩んでいます、もう、
解雇する前に他の弁護士に相談(今までの経過など)してもよいものでしょうか?、
689無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 09:17:26 ID:IqmRQc+O
>>688
いいよ。
690無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 09:23:52 ID:RT99OtG+
>>688
どんどん相談しましょう。
ほんとにやる気なしだったら、ひどい話だからね。
ただ、誰がやってもそういう状態になるのかもしれないし、
そのへん一般人じゃわからんからね。他の意見聞かないと。
691無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 09:25:10 ID:w25r859p
>>688
細かい用語の問題だけど、「解任」しておk。
692688:2005/11/11(金) 09:30:59 ID:HN3bz051
>>689
どうも、今の弁護士で結審を待って、新たに別の弁護士で裁判と思っていましたが、
とりあえず他の弁護士と相談が一番ですね、急がないと大変だ。
693無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 11:29:42 ID:g+LjtDKk
684さん、本当にありがとうございます。さっそく、書いてもらいたいと思います。
アドバイス下さった方々、ありがとうございました。
694無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 18:54:14 ID:xa2657qo
相続人の協議で、一部文書化してやり取りする際に、一人の者がもう一人の相続人の同意の下で、
代弁し二人分の主張をする場合、後になって、代弁された者が否定したら、その二人分で行った
主張は無効になりますか?

また、文書応答で(全員へ各々郵送して)協議しているのに、一人の者が返事を途中で出さなく
なっても、後にその者が議論の下に出た結論を追認すれば、この協議としての意味を持ちますか?
695無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 21:53:50 ID:3yjC6hb4
>>694
途中経過よりも、最後に全員の合意が得られるかどうか。
696無責任な名無しさん:2005/11/12(土) 00:11:51 ID:X1N6N2fI
>>695
なるほど。ありがとうございます。

調停の場合、相続人の希望したら、不動産等を裁判所等の指定した専門家に評価して頂く事は可能でしょうか?
697無責任な名無しさん:2005/11/12(土) 12:05:58 ID:X1N6N2fI
698696:2005/11/12(土) 12:09:14 ID:X1N6N2fI
(↑あ、失礼)
どうなんでしょうか、裁判所の財産評価を頂くには、調停でなく審判までいく必要がありますか?
699無責任な名無しさん:2005/11/12(土) 15:04:42 ID:X1N6N2fI
最高裁のホームページより。

12 遺産分割
 (1) 概要
   被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には
 家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは
 何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
 調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産
 について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法
 を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指
 し話合いが進められます。
 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官
(裁判官)が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活
 の状況その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
700無責任な名無しさん:2005/11/12(土) 15:06:01 ID:X1N6N2fI
以上から、
調停でも、財産の鑑定をして頂けると考えて良い様ですね。お騒がせ致しました。
701無責任な名無しさん:2005/11/14(月) 00:03:18 ID:8s5Aq4Ef
>>688
特に地方では弁護士同士の談合あり

調停なんか弁護士頼まず自分でやった方が全然いいよ
702無責任な名無しさん:2005/11/14(月) 00:18:22 ID:rMoECFXn
質問です。どなたかお知恵を拝借させてください。

一昨日、叔父が急死しました。葬儀も無事終了しましたが、
どうやら家族に内緒で消費者金融に借金をしていた様子で、それらしい
督促(探り?)の電話が掛かってきています。

たまたま、叔父の邸宅等は、叔父の母親の名義になっていて、叔父の相
続財産としては数十万円程度の預貯金と自家用車、電話加入権、携帯電
話、死亡直前まで勤務していた会社からの未払いの給与、退職金程度の
ようです。どうやら借り入れの方が多いようなので相続放棄または限定
承認を行おうと思うのですが、叔母(叔父の妻)が葬儀の際に当座必要
な経費(お茶等の接待用に)として、叔父の口座から6万円を引き出し、
更に電話にナンバーディスプレイの機能付加の申し込みをしてしまった
ようです。(ちなみに喪主は叔父の母がやったため、葬儀費用の大部分
は叔父の母が負担しました)
サイトを巡ってみると財産が処分された場合は単純承認がされたものと
見なされるようなことが書いてあったのですが、この場合どうなるので
しょうか?限定承認、相続放棄は不可能でしょうか。
叔父は生命保険等にも一切入っておらず、叔母は全く生活の糧がないの
で、借金を相続することだけは避けたいのです。何か良いアドバイスを
お願いします。
ちなみに、電話は名義変更はしていません。銀行にもまだ死亡の通知を
出しておらず、出したのは市役所に死亡届を出したのみです。
また、今後注意した方がよい点についても、あればアドバイスお願いします。
703無責任な名無しさん:2005/11/14(月) 00:49:35 ID:Ni1mYGWh
>>702
その程度だったらまだ相続放棄は認められると思うよ。
限定相続は難しいのでおいといたほうが良い。
とりあえず叔母にすぐに家庭裁判所に出向くようにアドバイスすべきでしょう。
704無責任な名無しさん:2005/11/14(月) 07:45:15 ID:dMtRRgc4
702です。
>>703様有難う御座います。早速叔母に話します。
ところで、借金の額を知るには、電話掛けてきた相手に直接聞いたほうが良いのでしょうか?
705無責任な名無しさん:2005/11/14(月) 13:37:37 ID:Lmy7Xwps
他に誰が知ってるんだよ
706無責任な名無しさん:2005/11/14(月) 19:11:18 ID:XQKU9FO7
>>626
連帯債務 相続 分割
でぐぐれ。
707無責任な名無しさん:2005/11/14(月) 23:05:43 ID:H1/WGwVk
私の友人の話なのですが、少し質問させてください。
私の友人は、昔会社を経営していたのですが、
5年程前、会社がうまくいかず、倒産してしまいました。
その時、父親と兄と自分が会社の借入の保証人になっており、
友人は自己破産したため、父と兄がその保証債務を受けました。
全部で8000万円程度あるそうなのですが、
兄は自分でも会社経営をやっているので、破産もできず
今でも少しずつ保証債務を払っているそうです。

そして、現在高齢の父が危篤状態だ
そうなのですが、もしこの父が亡くなった場合、
保証債務はまたこの友人にも相続されて戻ってくる
のでしょうか?
708無責任な名無しさん:2005/11/14(月) 23:08:10 ID:XgAa1inF
>>707
戻ってくるね。
他に遺産がないのであれば、相続放棄かな。
709無責任な名無しさん:2005/11/14(月) 23:48:40 ID:xxODJ0z+
過去スレに適当なものがないようでしたので質問させてください。

遺留分の元になる資産の計算は誰が行うのでしょうか。
AとBの2人で揉めた場合、両者で遺産総額の計算が異なるなど考えられるのですが。
例えば、両者に弁護士などがついている場合、第三者となるのでしょうか。

資産の内容は、土地と家屋だけなんですけどね。
710無責任な名無しさん:2005/11/15(火) 02:32:24 ID:76Jru0bi
第三者が望ましい。が、通常、弁護士がつけば、そのルート等で簡易鑑定等する。
資産についても通帳の明細の確認による死亡前後の確認や過去の資産の移動の生む等を
調査する。
711707:2005/11/15(火) 06:54:00 ID:ZT9koZ8b
>>708
レスありがとうございます。
やはり戻ってきてしまうのですね。

友人の父はわりと土地など持っており、父にはバブルの頃
おじいさんが亡くなった時の相続税がまだ残っているようです。
その土地のほとんどは、兄の会社の敷地なので
売ることができませんし、兄が相続する予定だそうです。
相続税延納分の支払いや友人の保証債務の支払いなどで
父の資産の中にはほとんどお金は無いようです。

友人は生活が苦しいので、少しでも何か相続できたらと
考えてるのですが、難しいですよね。
712無責任な名無しさん:2005/11/15(火) 12:45:53 ID:/HAxT4D6
age
713無責任な名無しさん:2005/11/15(火) 19:57:27 ID:tu32jKT/
>>706
ふむ・・・なる。
相続人の一人が連帯保証債務で全額を返済し、他の相続人分は立替金として各自に求償することは出来るのかな?
債務者には相続分しか求償できないだろう?
714無責任な名無しさん:2005/11/15(火) 21:36:12 ID:tQ8DhGSh
>>710
サンクス。
時価のものに対しての評価は意見が分かれる可能性が高いと考えていた方がいいわけですね。

そのあたりを少し調べてみます。ありがとう。
715無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 00:09:20 ID:psMY09Sx
すみません、質問させて下さい。

25年前、離婚した父親が死んだ、と突然キャッシングの会社から封書が来ました。
借金があったようですが家庭裁判所に行けば相続放棄できるということなのですが、
どこに住んでいたのか、実家はどこなのか、お互いに音信不通だったので全くわかりません。

この状態でも家裁に書類を提出できるのでしょうか。

また、離婚して親権も母が持っていたのですが、相続というのは離婚後の子供に対しても
行われるものなのか疑問です。

お時間がありましたらご回答下さい。お願いします。

716無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 00:30:53 ID:LIIwH8Ri
>>715
離婚しようが何しようが、親子の血のつながりは切れませんよね?

音信不通なのにキャッシングの会社はあなたの連絡先を知っていたわけですね。
その会社に父親の最後の住所とかを聞いてみたらどうでしょうか?
717無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 00:34:54 ID:espC0na6
質問です。どなたかお力をお貸しください。

先日、祖母が亡くなりました。
遺言書では、私の父に全ての財産を相続させる。
遺言執行者には父を指定する、と書かれていました。
相続人が相続執行者となることに問題はありませんでしょうか?

また、父には弟が二人、妹が二人います(私からみて叔父、叔母)。
おそらく遺留分の請求があると思いますし、
父も遺留分については認めるつもりでいるようです。
しかし、叔父、叔母たちには、祖母が生前に住宅購入資金、開店資金
子供の教育費などを贈与していることが判明しております。

金額については祖母が書き残しているのですが、
これをそのまま特別受益とみなしてもよろしいのでしょうか?

それとも第三者か、あるいは公的機関に、
実際の金額とお金の流れを調査していただくほうがよろしいのでしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
718無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 02:50:46 ID:CxABH3h5
>>717
揉めないためには相続人全員で話し合って、
第三者の書士さんか弁護士さんを入れた方がいいと思う。
719無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 05:10:51 ID:/at/OsOB
>>717
相続人が遺言執行人になることには何の問題もない。
父なら亡き母のお金の流れといったものは調査できる。
が、金があるのなら専門家を雇ったほうが、手間が省けて良いよ。
720無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 10:10:23 ID:kVVK3uPW
教えて下さい。
相続放棄した場合は、借金等は絶対払わなくていいのでしょうか?
721無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 10:42:41 ID:3gka3uhQ
いいよ
722720:2005/11/16(水) 10:48:08 ID:kVVK3uPW
>>721
ありがとうございます。
しつこく取り立てに来る場合はどうすれば良いでしょうか?
723無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 10:52:39 ID:aguj6+H3
相続放棄申述受理証明書でも見せてやれ。
724720:2005/11/16(水) 10:58:29 ID:kVVK3uPW
>>723
ありがとうございます。
詳しく説明すると、父の死後5ヶ月目で借金をしりました。
勿論、借金を知ってから三ヶ月以内ですから相続放棄できたのですが、
相手方が放棄無効と主張してきました。裁判になったら勝てますか。
相手は初め父の友人でしたがそれを債務譲渡したみたいです。
よろしくお願いします。
725無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 11:48:40 ID:M0apyhLO
>>724
申述は受理されたんでしょ? だったらあなたの相続放棄は確定です。
なお、もしその相手が放棄無効を訴えたい場合は、
あなたに対してではなく、家庭裁判所の処分に対して無効を訴えることになります。
726720:2005/11/16(水) 12:01:28 ID:kVVK3uPW
>>725
ありがとうございます。
勿論、受理されました。
仮に相手が家裁に無効を訴えた場合、勝てますか?
727無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 12:55:34 ID:bEswpCia
場合によるだろボケ
728717:2005/11/16(水) 13:01:20 ID:jHFFRDN/
>>718
>>719
ご助言、ありがとうございます。
遺言執行人の件、問題ないということで安心しました。
父はまだ働いており時間の制約もありますので、
おそらく書士さんか弁護士さんに代行していただくことになるかと思います。

じつは祖母の生前より揉めております。
贈与した途端に叔父、叔母たちの態度が豹変し
祖母はたいそう怒っていたそうです。
贈与取り消しの裁判まで起こしていたと聞きました。
敗訴したということですが・・・

仕事の都合で長いこと実家を離れて海外で暮らしていたのですが
久しぶりに帰国したところ、このような事態になっており吃驚しております。

ご近所の方々やお世話になっていた病院などへ挨拶回りへ伺ったのですが
みな口を揃えて、叔父、叔母たちを非難しており、何が起こっていたのか
まだ私には把握できておりません。
私が日本を離れるまで、みな仲良くやっていただけに私には信じ難いのですが、
やはりお金は人を狂わすということでしょうか・・・

どうもありがとうございました。
729無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 15:56:05 ID:WOtYHmDb
悲しいですね。

