1 :
無責任な名無しさん:
現在は改正戸籍法により、名字の場合は、
「やむを得ない事由」、名前の場合は、「正当な事由」に限り、
改称を認められることになっています。
(戸籍法)
第107条 やむをを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、
戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、
その旨を届け出なければならない。
第107条の2 正当な事由によって名を変更しようとする者は、
家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない。
同一戸籍全員の姓が変更されるため、
家族の意見が一致していることが条件となるのですが、
この家族の範囲はどの位なのでしょう?
2 :
無責任な名無しさん:2005/09/24(土) 22:52:27 ID:MnU2Q8/g
例えは姓を改名しようとする20歳の男性が居たとして
家を出て一人で暮らしていたとします。
この場合、家族の範囲の適用はどうなるのでしょうか?
ローカルルール読んでね
4 :
誘導:2005/09/25(日) 00:30:25 ID:D/qEwdkZ
5 :
無責任な名無しさん:2005/09/26(月) 02:17:46 ID:Wh1J+Kkd
野田聖子は
「ショウコ」という読みを「セイコ」に変えたそうだが
戸籍も変えたの?