遺産相続相談スレッド その13

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ:
遺産相続相談スレッド その11
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1111323250/


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2無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 22:33:44 ID:GjjIdorT
「にくちゃんねる」でhtml形式の過去ログを読む事もできます。
http://makimo.to/2ch/index.html

31:2005/08/09(火) 22:37:12 ID:PwMFuJwt
前スレ訂正
遺産相続相談スレッド その12
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1117950469/
4無責任な名無しさん:2005/08/10(水) 01:06:48 ID:Qe+otiFA
4様
5985:2005/08/10(水) 07:46:34 ID:zpwAt1hL
前スレの985です。レスありがとうございました。
ちゃんとお礼が言えて良かった…新スレおめでとうございます。
6素人長男:2005/08/10(水) 13:12:04 ID:IbISsoi4
先日、母が亡くなり今後は財産分与について話し合わなければなりません。
両親共に自営をしており、その財産が夫、妻名義で50%づつあります。
兄妹は私の他に妹が一人おります。
具体的にこのようなケースではどのような財産分与になるのでしょうか?
現金ならば決まりに則り分けられますが、土地・建物についてはどうなるのでしょうか?
ちなみに母は急性脳梗塞で認知症になり遺書などはありません。
父は「俺も長くはないから、財産を全て一旦俺の名義にして、俺が死んだら遺書により二人で分けた方がいい」と云っていますが、どうも父には他に分けてあげたい人が外にいるようなのです。
7無責任な名無しさん:2005/08/10(水) 14:27:36 ID:XMwfhJGd
>>6
>どうも父には他に分けてあげたい人が外にいるようなのです。

具体的には?
外にも子供がいるということ?
8無責任な名無しさん:2005/08/10(水) 17:05:42 ID:HoDW5zEo
そう言えば、埋め立て馬鹿のせいでうやむやになってしまったが、前スレの992で、
非常に興味深い話が出ていてその結論が出ていなかったので、再掲します。

992 :無責任な名無しさん :2005/08/09(火) 20:10:46 ID:HfO+D4/F
>>981
その借りてる銀行に強く言えばきっと保証人から抜いてくれますよ。
銀行も保証意思のない相続人へ請求するのは嫌がりますから。
ただし、絶対とは言い切れません。
その友人の信用状態にもよりますから。


993 :無責任な名無しさん :2005/08/09(火) 20:36:40 ID:XAr9NMAH
>>992
・・・。


994 :無責任な名無しさん :2005/08/09(火) 20:46:44 ID:rw9r7mHu
>>992
代わりの保証人を立ててくれといわれるだけだと思うが?


995 :無責任な名無しさん :2005/08/09(火) 21:10:53 ID:HfO+D4/F
>>994
それを探すのはその友人になります。


996 :無責任な名無しさん :2005/08/09(火) 21:15:25 ID:HCOxs8HW
>>995
それは、保証債務に悩んでいる人に朗報だ。
根拠は、条文にあるの?それとも判例?
教えて下さい。
9素人長男:2005/08/10(水) 18:34:24 ID:IbISsoi4
詳しい事は不明です。
10無責任な名無しさん:2005/08/10(水) 18:41:55 ID:HoDW5zEo
>>9
>土地・建物についてはどうなるのでしょうか?
現在の登記はどうなってる?
それが、夫、妻名義で50%になっているのなら、妻名義の分を、父親1/2、君と妹が1/4づつに
登記を変更だね。
結果、父親3/4、君1/8、妹1/8になる。
11無責任な名無しさん:2005/08/10(水) 21:27:56 ID:2bPe5bTu
>>8
必要ないよ。
常識で考えればわかることだから。
12無責任な名無しさん:2005/08/10(水) 22:30:19 ID:1tZ7LOqi
前スレ>>981です。
みなさんご返答ありがとうございました。
>>8
やはりそんなことは無いと、おっしゃっているのですよね…どうしたら良いのでしょうか…
もうダメポ
13無責任な名無しさん:2005/08/10(水) 22:33:30 ID:HoDW5zEo
>>12
その保証債務の残高と、相続財産を確認して、相続するか相続放棄するかして下さい。
14祖父の財産がほしい子:2005/08/11(木) 00:04:23 ID:nhZY6vKj
相談させてください。

祖父母の財産についてです。
祖父母の子供には私の母と叔母(姉)がいて
祖父母の跡取りには私の叔母がなりました。
また、祖父が購入した自宅(土地がかなりある)
は、いまはどうも叔父(婿養子であり祖父母との血縁関係はなし)
が名義を持っているみたいです。
私の母は精神病のため長い間、祖父母がお金を援助し面倒を
みていますが、そのために財産相続を放棄させるというような念書は
書いていません。
この場合、もし祖父母が亡くなった場合は、土地や資産などは
どうなるのでしょうか。
また、母はずっと精神科に入院していて薬の影響などで
後先長くない感じなので、もし、母が亡くなった場合は私が遺産相続人
になりますよね。
次に続く・・・
15無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 00:07:07 ID:4JvrnOCs
続けてもいいけど、あまり長いと回答者減るよ。
16祖父の財産がほしい子:2005/08/11(木) 00:08:23 ID:bYgl03+r
>>14の続きです。
その場合、祖父が購入後、血縁関係にない叔父に名義をあげた
土地は、祖父の遺産に含まれないのでしょうか。
また、遺産の半分と言わず何分の一かを手切れ金として
受け取りたい場合などで、事前に話し合う場合は弁護士をたてた
ほうが良いでしょうか。
今後、私の母親とも親戚とも関わりたくないので
さっさと祖父母が亡くなる前に
それ以上の遺産は請求しない代わりに、何分の一かの財産を事前に
受け取りたいのですが。。

誰かアドバイスください。
17無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 00:09:42 ID:ZHCr1WVI
>>14
婿養子って書いてあるけど、そうなら養子になってて、血縁関係があるんじゃない?
18無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 00:10:28 ID:8n2Lc+a2
>>14,16
今現在、あなたに相続権利はありません。
従って今現在何も受け取る権利はありません。
19祖父の財産がほしい子:2005/08/11(木) 00:11:11 ID:bYgl03+r
>>15
いちお以上なんですけど
長いですかね・・・(´−`;
ほぼ絶縁関係なので連絡を取るのも難しいんですよ。
しかも、私は母親からのDVであまり関わりたくないので
お金だけもらったら即縁を切りたいんです。
20無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 00:12:41 ID:Wb9gOWFW
>>16
母親が生きているんだから、あなたに祖父母の相続権はないよ
21祖父の財産がほしい子:2005/08/11(木) 00:13:14 ID:bYgl03+r
>>17
法律系のHP見てたら婿や養子は血縁関係でないので
相続の権利はないと書いてありました。
>>18
しかし、母はずっと入院しているので、もし亡くなった場合
亡くならなかったとしても、母には相続の権利ありますよね。
22祖父の財産がほしい子:2005/08/11(木) 00:14:38 ID:bYgl03+r
>>20
母はずっと入院していて
まともな精神状態ではないので
遺産相続の話には立ち会えないと思うのですが
このまま泣き寝入りになるのでしょうか・・。
23無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 00:14:56 ID:Wb9gOWFW
>>21
養子になっていたら、他の子供と同様に相続するよ。
それに
>私の母は精神病のため長い間、祖父母がお金を援助し面倒を
>みていますが
この分が生前贈与とみなされれば、その分相続分は減りますね。
24無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 00:17:06 ID:ZHCr1WVI
>>21
ただの婿にはないけど、養子にはある。
どこのHPだよ。
25祖父の財産がほしい子:2005/08/11(木) 00:18:16 ID:bYgl03+r
しかし、生前贈与とみなされる基準はなんなのでしょうか。
生活費として仕送っているみたいのですが。

婿と婿養子はどう違うのですか・・
すみません;
婿と婿養子は同意語として使っていました。
ただの婿です。男の嫁版
26祖父の財産がほしい子:2005/08/11(木) 00:22:00 ID:bYgl03+r
やはり財産のことで
折り合いをつけるのは難しいでしょうか。
諦めたほうが良いのでしょうか。
27無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 00:22:46 ID:Wb9gOWFW
祖父母が死んで遺産が入ってきても、
それはお前の母の今後の生活費、入院費用だろう。
そんなもんあてにするな。
あるいは、母親が死んで後で、相談に来い。
28祖父の財産がほしい子:2005/08/11(木) 00:25:44 ID:bYgl03+r
じゃあ、私は一銭も手に入らないんですか・・・。
ただ、このままだと母にはさえ遺産が相続されない気がします。
29無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 02:32:35 ID:wevGE291
母親は実子だから相続の権利があるが、まずは遺言書の有無を調べたり
財産目録を作らないことには話にならんよ。

30無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 07:26:44 ID:DIvZme1c
こんにちは。
さて、お話を伺った限りでは、
親族との関係で、あなた及び、恐らく母上も、良好な関係にあるとは言えないと
お見受けしました。さらに、あなたと母上の間にも大きな溝があるという事のようですね。
その結果、母上が本来受け取るべき相続財産が危ぶまれ、よって将来あなたが受け取れる
可能性のある母上の財産が目減りする事を、心配されているという事のようですね。

順序としては、現状であなたの相続は発生していませんから、母上の相続を万全にする事が
すべてです。

母上は、精神障害を持っておられるとの事ですが、こういう方の遺産相続の場合は、
「成年後見人制度」を利用する事をおすすめ致します。障害の程度によって、後見人、
保佐人、補助人という立場の人をつけて、本人である母上の権利の保護と管理を本人
の意思を尊重しながら、家庭裁判所のチェックにより擁護する事ができます。

相続においてもこの制度は有効に利用されています。
31素人長男:2005/08/11(木) 08:13:58 ID:XddJy/4z
>>10
> >>9
> >土地・建物についてはどうなるのでしょうか?
> 現在の登記はどうなってる?
> それが、夫、妻名義で50%になっているのなら、妻名義の分を、父親1/2、君と妹が1/4づつに
> 登記を変更だね。
> 結果、父親3/4、君1/8、妹1/8になる。

すいません(^^ゞ結果が良く判らないのですが?
結局、上記分割するよりも父が全て相続することが良いのでしょうか?(亡き母の名義財産はおよそ4000万くらいです)
32無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 08:41:32 ID:8n2Lc+a2
>>31
現在、父1/2・母1/2の名義になっています。
母君がなくなった場合、父親1/2、君と妹が1/4づつの取り分になります。
結果、法定分を相続すると父親3/4、君1/8、妹1/8の持分になります。

>結局、上記分割するよりも父が全て相続することが良いのでしょうか?

これはあなたと妹さんの判断ですから、
どうすればベストと言う事は無いです。
あなた自身が決めてください。
33無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 09:12:35 ID:DIvZme1c
父上の遺言は、死亡時に最も近い時点の本人作成のもが時間的に有効ですから、
仮に予め皆の合意出来る遺言を作成しても、そのあとで一人で修正出来るので、
内容が保証されません(生前贈与の約束でもしない限り)。
ですから、それぞれの相続発生時に、それぞれの時に財産分割するのが、 不確
定な要素が大きい今回の様な場合は賢明である様に思います。
34無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 09:41:01 ID:8vQFyemn
>>25
婿も婿養子も法律用語じゃないので正確な違いはわからないが
ここで問題にしてるのは法律上養子縁組をしてるかどうか。
法律上養子縁組をしてれば法定血族になるので相続権発生。
してるかどうかは祖父の戸籍を見ればわかる。
35素人長男:2005/08/11(木) 11:00:28 ID:XddJy/4z
>>32
> >>31
> 現在、父1/2・母1/2の名義になっています。
> 母君がなくなった場合、父親1/2、君と妹が1/4づつの取り分になります。
> 結果、法定分を相続すると父親3/4、君1/8、妹1/8の持分になります。

何度もすいません!
父親3/4、君1/8、妹1/8の持分とは全財産についてということですか?
そうすると父の財産も法定分ということでしょうか?
良く判りませんが、全財産(父と母名義)8000万とすると具体的にどうなるのでしょうか?
質問ばかりで申しわけありません。
36無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 11:04:57 ID:Wb9gOWFW
>>35
何が分からないのかがわからん。
父の持分4000万

母の持分4000万
→相続により
父2000万
兄1000万
妹1000万
37無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 11:16:18 ID:DIvZme1c
>>36
前段の父上の財産がいくらになるのか、相続の話しと一緒にするtから混乱するのじゃ?
後段の部分が、母からの相続について、今、対応すべき基本財産。
38無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 11:44:26 ID:DIvZme1c
>父の財産も法定分ということでしょうか?

母の分だけだよ。>>36の後段であるところの。
39無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 22:55:19 ID:896C64K8
馬鹿同士の話は無駄に長いな
40全スレ992:2005/08/12(金) 05:39:21 ID:M6kgUYVB
>>8
少し言葉足らずで誤解を招いてしまったようですが
決して相続した保証債務が帳消しになるとかそんな
意味で書き込みしたわけではありません。
法律論で言えば保証人が死亡した場合、保証債務も保証人としての
地位も相続することになっています。

しかし、銀行の実務的なことを言えば、債務者が正常で信用力がある
程度ある場合、保証人の一人が亡くなったことを、債務者から銀行に
通知すると保証人の変更(もしくは脱退)の手続きをすることになる
のが一般的です。

文脈から981さんはまだ保証債務を被ったわけでなく、
ただの保証人になっているだけの状態であった仮定しての話しですが
債務者である友人から銀行に保証人であるご主人が死亡したことを
申し出れば、かなりの高確率で保証人の変更手続きを
銀行はとろうとするはずだということです。
その際に981さんが引き続き保証人になることをあくまでも
つっぱねれば、保証人から抜けられる可能性が高いと思います。

あくまで、債務者が正常な場合の話です。業況不振先だったりしたら
無理だとは思いますし、ましてやもう保証債務として請求されている
状態であったら全く無理です。
亀レス、長文失礼しました。
41無責任な名無しさん:2005/08/12(金) 10:04:39 ID:mbTPsgIW
すごく甘いと思う。
新しい保証人次第だろ。


>しかし、銀行の実務的なことを言えば、債務者が正常で信用力がある
>程度ある場合、保証人の一人が亡くなったことを、債務者から銀行に
>通知すると保証人の変更(もしくは脱退)の手続きをすることになる
>のが一般的です。

こんなの当たり前。
信用力のある債務者の場合なら、次に連れてくる奴も"それなり"とふむからな。
言うように保証人変更の申し出はするべきだとは思うが、債務者次第だな。
相談者に財産があるのなら、どの程度前向きに対処するかは疑問。

債務者次第。
42無責任な名無しさん:2005/08/12(金) 14:14:22 ID:a5Olu6Yn
担保保存義務って知ってるか?
43無責任な名無しさん:2005/08/12(金) 14:50:34 ID:R6RlXXKy
>>21
相続の権利って遺留分のことをいってるのかな?>>法律のHP
44無責任な名無しさん:2005/08/12(金) 15:12:17 ID:AjTD1VMu
養子にも遺留分ぐらいあるだろうが
45無責任な名無しさん:2005/08/12(金) 20:09:19 ID:M6kgUYVB
>>41
甘いって言い直してるけど
40と同じこと繰り返してるだけじゃん。
46無責任な名無しさん:2005/08/12(金) 23:48:32 ID:DZesgFdE
祖母が高齢で先行きが不安です。
祖母は後妻で私とは血縁関係はありません。
私の父とは養子縁組をしていましたが父が他界しました。
このままでは祖母の実家の方に遺産は相続されるのでしょうか?
どのようにすればいいのでしょう?
47無責任な名無しさん:2005/08/12(金) 23:53:09 ID:oOSvQ2D5
>>46
あなたが生まれるより先に養子縁組した・・あなたは代襲相続できる。
あなたが生まれた後、養子縁組をした・・あなたは代襲相続できない。
48無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 00:45:42 ID:H8EcAwWI
>>46
現在までに、どんな関係を築いて来たか知らんけど、良好な関係を築いてきていたのなら、
遺言を書いてもらえ。
49無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 02:05:55 ID:00A8A7Y2
俺には後妻もおまえも棚ぼたにしか見えんが?
50無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 02:40:32 ID:xxIk+hV+
おととし母が亡くなりました。
母は私の実父と離婚し、再婚しています。再婚相手との間に子供は無く
子供は私1人です。
その母がおととし亡くなりました。
生前ほとんど絶縁状態だったため、亡くなってからだいぶたってから
母に借金が1800万あったことが債権者からの連絡により判明しました。
遺産はないため、私は相続放棄の手続きをし、債権者に連絡しました。
その際、第一の法定相続人は私と母の再婚相手というのは
知識があったので、本人に相続放棄をしたのかと聞いたら「していない」と
言われました。また彼はその借金の保証人であることもわかりました。
債権者に連絡してからしばらくたったら、母の両親の戸籍と相続放棄の
書類を送ってくれと私に手紙がありました。
母の両親(私にとって祖父母)は祖母のみ健在ですが、母の夫が
放棄しない限り、祖母は放棄の手続きはできないのではないですか?
また、祖母の戸籍などを私が送らなければいけないという
義務はあるのでしょうか?
おしえてください。
51無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 02:47:06 ID:H8EcAwWI
>>50
あなたが放棄した時点で、おばあさんは相続人になる。
相続割合は、おとうさん2/3で、おばあさん1/3ね。
なので、おばあさんにも相続放棄してもらわないといけなくなる。
あなたに義務はないっちゃー無いけど、あなたが放棄したためそれが必要になるんだから、
送ってもバチはあたらないと思うけど。
52無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 02:58:11 ID:h8ie4xQA
>>40
レスありがとうございます。
例の友人は返済出来ない可能性大です。・゚・(ノд`)・゚・。
何とか頑張ってみます。
ありがとうございました。
53無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 06:57:13 ID:wtcgIRfP
>>52
頑張ってください。
保証債務整理についてはスレ違いですが、
保証債務の内容や状況などは友人からの報告を待つのではなく、
直接詳しく銀行に出向き、開示を求めたほうが対策が立てやすいですよ。
54無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 09:46:11 ID:aZdNNJDs
教えてください
祖父と父が亡くなり 父に兄弟はいません 祖母が亡くなったとき
相続人は孫〔私〕になりますよね?公正証書の遺言を書いてもらっても
私の妹にも遺留分は発生するのでしょうか?あと 相続税を払いますか?
預金が1000万位で不動産はありません。 
わかりにくくてすみません
55無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 09:54:49 ID:aidMEHzd
>>54
あなたに兄弟がいるなら、当然全員相続人になります。
遺留分もあります。
56無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 11:29:03 ID:25Eyvfdm
>>54
なんで自分と同じ位置の人間で、一方は相続権があってもう一方は無いわけ?

卑しいね。
57無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 14:42:02 ID:n8CMyD/B
>>54
相続税は発生しません。
58無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 22:13:52 ID:WXFFVj73
父が亡くなりました。
両親は離婚していて、私と弟で財産は相続しました。
しかし今になってから、父の兄弟(叔父)から、父が生前、父の親(私の祖父)の貯金を
勝手に使い込んでいたので、その分を支払うように言われています。
はっきりした証拠はないようですが、祖父は父に騙されて
お金を取られた、と言っています。
通帳を調べると確かに二人の間でお金のやり取りはあったようですが、
騙したのか借りたのかもらったのかは、不明です。
叔父達は遺産を相続したのだから、私達にその分から支払う(返す)義務がある、と
言っています。
払わなくてはいけないのでしょうか?
質問が少しずれてますが、どなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。
59無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 22:19:17 ID:n8CMyD/B
>>58
そういうことを立証する責任は、叔父にある。
きちんとした証拠が出るまで、放置しておけ。
60無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 22:22:42 ID:15cv7MLf
>>58
お父さんが死亡当時、本当に叔父に対する返還義務を負っていたのであれば、
あなた方は、その返還義務も相続することになりますが、
その証明責任は、叔父の側にあります。
事実関係が不明なら、支払わなくてもよいでしょう。
61無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 23:11:49 ID:rlVDC6KX
>>通帳を調べると確かに二人の間でお金のやり取りはあったようですが、騙したのか借りたのかもらったのかは、不明です。

少なくとも、叔父が返せと言ってる以上、貰ったものではねえだろ。
残るは騙すか借りたかだ。
お金のやり取りが無いならともかく、あるならさっさと返せ。
62無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 23:18:31 ID:CfcQ5kgn
姪っ子にお金請求するジジ最悪
しかも自分が貸したんじゃなくて親(祖父)のお金でしょう。
よっぽどお金に困ってるのかな。
63無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 23:19:59 ID:0QyKMmEc
61>>
こんな少ない情報でそこまでわかるなんて・・・あなたは
プロファイリングの天才ですね!すごい。すばらしい!ブラボ
64無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 02:01:49 ID:KbVXzcu1
>>61
祖父から父へ・・・、単純な贈与の可能性が高いのでは?
65無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 03:04:35 ID:ui0y7/8N
単純に借用書云々なければ返す費用無いやん。
6658です。:2005/08/14(日) 05:58:47 ID:uxcPRHge
皆さんレスありがとうございます。
借用書などはないようなので、とりあえずほっておきます。

なんだか叔父に言われっぱなしで、言われるがまま…的な雰囲気だったのですが、
皆さんのおかげでこちらも強気で頑張れそうです。

ありがとうございました。
67無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 09:03:14 ID:KUai0ZdL
>>62
何故に姪っ子と判った?
文中には甥とも姪とも書いてなかったぞ。
61のプロファイリングよりすごい。
68無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 11:58:09 ID:DDSUVXoX
>>叔父に言われっぱなしで、言われるがまま…的な雰囲気だったのです

2ちゃんに頼るようじゃ、しょうがねえだろ
69無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 12:55:18 ID:Vv+z4GYr
ダイヤモンド・マネー2005年夏版に載ってたのですが、
「相続税は、自分の分が払い終わればよいというものではない。
 一緒に相続した人の納税も場合によっては降りかかってくるし、
 もらった財産よりも大きな税金を支払わなくてはならないこともある」
っていうのは本当ですか?
70無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 15:55:29 ID:DpAwrnkh
家族構成
父: 死亡。会社に多額の負債あり。個人資産少しあり。ただし個人での負債はなし。
遺族: 母(父の会社の役員かつ保証人)、兄(同じく役員だが、保証人ではない)、私、弟
その他: 父の兄弟

私と弟は会社に対しては何の義務もないのですが、普通に遺産相続しても
父のお墓をつくったら子供1人当たり20〜30万程度のお金しか残らないので
相続放棄をして、母と兄にお墓のことを任せることになりました。
ここで質問ですが、被相続人の子供2人が相続放棄をしたら、相続順位が上がって
父の兄弟に相続権が発生することになるのでしょうか。
父の生前、この兄弟達には散々苦労をかけられたので相続させたくないのです。
私と弟は、相続放棄しないほうがよいのでしょうか。


71無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 16:08:56 ID:DpAwrnkh
70でつが、質問撤回してちょっと吊ってきます。。
7252:2005/08/14(日) 16:24:23 ID:mP04ddan
>>53
ありがとうございます。

もう1つ質問いいですか?主人の父(私の義父)がまだ生きているのですが、
義父は子連れと再婚していて、その子供は養子縁組していません。
もし義父が亡くなったら財産として家があって、ローンも義父が亡くなればなくなります。
そうなった時、相続は全部妻である義母にいくわけですよね?
そして義母が亡くなればその家は義母の子供にいってしまいます。
まだ主人の本当の母や、兄弟に相続になるのは許せる話なのですが、
他人に持っていかれるのは腹立たしいです。
7352続き:2005/08/14(日) 16:26:47 ID:mP04ddan
主人が生きていれば半分は主人のものになっているはずだったものが
他人に全部持っていかれたくありません。
義父の孫である主人の子供に半分相続というのは無理な話なのでしょうか・・?
74無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 16:41:19 ID:fmLoN6Np
マンション相続登記と抵当権抹消で12マソって妥当でつか
7552付けたし:2005/08/14(日) 16:41:40 ID:mP04ddan
主人が生前そういうはなしになっていると言っていました。(主人が生きていて義父が亡くなった場合の話)
76無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 17:31:35 ID:+pE1ij2C
無理
77無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 18:01:56 ID:cDQL2cWw
>>73
義父に事情を話して、義父夫婦とあなたが養子縁組すればいいんじゃない?
関係がうまくいってるならのんでくれそうなお話だと思うけど。
絶縁状態で遺産だけ期待してるのはどうかと。
7873:2005/08/14(日) 18:14:15 ID:mP04ddan
>>77
養子縁組は少し抵抗がありますね・・
義父は主人が幼い頃に主人の本当の母親と離婚し、今の義母と再婚した時に
主人を義父の母親に預け、義母の連れ子と一緒に住んだりする最低な義父なんです。
そんな義父に主人は色々経済的にも助けたりしていたのです。
許せません。遺言でも書いてもらったら効果はありますよね?
79無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 19:14:16 ID:DcHaEbxv
>>78
その前に、家族関係の人間とそのつながりを全部書けよ。
80無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 21:13:04 ID:HdFgWO+0
>>69
一応、相続税法では、ほかの相続人の分についても連帯責任と定めているから、
稀なことだけど、法律上はね。
81無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 23:27:07 ID:KUai0ZdL
>>73
あなたのご主人が実父よりも早く亡くなっており、
あなたとご主人との間には実子がいらっしゃるのですよね。
多分普通に考えれば、あなたのお子さんが代襲相続できると思います。
もう少し、家族構成を詳しく書いてくださらないと、明確な
回答はできませんが。
82無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 23:34:48 ID:hy5USTq/
叔母の勝手な振る舞いに頭に来て電話して文句を言ったら、
叔母と父の相続なんであってあなたはこの相続に関係ないんだから
口を出すなと言われてしまいました。祖母の相続なんですが、
家族そろって同居してた孫の私に口を出す権利は無いんでしょうか?
83郵便貯金は地方公務員や特殊法人の人件費へと悪用される:2005/08/15(月) 00:39:03 ID:AMMPvmwP


    さぁ おまいら 夏の郵貯解約祭り 勃発ですよ

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84無責任な名無しさん:2005/08/15(月) 00:49:38 ID:X3deEyQL
>>82
ない
85無責任な名無しさん:2005/08/15(月) 11:20:50 ID:MNZGnLnc
>>82 口を出す事というのが、曖昧なので一概に言えない。
父と同様に、別の主張を相続人の様にあなたがしても、認められないだけ。
同時に、その口出しにのって分割したあげく、後に裁判沙汰になった場合、無効になったりもする。
また、事後、父と利害対立した場合も無効にされたりする。つまり、話し合い(分割協議)があって
も、父と利害対立する場合は、認められず、やっても時間の無駄になるという事。

一方、父と利害対立が無く、父が話し合いに何らかの支障があって参加出来ず、あなたの
趣旨を了承済みならば、相続人の代わりとして、参加出来る。(父から報酬をもらったら違法)
ただし、一応、おばにも説明した方がいいでしょうが。
86無責任な名無しさん:2005/08/15(月) 12:40:11 ID:yv6nvZoF
>>叔母の勝手な振る舞いに頭に来て電話して文句を言ったら、

どっちもどっちだ
87無責任な名無しさん:2005/08/15(月) 14:11:01 ID:CEXrnDiH
父親が事故で亡くなり母が受けている賠償金について。
賠償金に税金はかからないと聞きましたが、
母が亡くなり子に相続が発生した場合、相続税がかかるのでしょうか。
(賠償金は、慰謝料部分を除き分割で支払われています。)
88無責任な名無しさん:2005/08/15(月) 14:22:25 ID:CEXrnDiH
続き
母親が受け取っていた賠償金を子が受け取る場合、所得になるのかも聞きたいです。
お願いします。
89無責任な名無しさん:2005/08/15(月) 14:46:37 ID:RaH+DkTU
>>87
相続税は、相続財産の額にもよる。
相続財産は、所得には含まれない。
ただし、内容によってことなるので、税金板で聞いてくれ。
90無責任な名無しさん:2005/08/15(月) 15:02:39 ID:CEXrnDiH
>>89
レスありがとうございまた。(移動します。
91無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 00:03:32 ID:BoG2Vx7h
質問させてください。
先日父親が亡くなり、土地と建物の相続登記をしようと思っています。
相続人は母親と、子供3人(内未成年者1人)の4人ですが、
「遺産分割協議書」なるものを作成し、母親1人に相続という形をとるつもりです。
ただ、今の建物の名義が父と母親の共有名義になっていることが判明したのですが、
このような場合、共有名義から母1人の名義にするには相続というのでしょうか。
それとも名義変更するための何か別の方法があるのでしょうか?
ものの本なんかを読んだり少し勉強はしてみたのですがわからないもので。。
ど素人ですみません、教えてくださいです。
92山賊:2005/08/16(火) 00:12:00 ID:vxlxa1Zo
>>91
もちろん相続になるので、「遺産分割協議書」を作成しましょう。
未成年者には代理人を立てる必要があります。
93無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 00:21:41 ID:BoG2Vx7h
>>92
早速レスありがとうございます。
それでは土地の方は父1人の名義ですので、
土地と建物を分けてそれぞれで相続登記をとらなければならないのでしょうか。
また、未成年者には代理人を立てる必要があるとのことですが、
「特別受益証明書」というものを母親が代理として署名、押印のうえ作成すると聞いていますが、
それがあれば代理人は必要ないでしょうか、それともやはり第3者の代理人が必要ですか?
質問ばかりですみません。
教えていただけたらありがたいです。
94山賊:2005/08/16(火) 01:54:51 ID:vxlxa1Zo
>>93
今年不動産登記法が大改正されたので正確なところは司法書士さんに確認した方がいいと思います。
私の中途半端な知識で言えば、添付書類は一通ずつでいいと思うけど、特別代理人は必要だと思う。
遺産分割協議は利益相反行為になるのに対し、「特別受益証明書」は過去の事実の証明にすぎず、
性質が全然異なるからです。
95無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 06:32:26 ID:69rAkUlO
>>93
相続登記するなら司法書士に相談するのがベスト。
でも自分でやってみたいなら面倒ですが、不動産の住所を管轄する
法務局に行けば必要書類や書類の書き方も親切に教えてくれますよ。
96無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 08:25:24 ID:PZGmyuTY
代理人は必要でしょう。母と息子さんは互いに相続人で、利益そう反した関係に法的にはあるので、
権利擁護の為の制度として、未成年者ではそうすることになっていますよ。
97無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 09:16:54 ID:OElYv8Mb
未成年は特別受益証明書つけて残り三人で
遺産分割協議書作れば特別代理人いらないんじゃないの。
ただ、ほんとに特別受益者なのかって話はあるが。
98無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 09:44:36 ID:ZDmAMwsS
スレ違いなら誘導をお願いします

相続する権利のない土地と建物(家)の管理について質問です。

10年前私達(私と弟)の父がA子という女性(両親すでに死去。子供無し)と再婚した
のですが、この際私達は養子縁組を行いませんでした。
それまで父は官舎で生活していたのですが、再婚を期にA子の自宅(土地も家もA子名義)
で一緒に暮らすようになりました。
数年後父は脳梗塞でなくなり、つい先日今度は母(A子)がなくなりました。A子の土地
と家は彼女の兄弟が相続することになるようです。私達はA子の財産に興味はないので
それは一向に構わないのですが、彼女の兄弟から「A子宅の維持管理を(私と弟に)やっ
てくれないか」と言われて困っています。(いまのところA子宅を売却したり他人に貸す
つもりはないようです。)
母(A子)の兄弟はみな遠方に住んでいるため、A子宅に来て窓を開けて空気の入れ換え
をしたり、掃除したり、庭の草取りをやったりといった家の管理は難しい状況にあります。
が、誰かが家の手入れをしないと家は傷む一方です。結局家の近くに住む私達にやって欲
しいという意向のようなのですが、これっておかしくないでしょうか。確かに実父はこの
家で数年暮らしてました。 養子縁組をしていないとはいえA子は私達の母です。
両親の住んでいた家をしっかり管理するのは子供の役目・義務かもしれませんが、土地と家を
相続していない私達に一方的に管理を押しつけられるのは納得いかないのです。
法律的にはここら辺りどうなのでしょうか?
99無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 09:51:44 ID:D0ocy9he
>>98
管理人としての費用をもらえば?
法律的には、権利も義務もないし。
100お教えください:2005/08/16(火) 10:23:28 ID:1YImNfv2
従兄弟がなくなりました。遺書はありませんでした。

従兄弟には実母が健在で、妻がおりますが子はいません。

  土地購入並びに自宅を建てたばかりですが その費用は購入時に入った
生命保険でまかなえるようになっています。

 この土地、建物の扱いでお尋ねいたします。

 妻は早急に売却して現金化したい様です。
しかしながら、実母の方は売却には反対で 不動産に実母の1/3の権利を登記したいと
妻に要望しておりますが受けいれてくれません。


  この場合、
   1.実母の願いを拒否する権利が妻にあるのでしょうか?
   2.妻が勝手に売却できなくするための方法はありませんか?