PS(ちなみに豹変は、ヒョウの様に美しく滑らかに状況に応じて変化する事を言うそうで、
悪く美しくない形の変化の時には本来使わない様です。)
730無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 18:31:46 ID:EjxMOMsp
>>726
相続放棄の受理がくつがえる(つまり、無効になる)ということはないでしょう。
というよりも、相手が本当に訴えることは、まずないと思います。
たぶん、口先だけの「おどし」でしょう。
731無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 21:49:46 ID:WOtYHmDb
そうそう、しばらくそう言う脅しと言うか誘導をすると、知らない人は、つい小額でも払ってしまうと
債務の返済義務を追認した事になって、せっかくの放棄が無効になってしまいます。
732無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 21:50:58 ID:WOtYHmDb
だから、相手はそういう風になるケースを期待してとっている行動の可能性が高いですね。
733無責任な名無しさん:2005/11/16(水) 22:42:02 ID:pWg/dOv2
今度着たら「帰れ」の一言

帰らなければ"不退去"で警察へTEL
734717:2005/11/16(水) 23:02:25 ID:u/mDgfak
>>729
ありがとうございます。
ほんとに悲しいです。
今日もまたご近所の方からお悔やみのお言葉をいただき
同時に叔父、叔母たちのやってきたことを聞かされました。
父母が仕事で目が届かないときに、酷いことをしていたことがわかりました。
あまりの酷さに言葉がありません。
祖母を守ってやれなかったことを後悔しています。
こんなことになるのなら、自分の夢などあきらめて好きな仕事などに就かず
実家の近くで働いて、守ってあげるべきでした。

こうなってしまった以上は、祖母の遺志を継ぎ無念を晴らすことが
残された私達家族の使命であり、また祖母の成仏につながると信じ
頑張ります。

P.S. ご指摘、ありがとうございます。
豹変って悪い意味で使う言葉かと思っておりました。
不勉強の身を恥じております。
735無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 02:45:51 ID:YC7+Drmh
なんだかね、結局生前に放置していたから死ぬまで気が付かなかったんだろ
どっちもどっちじゃn
736無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 03:06:55 ID:g+Y0TcVI
身内を信頼していたんだろ。
737無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 03:14:15 ID:CvNGb17W
現在76歳で元気な父に、家業(内科医院)を
継承しないのなら、財産は相続させないと言われました。
自分の他に兄弟は二人いますが、医師なのは自分だけなので
焦っているようですが、意には添えません。
そんな理由で、自分を相続人から除く事ができるのでしょうか。


738無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 03:30:07 ID:g+Y0TcVI
君の金じゃないんだ
どうしようと父の自由。
739無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 04:17:08 ID:a8F57/am
>>737
廃除はできません。
お父さんが仰っていることは、ある意味、脅迫ですね。
安心して望む職場を選んでください。

>>738
それはあなた以外の全員も知っていると思うよ。
全く的はずれ。
740無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 07:48:54 ID:+lQzaxgW
身内を信頼って、、、
モノは言いよう
便利な言葉だな
741無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 08:41:50 ID:Ga7nKLwb
>>739
脅迫どころか強要だな、こりゃ。
遺言で分け前ゼロってのはありだけどね。
しかも、医学部に入れるのにこれだけ出したとか何とか、
特別受益を延々と並べた書類付で。
742無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 08:57:40 ID:hM2rA6d6
家業を継ぐ人間が
すべて引き継ぐなんてのは商売やってる家庭では普通だっつーのw
743無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 10:48:12 ID:EOLMQBnU
みんな意気地なしなんだよ
744無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 13:27:35 ID:ECOKptbo
義父が亡くなって、土地や家屋の名義のほとんどが20年前に亡くなった
義祖父の名義のままだったことを知りました。
埋葬しているので、義祖父の死亡届は完了しているはずなんですが・・・
これって特に問題はないのかしら?
745無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 13:32:01 ID:x0Y5lZUa
>>744
今は問題無いけど、そのうち問題が出てくるよ。
今のうちにきちんと相続人全員で話し合いをすることをお勧めします。
746無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 14:12:18 ID:qwxwoTBa
よろしくお願いします。
母の妹であるおばが亡くなりました。
一人暮らしでした。おばには、私(独身)の母である姉ともう一人妹がおります。
三人姉妹です。
亡くなったおばは一人ぐらしだったのですが、猫を小屋に入れて
10匹ほどと犬を飼っていました。私や母(亡くなったおばの姉)は何としても
犬猫の面倒を見て行くつもりでいます。
しかし、亡くなったおばの妹は、猫を処分し、残った土地と家が
欲しいと言い出しました。亡くなったおばの甥(まだ独身)にあたる息子を
その家に住まわせ、墓も家系も守るからと。
私の母の意向は置いておいて、甥が住むことに依存はないのですが、
猫や犬の存在は、負の遺産ということにはならないのでしょうか?
家と土地は欲しいけど、おばがかわいがっていた犬猫は処分という
考えにどうしても納得がいきません。
法律的にはどうなのか教えていただけませんでしょうか。
747746:2005/11/17(木) 14:16:39 ID:qwxwoTBa
つけたします。
猫の数が多すぎるため、おばが残した家の小屋でそのまま猫たちを
飼うことしか方法がないのです。
だからそのまま猫たちを、死ぬまではそこで世話をしたいと思ってます。
ですが、息子を住まわせるにあたり、猫つきは嫌だと言い張るので。
世話だけでもしに行くという私の母の提案も断ります。
748無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 14:30:17 ID:ECOKptbo
>>745
ありがとうございました。
749無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 16:00:22 ID:x0Y5lZUa
>>746
>法律的にはどうなのか教えていただけませんでしょうか。

特に遺言が無いならば、家・財産は半分こづつ。
ワンコとニャンコはあなた達が引き取るべしです。
「ワンコとニャンコの面倒を見るから、家を残せ・渡せ」というのは通用しません。
750無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 17:02:08 ID:Hh2PB2ww
嫌いな人間に強制的に引き取らせても、保健所行きか野良になりそうだ。
猫が好きな人を探して引き取ってもらうのが、猫にとっていちばん幸せだろう。
いっぺんに引き取ってもらうことはできないだろうが、
別の人に1匹ずつ引き取ってもらって少しずつ負担を減らしたら?
751746:2005/11/17(木) 17:36:06 ID:qwxwoTBa
決して家が欲しいわけではないんです。
家もありますし。
猫が生きてる間は猫小屋を残して欲しい、世話は私たちでするから。それだけなのですが。
家も土地も欲しいし、名義も早く変更して甥のものにしておきたい。
猫は保健所。これがおばの言い分なので、母は落ち込んでいます。
家と土地代の半分をお金で受け取ることになるのでしょうが、
どんどん勝手に話を進めていこうとする態度に悲しくなります。
法律も味方はしてくれそうにないですね。
成猫の里親探しは困難を極め、ほとんど望みはないのです。
ですから私たちで面倒をみたいと思っています。
遺産相続のもめごとってうちにはないだろうなんて思ってました・・
752たいき:2005/11/17(木) 17:45:55 ID:sTJT4cvh
クオークで電化製品買って5年未払いです 最近5年ぶりに債権を移った
という手紙がきました 払わないとやばいですか 教えてください
753無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 17:48:43 ID:x0Y5lZUa
>>752
スレ違いです。
754たいき:2005/11/17(木) 17:51:42 ID:sTJT4cvh
スレチガイはどのようないみなんですか
755無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 17:57:44 ID:WDpEVYe3
>>751
だったら逆にお母さんが、「家も土地も犬猫もやらねぇ!金で我慢しろ!」と
やるしかないよ。
756746:2005/11/17(木) 18:13:19 ID:qwxwoTBa
はい。
母は優しすぎるので。ごねることも有りですね。
どうもありがとうございます。
757無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 21:51:59 ID:dpJddRAs
相談させてください。
今年の3月に祖母がなくなりました。
遺族として、私の父と私、叔父(父の兄)、叔母(父の姉)と私がいます。
叔父には子供がいませんが、叔母にはいるかもしれません。
除籍の手続き等いくつかの手続きは葬儀屋さんの協力もあって
一通りすませたと思っています。
その後、財産の相続手続きにはいるときに、遺族の一人(叔母)と
連絡がとれないことがわかりました。葬儀屋さんは、居場所が
わからないならわからないなりの方法があると言っていましたが。
父親と叔父は、手続きがめんどくさいからもういいと言い出し
葬儀屋さんのキチンとしたほうがいいというのも無視してしまいました。
祖母にはいくらかの貯金と家が財産としてあるようです。
今、家には叔父が引っ越してきて住んでいます。

このまま、相続の手続きなどせずに、ほうっておいていいものでしょうか?
おしえてください。
758無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 21:54:30 ID:x0Y5lZUa
>>757
>ほうっておいていいものでしょうか?

ほうっておいても実害は無いかもしれない。
しかし、後で相続手続きしようとすると更に面倒になるよ。
今のうちにする方がベターだね。
759757:2005/11/17(木) 22:08:59 ID:dpJddRAs
>>758
すばやいレスありがとうございます。

実害がないとなると、叔父や父の協力が得られない
気がして気が重いです。
私としては、きちんとやっておきたいところですが
どうしても叔父の印鑑証明がえられなくて
銀行の名義変更も出来ないありさまです。
とりあえず、もう一度父に叔父を説得するよう言ってみます。
760無責任な名無しさん:2005/11/17(木) 22:28:09 ID:bO/tXKNf
つうか、叔母は葬式にでなかったのか?
761757:2005/11/17(木) 22:40:54 ID:dpJddRAs
>>760
出てないです。
ずいぶん前から音信不通状態です。
762無責任な名無しさん:2005/11/18(金) 09:15:31 ID:odAt3Ub7
叔父以前に叔母が音信不通じゃ
通常の方法じゃ名義変更できないじゃん
763無責任な名無しさん:2005/11/18(金) 11:05:11 ID:SsJk9jGj
>>745
>>758
今までは、時間が経つと相続人が増えたが、
これからは、少子化や結婚しない人が増えていることにより、
時間が経つと相続人が減ることもある。
急ぐことはないと思う。
764無責任な名無しさん:2005/11/18(金) 11:16:39 ID:L3eLRzns
相談お願いします。
1ヶ月半前に父が他界しました。
父にはプラスの遺産はありませんが、母の借金の連帯保証人
になっています。(借金は7社ぐらいから全部で合計200万
ぐらいです)
父が他界した場合、相続人である息子の私が連帯保証人の
地位を引き継ぐ事になると思うのですが、
私は近いうちに住宅を購入しようと考えています。
その場合、住宅ローンなどは組み難くなるのでしょうか?
やはり相続放棄した方が良いのでしょうか?
ちなみに、母の借金はギャンブル、浪費癖によるものなので
冷たいようですが私は一切、返済に協力したくないと思っています。

どなたかアドバイスお願い致します。
765無責任な名無しさん:2005/11/18(金) 11:31:13 ID:iHm6nYFe
>>763
それは博打じゃん

>>764
>その場合、住宅ローンなどは組み難くなるのでしょうか?

これが質問の趣旨なら板違いかと・・・
766無責任な名無しさん:2005/11/18(金) 12:24:56 ID:wKK7n3gd
相続放棄と信用問題は関係ないだろ
767無責任な名無しさん:2005/11/18(金) 21:30:47 ID:h123LFfT
中学生1年の時に親父が殉職したんだけど、26になっていろいろ調べてみたら、
母親が全ての金融資産を自分の口座にいれて息子らに分配していなかった。
車と家の名義は母親で、退職金、保険金、警察奨学金等は全て母へ。

一応、大学とか一人暮らしはさせてもらっていたが、
金を家族の相談なしに使うし、困っている。残金も不明。

葬式、墓関連→1000万円
離婚した3人子持ちのおば→1500万円
祖父→1000万円
住宅ローン返済&リフォーム→1500万円
車→600万円
大学→1500万円

金の事を聞くと無視するのだが、どうすればいい?
総相続額もしらないし、正当な分配は欲しい。
一応、3兄弟の長男です。
768無責任な名無しさん:2005/11/18(金) 21:56:05 ID:IReDHEC9
>>767
長男である子が中1なら、保護者であり、
父の配偶者である母が全てを相続するのが普通だと思うが。
769無責任な名無しさん:2005/11/18(金) 22:00:33 ID:h123LFfT
>>768
そうか。ありがと。
770無責任な名無しさん:2005/11/18(金) 22:47:55 ID:H/0bQHVK
子供育てるのにいくらかかると思ってるんだ 
ガキ
771無責任な名無しさん:2005/11/18(金) 22:52:48 ID:KLMK95hL
772無責任な名無しさん:2005/11/18(金) 22:56:55 ID:KLMK95hL
>>769
>>768は普通じゃないしw
インターネットを使ってるんだからググれ。
773無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 00:22:04 ID:nRSWMMXG
相談お願いします。
4年前に父が他界。私は長男(成人です)で、弟もいます。
知らぬ間に私と弟は相続放棄させられ、全て母が相続していました。
先ほどそれを知り、愕然としました。
母を訴えたいほど怒りを覚えました。
やはりまず弁護士に相談でしょうか。
怒りにまかせてのカキコでスミマセン。
774無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 00:25:11 ID:3KvRL5Oy
勝手に放棄させられたのが本当なら
母親は相続自体の権利を失う
775無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 00:29:21 ID:nRSWMMXG
素早い回答ありがとうございます!
放棄の件については今まで全く知りませんでした。
少し気持ちが楽になりました。
金銭云々よりも、勝手にされていた事がまずショックで…。

