やさしい法律相談part139

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952無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 00:00:38 ID:PAKTZWBX
相手の体格にもよるけど、がっちりと服を掴まれてる体勢だと、なかなかそれを平和的に振りほどくというのは難しいと思うよ。
同じ体格でもそのまま押されたりしたら様々な危険が生じるし、実際に押されて椅子や台にぶつかったらあざくらいじゃすまないかもしれないよね。
また、その格好だと相手が殴る体勢に入ったらまずそれを避けるのは無理だし、この場合は振りほどくために必要かつ十分な打撃を必要な箇所に与えて、加害者の力を緩ませる事は相当に必要な行為と言えるんじゃない?
953下の住人 ◆ww4EOTKg7g :2005/09/16(金) 00:11:08 ID:qLv4E65W
相談させて下さい。今 ハイツに住んでるんですが、上の住人が夜中に音楽をかけてウルサイんです。大家さんに言ってもらったり、警察にも来てもらった事もありますが、そん時だけ静かにして またウルサくなるんです。こういう場合どうしたらいいのか教えて下さい
954無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 00:12:40 ID:gWeiwy16
裁判は被害者が顔をかくして行うことも可能なのでしょうか?
判例なども教えてもらえるとありがたいです。
955無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 00:21:30 ID:PAKTZWBX
>>953

まず証拠を掴まないとね。
テープよりも場所ごとに連続して音が記録できるビデオがいいと思うよ。
そうしたら民事で損害賠償と行為の停止を求めるといいね。
睡眠障害やそのほかの身体的損害があれば傷害罪になるから、相手は第二の鈴原被告人かな(笑
956無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 00:23:34 ID:PAKTZWBX
>>954

普通にわいせつ事件みたいな裁判では行われてるよ。
カーテンみたいなのや仕切りだけどね。
957無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 00:41:19 ID:thj6V2wp
裁判で判決が出たのですが、相手は職場を辞め知り合いのところで働いているので
給料差し押さえも出来ない状態です。
ヤバイ関係の人に債権を譲渡したいのですが、この人たちが捕まるようなことをしたら
私もやばいのでしょうか?
958下の住人 ◆ww4EOTKg7g :2005/09/16(金) 00:43:25 ID:qLv4E65W
>955
レスありがとうございます。やっぱり証拠がいるんですか…警察に連絡した事は証拠になりませんか?後 大家に部屋に入ってもらって確認してもらった事もダメですか?
959無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 00:44:05 ID:8byypppa
迷惑防止条例を制定してる/してない県の一覧ってどこかにありませんか?
960無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 01:00:58 ID:bZamcDKs
次スレです。
ここが埋まったら移動してください。
最近ペースが速いので、もう少しゆっくりだと助かります・・・

やさしい法律相談part140
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1126799527/
961無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 01:03:06 ID:qQTQowYR
>>958
http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next6.php
警察が確認したなら証拠になるとも言える。大谷の確認も証拠にはなる。
証拠とは、それ一つで行為を証明するものである必要はないので、推認できるものを集めることも有効なのですよ。

>>959
迷惑防止条例を制定していない県はありません。条例の名前こそ違いはありますが。ってか、ぐぐれ。
962無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 01:20:09 ID:1L1CAJVY
うつ病を患っている社員をうつ病としっておきながら精神科のない離島に左遷するのは不当ですか?
963無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 01:44:29 ID:kaG+AuME
憲法第九条の法解釈は合法でしょうか?
憲法第九条をそのまま解釈すると、日本は軍事力を持てないと解釈できます。
しかし、今法解釈として、自衛のための軍事力は持てるとしています。
そして、さらに法解釈によって、自衛と関係ないところで自衛隊という軍事力を行使しています。
そのような拡大した法解釈が可能なら、いかなる法も法解釈という手段で、憲法や法律を正式な手順を踏まず、
法を事実上改正できます。
このような法解釈が許されるなら、いかなる法も無意味になるんじゃないかと思います。
このことについて追及しない裁判所の責任を一国民だけでは追及することは出来ないんでしょうか?
964無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 01:47:36 ID:qQTQowYR
>>962
労働法のスレへ
>>963
法解釈の問題なので、法学質問スレへ。
965無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 01:55:04 ID:2uJjNkhK
質問させてください。
5月上旬、賃貸駐車場に停めておいた私の車に、洗車しても落ちない塗料のような汚れが付きました。
その時期に、駐車場の隣の家の住人が壁(2階建てと物置、ほぼ全面)をペンキで塗っていました。
車の汚れと隣家の壁のペンキの色は同じこげ茶色です。
先日、「私の車の汚れはペンキ汚れではないか、確認してくれ」と駐車場の隣の家の住人(60歳過ぎの夫婦)と話をしましたが、
「朝方の涼しい時間、車が停まってない時にしかペンキを塗っていない」 
「私(夫のほう)は警察関係の者だ。そんなことをするはずがない」
「私は(妻のほう)法律関係の仕事をしている。犯人扱いしたから、名誉毀損で訴えますよ」
などと怒鳴って言ってきました。
この時、「挨拶もしないお前は常識外れだ」とか「しゃべり方がどもってておかしいよ」等、関係ない侮辱もされました。