前スレに類似の案件あるかもしれませんが読めません
調査不足で申し訳ないですが、どなたかお教えください。
101無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 10:23:49 ID:X8dLRWXM
>>98
相続問題ではないので,嫌なら断るか,
99さんの言うように費用を請求するかすれば良い。
102無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 10:29:24 ID:X8dLRWXM
>>100
妻は自分の持分を自由に売却することができるが,母の持分を売却することはできない。
妻が売却するのを防ぎたかったら,母は自分の持分の分の登記をすればよい。
ただ,現実問題として,今後一緒に住まないのであれば,建物を共有していても仕方がないのでは。
103無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 10:30:38 ID:X8dLRWXM
102補足
自分の持分を登記したところで,妻が自分の持分を売却することを
防止することはできないが,現実問題として,共有持分がある土地建物を
買う人間はまずいないということです。
104無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 10:50:19 ID:PZGmyuTY
>>97
>ただ、ほんとに特別受益者なのかって話はあるが。

だから、代理が要るのよ。
10593:2005/08/16(火) 11:01:11 ID:4gMSNynY
>>94->>97
皆さんありがとうございます。
登記は仕事の関係で少しかじっているところもあるので、
勉強になるかと思い自分でやってみようかなと思っているところです。
>>95うちの法務局はあまり親切ではないようで、知人が相続関係の書類について聞いたところ、
「うちでそういうことを教えると司法書士の仕事をとることになるから教えられない、
知りたいなら司法書士に金払って相談してください」とゆわれたのだそうです。。
司法書士にこういったことを相談するとどれくらいかかるものなんでしょうか…?
106無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 11:09:20 ID:/85sWJzt
>>100
母の要求はわかりますが、妻の立場も理解して対応する必要があります。
遺産は、2/3は妻の物ですが、不動産の換価も行えないと、
財産を持っていても何もできない状況になります。
母はそのまま住みたいでしょうが、妻の今後の人生も考えるように話してみては。

尚、102番さんの回答ももっともですが、裁判・調停に進んだ場合は親族間の複雑な争いとなり、
結局、妻の財産を買い取ることになったり、不動産を換価して分ける事になることもあり、
お互いにしこりが残る結果となる場合もあります。
107107:2005/08/16(火) 11:30:43 ID:AcqFVycb
親から子へ3000万の譲与の件で検討中です。
築35年の家を建て替えるのが一番良さそうなのですが、
現在有効な活用法を模索中です。

ご指導お願いします。
108無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 11:33:54 ID:sZfOfk7f
こんにちは
先日父がなくなりました
相続するもは、土地家屋、車、預金、電話です
預金は残高ほとんどありません
車は主に私が乗っていますが名義は父で、車の保険も父の方が安く契約できたので
土地家屋は相続するとして、車や預金や電話はほっといても大丈夫なものでしょうか?
ちゃんと手続きしないと違法でしょうか?
お手数かけますが、よろしくお願い致します
109無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 11:45:38 ID:X8dLRWXM
>>108
ちゃんと手続きした方が結局めんどくさくないよ。
110無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 13:48:46 ID:/85sWJzt
>>107
何のために譲渡するのか、
もう少し詳細にかかないと、アドバイスできない。
そもそも、ここは遺産相続スレ。

111無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 15:15:55 ID:8CHvz5w/
相続放棄をしたいと思います。
私の叔父が多くの負債を抱えて急死しました。

叔父の姉である母が放棄し、娘の私も放棄するつもりです。
問題は私の子供達も放棄させたいのですが、必要書類の中に印鑑証明がありますが、
子供達の印鑑登録させて印鑑証明を取得しなければならないのでしょうか?
112無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 18:04:37 ID:i3DYQ/aL
何であんたが放棄できるのさ
母が放棄したんだから、あんた相続人じゃねえジャン
113無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 19:51:58 ID:f5WeoLOh
>>111
相続放棄では代襲相続しないからね
114無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 20:46:43 ID:RtzQKQ/R
祖父が亡くなり祖父がかけていた保険が後一年で満期になりますが嫁がその後のお金をかけています・(孫の名義で)その証書を祖父方の娘が持っていて離さないんですが満期になると嫁に入るもんなんでしょうか??ご指導よろしくお願いします。
115無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 21:18:32 ID:/85sWJzt
>>114
保険金の受取人は?
孫が受取人なら孫に入るよ。
116無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 21:21:54 ID:RtzQKQ/R
受取人が祖父なんです…死去したんですが…孫の親にお金入るのかな??孫に直接入るのかな??
117無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 21:27:59 ID:/85sWJzt
>>116
それなら、祖父の相続人が均等割り。(相続分に関係なし)
勝手に引き出されないように、保険会社に事前に通知しておくと、
祖父の娘が引き出せなくなるよ。
118無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 21:33:05 ID:RtzQKQ/R
ありがとうございます(*´ω`*)
119無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 22:38:53 ID:JcbwY/H0
なんでやねん
120111:2005/08/16(火) 22:40:25 ID:8CHvz5w/
>>112
>>113
レスありがとうございます。
叔父には妻も子供もいませんので、兄弟姉妹である母に負の相続が来てしまいました。
母は慌てて弁護士に相談してすぐに相続放棄をしたのですが、弁護士が母に
「あなたのお子さんにも影響が及ぼすかもしれません」と言ったそうです。
とにかく生前トラブルメーカーだった叔父とは関わりを持ちたくないので、
私も私の子供達もすっきりさせたいと思っています。

要するに母が相続放棄したことで、私や私の子供の相続権も放棄したと同然ということなのでしょうか?
121無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 22:46:27 ID:eqWkkAgu
>>120
家庭裁判所に電話して確認するのが一番確実だよ。
122無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 23:11:31 ID:8CHvz5w/
>>121
今日電話したのですが、判らなかったのです。
やはりどこか弁護士事務所にいかなくてはならないのでしょうか?
123無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 23:16:31 ID:eqWkkAgu
>>122
いや、それも裁判所のお仕事の一つだから教えてくれるはずだけど・・・。
それならば、その母が相談した弁護士さんに聞くのが良いかな。
事情を全部知っているからすぐ答えてくれるでしょう。
124無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 23:16:38 ID:X8dLRWXM
わからなかったというのは,答えてくれなかったということ?
弁護士に頼むほどのことではないと思うけど。
125無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 23:23:32 ID:veYlmaim
相談はしておくべきだけどな。
弁護士にとっては相談だけじゃ迷惑だろうけど
126無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 23:24:16 ID:Wov8cqgV
急ぎではなければ、行政がやっている法律相談に行くのも良いよ。
無料だし。市役所等に聞くと教えてくれると思う。
127無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 23:29:37 ID:veYlmaim
急ぎだろ、いつ債権者が来るかわからん
弁護士も法的にどうのこうのじゃなく
そういう人が来るって話をしてたんだと思うし
128111:2005/08/16(火) 23:45:29 ID:8CHvz5w/
皆さんありがとうございます。
母とは住んでいる地域が違うので、同じ弁護士さんのところに伺うことはできないのです・・・。
母も30分5000円の飛び込み客なので、弁護士と綿密というわけではなく・・・。

裁判所に電話したら、「何か複雑な事情のようなので直接裁判所に来るか弁護士に相談して下さい」との事です。
相続放棄が親子連鎖式に申し立てしなければならないのかは、わからない様子で、他の職員に聞いていましたが、
たぶん弁護士並の知識がなかったと思います。
対応は丁寧にして下さったのですが、肝心なお答えが・・・・
129無責任な名無しさん:2005/08/16(火) 23:46:54 ID:upjrisgN
相続放棄には期限があるから、早いに越したことは無いな。
130無責任な名無しさん:2005/08/17(水) 01:33:41 ID:qcHBzqOF
相続放棄で何でこんな大騒ぎになってんの? >>127が正解だろ。
つうか、 代襲相続できない奴が放棄申述どうやってするんだよ。
受理してくれねえだろうに。

タチの悪い債権者が
「あんたの母親が放棄したから回収できねえ。あんたの叔父さんでしょ?払ってよ」ってくるだけだろ。
無問題

その弁護士も言葉足らずだが、5,000円じゃしょうがねえ。
131山賊:2005/08/17(水) 01:42:24 ID:GwT6N+Ck
>>105
今日色々と調べてみましたが、残念ながら明確に書いている資料は見つかりませんでした。
ただ、個人的には「特別受益証明書」のほかに「遺産分割協議書」が必要だと考えます。
なぜなら、遺産分割協議は相続人全員でする必要があるし、登記義務を相続したケースでは
特別受益者も登記義務者としなければならないという先例や、親権者の取り分を0としても
利益相反行為になり遺産分割協議は無効という先例があるからです。
あと、登記申請の方法も、例えば戸籍謄本の還付を受けるにはコピーの添付が必要など
今年の法改正でかなり変わったので、司法書士関連の掲示板で一度聞いてみてはいかがでしょうか。
司法書士の中には改正法に疎い人もいるでしょうから、事前に情報を集めるのは必須です。
>>128
前の人が書いてあるように、母が相続放棄すればあなたはそもそも相続人ではないから
何もする必要はないし、また相続放棄もできない。
132無責任な名無しさん:2005/08/17(水) 08:06:51 ID:NYkLeWga
>>128
こういうケースで時々あるのが、正の遺産隠し。
そうしておいて、放棄を求めてきて、相続させなくする。
かえってあとで面倒なことになるのに、素人がよくやる悪知恵。
いま、死亡からどのくらいたったのですか?
133111:2005/08/17(水) 08:08:31 ID:UzuisGzI
識者の皆さんアドバイスありがとうございました。
安心しました。

134無責任な名無しさん:2005/08/17(水) 08:23:48 ID:qFJuDtyk
周りでもよくいるのだが
数百万〜数千万、はては億の単位の話になってるのに
自分だけでこなそうとする人が多すぎる。
関係者全てが仲がよいというなら何も言うことは無いんだが
トラブルを抱えているのに目先の金惜しさに大失敗する可能性に目をつぶる
最悪なことにそういう人は自分で勉強する事もしないから
手がつけられなくなったあとに泣き付くという事になってる
135無責任な名無しさん:2005/08/17(水) 09:09:50 ID:kSXVPchz
知識がない人に物事伝えるのって大変なんだね。
裁判所の職員も相続放棄程度の知識もないことに
されてるしw
136111:2005/08/17(水) 09:14:19 ID:UzuisGzI
すみません、リロード忘れしておりました。

>>132
約1ヶ月です。
遺産隠しはありえます。叔父は財産も負債も両方あります。
他人複数が現れてきて、恐怖を感じています。
もともと母も私も叔父の財産などアテしていないので、トラブルさえ無ければいいと思っていますので、
一切関わりたくないので放棄することが、生活の平安が保たれると判断したので後悔はありません。

ただ、132さんのご指摘のとおり、実はもう一つ問題があります。
お墓です。
内縁の妻と名乗る人まで現れてきて、私達の先祖の墓に入りたいと申して入りたがっています。
今、お墓買うとなると高いですから・・・。
同棲5年以上?かなんかですでに法的に同居人と認められていて、妻と同等の資格があるような態度です。
彼女だけならまだしも、彼女の実家の祖母・母などまでもが、入られたりしたら、事実上お墓は乗っ取られてしまいます。
(実際に総動員させて葬儀にやってきました。)
お墓に入ることを拒否することはできないのでしょうか?
たびたびの質問で申し訳ございません。

財産はいりません。
ただ、先祖(祖祖父母)から続くささやかなお墓さえも、共有しなければならないのでしょうか?
もし受け入れなければならない場合、お墓(お寺の檀家)にまつわる費用・法要の費用・維持費等の支払いは、
どのような割合で支払わなければならないのでしょうか?
残った母の兄弟は母を含め3人です。
137111:2005/08/17(水) 09:26:51 ID:UzuisGzI
9時を過ぎたので、もう一度裁判所に問合せをしてみました。
別の職員が出て、きちんと答えて下さいました。
ここの皆様がおっしゃるように、母が放棄したので私には何の関わりもなくなることが判りました。
例え母がこの先亡くなっても、私に叔父の相続権がくることがないことも判りました。
無知な私に教えて下さった皆さんありがとうございます。
138あい:2005/08/17(水) 09:45:33 ID:9OFd8/x9
139無責任な名無しさん:2005/08/17(水) 10:06:00 ID:NYkLeWga
>>137
お墓の事も聞いてみると良いですよ。

ポイントは、そのお墓の維持管理をその叔父がしていたのかという事です。
もしそうだとすると、相続放棄の権利の中に、これも関係してくる事もあり得ます。
そう言う場合は、やはり弁護士を入れて、借金を回収しようとする債権者と話し合う
必要もあるかもしれませんし。
140無責任な名無しさん:2005/08/17(水) 10:08:39 ID:NYkLeWga
また、そのよくわからない自称内縁の妻の親族たちが墓に入れてほしいという事は、
相続の主張をしているという事になりそうですが、そうなのでしょうか?
141111:2005/08/17(水) 10:20:55 ID:UzuisGzI
ありがとうございます。
相続の権利は内縁妻は法的にも弱いので、せめて墓に一緒に入り
墓地を共有したいのだと思います。
墓の所有権までは主張はしていませんが、タダで墓に入りたい。
しかし、維持費は払いたくないという考えだと思います。

最悪、我々はお墓も放棄することも視野に入れています。
他に安い墓地を購入する考えもあります。



142 ◆6GhYovsvIk :2005/08/17(水) 16:22:02 ID:wY9xd93Q
143無責任な名無しさん:2005/08/17(水) 17:55:55 ID:8xPDASkL
質問内容は母の口座に残される貯金の行方です。

父は有限会社ので自営をしています。
しかし不況の最中で経営は厳しく、
母から借金の形で会社を存続させてきました。
一応借金ですが当然返済能力は無いと思われます。

母が健康だった時点で数百万貸しています。
その上銀行からの借金の保証人になっています。
父に母は保証人になる事に不安を伝えておりましたが、
父の強い要望で押し通す形になっていました。
母は万が一の事態があった場合、
借金の担保として個人の財産を差し押さえられる恐れを感じたまま入院。
しかも母や私の予想を超えた病状進行で意識はあるものの、モルヒネ等の処置で現在まともに会話がし難い状況です。
末期がんの為回復の見込みはありません。

以前から母は父に資金を吸い取られていく状況に不満を語っており、
自分の労働の成果が全て吸い取られる状況にならないかと心配していました。
対抗策としてか、息子である私名義の口座を作ったり複数の口座を作っているようです。

突然の病状の進行の速さから全てが後手後手に回ってしまい、
遺書等の母の意志を証明するものは存在しないと思われます。
あるのは状況をある程度聞いていた息子の私の記憶のみです。
名義人の死亡の場合即座に口座が閉鎖されるとも聞いております。
母が生存している今しか手を打つ時間は無いと思います。
良きアドバイスをお願いします。

夫婦の間の事ですから息子である私の意志は関係ないとは思いますが、
最終的に母の希望が通せるのかが知りたいのです。
144無責任な名無しさん:2005/08/17(水) 18:03:27 ID:uEirROUh
>>143
事態が切羽詰まっているのは分かりますが、あなたが何をしたいのかが分からないから、回答のしようがありません。
「母の希望を通したい」というだけでは、その母の希望の内容が第三者には分かりませんからね。
145無責任な名無しさん:2005/08/17(水) 18:31:35 ID:66uCSr17
>>143
母親を銀行保証人から抜かせてあげたいという希望ですか?
結論から言うと全く無理です。
146143:2005/08/17(水) 18:34:01 ID:8xPDASkL
>>144
そうですね、失礼しました。
母の希望とは「父の会社の運転資金に回されたくない」です。

妙な表現ですが恐らく個人としての父に財産が行く事は反対しないかも知れません。
当然父個人にいく贈与を会社に回すのもよいと思います。
しかし現状では贈与先不明(母の意志が不明)の口座が複数存在しています。

母も私も財産分与がどうだのと言い合うつもりはありません。
只ハッキリさせておかないと希望に沿わない使われ方をしてしまいます。
それを恐れているのです。

別件ですが息子の私についても同様で私名義だからとて私の分とは限りません。
必要があれば出しても良い、という状況でしょうか。
恐らくですが死亡後も口座が存続し、
私が必要な場合に引き出せる状況が続くと考えていたのだと思います。

我ながら混乱の最中書き込みしている為文章がわかり難いとは思いますがよろしくお願いします。
147無責任な名無しさん:2005/08/17(水) 18:40:41 ID:8xPDASkL
>>145
レス有難う御座います。
保証人から外せないにしても担保等の理由で差し押さえられない方法があるでしょうか?

母も長くないと思いますが、
そういった形で母の残したものが無くなってしまうのは余りに無念です。

我ながら甘い考えですよね。
しかし母の「想い」だけは無にしたくないのです。
余りに可愛そうで…。
148無責任な名無しさん:2005/08/17(水) 18:44:08 ID:0APMnHpa
>>147
保証人になった範囲では差し押さえられることもある。
差押えを回避するには,会社が借金を滞りなく返すことだけだね。
149100:2005/08/17(水) 19:37:40 ID:hgSA41Lb
>>102 >>106

回答ありがとうございました。 本来は おっしゃる通りだと思います。

 ただ、妻のほうは 会社から多額(退職金他) 生命保険が数本
遺族年金が確定しております。 したがって、金銭的な困窮はありえない
状態なのです。具体的な数字も知っていますが、伏せておきます。
 死後 数時間で従兄弟の口座残金のほぼすべてを妻が自分の個人口座に
移動していたり、妻の方の両親が某学会の熱心な信者で、従兄弟の死後より
当方に対する態度がかわったりです。
 家屋は こちらに残された遺産らしい遺産なので簡単に手放さず、様子をみます。
150無責任な名無しさん:2005/08/17(水) 21:58:05 ID:NYkLeWga
>>149 そう言うお相手の場合、そうそうに個人での対応は諦めて、
弁護士に相談し、委任した方が良いのではないかと思います。
151無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 03:39:36 ID:JdD3FpOS
質問お願いします。

先日父が亡くなったのですが、
消費者金融などにかなりの負債があります。

そこで相続放棄をしようと思うのですが、
具体的にどのように行えば良いのかわかりません。

家庭裁判所に行って申述書(?)を提出すれば良いというのは分かったのですが、
この申述書はやはり専門家に書いて頂くものなのでしょうか?

父の負債がある時点で分かって頂けると思うのですが、
僕には金銭的に余裕がありません。

一番費用をかけずに相続放棄できる方法を教えてください。

素人質問ですがよろしくお願いします。
152無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 05:13:26 ID:Vvy9L9AI
自分で家庭裁判所に行って教わる
153無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 05:42:18 ID:m9A0Kxhc
>>152
レスありがとうございます。
家庭裁判所に行けば誰かが教えてくれるんですか?

申述書も裁判所に置いてある...!?
154無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 05:56:02 ID:i1LzRvbS
そんなに不安なら弁護士に一度話を聞けよ
155無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 05:57:57 ID:Ez2b3rwT
>>153
行け
156無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 06:12:50 ID:A4JW2o4S
>>154
弁護士は高そうなので、
司法書士あたりに相談してみます。

>>155
やはりいきなり行くのは不安なので、
司法書士に相談してから行きたいと思います。

どうもありがとうございました。
157無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 09:53:55 ID:Q4Odj+Wj
池って言われているのに・・・

無知ってイヤだね
158無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 10:35:02 ID:q8SwFMZO
お金がないの司法書士の所言っても取り合ってもらえないですよ。家裁に行くべき。
159無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 10:42:56 ID:27cO/x7X
うちの親もこんな感じ
弁護士を使おうといえば高いとか役に立たないとか自分で出来るとか
じゃあ全部わかってるのかといえば何もわかってない
160無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 10:44:12 ID:hqhkdnvu
家裁は放棄すべきかどうかのアドバイスはしてくれないから
4,5万だせるんなら司法書士のところに行ったほうがいいが
絶対に放棄するってきめてるんなら直接家裁でいいわな
161無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 12:14:30 ID:5sCFL6L2
ネットできるんだから,2ちゃんに来るよりも司法書士に行くよりも
裁判所のHPに行けばいいのに。
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
ここの第6の13
162無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 20:24:01 ID:cI4LeURm
そのうち、ボールペンで書くの?とか聞きそうだな
163無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 22:27:43 ID:I4YoOgP9
うちの母たちはおととし亡くなった祖父の遺産を放棄して、
祖父と同居している長男にすべて相続してもらったそうです。
こういうケースは多いと思うのですが
債務の場合も代表して一人が相続するということはあるんでしょうか?

たとえば、借金2000万、現預金1000万ある人が亡くなった場合
現預金1000万を子が相続、妻が負債を相続して半年後ぐらいに自己破産・・・
みたいなズルイ手も使えてしまうと思うのですが。
164無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 22:28:52 ID:nMEbzfF9
>>163
架空の話は法学質問スレへ。
165無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 23:19:00 ID:wE9UDBRw
>>163
自己破産(と言うより、免責。)が認められるかどうかが微妙。
詐害行為があると認められそう。
もうちょっと長い期間で、その期間の間は誠実に返済を行っていれば、そう言う事も
出来うるかも。

>>164
>>1に特にそんな事は書いてないけど、そんなルールだっけ?
やさしいスレは、そう言うスレルールだけど。
166無責任な名無しさん:2005/08/19(金) 02:11:33 ID:K3XJxziD
相続放棄の期限3か月以内の応答日が日曜日の場合は、
月曜日が期限になりますか?
167無責任な名無しさん:2005/08/19(金) 02:15:34 ID:bJyD95+n
>>166
日曜日。
実質手続は、その前の週までに終わらせとかないといけないけど、その手続き上掛かる
日とは関係なし。
168163:2005/08/19(金) 02:38:21 ID:ts/3z6WH
>>165
ありがとうございます
実際はすごくヤヤコシイので、話をすりかえちゃったのですが
相続のネックになってるのは本人の借金じゃなく連帯保証なんです。
だから自己破産云々というのも、債務者本人次第(ないと信じたい)なので
なんとか、リスクを回避できないか・・・と悩んでまして。
せめて何も知らない前妻との間の子供には、連帯債務を相続させたくないと思ってます。
169無責任な名無しさん:2005/08/19(金) 02:48:16 ID:bJyD95+n
>>168
話をすりかえると、聞いた事が全て無駄になる。
類似の問題は全く同じ結論になるのなら、いちいち裁判する必要無いでしょ?
170無責任な名無しさん:2005/08/19(金) 08:19:33 ID:VXHEKJWH
>>163
もともと債務は相続分に応じて当然分割承継されるので、相続人が勝手に処分することはできません。
であるから、相続人において単独の相続人に承継されるよう協議したとしても、債権者は他の相続人に請求することができます(債権者は協議の内容を承認してもかまわない)。
一般に行われている、特定の相続人が積極財産と債務をすべて承継するという遺産分割協議は、法的にいえば、積極財産については本来の遺産分割たり得るが、債務については重畳的債務引受けがなされているに過ぎないと考えられます。
被相続人が事業を営んでいたような場合は、多くの場合、積極財産と債務をすべて承継した特定の相続人が、事業の後継者として債権者と話をつけて、債務の請求を事実上その相続人に一本化してもらっているもののようではありますが。

168でおっしゃる事例の場合は、どうしてもリスクを負わせたくないのであれば、単純に相続放棄でいいんではありませんか?
171無責任な名無しさん:2005/08/19(金) 09:46:18 ID:g8W/jCRs
>>167
私は単純に民法162条の類推適用(または非訟事件手続法10条によって準用される民訴法95条3項)によって月曜日だと思っていましたが、これって勘違い?
172無責任な名無しさん:2005/08/19(金) 09:54:43 ID:bJyD95+n
>>171
あっ。
>非訟事件手続法10条によって準用される民訴法95条3項
こっちが正しそう。
>>167は、撤回します。
173無責任な名無しさん:2005/08/19(金) 16:40:11 ID:HVYsznsl
根拠なく口を開く奴は、見ていてかわいそうだな
174無責任な名無しさん:2005/08/20(土) 02:44:01 ID:71Ps2fEH
皆にも勉強になるから。お手柔らかに。
175無責任な名無しさん:2005/08/20(土) 03:50:01 ID:aEWj43xA

 逆縁が発生した場合、自分の親には、財産を一銭も残したくはありません。

 独身、小梨は諦めなくちゃいけないんでしょうか?
176無責任な名無しさん:2005/08/20(土) 05:00:54 ID:CMJ5zUKI
遺留分あるから無理
ま、親が遺留分請求しなけりゃいいけど
とりあえず、遺言で全部新潟へと書け
177無責任な名無しさん:2005/08/20(土) 07:58:47 ID:ocFfd1rG
全部ボクにください
178無責任な名無しさん:2005/08/20(土) 11:53:22 ID:61aUxBOp
親が離婚して、私と妹二人の親権は父がとりました。
それから数年経って父が亡くなりました。
生命保険の受け取り人は私一人だったのですが、
遺言状がなかったので、妹と分配ということでよいのでしょうか。

後、離婚した母が勝手に生命保険金に手を出しました。
離婚前まで保険金を支払っていたのは母なので、
母にも遺産を分配しなければいけないのでしょうか。
179無責任な名無しさん:2005/08/20(土) 13:09:22 ID:SoZhH4zW
>>178
生命保険金は遺産には含まれません。
基本的には受取人がすべて取得してもよいです。
ただし、税法上は遺産扱いですので、相続税、贈与税がかかる場合があります。
詳しくは税理士さんへ。
180無責任な名無しさん:2005/08/20(土) 15:57:21 ID:71Ps2fEH
既婚したもと妻は一切相続権はありません。相続人は子の兄妹のみでしょう。
保険金は、あなたが受け取るのが筋でしょう。それを誰にどう分配するかは、
法ではなく、あなたの意思にまかされるという事ですし、遺産がそれのみならば、
これは相続ではなく、保険金の受け取り及びその後の贈与と言う事でしょう。
妹に分配するのは良いとしても、母に分配はしない方が良さそうですね(手を出
すという行為からして)。
181178:2005/08/20(土) 19:46:48 ID:H1Q/oPy+
>>179,180
回答ありがとうございます。

生命保険金は遺産には含まれないのですね。初めて知りました。
生命保険金用の通帳と認印、キャッシュカードはすべて母に取り上げられているので
今度無料法律相談に行って、それを取り返すにはどうすればいいかを聞いてきます。
あと使い込まれたお金のことも。
(母は人の意見を聞かない人なので、裁判を起こすしかないかなと考えています)
税金のことは税理士さんに相談してきます。

遺産は父名義の一戸建て(今住んでる家)があります。
住宅ローンの話は終わったのですが、相続についてはいまだ白紙です。
固定資産税は、上の妹(妹がふたりいます)が支払っています。
家は売る予定もないし、どうやって分配すればいいのかわかりません。
182無責任な名無しさん:2005/08/20(土) 20:44:19 ID:8XmahI85
まぁ毎回のことだが切羽詰ってるのに無料にこだわるのってなんでだろうね
183法律家の卵(無精卵):2005/08/20(土) 22:24:21 ID:8GyqZMmn
父が母に贈与した財産がありますが、父の前妻の子は
母が死んだ時に 母の法定相続人になるのでしょうか?
184無責任な名無しさん:2005/08/20(土) 22:26:33 ID:Xey+kqA8
ならない
185法律家の卵(無精卵):2005/08/20(土) 22:29:42 ID:8GyqZMmn
ありがとうございます。
では、前妻の子に全く相続させないためには

父は、母と子である私に110万円ずつ毎年贈与していけば、私だけに110万贈与していくのに比べ半分の時間で父名義の現金は無くなる訳ですね。
父もいい歳なんで、 前妻の子に全く遺産を残すつもりは無いようです。
186無責任な名無しさん:2005/08/20(土) 23:20:35 ID:SoZhH4zW
>>181
通帳と認印等は、取り返す必要なし。
保険会社に連絡して、経緯を説明すればその後の対応は教えてくれる。
遺産分配は、税理士にお願いするならついでに聞いてみな。
相続税やっている人なら、大体わかるはず。

>>185
残念ですが、生前贈与の場合でも、あなたのような考えでなされた贈与である場合は、
遺留分として、前妻の子が請求する余地があります。
あと、110万円は税金対策ですか?それなら、ほかにも特例等があるので、
専門家に一度相談することをお勧めします。
素人の判断で相続対策すると、思わぬ落とし穴に落ちますよ。
187法律家の卵(無精卵):2005/08/20(土) 23:28:07 ID:8GyqZMmn
>186
ありがとうございます。
なるほど、遺留分だけはどう対策しても権利はあるのですね。
実は、私には父が違う兄(養子)がいるのですが その兄を含めて
法定相続人は 母、私、兄、父の前妻の子(2人います)
の4人となるわけですね。
そうすると、法定相続分は

母・・・50%
子・・・各12.5%

となり、遺留分はその半分と言うことで 父の前妻の子への最低限の支払い義務は
二人合計12.5%となる と考えればよいですね。

父の養子である私の兄(結婚してます)も法定相続人になれますよね?
188法律家の卵(無精卵):2005/08/20(土) 23:30:14 ID:8GyqZMmn
ごめんなさい 法定相続人は5人でした。
189無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 01:33:13 ID:wIsdONm4
実母、義父、私 という家族構成です
私はもうすぐ結婚するのですが、最近になって母が義父と養子縁組をするよう言ってきています
養子縁組と入籍は関係あるのでしょうか?

また、私は義父があまり好きではないため養子縁組すべきか悩んでいます
養子縁組すれば、もし母が先に亡くなった場合、義父の面倒を見なければならないんですよね?
していなければ面倒見る義務はなくなりますか?
190175:2005/08/21(日) 01:49:52 ID:iT7ArEvl
相続人の廃除・・・虐待した両親に適応させたいが、それが叶ったとしても
代襲相続権を持つ、妹にも相続させたくない。養子を貰うしか手は無いの?
191175:2005/08/21(日) 02:11:26 ID:iT7ArEvl
連投スマソ。

 『養子が小金欲しさに、ワタシを殺したら、相続権は親に戻ってしまうんですか?』
 
どこまでもへばりついてくる、疫病神の親、絶対ワタシより長生き
する。特に淫乱で離婚した後、再婚した色キチの母親。コイツの老後の生活費を
与える為に、今働いているかと思うとウンザリ。生涯親の奴隷。地獄。
192無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 02:19:20 ID:6p3GwOdQ
>>相続人の廃除・・・代襲相続権を持つ、妹にも相続させたくない。

親の相続権が妹に代襲されんだろ。相続順位どおり。
妹には遺留分ない。

>> どこまでもへばりついてくる、疫病神の親、絶対ワタシより長生き

おまえが殺せばいいんでないの?
193178=181:2005/08/21(日) 02:59:05 ID:77S5pbe8
>>182
お金がないってことが一番の理由なんですけど、
どんな風に弁護士と向き合えばいいのか
知りたいっていうのもあります。

>>186
生命保険会社に電話すればよいの?
週あけに電話してみます。
税理士さんも探さなきゃ…。
194山賊:2005/08/21(日) 06:23:29 ID:Gth858Gq
>>187
あなたの計算であってます。養子は嫡出子扱いされるからね。
あと、毎年110万ずつ贈与していると、連年贈与として一度に贈与があったことになり
贈与税取られるかも知れないから気をつけたほうがいいよ。
195法律家の卵(無精卵):2005/08/21(日) 08:29:21 ID:7w3Glmqc
>194
ありがとうございます。

連年贈与になる可能性があるということですが、
裁判が絡む時以外に、税務署が銀行口座の内容を見張る って言うことは現実にあるのでしょうか?
196無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 08:39:26 ID:KPoyupv1
>>195
脱税に絡む事ならばなんでもやる可能性はありますよ。
後は税金板で聞いてください。
197無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 08:43:18 ID:ruQHSXl8
>>195
常に見張っているってことはありませんが、調査の際に
過去数年分の銀行取引明細を調べることはよくあります。
税務署は銀行取引の動きは簡単に調べることができます。
198法律家の卵(無精卵):2005/08/21(日) 08:47:14 ID:7w3Glmqc
>196
なるほど。

今 色々ホームページ見てたんですが、基礎控除が5000万+4000万
あるって知りました。

良く考えたら父の財産なんて多くて3000万くらいしかないです。

相続税はいらないということになりますね。
とするとあとはどうやって父の前妻の子に相続分を減らすかです。
199無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 09:03:41 ID:AgniJoB6
色々あるだろうけどさ、父親の子ならお前の兄弟だろ
200法律家の卵(無精卵):2005/08/21(日) 09:13:25 ID:7w3Glmqc
>199
その通りです。
しかし、私も父がいい加減なことをしたので 前妻と別れ、
前妻とその子は父に物凄い憎しみを持っています。

私も同様に、実子である私と養子である兄への差別を見てきたので 父は許せない。
本当は相続もしたくもないし、そんな父の施しも受けたくない。
しかし母がいるので、簡単にはいかないんですよ。
母もその前妻の子の嫌がらせを受け被害者ですし、父は母には一切財産を渡すつもりが無いのです。

会ったことも無い兄弟から法外な金を請求されてどろどろになるのは嫌ですが、それが現実なのです。
その場合、思いとは関係なく 戦わざるを得ないのです。

私も穏便に財産分与をして収まれば良いと思っているのですが 父は相続後の問題として
全く前妻の子に話をつけるつもりも無く 逃げ回っています。
201無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 09:40:20 ID:AgniJoB6
あったことも無いのに嫌がらせうけたの?
202法律家の卵(無精卵):2005/08/21(日) 09:52:11 ID:7w3Glmqc
私は会ってないのですが、
無言電話や直接家にきたりしたそうです。母は被害を受けています。
まぁその子としても主張はあるでしょうが。
203法律家の卵(無精卵):2005/08/21(日) 09:52:58 ID:7w3Glmqc
無言もあれば あからさまな言葉を言われる電話もありました。
204無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 09:56:23 ID:bfUzqhaw
後は人生相談板へ
205法律家の卵(無精卵):2005/08/21(日) 09:58:36 ID:7w3Glmqc
はい。逝ってきます
206無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 11:02:00 ID:3akDJ80B
>>205
有精卵になる可能性はなさそうだね。
207法律家の卵(無精卵):2005/08/21(日) 15:21:10 ID:7w3Glmqc
あらら、残念><
208KO:2005/08/21(日) 16:22:31 ID:LV18xo0/
普通の会社員KOと申します。

現在、相続放棄関連で大変困っております。
8年前、父が他界したのですが、父は自営で会社を行っており、多額の借金(1億以上)を
抱えておりました。当時、母がその仕事を継続することになり、仕事含めすべて
継続していく方向でした。子供としての私は、そんな借金を相続する気持ちはまったく無
かったのですが、母がすべてを引き取るのであるからと、
簡易に考え、特に相続手続きというものを訳もわからず、放置してしまいました。
これが今になって、やはり仕事が上手くいかないため、母が自己破産するという状況に
なった段階で、その場合、既存の借金(ほとんど減っていません)が私に回るというのです
が、なんとかならないでしょうか?
実は、父死後、数年前に実家(現在、母が居住)が、競売にかけられそうになり、
個人的に私が、それをローンで購入(1800万程度)しております。
今回、現在の私の財産である実家も母が自己破産する場合、父の借金の肩代わりとして
取られそうなことを言われており、非常に困っております。

このような状況なので、全ては放棄手続きを知らずに怠った私の過ちから発生しているので
すが、どうにか父から私への相続は無しとし、実家を守る術は無いでしょうか?