月曜日に役場の相談窓口に行ってみます。
776無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 02:14:12 ID:VHywkTOt
勝手に放棄させられたって、お母さんは私文書偽造
したわけ?良く分からないけど。

ウチの場合は、「これに判押して」で、1枚の紙だけ
持って来て、こちらが馬鹿だったから、黙って署名捺印
してしまった。後で、相続分0%と知って悔しかったなぁ。
777無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 02:47:05 ID:YX+NgCLU
うわっ・・・・
最低な親だな。

無知な世代(776の親ね)はこれだから嫌なんだよ。
778無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 07:15:59 ID:IoC0N9HC
>>764
相続放棄は信用情報には載りません。
相続放棄した方がいいのでは?
というか相続放棄しない理由がわからないです。
779無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 08:49:53 ID:kl7/cAfv
>>773
>>771を読めよ・・・
780無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 10:29:38 ID:b4IQopZ9
相談させて下さい。
祖母が亡くなったのですが、母が既に他界しているため、妹と二人で代襲相続をするのですが、
伯父(相続人)より、祖母は全財産を自分の息子に相続させたがっていたので、その意思を
尊重してほしいと言われました。
そのため、土地、家屋は伯父に譲り、預貯金の四分の一を求めたのですが、伯父からは
更に減額を求められております。
伯父が雇った税理士からも、祖母の意思を尊重するようにと連絡があったのですが、どうしたらいいものかと....
一応法定相続人は、伯父、私、妹の三人です。
祖母は書面等ではそういった意思表示は残しておりませんし、私は祖母から相続の話をされたことはありません。
781無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 10:35:52 ID:gBayz8np
どうしたいかは自分で決めてもらわんと。
争いたくないというなら伯父の言い分を飲めばいいし
金が欲しいなら伯父の言うことなんか一切無視。
782780:2005/11/19(土) 10:45:25 ID:b4IQopZ9
今気になっていますのは伯父の主張である、
祖母の意思といったものを拒否というか、否定できるのかが気になっています。
税理士と、大叔母も同様の主張をしてきております。(総額の1/8を提示してきました。)
783無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 11:17:01 ID:1h8KQxl7
>>782
遺言がなければ、否定できるでしょ。
8分の1というのは遺留分相当額ですね。
しかし、遺言や生前贈与がなければ遺留分は問題にならないので
4分の1を主張しても法的には良いのでは。
784無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 11:56:04 ID:YX+NgCLU
否定できるんじゃなくて、叔父側が祖母の意思を証明できないね。
嘘八百並べられる。

自分側の人間を証人に祭りたてるかもしれないけど。
785無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 11:58:35 ID:gDtiJc2U
>>784
叔父側が祖母の意思が証明できたって遺言がなければ関係ないでしょう。
786無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 12:04:13 ID:QK4yCwrV BE:180306645-
どなたかお教えください。

相続権の譲渡というのはできますか?

現在、二世帯住宅で、母と叔父(母の弟)の3人で住んでいます。
叔父は離婚していて、子どもが1人いますが、子どもは母方に行って、一緒には住んでいません。

叔父は家の持分を私に相続させたいと考えているようで、また、叔父の子供も財産は放棄すると言っているようです。
ただ、叔父は些細な事で怒る幼稚なところがあるので、遺言書を書いてもらおうというところまではなかなか言えない状況です。
そこで、もし叔父に何かあったとき、相続人である叔父の子供に、相続権を私に譲渡してもらう事というのは可能でしょうか?

祖父、祖母は既に他界しており、叔父の子供、母親以外の叔父の兄弟が全員相続放棄すれば自然と私か母が相続することになると思うのですが、相続放棄の書類をみんなに書いてもらうのが大変そうだし、相続税の面でも高くなるのかな?と思っています。

よろしくお願いいたします。
787無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 12:25:44 ID:gDtiJc2U
>>786
現状では、あなたには相続権は回ってこない。
叔父さんの子供が相続放棄してもあなたの母が
相続権を得るまでだし。
遺言書を書いてもらうしかない。
788780:2005/11/19(土) 12:59:38 ID:b4IQopZ9
781 783 784 785 さんありがとうございます。
教えて頂いた内容をやんわりと伝えてみようかと思います。
伯父は息子の学費がかかるので、君たちはあまり必要じゃないんだから
遠慮してくれとも言っておりますが相続とは関係ないですよね。
789無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 14:26:32 ID:yCcDoFQk
>>788
まったく関係ない。
相続の額がそれなにりあるなら専門家雇え。
自分が動きたくないなら弁護士。 伯父と交渉できるなら行政書士
790786:2005/11/19(土) 20:09:46 ID:QK4yCwrV BE:432734786-
>>787

母が相続権を得られればそれはそれで十分です。
母は離婚して一人だし、一人っ子なので、母が相続すれば、いずれは自分が家の持分を相続する事になるので。

今、住んでいる家と土地の持分は母と叔父の半分ずつになっているので、叔父の持分が手の届かないところに行ってしまうと、いずれ手に入るであろう母の持分の半分をどうする事もできなくなってしまうので困ってます。

791無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 21:22:46 ID:SE6NOIEO
亡妻の登記簿の住所が住居表示実施前、死亡時の住所は住居表示後です。
私が相続するに当り、登記申請書の添付書類は何々が必要ですか?
792無責任な名無しさん:2005/11/19(土) 23:03:11 ID:YX+NgCLU
>>785
そらそだ
スマス
793無責任な名無しさん:2005/11/20(日) 00:53:03 ID:ZHC9pslD
>>774
そうなの?
794無責任な名無しさん:2005/11/20(日) 03:07:28 ID:Pvk7umF6
【被相続人】
 母
【相続人】
 母の子及び養子の5人(父はすでに死去) 
 A,B(Aの夫で母の養子),C,D,私
【相談内容】
 母が遺言を残していたのですが、その内容がAに財産の9割以上を残すというものでした。
 この場合、私の遺留分はどれくらいになるのでしょうか。
 1/2×1/5(子供5人)=1/10でしょうか?
 1/2×1/4(Aを除く4人)=1/8でしょうか?
795無責任な名無しさん:2005/11/20(日) 03:16:49 ID:zOCQcN8Q
遺留分は法定相続分の半分
794の立場なら他の相続人は関係ないはず
796無責任な名無しさん:2005/11/20(日) 09:15:24 ID:MQ4/yT6t
>>794
1/10
797無責任な名無しさん:2005/11/20(日) 13:21:26 ID:qEzV1R+3
25年音信不通だった父の遺産相続を私を含む子二人ですることになりました。
2年ほど世話をしていた叔父夫婦から葬式代と入院費・介護費用を1千万ほど請求されています。
これって払う義務があるものなのですか? 
叔父夫婦のほうにも、父の生命保険などが入ると思われるし、入院費用などは父の年金でまかなえた額であると思われるし、葬式は向こうが勝手にあげたんだしと、ちょっと納得いきません。
法律的にはどうなっているのか、お教えいただければ幸いです。
798無責任な名無しさん:2005/11/20(日) 14:41:14 ID:cq79crfZ
最低だな
799無責任な名無しさん:2005/11/20(日) 16:28:22 ID:9p1MIOjC
>>797
>父の生命保険などが入ると思われるし、入院費用などは父の年金でまかなえた額であると思われるし、
思うだけではどうにもならない。
・入院費・介護費用の領収書をすべて見せてもらう。
・入院費・介護費用を叔父夫婦が負担したという証明を見せてもらう。
両方揃っているなら、払う義務がある。

>葬式は向こうが勝手にあげたんだしと、ちょっと納得いきません。
>>798に激しく同意。
25年音信不通だったのは、>>797が親の世話もしないで行方をくらましていただけだろ。
800797:2005/11/20(日) 16:40:50 ID:qEzV1R+3
>>799
回答ありがとうございました。
ただ>25年音信不通だったのは、>>797が親の世話もしないで行方をくらましていただけだろ。
というのは逆で、子(未成年)の養育を放棄して行方をくらましたのは父のほうです。
801無責任な名無しさん:2005/11/20(日) 16:41:33 ID:ZHC9pslD
>>797
お前らが相続放棄すればいいんじゃねーの?
全て解決でしょう?
802無責任な名無しさん:2005/11/20(日) 16:46:36 ID:YCIhn0YE
>>797
別に払う義務はないと思うけど、払った方がいいかも。
払える額を遺されていればの話だけど。
その叔父が受け取る生命保険はそもそも誰が支払っていたものなの?
803799:2005/11/20(日) 17:00:01 ID:9p1MIOjC
>>800
それは失礼。
804799:2005/11/20(日) 17:00:53 ID:9p1MIOjC
>>803は間違い。

>>800
それは失礼しました。
805797:2005/11/20(日) 17:02:54 ID:qEzV1R+3
>>902
生命保険は父が払っていたものと思われます。
そういうことも含めて、書類で提出してもらうようにしようと思ってます。
私たちとしては、父が放棄した養育費の代わりとして相続しようと考えています。
叔父夫婦が負担したことが証明されれば、その分は払うのはやぶさかではないです。
アドバイス、ありがとうございました。

806794:2005/11/20(日) 18:39:36 ID:Pvk7umF6
>>795,796
ご回答ありがとうございました。
結局、AB夫妻には7/10が保証されているということですね。
807無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 04:05:26 ID:8sUvcg7R
AにといってるんだからあくまでAに九割以上遺す。
しかし残りの人に遺留分が保証されているから
Aさんの取り分が遺言より減ることになる(遺留分を主張すれば)
808無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 09:01:35 ID:/UZdYn2P
嫁に行って、実家で相続が始まったら。普通相続なんてする?常識あれば亭主が遠慮するよね?金目当てみたいで。
809無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 09:18:01 ID:8sUvcg7R
するんじゃねーの
金がそれなりにある家なら
810無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 10:02:08 ID:r7wEQuJJ
実家に済むうちの母には兄妹が沢山いますが、金目当てで、他の兄妹で困っている叔父叔母もいるのに、
ほとんど情報はみせずに、分けたくないという姿勢を続けて3年になろうとしています。私達家族は、お金は
亡くなったおじいさんから沢山分けてもらっているし、なぜ母がそこまで強欲な事をするのか理解できず、
忠告をしていますが、聞きません。確かに、私達孫に権利はないのですが、親戚と前の様に、仲良くしたいのです。
皆に分けられる財産があれば、法定分で分けて行き、家族親族の関係を出直し、仕切り直すのが相続であるべきだと
思います。
811無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 10:14:40 ID:UWAxrHAf
>>810
それはただの感情論。
人生相談板へ。
812無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 11:28:56 ID:r7wEQuJJ
なぜ法定分で分けようと言うのが、感情論でしょうか?
813無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 11:33:41 ID:Vs8YYQXx
相続人でないあなたが言ってるからでしょ。
叔父叔母の側に立てば調停→審判としてしまって
法律にのっとってやる方法もあるけど
あなたが母親を説得できるかどうかなんてのは知らない
814無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 11:35:59 ID:Vs8YYQXx
逆説的な話だけど、母親とどうなってもよいという事であれば
われわれ孫では説得など出来ないから調停でもなんでもしてしまってくれて構わない
というような話をするというやり方もあるかもね。
そうした後に母親、孫、親戚の関係がどうなるかはわからんけど。
815無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 16:20:07 ID:Q0ci4tfv
>>808
あなたの常識は、常識じゃないって。
なんで嫁の実家の相続に亭主が関係してくるんだ?
どっかのレスからつながっているようにも見えないが。
816無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 16:22:53 ID:RQlec82L
相談お願いします。

2005年10月の始めに祖母が他界しました。
祖母の遺産は銀行の預貯金のみで、遺言はありません。
遺族として、私の母と兄、私、祖母の兄、
そして祖母の長男(私の叔父、既に他界している)
から離婚した叔母の子供(私の従弟?)がいます。

まず、話は数年前に叔父が亡くなった時に遡ります。
叔父は多額の負債を背負っていたらしくそれが元で自殺、
負債は一同の相続放棄という事で決着しました。
しかし、叔父は死亡保険金を祖母宛に残しており、
本来それを全額貰える祖母は、従弟(当時18)が大学に
行ったりしたらお金がかかるだろうからと多額を譲り渡しました。
(実際は当時の従弟は未成年だった為、その母が金銭管理したとか)
その時に「これだけあげるから、おばあちゃんの
もしもの時にはあげられないからね」と、話していました。
文書としては残っていませんが、親族は知っています。

この言葉で相手も了解したと思ったのが全ての間違いでした。
(次に続きます)
817816:2005/11/21(月) 16:24:09 ID:RQlec82L
そして現在、その従弟が祖母の遺産の相続権を主張してきました。

祖母はずっと(母、兄、私が同居)の家で暮らしており、
自分で言うのもなんですが仲良くやってました。
母は老人でお金がないのは可哀想だからと祖母からは
生活費を全く貰っておらず、祖母は自分が亡くなった時に
葬儀やお墓の費用で負担をかけたくないからと
生活費がかからない分お金を貯めていた様です。
そんな思いで積み上げられた財産です。
一族の間では相続に関しては面倒を見てきた私の母が
全額でないにしても大部分を受けるという事に異論はなかったのですが、
その従弟は半額を要求してきたのです・・・。

年に一度も顔を見せない所か電話すらない、
叔父が亡くなった時に言われた事も知った事じゃない様な態度、
葬儀に香典の一つも持って来ない所かピアスして飾り指輪はめて
水玉のネクタイしてくる常識のない奴です。
こんな奴に一円たりともくれてやりたくありません。
それでも、権利があるなら相続させなければならないのでしょうか?

