■ のまネコ問題についての見解を議論するスレ

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104名無しさん@そうだ選挙に行こう
スレ違い&既出だったらすいません。

1.
>>3を読んだのですが、この場合は著作者以外の第3者でも告発できるのでしょうか?

2.
AAに創作性がある=AAに著作権がある
AAに創作性がない=AAに著作権がない
このような解釈でよろしいのでしょうか?

3.
「AAに創作性がある」「AAに創作性がない」この判断はどこの機関が行うのでしょうか?