以上、長文失礼しました。
209無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 16:37:10 ID:+Pp6kFrt
>>208
まず,借金は父の個人名義か,会社名義だったのか。
会社名義の借金であれば,父が個人保証していないのなら,
会社をたためばよろしい。
もっともたいていは個人保証ついているだろうけど。
個人の借金ならば,借金があることを知っていて,相続放棄しなかった以上
あなたも自己破産した方がいいだろう。
母が自己破産するのに弁護士を頼むなら,一緒にあなたの自己破産についても
聞くといい。
210KO:2005/08/21(日) 17:18:10 ID:LV18xo0/
>>209 さま

早速のアドバイスありがとうございます。
借金は、個人保証していました。

自己破産しかないですか。。
父が亡くなった当時、税理士の勧めで、会社、不動産を全て母名義にしたことで、
私の相続は無いものとの勘違いから、大変なことに。。

あー、私の半生はなんだったんだろう。。
211無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 17:26:52 ID:8Pd45iC/
宜しくお願いします。

父の治療費や万一に備えて、数百万を父の口座から引き出しました。
(父も承知の上です。)
ところが、どうも母がこのお金を、病気が治るようにと、怪しげなご祈祷のようなものに使ってしまったようです。
父はこの先長くはなく、相続税の申告が必要となります。
口座から数百万引き出したことは明らかですが、それをご祈祷等に使用したとの証拠がありません。
現実にそのお金は手元にないのですが、証拠等がないと税務署からそのお金も含めて、相続税を請求されてしまうのでしょうか。
212無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 17:28:43 ID:dLW17UFw
課税されていたら正直に言えばいいじゃん
213無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 17:52:49 ID:y8Sg8lFt
私には法的な親族は姉しかおりません。
両親はすでになくなり、独身で子供ありません。

私が死んだ後、相続人は姉だけでしょうか?
姉には夫と子供がふたりおります。

また、『○○に私の遺産全額寄付します』と弁護士をつうじて、ちゃんと遺書をのこしておけば、
全額そうすることができるのでしょうか?
それとも、それでも姉には相続の権利が発生するのでしょうか?
214無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 17:56:19 ID:KPoyupv1
>>213
特に遺書でも無い限り、姉に遺産が行きますね。
遺書を、『○○に私の遺産全額寄付します』と残しても遺留分が残りますね。
215無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 18:13:09 ID:HHy5WZa1
>>214
兄弟姉妹には遺留分はないのでは?民法1028条参照。
216無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 18:22:25 ID:KPoyupv1
>>215
ご指摘ありがとうございます。
217無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 18:23:59 ID:ovr8Cw37
>>214
プッ,前半は正しいけど,後半は大間違いだろ,姉に遺留分なんて
存在しないぞ(民法1028条をよく読め)
>>213
と言うわけで,遺書を残しておけば遺産はあなたの自由に処分できるよ。
但し,あなたがなくなった時に遺言書があることを知ってくれている人が
いないと意味がないから,あなたが言うように弁護士にでも相談してちゃ
んとした遺書を作成して,遺書があることを信頼できる人に告げておくべ
きですね。
218無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 18:35:21 ID:q5sS8M94
15歳になったら公正証書遺言作ることを義務づけて、
死んだら市役所から公証人役場に通知が行って、
自動的に謄本が遺族に送られてくる仕組みにならねえかなあ
書き換えは、格安にして
219211 :2005/08/21(日) 18:43:30 ID:8Pd45iC/
>>212 さん、ありがとうございます。
勿論何か言われたら、事実を言うつもりです。
ただ、何らかの実際に払った証拠が無いと認められないのかなと思いまして。
そうでないと、事前に現金を引き出して隠しておけば、簡単に脱税できてしまいますし。
もしもの場合は私が説明することになりますが、母自身が何も話さず詳細不明で、信用してもらえるかどうか・・・
でも、その時はその時ですね。
220KO:2005/08/21(日) 19:08:00 ID:LV18xo0/
208 ですが、もう一点だけ、よろしければどなたかご教授ください。
借金の時効は個人間等でなければ、5年というのを知りました。

私は、父が他界して以来、8年、支払いの催促を一度もうけていません。
これは時効になりますでしょうか?
やはり、むしがよすぎますかね。。

無駄そうですが、来週にでも、弁護士に相談してみようかと思います。
相談の上でのアドバイスあれば、お願いいたします。


221無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 19:22:36 ID:y8Sg8lFt
>>213です。
>>214->>217さん、いろいろご教授ありがとうございました。
222無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 19:30:16 ID:KPoyupv1
>>220
母が払っているので時効は適用されません。
とりあえず弁護士さんに相談してください。
あなたが本当に何も相続していないならば
弁護士さんがなんとかしてくれるかもしれません。
223無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 19:40:27 ID:RwsgTWtY
実父の相続放棄の事で困っています。
父と母とは籍は入っていますが、もう15年近く別居しています。
父は自営業で、事務所を借りて仕事をしています。
先日父が亡くなり、借金を残していましたので、母、私、弟は相続放棄の手続きをしたのですが、
親族全員が相続放棄が完了するまで財産など処分してはいけないと言われたので、
事務所の中はそのままにしてあります。
その間、事務所の家賃や光熱費など発生すると思うのですが、
その家賃などは誰が支払うのでしょうか?
母が家賃や光熱費を支払うと、遺産相続したことになると
みなされると聞いたのですが、このままでは大家さんに大変迷惑をかけることに
なるので、とても困っています。
224無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 19:44:14 ID:KPoyupv1
>>223
>その家賃などは誰が支払うのでしょうか?

相続放棄する旨伝えて善処してもらいなさい。
最終的には保証人が処理することになると思う。
225KO:2005/08/21(日) 19:46:32 ID:LV18xo0/
>>222 さま

アドバイス、本当にありがとうございます。
時効不適用は、法律としては当然そうな気がします。
ただ、すべての資産は8年前より全て母名義であり、事実上の相続は、
本当に私には何も無かったので、そのあたりを説明し、弁護士さんと
相談させていただきます。


226無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 19:55:35 ID:RwsgTWtY
>>224さん

ありがとうございます。
私も、その為に保証金や保証人がいるんだと思っているのですが、
保証人は父の兄(私の叔父)であり、かなりお金に汚い人なので
支払うのを納得しないと思います。
それを伝えなくてはいけないのかと思うととても気が重いです。
なので、できれば叔父に文句を言われない方法で解決したかったのですが、無理そうですね。
とりあえず、大家さんにはお詫びの気持ちを持って謝りに行きたいと思います。
ありがとうございます。
227無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 11:20:09 ID:hgwgmhRT
質問です。

父・母・子供3人の5人家族です。
父が他界し、遺産を相続することになりましたが、子供3人は放棄して母一人に全て相続させたいのですが、財産がマイナスの方が多くなければ放棄は出来ないのでしょうか?
228無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 12:04:34 ID:RcEhqXAa
財産がプラスでも放棄できる。
229無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 16:22:41 ID:M9Yf0NI5
5年前、私と夫の二人の共有名義でマンションを購入しました。
私の持分は10%で、その分は全額支払済みで、
夫の持分を35年ローンで返済しており、あと2000万ほど残っています。
質問は、もし夫が急に亡くなったりした場合、相続はどうなるのか、ということです。
私たち夫婦には子どもはおりませんが、夫の両親と姉が健在です。
団体信用生命保険には加入しております。
夫の親がマンションの相続を主張した場合、
その分現金などで支払わなければならないのでしょうか。
230無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 16:45:02 ID:RcEhqXAa
>>229
>夫の親がマンションの相続を主張した場合、
>その分現金などで支払わなければならないのでしょうか。
Yes.
少なくとも遺言は書いて貰うんだね。
231無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 16:57:10 ID:SdCH20mw
>>227
で、父の親や兄弟はいないのか?
232229:2005/08/22(月) 17:28:46 ID:M9Yf0NI5
>>230
レスありがとうございます。
夫に、マンションを含め全財産を私に残すと遺言書を作成してもらったとして、
夫の親には遺留分を請求する権利がありますよね。
その分はやはり、現金で支払わなければいけないのでしょうか。
233無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 17:50:51 ID:RcEhqXAa
>>232
うん,それはどうしようもない。
現金でなくて持ち分でもいいけど,そっちの方がいやでしょ。
もしもの時の生命保険を増額したら?
234229:2005/08/22(月) 18:24:07 ID:rZA13XTs
>>233
アドバイスありがとうございます。
旦那には長生きしてもらうよう祈るしかありませんね。
235無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 18:26:13 ID:FgwqRcCL
おまえと旦那の親との関係次第だろ
236無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 18:31:04 ID:KVPvohbk
男ばかりの兄弟4人で上の二人は田舎に残り、下の二人は上京して生活していました。
一番下の弟は所帯を持たなかった為、晩年は3男(私の父)家族の近所に住まわせ
晩年は家族で面倒みました、そのせいか遺産(2千万円強)は全て3男に譲るとの遺言書
(手書き)を残してくれました。
しかし田舎の長男と次男は面白くないようで、不平をこぼしてるそうです。
父は幾ばくかは何らかの形で分けた方がよいのか悩んでます、一般世間的には分けるべき
でしょうか?

田舎の家と財産は祖母の面倒をみた長男がすべて引き継ぎ、田舎に残った次男家族には
いくらか分けたようですが(報告ナシ)下の兄弟2人は1円も貰ってません。

237無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 18:40:21 ID:RcEhqXAa
>>236
主語がないので,誰が死んで誰の遺産なのかがわからんし,前段と後段の関係も不明。
基本はその地域の慣習や,自分の兄弟関係,家族関係等を考慮して
あなたの父が決めること。
238無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 18:48:48 ID:KVPvohbk
>>237
失礼しました、4男が他界して彼の遺産全てを遺言書で3男(父)に残しました。

>基本はその地域の慣習や,自分の兄弟関係,家族関係等を考慮して
>あなたの父が決めること。

そりゃそうですが、相談の回答が自分で決めろでは相談スレッドが成り立たないような・・・・
自分としては、分ける必要ないと思うんですけどね。
日本の慣習や慣例を知ってる方だと、また違った切り口で判断して下さるかと思って書き込みました。


239無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 18:57:57 ID:RcEhqXAa
>>238
親族相続の分野は,法律の規定だけでは割り切れない部分があるからね。
世間一般的には多少のお金を渡す方が普通だと思う。

しかし,4男だったのか。てっきり父の父の話かと。
ならば兄弟には遺留分がないので,全部貰っても大丈夫。
あとは感情的なしこりの問題だけ。
240無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 19:13:50 ID:5RUF5aae
>>238
相続人が兄弟だけなら兄弟には遺留分がないので
法律上は他の兄弟に分ける必要なし、というのは
わかってるんだよね。

世間的な話では遺産が何なのかによるよね。
預貯金現金なら簡単におすそ分けもできるけど
不動産だとそうもいかない。
こういう利害が絡んだ問題で慣習、慣例なんてないでしょ
241無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 19:50:53 ID:MfnGSJHP
>>そりゃそうですが、相談の回答が自分で決めろでは相談スレッドが成り立たないような・・・・


何かムカツク
242193:2005/08/22(月) 20:04:42 ID:hXq+SOkz
>>186
保険会社に行って相談したら
「保険金支払い後は何も関与できない。家族でどうにかしてほしい」
と言われました。

やっぱり法律相談かな…。
243無責任な名無しさん:2005/08/22(月) 21:21:45 ID:i/0BdYvw
>>242
「契約どうりに受取人に支払われていない」と主張する事も可能かな。
どっちみちここで相談して解決するレベルの話ではないので
弁護士さんに相談してください。
244無責任な名無しさん:2005/08/23(火) 09:46:08 ID:xqGuNeoa
主人が病気でもう長くありません;;
相続税というのは、6000万越すと税金がかかるとききましたが、
現在すんでるマンションなど含めますとぎりぎりになるかもしれません。
亡くなる前に名義変更してはだめですか?
本人名義の貯金など他の口座に移したりしたら罪になりますか?
もしくは使ったりしてはだめですか?
245無責任な名無しさん:2005/08/23(火) 10:08:54 ID:YJnNu7eR
>>244
使う以外は相続税がくるね、夫が3年生きれば別だけど
ただ贈与しても贈与税、不動産取得税、登録免許税等
いろいろかかる可能性がある。
口座を他人名義にしてもいいけど税務手続きは免れない
246無責任な名無しさん:2005/08/23(火) 10:54:02 ID:eGMHsJ4A
>>244
もう少しきちんと調べろよ。
生前に名変したほうが税金高いだろ。
247無責任な名無しさん:2005/08/23(火) 14:31:53 ID:MonZK3gG
>>244
課税されるのを超えた分だけだから過剰な心配しても仕方ない
一億ぐらいあっても税金はたいした事ないんじゃない気がする
248ごめんなさい。:2005/08/23(火) 15:15:59 ID:cFElfaSN
数日前書き込みしたんですが、過去ログ倉庫というところにいってしまったみたいで
どうやってみればいいかわからず又質問します。

先日旦那が亡くなりました。
そこで遺産分割を子供2人と話あっていたのです。
私と主人は共に働いていました。
私は以前、自営業(トラックの運転手)でその仕事を始める際主人に500万のトラックを買ってもらいました。
主人は知人からお金を工面したようで、すでに主人は返済したようです。
この時期子供は中学生くらいだったのですが、私のわがままのせいで苦労させました。

トラックのお金は夫婦間で口約束ですが返すとなっていました。
しかしそれを返せないまま、主人は亡くなりました。

しかもトラックは今は手元にありません。
仕事がうまくいかなくて、手放しました。

今子供はそのトラックのお金を特別受益だといい、
私の相続分からひこうとしています。
夫婦間でも特別受益ってあるんでしょうか?
ご意見お聞かせ願います。


249242:2005/08/23(火) 16:36:01 ID:D2Mv5DlD
>>243
保険金は私の預金口座に直接振り込まれたから、
「契約どおりに受取人に支払われていない」と主張するのは無理かも。

弁護士さんに話して、今後の対策を教えてもらいます。
アドバイスをしてくださった方、どうもありがとうございました。
250無責任な名無しさん:2005/08/23(火) 18:19:29 ID:yvwu+xIx
妻の妊娠中に夫が死亡した場合、
その子供に相続権はあるのですか?
251無責任な名無しさん:2005/08/23(火) 18:26:29 ID:PCUkOjdl
>>248
500万のトラックって・・・軽貨物じゃないですよね(4トンぐらいかな?)
中途半端な資金計画で始められる仕事じゃないと思うのですが
旦那さんは事業には全くノータッチだったんでしょうか?
252無責任な名無しさん:2005/08/23(火) 18:32:12 ID:j5EcTdPi
>>250
子供が無事に生まれれば,相続権はある。
253無責任な名無しさん:2005/08/23(火) 18:33:21 ID:QT4FcWvB
>>250
あります(民法886条)
>>244
 247さんも言っているように,財産が仮に8000万円あっても,
税金は8000−6000の2000万円分にしかかからないので,
余計な心配をしなくてもいいと思いますよ。
254無責任な名無しさん:2005/08/23(火) 19:18:18 ID:dIo35wzy
>>248
夫婦間でも特別受益はあるよ。
生計の資本として受けた贈与ということになると思うけど
贈与されたのがトラックか現金かで評価が違ってきそうだね。
素直に考えれば500万の金銭を譲り受けそれであなたがトラックを
買ったってなりそうだけど、そうなると最低500万は相続財産に
加えてあなたの相続分から引くことになる
255無責任な名無しさん:2005/08/23(火) 19:26:28 ID:j5EcTdPi
>>248
>>254
貰ったなら特別受益だけど,消費貸借契約を結んだのだから
被相続人が500万の債権を248に対しもっていたと考える方が正しい。
そうであれば,500万の債権を子供とあなたが半分ずつ相続,
248が相続した債権は混同により消滅,子供は248に250万円の請求ができる。
もっとも,自営を夫婦二人でやっていたならば,トラック500万も夫婦の連帯債務だから
全額を248が持つのでなく,半分だけでいいと考える余地があるかな?というところ。
256無責任な名無しさん:2005/08/23(火) 19:42:56 ID:5xqYQ5f9
マジワラワス
257ごめんなさい。:2005/08/23(火) 20:46:07 ID:cFElfaSN
248です。
ありがとうございます。

トラックは10t車です。
結局赤字続きでやめました。

夫婦で自営をしていたわけではないです。
互いに収入をえて申告も別でした。
もとはといえば、私のわがままではじめたことですので・・。

特別受益は夫婦間でも成立するのですね。
ありがとうございました。
258無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 18:39:40 ID:d+NS0gxw
先日、祖父が亡くなりました。3年前に祖母もなくなっています。
さて、とうとう遺産相続の話になりました…。
遺産と言っても200坪の土地とわずかな貯金だけですが。

相続人は自分の母と叔父です。母は嫁に出ているので、祖父と祖母の面倒は叔父とその妻がみていました。面倒と言っても介護が必要なわけでもありませんでしたし、食事や洗濯ものくらいですが。200坪の土地には叔父が家を建てて住んでいます。

200坪がどれくらいの資産価値があるのかわかりませんが、この辺の売りに出ている土地は坪単価15〜20万円くらいです。
自分の母もいくらかもらえるでしょうか?

土地の価値をを半分ずつ相続するとしたら、叔父は母にお金を支払うことになるわけですよね?大金払えるとは思えませんが…。

すみません、相談に乗ってください…
259無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 18:48:55 ID:XkiKbkWf
>>258
法律的な話の前に母と叔父で話あいをしてください。
260無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 19:13:27 ID:d+NS0gxw
祖母の時もそうでしたが、叔父は、はなっから母親に相続させる気はなく名義変更の為に実印と書類をもって実家にきてくれとのことなので…。
261無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 19:24:46 ID:c38HxMpj
>>260
あなたの母親がそれでいいというなら,子供が口を出すことではない。
介護は必要なわけではないっていったって,叔父夫婦が面倒見ていたことには変わりないし,
土地だって,管理が必要でしょう。
262無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 19:27:01 ID:uH212BUq
244です。
245-247ありがとうございました。
どこで調べたらよいのかすらわからなかったのですが、相続税より贈与税のほうがはるかに高いということがわかりました。
じたばたせずそのままにしておきます。
263無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 19:33:13 ID:c57Dkizx
冷たいなあ・・・W

法定相続分は、隠し子が居なければ、おかあさんとおじさんの2分割。
遺書の類がないなら、まず>259のいうとおり遺産分割協議をやってください。
当事者の合意さえ有ればいかようにも分割できます。おかあさん100%であれ
おかあさん・おじさん間で合意が有ればそれで有効です。
お金を2分割、土地をおかあさんおじさんで共有という手もありまっせ。
で、おかあさんは2分の1の持ち分に応じた地代を貰うとか。
いまおじさんにお金が無くとも将来出来るかも知れない。そのとき2分の1の
持ち分を買って貰うとか、>258世代が相続する際、いとこと話し合って
買って貰うとか、買い取るとか。

でも先延ばしにすると関係者が増え、所有権者と地上権者入り乱れて大変かな。

食事や洗濯、身の回りの世話程度では特におじさんに有利になることは
ありませんな。
264無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 19:37:52 ID:42o+df+d
>>260
名義変更の為に実印と書類をもって実家にきてくれとのことなので…。

遺産分割協議書を作ってキッチリとやりたいので、まずは財産目録を作成してくれと答えろ。
遺言書の有無も聞くこと。
265無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 19:40:40 ID:42o+df+d
>>258
> 遺産と言っても200坪の土地とわずかな貯金だけですが。

ていうか、不動産は法務局に足を運んで登記確認しておくべきだぞ。
すでに名義変更されていたり、抵当権ついてたりするからな。
266無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 19:41:02 ID:c57Dkizx
>叔父は、はなっから母親に相続させる気はなく名義変更の為に実印と書類をもって実家にきてくれとのことなので

こういう態度ムカツクね。俺は男だけど、女は家から出ていったのだから
相続権がないとでもいうような前世紀の遺物の様な考え方だよ。

家裁で調停してみれば?
人生経験豊かな調停委員が様々な要素を考慮して妥当な結論に導いてくれますよ。
267無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 19:42:39 ID:d+NS0gxw
みなさんいろんな意見ありがとうございます♪

この事は母親の方からいわれました。
祖母の時はだまっていたけど、今回はちゃんともらいたいんだ!と涙ながらに相談の電話がきました^_^;

叔父はなかなか金銭に汚い所があるらしく今回は、じいちゃんとばあちゃんの残した物をきちんと分けてもらいたい!らしいです。
268無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 19:46:52 ID:c57Dkizx
>今回はちゃんともらいたいんだ

その気持ちを大切にしたいなら
おじさんと協議して、納得行かないときは家裁で調停すべきです。
「落としどころ」を提案してくれると思いますよ。
269無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 19:54:34 ID:42o+df+d
現金、預金=まとまった金は祖母名義の口座から移転。
土地=祖父からの相続だったろうから、祖母名義は1/3〜1/2で半分以上は既に
叔父名義になってると思うぞ。
結果論として介護の手間がなかったとはいえ「面倒を見た」っては絶大だし。

いいとこ500万円取れるか取れないかってとこだな。
270無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 19:55:22 ID:d+NS0gxw
ありがとうございます!参考にさせてもらいます。

叔父としては田舎で家を守ってきたという気持ちがあるだろうし、土地は自分のものだと思っているはず。

母としても、じいちゃんとばあちゃんを放ったらかししてたつもりはなく、金銭的にも多少助けてきたし、2時間かけてちょくちょく実家に顔を出してたわけで自分も娘なんだからと貰う権利があるといってます。

うまく収まるといいですが…
271無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 20:10:16 ID:42o+df+d
言っても始まらないが、祖父が他界したときに遺産を放棄したのは痛かったな。
272無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 20:48:37 ID:T1xhqLK3
>>263
身体介護の必要がなくても、QOL向上の必要性から
「家事代行」「見守り」「話し相手」にも介護保険は適用されているわけですが
(月に約6万円)
相続の際には一切無視されちゃうものなんですか?

そのうち年寄りと同居する人間がいなくなりそうですね。
273無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 21:11:17 ID:mhj0TFRT
>>272
一切無視はされない
金銭的出費を抑え被相続人の財産を維持することになれば
寄与分として認められる。
ただ寄与分が認められる要件は結構厳しいようです。
家族は当然に介護するべきという考えが強いせいだと思う。
高齢化社会、介護の保険化という現実を考えると
介護による寄与分はより認められるべきだと思う。
274無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 21:50:01 ID:cNt7idoB
>>272
まず寄与分とは「特別の寄与」でないといけないという法文上の縛りがあります(民法904条の2・1項)。
それに、被相続人と同居して生活の世話をしていた者の場合、住居費、地代などの支払いを免れていたという利得もありますから、総合的に見て、厳しい認定になるのはやむを得ないです。
本当は、被相続人がその都度世話をしてくれた者に対し、その費用を支出しておけば問題はないんですけどね。
>>270
法律のプロとして一言。
不用意に実家に行ってはいけません。相手は待ち構えていますから、なんだかんだ言って相続分を放棄させられてしまいますよ。
まずは相続財産の確認。預貯金がないかどうか、他に不動産がないかどうかも調べましょう。
その上でプロ(弁護士、司法書士)に相談すること。相手が話合いで納得しそうにない相手であれば、遺産分割調停・審判まで行く可能性があるから、できれば弁護士に相談した方がいいです。

275無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 23:07:02 ID:X4SVuHa6
こういう問題はやらなかったほうは大してやってないじゃないか
やったほうは大変だったって言うもんだから
親が遺言を書いて面倒を見た人に多く渡すのが一番なんだよなぁ
実際親と同居するだけで色々大変な事はあるだろうし
嫁がいたらなおさら
276無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 00:29:28 ID:J/JNhreO
>>275
法律は非情だからね。
277272:2005/08/25(木) 01:13:14 ID:axUILVJg
>273-274
レスありがとうございます。
自営業の夫婦間のお金の問題についても、このスレや前スレにあったりするし
結局、家族間の助け合いも文書に残しておかなくちゃいけないんですね。
でも実際、家族を助けようと行動している人にこそ、書面にするなんて出来ない事ですね
(いまさらですがマーフィーの法則)

273さんの>金銭的出費を抑え被相続人の財産を維持  
にしても、介護保険使ったら本人負担は1割なので自宅介護している人の
「プライドが高いからヘルパーさんにお願いできない」なんていう叫びは無視されちゃうんですか…
>>276さんの言うとおり、法律は非常っすね。
278無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 04:01:08 ID:lrW4EBUG
法律が非常なんじゃなく、遺言を書かない被相続人が非情。
世話になった人に多く残そうって思えよ。
思ったのなら遺言を書けよ。
279263:2005/08/25(木) 07:00:47 ID:KCXu50Mn
あと、おじさんにおじいさんからの生前贈与がなかったかどうか調べるべきだな。

たとえば、おかあさんは大学に行っていないがおじさんは行っているとか。
おじさんが家を建てるときおじいさんが援助しているとか。
280無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 10:09:32 ID:twWT0u8W
>>278
同意

非情じゃなくて 「無責任」 だよな。
このスレ見てると良くわかる。
281無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 11:42:03 ID:2aorOJ1e
母の兄である伯父が亡くなりました。
母は三人兄弟の真ん中で、兄・母・妹がいます。
母の母はすでに亡くなっています。

伯父は10年以上前に離婚しており、成人している二人の子がいるのですが
法定相続人であるこの二人に
今回の死亡によって合計約500万円の借金の請求がきました。

二人は相続放棄の手続きをし無事に受理されたのですが、
次は母の父が法定相続人になりますよね。

母の父は持ち家を処分すればこの借金は返済できるとは思いますが、
この場合、やはり借金返済の義務が発生するのでしょうか?
282無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 11:47:21 ID:IxgIVc2B
>>281
相続と自分の財産とは無関係。
自分の財産があろうがなかろうが,相続放棄は可能です。
283281:2005/08/25(木) 12:12:13 ID:2aorOJ1e
>>282
サンクスです。

少しこちらの説明が下手でした。
母の父が法定相続人になる以上は借金返済の義務が生じるということですよね?
そして、二人の子と同じように相続放棄ができる、と。
284無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 12:15:23 ID:IxgIVc2B
>>283
相続をすれば借金返済の義務が生じる。
相続放棄をすれば生じない。
285無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 12:46:50 ID:r0CQJiOU
286281:2005/08/25(木) 13:59:12 ID:2aorOJ1e
>>284
サンクスです。

やはり義務は生じるわけですね。
ということは、母の父が相続放棄をして、母にまわってきて、
母や母の妹も相続放棄の手続きをしないといけないのでしょうね。

ただ、二人の子は今回の相続放棄によって
今後母の父が死亡した場合の財産は相続されませんよね。

これと同じように、
母が今回相続放棄をすると
母の父が死亡した場合の遺産は母にも相続されなくなるなどということは
ないですよね?
287無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 15:08:46 ID:IxgIVc2B
>>286
>ただ、二人の子は今回の相続放棄によって
>今後母の父が死亡した場合の財産は相続されませんよね。
これが間違い。
父について相続放棄したとしても,祖父が死亡した時には
代襲相続可能。
288281:2005/08/25(木) 16:15:20 ID:2aorOJ1e
>>287
サンクスです。

> 父について相続放棄したとしても,祖父が死亡した時には
> 代襲相続可能。

え! そうなんですか!
銀行の支店長さんと相談する機会があったのですが、
彼から「今後母の父が死亡した場合の財産は相続されない」と聞いたのです。

では、伯父が離婚済みであり、伯父の相続を二人の子が放棄していても
祖父が死亡した場合にはちゃんと
母:2、母の妹:2、伯父の子A:1、伯父の子B:1 の割合で
相続されるということでしょうか?
289無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 18:38:53 ID:LbAU73W3
父が亡き後財産は全額母が相続すると言うような遺言を父が書いたとして、母がどうやら兄夫婦にそそのかされて、母がいきている間に生前贈与を兄夫婦に行った場合は告訴できるのでしょうか?
290無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 18:42:55 ID:lrW4EBUG
>>288
そういう事。

>>289
出来ない。
291無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 18:47:32 ID:bqN1qoSl
>>289
ワケワカメ
292無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 18:55:43 ID:LbAU73W3
遺留分を請求する際に生前贈与の分に関してはどのような扱いになるのでしょうか?
293281:2005/08/25(木) 19:24:40 ID:E0YDZV9E
>>290
サンクスです。

そうか、じゃぁ二人の子らは相続放棄しても
祖父の財産相続の権利があるのですね!

いろいろ希望がわいてきました。
皆さんありがとうございました!
294無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 21:30:12 ID:Kghbv6Aj
借金がある場合の相続はどうなるのでしょうか?
家には借金がありますが、父親がそれを隠していて姉には資産があるような
ふりをしていて、兄弟の仲が悪くなり話ができなくなっている状態です。
3ヶ月以内に相続放棄すればいいのはわかっているのですが。
姉に話をすることもできないので知らせることができないのです。
姉は資産がかなりあると親父から聞いていて他の人のいうことは一切聞かない
のです。電話で話そうとしても途中できられるし。
こういう場合私は遺産放棄して、後は放っておけばいいのでしょうか?
なぜあの時いわなかったのかとか責められませんか?

 
295無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 21:34:00 ID:lrW4EBUG
>>294
聞く耳を持たないのであればしょうがない。
自分だけでも、さっさと放棄しといたら?
君が放棄をしたのを見たら、信用するかも知れないし。
296無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 21:40:32 ID:SDJP2k+N
す。電話で話そうとしても途中できられるし。
>>なぜあの時いわなかったのかとか責められませんか?

