952 :
某事務官:2005/10/23(日) 13:38:55 ID:NnNxcWv/
>>920 > つまり、1月以上15年以下の範囲内で懲役を受ける可能性がある。
失礼して補足を。
各罪の事実が一つずつとして。懲役刑を選択する場合、
傷害罪(15年以下の懲役)と脅迫罪(2年以下の懲役)との併合罪加重を行うと、
その刑の長期は15年でも22年6月でもなく、17年であるので念のため。
(各罪の刑の長期の合計を超えることはできない。刑法47条ただし書き.)
953 :
920:2005/10/23(日) 14:20:44 ID:jHuMSIrz
>>952 法定刑改正と、47但の両方とも頭から脱けていた。
書いた後で気がついた^^;
954 :
>>941:2005/10/23(日) 16:39:30 ID:9FznVKxq
どなたか
>>941おねがいします。
質問がわかりにくかったら指摘・質問していただけるとありがたいです。
>>941 そのたとえでは全くわからん。
以下を参考に自分で考えれ。
Q ある企業の対応がひどいので、大々的に非難したい。名誉毀損になりますか?
A なる可能性があります。書いた事柄が、(1)公共の利害に関する事実についてであり、
(2)書いた目的が専ら公益を図ることにあり、(3)内容が真実であることの証明があったときには
名誉毀損になりませんので、この3要件を充たす様に留意しましょう。
956 :
無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 16:57:35 ID:9FznVKxq
>>955 ありがとうございます。
警察も法人と同じように被害者となりうるか
受けた取調べを暴露する行為は事実を摘示したり侮辱する行為に当たるか
内容が真実である証明は被告がするのか
もどなたかお願いします
最近、指定管理者制度なるものが地方自治法のもと制度化されてきましたが
この指定管理者はいわゆる行政処分を行使することは可能なのですか。
958 :
無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 18:58:51 ID:iQBRR8BE
>>956意味が解らないけど、警察の悪事を暴露したいのか?一人の警察官を名指しで暴露するのか?
>>958 悪事じゃなくてもですけど名指しじゃなくて「警察が」「ある警察官が」という風に書いた場合です。
警察もひとつの組織だと思ったんですけど報道とかだと○○社員ではなく会社員と報道されるのに対して警察官だとそのまま警察官じゃないですか。
何か違いがあるのかと思いまして。他にも職種ともいえるような全国規模の公の組織もどうなんでしょう。
>>952 ありがとうございます。
>その刑の長期は15年でも22年6月でもなく、17年であるので念のため。
ところで、上記の22年6月はどこから出てきた刑期なのですか。
御願いします。
10年×1.5+2年=17年は理解できますが。
> 10年×1.5+2年=17年は理解できますが。
この10年と2年はどこから登場したんだ?
>>961 すいません。15年×1.5+2年[執行猶予中の実刑]=17年
そしたら、例えば実刑3年執行猶予3年の場合も17年と言う事で理解してよろしいのでね。
最後の質問になりますが、上記の1.5の根拠条文はどこに記載されていますか。
964 :
920:2005/10/23(日) 20:37:46 ID:jHuMSIrz
>>963 色々と混乱を招いたようで申し訳ない。
傷害の法定刑は 15年(最近の法改正で10年から引き上げ)。
脅迫の法定刑は 2年。
併合罪のある場合は、重い罪の1.5倍の範囲で処罰されるのが原則
(47条本文「併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。」)。
これで計算すると、重い罪の傷害罪の法定刑の22年6月。
しかし、「ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」(47条但書)。
したがって、傷害と脅迫の併合罪の場合には15年+2年の17年が刑の範囲。
結局、今回の事件について、1月以上・17年以下の範囲で量刑・執行され、
これに加えて前回、執行の猶予を受けた2年の刑についても執行されることになる。
965 :
無責任な名無しさん:2005/10/23(日) 20:47:26 ID:iQBRR8BE
>>964 ご丁寧な回答有難うございます。
そうしますと
>したがって、傷害と脅迫の併合罪の場合には15年+2年の17年が刑の範囲。
>これに加えて前回、執行の猶予を受けた2年の刑についても執行されることになる。
このことによって17年以下の判決と2年の判決の合計19年間が執行されるわけですか。
そして刑事の場合1月以上はどの条文で規定されていますか。
宜しくお願いします。
967 :
920:2005/10/23(日) 21:15:24 ID:jHuMSIrz
>>966 刑法 第12条1項 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
>>967 非常にご丁寧な回答ありがとうございました。
質問があります。
@刑法に刑の時効ということが書かれていますが、この立法主旨はなんなんですか。
A親告罪という項目もありますが、これをあえて設けた理由はなんなんですか。
B刑量の言い渡しの時に「勾留期間」を勘案されて、判決する場合があるとききましたが、
「勾留期間」とはなにを意味しますか。また、釈放期間は刑量に加算されるのですか。
以上、本日は色々な質問をしましたが有難うございました。上記についてもよろしくお願いします。
敬具
969 :
920:2005/10/23(日) 21:44:46 ID:jHuMSIrz
@
公訴時効じゃなくて刑の時効でよいのだよね?
