1 :
無責任な名無しさん:
例えば建築条件付土地販売
(抱き合わせ販売等)
10 相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて
他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から
購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引
するように強制すること。
停止条件つければ抵触しないという法律判断はどこにあるの?
その他関係するものなんでもどうぞ
お約束の2がだ出たところで4が明快に答えてくれ
(^.^;)
>>1は、自分の疑問に答えてほしいだけだろ?
単発スレじゃん!
早く削除依頼出しとけ。
業者さん乙
まじめな話、調べてみると抱き合わせ販売をいくつかの
要件下で認めているみたいだね。
でも、この要件でいくとあくまで抱き合わせという部分は
なんら変わっていない。
公正取引委員会はこれを認めているのかな。
他に抱き合わせ販売を認めている
(もしくは公然と行なわれている)例ってあるの?
windows に ie
10 :
無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 00:08:50 ID:Wva51ss/
うちの嫁 に ヴィトン
建築条件付土地販売のこと?
それなら、単純な土地売買とは別の商品と考えるんじゃないの。
別だと独禁法にかからんてか?なぜ?