しらねえよ、そんなこと 

297無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 21:40:36 ID:OlZ4BySr
父が亡くなって一年がたちました。
生前に両親は離婚、私は母の戸籍に入っており私と
父とは以前から折り合いも悪く、離婚後も全く連絡も取っていませんでした。

父の死亡を私が知ったのは、死亡後一ヶ月以上経過した頃です。
父が住んでいた区役所からの、固定資産税等の支払い依頼の
通知を通してです。
 そんなわけですから勿論、葬式にも出ていません。
(叔母に「父に何かあっても、連絡しなくて良い」と私から言ってあったので
連絡して来なかったんでしょう。)

ところが最近、某法律事務所を通して叔母から父が所有していた
マンションの固定資産税や管理費と父の葬儀関係費用を請求したいと言って
来ました。

私たち兄弟は昨年夏に、管轄の家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませ
相続放棄申述受理証明書も貰っております。

それでも支払わなくてはならない場合も、あるのでしょうか?

法律に疎く、自分としては相続放棄をした段階で全て終わったと
思っていただけに今回の件は困っています。

今後、どのようにしたら良いのか分かりません。
私としては一切の相続もしないかわりに、葬儀費用等の支払いも
拒否したいのです。

どなたか、助言をお願いします。
298無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 21:47:34 ID:Kghbv6Aj
死亡してから3ヶ月以上たっているの?
死亡してからの正確な時間は?
299無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 21:48:39 ID:X7n3UNsT
>>297
父のマンションは誰が相続したの?
300297:2005/08/25(木) 22:03:39 ID:OlZ4BySr
父が死亡したのは昨年6月10日です。相続放棄は昨年8月下旬に
済ませてます。
父のマンションは、向こうの親戚とは連絡を取っていないので誰が相続している
のか分かりませんが、おそらく叔母ではないかと思います。
301無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 22:10:27 ID:J/JNhreO
>>297
>私としては一切の相続もしないかわりに、葬儀費用等の支払いも拒否したいのです。

「相続放棄しましたので」と言っておけば良いと思うよ。
後はシカトで問題無しです。
逆に少しでも払うと大問題です。
302297:2005/08/25(木) 22:22:14 ID:OlZ4BySr
>>301 早速の回答、ありがとうございます。
念の為、相続放棄申述受理証明書のコピーを今回問い合わせて
来た弁護士宛に、郵送した方が良いのでしょうか?
 
303無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 22:25:02 ID:J/JNhreO
>>302
うんうん、その方がベターだと思います。
304297:2005/08/25(木) 22:29:24 ID:OlZ4BySr
>>303 分かりました。早速、郵送してみます。
度々ありがとうございました。
305無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 23:01:25 ID:4Gy3wJjT
>>298
相続放棄申述受理証明書って、知らねえのか?
いまさら、3カ月に何の意味がある
306無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 23:02:47 ID:twWT0u8W
>>304
配達記録つき内容証明郵便にしておけ
307無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 23:14:39 ID:IxgIVc2B
>>306
内容証明郵便に他の書類のコピーは同封できない。
普通に書留でいいよ。
308無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 23:19:55 ID:4Gy3wJjT
>>306
知らない言葉をききかじりで使うなよ
309無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 23:21:32 ID:lrW4EBUG
新サービスか?と思って、郵政公社のWebを見に行ってしまったorz
310無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 23:28:47 ID:Kghbv6Aj
相続放棄したことは家庭裁判所から他の相続人に(私の場合は姉)
知らせがいくのでしょうか?
 こちらから話をすることが不可能なのですが、代理人(弁護士とか)
立てて借金のことを連絡しとくほうがいいのでしょうか?
311297:2005/08/25(木) 23:30:21 ID:OlZ4BySr
いろいろと助言いただき、ありがとうございました。
書留で相手弁護士宛に送ってみます。
312無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 23:45:19 ID:3lQSF7Yh
生前贈与の仕組みや制度がよく分かりません。
贈与できるのは、現金や株式など、持ち主が容易に変わるにもの限るのでしょうか?
土地や家など、書類で持ち主が定められているものは、生前でも相続税が発生するのでしょうか?
313無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 23:47:18 ID:IxgIVc2B
>>312
贈与は,土地,家,現金,株式(譲渡制限の付いていないものなら)
何でもできる。
いずれにしても,金額によっては贈与税が別途かかる。
314無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 23:48:08 ID:lrW4EBUG
>>312
生前では、相続税ではなく贈与税です。
もちろん、お金や株式でも贈与税はかかります。
315312:2005/08/25(木) 23:58:25 ID:3lQSF7Yh
返答ありがとうございます。
・・・詳しく聞きたいことを、また後日伺うかもしれません。
316無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 01:11:11 ID:TRW6MCmz
>>307
あれ?
そうだったっけ?

利用したの数年前だったから忘れた。
ゴミン
317不発:2005/08/26(金) 08:17:17 ID:1Osr1w8J
みなさんは初めまして。
私は三十歳のおっさんです。今まで母と二人で生活してきました。いわゆる母子家庭です。
先日、うちの父親にあたる人から電話がありました。
内容は僕に三百万と母に百万で財産放棄の書類に印鑑をおしてほしいとのことでした。
父親は私を認知していて、わたしには腹違いの姉がいます。
そして父親の会社は姉の旦那が引き継ぐ予定のようです。
急だったので断りましたが、この条件はかなりおいしいのでしょうか?
父親の遺産が僕にくるなんてことあるんでしょうか?一筆遺言に書いとくか、姉の旦那に財産の名義をかえればぼくのとこにこない気がするんですけど、いかがでしょうか?
318無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 08:58:35 ID:Rvsw8W8K
>>317
父親の財産にもよるが、おいしくないです。
基本的に子供であるあなたは、遺産に対して法定相続分の半分の遺留分があります。
これは、あなたに財産を与えない目的で生前贈与しても権利があります。
父親が無くなったら、弁護士にでも依頼して、遺留分の請求を行いましょう。
それまでは、あまりコンタクトを取らないことをお勧めします。
319無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 09:40:09 ID:8qFz7ped
>>317
非嫡出子でも嫡出子の2分の1の相続分はある
当然遺留分もある

結局おいしいかどうかはおたくの考え次第
きっちりほしいなら財産目録要求して
計算した上で相当分貰って遺留分放棄をすればいい
300万で良いというなら応じれば良いし
320無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 09:41:19 ID:tS5FHwD4
気分てきにいいもんじゃないけど
死ぬ前に弁護士に話しを聞いて保険を聞いておくべきだと思うよ。
321無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 09:56:30 ID:TRW6MCmz
正直言って・・・

おいしいね!
322無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 10:10:15 ID:9L7Kc7wP
すいません、質問ですが
遺留分と言うのは、遺言がなくてもいいのでしょうか?
また、口約束の死因贈与は裁判になると完敗ですか?
323無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 10:45:33 ID:n7EZZsLC
>>317
父が遺言なく死亡した場合,妻に2分の1,姉に3分の1,あなたに6分の1の権利があります。
仮に,父がすべてを妻や姉に相続させるという遺言を残した場合にも,あなたには
遺留分という12分の1の権利があります。
もっとも,遺留分を請求するためには,個人でも請求できますが,
実際には弁護士に依頼して交渉や裁判をして貰う必要があり,その弁護士費用は
自分持ちです。
また,今回あなたが財産放棄をしないと相手に伝えた場合,相手は生前贈与などで
めぼしい財産を名義変更してしまうおそれがあり,その場合には,財産をいろいろ調べる
など手間が増えます。
それらをめんどくさい,相続でどろどろの争いをしたくないと思うならば,300万円で
手を打つのも一つの考えです。
(生前に相続放棄の書類に判を押したところで法的効力はありませんが,
そのことはさておきます)
324無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 10:51:05 ID:n7EZZsLC
>>322
質問前段
遺留分というのは,遺言その他により,法定相続が相続できなくなった時に
遺留分の限度で自分の権利を守る制度です。
詳しくはぐぐりましょう。
質問後段
ttp://www.soyokaze-law.jp/q&a59-2.htm
325無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 10:53:32 ID:8qFz7ped
>>322
遺留分は遺言や生前贈与を前提とする考え。

口約束の死因贈与でも証明する証拠があれば
完敗ってこともないんじゃない。
証人とか日記にそれらしき記載があったとか
遺贈の規定を準用してるけど書面までは要求してないし。
まあほとんど完敗だろうけど。
326無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 11:18:02 ID:9L7Kc7wP
>>324-325
ありがとう。
327無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 12:12:34 ID:pEd4svvZ
検索して調べても、いまいち解らなかったので質問します
死んだ父名義の自動車が2台って、遺産相続人が妻・子供3人なんですが
陸運支局に行く際に、4人の誰の名義にするって事は
あまり深く考えず、とりあえず誰でもいいんでしょうか?
328無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 12:25:21 ID:n7EZZsLC
>>327
遺産分割協議してないの?
329無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 13:21:41 ID:F7d7N9RA
>>327
家族円満で一般車だったら(フェラーリとかは知らん)慌てて手続きしなくていいよ。
任意保険の名義も(少なくともJAと三井海上の担当者は)契約期間中はそのままの名義で
大丈夫だと言ってました。
車検や税金等ランニングコストの分担も、いずれ処分するときも面倒くさいと思うので
じっくり話あって所有者を決めてから行った方が良いと思われます
が、とりあえず共有への変更もOKです。

陸運支局に代表が行くと、丁寧に説明してくれて書類も(書くところに○つけて)くれます。
http://www.e-jimusyo.net/kuruma/k07/
330無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 16:21:10 ID:GgdpAB3e
>>328
>>329
ありがとうございます
それほどの遺産がない事もあり、特に揉めてないんですが
遺産分割協議はしておいた方が良いってことですね
どこかのサイトで2週間以内って見たので慌ててました
331無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 20:25:06 ID:rFzfv5YJ
家族構成は母、私、妹です。
私の父が昨年6月に亡くなり、借金(額は不明ですが、800万程とのこと)と生命保険金(約2000万)が
遺産として残りました。
その際、母は私に「困ったらその都度お金を渡す」と言う約束で昨年の9月に相続を放棄しました。
妹は未成年ということと、母と一緒に暮らしているということもあり、当初から放棄しました。
結果、債務整理をしてその保険金はある程度手元に残ったようです。
私は現在ある資格を取得しようとする身であり、アルバイトで生計を立てています。
学費が必要なので昨年11月くらいから今年の7月まで母から毎月10万ほど受け取っていました。
ですが、母は「私も生活が苦しいのでこれ以上貰わないでほしい」と要求してきました。
現在までに受け取った額は上記の期間と合わせて100万程です。明らかに本来受け取れる額より低いです。
この場合母の嘘(詐欺)を理由に「相続放棄の取り消し」は出来るのでしょうか?
332無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 20:28:51 ID:F7ux4CYA
>>331
>この場合母の嘘(詐欺)を理由に「相続放棄の取り消し」は出来るのでしょうか?

詐欺でもなんでもないので相続放棄の取り消しは出来ません。
333教えて下さい:2005/08/26(金) 20:47:30 ID:bEVirtSu
先日、祖父が他界しました。遺品を整理していた処、通帳が出てきて、銀行で
記帳した処、ローンの支払いが毎月あった事が判明したので、銀行に赴き、残高
がいくらあるのか調べました。すると旧富士銀行と旧勧銀にそれぞれ貸し付け口座
があり、50万と100万の限度額の借金がある事がわかりました。その後、さらに
調べあげた処、回収代行に86万、信金基金に100万近くでトータル300万以上
の負債がありました。相続に関してプラスの遺産が皆無だった為、相続放棄をして銀行
に訪れ、支払いの義務が生じない事を確認したら、銀行側は、銀行のキャッシングは
相続に関係無く、(無論、連帯・保証等も無し)残された遺族に支払いの義務があると
述べてきて、契約約款にもあるので必ず払って頂くと強く押されました。これはみずほ
銀行の話なのですが、これは全員が相続放棄をしても、支払いをしなければならないので
しょうか?教えて下さい。
334無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 20:49:09 ID:NIfdH75v
>>333
>契約約款にもあるので
これ、確認した?
335無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 20:50:27 ID:F7ux4CYA
>>333
相続放棄をしたら支払わなくて良いです。
336無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 20:55:52 ID:NIfdH75v
>>331
生命保険って、受取人は誰になってた?
337333:2005/08/26(金) 20:57:05 ID:bEVirtSu
早速のレスありがとうごさいます。
>>334
いえ、してません。
>>335
普通は放棄した場合、連帯債務者等でなければ支払いの義務は無いと
聞きましたが、みずほ銀行の女性行員は住宅ローン等で保険に入って
いれば支払わなくても良いが、保証人を要しない銀行のキャッシング
では遺族が支払う事と約款にあると言ってきました。
338無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 20:57:54 ID:n7EZZsLC
>>333
>銀行側は、銀行のキャッシングは
>相続に関係無く、(無論、連帯・保証等も無し)残された遺族に支払いの義務があると
>述べてきて、契約約款にもあるので必ず払って頂くと強く押されました。
保証人にもなってないのに,それはあり得ない。
レコーダーで録音しつつ,上記のことを確認,「契約約款にはどこに書いてありますか?」
などと確認させたら,結構おもしろいことになるかも。
相続放棄は3ヶ月以内に必ずしてね。
339無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 20:59:47 ID:NIfdH75v
>>337
じゃあ、まず約款を確認して。
340無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 21:00:56 ID:F7ux4CYA
そんな事言う行員がいたらニヤニヤしちゃうね。
341333:2005/08/26(金) 21:04:41 ID:bEVirtSu
レスありがとうございます。
>>339
了解しました。月曜にでもみずほに赴き、偉い奴捕まえてゴルアしてきます。
>>338
今日、家裁で相続放棄の手続きしてきました。
342無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 21:07:55 ID:n7EZZsLC
うむ。
なんならその女性行員との会話を録音したのをうpしても
罪にならんから安心しろ。
343無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 21:10:32 ID:NIfdH75v
>>342
名誉毀損、業務妨害となりうる。
また、民事としてプライバシーの侵害にもあたる。
いい加減な事を言うな。
344無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 21:13:50 ID:n7EZZsLC
>>343
は?
相続放棄により債務がないのにあるかのように相手を欺罔して
払う必要のない債務を払わせることは明らかに詐欺ですが。
まして銀行という大きな社会的責任を負う立場のものが,
業務としてそれをした場合に,それを公にすることは
名誉毀損にも業務妨害にもなりませんが。

まあ,ここまで言って実は保証人になってたとかいう落ちも嫌だが。
345無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 21:15:35 ID:NIfdH75v
>>344
なんだ。
この前から居る、法律を知らない粘着君か。
346無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 21:30:34 ID:dIxACtF3
暇つぶしにはおもしろい読み物だな
347無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 22:15:49 ID:TRW6MCmz
>>341
ゴルァ しないで、言いくるめられそうな振りして、会話録音して弁護士相談へゴー!
なんか出るかもw
348無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 22:22:20 ID:GSxHCzyz
相続放棄をしたことをきちんと伝えていないとかそんなオチだろどうせ
349無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 22:29:54 ID:18BBHO+P
348の「相続放棄をきちんと伝えていない」に80ペセタ
350無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 00:42:35 ID:8hAxHLuX
相続税の更正の手続きについて教えてください
父の相続税の申告時に分割協議がまとまらなかったので
未分割で申告し、支払いしました
(ここまでは税理士さんにやってもらいました)
 このたび分割協議ができたので、更正の手続きをしたいと
思っているのですが、これは税務署に聞きつつ
素人でもできるものでしょうか?
 あと、期限は分割協議書の日付から4ヶ月以内
ですよね?
351無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 01:11:56 ID:kxeINiwW
>>350
板違い。税金板へ
352350:2005/08/27(土) 01:20:18 ID:8hAxHLuX
失礼しました
ありがとうございます
353無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 02:14:06 ID:q4fLS7YF
>>336
受取人は母です。
354無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 02:33:35 ID:efSb+Sfk
おまえが文句言う立場にいねえじゃねえか
放棄しなけりゃ、おまえは借金返したのか?
355無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 02:35:31 ID:kxeINiwW
>>353
保険金の受取人が母宛なら,それは相続財産の中に入らないので
あなたは相続放棄しなければ借金のみを相続することになっていましたね。
母に感謝すべきでしょう。
356無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 03:00:00 ID:QuvXh8Qy
>>331 明らかに本来受け取れる額より低いです。

本来受け取れる金額は、0なわけだが
357無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 06:16:03 ID:ABEuSGDD
>>353
受取人が母であれば、>>355氏の言うように相続財産の中に生命保険は入りません。
本来受け取れる額は、借金のみだったので、遙かに多くもらってますね。
感謝をしてあげて下さい。
358無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 08:24:02 ID:FceG/yPe
>>354-357 
同じ回答を繰り返すなよ
特に357は頭悪すぎ
359無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 23:46:30 ID:0NVIYaMf
 遺産相続についての質問です。
祖父が先日亡くなりました。
祖父には兄(私の父)と弟の2人兄弟がおり、
他界する最後の一年は私の父が面倒を見ていました。

 常日頃から祖父は弟側とは折り合いが悪く、
財産は一銭も渡すつもりはなかったようですが、
遺言書を作成しておりませんでした。

 危篤になった2,3日と本日中に、父が慌てて2000万の全額を
現金化して家にもって帰ってきてしまいました。
弟さんに財産を押さえられるのを恐れたようです。
実印、通帳は父が管理していたのですが、財産隠しで罪にはならないのでしょうか?
また、裁判になると総て正直に提出しなければならないのでしょうか?
長文で失礼いたします。
360無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 23:56:53 ID:kxeINiwW
>>359
ここは違法行為を指南する場所ではありません。
よって,ここでは「隠すことをせずに財産分与すべし」というアドバイスしかできません。
361無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 00:01:13 ID:0NVIYaMf
>>360
やはり罪になるんですね。
相手側は裁判を起こす気なので、
父を説得してみます。
362無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 00:30:44 ID:pvS8srFG
やはり遺言は大事だなーっと
363無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 00:48:12 ID:oLx01+rg
ちなみにどんな罪になるのでしょうか?
父を説得するのに説明したいので。。。
よろしくおねがいします。
364無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 01:04:52 ID:pBsdXtEH
普通に分割行儀に持ち込まれて、調停>裁判じゃね?
刑事罰なんてあるの?
365無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 02:39:54 ID:soNGAvgB
>>359

>  常日頃から祖父は弟側とは折り合いが悪く、
> 財産は一銭も渡すつもりはなかったようですが、
> 遺言書を作成しておりませんでした。


最低の祖父だな。
366無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 02:44:05 ID:soNGAvgB
つい、死んだ人を悪く言ってしまった、スマン。
しかし、面倒を見てもらってるなら遺言とかしっかりしとくべきなのにな。

367不発:2005/08/28(日) 09:40:52 ID:Y81pUb3F
317です
まさか自分に遺産がはいるなんて思っていませんでした。
中の人たち親切に教えて頂きありがとうございます。
368無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 11:04:35 ID:1NXPBvsE
両親が事故で他界して土地家屋が遺産として残ったのですが、
母は過去に一度離婚しており、子供も作っていたことがわかりました。
知人は死亡から8ヶ月以内に遺産問題を解決しないと面倒なことになるというのですが、
前夫もその子供も、全く行き方知れずの状態で連絡が取れません。
こういう場合はどうすれば良いのでしょうか。8ヶ月以内に見つけないとどうなるのですか?

また、現在残された土地家屋には私と妹が同居しているのですが、経済的余裕はほとんどなく、
実際に分配となると土地家屋を処分せざるをえないのですが、
こういう場合、無理にも引っ越さなければならなくなるのでしょうか?
369無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 12:15:23 ID:vYk6hllG
>>368
戸籍と戸籍の附票,住民票をたどれば住んでいる場所がわかります。
土地家屋については,原則は相続分を現物ないし現金で相手に渡す必要があります。
自分たちの経済的困窮を訴えて,いくらかのハンコ代を渡すことで,遺産分割協議書に
サインして貰うようお願いしましょう。
370無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 13:31:37 ID:pn1j2dpK
今爺さんの世代は面倒を見なかった人、大抵は長男以外が引くのが当然だったから
まさか法律をたてに乗り出してくるって発想があんまりないんでしょ。
もらう側も揉め事を避けるために書いておいてくれと言うぐらいのことしないとな
371無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 14:17:15 ID:hy/4UAgU
>>368
母は財産持っていたの?
あまり持っていなければ、気にしない。
その財産をきちんと記録して、ほかの相続人が現れて請求された時に備えましょう。

あと、8ヶ月というのは、法律上は特に意味を持ちません。
相続には基本的に時効がないから、所在不明の場合は、
いつ相続人が現れて相続を主張するかわからない状態が続くだけ。
それがいやなら、弁護士などの専門家に相談しましょう。
372無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 15:54:37 ID:RZDQ/hwG
親と同居して、親が死んだら
他の相続人が、法定相続分もらうのは最低だな。
人間として。
373無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 16:10:12 ID:pn1j2dpK
同居してないほうが同居できてよかったじゃないか
お小遣いもらえたじゃないかとまで言い出すのが常ですから簡単にはいきませぬ。
374無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 18:36:55 ID:soNGAvgB
遺産争いが起こるのはキッチリと遺言を残さない非相続者の責任だよね。

375無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 19:52:04 ID:w6iYaKGj
なんだか、変ですよ。
>>317 おいしいとかおいしくないは、全く分からん状況でしょ。その実父の現在の財産が
何も分からないのですから。財産には、預金、不動産などの正の財産、借金などの負の財産等
いろいろありますが、中身が一切分からない。ですから、300万があなたの法定相続分に当
るか全く分からない。ちなみに一緒にくらいていらっしゃる離婚した実母には相続権はないの
で100万円は良い話しかもしれませんが、逆にこれはあなたに行くべきお金を分けただけか
も知れません。まず、現在の実父の財産状況を何らかの方法で確認(大まかでも)しておくべき。
父とのそう言う情報を正確に聞ける関係に無いのなら、「財産状況が、現状で自分たちには全く
把握出来ないので、相続が発生するまで簡単に答えはできない。」として、保留すべきでしょう。
死亡時にはすぐ通知して頂く事。また、相続が発生した際には、司法書士などにより財産状況を
調査させて頂く、と通知しておくのも効果的(3ヶ月以内に借金等の時の財産:債務が正の財産
より多い場合:債務超過なので:相続放棄しなくてはならないので、この期間のうちに調査させ
る事が出来る)。
376無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 20:14:04 ID:w6iYaKGj
>>331
このケースも、ちょっと曖昧ですね。
既に相続放棄していらっしゃるものは、もうどうしようもないのですが、そもそも残った遺産の正確な内容が、
なぜ相続人であるあなたやもう一人の兄妹に知らされぬままというのが、疑義を生んでいるのでは無いでしょうか。
特に、お父上の財産が本当に、借金のみなのか(他に不動産とかは無いのか)、一切の預金も無かったのかという
のも知っておくべきでした。
さて、今となっては皆さんの言う様に解釈して放棄自体はまあよしと解釈しておいた方が良いのかもしれません。
事実は別にして。(ご兄弟も未成年なら、母上とは、相続人同士で利益相反関係なので、母上の判断で子を放棄さ
せる事はできないです。未成年の子には臨時保佐人を代理に立てる必要があります。強制的に放棄させた場合は、
その相続人は相続権なくなったりもします。あなたのケースでは、他に正の財産が、あなた方、子に通知されて
いなかった様な場合にあたりますが。)
当面の問題は、母の口約束の方ですね。これについては相続協議(相続についての話し合い)で上記の様な詳細を知ら
されず、正確にどの程度、今後請求可能なのかも見当がつかず、今後もトラブルのもとでしょう。
現時点で、そのご兄弟含め、もう一度、今後のお金の使い方についてお母様と話し合うのが賢明の様に思います。
母が、口約束した金額は、意味から考えると、相続というよりも、それに無関係に親子の経済支援を約束しただけ
と解釈もできます。その場合も、年間でどのくらいまでなら可能なのか?と行った形で目安を聞いておいた方が、
常識的にも良いでしょう。
377無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 20:22:25 ID:w6iYaKGj
上記追加:ちなみに詐欺は、相手を意図的にだまし自らの利益を得る行為なので、その証拠を掴まない限り、
あなたは詐欺を証明する(立証する、拳証する)事ができません。これはなかなか困難でしょう。口約束も
契約効力があります。まず、口約束した言葉自体の確認を先にして、次に効力があると説得すべきでしょう。
しかし、あなたも限度はわきまえてくださいね/
378無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 20:40:36 ID:w6iYaKGj
>>372 の様な一方的な意見を、もしその当事者(同居していたもの)が主張したり、
それを元に不満を持ったりするのが、トラブルの元でしょう。トラブルを起こそうと
しているだけと言っても過言ではありません。
必要な費用の請求であるとしても、それまでにかかった経費だけでなく、得た利得も差し
引いた上で請求するのが当然の態度でしょう。相続人は法定相続分を得るのが認められ
ている以上、それをおかす場合、相当に慎重な対応と冷静さが求められるべきだと認識
すべきでしょう。
379無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 20:59:58 ID:1NXPBvsE
>>369
現物、ということはこの場合土地家屋の一部を渡すということですか?
土地を売却して分配、という場合は、
売却にかかった諸経費云々を差し引いた額を分配するのでしょうか。
それとも路線価などで計算した額を分配するのでしょうか。

>>371
土地家屋は母の名義になっています。
8ヶ月というのは特に意味はないのですね。
時効がない、というのは分かりましたが、
例えば相続人に対して故意に連絡しない、もしくは連絡を遅らせる、
というようなことをした場合、何か罰則のようなものはあるのでしょうか?
妹は中学生なので、今引っ越さなければならなくなると、
学区が変わって転校などをしなくてはならなくなってしまうので…
380無責任な名無しさん:2005/08/28(日) 22:51:10 ID:hy/4UAgU
>>379
分配については時価で、処分の費用は差し引いてよいです。
土地家屋の場合は、通常は売却処分ですが、
共有物として、共有部分のみ相手に家賃を払うなどで、納得してもらう手もあります。
土地家屋の処分は相手と交渉してから、考えましょう。
あと、相手の出方次第ですが、ここで質問するレベルなら自分で交渉せずに専門家を依頼したほうがよいですよ。

それから、相手には、連絡義務なし。
役所に届け出て、それだけです。
ただし、名義変更などで、相続人全員の印がある書類が必要な場合もあるので、
遅くなればなるほど、手続きが大変になる。
金額が8000万円以上だと、相続税の申告もからむので、要注意です。
381無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 07:04:41 ID:HO8hYj3E
382無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 15:07:39 ID:yiNoTqzY
預金・証券・保険(受取人は相続人)などで、一時的に結構な額が入るわけですが
これをとりあえず、一名の預金口座に入れて、後から財産分与をしようと思うんですが
そういう方法で相続税とかの額が違ってきたりするんでしょうか?
383東横:2005/08/29(月) 17:33:52 ID:py+vuiR0
先日母親が他界しました。
母親は十年前に再婚し、離婚した姉が子供を連れて母親の元へ転がり込んだのが六年前
母の再婚相手は三年前に脳梗塞で障害者に
介護と生活で疲弊し、ガンもスピードを上げて母の命を奪っていきました

葬儀は施主が息子の私、喪主は母の再婚相手(私たちの父親ではないし籍も別)は生活能力無し、費用は私が個人で全額負担
現在再婚相手の姉という婆さんが突然現れ居座り姉と甥をその家から追い出そうとしています。

この場合、葬儀費用と姉の立ち退き料を再婚相手に請求できるか教えていただきたく思います
スレ違いと思いますが見識のある方の意見と妥当性を拝謁できれば幸いです
384無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 17:40:04 ID:FUedxyTh
>>383
状況が全く解りません。
弁護士会の法律相談へ行って下さい。
385無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 18:02:16 ID:nJBWfPv1
>>383
家は誰の名義で,誰の稼ぎで買ったの?
母の夫に判断能力はあるの?
386無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 18:38:22 ID:+kGbtCTi
すみません。一度遺産相続の権利を放棄したんですが、その権利を再度取り返す事ができるんでしょうか?
387無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 18:40:00 ID:nJBWfPv1
>>386
家裁に放棄の手続をしたのなら無理
388無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 18:45:55 ID:+kGbtCTi
私の場合は「父の遺産を母に」みたいな書類に実印と住所と署名を書いたんですが。これって家裁にいってるんですか?
389無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 18:47:11 ID:nJBWfPv1
>>388
父は死んでるの?
その書類を作ったのはいつ?あなたがいくつの時?
390無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 18:51:58 ID:+kGbtCTi
父はなくなってます。今から三年前に書きました。その当時二十歳でした。
391無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 18:52:57 ID:7dV+pA3U
私の父も母もまだ元気なのですが
死んでないけど遺産放棄の手続はできるのでしょうか?
家庭裁判所に行けばいいんでしょうか?
392無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 18:57:34 ID:nJBWfPv1
>>390
ならば成人もしているし,無理。
たぶん放棄でなく遺産分割協議書だと思うけど。
393無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 19:00:57 ID:+kGbtCTi
>>392
ありがとうございました。遺産分割協議書でした。
394無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 19:02:07 ID:nJBWfPv1
>>391
家庭裁判所に遺留分放棄の申立てを行う。
395無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 19:06:05 ID:pQZPY+jg
すみません、相談させてください。

昨年父が亡くなりました。母はその数年前に亡くなっています。
私には同母兄と異母兄がいます。異母兄は父が無くなる数年前から所在不明になっています

財産的には不動産といくばくかの預金とお墓程度で相続税はかからない額しかありませんでした。
同母兄と私は近くに住んで連絡を取り合っていましたが、異母兄はまったく連絡が取れていませんでした。
父の死後異母兄の子供や元妻や内縁の妻にも連絡先など聞いたのですが誰もわからなかった状態でした。
一度住民票や戸籍から追えると聞いて役所に行ってみましたが、役所では私達と異母兄が血縁にある事が証明できないので発行できないと言われました。
現在も異母兄本人とはまったく連絡が取れていません。

先日、異母兄の代理人を名乗る人間から連絡がありました。私と同母兄の住む県にたまに出張だかなんだかでくるので異母兄のかわりに話し合いをしたいと言って来ました。
代理人は弁護士ではなさそうなのですが、代理人をまじえた遺産相続協議は可能なのでしょうか?

あと父は生前公正証書で遺言書を作成していましたが、その後父の気が変わり私と同母兄に名義変更した不動産が存在します。
この場合、あくまで遺言どおりにさかのぼって分配する必要があるのでしょうか?

以上よろしくお願いします。
396無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 19:13:07 ID:nJBWfPv1
>>395
>役所では私達と異母兄が血縁にある事が証明できないので発行できないと言われました。
んな馬鹿な。あなたの父の子供でしょ?

話し合いだけなら代理人相手でも可能。
遺産分割協議書を作る時には本人に出てくるようにしてもらうべし。
遺言を作った後に父の気が変わったならそっち(後の方)が優先される。
397無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 19:23:54 ID:qETpND9S
>>391 できません、死亡前に何らかの放棄の契約をしても無効です。
放棄の申し立ては、死亡後それを知った時から3ヶ月以内に家裁に申し立てします。
398395:2005/08/29(月) 19:28:10 ID:pQZPY+jg
ありがとうございます。

異母兄は父の話では元妻の養子との事でしたが、父の古い戸籍では実子になっていました。
異母兄は私の知る限りで数度養子縁組などをしたりして苗字をかえたりしていたことがあります。
父も帰化してたりするために血縁であると安易に証明できない状態でしたのでそのせいかなとは思います。

父の死後、古い父の戸籍の写しを発見して初めて異母兄が血縁であるとわかったくらいです。

また異母兄自身から連絡を受けてない上に代理人は異母兄の住所も連絡先も教えてくれてないのですが信用していいのでしょうか?
異母兄の筆跡等まったく知らない状態です。顔だけはわかっていますが・・・。
399無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 19:30:39 ID:nJBWfPv1
>>398
>異母兄の住所も連絡先も教えてくれてないのですが信用していいのでしょうか?
それなら駄目。
異母兄の戸籍と住民票と印鑑証明を見せてくれない限り信用できないと
突っぱねましょう。
400無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 19:33:46 ID:nJBWfPv1
399を↓に訂正
本人以外とは交渉できないと突っぱねましょう
401395:2005/08/29(月) 20:50:28 ID:pQZPY+jg
ありがとうございます。

とりあえず本人と連絡を取れない状態である以上代理人と言われても信用できかねると伝えてみます。
402無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 21:36:51 ID:zjHkGBi4
質問なんですが
2年前に多額の借金を抱えた父が他界しましたので
家族一同相続放棄しました。

しかし父と母の共同名義のペンションがあり
賃料が発生しています。
賃料の1/2は母の取り分だと思いますが、残り1/2の父名義の分に対して
2年経ったのに未だに債権者から請求もなにもありません。

いちおう父分の賃料は母が使わずに残してありますが
こんなに長く請求がないものなのでしょうか?

このような場合こちらから債権者にどうなってるの?
って言うものなのでしょうか?