後日、駐車場で証拠用に車の写真を撮っていると、
駐車場の隣の家の住人(夫のほう)が相手の敷地内からパンツ一枚で話しかけてきたので
「何か御用ですか?」と応対すると
「なんだ、その態度は!」と突然喚き出し、
「こんな所に車を置くな!」「駐車場借りてここに置いたら、ペンキが付こうが傷が付こうがいいということだろ!」
など怒鳴ってきました。
なお、先日とこの日のやりとりは録音してあります。

私の車,は、深夜から夕方までは駐車場にほぼ停めてあります。

上記のやりとりを踏まえて
車の汚れの損害(自動車ディーラーの見積もりで12万円)を賠償させるためには、どのような手段・行動をとったらいいか?
その為にはどのような証拠が必要か?
また、相手側に刑事事件になるような不法行為があるかないか、を教えていただければありがたいです。

弁護士のところに相談にいきましたが、調停or少額裁判をしてはどうか?と言われました。
ただ、あまり親身に相談に乗ってくれたとは言い難いので、ここでも質問させてもらいました。
966無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 02:00:16 ID:1bRRqsLX
>>965
弁護士雇って裁判したらたぶん赤字ですからね
967無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 02:08:46 ID:WW1boieX
はじめまして。僕は2週間位前に女友達に自分の下を写した写メールを送ったのですが、
アドレスが間違っていたみたいで、その友達には届いておらず、自分にも返ってきません・・・。
この場合私は犯罪で捕まってしまうのですかね・・・・ それ以来携帯には特別何もメール
は来ていないのですが、不安で仕方ありません。。。どなたかよろしくお願いいたします。
968無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 02:10:42 ID:MO3wRAXg
すまん。質問です。

俺の部屋の前に累々と自転車が投棄されているんだが
その中の1つを修理(空気入れて油さして)してダチにあげたら
占有離脱物横領で俺も一緒にしょっ引かれることになったんだ。

それが盗難車届けでてたのでバレた?みたいです。

それって占有は被害届出した人に配分があるんだから
占有離脱物横領にならんのじゃないのか。

ちなみに累々と積み上げてある自転車はワイヤーが切れてたり
チェーンが切れていたりパンクしていたりで財産的価値があるとは
思えません。
第三者が見てもゴミに見えます。

誰か正当な言い訳を教えてください。

本当にあれらはゴミだぞ。明らかだ。
ここに入居した時、不動産屋さんが
あれらはゴミですっていってたんだけど....。

今日の朝11時に警察が来て
現場検証みたいなのするよ

警察官さん。
ついでに俺の部屋の前に積んである
自転車全部照合して持っていってください。

本当に府に落ちない。

誰かエロい人教えてください。m(_ _)mおながいします
969無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 02:15:28 ID:qQTQowYR
>>965
調停or少額裁判をしてはどうか?という結論はここでも同じだと思います。
・ペンキが同じものであることを証明できるもの。
・ペンキ塗りと同時期に駐車場で付いたことが証明できるもの。
・壁から車にペンキがはねる可能性の検証。
有効なものはこんなところだろうか。

相手方に刑事責任はないと思われます。わざと車を汚したのでなければ。
「私は(妻のほう)法律関係の仕事をしている。犯人扱いしたから、名誉毀損で訴えますよ」
の発言は法律関係の仕事をしている人のものとは到底思えない(犯人<刑法犯>扱いしてないし、したとしても名誉毀損にはならない)ので、詐称罪(そんな罪ないけど・・・
970無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 02:18:58 ID:1bRRqsLX
>>967
刑法第百七十五条 わいせつ物頒布等 の罪により逮捕されるんじゃないかな。
諦めてください。
971無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 02:25:05 ID:qQTQowYR
>>967
たぶん、気持ち悪い〜と言って削除されたのではないか、と。そうだといいですね。
わいせつ図画頒布罪について、故意がないので成立しませんが、同罪について捜査機関に事情を聞かれる可能性は否定できません。
万一そうなったら、友達に送ろうとして間違ったと言い張りましょう。