どこまでが相続に法的効力のある話かわからないので
成り行きを書いたら長文になってしまいました。申し訳ない。
こいつだけは本当に許せないので、お願いします。
818無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 17:04:17 ID:UWAxrHAf
>>816
>それでも、権利があるなら相続させなければならないのでしょうか?

権利があるので当たり前です。
生前贈与の分を差し引いて相続させるべきでしょうね。
819無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 17:50:02 ID:r7wEQuJJ
>>816
色々ありますね。
さて、読んだ限りでは、祖母の兄は相続人ではありませんね。
相続人は、祖母の子であるあなたの母上と、叔父上から相続権が移ったその子である(あなたの従弟)
ですね。ですから、相続権は、それぞれ1/2です。ただ、相続に当り、>>818 さんの言う様に、
父親の保険金の受け取り人が祖母であり、それを全額、従弟の家族に贈与した事は生前贈与でしょうから、
今回の相続額から差し引く事が出来ます。生前贈与の額が多ければ、今回の相続額はゼロになります。
820無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 17:54:09 ID:r7wEQuJJ
>>814
ありがとうございます。
そうですね。その様に調停の話しを言えば、母もちょっとは考えを変えるかな?分かりませんが。
弁護士でも雇って、却ってチャンチャン、バラバラになりそうな感じもしますが。
本当にこういうのは困ります。今の所調停がいい感じでしょうね。私達は、叔父叔母に、詫びる
しかないでしょう。残念です。子の心親知らずです。
821トリッチ:2005/11/21(月) 18:20:25 ID:sa7wtj/D
お願いします。ご意見おねがいすます。
これは、私の友人の話です。S子(私の友人)は都内に住む今年はじめに離婚してしっまた女性です。
今年の春にS子の母親が亡くなりました。母親は、年間経常利益2億もある株式会社の社長でした。株も49%保有しています。もちろん一番の大株主です。
その会社の役員は全てS子の腹違いの兄弟とS子の別れた旦那で構成されています。遺産相続人はS子一人で遺言書もS子ひとりになっています。
が、しかしここからが問題なんです。
まずS子はかなりのウツ病です。精神科にもかよっています。
母親の死後右も左もわからないS子は会社の腹違いの兄弟たちと、その結婚相手達に囲まれ、サインしろと強く言われサインしてしまったんです。
その書類は、遺産を放棄するという書類のようです。S子は母親が亡くなる前に母親の通帳、現金、全てまかされていました。
しかし、S子は離婚の寂しさからかホストクラブにハマリその殆んどをつかってしまいました。半年で5000万ぐらいです。
その事を知った身内達が怒ったのだとおもいます。
そしてサインのあと旦那の友人のヤクザが尋ねてきました。もともと結婚時代親交があった中なので、全てをはなしました。
そうするとそれは大変という事で弁護士を用意してくれました。
その弁護士の話だと精神科に通っているので、財産放棄の書類を無効にできるとゆうことです。
しかし逆に精神科に通っているということで遺産相続できなくなるとゆうこともある。
そう話してるようです。そして現在株をを現金1億円として相続してもらえるよう裁判の準備をしています。
弁護士費用は、10%ですつまり1000万円です。期間は3年かかるとゆうことです。
皆様どう思います???私は元の旦那の知り合いの紹介の弁護士が引っかかります。
822無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 18:30:29 ID:/CiyN1l+
よろしくお願いいたします
http://save-ayaka.com/index.html
823無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 18:37:50 ID:unVDg3ON
>>821
人生相談ですか?
別の弁護士のところにでも連れて行ったらどうですか。
824トリッチ:2005/11/21(月) 18:48:39 ID:sa7wtj/D
駄目なんです。ウツ病からか少しやさしくされると誰でも信用してしまうんです。
今現在弁護士を100%信用しているんです。今回の1億円やその期間、弁護士費用が常識的な話ならいいんですが…
その判断ができません。ご意見お願いします。
825無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 20:00:29 ID:Nm78Ms/7
おまえには関係の無い話だ
826816:2005/11/21(月) 21:00:46 ID:RQlec82L
>>818, >>819
ご意見ありがとうございます。
生前贈与というのがあるのですね、知りませんでした;
ちょっと調べてみましたがこの場合、特別受益証明書というのが
残されていないと減額対象にはならないのでしょうか?
おそらく遺産分割協議書しか残されていないと思うのですが・・・。

ちなみに叔父の遺産は全額ではなく半額渡した形で、
今回の相続の5倍以上の額になります。
827無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 22:40:07 ID:eKv1Mw+g
ご教示お願いします。
父+(母すでに+)長男、次男の私、妹の三人で相続。
しかし、兄は3年前に失踪したまま行方知れず。
分割協議書も作れず。
父名義の銀行の定期もおろせません。
司法書士さんは、あと4年待てとの指示。。。
困ってしまいます。遺言はありません。
兄は独身で、私もです。妹は結婚して子供が1人です。
828無責任な名無しさん:2005/11/21(月) 23:41:36 ID:v/d3AhHA
>>827
その司法書士は大丈夫か?
とりあえず、「不在者の財産管理」でぐぐれ。
829無責任な名無しさん:2005/11/22(火) 00:41:14 ID:XrHnhbrX
>>777
あのぉ、>>776なんだけど、「これに判押して」は、
親じゃなくて、姉が持って来た。親が死んだ時に。
悔しさ一入。で、今、また相続発生したばかり。
今度は簡単には押さないぞと思っています。
830無責任な名無しさん:2005/11/22(火) 03:48:59 ID:FhJAZIXL
>>829
まぁ、ガンバレ。
831無責任な名無しさん:2005/11/22(火) 04:56:26 ID:1l89/WtE
>>826
あなたの母には遺留分があります。
たとえば、祖母の遺産総額が200万円、数年前に祖母が従弟に贈与した金額が1,000万円であるとするなら、
あなたの母は、最低でも、合計1,200万円の1/4である300万円を相続できます。
祖母の遺産総額が200万円しかありませんから、
あなたの母は、従弟に対して、足りない分100万円を請求できます。
ただし、これは「権利」ですから、行使しなくても構いません。
つまり、以上のことを踏まえた上で、「200万円で我慢するよ」と言うこともできます。

従弟がゴチャゴチャ文句を言うようでしたら、一緒に弁護士のところに行くと良いでしょう。
弁護士が以上のような説明をすれば、従弟も引き下がざるをえないと思います。

なお、あなたの母と従弟の間で遺産分割協議が調えば、「特別受益証明書」は必要ありません。

>>827
相続人の中に失踪者(兄)がいる場合は、
家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任と遺産分割協議への参加を許可してもらって、
兄に代わって、その不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらいます。

司法書士が「あと4年待て」と言っているのは、
失踪から7年経てば、兄は失踪宣告を受けて死亡したものとみなされるということです。
しかし、そういうアドバイスしかできない司法書士とは縁を切った方が良いでしょう。
832無責任な名無しさん:2005/11/22(火) 06:47:21 ID:E7loDLQJ
>>821
株式の評価について簡単に言えば、
その会社の総資産から総負債を控除した残額(純資産)の49%が、S子さんが相続できる株式の評価額になります。
1億円が妥当かどうかは、あなたの文章からは判断できません。
弁護士費用1千万円については、常識的な金額です。
1億円の訴訟であれば、着手金と成功報酬金を合わせれば、一般的には10%ほどになります。
期間3年は一応の目安でしょう。
もっと短いかもしれませんし、もっと長くかかるかもしれません。
833無責任な名無しさん:2005/11/22(火) 09:03:27 ID:yFjH77uw
おまえ、改正をシランノか
834無責任な名無しさん:2005/11/22(火) 19:24:13 ID:XPzxcwoR
このたび叔父(配偶者、子供なし)が亡くなり、その財産(土地建物で5000万)の
相続が発生しました。当初の予定では第2順位である祖母が相続する予定でしたが
税理士に相談した祖母がその相続を放棄すると言い始め父に相談もなく全て叔母Aに相続させると
いい始めました。

この場合、祖母が相続放棄をした場合には代襲相続は発生しませんよね?
ちなみに叔父は配偶者と子供がいなく本家(父)の墓に納骨しました
私の父は相談も無しに決められて激怒し(父が建てた建物含む)、叔母Aに相続はさせたくないのですが
どのようにすればよろしいでしょうか?


祖母(放棄)ーーー祖父(他界)
     |
父ーー母ーー叔父(他界)−−叔母A(未婚)ーー叔母B(既婚)
   |
   私

説明がへたですいません
  

   

      
835無責任な名無しさん:2005/11/22(火) 20:11:36 ID:WpvxuKDc
母が離婚したため10年以上会っていない父が亡くなった時に
父の兄弟が公正証書遺言で全財産をこちらで相続するが遺留分を渡すから
取りに来いと電話で伝えられましたが、金額が小額なのと会うのがいやで
行きませんでした。遺言がなかった場合の相続人は私だけです。
ところが6年ほどたった最近実際の財産は聞いた金額の10倍以上であった
ことがわかりましたが、これば横領とかにならないのでしょうか。
また、遺産を取り戻すのは可能でしょうか。
836無責任な名無しさん:2005/11/22(火) 20:18:50 ID:O8QIpSxY
>>834
第三順位で遺産分割協議

>>835
何が取り戻すだよ。おまえの財産じゃねえよ。
837無責任な名無しさん:2005/11/22(火) 20:26:46 ID:OP47PZ3Z
>>834
図が下手すぎて理解不能
叔父の実の兄弟(or甥姪)が相続人になります。
恐らくあなたの父or母(血のつながっている方)が相続できます。
死んでいればあなたが代襲相続します。
いずれにせよ遺留分はありませんので、遺言があればもらえない可能性もあります。
838無責任な名無しさん:2005/11/22(火) 23:59:39 ID:PIJ1IwIf
1、父親がもうすぐ亡くなりそうなのですが、兄弟3人のうち一人と連絡が取れません。
こういう場合は失踪の手続きをして、一定期間連絡が無い場合に相続手続きが始まるのでしょうか?
どうも海外に行っているみたいですが、住民票を追いかけても現住所は分からないでした。母親はもう死亡しています。
以前母親の銀行口座を閉じるときに相続人全員のハンコが必要と言われて面倒だった記憶があるので。。。

2、こちらはちょっと興味本位なのですが、以前神戸市に住んでいた目の不自由な人が
神戸市に全額遺産を寄付すると公正証書遺言を作っていたのに遺族が裁判を起こして、
遺留分として遺族が遺産4億円のうちの半額2億円も持っていったニュースがあったのですが、
遺留分ってこんなに膨大なのでしょうか?
839無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 00:02:49 ID:th4M55/F
>>831さん
827ですありがとうございました。
840834:2005/11/23(水) 00:11:23 ID:cH1K2zbb
>>837
図が下手ですいません。
そうですか第3順位で分割になるんですね
841無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 00:23:11 ID:/Sd8o++T
>>838
所在が不明というだけで生死が不明という訳ではないでしょう?
それならば不在者財産管理人を選定して貰うのが妥当じゃないかな?

2については遺留分は法定相続分の50%ですよ。
842無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 01:31:09 ID:CM0Ci0SA
質問です 子供が例えば貯金を1200万くらい持っていて急に事故で死んだ場合まるまる親に入るのですか? 相続税がとられますか? もしとられるなら、相続税を払わない方法は生前贈与ですか? どなたか教えて下さい
843無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 03:24:16 ID:LxG5EuV9
>>834
もし祖母が相続を放棄すれば、亡くなった叔父さんの遺産は、
「あなたの母」「叔母A」「叔母B」の3人で、1/3ずつ相続することになります。

>>835
遺留分は、本来であれば、あなたの方から減殺請求しなければなりません。消滅時効は1年です。
あなたの方から請求をせず、かつ6年も経っているのであれば、遺留分を取り返すのはかなり難しいと思います。

>>842
子供に配偶者も子供もいない場合は、親が全額を相続します。
1,200万円だったら相続税は課されないので、申告する必要すらありません。
844無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 04:02:44 ID:NlEfrOBf
>>842
蛇足だが贈与したら贈与税がかかることを忘れないように。
節税と脱税は違いますので。
845無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 09:41:38 ID:Cw/lnFjn
違う板で書き込んだのですが、こちらのほうが詳しい方が多そうなので
質問しにきました。おねがいします。

家族内で相続税でもめています。
裁判やらいろいろあって申告時までに分割できそうにありません。
かといって申告しないわけにもいかないので
A、B、C三人相続人がいるとして、
Aのみがとりあえず期限内に申告・納税をして
そのあと分割が終わり次第A,B、Cで申告をしなおそうと思うのですが、
その場合、B、Cは期限内に申告しておらず、分割後が
初めての申告なので延滞税や加算税がつくことになるのでしょうか?