このスレに書くのは初めてなのでよろしくお願いします。

403無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 21:56:55 ID:nJBWfPv1
>>402
手続としては裁判所に相続財産管理人の選任請求をしたりしなければいけないので
債権者はそれがめんどくさくて放置しているのでしょう。
お金は当然使っては駄目。あなた方はその財産の管理人という立場です。
しかし今後どうするかは難しいところだなあ。
404東横:2005/08/29(月) 22:18:58 ID:py+vuiR0
>>385
家は再婚相手の物で再婚相手が稼いで建てたものです
判断能力は現在の段階では無いと言った方が明確でしょう

姉の同居の同意は六年前に取れています
三年前から姉も介護者として生活しています
初めて来訪する姉という婆さんも役所廻りや病院廻りで毎回説明を求められ四苦八苦しているようです
その婆さんは後見人を司法書士や弁護士に依頼する話をしていましたが向かいに住む変なヤツが介入して来て
「弁護士は金がかかるから私達がやりますよ」とでしゃばってきました

ちなみに死んだ母には遊びで作った借金が400万ほどあり
姉と私は相続放棄手続きを完了させました
再婚相手にはその話も何もしていません

再婚相手には二人の子供がいます
彼等も相続の対象になるのでしょうか
405402:2005/08/29(月) 22:19:13 ID:zjHkGBi4
>>403
レスありがとうございます。

そうなんですか。財産価値も山奥のペンションで築も数十年経ってますから
価値も数百万程度。購入時はバブル絶頂の時だったので1億近くしたんです。

賃借人もいるしまして半分母親の名義にもなっているんで
処分も難しいのはわかるんですが放置状態され続けてもって感じです。
ある程度放置されると時効の対象になることもあるのでしょうか?

立て続けの質問で申し訳ございません。
406無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 22:33:16 ID:nJBWfPv1
>>404
再婚相手が建てた家なら姉には何の権利もない。
立退料は請求できない。
葬儀代は再婚相手には請求できる。その姉には無理。
407無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 22:57:49 ID:clzRACRQ
>>405
だからって、放棄した者には権利ねえだろ
408東横:2005/08/29(月) 23:02:28 ID:py+vuiR0
>葬儀代金は請求できる
そうですよね

会社から借金してまで葬儀出しましたから
409402:2005/08/29(月) 23:07:26 ID:zjHkGBi4
>>407
そうでした。

ありがとうございます。
410無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 09:33:09 ID:FSSI4x+N
>>409
家族一同相続放棄はいいんですが
次順位の相続人はどうなってるのかな?
債権者はあなたたちが放棄した時点で損金処理してる
可能性があるし、債務者死亡で保険金が下りてる可能性もある。
判決とられてなければ5年たてば通常の債権は時効なので
次順位者の相続手続きをしていいと思う。
相続人がいなければ国家に帰属。それが実際に20年で時効取得できるもの
なのかちょっとわからん。
いずれにせよ家庭裁判所に相談してみたらどうかと思う。
411402:2005/08/30(火) 11:55:10 ID:hm4ENB5e
>>410
順位相続人も放棄しました。
バブルに乗かった父がビル経営をしていたため借金が数十億ありました。
亡くなる直前までに自宅およびすべてビルは処分したんですがそれでもかなり借金が残り、
父の兄弟もすべて放棄しました。
父はもともと心臓に病があったので保険も入れずにいたので保険金もありません。

国家に帰属になったとしても請求くるまで何年も待たないといけないのかな?
母ももう年だし・・・(´・ω・`)
412無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 11:59:56 ID:OYnlfGJi
>>411
すでに国庫に帰属されている気もするけど,
現実には共有だから売ることもできないしね。
裁判所に問い合わせて
今どうなっているのか,今度どうすればいいのか
その持ち分を母が買い取ることはできるのか,を相談してみたら?
413402:2005/08/30(火) 13:21:44 ID:hm4ENB5e
>>411
そうしてみます。

なんかお金もらっても使えないままでいるのも嫌だし。
相談に乗ってくれた方々、
アリガdでつ。
414無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 14:33:28 ID:7PGKxQVf
イラン人の配偶者(夫)が死亡。(妻は日本人)

日本にある被相続人名義の不動産があり、相続を行いたい。


法例26条
「相続は被相続人の本国法に依る」
の規定により、イランの法律に依ることになる。。。

イランの法律を知らないので、
イランにおける相続の情報を持っているかた、
情報を教えて下さい。
415無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 14:44:37 ID:OYnlfGJi
>>414
ぐぐったところ,夫婦に子供がおらず,夫の父親が生きていれば
8本の7が父親に,妻は8分の1しか受け取れないらしい。
正確なところはイラン大使館に問い合わせましょう。
416教えて下さい336です:2005/08/30(火) 22:11:11 ID:zaN2SVZw
先日、遺産放棄についてお世話になった336です。
家裁に行き放棄の手続きを終えてきました。ここでひとつ疑問が浮上しましたので
お尋ねしますが、亡くなった祖父と祖母が暮らしていたアパートを引き払い、娘の
の処に祖母が転がりこんできたわけですが、その際、祖母の衣類以外すべて処分して
しまいました遺産を放棄した(手続き済)後に期限までに部屋を引き払う為に殆どの
部屋の家具等を(ボロで金銭価値に値しないと判断し)粗大ゴミとして処分してしまった
のですが、これは問題ありでしょうか?放棄したら一切遺品などに手を掛けてはマズかった
でしょうか?
アラスジです。
負の遺産しかなかった為、法定相続人は全員が遺産放棄をしましたが、アパートを出ないと
ならなかったので祖母の衣類を除いて部屋にあった家具類等を捨ててしまったが問題があるか?

どなたか教えて下さい、お願いします。

417無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 22:24:22 ID:yp6pgW5G
>>416
>問題があるか?

その程度だったら問題無いでしょう。
また何か起こったら質問してください。
418教えて下さい336です:2005/08/30(火) 22:28:52 ID:zaN2SVZw
>>417
レスありがとうございます。
ではまた問題が起きたらお世話になります。よろしくお願いします。
419無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 23:17:35 ID:YKAH+zMV
>>376
母は人間以下なので話し合いは難しいですね。
因みに保険金の受け取りのうち400万円は誰の名義にもなっていなかったです。
確か父本人が受け取りでした。都民共済です。

例えば、私が相続をしていた場合、母が父の借金の連帯保証人になっていたのですが、
この場合まず母が生きている限り払い続け、母が死んだら私がさらに引き継ぐことになったのでしょうか?

母が父の死後、お金をくれるといったのは、
私が高校、大学と親の援助を一切受けなかったにも関わらず、
私が母にお金を貸し続けたためです。ある程度返して貰いましたが、
年月がたっており、なおかつ、借用書をかわしていないので残金が分からないのでそのような約束をしました。
420無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 23:27:51 ID:Xsaf/R2h
ご意見頂けると幸いです。
祖母が亡くなり、母が相続人となりました。
母を含め、母の兄弟姉妹4人で遺産相続することになっております。
兄弟間で預貯金は4等分、不動産は最後まで祖母の面倒をみたおじが相続するという事で話がまとまっているそうです。
あとは遺産分割協議書を作成し、全員が署名捺印すればよいのですが、母が重度の精神疾患のため、自分で捺印をしたり印鑑証明を取ったりすることができま
ません。

祖母が亡くなったということすら、信じようとせず、以前やっとの事で作った実印や印鑑登録カードもどこかに隠してしまっています。
妄想が激しく、お金への執着心も強いので、到底遺産分割協議書に捺印は期待できません。

子の私が母の代理人として役所に実印登録の手続きをしようにも、本人確認のため、役所から母宛に電話が来たり、照会状が郵送されてくるようなので、正攻法で印鑑証明
を取るのがかなり難しい状況です。
もし代理人による印鑑登録証明申請手続きが失敗してしまったら、成年後見制度を利用するか、母の兄弟に遺産分割の審判を申立てもらうしかないのでしょうか。

実は当方法律事務所の事務員として働いていますので、相続の手続きを代行した事もあります。
ですが、自分の母の事となると成年後見制度を利用するのも、忍びなく、何とか印鑑証明が取れないものか、苦悩しています。
職場の弁護士に相談すれば一番早いのですが、実の母が精神疾患であると、職場で告白するのもためらわれてしまって・・・。
よいお知恵を拝借できれば、幸甚です。
421無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 23:48:06 ID:yp6pgW5G
>>420
不法行為の方法についての解答はできません。
422無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 00:08:40 ID:EAxJfO0A
>>420
自分の職場の弁護士でなく、別の弁護士に相談すれば。
守秘義務があるでしょ。

それに、何のための成年後見制度?
しのびないとかなんとかでなく、本人の財産を保護するための制度であることをかんがえ、
積極的に利用すべきと考えるが。
423420です:2005/08/31(水) 00:09:19 ID:ZMU5x1tL
>>420
もちろん適法に処理したいです。印鑑証明は本人確認ができなければ、やはり取れないでしょうし・・。
となると、成年後見制度か遺産分割の審判の他に何か適法な方法はないでしょうか。
成年後見制度は医師の診断書がいりますが、本人に病識がないので力づくでというのも難しいです。
刑事事件をおこして強制措置入院(責任能力なしと認定されました)になったので、入院歴はありますが10年以上昔の事なので病院にカルテがあるのかも不明です。
424無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 00:14:12 ID:EAxJfO0A
>>423
本人の財産を保護する目的だから、力ずくでも良いんじゃない?
保健所や、精神保健福祉センターで相談してみれば。
425420です:2005/08/31(水) 00:22:25 ID:ZMU5x1tL
421様、422様、424様、ご意見をお寄せ頂きどうもありがとうございました。
やはりすぐに結論が出るような問題ではないようですので、外部の弁護士や保健所等に相談してみようと思います。

真摯にお答え頂き、本当にどうもありがとうございました。
426無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 01:42:51 ID:B/W5/izf
強制措置入院ということで気になることがあるのですが。
私は以前医大に通っていたときに、強制入院して、
不可解なことに教官の悪口言う限り病気だということで(これは学校側にすれば
私が病気ということなのでしょうけど)半年間入院していました。
 入院中はどうすることもできず投薬治療を受け、お前が教官から嫌がらせを受けたの
はすべて妄想で直るまで治療するということでしたので、言うことをきいて
静かに入院していました。
 退院してから事情を学校の教務課の人2人(教務課長含む)と教育担当
副学長といっしょに副学長室で強制的に教官に不利になるようなことをいう
限り病気だとされたことを言いました。
 すると副学長は教務の2人に席をはずしてくれといい、私と2人だけで
話をしました、(副学長は病理学の教授だったので実習中に面識があり
あることで私のことをよく知っている方でした。)
そこで奇妙なことにあの入院は間違いでなかったことにするとかいい
精神科の方の外来にいき(怒鳴り込むような感じで)病棟の看護婦長が
叫びだすほどの騒ぎになりました。
 そのときの精神科K教授はその後移動して女性の教授にかわりました。
精神科に強制入院させられて、それがなかったことになった???
しかし保険会社とかの入院保険は精神科の免責事項にひっかかるとかで
支払い拒否されました、つまり精神化に入院した記録は残っていて
現実の社会生活に支障を及ぼしています。
 その後副学長が変わると奇妙なことにまた私は病気ということになっているの
です。
427無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 01:43:30 ID:B/W5/izf
どういうことですかと問い合わせると、・・・うやむやな返事
何度か話すうちにじゃあ前の副学長と話をしましょうというと
前の教育担当副学長は医大付属病院に入院していて、私が電話で強く副学長室に
抗議した日にお亡くなりになりました。
 それからことはうやむやになっているのですが。
元はというと女子学生のことで絡んでくる教授がいてそれを抗議したとき
からはじまったことなのですが。
 強制入院ということで家族関係も悪くなり、社会的にも苦しいものがあります
病院はそれから無言になり、抗議をするとまた精神科(あるいは警察沙汰に
しようとしたのですが)
 これはこう考えればいいのでしょうか?
同じ方法で仕返ししてもいいと。自殺ものですよされると
428無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 06:49:46 ID:EUn1K5Nd
>>426,427
二回読んだけど文面が支離滅裂です。
弁護士さんに相談してみてください。
429無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 11:17:58 ID:qEMG/nmz
遺産分割協議書の結果、妥当の金額でしょうか?

現金1000万?+生前贈与200万
賃料(月額7万)の発生している1000万の物件(築30年)+生前贈与100万
いずれ賃料の発生する古家付土地1200万+生前贈与0
賃料(月額6万)の発生している500万の物件(築25年)+生前贈与700万

これを4人の名義に協議しましたが、
平等にとの遺言があり、それにこだわる者がいて困っております。
現金1000万?の者なのですが、今現在こだわる者の名義になった物件を売却中で
その金額によって現金の額が変る事になるのですが、上限が1000万
借金も少しあり、古家付1200万の家の解体費用などもここから出したいと考えており、
一番不公平だと感じているようです。
ちなみに賃料は、売却中の物件が売れる迄は、
口座にひとまとめの上、誰も手をつけていません。(残金100万)

では、賃料の物件では?と申し出たところ、大家になるのは面倒だから嫌だと
断られました。

賃料の発生している物件1000万と現金1000万とでは、価値が違うのでしょうか?
430無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 12:56:12 ID:WLLbPriO
>>429
各相続人が妥当だと思う分割が妥当。
431無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 21:18:28 ID:dyZyEPsf
そりゃ、現金1,000万?の奴が一番不利だろ
ただ、「大家になるのが面倒」なら、しょうがねえ
賃料がこれから期待できる物件と価値変動が期待できない現金じゃ、平等とは言わんな
ただ、賃料が発生しても手間もかかるし、税金もかかる。大して差はないとおもうが
物件は値下がりするリスクもあるんだし
432無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 23:17:17 ID:QNimZ4ch
>>376
ありがとうございます。
母は人間以下なので話し合いは難しいです。因みに債務整理は完了しています。
いくら残ったかは定かではありません。保険金のうち400万円は父本人が受取人です。都民共済のものです。
私は高校の時から親の支援は受けなかったものの、絶えず父母の借金のために家にお金を入れてきました。
母が受取人になっている1600万円のうち、いくらかでもそういった私の家庭への貢献が考慮されないものでしょうか?
なおかつ、思考能力が中学生以下の母は誰かに300万円近くを貸したそうです。
青春を犠牲にされ、家を助けてきてこの仕打ちかと思うと残念です。
433無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 23:21:11 ID:QNimZ4ch
>>376
ありがとうございます。
母は人間以下なので話し合いは難しいです。因みに債務整理は完了しています。
いくら残ったかは定かではありません。保険金のうち400万円は父本人が受取人です。都民共済のものです。
私は高校の時から親の支援は受けなかったものの、絶えず父母の借金のために家にお金を入れてきました。
母が受取人になっている1600万円のうち、いくらかでもそういった私の家庭への貢献が考慮されないものでしょうか?
なおかつ、思考能力が中学生以下の母は誰かに300万円近くを貸したそうです。
青春を犠牲にされ、家を助けてきてこの仕打ちかと思うと残念です。
434無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 23:26:52 ID:ZACVET94
話し合いが出来ないというなら
もう弁護士の権威を借りるか調停や審判にもっていくしかないんじゃ?
435無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 23:59:11 ID:EAxJfO0A
>>433
都民共済の件だけど、父が受取人になっているって書いてあるけど、
死亡保険人も、父本人?それとも相続人となっている?
もし、相続人になっていれば、相続財産ではないので、相続放棄しても権利が発生するよ。
よく確認してみな。
436無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 23:59:46 ID:EAxJfO0A
死亡保険人 → 死亡保険金
誤字すまそ。
437無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 01:08:08 ID:SSpIE9y3
>>435
県民共済の死亡保険金(=共済金)は通常、受取人が指定されていない。
同一世帯の配偶者->同一世帯の子---(略)--->別世帯の子->・・・と
受取人順位が細かく決まっている。
特殊な事情(実子はいるが内縁の妻に渡したいなど)の場合は、あらかじめ受取人を
指定することは可能だが、>>433の場合は母親が受取人。

都道府県共通だから加入者も多い。
人にアドバイスするなら、こういう常識も知っておいた方がいいと思う。
438無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 05:49:42 ID:x0khoYm8
無茶言うなよw
保険金と言われれば、民間の生命保険も簡保、共済も
全部同じと思っているんだから
それぞれに取り扱いが違うなんて事は
想像すらできない素人が集まってるんだから
439無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 08:42:49 ID:8ONzVRcw
>>437
県民共済?
440429:2005/09/01(木) 10:25:49 ID:8iB0q0Ww
お返事ありがとうございます。

賃料が発生している物件と現金とでは、現金が不利というのは分かります。
ただ賃料が発生している物件は、地図上では線路の横だったり、
袋小路だったり、駐車場以外には活用できないような土地で、
不動産屋に聞いた所、路線価で決めた値段での売却は無理だろうとの事でした。
1000万と1200万の物件それぞれ200万程、値を落としてなら売れるかも言われました。
ちなみに、将来値上がりするような都市計画もありません。

相続時の地価は路線価で決めるのが一般的らしいのでそうしてみたのですが、
実際物件を売却する訳ではないので、適正価格が出ませんでした。

双方の言い分も分かりますが、また売却後にもめそうです。
441無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 10:45:39 ID:84j8VzTq
調停にしてきっちりさせたら?

馬鹿が居ると大変だね。
ガンガッテ。
442無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 10:59:31 ID:iA6wT25O
>>440
遺産分割についてはその土地の時価で決めるべきでは。
不動産屋の評価で決めるのが妥当じゃないかな。
443無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 13:09:59 ID:mCZeuPOj
時価って、、、
だれがその正解の時価を評価するんだ?
鑑定士?不動産屋?あふぉか
早く仕事始めろ受験生
444無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 14:33:40 ID:Cxxf3aHV
本当は当事者同士の話し合いで時価を決めるんだけど
今回の場合
自分はいらないけど評価額をあげろ!っていってるからもう話になんないよね
逆に自分がもらうけど評価額を下げろってのも話にならん
445無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 14:40:03 ID:MbsBjVP4
>>440
いっそのこと全部売り払って、現金を等分にしたら?
今現金1000万円ってなってる人も目減りするだろうけど、それで平等でいいし。
三方一両損みたいな感じで。
446無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 17:25:37 ID:Ypq0i5M1
>>439
県民共済も都民共済も内容は一緒だよ。都道府県によって名前が違うだけ。
生協がやっている生命保険。

>>437
>都道府県共通だから
共通といっても、運営は都道府県ごとになっている。
(だから割戻金は都道府県ごとに違う)
ここではどうでもいい話でスマン。
447395:2005/09/01(木) 17:57:31 ID:xAzSFvJM
すみません、また相談させてください。

先日異母兄の代理人と話してきました。代理人曰く異母兄から連絡先は教えないでくれといわれているので今は言えないそうでした。

そして異母兄が父にあてた念書がでてきました。内容的には借金をしたことに対する返済方法を約束し、父が倒れたら面倒みるというような内容でした。
借金の目的は博打で作った負債の返済の為と聞いております。
額面にして千数百万の借金で生前父が私達や働いてる人に対し返済が最初の数年だけしかされていない事をしきりにこぼしていました。
借用書でなく念書ということで異母兄の代理人は実際に金銭のやりとりがあったという証明ができない為関係ないと言ってました。
当時の通帳もなくだれか立ち会ったのかどうかもわかりません。

公正証書の遺言書も存在し、それには3つある不動産をそれぞれに分けるというような内容でした。
異母兄は父が倒れる数年前から所在不明で父が事業を営んでいたのですが、それは同母兄が継ぎ私も手伝っていました。

このような状態でも遺言書通りに分配し、本来あったはずの父への借金返済も無かったことにされてしまうのでしょうか?
また現在その異母兄に譲ると書かれている不動産に亡父とともに私が住んでいたのですが、直ちに引っ越さないといけないのでしょうか?
448無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 19:53:39 ID:aih6IZBv
ちゅうかその代理人は結局何か代理を証明するものを見せてくれたんか?
449無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 20:09:51 ID:bO4DXmgo
>>443
調停案や審判で出る価格ってどうやって決めんのよ
教えて、偉そうな人
450無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 20:15:47 ID:63gIHg+a
そりゃお互いがお互いにとって都合の良いものを出すんだよ
路線価だったり固定資産税だったり鑑定人による評価だったり
不動産屋の簡単な評価書だったり
451無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 20:21:31 ID:ZJdzj4hV
素人の横レスですまんが、
うちのときは、税理士さんが固定資産税の評価額と路線価を基準に計算したよ。
何を基準に計算して評価額を算出しようが勝手だけど、
税務署が認めなかったら追徴課税じゃないの?
452無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 20:23:27 ID:63gIHg+a
税務署は税務署、遺産分割は遺産分割、違う基準つかっていいんだよ
453451:2005/09/01(木) 20:34:09 ID:ZJdzj4hV
>>452
全ての人が相続税を払うわけじゃないからか。納得。
素人判断だと、路線価と固定資産税評価額が一番簡単で無難だと思うんだけどね。
>>429の相続人が納得しないんだからどうしようもないなw

うちも古い家を解体しなくてはならないんだった。
話し合わないといけないな。
454無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 21:00:25 ID:JEkhYBee
>>450
調停委員のお勧め案や裁判所が出す審判のことよ、
うちが聞いてるのは
調停は不成立でも良いけど、審判では適正時価が
分割の基準でなくちゃまずいじゃない?
455無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 21:52:12 ID:63gIHg+a
>>454
調停員はお勧めとかは言わないと思うよ
上であげたようなものを基準にされることが多いとか
鑑定士をつけると費用がかかるとか
審判になるとこれこれこうなりますとかそんな話するんじゃね?
究極的には全員同意で裁判所が用意した鑑定士を雇いそれを元にして
裁判所が分割ってことになると思われる

ただどんな評価を基礎に使おうとも全員が自分の利益のために動けば
この値段だったらこの土地を取った方が得だな、とか
これを諦める代わりに三百万円の現金をつけてくれとかそういう考えが働いて
おしなべられ適正時価に近づくことは近づく

逆にその物件に住んでいるからとかそういう状況にある場合は
お互いが都合の良い評価を提出することで適正価格に近づく

ちなみに私は443では無いです。
456無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 22:00:10 ID:63gIHg+a
そもそも「何を持って正しい値段とするか?」って所は
立場や状況によってかわってくるわけで難しいよね。
ある人は売却価格、家賃収入、今住んでいる所、株券はいつ基準にするか
こう考えると全部売却してしまって金をわけるってのが一番適正な時価なのかも
457無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 22:02:12 ID:JEkhYBee
>>445
詳しいレスありがとう
審判の場合最終的にはどうするのか疑問だったけど
鑑定士を選ぶのに合意するのね、それなら文句も言えないね
まあそれでも文句言う人は言うんだろうけど
458457:2005/09/01(木) 22:04:21 ID:JEkhYBee
アンカー間違えた
>>455さんありがとう
459無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 00:58:01 ID:6sF5b7fP
>>447
その公正証書を作った後で遺言を撤回するような意思表明を父はしていなかった?
それならその遺言は無効だよ。
もっとも書面がないとその意思を証明するのは難しいかもしれないけれど。
代理人についてはきっぱり「あなたとは交渉しない」というべし。
念書であってもお金を貸したことを証明できれば返せと言えるので,
相手への遺産から差し引ける。
リアル弁護士の所へ相談に行ってください。
460無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 09:01:37 ID:AyANyGpk
>>440 なんといいますかね。
不動産評価を路線価で評価したとき、そこには以降の家賃収入(事業)の評価が欠けているので、そこは必要でしょう。
現金の評価は単純ですが、一方、その生前贈与の評価もかなり前であれば貨幣価値変動の考慮も多少すべきかも。
こういうものは、各人の評価法をまず一致させてから、財産分割を評価現金の分配で調整すべきでしょうねぇ。
そう言う方法が成立しない場合は皆さんが言った様に、家裁で処理すべきでしょうね。

話しは違うけど、「俺は現金だけでもらうから、不動産評価はあげろ」(自分の現金分を増やす)とか、
逆に「俺は不動産ももらうから、不動産評価を下げろ」(自分の現金分を増やす)というのは、本当に
もめ事を起こす典型。こういうのを、50、60、70歳代のいい大人、年配者がしているのを見るに
付け、本当に本当に情けない気持ちになるよ。
461無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 09:19:27 ID:XV/Z6Cab
>>453
皆さんいろいろ言っていますけれども、家裁の実務の経験がないのかな?
単純に家裁が鑑定人(不動産鑑定士)を選任して鑑定させるだけのことですよ。
鑑定費用は申立人に予納させる(審判で最終負担を考慮します)。
462無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 09:36:44 ID:mx7HH9Z1
一足飛びに審判に至ったケースを考えるのはいかがな物か
463429と440:2005/09/02(金) 11:09:19 ID:MlMMjHJB
お返事ありがとうございます。

>不動産評価を路線価で評価したとき、そこには以降の家賃収入(事業)の評価が欠けているので、そこは必要でしょう。

そうですね。
ですが、1000万というのは不動産屋の話しも含め、物件の古さ、土地のいびつさ等、これらを考慮しての金額でした。

鑑定士や調停や裁判の事も考えましたが、そこまでするのはどんなもんだろうと、相続人の中で反対の者がでました。
全部の物件を売却というのも、叩き売りになるからと全員が反対で、
4人共有名義というのも、後のトラブルが想像できる事から反対と、
結果デコボコのまま、今回の協議に至った訳です。

当所は血の繋がった身内だから、と安直に考えていましたが、
繋がりのある身内だからこそこのような醜い争いになりました。
相続物件の管理等も大変なのに、全く知らんフリの身内もいて、本当に情けないです。
464451:2005/09/02(金) 11:29:06 ID:S0YUQPUM
>>463
>これらを考慮しての金額
どういう考慮をしたのかわからないけど、
相続税の評価をするときは、評価の減額の方法が決まっているみたいだった。
税理士さんにやってもらっているから、詳しいことは知らないけど。


全員が納得しないと遺産分割協議書が作れないから大変ですね。
465無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 17:35:10 ID:ND5HLJHN
叔父の遺産について質問させて下さい。
叔父は配偶者も子供もおらず遺言書も見つからなかった為、法定相続人が私を含め総勢25人(兄弟が多くその子供も多いので)います。
相続人の1人が雇った弁護士から相続人の一覧や分配比率や財産目録などが今まで2回に分けて手紙が送られて来ました。財産目録を見ると総額1億2千万円近くあり、一番比率が高いのは叔父の弟で、計算すると2千万円位です。他は私と同じで甥又は姪です。
最後の手紙が来たのが2ヶ月程前で、それには具体的な分割方法は今後その弁護士から提案するという内容が書かれていました。
しかし9月の中旬で叔父が亡くなって10ヶ月が経つのですが、未だ何も決まっておりません。全てを把握している訳ではないので何とも言えませんが、相続人間で揉めている様子はありません。
このまま分割されないで10ヶ月を経過したとしても、今後分割される予定があるということで相続税はかからないものなのでしょうか。
またその場合期日に何の手続きや申告をしなくても良いということでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
466無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 17:51:58 ID:6sF5b7fP
>>465
税金については税金板へ。
別にその弁護士から連絡来るのを待ってなくても
あなたが弁護士頼んだり調停申し立てしたりしてもいいんだよ。
467465:2005/09/02(金) 18:30:39 ID:ND5HLJHN
>>466
こういったことに慣れておらず連絡を待つことしか頭にありませんでした。
詳しく調べてみようと思います。
アドバイスどうもありがとうございました。

相続税に関しては税金板で聞いてみます。
468無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 18:45:35 ID:AyANyGpk
相続税の算出に伴う財産の評価は、多くの通達によって細かく決まっている。
だが、財産の分割の為の評価の方法は、決められてなく、いくつかの基本事項についての通説があるだけ。

不動産屋が提示する額は、その売値の値下げ幅等から見ても、結構大ざっぱなものです。
一方で、相続財産の分配は結構細かい金額まで誤差無く出るものです。この誤差の違うものを、一つに
単純に足し合わせる荒技をするのですから、もともと納得を得るにはなかなか手強い性質をはらんでい
るという事は理解しておいた方が良いでしょう。
また、不動産屋は、その不動産で可能な事業での利益の評価を完全に含む事は無いでしょう。売却の
場合も、売る相手によって多少変動し得ますがそれほど変わりません。どう使うかは買った人の自由ですから。
例えば、賃料月6万円なら、一年で72万円です。協議が長引くと、平気でこういう桁の数字が、増えていく
のを目の当たりにする訳で、事業収入の評価が現実味を帯びるのも、ある意味では無理も無いでしょう。

さて、多くの場合、協議は口頭のみでしょうが、ある程度時間が経ったら、数回に一回は、その時点での皆の
見解を書面に残して行くのも重要です。また、決めるについて強行に多数決すると、一人が家裁申し立てをす
る場合もあり(一人でも家裁申し立てできます)却って予期せぬことになりえます。少し時間が掛かっても、
話し合いで行くというなら、多数決でなく全員一致を目指すべきでしょう。ただ、何か期限を決めた方がいい
かもしれないですね。
469無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 18:45:53 ID:YtHXgg+8
http://mobile.dream-prize.com/member_reg_form.php?REF=0340889
パソコンで見てみて、やってみる気あったらケータイでお気に入り登録しとくと便利だよ
470無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 18:55:34 ID:rW2GJcbx
>>465
相続税は、5千万円+1千万円×法定相続人
は、控除。あなたの場合、25人いるので
3億まで控除。よって相続税はかからない。
申告はしなくてよい。
471無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 19:41:22 ID:If0ojWX7
2000年に父が亡くなって2002年に私の弟が病気で亡くなりました。
弟には娘が一人います。
これから父名義の土地の名義変更をしようと思うのですが、
弟の娘には代襲相続されるのでしょうか?
472無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 19:45:36 ID:QL9wNE3j
代襲相続ではなくて数次相続で相続人になる
弟の配偶者と子が相続人になる
473無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 19:45:41 ID:6sF5b7fP
父より先に子供が死んでいたら代襲相続されるが、父が先に死んでいるので
代襲相続はされない。
まず弟が父の財産の相続をし,その後弟の妻子が弟の財産の相続をする。
474無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 07:09:23 ID:SlD7xYEA
相続放棄をすると家庭裁判所から次順位の相続人に通知が行くのでしょうか?
それとも、こちらから連絡すべきでしょうか?
475無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 13:27:11 ID:FNi7geF5
うちの場合は姉がうるさい人なのですが
以前父から俺は資産家だとか言われていたものだから、お金をもらえると
おもって父に尽くしていたのですが、お金がないとわかって弟の私に
どういうことだとうるさく付きまとってきたのですが。
 資産などないけど父がある振りしてるだけだよといっても理解しないのです

 
476無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 16:23:18 ID:WghCxUb5
板違い
477無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 17:34:01 ID:2cilCreU
ばからしい。自分で父の名義の財産の調査を姉の了承の上で、納得する司法書士に依頼協力すれば
かなり正確な基本財産の目録が作成できる(負債含めて)。これをしないくせに、兄妹を悪く言っ
てるあなたもうるさ差は、傍目には同じだよ。情けない。
478無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 18:12:37 ID:ubTRKzgF
ご質問があります。よろしくお願いします。
父が亡くなりました。母は既に他界しており、私を含め兄弟5人にて遺産を相続する
ことになります。不動産、普通預金等は問題なく分けました。

しかし、父は普通預金の他にもうひとつ預金を持っていたようです。
そしてその預金は、生前に私の兄の配偶者が、父から贈与されたと言うのです。
この場合、兄の相続分には全く影響しないのでしょうか。

また、実際に名義変更や振込等が行われたわけではなく、通帳と印鑑を
渡された模様です。この場合はどうなるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。
479無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 18:27:15 ID:ZWMgmpUT
>>482
基本的には、その金額が親族間の情誼に基づく社交儀礼の範囲や世話になったことの謝礼を超えており、かつ、
兄嫁に交付したことが実質的に兄上に対する贈与の実質がある(例えば、兄一家の生計のためとか)と認められるのであれば、
特別受益として考慮される余地があります。

いずれかを満たさないのであればダメですね(兄嫁は相続人でないから)。

なお、通帳と印鑑を交付したとのことですが、多くの場合、通帳からお金を自由に引き出して使っていいとの趣旨でしょうから、
通帳の名義を兄嫁さん名義に換えたとか、現金を引き出して交付したとかと同じようなものでしょう。
何らかの理由で通帳と印鑑を預けていただけであるというのであれば、依然としてそれは遺産であることになりますが・・・。
480無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 19:08:11 ID:FNi7geF5
>>477
親父からもらえないとわかってもいってくるのですが
親父が資産家ならいくらでももらえばいいのに、もらえないこと
からもうわかっているはずなんですが。
 包丁とか持ち出してきて危険なんですが、このまま調停委員とか
司法書士にあわせてもいいでしょうか?
481無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 20:39:49 ID:c53YI75L
>>478
兄嫁と兄は別ですので、
遺留分を侵害されない限り、相続分には影響しません。