>>968
>占有は被害届出した人に配分があるんだから
これ意味不明なんですが。。。
自転車の所有者が所有権を放棄していなければ、やっぱり占有離脱物横領罪に該当することになります。
あなたは、その累々積み上げてある自転車がゴミだと思っていたわけですから、
その自転車はゴミ、すなわちすでに所有権すら放棄されたものであったと認識していた、と主張し、
「占有を離れた他人の物」を横領する故意がなかったことを主張すべきと思います。

自転車はどこに積み上げてあるのでしょう?(私有地?道路?)それによって撤去の方法が変わります。
972無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 02:27:09 ID:WW1boieX
>>970
今調べたら該当するかもしれませんね・・・。間違って送られてしまった相手の方が通報され
た場合、どれ位で警察の方から連絡があるのですかね??もの凄く後悔してしまいます・・・
973968:2005/09/16(金) 02:36:13 ID:MO3wRAXg
>>971dクス

意味不明なことを言っててお恥ずかしい。
さっき警察から電話掛かってきて
ここ2時間ほどで身に付けたエセ知識ですのでスルーしてください。
占有離脱物横領ってのが散々しらべてよく解りませんでした。

自転車が積み上げてあるのは私有地です。
自分の部屋のベランダの前です。(;つД`);

すでに所有権すら放棄されたものであったと認識していたを前面にプッシュが
正当法みたいですね。

▼所有権>占有って考え方でOKですか?

▼「占有を離れた他人の物」を横領する故意がなかったことを主張したばあい
お咎めなしもありえますか?

質問ばかりでごめんなさい。
974無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 02:53:06 ID:qQTQowYR
>>968
占有=物に対する事実上の支配。
占有離脱物=事実上の支配が及んでいない物。
占有離脱物横領罪=事実上の支配が及んでいない、他人の物(所有物)を、領得すること。
大小の関係は必ずしも成り立たない(例えば借りたものは所有権はないが占有はある)ので、↑で理解できればいいのですけど。

法理論的には無罪なんですが、その自転車の山がゴミではないと警察が言い張れば面倒なことに。
さらに、自転車の山はお前がいろいろ集めて作ったんだろう、と言ってきたらもっと面倒なことに。
なので、入居前から自転車が積み上げられていたことと、客観的にゴミに見えるのが明らかであることを言い張ってください。
お咎めなしになるかどうかは、その辺の主張が通るかどうかです。
975968:2005/09/16(金) 03:11:05 ID:MO3wRAXg
>>974
自転車の山はお前がいろいろ集めて作ったんだろう
に関しては本当にずいぶんと前からあるので問題なしです。

周りの住人が一番よく知っていると思われるので。

ありがとう。これでやっと
切り札というか自分の中でちょっとでも
正当性を通せるかもしれない。

占有の関係もわかったし、本当にありがとう!

所有物ではなかったってのがポイントですね。

刑法とか今日始めて読んで
38条1項が生きるように理論を組み立ててたんですが
やっと解決?しました。

本当にはた迷惑ですね。
取り締まり強化月刊。
976無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 03:16:13 ID:oOcnf7LP
ある団体(学会)の役員をしていますが、この団体の外面と実態が
まるで違うのに閉口させられます。
社会の出来事を民主的な立場から批判しておきながら、会の中は
封建的な仕組みや考え方がまかりとおっています。
そういう真実を社会に知らせるために、たとえば会議での役員の
会話などを暴露するのは名誉毀損になるでしょうか。
もちろん暴露する内容自体は事実であるとします。
977965:2005/09/16(金) 03:33:58 ID:2uJjNkhK
>966・969
即レスさんくすです。
やはり、調停or少額裁判を考えるのが妥当ですか。
弁護士の方には、録音テープを聴いてもらったり詳しく状況を話したわけではなかったので
ひょっとしたら強要、恐喝、名誉毀損のどれかあたるのかな、と考えていました。

ちゃんとした証拠をそろえるのも、結構大変そうですね。
壁から車まで1m程度、さらにその間に足場があったので
「常人が普通に考えたらわかるでしょ」とタカをくくってました。
ある程度妥協して調停に応じるのもやむなし、のようですね。

相手がつっぱねるようなら、なんとしてでも証拠集めて裁判するつもりですけど。
978無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 03:47:38 ID:9tyc5dyF
しつもん
「一事不再理の原則」
って刑事だけだよね?
家事事件は関係ないよね?
979無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 03:49:08 ID:9tyc5dyF
>>976
私は法律のことは詳しくないですが、
そういうときには
「小説を書く」
というのが一番いいんです
「これはあくまで架空の世界のお話です」
といいわけして小説にして出版してしまうんです
980無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 04:19:10 ID:AeGpooVi
木の枝が隣の家から30年近く出ています。切ってもらう事はできますか?
981無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 04:31:47 ID:wPsLxBZQ
>>980