通説的理解は
時間の経過によって生じた事実上の状態の尊重
犯罪の社会的影響の微弱化
A
被害者にとって可処分な権利の侵害に対する罪であって
被害者の処罰意思が明確化するまでは、
これを処罰するのが相当ではないと考えられる犯罪について親告罪とされる。
B
刑法
(未決勾留日数の本刑算入)
第21条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
「なにを意味しますか」が何を聞いているのかが分からない。
釈放期間は加算されない。
>>969 >「なにを意味しますか」が何を聞いているのかが分からない。
通常、逮捕されたら72時間身柄を拘束されますが、これも算入されるのですか
と言う意味です。すみません。
>>970 勾留状が執行された日以前の身柄拘束期間は算入されない。
ちなみに実務上は起訴日以前の被疑者勾留期間も算入されないことがほとんど。
972 :
無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 07:21:37 ID:6hNEJ+IF
内容に関わらず、ブログで他人の名前(姓名全部ではありませんが)を晒すのは違法ですか?
「内容に関わらず」と書いてあるのに対してこのように答えるのは良くないと思いつつも、内容次第としか言いようがない。
好きな芸能人の名前を出すのや、引用に際して著者の名前を書くことが違法になるとは思われないし、一方で別れた恋人の実名を挙げて中傷すると罪になることもあるだろう。
結局はその人の社会的身分や、名前を書く事情を考慮しないことには何とも言えない。
974 :
無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 17:47:35 ID:qUUGq5b5
利息制限法違反の利息を決めた消費貸借契約は、契約自体が無効になるの?それとも利息を法定利息に置き換えた利息に切り換えるの?
状況による。
少なくとも借りた(受け取った)金は返さなきゃだめ。
976 :
無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 18:15:50 ID:4s79Z8Lv
質問です。よろしくお願いします。
1.刑法第33条に規定されている「時効の停止」と言う意味は、犯人が国外に
いる場合や逃げ隠れしているため、起訴状の謄本を送達できない場合に
ついて停止されると考えますが、どのような状態に置かれるのですか。
2.児童買春法第7条についてです。
外国のURLだと思いますが男女20〜30歳位の外人が性交類似行為を
行っている静止画像の元画像を別の画像にコピーしました。
これは上記条文に違反しますか。
以上よろしくお願いします。
977 :
無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 18:31:52 ID:khZUXJxU
名誉毀損罪において免責される公人ってどんな人なのですか。
当然第2項をクリアーしたという前提ですが。
978 :
無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 18:37:03 ID:qUUGq5b5
>>975例えば消費貸借契約がなされて、元本も利息も払わず四年経過した。
債務者は契約が無効だということを知り、契約を白紙に戻し、元本だけを返す。ってのは有り?
