■ のまネコ問題についての見解を議論するスレ

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105名無しさん@そうだ選挙に行こう
>>104
1:著作者名詐称罪は刑事罰なので可能

2:いい
  ただしAAを使った著作物(イラスト、フラッシュ等)に関しては
  元がどうであろうと著作権が発生する
  今回の場合はAAのキャラクターなので
  AAに著作権がない=AAキャラクターに著作権はない とは直接的に結びつけられない

3:裁判所