いったんA全額相続、税金納付。B,C\0で印鑑押して
3人連盟で申告書を出せればいいのですが
裁判が片付かない限り印鑑は押さないといっており、
とりあえずA一人で申告を出そうと思っているのです。


846無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 10:25:06 ID:QLlu0DEU
>>845
相続税の申告期限までに遺産分割が行われなかった場合は、
「被相続人の財産及び債務を、相続人が法定相続分に従って相続したものと“仮定”して」相続税額を計算して納税します。
たとえば、ABC3人の法定相続分がそれぞれ1/3であるとするなら、
財産と債務をそれぞれ1/3ずつ相続したものと“仮定”して計算するということです。
このとき、各種特例が適用できないこととなっていますが、
その後3年以内に分割されれば、更正の請求を行って、相続税の還付を受けることになります。
847無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 10:25:11 ID:VZSeXF0Q
未分割で申告
848無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 10:32:11 ID:NlEfrOBf
ちなみに一旦Aが全額相続とかやるとその後のBCへの分配には
贈与税がかかるのでお勧めできない。
849無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 10:36:23 ID:Cw/lnFjn
845です
846さん 847さんありがとうございます。
公証人役場で作った遺言書があるのですがそれすらも裁判になっていて
本当にややこしいことになっています。
なので、申告はしたいのですが、皆が申告書にはんこを押してくれないのです。
税務署の人に聞いたら、印鑑を押さないということは
申告してないということです、しか言わないので
意味がよく判らないのですが、
A→全額分の申告を一人でする。B,C→印鑑押さない。(つまり申告しない)
で、たとえば2年後B、Cに相続の取り分が出てくるとなった場合
更正・修正申告をしたらB,Cは単に税金をおさめめれば良いのか
加算税がつくのかが知りたいのです。
未分割の申告だったら、申告書に皆の印鑑なくても大丈夫なのでしょうか???
850846:2005/11/23(水) 11:48:01 ID:Uv0XSQi7
>>849
未分割の場合は、法定相続分に従って相続したものと仮定して申告納税します。
申告書には必ず実印による押印が必要で、印鑑証明書も提出する必要があります。
あなた以外の相続人が押印しないのであれば、
あなた以外の相続人は申告をしていないことになり、当然、延滞税などが課されます。

あなたの文章から推測すると、
遺言の内容は、あなたに全財産を相続させる旨だと思われますが、
係争中であれば、その内容で申告納税することはできません。
851無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 11:55:00 ID:A2RXajo2
そもそも、揉めてる原因を書け
852無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 13:20:14 ID:Cw/lnFjn
相続財産の二分の一を寄付。
会社を継ぐ私が残り。そして現金100万をBへ。Cへは財産分与なし。という
遺言書なのです。
それで、もめているわけです。
申告はしないといけないので、今計算中ですが
Cは話にならないし、Bはもっと財産が欲しいわけではないけど
裁判が片付くまでは、どんな書類にもハンを押すのはいやって事で。
申告書自体は認印で良いですよ、と税務署にいわれたのですが
いくら未分割の申告書といっても勝手に押すわけにも行かず
困ってます。
私一人で出すと、この遺言書が裁判でとおってこのとおりになると
Bには延滞税がついてしまうということですよね。
853846:2005/11/23(水) 13:41:48 ID:Ezas2cK/
>>852
そうです。Bには延滞税などが課されます。
ちなみに、あなたも過少申告になると思いますので、
修正申告をして足りない分の相続税を納付することになりますが、
あなたには延滞税は課されません。
854無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 13:58:10 ID:Cw/lnFjn
ご丁寧に本当にありがとうございます。

つまり分割できていないので未分割で法定相続通り計算して申告。
皆が印鑑押してくれなかったら自分のだけ押して、
自分の法定相続ぶんだけ税金の支払いをする。
分割が終わったら修正申告をして足りない分を払う
という事になるわけですね。

Bに延滞税などかかってもかわいそうなので
ここで教えてもらったことを話してみようと思います。
ありがとうございました。
855無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 16:34:27 ID:h+MtGRja
ああ、やっちゃった
信じる素人は哀れだな
856無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 18:00:04 ID:zKD080zW
>>会社を継ぐ私が残り。そして現金100万をBへ。Cへは財産分与なし。という遺言書なのです。それで、もめているわけです。

それでどうして未分割で申告する必要があるんだ?
遺言どうりの申告をして、遺留分の請求があったら、更正の請求や修正申告で是正だろ。
857835:2005/11/23(水) 19:42:59 ID:W3VInohf
>>843
やはり6年も経つと無理ですか。
電話で100万やるから取りに来い言われて、
あまりにも乱暴な口調だったので行かなかったのです。
ところが、最近父方の親戚から遺産は家や別荘や貯金と
法定相続人受け取りの保険で少なくとも2000万、
多分3000万以上あったと言われました。
2000万としても遺留分は二分の一で1000万が
受け取れたのではと言われ、信じられませんでした。
虚偽の過小な額の提示がなければ請求を起こしたと思いますが、
だまされた思いです。
相談にのっていただきありがとうございました。

858無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 19:59:20 ID:2bFlCjZ3
遺留分の勉強からし直せ
859無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 21:11:20 ID:cv0Vl+Jv
1.遺言執行人が遺産相続人の許可を得ず勝手に弁護士のところに相談に行って
かかった費用は遺産の預貯金から差し引かれるのでしょうか?

2.遺言執行人が遺言を発表してから1年経つ前に『なかなかまとまらないから遺言とおりに執行する』と
任務を投げ出したと思われるようなことを言い出しました。
この場合にでも執行人の成功報酬は認められますか?

3.成功報酬の金額に対する不服があるときは全相続人の意思が
一致して裁判所に申し立てなければならないのですか?
(例えば一部の相続人のみが不服とした場合その人だけで申し立ては可能?)
860無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 21:27:25 ID:wNWeTkE7
執行人から勉強し直せ
861846:2005/11/23(水) 21:46:03 ID:TGLr3kis
>>854
失礼しました。遺言の内容が >>852 であれば、遺言のとおりに申告納税してください。
申告の際には遺言書の写しを提出することになります。
なお、あなたは、裁判の結果によっては、
修正申告をして不足分を納税することになるかもしれませんし、更正の請求により還付を求めることになるかもしれません。
Bが申告しないと延滞税などが課されるのは同じです。
862無責任な名無しさん:2005/11/23(水) 23:23:05 ID:CM0Ci0SA
843さん844さん 回答ありがとうございましたm(_ _)m
863無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 09:00:18 ID:HmjywMMz
846さん
ありがとうございます。
みんなにはなして全員で申告できるようがんばります。
864無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 15:19:49 ID:UT/UqIoR
そりゃ、無理だろ。
申告書にハンコ押したら遺言の内容を認めたことになるんだから。
延滞税払いたくなければ、Aは遺言どおりに申告して、BやCは未分割で申告だな。
最終的に決着したところで、更正と修正だ。
ま、当初の申告は不細工な形だがしょうがなかろう。
865845:2005/11/24(木) 18:09:20 ID:HmjywMMz
864さん ありがとうございます。
皆さんがいろいろ教えてくださるのが本当にありがたいです。

Bはともかくとして
Cは一緒に申告はもう無理な話だと思っています。
でも、申告しないと、無申告になって不利だよ、という
事だけは伝えようと思います。
それでも、どうしても申告しないって言ったらしょうがないですもんね。
後で「申告する時にいってくれなかったから、加算税がついた」と
言う更なる揉め事を起こすのだけは避けたいです。

今はとりあえず、相続の財産をざっと計算しています。
土地の計算は大変ですね。
貸宅地とか、貸家建付け地とか。
計算しすぎて、1-40%×30%が
(1-40%)×30% なのか 1-(40%×30%)なのかの
簡単な算数までわからなくなってきました(苦笑)
866無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 18:17:45 ID:mwOc6auJ
自分で申告書作るのか?税理士使えよ。
第三者が入って説明する方が、BやCも耳を傾け易いだろうに。
Aが自分でやって、計算違いや財産漏れがあったら
「ごまかすつもりだったんだろ!もう二度とおまえの言うことは信用しない!」
って泥沼だな。

ところで、寄付先は寄付を受け入れるのか?
867無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 18:30:19 ID:7xWRBCbw
諸先輩方、ご教授お願いします。一年二ヵ月前兄(単身同居)が亡くなりました。今父が危ない状態です。他に同居は弟の私だけです。嫁いだ妹が一人います。兄の相続はもし父が亡くなったらどのようにするのでしょうか?また遺言書とはどのようなものまで認められるのでしょうか
868無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 19:37:18 ID:tJKNww22
母親は生きてんのか?
869無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 19:44:34 ID:51JYHU19
>>867
兄の相続人は父だから、父が亡くなれば
父の相続人である、あなたと妹が父を通じて兄の相続財産を相続する。
父の分と同様に、場合によっては一緒に相続手続きをすればいい。
遺言書は、猫に相続させるとか特殊なものじゃなければ
財産処分についてのものならほとんど認められるんじゃないの。
870867:2005/11/24(木) 20:31:59 ID:7xWRBCbw
皆様有難うございます。母も二十年ほど前に他界してます。遺言書とは極端な話、メモ帳のようなものに走り書き、もしくはテープに録音でもかまわないでしょうか?不動産の価格のところで課税されるか際どいとわからないので困りますよね?
871866:2005/11/24(木) 20:43:21 ID:UURaFR3s
866さんへ

とりあえず計算してみてるだけですから・・・。
寄附先は
新しく財団法人だったか、社会福祉法人だったか
作るように遺言書には書いてありました。
準備委員なる人も任命してあるので
その人たちがするのではないかと・・・。
872無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 20:44:15 ID:zIX8MVW/
>>870
>メモ帳のようなものに走り書き、もしくはテープに録音でもかまわないでしょうか?

基本的にダメです。
自筆遺言状には必要事項が書いていないと無効とされてしまいます。
父上も危険な状態なんですから、今すぐ専門家に頼んでください。
873無責任な名無しさん:2005/11/24(木) 23:01:01 ID:LqLMtz6t
 
874無責任な名無しさん:2005/11/25(金) 00:03:09 ID:z9yqz5Fv
生きている親からの相続を、
死亡前に相続放棄しておく事は無理でしょうか?
相続が起きる前だからやっぱり無理かな。
弁護士さんに相続拒否する意志を伝えておけば、
上記に近い事は可能になったりしますか?
875無責任な名無しさん:2005/11/25(金) 01:20:55 ID:kvhG+zWK
相手にされない
876無責任な名無しさん:2005/11/25(金) 01:44:52 ID:0oGgbBCL
>>874
生前の相続放棄は認められない。
親に他の人に相続させるとの遺言を書いてもらい
自分は家裁に遺留分放棄の申し立てをすることは可能
877無責任な名無しさん:2005/11/25(金) 02:44:55 ID:z9yqz5Fv
>>875-876
深夜にも関わらずありがとうございます。

どうしてもなすり付けたいらしいので、
そういった遺言は絶望的です。
遺留分放棄という言葉を知らなかったので、
その事をもう少し自分で調べてみます。
少しでも前進しました。本当にありがとう御座います。
878無責任な名無しさん:2005/11/25(金) 10:36:22 ID:aI6QItes
いらなきゃ、相続が起きてから放棄すればいいだろ
879816:2005/11/26(土) 16:50:15 ID:jYHqp3TC
>>831
返答が遅くなり申し訳ありません。
遺留分、生前贈与等踏まえた上で相手方と相談した上、
収集がつかない場合は弁護士の方に相談する事にしました。
まだ終わってませんが一安心です。
ご意見ありがとうございました。
880無責任な名無しさん:2005/11/26(土) 20:33:31 ID:0oF7LGhp
父の死後、子供3人の相続分にそれぞれ父の経営していた会社の株が
100株ずつ含まれました。(未公開株)
相続終了後、3ヶ月経過していますが、今からこの株を相続時の評価額での
計算で母か他の兄弟に現金に換えてもうらことは可能でしょうか?
881無責任な名無しさん:2005/11/26(土) 20:37:10 ID:XvWlGEai
買い手が納得すればね
882無責任な名無しさん:2005/11/26(土) 23:42:28 ID:00qUpYgf
未上場株なら、会社の総会でも承認を受けないとならないんじゃね?
883無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 00:27:54 ID:m2mFP+I7
どうせ、全部身内だろ
884880:2005/11/27(日) 00:34:37 ID:A8LgfcY6
>>881さん、 882さん、

