【運転免許行政処分バックレルとどうなる??】

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1無責任な名無しさん
6年位前の話ですが、どなたか御返答お願いします。
当時、私は原付の免許証を持っているだけでした。
でも、無免許で車を乗り回していました。
その車をとある所でレッカーされ、代理出頭してくれる人もいなくて
警察署に無免許である事を告げ出頭しました。
その時どういう処理をしたのかはわかりませんが
後日 【警視庁交通捜査 墨田分室】に出頭するように言われました。
・・・バックレました。
さらに1年くらいに渡り、出頭しなさいと言う通知書が届いていたのですが
全部バックレてました。
そのうち、家を(3回ほど)引っ越してしまい、出頭のハガキは届かなくなりました。

さて本題ですが
今、運転免許を取得する為に教習所に行ってます。
行政処分自体バックレて、原付の免許も当時失効してしまいました。
今回免許取得するのに、前回の行政処分バックレは関係してくるのでしょうか?
ハガキが来なくなったって事は時効なんでしょうか?
そもそも行政処分執行するための出頭をバックレて
時効なんてあるのでしょうか???

どなたかご存じの方教えて下さい。
2無責任な名無しさん:2005/09/26(月) 16:57:47 ID:5fN1AJCp
その前にローカルルール違反をしているので
あなたの質問は無視されます
3誘導:2005/09/26(月) 21:32:56 ID:lpiPgqIF
●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい。
4無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 05:55:33 ID:wMXREbtY
>>1
さっさと免許とりなよ。
楽しい人生がまっているよ〜。
5無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 08:58:45 ID:wE3vAHCd
6無責任な名無しさん
●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい。