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■ のまネコ問題についての見解を議論するスレ
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105
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名無しさん@そうだ選挙に行こう
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2005/09/11(日) 12:34:28 ID:Fmcoam5X
>>104
1:著作者名詐称罪は刑事罰なので可能
2:いい
ただしAAを使った著作物(イラスト、フラッシュ等)に関しては
元がどうであろうと著作権が発生する
今回の場合はAAのキャラクターなので
AAに著作権がない=AAキャラクターに著作権はない とは直接的に結びつけられない
3:裁判所