1 :
無責任な名無しさん:
6年位前の話ですが、どなたか御返答お願いします。
当時、私は原付の免許証を持っているだけでした。
でも、無免許で車を乗り回していました。
その車をとある所でレッカーされ、代理出頭してくれる人もいなくて
警察署に無免許である事を告げ出頭しました。
その時どういう処理をしたのかはわかりませんが
後日 【警視庁交通捜査 墨田分室】に出頭するように言われました。
・・・バックレました。
さらに1年くらいに渡り、出頭しなさいと言う通知書が届いていたのですが
全部バックレてました。
そのうち、家を(3回ほど)引っ越してしまい、出頭のハガキは届かなくなりました。
さて本題ですが
今、運転免許を取得する為に教習所に行ってます。
行政処分自体バックレて、原付の免許も当時失効してしまいました。
今回免許取得するのに、前回の行政処分バックレは関係してくるのでしょうか?
ハガキが来なくなったって事は時効なんでしょうか?
そもそも行政処分執行するための出頭をバックレて
時効なんてあるのでしょうか???
どなたかご存じの方教えて下さい。
2 :
無責任な名無しさん:2005/09/26(月) 16:57:47 ID:5fN1AJCp
その前にローカルルール違反をしているので
あなたの質問は無視されます
3 :
誘導:2005/09/26(月) 21:32:56 ID:lpiPgqIF
>>1 さっさと免許とりなよ。
楽しい人生がまっているよ〜。