>>480
その前に、精神保健福祉センターに相談してみれば?
482無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 22:30:58 ID:2cilCreU
>>480
もらえないとわかっているはず、包丁を持ち出す、この間にギャップがありますね。
本当に、貰えない事を理解され、納得されているのでしょうか?
そこがわかりません。納得の無い者に納得してもらうには、客観的事実を調査提示するのが
普通の方法でしょう。あなたなど、家族の提示する資料、説明だけでは、納得がいかない、
と言った事はよくありますから。
一方、貰える者と信じていたのにそうではないという事は理解しているが、家族に裏切られ
た事で気持ちの整理が付かずに感情的な反応や応答になっているのであれば、別の方法を検
討すべきですね。実際にどちらなのかをまず確かめてみてください。
483無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 22:50:34 ID:k3R9jZGd
さっさと殺し合え
勝った者が総取りだ
484無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 23:49:34 ID:kMXbMFg/
さてどっちがキ印でしょうか
485無責任な名無しさん:2005/09/04(日) 02:06:16 ID:FrWa3zss
前妻┬夫┬現妻
   子  子

夫名義で土地家屋を所有
現妻名義で火災保険に加入


この状態のとき、自宅の火災で夫が死亡した場合、
降りた「保険金」は相続の対象として分配されることになるのだろうか。
486無責任な名無しさん:2005/09/04(日) 06:16:18 ID:JKM/WB4c
そりゃ、火災保険は建物の所有者が受け取るから、相続財産だろ
家屋は0評価
487無責任な名無しさん:2005/09/04(日) 09:49:27 ID:FrWa3zss
すまん、例え話だから複雑にする必要はなかったな。

父┬母
  子

別にこれでいいんだ。
んで父が土地1000万家屋1000万を所有していて、受取人が母の火災保険に加入と。
そして火事で父が死亡し家屋が全焼し、保険金が母に1000万円おりた。
この場合の相続はどうなるのかなと。

土地の分の1000万は500万ずつとして、保険金はどうなんだろう。
父の財産にかけた保険だから分配されるのか、それとも母が受取人だから母が全額受け取るのか。
488無責任な名無しさん:2005/09/04(日) 16:09:01 ID:f1JvyCh+
たとえ話なら他の該当スレいけよ
489無責任な名無しさん:2005/09/04(日) 16:30:18 ID:b9Jqr+a3
>>487
前提として、所有者以外を火災保険の受取人にすることはできるの?
490無責任な名無しさん:2005/09/04(日) 17:44:03 ID:cJg2e46J
共有所有の土地の所有権が贈与によって一方の人に持分全部移転されたあとに、
錯誤によって一部移転に書きかえられることは起こり得るのでしょうか?
起こるとすればどのような理由によってでしょうか?
491無責任な名無しさん:2005/09/04(日) 18:13:21 ID:YGp8vsZS
>>490
贈与税じゃないの、節税のため
492無責任な名無しさん:2005/09/04(日) 22:05:54 ID:XoteflRW
ありえるも何も「錯誤」だろ
錯誤の理由はいろいろだ
493無責任な名無しさん:2005/09/04(日) 23:29:23 ID:TitKgET/
>>487
母が全額受け取れる。相続とは無関係。所得税は非課税。
494無責任な名無しさん:2005/09/05(月) 17:50:58 ID:7tV9HHsh
祖父(父の父)の遺産のことでご相談です。
祖父は9年前に亡くなりました。遺産は、現金・預金等はなく、
現在住んでいる土地・家屋のみです。名義は祖父のまま、
現在もこの家に住んでいます。遺言書はありませんでした。
祖母は、祖父が亡くなる前に亡くなっています。
父は4人兄弟の長男で、他に姉と妹と弟がいましたが、
弟は4年前に亡くなりました。(独身で子どもはいませんでした)

最近になって、遺産分割協議書を作成しました。
内容は父が全て土地・家屋を相続するという内容です。
父の姉からはハンコを押してもらえたようでしたが、
父の妹からはハンコを押してもらえませんでした。
父は自分は長男で親の面倒をみることや、その家を相続することは、
暗黙の了解で成立していると思っていたようで、ショックを受けていました。

結局そのままの状態が現在も続いていますが、このままでは問題ありますよね?
どのように解決すべきなのでしょうか?
495無責任な名無しさん:2005/09/05(月) 18:15:03 ID:d//+UXMk
相続人でじっくり話し合う
496無責任な名無しさん:2005/09/05(月) 18:32:34 ID:SOfk5Fhz
>>494
よくありそうな事例だけど。
妹が相続分を主張するのは法的には理があるのですが
相続法を離れて考えても
土地建物を無償で自分のものにできるという利得と
親を養ったり祭祀を主催したりする負担とを比較してみると
無償で取得する利益は結構大きい
介護になれば妹の力を借りるだろうし

まあ妹と話してとりあえず要望を聞くしかないよね
497無責任な名無しさん:2005/09/05(月) 19:00:23 ID:d//+UXMk
相当な資産価値のある家でないと少ないだろw
家屋敷の1/3は元々相続人のものだから得るのは2/3だけだよ
道義的な話なら祖父はもう死んでるのだから
今までやらなかった人間が後付けで金だけよこせと言ってる方がおかしい
普通に考えて祖母の面倒も見てきたんだろうし、
498無責任な名無しさん:2005/09/05(月) 19:37:33 ID:SOfk5Fhz
>>497
妹の結婚相手(独身かも知れんけど)がどういう生活状況なのかによるが、
新たに土地建物を手に入れるとなったら、田舎でも1千万はかかるし、
アパート暮らしなら家賃もかかる。そういう負担がないというのは大きい。
499無責任な名無しさん:2005/09/05(月) 20:36:50 ID:d//+UXMk
もう一度繰り返すが元々三分の一は相続人のものなんだよ
365日、介護して同居して医療費払って一千万は果たして高い報酬なのか?
葬儀費用、これからの法事にかかる金を考えれば数百万って飛ぶだろうし
状況を見ても兄が拒否すればやることになったであろう長女は判子を押しているが
引き取るなんて少しも考えていない妹は押さないってのが物語ってる
そもそも妹が親を引き取ったりなんかして結婚できるのかもわからん
500無責任な名無しさん:2005/09/05(月) 20:54:36 ID:xfG67/RO
>>499
収入が低かっただろう時期にローンや家賃を免れた
祖父が高度の医療や介護を必要とした
元気だったけど心筋梗塞でポックリ逝った
など、いろいろ考えられるから高いかどうかなんてわからないが
無償で相続することに相当な利得があることも頭に置いとくべき
ということ。
501無責任な名無しさん:2005/09/05(月) 22:10:40 ID:Hafagu8T
介護が必要になったときになって初めて、どの子供が一番献身的に
尽くしてくれるかがわかる。
でも、そのとき(自分の便意や尿意さえわからない)には
遺言状を作る能力が残ってない。
ジレンマだね。

409 名前:おさかなくわえた名無しさん[] 投稿日:2005/08/28(日) 09:05:47 ID:QOiUJr6f
私は独身で18歳の時から15年間家事や母の面倒見てきました。(父は他界してます)
3人兄弟ですが数年前に他の2人は結婚し、
昔から好き勝手なことをやっており全く面倒を見ません。
今は無職で貯金と月に2万程度の母の年金で生活しており、
仕送り等も一切無く(母が1〜2万出して欲しいと言ったら断られました)
介護に疲れ愚痴をこぼすと冷たく「そんなの仕方ないだろ!」と言うだけです。

このあと、無理心中するんじゃないか?と心配になるようなレスが続くんだが
こういう子が、母亡きあとに兄たちに家を追い出されたりするのが
日本の法律なんだね。
502494:2005/09/05(月) 22:33:44 ID:7tV9HHsh
レスありがとうございます!

>497さん 普通に考えて祖母の面倒も見てきたんだろうし、
祖母は30年以上前に家を出て行ったそうです(ただし離婚はしていない)
祖母が遠距離に住んでいたこともあって、祖母の面倒は見ていないです。

父の話を聞くと、小さい時から、「この家の長男だから」「跡取りだから」と
我慢してきたことが多かったそうです。最終的にはこの家は長男のものになるんだからと。

例1)父が子どもの頃は祖父が商売をしていて、父は中学時代から、その仕事を手伝っていた。
  (でも、他の兄弟は手伝いっていない)
例2)父は、高校にも行きたかったが、許されなかった。
   中学卒業後から、その商売を祖父といっしょにするために。
  (他の兄弟は高校へ進めた。(大学も望めば進めた。(結局は行ってませんが)
  (そして、自分の進みたい道へ進めた。)
例3)商売をやっていても給料などはもらえず、全て祖父が管理していた。
  必要な時は理由を言ってお金をもらっていたが、お小遣いのような
  自由になるお金はもらえなかった。
  (他の兄弟は、自分のお金を自由に使えていた。家にお金は入れてなかった)

結局その商売はダメになってしまったのですが、 家のことでは、感情的に割り切れないものがあるようです。
ただ、お金等が残されていたのだったら、他の兄弟にすべてあげていたのにと言ってました。
503無責任な名無しさん:2005/09/05(月) 22:38:28 ID:q3LB673Z
>>502
だったら、遺言ぐらい書いてもらっとくべきだったね。
それでも、1/6は妹のものだけど。
504無責任な名無しさん:2005/09/05(月) 23:09:29 ID:DHjE3RLs
>>502
その例となってる所を特別受益や寄与分として遺産に差し戻して考えれば
理論上は君の父親が全て相続する計算にはなる気がする
あくまで理論だから揉めない保証は無いけど
505494:2005/09/05(月) 23:16:57 ID:7tV9HHsh
はじまりは、私の弟(父の子)の結婚が決まり、家もボロボロで(築50年以上)
部屋もないし、いっそのこと2世帯住宅を建てようかと弟が言い出したのがはじまりでした。
しかし、名義が祖父名義のままで借りれず、父がここで動くことになったのですが、
上記に書いたようにまとまらず、結局、弟は家を出てしまいました。
そのこともあってか、父はもうもめるのもイヤなので、またほったらかしになってしまいました。
父の妹からも何も言ってきません。このまま先送りにされたらどうなるのかと
不安です。


506無責任な名無しさん:2005/09/05(月) 23:18:40 ID:uyn0iQwJ
>>505
そうですか。
もう法律相談ではないので人生相談板へ。
507494:2005/09/05(月) 23:39:01 ID:7tV9HHsh
>506さん
はい、分かりました。失礼しました。

みなさん色々アドバイスいただき、本当にありがとうございました!
508無責任な名無しさん:2005/09/05(月) 23:59:49 ID:JGo3aAHf
>>507
先送りにすればするほど、相続放棄してもらう人数が増えるだけ。
509無責任な名無しさん:2005/09/06(火) 03:59:48 ID:yYr0hQqE
>>505
金があってもなくても、放棄しない相続人が居れば、その者達の中で、遺言がない以上、法定分を
分割するというのが基準である。なぜなら、必ずしも死亡した者の意思や言葉が、生前含め相続人
間で一致した見解、合意として成立したのでもなく、死亡後においても見解に差があるからである。
財産分割は、現金の分納でもよいのだから、そう言う観点からも検討するのが自然である。
仮に、一方、特に現在含めその相続財産のを所持管理している者が、一切の分割を拒む場合は、
どの様な事情があってももめて当然である。
打開策は、分割を前提に、まず財産価値の評価鑑定を、相続人全員の合意の元でどの相続人に
も利害関係のない第三者(全員で出向いて行政の相談等のルートで、どこか紹介してもらう)
で行い、財産価値を駆け引き無く行う事が重要。
510無責任な名無しさん:2005/09/06(火) 13:10:16 ID:+DQTljky
以前、父が自殺して借金を含めた相続放棄の件でお世話になった者です(すみません、スレ番とレス番がわかりません)
私自身は相続放棄したものの、妹(というか親権を持っている母)が再三忠告したにも関わらず
書類を提出し忘れ、妹が相続するという微妙な形になってしまいましたがこのスレのアドバイスにとても勇気付けられました。
ありがとうございました。

皆さんにもう一つ意見を伺いたいことが出来てしまいました。
私の友人(未成年)の事です。
友人はおじいちゃん子で介護も殆ど友人がしているのですが
その友人に遺産が入らないかもしれない事態になってしまいました。
主要人物は友人の
祖父(母方)、父、母、兄です。(敬称略)
父は婿養子で母の家に住んでおり遺産関係も母方での問題です。
祖父と母の仲が悪く、もともと母は遺産もいらないと言っていました。
そこへ遺産が欲しい兄夫婦が
祖父の家に入って(?)直接相続できる立場になったのが発端です。
以来、会社の事情で借金を作ってしまった父と母を離婚するように薦めて自分のところに遺産がすべて来る様に仕向けているようで、
それは成功しそうな流れになってしまっていて両親が頼りに出来ません。
兄夫婦は祖父はもちろん母の面倒を見るつもりもないばかりか、土地を手に入れたら家を建替えて住むから全員出て行くように言っています。
友人はお金が欲しいわけではなく、思い出のある家が取り壊されることと、家族で集まれる場所が無くなることを恐れています。(あと単純に兄と嫁が嫌いなようです)
父の借金も私と違い(額が判っていることもありますが)相続する気のある強い子で
何とか幸せになってほしいのですが、何とか家だけでも守る方法はないでしょうか。
読み辛くて申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。
511無責任な名無しさん:2005/09/06(火) 13:23:05 ID:wqzq5IBE
>>510
祖父がまだ生きているなら遺言を書いてもらう。
512無責任な名無しさん:2005/09/06(火) 13:28:14 ID:I2hlBBQE
>>510
友人の母がいらないと言ってるのであれば、
友人が口を挟む必要はないと思われ。
実際、相続が発生したときに家を守りたいのであれば、
兄にそれ相当の金額を支払って家を買い取れば可能。
513510:2005/09/06(火) 15:15:03 ID:+DQTljky
ありがとうございます。
やはり基本的には家族喧嘩に帰着してしまいそうですよね。
514無責任な名無しさん:2005/09/06(火) 22:35:58 ID:r5HBHDLf
初めて質問させて頂きます。
私は離婚歴があり、現在独身です。
子供は、前夫が引き取っています。
もし、私が亡くなった場合、相続はその子供がする事になりますよね?
遺言書以外で、そうならない方法はありますか?
できたら、兄弟に残したいと思っていますので。
515無責任な名無しさん:2005/09/06(火) 22:46:12 ID:YakLlxzc
ひでーな。
死ぬ前に全部つかっちゃえばいいよ
516無責任な名無しさん:2005/09/06(火) 23:07:11 ID:aLsN/7S3
遺留分くらい息子に残してやれ。
517無責任な名無しさん:2005/09/06(火) 23:19:00 ID:YQiuXRdH
表現方法がゆがんでることは多々あれど親は無条件で子供は可愛いもんだと思ってたが
そうでもないんだなぁ俺の世界は狭いな
518無責任な名無しさん:2005/09/06(火) 23:19:59 ID:YQiuXRdH
遺言以外って書いてあるから
もしかして兄弟が言いくるめようとしてレスしてんのかな
519無責任な名無しさん:2005/09/06(火) 23:30:14 ID:r5HBHDLf
子供と言いましても、生まれてすぐに引き離されて10数年が経ちます。
その後、一度も会ってないので、消息すらわかりません。
色々あり、兄弟にはとても世話になったので、感謝の気持ちを込めて、何かあった時には…と思ったのです。
財産はごくわずかなのですが、受取人を指定できない共済保険等があるので、何か方法がないかと思って相談に来ました。
520無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 02:23:07 ID:vwBE8bws
受取人を指定できる保険に変えて兄弟を指定すれば?
521無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 03:37:16 ID:zMND/mMl
おまえ、保険なら何でもかんでも許されるとでも思っているのか?
522無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 04:10:08 ID:VFkKEIYO
ごくわずかの財産なら遺言でことたりるでしょ
遺留分が幾らになるかしらないけど
わずかな金でも息子が欲しいというならあげればいい。
523無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 09:10:43 ID:1rjPv7NG
消息不明なら遺留分も請求してこないんじゃないの
でも時効は1年と短いが除斥期間10年だから長いことは長いんだが
524無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 10:02:31 ID:6r0EhHNs
相談です。よろしくお願いします。
父が昨年他界しました。
相続人は、父の再婚相手A子(私達とは養子縁組をしていません)、
長男(私)、次男 の3人です。 (私達の実母はすでに死去)
相続会議が開かれ、父名義の家と土地は複数ありかなりもめたのですが、まぁ何とか話し
合いはまとまりました。
後、父の残した預貯金(郵便局、銀行等)国債、あと死亡保険金 があります。
A子はこれらの貯金を父の死後すぐに解約手続きをしたようで 口座はすでに閉鎖されて
います。死亡保険金も払われているようです。これらのお金はおそらくA子の口座に入っ
ているか又は家庭用金庫に入れていると思われます。彼女は父の残した動産の額を正確に
知っているはずです。
私と弟は、A子に、父の動産部分の財産目録・リストを作ってくれ、我々は預貯金分を放
棄するつもりはないからこのままでは相続が完了しないと、お願いしているのですが取り
合ってくれません。
ずっと話し合いを続けていたのですがなんとあろうことか、A子が先日脳梗塞で倒れその
まま亡くなってしまいました。A子には兄弟がおりかれらが相続人です。
ここからがご相談です。
 ・父の動産の半分は私達に権利があるはずですが、すでにそれに相当する額はA子の
  口座(預貯金)に組み込まれています。A子の財産になっているわけです。
  それを養子縁組していない私達がもらえる(取り返せる?)のでしょうか。
  A子の兄弟達がこばんできたらどうなるのでしょうか?
父が亡くなって1年以上になるのですが、請求の時効はあるのでしょうか? 
 ・A子が財産目録を作ってないため父の遺産額が正確に出せません。正確な額はA子
  しか知りません。これはどうしたらいいでしょうか?
525無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 10:25:08 ID:1rjPv7NG
>>524
現金だと厳しいけど、預貯金、債権なら流れがはっきりしてるから
半分は戻ってくるでしょ。
弁護士に入ってもらって話し合いをつけるか
費用がもったいないなら家裁に調停を申し立てたら良いと思う
時効は相続回復請求権の5年なのか債権の10年なのかわからんけど
すぐに行動を起こしたほうが良いんじゃないの

526524:2005/09/07(水) 11:38:45 ID:6r0EhHNs
>525
回答有り難うございます。なんとかがんばってみます。

A子が私達の許可(同意)なく、父の貯金を勝手に解約して自分の口座に
入れる、、、これは罪?違法行為?にはならないのでしょうか
普通、本人以外の人(代理人)が口座を解約するときは委任状がいりますよね。
A子はどうやって手続きしたんだろ
527無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 12:11:40 ID:ThX2FBgS
>>526
銀行って結構こういう問題に関して、いい加減で問題があります。
特別な情報網がある訳でもないので、何らかの死亡情報が報告されるまで放置状態はよくあります。
そのような状況で、同居家族などが通帳利用しても何も問題は起きません。普段の日常的に家族が
名義の違う家族がその通帳でお金引き出しても普通問題にならないですが、これと区別つかないから
です。銀行ももっと厳密厳重に委任状等で確認すべきだと思います。
こういう状況を悪用して陰でトラブルになり、不正引き出しの証明ができず、泣き寝入りになっている
ケースが恐らく数えきれないくらい発生しているはずです。
528524:2005/09/07(水) 12:29:58 ID:6r0EhHNs
なるほどそうなのですか。勉強になります。
でも日常の通常の引き出しではなく、相当な額(おそらく数百万)を引き出すのに
委任状なしで解約できるものなのでしょうかねぇ。納得いかないです。
529無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 12:50:53 ID:zteS0M/6
「家族間で委任状なんか取ってられるか!」という馬鹿の方が圧倒的に多い訳だが
おまえ、家族に小遣いもらうのに贈与契約書作るか?
530524:2005/09/07(水) 12:53:35 ID:6r0EhHNs
小遣いもらうのに贈与契約書はつくりませんよ はい。
でも今回のは小遣い程度ではない、相当な額(おそらく数百万)なのですが。
531無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 12:55:10 ID:RmL/LyZq
>>528
銀行は、窓口で引き出すとき本人確認しないし、証券会社みたいに担当がつくわけでもないので、
ある程度は、通帳と印鑑さえもっていけば、赤の他人でも引き出せる。
数百万でも何回かに分けておろせばいい。
委任状だって、印鑑があれば誰かに書いてもらって適当に作れる。
さすがに性別が違うと疑われるけどw

>>527
逆にいい加減だからいいこともある。
資産凍結する前に預金を全部引き出しておくことができる。

馬鹿正直に資産凍結したが、相続の手続きが面倒な上、
地方の銀行になると手続きに慣れていないため、書類漏れが発生することがあるので、
何回か銀行に行かされるはめになる。

今日も行ってきましたよ。書類が足りないとか言われて帰ってきた。
説明を聞きに行ったときに先に渡せよ、ヴォケ>Y信用金庫
相続人の住所が遠いから、書類を作るのが大変なんだよ。
こういうところで、金融機関の良し悪しが身にしみてわかるよ。
532531:2005/09/07(水) 12:58:36 ID:RmL/LyZq
>さすがに性別が違うと疑われるけどw
この一文は消し忘れ。
533524:2005/09/07(水) 13:06:42 ID:6r0EhHNs
531
カキコミありがとう。でもちょっと聞いていい?

>委任状だって、印鑑があれば誰かに書いてもらって適当に作れる。

確かに名義人が生きていれば可能かもしれないが
 本人(名義人)死亡日    平成16年 9月7日
 名義人からの委任状の日付  平成16年 9月10日   解約日 9月10日
この委任状て有効なの? 本人は7日に死んでいるんだよ。
本人の意志が確認できるはずないよね。

もし委任状が偽造されたものであると証明できればA子を何かの罪に問えないかな?
私文書偽造? 
すれちがいスマソ
 
534531:2005/09/07(水) 13:13:11 ID:RmL/LyZq
>>533
>名義人からの委任状の日付  平成16年 9月10日   解約日 9月10日
そういう場合は、委任状の日付を本人が亡くなった当日か前日にしているでしょ。
資産凍結していなければ、銀行に行くのはその後でもいいのだから。

私文書偽造だと思うけど、実際には委任状なしでも出金していると思うよ。
535無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 14:47:20 ID:RotJySH2
>>今回のは小遣い程度ではない、相当な額(おそらく数百万)なのですが。

銀行にとっては、1万も1,000万もおなじ
手続きの問題だ
536無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 15:59:02 ID:2omyFgSq
ていうか、お金が欲しいなら
1.話し合い
2.弁護士に相談

最後は、家庭裁判所で調停。
537無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 16:02:44 ID:g1/gYP5n
現実的な問題として銀行の場合は所詮お金だから
お金をどれだけ降ろそうが死亡時に幾らあったという数字は明確に存在しているし
相続人なら簡単に知ることが出来るわけで
あんまり過敏になるようなことでもないかと。
これが貸し金庫の中身を勝手に出してしまったとかいうこととなると
もう売ってしまったから取り返しが付かないという可能性もあるけどさ。

私文書偽造で訴えるならA子だけどもうしんどるね
538531:2005/09/07(水) 16:14:54 ID:RmL/LyZq
>>537を読んで思ったんだが、
>>524が相続人のひとりなら、協議書に実印をつかない限り、
ほかの相続人も困るんじゃないか?
そこで、ごねるのもいいと思うが。

539無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 17:41:35 ID:61/2efHf
父死亡
3ヶ月経過

ところがその後、
父にン千万円の借金が発覚!相続放棄したい

ってな場合はもう3ヶ月たってるから無理なんすか?
540無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 18:08:41 ID:IK8TJzh7
俺の祖母が亡くなり
俺名義の保険金は親父が預かると
もう十年過ぎた。

俺の場合、義母になるけど
義母が勝手に保険金や利息を引き下ろしたり
してたら俺の立場は弱いだろうか?

親父にまかせた俺が大甘は認めるけど。
541無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 18:54:16 ID:mB+r8BYv
>>539そもそも親の借金、どうやって調べるの?金融業者もずるいから
時効が解除されるまでは、知らん顔してるらしいし。気が付いたら
親の借金を負わされるの?・・・ウチ、男と夜逃げした母親がいるから
カナーリ身近な問題なんだよね。
542無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 19:31:47 ID:mB+r8BYv
×時効が解除
○時効が成立
543無責任な名無しさん:2005/09/07(水) 20:39:36 ID:sNy2r9yh
>>539
放棄の3ヶ月は相続財産の内容を認識して
からだから、借金がわかってから3ヶ月と
考えればいい。
その間に単純承認してしまう可能性はあるが
544無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 00:49:10 ID:eabw//7+
>>543
んじゃあ父死亡の段階で土地とかが残ってて
それを放置して単純承認

3ヵ月後借金発覚
やっぱり放棄

っちゅう流れになるんかいな
545無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 08:04:46 ID:+XCraquQ
預金の凍結について質問なんですが
死亡届を出す前におろしに行ったら、全て凍結されてました
どういうシステムで死んだ情報が漏れるんでしょうか?
546無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 08:30:21 ID:7iRuJ0pT
547無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 08:38:14 ID:VSydVO08
地元で有名とか、預金が多い人間なら、新聞とかだろうな。
そうでなければ、身内の誰かが先に行ったとか。
548無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 08:50:44 ID:aEoyv1gt
>>544
543でいう単純承認とは法定単純承認のことでしょう
放置しただけでは単純承認にはならない
549無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 16:13:10 ID:GfbDhd2/
相談させてください。
現在父方の祖母の遺産相続でおじ(父の弟)ともめてます。
・母は父と離婚、親権は母もち。母は再婚しました。
・その後父は死亡。その際に遺産は何故かこちらに来なかった。遺産については、祖父はこちらによこすつもりだったらしい。
・すぐに祖父死亡。おじに祖父宅に呼び出され「祖父の遺産はやるから一切かかわるな」と言われる。
紙に名前を書かされ、印鑑を押すように言われたのでそうした。(当時、リア中のため記憶おぼろ。)
・祖母死亡。いきなり弁護士事務所より手紙がきて、裁判所で遺産の話し合いの申し出が、おじからあると知らされる。遺産放棄しろということみたいです。

現在私は成人しています。
なぜ今回だけ、裁判所なのかわかりませんが、どうしたらいいですか?
550無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 16:16:45 ID:vC0mkPtE
>>549
>なぜ今回だけ、裁判所なのかわかりませんが、どうしたらいいですか?

普通に裁判所言って話し合え。
551無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 16:59:52 ID:eggsyv37
長くなりますが、詳しい方相談にのってくれますか?
552無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 17:51:35 ID:caJFFnN5
>>551
まずは書けば?
553無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 20:29:44 ID:O7OLgoDd
>>549
君もいつでも弁護士をたてられるようにしておけ。
場合によってはもう弁護士を立ててしまってもいいんじゃない?
あったはずの父親の遺産が入ってきてないという現実もあるわけだしさ。
相続放棄でいいのなら、放棄しますよって言えばすぐ終わるけど
554無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 22:47:52 ID:eggsyv37
弟が事故で死んだのですが、通常なら親が相続するんでしょうけど、父親とは25年くらい前から別居してます。
母親は昨年他界してます。
一応、自分も弟も父の籍になってるんですが、こうゆう場合はどうなんですか?
555無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 22:55:45 ID:0meU1oeo
>>554
親が相続する。
別居か同居かは関係ない。
556無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 23:17:01 ID:2PYS+F8b
携帯から失礼します。

先日父が他界しました。
母と父はその前に離婚しており、自分と兄は母と一緒に暮らしております。
死後、部屋から多額の借金・未納税の請求が見つかったのですが、
こういうのは全て、つまり100%相続放棄出来ますか?
また、父の買ったマンションを売り、葬儀代にしようとしたんですが、
権利書はあっても実印が見つかりませんでした。
こういう場合は売れないでしょうか?

法律に関して全く無知なもので、申し訳ありません。
何分学生ですし、家族は葬儀の準備に追われておりますので…

どうかよろしくお願いします。
557無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 23:27:14 ID:p8BcFjuc
>>556
相続放棄ということは負と正の財産の両方を放棄するということですよ。
マンションのみ相続し、借金は放棄するなんて都合のよいことは
できませんよ。
558無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 23:27:49 ID:vC0mkPtE
>>556
葬儀代くらいは父の財産から出して良いけど、

>こういう場合は売れないでしょうか?

これは諦めた方が良いね。
最悪、葬儀出さなければ良い話だしね。
相続放棄すれば一切父の借金は相続しなくて済むよ。
559無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 23:29:58 ID:2PYS+F8b
よく考えればそうでした…
マンションも含め、他の遺産を全て放棄する事は可能でしょうか?
560無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 23:36:19 ID:2PYS+F8b
>>557 >>558
本当にありがとうございます。やっと少し安心しました。

最後にもう一つ、くどいようですが質問させて下さい。
父が生前交通事故を起こしており、その示談すら済んでないという事なのですが、
これは誰がどのように処理すればよいのでしょうか?
父は保険も解約していたようなので、保険会社に任せる事も出来ず…


携帯で反応鈍くてすいません。
561無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 23:39:39 ID:vC0mkPtE
>>560
あー、それも相続放棄で知らん顔。
562無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 23:47:22 ID:2PYS+F8b
>>561

大丈夫なんですねぇ、知らん顔で。ちょっとびっくりです。
本当にありがとうございます。やっと眠れます。
お世話になりました、明日、火葬に行ってきます。
563549:2005/09/09(金) 00:03:58 ID:3SSgCxXh
>550
その通りですが、裁判所で何をしたらいいのか解らない…orz
>553
やはり弁護士たてたほうがいいですか?
本やネットで相続について調べてますが、よくわからない…
弁護士を立てるのは高いですよね?貧乏学生に払えるといいけど…
564無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 01:06:39 ID:zUYPlE1K
親族関係:父、母(継母)、妹(継母との子)、私(前妻との子)

父は私を連れ子として母と結婚。
数年後私は結婚し、その後妹が出来ました。
入籍時に知ったのですが、戸籍の書類では私は母との養子縁組がされていませんでした。
そこで教えていただきたいのですが、
1.父が先に亡くなった場合、遺産の相続者は母・妹・私で良いのでしょうか?
2.母が先に亡くなった場合、相続者は父・妹のみ?
もし上記通りならば、
父の死後私が相続放棄場合、その後母が死亡した際には妹のみが相続者となる・・・のでしょうか。
よろしくお願いいたします。
565無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 04:44:50 ID:JDReaple
1、そうね
2、そうね
3、そうね
566無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 07:31:16 ID:f0v9vBrL
>>563
遺産があるならそこから払うという風にして成功報酬を多めに融通してもらえばいい
567無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 09:20:08 ID:cCI+98mt
遺産の賃料収入「相続分分配を」 最高裁が初判断
2005年09月09日06時05分

 複数の相続人がいる場合、遺産の不動産から生じた賃料収入をどう分配すべきかが争われた
訴訟の上告審判決が8日、あった。最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)は「賃料は支払われ
た段階で相続人全員がそれぞれの相続分に応じて取得する。その後の遺産分割でその不動産を
取得した相続人がさかのぼって独り占めはできない」との初判断を示した。
そのうえで「独り占めできる」とした二審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。

 地価の下落で相続不動産が売却しにくくなり、賃料収入の行方が遺産分配の場面で大きな
意味を持つようになった。下級審の判断や学説は分かれ、最高裁の判断が注目されていた。

 訴訟は、96年10月に死亡した男性の妻と長男が争っていた。共同住宅や宅地など不動産
17件の遺産の分割手続きは長引き、00年2月に裁判所の審判が確定した。

 この間、不動産の賃料収入は総額約2億円に上ったが、遺産分割では多くの賃料が入る不動
産が妻の所有と決まり、死亡から分割までの賃料をどう分けるのかが争われた。一、二審は
「遺産分割の結果、ある財産を取得すれば、夫の死亡以降その財産から生じた賃料も一緒に
取得することができる」として妻が勝訴していた。
568無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 09:26:15 ID:cCI+98mt
上記本日のニュースに関して質問なんですが、そもそも、このような遺産である不動産からの賃料
(当方も今そういうケースです)は、分割対象として遺産に組み入れて評価すべきもの、という事
なんでしょうか?
569無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 09:39:12 ID:Sm3JxtXG
>>568
組み入れるし、それを法定相続分でわけろということなんだろうね。
遺産分割は相続開始時に遡及するから、独り占めできそうな気もするが。
金銭等は原則として遺産分割の対象にはならず相続分で
当然に分けられるという判決があるので、それを援用した判決だと思うが
570無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 09:44:54 ID:cCI+98mt
>金銭等は原則として遺産分割の対象にはならず相続分で当然に分けられる

すみません。上記の意味が分からないので少し解説頂けますか?
(なぜ金銭が遺産分割の対象にならずとは?ここで言う遺産分割というのはどういう意味でしょうか?)
571無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 09:48:12 ID:MnTno7yx
>>554ですが… 今回お聞きしたいのは、事故の相手方とは姉夫婦がやったのですが、自分と父、姉で話し合った内容とは違う形で処理してるようなのです。
この場合、姉に権利はあるのでしょうか?
572564:2005/09/09(金) 10:08:48 ID:UqhypOkd
>>565さん
ありがとうございました。
573無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 10:17:33 ID:Sm3JxtXG
>>570
「金銭等」と言ったのはあまりにいい加減だったかもしれない。
現金と預貯金等の金銭債権は判例でも扱いが違うかもしれない。
遺産分割とはどの財産をだれがどれだけ取得するかというもの。
別に普通の財産分けと考えればいい。

その上で言うと、金銭債権については不動産等と違い遺産分割の対象としなくとも
相続分で計算して分けられるので、当然に各々の相続人が法定相続分で
持分を取得する、という判例があるんです。もちろん相続人間の合意で
遺産分割の対象にするのは自由ですが、争いがあれば裁判所は先に言った
考えをとるということ。
現金については、遺産分割の対象になるんだったかな。でも見つかった現金を
相続分で分けてきゃいいんだから、金銭債権と同じに考えてもいい気がするんだが。
574無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 10:28:30 ID:B7wB9DvY
>>567
裁判までしたということは、妻と長男の間には親子関係がなかったのかな?