>976
児童ポルノは児童の性交または性交類似行為を写真やビデオなどに描写したもの。
ですよね。
980 :
無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 18:37:58 ID:khZUXJxU
時効の援用とはどういう意味ですか。
刑法でも民法でもありますか。
行政処分にはありますか。
教えてください。
>>976 1. あなたの言いたいのは刑事訴訟法上の時効のことだと思う。
2. 児童ポルノのことだろうけど、成人の画像?意味がよく分からない。
>>977 意味不明。第2項というのが何かも分からないし。
もう一度刑法230条,230条の2を読んでから質問を。
983 :
無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 18:44:48 ID:qUUGq5b5
>>980刑法は知らないけど、民法だと、時効による利益者が時効を認める事。取得時効なら取得した人が時効の援用をする。消滅時効なら債務者が時効を援用する。
簡単に言えば、時効による効果を認めて、それを主張する権利みたいなもん。
>>976 1.についてはその理解でいいですよ。刑事訴訟法の時効は「公訴時効」です。
2.については対象が18歳未満が対象なので問題ないと思いますよ。
「児童」の定義を法で読んで下さい。
刑の時効が「犯人が国外にいる場合や逃げ隠れしているため、
起訴状の謄本を送達できない場合について停止」するという理解
でいいのか?w
>>985へ
>>976 は「時効の停止」との質問ですよ。君、勘違いしてるんじゃないw
参考
犯罪行為が終わった時点から一定期間が過ぎると検察官は公訴(起訴)できないとする刑事訴訟法の規定。
刑の言い渡しを受けて一定期間後に刑の執行が免除される刑法の「刑の時効」とは異なる。
殺人罪の公訴時効は現行法では15年。
犯人が国外にいる場合や、逃げ隠れしているために起訴状の謄本を送れない場合、国外にいる期間や逃げ隠れしている期間は時効が停止する。
もっとお勉強しましょね。
988 :
無責任な名無しさん:2005/10/24(月) 23:48:34 ID:ly0H3MAR
客観的に見ると、
>>987の方がアホっぽい。
俺は
>>985じゃないけど、いいたいことはわかる。
但し、「」の使い方が下手。
それから、殺人罪の公訴時効は25年ね。
> 1.刑法第33条に規定されている「時効の停止」と言う意味は、
ここで
>>976が念頭に置く時効は、刑の時効だよな。
> 犯人が国外にいる場合や逃げ隠れしているため、起訴状の謄本を送達できない場合に
> ついて停止されると考えますが、どのような状態に置かれるのですか。
起訴状謄本の送達云々で停止する時効は、公訴時効だよな。
刑の時効とは全く関係がないが、
>>976の理解は本当にこれでいいのかい。
990 :
988:2005/10/25(火) 00:12:09 ID:w8Ss/0GF
当然だろ
刑の時効→時効の停止
起訴状謄本の送達云々で停止する時効→公訴時効
だれかやさしく教えてやれや。坊やにww
992 :
990:2005/10/25(火) 00:20:16 ID:w8Ss/0GF
>>991 当然か?
本当は公訴時効について聞きたかったんじゃないの?
素人なら、質問しているのはまず間違いなく公訴時効のことだろう。
994 :
某事務官:2005/10/25(火) 01:36:51 ID:+0uvKA92
>>976 回答ではないが。
法学では筋道を立てた思考を要する。そこではまず分析し根拠に基づき考えることになる。
1の質問は、『刑法第33条に規定されている「時効の停止」』をテーマとする文章である。
「刑法第33条に規定されている」と「時効の停止」は同格ではないから、
「刑法第33条に規定されている」ほうの、という形で「時効の停止」の全部ではなく
一部に限定していることになる。
そしてそのせいもあって質問文は意味不明になっている。
はっきり言えば、(背伸びして)質問文を専門的に表記しようとするよりも、
本来の疑問部分をふくらませて、自分なりの理解を書いたり、自分としては
ここが重要だと思うんだけど...といったことを表現することのほうが大切であろう。
995 :
無責任な名無しさん:2005/10/25(火) 10:35:51 ID:ksJ2WQNC
質問です。
子供が生まれて出生届を提出したあと、毎月発行される地元自治体の広報誌に
前月の出生児の名前と親の名前が載るんですが、
その親の名前の部分、必ず世帯主が載るものなんですか?
母子家庭で母親の名前が載るのはわかるんですが、両親揃ってる場合、
必ず世帯主じゃないといけないのでしょうか?
もしそうなら、その根拠となる法律、および第何条なのかを教えてください。
>>995 発行元に聞いてください。
広報誌に前月の出生児の名前と親の名前が載るなんてのは全国一律ではないと思いますがいかがでしょうか。
質問です。
@児童ポルノ法と刑法上のわいせつ罪の違いについて教えてください。
A条文は「時効」と書かれている場合でも除斥期間と解釈される場合はどのような時ですか。
B自首と出頭は法的にどのような違いがあるのですか。
C例えば、AがBの土地の上に家を建てて10年ないし20年住み続けた場合、
AはそのことをBに主張すれば(援用)、それのみで、所有権を取得できるのですか。
よろしくお願いします。
>>994 まとめると、
刑事事件には時効は2つある。
@刑の時効〜刑法31条(例えば死刑判決後の脱獄囚等)
A公訴時効〜民事訴訟法250条(例えば国外への逃亡等)
また、時効の停止〜刑法33条(起訴された後、相手が逃げ隠れでもしていて
,その間は「時効」が停止ししますから、何年
何年経てでも捕まえて裁判にかけることは可能)
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