 ありがとうございます。 そうですね、あくまでも買い手がその額で納得して
 買い取ってくれるか、によりますね。

 でも、882さんのご意見にある、会社の株主総会での承認を得なければ
 ならないというのは本当ですか? ちょっと暗雲が立ち込めてまいりました...。
885無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 00:53:43 ID:u0ZtAZLJ
譲渡制限
譲渡承認請求
でぐぐれ
886無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 06:19:20 ID:Lb7+einS
喪中の葉書を出すメリットはありますか?
887無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 08:55:16 ID:/stD4C8g
年賀の挨拶行かなくて済むしね。っておいおい。
888無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 09:17:28 ID:AkABUzpO
冠婚葬祭板向けの質問だね。
889無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 12:42:59 ID:EXklMiye
>>880
相続のやり直しではなく譲渡になるので、所得税が課されることに注意してください。
890無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 14:15:29 ID:FVpzMeoZ
売却じゃねーの?
891無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 14:50:59 ID:Qhsn1uiK
私と同居していた母が亡くなり、兄弟二人で相続(調停)が始まりました、
遺産を調べると父の名義のままの株券、土地建物がありました
(父の相続はしていなかった)、
1.弁護士に聞くと母と父の財産を合わせて二分の一ということですが、

2.父の相続を済ませて(母の分配有り)、
母の相続を行なうことはできないのでしょうか?。

2が可能な場合、二つの違いはどうなんでしょうか?、
私の兄は母からかなりの額の援助を受けていました(遺産以上の額)、
ほとんど否定しています、私としては悔しいぶんもあります。
よろしく。

892891:2005/11/27(日) 16:22:58 ID:Qhsn1uiK
891ですが、ついでに質問ですが(当方の弁護士ダメ?)、
調停9回目で泥沼状態ですが、
まず兄は母の生前(認知症有り)、私に告げず母の定期通帳類を持出したことが分かり、
問い詰めましたら、母から預かり貰う約束とだったと言い。
口座を調べると解約して1000万ぐらい不明でした(変な小細工有り)
その件を問い詰めると、私が使い込む恐れがあるから、
叔母と相談のうえ持ち帰り管理したと言いはじめ、その1000万を持出したのは
私だと言い切りました、私はまったく関与していませんし、調べれば分かる事です、
兄の方は供述が二転三転、嘘ばかりです(直ぐ分かる嘘も多いい)、
当方の弁護士は私が不利になりましたとしか言いません、
すべて正直の話をしているのに、なぜ不利なんだと思います、
調停の段階ですが兄たちを法的手段(窃盗、横領?)で訴えたく思いますが、
役立たずの弁護士もどうにかしたいです、
今後どうすればよいでしょうか?。
893無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 16:24:17 ID:QCk51ZCT
そりゃ、あんたの証明次第
894500:2005/11/27(日) 19:17:57 ID:Kc8rUp0+
遺産分割協議書について質問させてください。

分割協議書を作成せずに、相続人Aの同意(自筆サイン・押印あり・丁寧な説明あり)を得て、
被相続人の預金・証券・土地の名義を相続人Bに書き換えました。
名義変更後半年が過ぎて、Aが名義変更同意はしていないと言った場合、取り消しはできるんでしょうか?

また再度、相続の分配をやりなおすのでしょうか?



895無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 20:44:04 ID:p7lEYx+d
>>相続人Aの同意(自筆サイン・押印あり・丁寧な説明あり)を得て、

それ次第
896500:2005/11/27(日) 22:21:34 ID:DMfKLpAo
895さんへ。
「それ次第」というのは、どういう意味ですか?
最悪の場合、裁判でひっくりかえる事もあるということですか?


897500:2005/11/27(日) 22:45:22 ID:DMfKLpAo
さらに教えてください。

1・相続でお互い弁護士をたてて争う場合、相続税を納めた後でないと、争えないのでしょうか?
  会計士は1年位の間(10ヶ月?)に税務署から封書・葉書きが届かなければ、税金を納めなくてもいい可能性が
  高いと言われました。(被相続人は全国各地を転々と居住していたためらしいです。)ただ、税務署にバレタラ、延滞金も含めて支払いが必要と聞きました。
  今払うとなると、延滞金を払わなくてはいけません。
  

2・被相続人のタンス株が出てきました。証券会社の指示で、名義変更して相続人Bの口座に入れました。
  相続の申告書にも記載したのですが、元タンス株もやはり申告しなければならないのでしょうか?
  争う相続人は元タンス株の存在を知りません。
  税務署・相手弁護士に存在がばれることはあるんでしょうか?


 既に弁護士には委任済ですが、税金を納めた後でないと、弁護士からは具体的な指示はだせないとの
 ことです。普通はこんなものなんでしょうか?

898無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 23:09:34 ID:77ze6DA2
>> 「それ次第」というのは、どういう意味ですか?
同意書面の内容次第

>>相続税を納めた後でないと、争えないのでしょうか?
そんなこたあない
  
>>税務署にバレタラ、延滞金も含めて支払いが必要と聞きました。
税務署からの封書と申告の有無は関係ない 単なる目安

>>延滞金を払わなくてはいけません。
払えよ  

>>元タンス株もやはり申告しなければならないのでしょうか?
あたりまえ

>>争う相続人は元タンス株の存在を知りません。
じゃあ、まともに遺産分割協議が成立してねえじゃねえか

>>税務署・相手弁護士に存在がばれることはあるんでしょうか?
ばれる

>>弁護士からは具体的な指示はだせない
そんなこたあない

899無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 23:11:13 ID:/DmOvB0j
>相続の申告書にも記載したのですが、元タンス株もやはり申告しなければならないのでしょうか?
>争う相続人は元タンス株の存在を知りません。
この時点で回答する気がなくなるな
900無責任な名無しさん:2005/11/27(日) 23:14:56 ID:w/NtRwhc
2ちゃんに書き込む暇があるなら、さっさと会計士と弁護士にメールおくっとけよ
901無責任な名無しさん:2005/11/28(月) 11:53:50 ID:vWn1Xyne
>>883
だからこそ言ってみた

>>884
その会社の総務に聞いてみ
902無責任な名無しさん:2005/11/28(月) 13:44:17 ID:JNbH8Tk/
総務なんかねえよ
903無責任な名無しさん:2005/11/28(月) 18:16:20 ID:eYhCavg8
やっぱさぁ、普通は同居してる者が面倒みてるんだから、相続も兄弟に分けるケースなんて一般的には少ないんじゃない?土地とか預金の変更のときでしょ?
904無責任な名無しさん:2005/11/28(月) 21:24:29 ID:xB3ftlH8
何がいいたいんだかわからん
905無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 00:08:27 ID:qZGzDERQ
先日祖父が亡くなり、自筆遺言書を残したので検認したいのです。
私は祖母にさしあたりの事務手続きを頼まれまれた甥です。
内容はどうやら祖母に全部相続させたい(生活に必要なので)という内容らしいです。
しかし相続人の一人(長男)が反発しており
あらゆる強力を一切しないと明言しており検認の際に提出する戸籍簿謄本が得られません。

こういう場合はどういう手があるのでしょうか。
放っておいて祖母が死ねばリセットになるというわけですが、それでは困ります。
よろしくお願いします。
906無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 00:50:06 ID:m40TILNv
何で長男の戸籍謄本がいるの?
907無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 00:58:50 ID:0JWAZPoK
相続人全員の戸籍謄本がいるだろ
行政書士にでも職権で取ってもらえ
本人の了解なんていらんから
908無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 01:35:41 ID:iGCVhT2N
ごねれば自分の意見が通ると思っている馬鹿は、祖母の遺言でも取り分ゼロだな。
遺留分はあるが。
909無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 02:07:57 ID:dCHQEwv6
2つ質問です。
まずは5年ほど前に死去した父についてのものです。
その時点では家族は祖父・母・自分・妹がいました。
このとき結婚で出て行った妹とはほぼ接触が無い状態でした。
この時点では全く話が出なくて、こちらもそのままにしてしまっていました。
そのうちに今年祖父が老衰で死去し、それについての話もあったため、
遺産について初めて突っ込んで聞いたところ、
妹にだけほぼ1/4ぐらいの金額を分けただけで、
残りは母が手元に置いておいたらしいのです。
祖父もほぼ寝たきりに近い状態だったため、
個人として持っていても旅行だ買い物だと使うあても無いためです。
また妹が持って行った分も、父の直接の財産ではなく、
父の死亡保険金の受取人になっていたとして、
それを全額渡したようなのです。
土地・建物に関しては祖父の名前になりました。

ここで、今更なのですが、この父の財産は
いったいどのようにしていたら良かったんでしょうか?
金銭と自宅の土地・建物以外には株とかそういう財産は無いようです。
また税金に関しても払ったようなことは聞いてません。
支払うほどの額でもなかったとは思いますが・・・。
初めてのことなので全く分からずに困っています。
910無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 02:08:41 ID:dCHQEwv6
そして続けて2つ目は、最近死去した祖父のものについてです。
今度は自分と妹の他に、祖父の子供である叔父叔母が多くいるのと、
そのうちの一人が若くして亡くなり、その子供が二人いること。
母はどうやら相続の対象ではないようなので。
家に関しては、すでにいない父が長男であり、更にその長男が自分なので、
ほぼ間違いなく名前はこちらに変えられることになると思います。
また恥ずかしい話ですが、家から出て行った妹は、
祖父だけでなく父の葬式にすら顔を出さないほどなので、
法律上は権利はあっても、母や叔父叔母も分与するのはいい顔はしそうもないです。
法律ということが有り、必ず分けなければいけないんでしょうか・・・。
そこでこんな事情も含めて、実際に銀行などに残った金銭としての財産については、
どのようにしたらいいのか、どこに何をしたらいいのか、これも知りたいのです。
本件も、金銭・自宅以外には財産は無いです。

先の質問もそうなのですが、どうやら自分のようにはっきりした者が動かないと、
このままダラダラと何もしないまま行ってしまいそうなのです。
それでもいいなら何とかなってしまうでしょうけど、
遺産相続に関しての法律関係のことは(手続きや税金のことなど)
無知のままではいけないので、それで知りたくて質問をしました。

ただここで、推測なんですが(推測はよくないと思いますけど)、
叔父叔母はたぶん相続は放棄すると思われます。
金額的にもそんなに必死になるほど多くないでしょうし、心情的にもです。
自分に対してというより、色々とやってきた長男の嫁としての母の、
その代理として自分に来そうなので、その場合の処理も一応は知っておきたいので。
911無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 02:10:57 ID:p/3krJMo
>>909
あなたは成人している?
父の相続は、母1/2、あなたと妹が1/4ずつ。
妹がもらったのは死亡保険金の受取人になっていたとの事から
それを相続財産と考慮してもいいし、しなくてもいい。
どうしたらいいかなんてことはない。
あなたがどうしたいか。
912無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 02:13:49 ID:p/3krJMo
>>909
父の土地建物を祖父名義にしたのは何故?
贈与したって事?
913905:2005/11/29(火) 02:14:49 ID:qZGzDERQ
>>906-908
ありがとうございます。
行政書士だと職権で取れるのですね。気分的にはさらにこじれそうだし
ほぼ第三者の私からすると話し合い位しろという感じなんですが
がんばって出来る所までやってみることにいたします(低予算なので)。

余談ながらごねている長男は激しく形骸化した長男至上&形式主義者と思われ
祖父を病院に入れた事を全面的に面倒を見たと主張したり(経費は祖父の口座から)
亡くなる前後に体調を崩して入院して葬式に出られなかった祖母のせいで
長男であり名士(自称している)の自分の顔が潰されたとか言い出すわけが解らない人です(・∀・)
914無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 13:13:16 ID:OjwNL5dc
>>913
祖母の名前で請求すれば?
母親が自分の長男の戸籍謄本を請求するのであれば、問題なく通ります。
この程度のことでわざわざ行政書士に依頼するのはお金の無駄ですよ。
915無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 14:05:40 ID:qZwNvzbq
それじゃ、長男の怒りの矛先が母親に向かうだろ。
「俺は了解して無いのに勝手に戸籍を取りやがって!!!」と。
親族間で揉めているときは、第三者にあえて悪者になってもらうんだよ。
その後の親族関係まで配慮して。
行政書士の報酬なんて郵送取得なら実費に毛が生えた程度だ。
916無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 14:17:45 ID:6rYookxi
>>915
甥が悪者になるってことか?
どう考えても行政書士ではなく行政書士を
操っている奴に怒りの矛先が行くよな。

後は >>905 次第だな。
917無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 17:11:41 ID:xXetrw7V
おまえ、士業側の人間じゃないなw
918無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 18:57:44 ID:UPuiO1MP
遺産相続って、亡くなってからいつまでにしなくてはいけないのですか?突然だと金融機関とか解らないこともありますよね?
919無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 18:59:38 ID:n6baEpnZ
>>918
期限は無いよ。
ただし、あなたの指摘するような弊害は出てきます。
920909-910:2005/11/29(火) 19:24:30 ID:dCHQEwv6
>>911
成人です。
現時点では、遺産をどうしたらいいか、ということよりも前に、
何か届け出などが必要か、ということすら分からないので、それについての質問です。
市などからは相続に関しての話は全く来ていないようなので。
テレビなどで相続税の話があると、額の多少・納税するしないは置いておいて、
誰でもが何らかのことをしなければならないのでは、との疑問からです。

>>912
大変申し訳ないです、母に聞いたところ名義変更はしてなかったそうです・・・
ということで、土地などに関しては最初の父の部分に関しては無関係でした。

こんな状態なので母も全体をしっかり把握できていなくて、
父に関して財産といえるものは、貯金・年金・生保ぐらいで、
祖父に関してはそれら以外に、現在の家と、今聞いたところ、
早くに死んだ叔父が所有していた家も持っていたことになっていたそうで、
このことは知らなくて驚きました。
こういうものをどこかに届け出なくてはならないのか、
今回の件は、先ずこの時点から分かりません。
921無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 19:38:19 ID:6rYookxi
>>920
まずは、父親の正確な財産一覧と祖父の財産一覧が必要ですね。
各々相続する人間が違いますよ。

あとは家系図を作って、役所の無料弁護士相談でもいいので
一度相談されてはいかがですか。大分整理されると思いますよ。

922無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 19:56:48 ID:dCHQEwv6
>>921
即答ありがとうございます。
やはり専門家に一度聞いた方が良さそうですね・・・
早速相談に行ってみたいと思います。
923無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 23:29:12 ID:iRCzt7Pc
すいません、調べてみたのですがちょっとよくわからないので質問させてください。

先日、おばさんがが亡くなって、そのおばさんには子A、子B、子Cがいたんですが、
おばさんが亡くなった時すでに子A、子B、子Cが全員他界してました。

ですので、代襲相続となると思うんですが、
子Aには5人、子Bには2人、子Cには1人ずつ子がいます。

こういう場合、
子A、子B、子Cが相続するはずだった分を、それぞれの子の数で割るのでしょうか?
#子Aの子(1/3*1/5)、子Bの子(1/3*1/2)、子Cの子(1/3)

それとも、代襲相続する人数で均等に割るのでしょうか?(全員1/8ずつ)
924無責任な名無しさん:2005/11/29(火) 23:34:28 ID:n6baEpnZ
>>923
>子A、子B、子Cが相続するはずだった分を、それぞれの子の数で割るのでしょうか?