あと、共同住宅を相続するのは不利ってことだね。
共同住宅の補修、解体などの経費を考えたら、遡及したほうが自然だと思うけど。
長男は金だけもらえるわけだから、ラッキーだねえ。
575無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 14:22:17 ID:cCI+98mt
>>573
解説ありがとうございます。
ということは、協議の合意で法定分の分割とまで決めた場合、法定分が不動産だけで足りたものが居り、
一方で、他相続人には現金等が残った場合は、この残った者だけでこの現金等を法定分で分割するという
考えになるという事でしょうか?

あと、家庭裁判所で、審判に至った場合、法定分割以外の割合での分割に全員合意があれば、それは尊重
されるのでしょうか?(例えば、この自分たちで決めた割合通りの評価に分割内容がなっているかどうかで、
争いになっている場合)
576無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 14:24:50 ID:cCI+98mt
577無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 15:04:54 ID:cCI+98mt
>あと、共同住宅を相続するのは不利ってことだね。
>共同住宅の補修、解体などの経費を考えたら、遡及したほうが自然だと思うけど。

一概には言えないのではないでしょうか?
なぜなら、相続後は通常一切の事業収入はその相続人に入るのだし、そう言う所から
事後の展開に応じてその経費を賄うというのが、むしろ普通では?
578無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 15:54:48 ID:Ro8KH03y
>>569
全然わかってねえでやんの
579無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 16:38:28 ID:cCI+98mt
>>578 さん、解説をして頂けませんか?
580無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 16:44:48 ID:AQ81QN8m
土地の相続人を調べているのですが、
役所で持ち主の現在住民票無し戸籍なしで改正原戸籍が出てきました。
その中を見ると、「昭和3年に○○国の国籍取得のため国籍喪失」
というのが昭和45年に提出された、という文面で終わっています。
この場合、死亡と同様に扱ってもいいものなのでしょうか。
本人は明治21年生まれらしいので(117歳)おそらくは亡くなっている
とは思うのですが。
581無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 21:03:52 ID:DP5uiffc
弟(長男)が亡くなりました。財産はありません。
しかし、亡くなった直後に5年間同棲していたと主張する女性が現れ、
先祖から続く墓(寺の檀家)に入りたいと言っています。
今、お墓を買えば数百万はするので、彼女は墓自体が欲しいようです。

弟が亡くなった直後、彼女の強い希望により、喪主をゆずり、位牌は半年間貸し出すということを
認めてあげた直後、墓の主張をしてきました。
彼女は、弟が亡くなった際にかかる、病院代、火葬代、法要のお金は一切払っていません。
しかし私達親族に内緒で寺の住職にお布施をあげて、墓のお願いをしているようです。

彼女は寺での法要で、自分の年老いた祖母まで連れて来て、近い将来その祖母が入るような素振りをしています。
ちなみに彼女は特別縁故者の手続きをするようなことも申しております。
先祖から続くお墓は彼女に取られてしまうのでしょうか?
拒否をすることができないのでしょうか?

どうかよろしくお願い致します。


582無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 21:30:41 ID:GTqGhRUe
>>581
お墓に誰が入るかは法律上の規定はありません。
慣習と話し合いで決まります。
また特別縁故者とは相続人がいない場合の話なので
親兄弟がいる場合には特別縁故者にはなりません。
583無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 21:39:02 ID:rBjrJAtp
どうぞよろしくお願いいたします。
父が死亡。

+財産 家(土地所有母、300万抵当権付)母へ支払われた500万の生命保険
-財産 カードローン250万(母の生命保険よりほぼ支払い済み)
    家抵当権の300万

団体信用生命保険で抵当権分300万がなくなると思い、
カードローンをいくらか支払いました。
しかし、告知義務違反の可能性もあるため、
現在生命保険会社に調査されております。

そこで、もし生命保険より抵当権解除にならない場合。
1)相続放棄後 家を300万程度で買えるでしょうか?
2)既に払ってしまったカードローンは払い戻しになるでしょうか?

584無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 21:59:44 ID:DP5uiffc
>>582
親はすでに他界し、残された兄弟姉妹は、すべて相続放棄しました。

お墓の件ですが、双方平行線です。
親族側が家庭裁判所に行って、申し立てすれば認められますか?
585無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 22:07:43 ID:GTqGhRUe
>>584
申立ても何も、彼女が無理矢理お墓に入る権利はない。
お寺の方に「彼女をうちの墓に入れるつもりはない」と言っておけばいいでしょう。
彼女があなたの弟さんと一緒のお墓に入りたいと言うことであれば
分骨してあげれば。
586無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 22:28:01 ID:cCI+98mt
>>579 以下、判決より引用。

 3 原審は,上記事実関係の下で,次のとおり判断し,被上告人の請求を認容すべきものとした。
 遺産から生ずる法定果実は,それ自体は遺産ではないが,遺産の所有権が帰属する者にその果実を
 取得する権利も帰属するのであるから,遺産分割の効力が相続開始の時にさかのぼる以上,遺産分
 割によって特定の財産を取得した者は,相続開始後に当該財産から生ずる法定果実を取得すること
 ができる。そうすると,本件各不動産から生じた賃料債権は,相続開始の時にさかのぼって,本件
 遺産分割決定により本件各不動産を取得した各相続人にそれぞれ帰属するものとして,本件口座の
 残金を分配すべきである。これによれば,本件保管金は,被上告人が取得すべきものである。

 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するもの
 であるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺
 産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定
 的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生
 ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃
 料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。

つづく
587無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 22:28:42 ID:cCI+98mt
つづく

 したがって,相続開始から本件遺産分割決定が確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権
 は,被上告人及び上告人らがその相続分に応じて分割単独債権として取得したものであり,本件口座
 の残金は,これを前提として清算されるべきである。
 そうすると,上記と異なる見解に立って本件口座の残金の分配額を算定し,被上告人が本件保管金を
 取得すべきであると判断して,被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断には,判決に影響
 を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,
 本件については,更に審理を尽くさせる必要があるから,本件を原審に差し戻すこととする。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

引用以上、明快ではありますね。
588無責任な名無しさん:2005/09/09(金) 22:55:05 ID:DP5uiffc
>>585
よいアイデアありがとうございました。助かります。

実は弁護士に相談したら、喪主を務めた上に位牌を持っていると、祭祀の承継を主張が認められる
可能性があるらしいと聞きましたので、不安で夜も眠れませんでした。
しかし分骨というのを利用すればいいのですね!
頑張ってみます。
589無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 07:29:43 ID:4hH4c3xl
私は先日夫を亡くしました。
夫の遺産相続のことで相談です。

私は結婚前に5000万円のマンションを私名義で買っていました。
1000万円の頭金を貯金から支払い、残りをローンにしたところで今は亡き夫と籍を入れました。

私は結婚後も仕事を持ち、
4000万円のローンを二人で返しました。

そしてローン完済から数年、夫が病気で亡くなりました。

遺産を相続するのは、
@妻である私
A夫の連れ子(前妻の子)
B私と夫の子供
の3名です。

夫名義の財産は現金400万ばかりしかなかったので、それを分けて終わりだと思っていたところ、
A夫の連れ子が「マンションの2000万分は親父に権利があるものだから、それを3者でわけるべきだ」と言い出しました。

確かに結婚中に二人で返したローンですが、マンションの名義もローンの名義も私ですし、毎月の引き落としも私の口座で私の会社給与を元に支払いました。
夫が負担していたのは食費その他の生活費です。

私はマンションの権利は全て私のものだと思っていたのですが、連れ子の言うとおり、2000万円分を夫の分として考えるのでしょうか?

よろしくおねがいします。





590無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 07:53:59 ID:luKiIrpJ
>>589
最終的に遺産分割の調停なり、裁判になる事を覚悟しておいたほうがいいね。

>確かに結婚中に二人で返したローンですが、
>マンションの名義もローンの名義も私ですし、
>毎月の引き落としも私の口座で私の会社給与を元に支払いました。
>夫が負担していたのは食費その他の生活費です。

この話を聞く限り、夫も協力があったからこそローンが返済出来たように見えますね。
従って、自分は夫の連れ子の言い分はもっともだと思います。
円満に解決したいならば連れ子の持分の500万を支払って解決するのがベストかと思います。
591無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 08:05:51 ID:NwahSStk
マンションの時価は関係ないの?
取得した価格で考えるべき?
592無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 08:22:54 ID:luKiIrpJ
時価か。それは考えてなかった。
時価で相手が納得すれば時価の持分だけでいいね。
593無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 08:23:17 ID:mk5Jmo7b
>>589
ぱっと読む限りは、2000万円が父親の分とまでは言えないだろうが、ある程度は父親の
寄与分が認められると思う。
ってか、家計簿をつけとけば、話はわかりやすくなったろうけど、今更言っても仕方ないね。
まあ、調停して下さい。

>>591
時価だよ。
594無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 08:30:27 ID:sL3IPkvg
>>591 相続税がかからないと思われますので、分割時(死亡時ではなく)の時価とするのが通説です。
595無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 08:51:56 ID:sL3IPkvg
つまり、相続税がかかる場合、相続税の為の財産評価を分割にも合意の下で用いることがありますが、
このケースでは不要と思われるので時価での評価のみを出せばよいでしょう。死亡した者の不動産の
財産割合は、恐らく半々程度の割合とみなされるのではないかと推測されます。分割対象となる財産は、
分割時の不動産の時価の約半分 + 現金の400万円 程度ではないでしょうか?

簡易な都市部での不動産評価の計算法は、路線価による評価 X 1.2 ぐらいではないかな?

たとえば、時価が3000万とすると、1500万+400万=1900万 が分割対象の財産で、
ここでの被相続人の長子への分割割合は1/4なので、合計475万程度、となったりします。
残った現金プラスαで、現状の家に住めるのですから、とてつもない額ではない様に思いますが。
596無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 09:14:15 ID:mJh23Ep0
おはようございます。

私の父に借金があります。
貯金はまったくありません。
父が死亡したら、私は相続放棄をするつもりですが
私が相続を放棄すれば、「権利が別の人に移る」と聞きました。
私は一人っ子で、夫と息子がひとりいます。
父には両親と妹がいます。
この中の誰かに権利が移ることになるんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
597無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 09:53:36 ID:sL3IPkvg
妹さんです。
598無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 09:54:33 ID:sL3IPkvg
ごめん、間違えた。ご両親です。
599596:2005/09/10(土) 10:05:35 ID:mJh23Ep0
>>598

回答ありがとうございました。

何度もすいません、また質問させてください。

父の両親も妹も相続放棄した場合は
父の借金は誰も払わなくていいのでしょうか?
それとも、父の両親の兄弟、妹の家族などに
どんどん権利が移っていくのでしょうか?



600無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 15:04:17 ID:n0L+Vx42
誰も払わない
601無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 15:06:42 ID:r67dct9k
小泉さんはすり替え発言。

小泉さんが再選されたらサラリーマン大増税が待っていますよ。

イラクへの戦争参加も現実になります。

602無責任な名無しさん:2005/09/10(土) 15:29:27 ID:sL3IPkvg
民主党になっても。

はじめのうち、憲法改正が行われるまでは、戦争参加ないでしょうが、

改正をしたら、世界中へ飛び出して、国内も、日本人自身も標的となり、

国防と平和な国家の名のもとで、どんどん軍備増強に至る。

もはや、憲法を元に戻していく事も無理となり、収集つかなくなるでしょう。
603名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 18:05:42 ID:G18kqBx9
相続権のない内縁の妻が資産隠しをしていたとして、新たに資産があると知った場合、
他の親族が相続放棄をしてしまったのを取り消すことはできませんか?
親族には借金が沢山あるような話をされてしまい、皆びっくりして放棄してしまいました。
しかしどうやら何かあるようです。
604名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 21:49:20 ID:1uCLK/3I
>>603
「詐欺又は脅迫による放棄(民法96条@)」に該当するのであれば、
可能性は無いこともない。
605名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 00:04:41 ID:lcmNlunv
>>602
この思いっきり板違いなレスは何ですか?
606名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 04:01:20 ID:Z1WGtzqU
>>603
何で自分で調べたうえで放棄しねえのかなあ・・・。
607名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 07:55:16 ID:lcmNlunv
そもそも、めんどうなことを他人任せにしたのが悪い。
608名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 08:06:40 ID:AwughO3U
1:被相続人が亡くなる数ヶ月前に、海外在住の外国人Aに、病気見舞いとして200万贈った場合。

2:被相続人が上記Aに病気見舞いとして200万渡す前に死去。
遺言書は無いものの、法定相続人が個人の意志を尊重し、200万をAに贈った場合。

A自身には、日本の贈与税、相続税は掛からないのではないかと思いますが、
1・2どちらの場合も、この200万円も相続の課税対象になるのでしょうか。
また、Aも相続人の一人として、相続税の申告書や遺産分割協議書に署名捺印が必要でしょうか。

お判りの方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
609608:2005/09/11(日) 08:10:44 ID:AwughO3U
済みません。
×個人 ○故人  
610名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 08:31:13 ID:LS/b5JgR
>>595
その計算、>>589の話だよね。
マンションの時価を3000万円と仮定した時の計算がどうにも。
結婚後に残ローンを払っていった訳ですが、その寄与分が1/2って言う話にも、検討の余地が
あるが、そのマンションの購入にあたり結婚前に1/5を準備していた人がいるから、
3000万円x(2/5)が、被相続人の寄与分でしょう。
なので、1200万円に現金の400万円を足した1600万円が、遺産として400万円が、話題となっている
相続人の取り分となると思うが。
611名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 15:40:54 ID:2tLJ0DA1
そうですね。マンションは妻の名義であるが、特に最初の頭金1000万の分がどう評価されるかですね。
遺産の不動産等の評価は、購入時の価格ではなく、時価評価なので、購入時の費用負担額が、現在の
時価においてどのくらいの評価分になるかですね。
まず、購入金額5000万から、現時価で例えばX万の場合、ローンで夫婦二人で分担したのは購入金額
のうちの4000万なので、この不動産の時価の4/5が夫婦共有の分となると。
この共有分への夫の寄与を半分とすると、時価の2/5が夫の財産となりますね。
よって、子への相続は、{ X * ( 2/5 ) + 400 } * ( 1/4 ) = ( X /10 ) + 100 万円 となりますね。
現時価が、X=2500万 なら 350万、X=3000万 なら 400万、X=4000万 なら 500万と言った感じ。
結局、結論は、
>残った現金プラスαで、現状の家に住めるのですから、とてつもない額ではない様に思いますが。
になるとは思います。
612名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 15:52:07 ID:vq1LovkS
>>608
1.ならない
2.なる
不必要
613名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 19:10:31 ID:AgegZtCs
こんばんわ

慰留分減殺請求についてお聞きしたいです。
3ヶ月前に以前離婚した父が他界、遺言により遺産は父の兄弟に分けられたことを知りました。
自分は嫡子なんで意志表示して内容証明で送れば遺留分は問題は無いとのことなので送ろうと思いますが、これはあったら有利とか絶対必要な書類とかはありますか?
やっぱり行政書士の方にに任せた方がいいのでしょうか?

皆さんヨロシクお願い致します。
既出だったらホントすみません急いでたもので。
614名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 19:52:40 ID:Fbw8zupY
>>589
ローンは2人で返したって書いてあるけど、
文章を読んでると、あなたが1人で返したような書き方になってるね。
本当に2人で協力して返したんなら既レスのとおりだけど、
たとえば、あなたの方の収入が圧倒的に多いような状態だったなら、
あなたと旦那の負担割合は1:1にはならないと思うよ。
詳細が分からないから何とも言えないけど。
615名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 19:53:18 ID:Fbw8zupY
>>608
 A自身には、日本の贈与税、相続税は掛からないのではないかと思いますが、
→ Aには日本の贈与税が課されます。
616608:2005/09/11(日) 21:01:35 ID:AwughO3U
>>612>>615
ご回答頂き、ありがとうございます。

1は相続税は関係なく、贈与税が掛かる。
2は相続税が掛かるが、相続税の申告書や遺産分割協議書に署名捺印は必要ない(?)
・・・ということでしょうか。
申告書に書かなくて、どうやってAは相続税を納めるのでしょうか。
済みません。頭混乱してます。

相続税に関してはあやふやだったのですが、Aが外国籍で日本に住んでいない場合は、贈与税は掛からないものと記憶していました。
調べなおしてみます。
617無責任な名無しさん:2005/09/12(月) 07:55:27 ID:FgIr1AXI
Aが相続税を納める訳じゃないよ。
Aは全く無関係。だから、遺産分割協議にも参加しないし、署名もいらない。
相続人に相続税がかかって、その後に相続人からAに対して見舞金を払う。
で、Aには贈与税はかからない。
618無責任な名無しさん:2005/09/12(月) 08:00:27 ID:FgIr1AXI
ああ、違うわ。見舞金だから、国内財産か。贈与税の対象。
619:2005/09/12(月) 10:33:09 ID:kX5tCyQg
よろしくお願いします。
 @ 私の両親は離婚し、私は母につきました。
 A 母は再婚しました。が 子供は作りませんでした。
 B 母は再度離婚しました。
そこで、質問なのですが、
私には 実の父または、第二の父について、相続権が発生するのでしょうか?

620無責任な名無しさん:2005/09/12(月) 10:41:38 ID:le11sYnC
>>619
実の父については無条件に嫡出子としての相続権が発生する。
第二の父については現在もあなたが第二の父の法律上の養子であるか、
による。
621K:2005/09/12(月) 11:10:04 ID:kX5tCyQg
早速の回答ありがとうございます。
実父の死後、突然現れ、遺産相続に顔突っ込みます。
母の仇をとります。 第二の父とは養子ではありません。
よ〜し、遺産がはいるぞ〜あのやろう、金持ってんだよ。
母子家庭の恨み は ら さ で お く べ き か
622無責任な名無しさん:2005/09/12(月) 12:57:43 ID:b7to8UU3
相談させて下さい。父が亡くなり、残された土地建物(母親居住)の
名義変更について協議することになりました。
兄は今までにマイホーム取得や色々な援助で優に2千万はもらっています。
それで今回、父が亡くなると、預貯金は何もなしだと。
残った土地は全て母親名義に変えると・・。
俺、今まで1円たりとももらわず。兄がうまく取り入った為、近づくことができなかった。
世の中、不条理なことだらけ。結局、要領かな。
ここでしか言えない話。
623無責任な名無しさん:2005/09/12(月) 13:43:01 ID:H/0fRDt4
>>622
このスレも読んだらヒントが見つかるよ。

ヒント:慰留分
624無責任な名無しさん:2005/09/12(月) 15:27:37 ID:loWf5oV9
>>622
相談って言うかただの愚痴になってますよ。
625616:2005/09/12(月) 15:29:01 ID:6ocV7AwO
>>617>>618
ご丁寧にありがとうございます。
国内の財産を渡せば、Aにも日本の贈与税が掛かる。
もし、国外財産を持っていて、それを贈与した時は、日本の贈与税は掛からないということですね。
もともと相続税とは関係なかったのですね。失礼しました。
626無責任な名無しさん:2005/09/12(月) 20:12:06 ID:r2IASrfi
こんにちは、私も相談をお願いします。父が死亡して、相続人は、父の妻、私含め父の子、4名、の計5名です。
この内、子の一人が成年後見人制度を利用しており、司法書士の臨時保佐人がおります。現在、この子以外の4名で、
遺産分割協議中で、時折、皆でこの司法書士に相談しつつ、分割案の模索途上です。相続財産は、現金と不動産があり、
相続税はかかりません。相続財産以外に同時に分割する財産として、不動産の賃料があります。

相続人の内、二名が自分達の住んでいる上記遺産である不動産(賃貸住宅付き)の評価を路線価として評価するか全員
合意が無いのに、税理士に依頼し、相続税評価額での評価のみを分割対象として主張してきました。
(この相続人が賃料も勝手に使用しているのに、賃料等を考慮せず)
 一方、他相続人は、相続税はかからない事、賃料の分割もする事から、路線価評価は妥協するとしても、別の皆で
決めた税理士に相続税評価を出させ、それに賃料を加えた金額を、分割対象の財産とすべきと主張しています。
そこで、別の税理士に、まず相続税評価を依頼することで合意はできました。

先の司法書士に相談した所、その人は税理士もしているので評価してもらうことになりましたが、このままでは
大小二つ評価がでるので、どちらか一つに決めてほしいとの事でした。
そこで相続人で、どちらにするかを協議した結果、中間値はどうかという事になり、この税理士(司法書士)に
聞いた所、中間は採用できないとの事でした。

財産評価は、相続人が納得する評価であれば良いと聞いていますが、一旦、税理士などに評価を出させると、
相続人の納得する数字よりも、専門家の評価した数字のどれか方を、優先しなければならないのでしょうか?
627無責任な名無しさん:2005/09/12(月) 21:33:02 ID:+vbnoI6X
>>626
保佐人は裁判所に報告するので、評価書のようなものが欲しいのでしょう。
制限能力者が絡むと相続人の恣意的な数字で遺産分割をするわけにはいかないでしょう。
ただ、被保佐人が損しないような内容になってれば問題ないと思うけど。
628無責任な名無しさん:2005/09/12(月) 21:37:34 ID:clnNfeo+
5000万円の控除ということは、普通の人達は相続税なんて縁がないってことだよね?
評価4000万ぐらいの資産だったら、永遠に子供に受け継げるということだと思うけど
これで間違ってませんか?
629無責任な名無しさん:2005/09/12(月) 21:40:02 ID:OKqtnQ/X
つうか、「賃料は相続財産じゃねえだろ、法定相続で按分だ」って高裁でたろ
630無責任な名無しさん:2005/09/12(月) 23:53:14 ID:WjK3A03K
>>628
相続税を納めるのは、4〜5%
年間100万人が死んで5万人もいない
親の財産が縮小されるのは、相続税が理由ではなく、相続人間の争いが原因
631無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 01:46:24 ID:6DdItauH
>>627
>保佐人は裁判所に報告するので、評価書のようなものが欲しいのでしょう。

なるほど。でも、2つの評価書ともに資料にすれば良いとも思えますよね。疑問です。
相続人間の恣意的な部分は、この2つの評価の中間値で公正さを補えるとも考えられないのでしょうか?
また恣意が入り込みうるもう一点である分割内容もあり、被保佐人の不利益はそこでチェックできると思います。

>>629 最高裁で出たのは「賃料は相続財産じゃない。賃料はについては、相続財産での分割割合と独立に決める事ができ、もめた場合は法定分割分で按分」
という事では?
そこで、賃料も含め、もめそうではありますが、一応、話し合いで分割財産として柔軟に相手の主張も入れたいと思って、法定分と違う割合を提案しています。
しかし、その相続人二名は一切合切を懐に入れようとしていますが。。。
632無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 03:07:20 ID:ADQoAOOD
>>626
2人の税理士に評価を依頼したら、2つの評価額がまったく異なったってこと?
それはおかしいですよ。
路線価を使って相続税評価額を計算するのであれば、誰が計算しても評価額は同じになります。
逆に言えば、そのためにわざわざ国税庁が路線価を定めているのです。
まず、その司法書士に、なぜ評価額が異なるのかを聞いてみたらどうですか?
正しい評価額は1つしかないと思っていいですよ。
633無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 03:35:19 ID:w6CtPd/Z
>>631
あふぉか

>>632
おまえもあふぉか
税理士10人いれば評価額は10通り
634無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 03:39:13 ID:lVAcfSKq
>>626
あのねぇ、その税理士もやってる司法書士に鑑定させちゃいかんよ。
その人は、相続人の中の一人の保佐人なんでしょ?
おもいっきり利害関係者じゃん。
初めの税理士の人の一人の意見ではどうも・・・って事なら、別の人に頼みなさい。
635無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 09:50:50 ID:6DdItauH
>>634
>その税理士もやってる司法書士に鑑定させちゃいかんよ。

本日、再確認した所、その司法書士(保佐人)の方ご自身が税理士もしてはいるが、このケースでは、
その方の知っている税理士に、評価依頼をするという事なんだそうです。すみません。

また、相続人としては2つの評価の中間が妥協の範囲と言っているのに、なぜどちらかの税理士の評価を
採用する事が必要と司法書士が言い切るのか? 法的に、分割の為の評価では、相続税評価と異なる評価に
なりえますし、合意があれば中間でも良いはずと思うのですが。。。理解できません。どういう事でなのでしょう? 何かご存知の方、祖享受ください。
636無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 09:54:26 ID:RQiLaGlr
>>635
その中間の評価額を算出した根拠となる計算資料が無いからじゃねーの?
637無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 10:08:02 ID:iGo1/XM4
>>635
2人目の評価はまだやっていないということですね。
じゃあ、問題は無いですよ。
繰り返しますが、路線価で評価するのであれば、評価額が異なることはありません。
評価する税理士の恣意が介入する余地が無いからです。
つまり、正しい評価額は1つしかありません。
万が一、2つの評価額が異なることになったら、どちらかが(あるいは、両方が)間違っているのです。
638無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 10:11:47 ID:RQiLaGlr
相当きっちりした土地でないと
めちゃくちゃあると思うんだが・・・
場所の解釈、形の解釈、種別の解釈、計算方法、
極論だが不動産鑑定士の鑑定結果を持って評価額とする事だってあるわけで
(大体高くなるからやらんだろうけど)
財産が被相続人のものなのか
例えば妻に帰属しているものなのかって解釈もあるだろうし
639無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 10:17:21 ID:lVAcfSKq
>>635
>法的に、分割の為の評価では、相続税評価と異なる評価になりえますし、合意があれば中間
>でも良いはずと思うのですが
全くもってその通り。
弁護士を入れるとかしたら?
640無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 10:20:38 ID:CQYKQrkz
>>繰り返しますが、路線価で評価するのであれば、評価額が異なることはありません。評価する税理士の恣意が介入する余地が無いからです。

恥の上塗り
641無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 10:24:15 ID:6DdItauH
中間とした資料は、二つの評価で良いのじゃないのですか?
当初、この司法書士は、税理士の評価とかの話しはなく、相続人で納得できていれば、不動産屋の
情報でも、自分で計算した路線価でも、どういうものでも良いと言っていましたので。

二つ目の評価は未だです、ただし、>>638 さんの言う様に、評価には不動産がある以上、ある程度、
評価に誤差は出ると考えています。(司法書士も)それで、大小、どっちかという事をいっています。
私どもは、中間でなぜ駄目か疑問になってます。
642無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 10:33:25 ID:6DdItauH
もしかして、司法書士が自分の筋の税理士の評価が採用されないと、(資料の一つとして使うのだが)
自分の顔が立たないので、素人の相続人の出した?中間値を嫌がっているのかな?