第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
982無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 05:55:37 ID:3EFnbPXg
>>979
自分でも詳しくないと書いてるので教えるけど、
小説にしてもアウトになった判例があるよ。
983迷惑千万!:2005/09/16(金) 06:01:02 ID:wXb1VxvW
お邪魔致します m(__)m

既に、警察が介入している事件なんですが 幾つか質問させて下さい。
状況を説明します。

私が、とある河川敷を日課である散歩をしていると・・対岸から、野良ゴルファーが構わず私の近くに撃ち込んできます。全く、私など無視するかのように・・

別の日に、同じ事をされたので腹がたって 近寄ると明らかに意図的に私を狙って数メートルの側まで打って来るではないですか!?
邪魔なので、退けとの無言の脅しです
これを幾度となく二年程、繰り返されています・・

〜続きます〜
984迷惑千万!:2005/09/16(金) 06:02:53 ID:wXb1VxvW
〜続き〜
私は単なる、MYゴルフコースに現れた侵入者としか思ってないようです!勘忍袋の緒は、既にブチ切れました

通報し、相手を警察に引き渡した上で社会的制裁を加えます

質問ですが、ここまでに相手がどのような罪を幾つ犯しているのか、具体的にお教え下さい
長くなりましたが、よろしくお願いします m(__)m
985無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 06:35:30 ID:3EFnbPXg
考えられる罪としてはまず暴行罪。
ボールを回収してないなら市によっては条例違反になる可能性もある。
すでに警察に行ったのなら警察および検察が判断してくれると思うよ。
986迷惑千万!:2005/09/16(金) 07:04:24 ID:wXb1VxvW
とりあえず、即レスありがとうございます

え!?・・私のトコの市では、野良ゴルフは、迷惑防止条令違反だと認識していたのですが・・(-.-;)

ボールを回収するなら、相手の正当性が認められますね・・ヤバイ
987無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 07:12:58 ID:G5Wj6d/k
>>986
あなたがどこに住んでいるのか解らないので何とも言えませんが、
少なくとも、東京都と神奈川県の迷惑防止条例では、野良ゴルフは条例違反ではないですね。
988迷惑千万!:2005/09/16(金) 07:18:06 ID:wXb1VxvW
京都府なんですが・・
少し調べてみようと思います
アドバイスありがとうございました!
989無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 07:25:30 ID:wzJKII5U
>>986

川崎市の場合。
http://www.city.kawasaki.jp/75/75sioz/home/jimu/13houkokusho/o-nenji_009.htmより引用
>ゴルフ等の危険な行為は、川崎市都市公園条例第4条により禁止行為となっています。

伊丹市の場合。
http://www.kobe-np.co.jp/news_now/news2-490.html
軽犯罪法で書類送検。

とあります。公園条例等は野良ゴルフを明確に禁止していることがありますが、実効性にかけるようです。
また、刑法では野良ゴルフを取り締まる明確な罪が規定されていない(当たり前かな)ので
暴行罪等をもって対応するしかないでしょう。しかし、暴行罪を適用し得るかは疑問です。
貴方に対する野良ゴルファーの悪意が明らかに見て取れるなら暴行罪もあるでしょうが・・
そうでなければ、警察から厳重注意・条例違反があれば違反による罰金等の処分を受け
それにも懲りずに繰り返されるようなら軽犯罪法違反で送検、ということになるのでしょう。
990無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 07:26:46 ID:G5Wj6d/k
>>988
市町村の条例に何かあるかも知れないけどね。
991無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 07:35:46 ID:G5Wj6d/k
>>978
刑事が一事不再理なのは、その通り。
民事や家事事件でも、一事不再理の原則はある。
ただし、この場合は原則であるので、例外もある。
992無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 09:28:00 ID:zSsShq+x
993無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 10:15:45 ID:W3whCdEF
埋めますか?
994無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 10:42:03 ID:ChLCNeVC
新スレはこちらです。

やさしい法律相談part140
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1126799527/l50
995無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 11:42:22 ID:W3whCdEF
5
996無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 11:42:53 ID:W3whCdEF
4
997無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 11:49:22 ID:W3whCdEF
3
998無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 11:49:58 ID:W3whCdEF
2
999無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 11:50:35 ID:W3whCdEF
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1000無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 11:51:40 ID:ptcDTrA3
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