こっち。
925923:2005/12/01(木) 00:29:14 ID:zx5zZrbI
>>924
ありがとうございました!

現実には子Aの子と子Cの子が全員が放棄するとか言い出してます。
子Bの子が葬儀やら全てをやったからだそうですが…。

ただ、子Aの子全員が放棄に納得してるわけではない(長男が勝手に決めた)ので、
なんとなくイヤな感じでもめそうです。
926無責任な名無しさん:2005/12/01(木) 09:34:44 ID:LdJCC11L
質問させてください。
今月、住宅を購入することになり嫁の親からその資金として1000万の援助を
受ける事になりました。

550万に関しては贈与税免除と聞きましたがその後、何年かは他から贈与を
受けた場合、課税対象になると聞き、今現状では住宅購入の際の名義を
1000万分、嫁親名義にし、将来 相続するという方向で進んでおります。

今、住宅取得の為の資金の贈与を受けた場合の特例というのがある所までは
調べたのですが、これは現在生前贈与を受け、その際税金を払い、将来
相続の際に今回の1000万の分が非課税枠増額となって以前払った税金が
戻ってくる、という認識で良いのでしょうか?

今回の場合で一番税金の掛からないのはどのような方方でしょうか?
550万贈与税非課税+450万嫁親名義
1000万 嫁親名義→相続の際に控除?

スレ違いでしたらすみません。
927無責任な名無しさん:2005/12/01(木) 10:17:17 ID:fEcV/FEd
>>926
すまないと思う前に、スレタイぐらい読め。
928無責任な名無しさん:2005/12/01(木) 10:18:48 ID:fEcV/FEd
そもそもここは税金の相談スレじゃないし。
929無責任な名無しさん:2005/12/01(木) 10:22:12 ID:LdJCC11L
 申し訳ありませんでした。
遺産相続とあったのでてっきり税金絡みもあるかと
勘違いしておりました。

スレ探してきます。
930無責任な名無しさん:2005/12/01(木) 14:33:10 ID:92cv/MN3
>>926
嫁親の財産の状態や今後の資産移転計画などが詳しく分からない以上、どういう方法が最適なのかの判断はできません。
なお、550万円までの贈与税の免除は、「嫁親→嫁」への贈与であって、「嫁親→あなた」への贈与には適用はありません。
931無責任な名無しさん:2005/12/01(木) 20:12:39 ID:Mxb8/HaE
>>926
住宅購入を斡旋してくれる所や販売会社に聞いたほうが早いよ。
特にマンションならむこうも良く知ってるよ。
932926:2005/12/01(木) 20:54:37 ID:LdJCC11L
>>930さん >>931さん
ご返答頂き、有難う御座いました。
嫁親→嫁の贈与という形で認識しております。嫁は長女で、下に長男・次男が
おり、嫁親の資産の殆どは長男・次男への相続という意思のようで、その代わり
今回の援助となった意味合いが強いようです。嫁親的には、今回購入の物件の名義を
私・嫁・嫁両親の4人で共有し、将来的に両親分を嫁の名義に移行するつもりのようです。

近い内に、嫁両親・嫁と一緒に不動産屋に契約に行きますので、そこで詳しく聞こうと
思います。
933930:2005/12/02(金) 00:22:17 ID:9xQl58D1
>>932
精算課税を使うのが最も簡単だと思いますが、
5分5乗と免税点の併用で1千万円の全額につき贈与税を0にすることも可能です。
相続まで待つ必要はないですね。
でも、ここで聞くつもりがないのならこのくらいでやめときます。
934無責任な名無しさん:2005/12/02(金) 02:45:33 ID:k1ZV/LBu
素人の浅知恵が一番怖いな
935無責任な名無しさん:2005/12/02(金) 04:08:01 ID:MbY+gqQz
免税点って何?
936936:2005/12/02(金) 05:33:39 ID:aYEIuxCB
あたしの母のことなんですが、相談です。
「あたしの母」という表記で書いていくとややこしくなりそうなので
母のことを以降当事者「私」次レスで状況を書きます。
あたしの母のことを書きますので曖昧な点もあります。

母は楽天家なのか法律にうといのか、あまりいくら相続するか
わかってないようです。しかし、相続したお金で家を買わなければいけないので
家族全体にとって、額は非常に重要です。父親と母親は仲が悪いので
全く話をしていません。家庭内別居状態です。

友達の話の一例ですが、祖父が亡くなった時、2000万の遺産があったんですが、
祖父の面倒を診ていた父親が全ていただいたそうです。
兄弟たちは同意はしたんですが、額については知らなかった可能性があります。
2000万なら権利を主張したかもしれません。

このような感じで、後述の「兄」が遺産の額を隠しているかもしれません。
非常に心配です。
(注:あたしと書いたのは「私」と区別するためです)
↓↓↓↓↓↓↓
937936:2005/12/02(金) 05:34:32 ID:aYEIuxCB
私の父親は数年前に他界しました。
そして今年、私の母親も他界しました。

私は3人兄弟で兄と妹がいます。(私、兄、妹)
私は生まれは神奈川ですが、現在広島にとついできています。
兄、妹はともに神奈川に住んでいます。
兄と妹は仲が悪いです。

父、母とも亡くなる前までは神奈川に住んでいて、
兄が面倒を診ていました。

それで両親(父、母)の遺産がどの程度あって、どういう割合で入ってくるのかが
問題です。そもそも父が亡くなった時点で金額がいくらでどういう相続のされ方をしたのか
がよくわかっていません。母が亡くなったのは8月ですので3ヶ月以上経つわけですが、
まだ具体的な金額などは知らされておりません。
兄の話からすると大体1000万円くらいと思われますが。

おそらく遺産管理は兄がしているものと思われます。
話がどこまで進んでいるものかもわかりません。

ちなみに母は遺言書を残していないものと思われます。
生前の言葉では「妹は金持ちだからあの子はもういいわね
あなたが一番心配なのよ」と言っていたのですが、
遺言書がなさそうなのが悔やまれます。

私は楽天的なのでいつか1000万円くらいの遺産が入ってくるだろうと
思っているのですが、この場合私が動くとしたらどうしたらいいのでしょう?
938無責任な名無しさん:2005/12/02(金) 06:04:23 ID:qWoqA7z8
>>936
>この場合私が動くとしたらどうしたらいいのでしょう?

遺産を管理している兄と話すべし。
939無責任な名無しさん:2005/12/02(金) 21:48:41 ID:cDO3zJqE
借金をのこすだろう親が死んだら相続放棄以外はどうすればいいですか?
恨み続けてきた親なので医療費や埋葬費なんか払いたくないです
全部弁護士まかせも可能でしょうか?
940無責任な名無しさん:2005/12/02(金) 21:58:29 ID:qWoqA7z8
>>939
恨んで様が何しようが、相続放棄で終わりで良いじゃん。
941無責任な名無しさん:2005/12/02(金) 22:09:38 ID:cDO3zJqE
やはり医療費や埋葬費は避けられないのですね…
せめて兄弟平等に半々にできませんか?僕は独身年収が750万で、姉夫婦で年収400万です
942無責任な名無しさん:2005/12/02(金) 22:14:58 ID:qWoqA7z8
>>941
相続放棄が何か解っていないみたいですね。

ttp://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84%E3%81%A8%E3%81%AF&lr=

>やはり医療費や埋葬費は避けられないのですね…

これも相続放棄すれば避けられるのです。
943無責任な名無しさん:2005/12/02(金) 22:55:08 ID:IKF+i56h
>>942
おまえは、質問者の意図が分かっていないみたいね
あげくに相続放棄も分かっていない
944無責任な名無しさん:2005/12/02(金) 22:57:25 ID:qWoqA7z8
>>943
俺が誤解してる?
解説をお願いします。
945無責任な名無しさん:2005/12/02(金) 23:52:35 ID:YLSKU8da
子ABCがいて、ABは嫁いだのでCが結婚する時に夫Dを養子縁組しました。
父が他界した時は母が半分で残りはABCDで四等分しました。
母が他界する前にCが他界し、その後母が他界した場合、ABDで三等分になるのでしょうか?
946無責任な名無しさん:2005/12/02(金) 23:54:23 ID:qWoqA7z8
>>945
Cに子供や配偶者がいなければそう。
いれば違う。
947945:2005/12/03(土) 00:01:38 ID:LNx7BVti
>>946
即レスありがとうございます。
Cの配偶者はDです。養子として夫をもらいました。
CとDには成人した子供が居ます。
948無責任な名無しさん:2005/12/03(土) 00:03:33 ID:C07Le7hW
>>947
すると、AB(Cの子供と(妻))Dで四等分になりますね。
949945:2005/12/03(土) 00:13:05 ID:LNx7BVti
>>947
ABCDで四等分して、故Cの分をCの子供にって事ですね。
安心しました。ありがとうございます。
950無責任な名無しさん:2005/12/03(土) 09:33:18 ID:mTO9QjhX
固定資産税の支払いについて、教えてください。
両親の死亡後相続の話し合いが進まず、不動産の名義書き換えが済んでいません。
市から相続の代表人を選出するようにいってきました。
3人兄弟で私(A)が代表人になり、他の2人B,Cが固定資産税の支払いを拒んでいる場合、私(A)は自分の分(3分の1)だけを支払うとか、供託すれば代表者としての義務は果たせるのでしょうか?
951無責任な名無しさん:2005/12/03(土) 10:45:56 ID:9AIIXawe
母Aと長女B次女C三女Dのうち三女D夫婦が母Aと同居し、母Aの年金を母Aの介護という給与という形で三女Dに支払った形で税務処理まで
しているようなのですが、母Aが受け取った年金の総額というのは相続財産に含まれるものになるのでしょうか?

三女D夫婦は離婚して、三女Dの姓も元に戻し母Aの家を継ぐということで公正証書まで作成していました。
952無責任な名無しさん:2005/12/03(土) 13:21:11 ID:fvdjgTE6
>>950
滞納して差押くらいやがれ

>>951
世話をしない奴ほどよく吠える
953無責任な名無しさん:2005/12/03(土) 23:28:58 ID:xA08162I
世話をしたと自分で思ってるやつは、これ以上に言い張るもの。
954無責任な名無しさん:2005/12/03(土) 23:40:26 ID:j7WCcKjw
父がなくなりました、相続人に父の妻と子二人前妻の子がいます。
その子の中にに未成年者が二人います。
私は前妻の子なのですが先日連絡をしたところ「じゃあ二人で話し合おう、うちの子達はまだ若いし」
と言われました。
一応、全員で話し合おうと言いましたが未成年者は代理人がいるんですよね?
それは裁判所等が決めた人でないといけないのでしょうか?
向こうが決めた人だとこちらの不利な方向へ話が進みそうで不安です。(財産隠しを平気でやる人なので)
ちなみに、どれだけの財産があるのかわかりませんが土地家屋、車はそのまま向こうが使用しています。



955無責任な名無しさん:2005/12/03(土) 23:44:09 ID:C07Le7hW
>>954
>未成年者は代理人がいるんですよね?

二人の母親でいいじゃない。
まぁ、話が解る年齢ならば列席させるのもよいかもね。

>どれだけの財産があるのかわかりません

まずはこれを調べることからですね。
956無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 00:09:48 ID:4oPi7ICM
>>950
代表者が肩代わりしている状態になる。

その財産の相続者が決定した後、その相続人が負担すべき費用なので
その者に請求されたし。
957無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 00:35:33 ID:Ciql5m22
>> 二人の母親でいいじゃない。

何でやねん
958無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 01:16:56 ID:lIsIR7rU
相談です。
祖父名義の土地+家が1件あり、
さらに祖父と私(孫)の名義の土地+家(ローン返済中)があります。
祖父には子が今4人います。
私の父は既に亡くなっています。
ちなみに祖父は私(孫)の世帯に入っており、介護なども、私の世帯で行っていました。
あと、親戚(祖父の子)との仲はかなり悪いです。
この場合、相続はどのようになるのでしょうか?
下手すれば、今住んでる家がなくなり、ローンだけ残る可能性があるのでしょうか?
959無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 01:23:00 ID:FxZGU+4I
>>958
祖母がいないのなら原則4分割。
あとは話し合い
960無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 01:37:09 ID:lIsIR7rU
>>958
祖母は既に他界しているので・・・。
そうですか。話し合いは一部の親戚とは折り合いつかなさそうなので・・・。
下手するとローン支払いだけ残って、家が無くなるって事ですね。
お先真っ暗です・・・。
ありがとうございました。
961無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 09:29:46 ID:rN2y1QL7
>>954

ちょっと曖昧なので、再確認したいのですが、
その未成年の相続人の親も相続人という事ですか?
どういう親族関係か、養子縁組したとかそう言う事?
明確に、表現しないと事情に曖昧さがあり、お答えしにくいです。
962950:2005/12/04(日) 09:52:59 ID:JXKFW/By
>>956

ご指導ありがとうございました。
963無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 12:17:36 ID:rN2y1QL7
>>954
仮に、その未成年の相続人の親も相続人で、その親がその子である未成年の相続人の代わりに
発言するのだとしたらこの協議は無効にできます。
こういう場合は、その未成年者と利害相反のない特別代理人を立てます。
964無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 16:01:38 ID:zN8pFyBo
仮にって、、、
相続人じゃない方が不自然だろw
早い話が代理人を知らなかったわけね
ゲラゲラ
965954:2005/12/04(日) 19:33:25 ID:pqknes1Z
>>955
相続財産は銀行等は一応調べましたが一つの銀行を除き判明しておりますが
ほぼ何もありませんでした。(父の職業柄、隠し財産がいくらあるか分からない状態です)
ちなみに一つの銀行は私の戸籍等必要書類を送付しましたが開示してくれませんでした。
口座の停止も出来ないといわれました。
>>961
未成年の相続人の親も私も含めて4にんが相続人です。
やはり代理人を立てないとだめなんですね・・・
おそらく配偶者の弟(未成年の子のおじ)になると思いますがそれが一番の心配です。
3vs1の話し合いになりそうで・・・・

966無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 20:43:35 ID:HWiPcnhM
先日父が他界しました。
そこで遺産相続の問題が出ました。

私は本妻の子ではありません。いわゆる隠し子です。でも認知はされています。
祖父、祖母、本妻方の祖父、祖父、本妻、本妻との娘、私がいます。

遺言が全く残っていない場合、遺産分配はどの様になるのでしょうか?
967無責任な名無しさん:2005/12/04(日) 20:46:22 ID:ETHqJXop
>>966
本妻1/2、本妻との娘1/3、あなた1/6
968966:2005/12/04(日) 22:34:21 ID:HWiPcnhM
>>977
わかりました。回答ありがとうございました!
969無責任な名無しさん:2005/12/05(月) 07:55:14 ID:vVg927jD
特別代理人に適当と思われる人の選任に手間取る場合は、リーガルサービス等含め紹介を受けたり
すれば、司法書士等の紹介もして貰えるんじゃないかな?
970無責任な名無しさん:2005/12/05(月) 11:39:14 ID:Bnyw3XkW
ゲラゲラ
971無責任な名無しさん:2005/12/05(月) 15:54:03 ID:vVg927jD
>>969
実際私もそうしてもらいました。
972無責任な名無しさん:2005/12/06(火) 01:36:26 ID:EYPCdAuL
自演乙
973無責任な名無しさん:2005/12/06(火) 02:28:42 ID:LowCqpL9
やさしい法律相談スレにも書きましたがこちらへも誘導されたので
相続放棄についてお知恵を貸してください。

兄(多重債務者)が亡くなって一年後になって、別口で新たに借金が見つかり、
法定相続人としてウチに案内が来ました。
トラブルメイカーだったので死んだ直後に、他の兄弟皆が相続の放棄を申請しました。
代表として弟が申請に行った(地方にバラバラに散っている為、その時は“委任状”とは思いも寄りませんでした)
のですが、その時家裁がナニを勘違いしたのか、
他の兄弟の謄本は返してきたそうです。(相続放棄申述通知書は貰いました)
ですから形としてはその時に行った弟のみが法定相続人の放棄の形(相続放棄受理通知書の名義は弟)になってるみたいです。
ちなみに亡くなった兄は母親は違います(父は同じ・但し私の母との養子縁組はしていない形、存命中も我々とはほとんど縁が切れた状態でした)

それが今更になって…こっちはまったく知らなかったのですが、いまからでも法定相続人の
放棄はできるものでしょうか?
974無責任な名無しさん:2005/12/06(火) 03:16:58 ID:3Ms/p3ws
弟が悪い
975無責任な名無しさん:2005/12/06(火) 06:56:28 ID:9fKFrju5
自演じゃなく、自身そうであったという意味じゃ? まあ、 >>927 にレスしてもしょうがないね。
笑いたい様なので、一言付け加えると、司法書士とかが入っても、相続人同士が協力しなければ、
もめ事自体は変わりません。笑えないか。
特別代理人の分割協議への参加は、通常,彼を除く、相続人により作られた分割案を、代理対象の者
についての内容をチェックし承認を判断する役になります。
ただ、この際、人によって余計な台詞をはいて、却って相続人同士でもめている所に、火に油を注ぐ
結果になる事もあります。人選びは重要です。
976無責任な名無しさん:2005/12/06(火) 19:59:56 ID:CsrjRH2o
>>973
まあ、債務の額にもよるだろうがやってみるしかないんじゃないの。
無理かもしれんが、「相続を知ってから」3ヶ月というのを
裁判所で拡張して認めてくれるかもしれんし。
それと、債務は5年の消滅時効についても検証したほうがいいよ。
977無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 01:29:01 ID:tQcYZufQ
代償分割ということで遺産分割協議も終わってもいつまでたっても
遺産を分けてくれません、この場合法的にどのような制裁を加えられますか
差し押さえとかできるのでしょうか?
978無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 01:57:28 ID:zs14c/bQ
頑張って裁判して差し押さえてくれ。
979無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 02:32:26 ID:ZN1yREry
債務不履行
980無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 08:06:19 ID:lrpmUtMT
どなたかご教示願います。

祖父が亡くなり、結構たくさんの土地、建物を遺産分割することになりました。
この場合、土地、建物の価値はどのように評価するのでしょうか?
時価なのでしょうか? それとも、相続税のように路線価なのでしょうか?
981無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 08:40:32 ID:W4hlAhpB
>>980
過去レスくらい読め
982980:2005/12/07(水) 08:49:34 ID:lrpmUtMT
>>981
おっしゃるとおりです。申し訳ないです。

あの後、自分で調べたところ、土地、建物とも時価で計算するのが基本であり、
時価がわからないものについては、土地は路線価の1.25倍、
建物は固定資産税評価額の2.5倍という記述を発見しました。

これであってますか?
983無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 08:56:53 ID:TQdYcp6L

984無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 09:10:35 ID:TQdYcp6L
母親が死に相続になったので、入院中の父親に成年後見人制度を利用し、相続人でもある子の一人が、その相続人
の保佐人になりました。両者は相続では利害相反にあるので 臨時保佐人を選びました。

この場合、遺産分割協議がまとまらず、保佐人でもある相続人が、相手方として被保佐人の
父と言う相続人を含め、調停や審判の申し立てをする事は、保佐人の以下の欠格事由にはなり
ませんか?
4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#847 847条の4

それとも、臨時保佐人により被保佐人の利益は守られるので、欠格に当らないという事で良いのでしょうか?

あと一点、調停に至った場合には、臨時保佐人はその調停の話合いに参加するのでしょうか?
それともこの場合別の法定代理人等に変わるのでしょうか?
(現状までは、臨時保佐人は直接協議に参加し発言はせず、他相続人が作った分割案をチェック
のみすると言う事ですので。調停になると、どういう形で関わるのかなと思ったのです。)

以上、如何でしょうか。宜しくお願い致します。
985無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 09:59:40 ID:SjFKEuHa
気が早いというか、けど”その時”が来てからでは遅いので相談させてください。

家族関係
――――――
|  |   |
叔父 叔母 父―――――母(再婚)
            |
          ―――
         |   |
      嫁―私   姉―義兄
        |      |
       子2人   子2人

たまたま戸籍謄本を見る機会があったのですが、戸籍上私の母は別人でした。
※私を産んだ人は存命中。居所不明。
こういったケースで父(母)に何かあった場合、私は相続をうける権利はあるのでしょうか?
また、クリアにしておくべきことなどありますでしょうか?
父の再婚相手と養子縁組しておくべきという意見もありますが。

よろしくお願いいたします。
986無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 10:39:55 ID:vOt6yvld
>>985
「父」の場合は認知されていれば(父の名前があなたの戸籍にあれば)相続権あり。
もちろん「父」と「実の母」が婚姻してあなたを産んだならなにも問題ないですが。

「実の母」の場合は戸籍に載ってれば相続権があるし、
それなりの財産を持っていれば相続手続きにあなたの同意が必要になるので、
実の母に他の相続人がいれば、相手から何らかの打診をして来るはず。

「父の再婚相手」の場合は、仰せの通り、養子縁組をしてなければ相続権なし。
987無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 11:02:09 ID:AXyuf0Rb
>>982
不動産がいっぱいあるのだったら、相続専門の税理士に依頼して
金融資産も含めて、評価から申告書作成まで全部やってもらうのが普通。
遺産分割も、相続税の評価と同じにしておけば、相続人同士のいさかいも少ない。
988無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 11:06:03 ID:SjFKEuHa
>>986さん
ありがとうございました。参考になります。
今更養子縁組なんていかにも・・と感じる部分もありますがしかし・・難しいものですね。
989無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 11:16:07 ID:AXyuf0Rb
>>988
>>986は書いてないけど、養母に遺言書を書いてもらえば相続できる。
遺言書は、感情的にもめる可能性が高いけどね。
990無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 11:37:54 ID:TQdYcp6L
>>982
同様のケースですので、一言、言わせて頂くとすれば、
不動産等の評価の難しい財産が多く、明らかに相続税もかかる場合にのみ、税理士に依頼しその評価を利用すべきでしょう。
明らかに相続税がかからない場合に、同様に税理士に評価させた評価書を無理に採用すると却ってもめ事の元になりますよ。
財産を極力、最小の評価にしてきますので、分割額も少なくなりますからね。
991無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 12:52:20 ID:StrbUzty
あほか
992無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 13:03:07 ID:AXyuf0Rb
>>991自身のことかw
993無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 13:39:25 ID:h+Frh+0g
相談です。宜しくお願いいたします。

5年前父が亡くなりました。
父は再婚しており、長男の私以外の下4人兄弟は義母との子です。
遺産は無いとのことでしたが、最近知り合いから
調べた方がいいと言われ、当時の父の口座明細などを
取り寄せたところ保険金が支払われていました。

数年前に実母の籍に入り、名前を変えています。

父が亡くなる一年前に「家業を継がず実家にも戻らないなら」
ということで両親手書きの「絶縁状」なるものに署名しています。
994無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 14:33:38 ID:I45YWCGi
>>993
保険契約者・保金掛け金負担者・保険金受取者が不明なので、
契約者=掛け金負担者 受取者は法定相続人として・・・。

その保険金は、>>993氏の他に義母とその子(4人)の計6人で相続となる。
法定相続分は義母2分の1、>>993及び4人の兄弟はそれぞれ10分の1。


余談だけど、相続税の基礎控除は1億1千万で受取保険金額がそれを下回る場合は
相続税は発生しない。
995無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 15:22:33 ID:h+Frh+0g
>>994
ありがとうございます。

口座明細にある保険会社に問い合わせて、診断書と支払い明細
のようなものを頂きました。
保険契約者、保険金受取者は父本人で、
亡くなる数週間前に死亡保険金が支払われていました。
また、銀行の担当者とも話をお聞きしたところ
遺産の分配が行われた形跡は無いそうです。

父の死後に義母の代理人が「妹の修学旅行に必要だから」
と私の実印を貸し出したことがあり、
それが「預金を引き出す際の長男の承諾」として
使われた可能性があるとのことでした。

大変助かりました。
ありがとうございました。
996無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 17:02:47 ID:SUvTU3zR
司法書士って遺産関係あつかえた?
法廷にでなきゃいいんだっけか。
997無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 17:05:17 ID:snRT16Oy
あほか
998無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 18:50:04 ID:hLKAdUpM
>>995
死亡保険金受取人を調べなきゃダメだろ。アホ

999無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 19:43:23 ID:jJWaBvVF
>>996
代理人としては基本的に扱えない。
1000無責任な名無しさん:2005/12/07(水) 19:54:38 ID:tQcYZufQ
1000げと
10011001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。