>>639
やはり、そうですよね。
弁護士ですか。お金がかかりそうですが、被保佐人の心理状態に影響がありそうで、現状では皆は控えているんですが、
最終的にはそう言う方向があり得ますかね。この場合、保佐人も変えた方が言いでしょうね。
643無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 10:35:39 ID:RQiLaGlr
>>641
本人に聞くのが一番だと思うけど・・・
色々書いてから気が付いたが相続税かからないってのは確定なんだっけ?
644無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 11:01:02 ID:RQiLaGlr
ごめんなさい相続税はかからないとバッチリ書いてあった。
てっきり税務署との見解の相違が生まれたときを考えてかと思ってた。

>>627
さんの言う通りだと思うよ。

その後見してる人の有利なように見える客観的数字が挙がってればいいのよ
他の人は評価無しで適当に分割したって問題ないんだから
645無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 11:34:16 ID:6DdItauH
税がかからない事は、税務署に過去に相続人全員で資料持参して行き、非課税と確認してもらっています。

>その後見してる人の有利なように見える客観的数字が挙がってればいいのよ
>他の人は評価無しで適当に分割したって問題ないんだから

なるほど、この司法書士としては、被保佐人についての権利の確保が仕事だから、
その被保佐人の相続人の為に、書類のある方が、中間値より良いと考えたと。
としたら、その被保佐人の分割は、二つ出すいずれか大きい方の評価を元に分割し、
他相続人の分割は、上記分の財産を分割する総額から控除した財産から、中間値なり何なりで、
他相続人が合意できる分割を調整すると考えれば、司法書士(保佐人)は納得するかもしれないという事でしょうか?
聞いてみないと分かりませんが。(分割が延び延びになる事を嫌って、早期決着のために、二つのどっちかを選ばせている
側面もあると思いますから、簡単に納得しないかもしれませんが。。)
646637:2005/09/13(火) 11:37:28 ID:p6BuoTRg
>>641
もちろん、誤差程度のごく少額の違いは出るかもしれませんよ。
しかし、不動産鑑定士に鑑定依頼するのではなく、路線価で評価するのであれば、
正しい評価額は1つにしかなりません。
その司法書士さんは実務経験が無いのかな?
とにかく、著しく異なる評価額になることは絶対にないから、
誤差程度の仔細な違いだったら、どっちでもいいということになります。
647無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 11:54:56 ID:vMhUIb7B
私は、22歳の時に離婚し、娘を引き取りました。その後、再婚し、養子縁組はしましたが、別れた主人の遺産相続は、娘はできますか?友達に相談したら、相続は出来るだろうけど、裁判なんかで莫大な金額がかかると言われました。詳しく教えて下さい。
648637:2005/09/13(火) 12:06:02 ID:wRbbtii9
>>645
追加。
「2つの評価額は異なるであろう」という前提で話を進めていますが、
何度も言いますけど、路線価で評価するのであれば、正しい評価額は1つですよ。
まずは、2つ目の評価が出るのを待ってみたらどうですか?
もし2つの評価額が著しく異なっていたら、その原因を調べる必要があるでしょう。
たとえば、地積が異なるのであれば確定させるとか、
近似整形地の取り方が違うのであれば適切にするとか、
措法を適用しているのなら適用しないようにするとか・・。
とにかく、とんでもない形の不整形地であっても、
路線価で評価するのであれば、税理士の恣意や解釈の違いで評価額が大きく異なることはありません。
ということで、もう終わりにします。今日は久々の休みですので(笑)。
649無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 12:29:41 ID:xB7f+jpw
だから恥の上塗りだってw
税理士だろうが鑑定士だろうが、唯一の絶対値なんぞ出やしねえっての
試験なら解答はひとつだけどな
休みなら、時価でハシゴして寿司食って来い
650無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 12:31:17 ID:nQJUhTmL
>>647
娘は相続権がある
遺産分割には娘も加わらねばできないので
相手がコンタクトを取ってくるのを待てば基本的には良いと思うけど
遺言があると厄介だね。
その場合は遺留分請求になるけど、争いになって費用がない場合なら
とりあえず自分で調停を申し立てればいい。それで解決するかどうかはわからんが
651無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 12:59:39 ID:vMhUIb7B
650有難うございます。あの、すみませんが 遺留分請求とは何ですか?無知ですみません。
652無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 13:43:47 ID:nQJUhTmL
>>651
遺言や生前贈与で他の相続人に財産を移した場合でも
一定の割合で請求できる権利
娘の場合は法定相続分の2分の1
もっと詳しく知りたかったら図書館にでも行って
相続関連の本を借りたらいい、いっぱいあるから
653無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 14:25:19 ID:5M8NKZmo
>>651
少しは自分で調べろ。
あんた親なんだろ。
654無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 14:46:23 ID:vMhUIb7B
すみません。自分で調べます。有難うございました。
655無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 15:21:58 ID:oEKNxuoh
相続の専門家で、
司法書士って、登記のほかに家庭裁判所の書類も作れますか?
弁護士と司法書士の違いが相続の仕事で登記以外であれば教えてください。
宜しくお願い致します。
656無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 16:25:52 ID:6DdItauH
>>648
通常は早々大きな誤差が生じない事は承知しています。
しかし、最初の税理士の結果は、恣意的な要素を含んでいる可能性、危険性が高いのです。
(二名のみの居住者のみの依頼で、この税理士はこの者のみとの利害関係があります。)
そのために、もう一つの評価を出そうとしています。
657無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 17:42:34 ID:/2dMP06q
最近、父が他界。
相続放棄の手続きを生前より言われ実行予定です。
父の身内も念のために相続放棄をした方がいいと相談した人に言われました。
父の両親は他界し、残る身内は「父の兄A」「父の兄B」の2名。

「父の兄A」「父の兄B」のぞれぞれの奥さんの相続放棄の署名もいるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
658無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 17:52:17 ID:m/pqcp2t
奥さんが父と養子縁組してなければ無関係
659無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 19:01:05 ID:P/BHXUNW
誘導されてきました ヨロシコ

遺産相続に「時効?」があるか教えてください。
例えば父の遺産(貯金)が3千万円あるとします。遺書はなし。
3千万円は父の死直後に父の面倒を見ていた長男Aが通帳と印鑑を使い引き出して
自分の口座に入金。
相続人は、長男A、次男B、長女C の3人。
通常は3人で均等分けかもしれないけど、長男Aが
「自分は父の面倒をいつもみていたのだから2千万円欲しい。」と主張。
次男B、長女Cは「それは少し多すぎる」と反発。
結局、遺産相続協議はまとまらず、、、、、。
これって5年、10年、15年まとまらないままほっておいたらどうなるの?  
長男Aのものになってしまうの?
660無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 19:06:29 ID:lVAcfSKq
>>656
で、次の税理士が、被相続人の保佐人の紹介ってのも、若干問題あるだろ。
誰とも面識のない人の所にいったほうがいい。
661無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 19:25:28 ID:6DdItauH
確かに。でも、一応ここまで来ちゃった事情もあり、、、。
チェンジ可能なチャンスがあれば、そうしたいと思います。アドバイス感謝します。
当面は、
その被保佐人の分割は、二つ出すいずれか大きい方の評価を元に分割し、
他の相続人の分割は、上記被保佐人の財産を分割対象の総額から控除した財産を、
二つの評価の中間値なり何なりで、 残る相続人の合意できるように分割調整。
という線で提案し、皆で協議してみます。
662無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 19:49:12 ID:OMUgzWVF
>>659
素人の意見だが、
時効はない。その例だと相続税も関係から何年でも好きなように喧嘩してくれw
663無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 19:51:55 ID:7A+LuenF
>>659
相続に時効はないが、その間に使っちまったりしてな
664無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 19:52:47 ID:nQJUhTmL
>>655
司法書士は書類作成は可能
弁護士との違いは代理ができるかどうか
司法書士は本人の代理はできない
665無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 19:55:13 ID:OMUgzWVF
>>659
後半部分
>これって5年、10年、15年まとまらないままほっておいたらどうなるの?  
どうもならない。
>長男Aのものになってしまうの?
協議書に全員が署名しない限り、3000万円は相続人の共有財産。

ふつうは裁判所行きでしょw
666無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 19:55:37 ID:lVAcfSKq
>>661
もちろん、その人が出してきた数字を、残りの四人が承認するって前提なら問題ないが、
出してきた数字を承認せずに折衷案とか言ってる訳なので、チェンジ可能なチャンスとか
言ってる場合では無いと思うが。
三度手間にならないように、全然利害の絡まない人に頼んで、その人の数字のみで分割案を
決めるのが、妥当と思う。
利害関係人である相続人中の二人の人が勝手に持ってきたものと、利害関係人である一人の相続人
の保佐人の紹介で取った数字を折衷するなど、ナンセンスだとしか思えないが。
まあ、相続人全員が納得した分割案なら、ここで私がナンセンスだと思おうが無視して頂いて
かまいませんが。
667無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 19:59:57 ID:OMUgzWVF
>>662
>相続税も関係から
相続税も関係ないから

668無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 20:07:03 ID:nQJUhTmL
>>659
ちなみに相続について時効の規定はあるんですよ、一応。
民法884条がそれなのですが、
お宅の場合でいえば、長男が、合理的な理由で、
他に相続人がいることを知らないとか、
自分が取得した財産が自分のもであると思い込んでいるような場合に
時効の問題が生じるわけです。
ということで、レス見る限り時効にはならないでしょう。
669無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 20:30:14 ID:6DdItauH
>>668 ありがとう。
本当はそうなんです。でも、この最初に評価を自分だけの依頼で出してしまった二人は、
おそらく、簡単には、現状で登場している者の評価も認めず、自分たちの者に拘っています。
ですから、この司法書士であれば、評価出す事は合意しているので、更に別の人に頼むという
本来の姿は、なかなか合意が困難と予想されるんです。。。。で、仕方なく今に至ってます。
670無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 20:31:40 ID:6DdItauH
ごめんなさい。上記>>668は、>>666でした。失礼。
671無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 16:33:57 ID:qU3hO+oZ
どなたか教えてくださいませ。

夫の両親、夫と前妻の子供2人と同居中です。
私にも成人した子供がいますが、この子が結婚するまで
同じ苗字でいたいと思い、婚姻届を出さないまま同居5
年目になります。
夫も私もそれぞれ不動産等のわずかな財産があるのです
が、今のままどちらかが亡くなった場合、遺産はそれぞれの
子供のみが相続するという考えで間違いないでしょうか?

672無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 16:58:58 ID:53rHqD/x
そうね。連れ子には相続権なし。
673659:2005/09/14(水) 19:36:16 ID:9hcdzzI3
みなさまいろいろ教えてくださり有り難うございます。
勉強になりました。
674657:2005/09/14(水) 22:41:48 ID:q69NeLrI
>>658さん。
わかりました。ありがとう。
675無責任な名無しさん:2005/09/15(木) 08:11:12 ID:JjYf96WP
ご質問させてください。条件付遺産分割協議書は有効でしょうか?

遺産のうち、土地だけを先に一部分割協議することになりました。
相続税の特例を適用するためとのことです。
この分割協議に「代償金を○○万円から○○万円の範囲内で合意した金額を払う」事を条件としてつけることはできるでしょうか?
代償金が折り合わない場合や支払われない場合にも登記だけが有効に成立してしまうと、
登記した者勝ちのような気がしてしまって、、、

宜しくお願い致します。

676無責任な名無しさん:2005/09/15(木) 13:21:05 ID:A5b58gQh
条件自体は有効だよ。
ただ債務不履行を理由に分割協議を解除することは出来ないけど。
もしもの時は裁判で争って確定判決を貰った上で強制執行することになる。

心配なら必ず何らかの担保を取っておくのが宜しい。
677無責任な名無しさん:2005/09/15(木) 16:30:41 ID:ndi1cs34
相続人は私と兄の二人です。兄弟で話し合うのは無理のようです。

私共夫婦と同居の父が亡くなり、遺言書に「家は次男に譲る」とありました。
家裁で検認後、百か日の次の日に兄の代理人弁護士から内容証明が届き、
「遺言書の有効性に疑念がある。有効でも遺留分を請求する。」とあります。

出来れば本人訴訟を行いたいのですが、法律に無知であれば無謀でしょうか?
どうか教えて下さい。

678無責任な名無しさん:2005/09/15(木) 16:34:29 ID:8jrtnkDV
訴訟って何?
679無責任な名無しさん:2005/09/15(木) 16:42:50 ID:vuwOpA8Y
>>677
無謀。
680無責任な名無しさん:2005/09/15(木) 16:52:05 ID:qp4QfKXW
>>677
弁護士費用をケチったために損害が大きくなっても自己責任だよ。
681無責任な名無しさん:2005/09/15(木) 17:03:22 ID:vs8xx3ge
自筆遺言だと難癖つけられて面倒になる、今後は公正証書にしとけ。
682677:2005/09/15(木) 20:21:16 ID:ndi1cs34
レスありがとうございます。
やはり弁護士を立てるべきなのでしょうね…。
私は百か日の時に兄弟二人だけで話し合うつもりでしたが、
兄は来ず、次の日に届いた弁護士からの通知に少々驚きましたもので。

検討します。ありがとう。
683無責任な名無しさん:2005/09/15(木) 21:45:41 ID:vs8xx3ge
弁護士同士で話して適当な落しどころ提示してくれるヨン。

遺言書に瑕疵がないなら、堂々としてればよろし。
684無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 04:15:22 ID:+zdSS9SE
私・妹・父親で一緒に暮らしていましたが、先日父親が他界しました。(母親は既に他界)
遺産は現在住んでいる土地・建物・預金600万円です。
この場合、父親の預貯金は解約して妹と半分に分けていいのでしょうか?
その際書類等の提出は必要なのですか?
685無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 07:40:21 ID:FNZ4ZMss
生前贈与には、自営業を継いだ子に対する、
連帯保証人としての融資も含まれますか?
686無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 08:15:56 ID:bVQk2g7c
連帯保証人としての融資って何
687無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 08:24:15 ID:G5Wj6d/k
>>684
土地も建物も半分ずつだよ。
土地と建物の価値が書いてないので解らないが、それを君一人で貰うのなら、預金は
全部妹にあげるとかしないとね。
いずれにせよ解約するには、故人の戸籍と、君と妹の印鑑がいるから、妹と相談しないと。
688無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 09:01:11 ID:WBY9BKSI
>>685
自営業のための資金調達の際に親が連帯保証人になったことが
生前贈与や特別受益になるかって意味か?
生前に保証債務が履行されれば
特別受益になりそうな気がするが。
689無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 09:03:46 ID:ZIRIfMen
単純に遺産の中に求償権が残ってるだけとかでは?
690無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 09:05:28 ID:FNZ4ZMss
685です。
被相続人Aは、自営業を継いでいる相続人Bの銀行の連帯保証人で、
何度も、AからBへ融資しています。合計1千万円程です。
これはBへの生前贈与になりますか?

又、もう一人の相続人Cが、遺留分を請求した場合、
連帯保証人の義務も相続するのかも教えて下さい。

691無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 09:06:27 ID:FNZ4ZMss
>>688 その通りです。特別受益ですか。調べます。ありがとう。
692685:2005/09/16(金) 09:10:06 ID:FNZ4ZMss
保証債務の履行とは、銀行への全額返済ですよね?
それはありません。細々と返していますが、売上が返済額に満たないため、
その度にAがBに貸していたそうです。
693無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 09:14:32 ID:ZIRIfMen
特別受益になるとしたら求償権は何処に行くの?
相続財産でしょ一応
694無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 09:17:00 ID:ZIRIfMen
それじゃ単にBへの債権があるだけに見えますけど
695無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 09:36:31 ID:WBY9BKSI
>>692
事業資金としての融資なら特別受益だと思う。
銀行から保証債務の履行を請求される前に返済資金を融資していたということですよね。
連帯保証も相続されるので銀行の同意がない限りCも保証債務を負うことになる。

>>694
確かに複雑ですね。2分の1が特別受益、2分の1がCからBへの
債権とか。違うかな?
696685:2005/09/16(金) 10:02:44 ID:FNZ4ZMss
銀行への毎月の返済額に足りないときに、AがBに現金を渡していました。
Bが自分で調達していたと主張しても、Cの弁護士がAの預金を調べれば
追求できますか?又、Cの弁護士はBの資産内容も調査できるのでしょうか。

CはAの生前から多額の贈与を受けていますが、時効のため追求できません。
Aの生活の全てを見ていたのはB家族です。
Bは「育ててもらったから面倒見るのは当たり前」として、
介護などの寄与分の請求はしないつもりのようです。


697無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 10:25:59 ID:WBY9BKSI
>>696
>CはAの生前から多額の贈与を受けていますが、時効のため追求できません。
なにが時効になるのかわからないのですが。
698無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 11:36:00 ID:tFzDCdS+
>>696
AからBへの貸付け → Aの債権(相続財産)
 通常はBが相続してチャラにする
AからCへの贈与 → Cの特別受益
 その分、Cの相続分は減る
Aの連帯保証債務 → BとCが承継する
699685:2005/09/16(金) 11:44:20 ID:FNZ4ZMss
A→Bへは貸付、A→Cへは特別受益、Aの連帯保証はBとCが継ぐことは分りました。

銀行への毎月の返済額に足りないときに、AがBに現金を渡していました。
Bが自分で調達していたと主張しても、Cの弁護士がAの預金を調べれば
追求できますか?又、Cの弁護士はBの資産内容も調査できるのでしょうか。
教えて下さい。
700685:2005/09/16(金) 11:48:56 ID:FNZ4ZMss
A→Bへの貸付は、BがAの債権を相続し、相続分割後に銀行に支払う。ですね?
分割前の債権は、BとCに相続権があるのではないのですか?
701684:2005/09/16(金) 12:40:41 ID:l6diiYMw
>>687
レスありがとうございます。
妹とは仲良くやっており、現在も一緒に住んでいます。
土地、建物(1500万ほど)は現在共有ですので妹が結婚したら妹夫妻名義にして、私はアパートでも借りて住もうと考えています。
私が気になるのは預貯金なんですが、妹と銀行に行き、父名義口座を解約し、妹と半分にして財布に入れてしまって問題ないのでしょうか?
遺産ですから、申告や納税は必要ないのでしょうか?
702無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 13:00:52 ID:G5Wj6d/k
>>701
全部計算して、申告は必要。
えっとここに書いてある額を見る限り、相続税はかからない。
税務署に相談窓口があると思うので、行ってみなさい。
703684:2005/09/16(金) 13:27:44 ID:l6diiYMw
ちなみに貯金は600万でした。
704無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 14:23:46 ID:r7JFVjg1
亡き父が残した遺言書があるのですが、記載されている住所が前の前の家の住所なのです。
(遺言書を書いてから、2回引っ越した)
遺言書には日付も書いてあり、その日付のときは確かに記載されている住所に住んでいました。
住所以外は、印も名前もあり問題なさそうです。
この遺言書は有効でしょうか?
705無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 14:50:09 ID:2achh6YT
>>699
A→Bは、あなたが「融資」って書いたんですよ。だったら「貸付け」ってことです。
もし、単なる「贈与」なら「特別受益」になります。
弁護士ってだけでは他人の資産を調査することはできません。
>>700
もちろん、A→Bに係る債権をBとCが1/2ずつ相続しても構いませんよ。
でも、普通はそんな面倒なことはしないでしょ?
全部Bが相続してチャラにすれば済む話。ただし、Cには、その分、多めに相続させるのが常識。
706無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 15:01:13 ID:2achh6YT
>>701
あなたの例では、父の遺産総額が7千万円以下であれば、
相続税は0だから、申告も納税も不要です。
なお、父の口座を解約して妹と分けても構いません。
もし口座が凍結されている場合は、銀行に手続きを聞くこと。
707無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 15:01:50 ID:IRO/c4H0
>>704
知るかよ
裁判所いけ
708無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 15:02:44 ID:2achh6YT
>>704
有効です。
709685:2005/09/16(金) 16:36:19 ID:FNZ4ZMss
>>705 そうでした。すみません。

教えていただきありがとうございました。

710684:2005/09/16(金) 17:45:33 ID:nLfsxkTq
>>706
ありがとうございましたm(__)m
安心しましたm(__)m
711無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 19:47:31 ID:FNZ4ZMss
教えてください。
相続人は二人で、物件は土地家屋のみですが、
土地の地番が二つ(1)(2)に分かれていて、登記簿も二通あります。

遺言状で私に譲るとあるのが地番(1)のみの場合、
私の権利は(1)が3/4、(2)が1/2と、分けられてしまうのでしょうか?

税金や電気水道ガス代は、遺言書に書かれた住所で合算請求され、
同居していた私が支払っており、地番が二つあることは今回初めて知りました。




712無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 20:44:30 ID:/qyRubH3
>>711
どう分けるかは、相続人が話し合えばよい。
713無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 20:46:18 ID:CuXXpmtg
>>711
住所に書かれているのは、代表地番じゃないの?
遺言書に書かれた住所が、登記上の地番か代表地番かで、もめそうだね。
714無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 20:54:57 ID:CuXXpmtg
>>712
>>711は、話し合いにならないからきてるんじゃないの?
715711:2005/09/16(金) 21:48:08 ID:FNZ4ZMss
はい、話し合いで円満に行きたかったのですが、聞く耳持たずなので諦めました。

私の要望は、被相続人の希望通りに私が全て相続。
遺留分は代償分割で毎月支払う、
お墓、仏壇、今後の法事、檀家としての行事等、祭祀は私が行う、
というものですが、自分で過去のいきさつ等を調停で主張しても
通らないものでしょうか。やはり弁護士さんに依頼すべきですかね。
716無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 23:25:19 ID:F6vfgZaP
>>711
「(1)が3/4、(2)が1/2」ってどういう意味?
717711:2005/09/17(土) 00:00:27 ID:FNZ4ZMss
>>716 遺言状で私に譲るとして地番(1)の住所が記載されているので、
もう一人の相続人の遺留分を引いた3/4と、
地番(2)が遺言状にはないからと請求された場合は1/2かと考えました。
718716:2005/09/17(土) 00:49:06 ID:eoDKgW5O
>>717
なるほど。でも、そんな強引な分け方はしません。
で、もうひとりの相続人はどういうふうに主張してるの?
チャットじゃないんだから、もっと詳しく具体的に書かないと回答できないよ。
719711:2005/09/17(土) 10:47:30 ID:m1ciH0c2
>>716 先方は既に弁護士を立て、遺言書の有効性に疑念があり、
有効でも、遺留分を主張するので調停を申し立てる、そうです。
こちらはできれば自分で調停を行いたいと思っています。
とりあえず、先方弁護士からの次の連絡を待って対策を練るつもりですが、
どういうパターンがあるか知っておきたく思いまして。

先方は遺言書の存在は家裁からの検認日を知らせる通知で知り、
内容は検認日に初めて知りました。
過去の会話では、簡単に1/2ずつ相続できると信じている様子でした。

相続対象には相続税はかからないだろうと、税理士から聞いています。
地番は2つありますが、一つの土地として代々居住しています。
720無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 11:52:07 ID:8Z1M/1Xf
>>719
まあ、家が取られちゃってもいいのなら、ご自分でどうぞ。
遺言と言う故人の遺志と、家を守りたければ、弁護士を立てるのが普通。
721716:2005/09/17(土) 11:56:53 ID:COSQTYun
>>719
あなたが相続するのが(1)のみになるのか全部になるのかは微妙な感じだね。
遺言は、すべてあなたに相続させる遺志と解釈もできるが、
(1)の部分だけをあなたにという遺志と解釈できなくもない。
もしすべてあなたとなった場合は、遺留分をどうするかの話になる。
土地家屋の全体につき1/4の持分を主張されるかも知れないし、
お金で解決したいと言われるかもしれない。
もし(1)の部分だけがあなたとなった場合は、
(1)の方が広かったら(2)はもうひとりの相続人が相続する。
(1)の方が狭かったら全体の1/2までは(2)についてもあなたは権利を主張できる。
ざっと言えばそんな感じ。

なお、相手が弁護士を立てたんなら、こちらも弁護士を立てた方が無難。
あなたに生前贈与があったはずだとか、自分には寄与分があるとか主張するかもしれない。
そうすれば、最悪あなたの相続分が1/2にすらならない可能性もある。
弁護士はあくまでも依頼者の利益のためだけに動く。
あなたの敵にはなっても味方にはならない。
722無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 13:45:43 ID:aMgKu7D5
廃除後の養子縁組でも代襲できるの?
723711:2005/09/17(土) 13:53:37 ID:m1ciH0c2
ありがとう、よく分りました。
弁護士に依頼することも含んで、検討していきます。
724無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 13:59:19 ID:qvZmgpm3
相続協議で、非常に感情的発言とともに、当方の親子関係(旧戸籍表記載)について実父実母の
婚姻関係の事実を、現在の後妻による申請で戸籍から消され、当方の権利縮小を要求されています。

当方はそう言う発言があっても極力論理的説明尽くしています。ただし場合によっては、権利侵害
される当方の法定分割割合全部までは受け取らず、相手主張の割合までの金額の分割とする代わり
に、他相続人一同からの謝罪と不当な記載の修正、また慰謝料名目でこの縮小された額を受け取る
事としたいのですが、全相続人が合意すれば可能でしょうか?
725無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 14:10:16 ID:ZSGe/ION
結局は、欲しいんじゃねえか
726無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 15:12:31 ID:6XkFEpbh
当たり前だろ
727無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 15:24:39 ID:JGQ5jpec
>>非常に感情的発言とともに、、、 当方はそう言う発言があっても極力論理的説明尽くして

論理的に「欲しい」って言えよ
回りくどい

728無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 15:34:42 ID:A0TSQPZj
>>724
何ですか?この難解な日本語は。
729無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 15:43:56 ID:A0TSQPZj
>>724
もっと他人にわかり易く具体的に書かないとまともな回答はもらえません。
どこまで具体的に書いたらいいかは、これまでの書き込みを参考にしてください。
730無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 17:07:47 ID:+HBiXIFV
相続放棄の証明について教えてください。

一昨年、兄弟が自殺しました。
1月ほど前、サラ金業者より、「相続人はあなたの様なので負債について相談させ
てくれ」との封書が届きました。また、「相続放棄をしているなら複写を送れ」と返信
用の封書が同封されていました。

負債の存在を知らなかったため、早急に相続放棄の手続きを行い、受理されました。
そこで、受理された旨(該当裁判所、受理No有り、名前等無し)の用紙をコピーして
送りました。

ところが、再び封書が送られて来て「誰が放棄されたかわからないので確認できる
モノをつけて送れ」という内容でした。
自分が相続人であることを調べたのだから、当然放棄されたことも知ることが十分
に可能だと思われるのですが、わざわざ対応しなくては成らないのでしょうか。
申請書等の個人名以外に理由などが書かれたものをその手の業者に送りたくはな
いというのが今の心情です。

もしくは名前以外の部分を消したものの複写でも良いのでしょうか?
731無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 17:59:21 ID:OSOEVBBe
送りたくなければおくらなければいいよ
相手からは要求され続けるだろうが
732無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 18:42:09 ID:2l4Tpjfm
>>722
できるよ。
733724:2005/09/17(土) 19:11:53 ID:qvZmgpm3
当方、実父が二年少し前に死にました。遺言はありません。遺産は自用の家のある古い家と預金です。

父は二度結婚しており、当方は一度目の妻の子で、父は母の家に婿養子になりました(婚姻と同時に
母の両親と養子縁組)。当方10歳で母と死別しました。
当方が11歳のときに、父は二度目の妻と再度婚姻し、当方も共に生活しました。当方とこの妻とは
養子縁組しませんでした。二度目の妻と父の間にはその後、子が一人生まれました。
当方の実母からの相続は、遺言で母のものはすべて当方にと言う事で、父が預かっていましたが、
二度目の妻がその後、当方が成人後も渡さなくなり、何もありません(この妻と子で使ったとの事)。
私は結婚し、二度目の妻とその子は、50年以上この家に住んでいます。何か困ったと相談されると、
これまで、当方、父の事も含め、遠方に居住していても協力してきました。

今回の父死亡による相続人は、一度目の妻の子である当方、二度目の妻、その子、以上三名です。

さて相続協議に際し、現在の父の戸籍謄本をとったところ、当方の父と母の婚姻関係が記載されて居ませんでした。
これは二度目の妻の申請で新しく再作成された戸籍謄本である事が分かりました。戸籍上は、私は、実母の両親(祖父母)
の養子である父との間に婚姻無く生まれた子とされています。そして、二度目の妻と子は、婚姻による祖父母の養子
である父との間のものとなっていました。そこで、過去の戸籍を取り寄せ、実母と実父の婚姻と同時に養子縁組した記載のある
旧戸籍を手に入れました。

以下続く。
734724:2005/09/17(土) 19:12:32 ID:qvZmgpm3
以上より続き。

この様に婚姻関係の事実を、後妻による申請で戸籍から消されていました。この件を聞くと、直しても
良いが、別に良いじゃないかと言ってきました。今回の父からの相続では、既に二年に渡り当方の法定分
の約1/3までの権利縮小を、この子(義理の兄妹)と後妻から要求されています。
その根拠は何も示してくれず、一方的に主張を曲げずに居ます。 そう言う主張に、当方は極力、論理的
にまた穏やかに、今後もこれまでの様に仲良くしようと思い、説明と質問を尽くしていますが、むしろ、
感情的な返答のみで責め立てられています。既にこの二人は2年以上も主張を曲げず、最近は回答拒否
しています。かつ、調停などは費用が大きくなるので、遺産も多くないので、私は避けたいのです。

そこで、もうしばらく当方からの法定分の主張が聞き入れられない場合には、法定分に当る権利は侵害
されるが、当方は、法定分全部の主張は止めて、妥協はしようと考えています。
その際に、
1)相手主張の割合までの金額の分割とする事(もっと小額でも良いが)
2)代わりに、他相続人一同からの謝罪と不当な記載の修正を家裁に申し立て、実際の元の戸籍通りに修正し戻す事、
3)そして1)の額を慰謝料名目で分割協議書に記す事、
以上は、全相続人が合意すれば可能でしょうか?
735無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 20:00:13 ID:+e25dK3N
>>730
サラ金業者の方だって、全額を貸倒れ処理しなきゃならないんだから、
「あなたが正式に放棄した」という証拠書類を保管しておく義務があるんだよ。
そうしないと、税務調査で脱税とみなされる可能性もある。
名前を消して送っちゃだめでしょう。
736無責任な名無しさん:2005/09/17(土) 22:39:06 ID:6XkFEpbh
>>734
合意すればね。

第3者から見たら、調停にするのが一番良い。
737無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 01:17:39 ID:LWpEZLWB
>>734
3)の「慰謝料名目で分割協議書に記す」ってどういうこと?
分割協議書って、被相続人の遺産をこれこれこういうふうに相続しましたってことを書くんだよ。
あなたが慰謝料って言ってるのは、他の2人からあなたへの慰謝料って意味でしょ?
それを分割協議書に書くの???
738724:2005/09/18(日) 01:19:40 ID:qx2w0uqP
読んでいただいてありがとうございます。
>第3者から見たら、調停にするのが一番良い。
そうですね。費用面がかなり掛かるのではと思っている事と、後々の対応関係を考えて、
そこへ持っていくまでの苦労は体力的にも健康上の理由もあり、できそうにありません。
今も、相当悩んでいますが、相手?の様子を見てみると(義理の兄妹にその母が長年にわたり
思い込ませてしまった私への不信感があるようですし)、その絡んで複雑になった事実でない
ものを、お金の絡んだ場で、不幸な事ですがそういう事を信じてしまった人の心をほどくのは
不可能に近いです。私も困っていますが、この兄妹も私には不幸に見えます。公平とは何か、
その意味では、もうお金だけで語れない領域もあるなと思い、相手の金銭的有利と思い込みたい
そのフィクションは彼らに預け、私の金銭的不利あっても、公的記録には事実を残す事をとりた
い思ったのです。
739724:2005/09/18(日) 01:26:38 ID:qx2w0uqP
>3)の「慰謝料名目で分割協議書に記す」ってどういうこと?
そうですね。正確に言いますと、分割分はゼロなのかもしれません。
そして、それ以外に、分割協議での対応についての慰謝料名目で同額を渡すと言う事ですから、
渡すのは、相続人からになってしまいますね。この場合は贈与でしょうか?

それとも、名目は慰謝料でなく、分割として「今回の対応について慰謝も込めて分割をこれこれ
として分割する」といった方が、適切に目的を果たすでしょうか?
740無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 10:06:23 ID:7ngCE9OE
扶養義務のない嫁が長年夫の親の介護をしていて、
親が亡くなったとき、夫の兄弟姉妹に介護料を請求できるというのは
本当ですか?
741無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 10:14:35 ID:WsLXuTNc
>>740
たぶんスレ違い
742無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 10:39:11 ID:7ngCE9OE
740です。失礼しました。
743無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 11:16:26 ID:JxOPvGtZ
再婚したら新しい戸籍を作るのは普通によくある話で
後妻が密かに…というより、婚姻届け出す時に夫婦で決めたんでないの?
だからこそ相続手続きでゲン戸籍とか「生まれた時から載っている戸籍」を必ず要求される。
そんなので慰謝料が発生したら、嫁に行ってから離婚、再婚したほとんどの女性が
慰謝料払わないといけなくなるね。
744無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 13:08:23 ID:L/AZPvGW
>>734
一度、3人で弁護士に相談に行って、相続分について説明してもらったら?
依頼じゃなくて相談だけね。
いくらあなたが説明してもだめなんでしょ?
弁護士に、あなたの相続分が1/4であり、
審判になればあなたが確実に1/4を相続できるということをちゃんと説明してもらえば、
2人の態度は変わると思うよ。
費用は30分5千円が目安。30分もあれば十分でしょう。
まずはそこから始めたら?
745744:2005/09/18(日) 13:15:55 ID:+qwlzeOk
>>734
追加。
それから、相続は放棄したら?
その代わり、謝罪文を書かせていくらかの慰謝料をもらう。
相続に関して罵声を浴びせられたり嫌がらせを受けたりしたんでしょ?
だったら慰謝料は取れるよ。
ちなみに、慰謝料には贈与税も所得税もかからない。
ここらへんが現実的な案じゃない?
746無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 19:43:49 ID:N1yrapjP
子供なんで単純な質問になるかもしれませんが
姉が嫁にいったら父の遺産は姉の手にも渡りますか?
747無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 20:20:51 ID:iPcyIP0Y
そうね
748無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 20:31:53 ID:N1yrapjP
>>747
そうなんですか
逆に嫁にいった家からはもらえないとかですか?
749無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 21:14:33 ID:xLwzTzd6
>>748
嫁に行った先で、夫の両親と養子縁組すれば、もらえるようになる。
750無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 21:16:56 ID:N1yrapjP
なるほど・・・

姉とはなかよくしておいた方が良さそうですね
751無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 21:25:24 ID:K4h75qtw
>>748
お前は無関係だけどな
752無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 21:29:44 ID:N1yrapjP
父親に
お前はまだまだ信用できないからまずお母さん
それからお前
と言われていまつ・・・
753無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 21:51:39 ID:WsLXuTNc
>>752
相続うんぬん関係なく家族とは仲良くしとけ。

で、何才?
754無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 21:56:48 ID:N1yrapjP
>>753
一応23です・・・
755無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 22:01:04 ID:qL/RSBl2
>>754
あなたも結婚したら旦那の両親の養子になるといいよ。
自分の親と旦那の親の両方から遺産をもらえてお得。
仮に離婚しても養子縁組を解消しなければいい。
756無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 22:03:01 ID:N1yrapjP
>>755
すみません僕男ですwww
757無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 22:06:35 ID:qL/RSBl2
>>756
じゃあ「旦那」を「嫁さん」と読み替えて。
758無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 22:11:47 ID:N1yrapjP
なるほどそういう手もあるんですね・・・
759無責任な名無しさん:2005/09/18(日) 22:27:47 ID:WsLXuTNc
>>758
やめとけ。向こうが養子を欲しいといっているならともかく、
こっちから養子にしてくれなんて、ずうずうしいと思われる。
金目当てなのがミエミエだからな。

>仮に離婚しても養子縁組を解消しなければいい。
こういうことをするのは、後でもめる原因だ。
760無責任な名無しさん:2005/09/19(月) 00:07:36 ID:7wpeX5wQ
23才男は子供かという件について
761724:2005/09/19(月) 02:10:26 ID:7FElcEe0
744さん、いろいろ提案をありがとうございます。そうですね、考えてみます。

762724:2005/09/19(月) 02:17:56 ID:7FElcEe0
>>743さん
>再婚したら新しい戸籍を作るのは普通によくある話で
そうですか。前回の結婚の事実を、消してしまう事がよくあるのですか。
でも、これでは、古い戸籍をそれを知っているものに聞いて、探さないと、おかしな事実が
表面上通用しかねませんね。これでは、私やその子供には非常に不名誉で不本意な事です。
また、その修正の権利は、私にもあるはずなのに、作成当時も、その後も、私に確認も無いのは
納得いきません。これを修正することにも、不満持っているようです。おかしくないですか?
763無責任な名無しさん:2005/09/19(月) 02:38:33 ID:KUBIJhW/
>>762
そんなにおかしなことではない。
そもそも、戸籍の表記がアナタの述べるようになったのは、父の後妻の申請に
よるものと思っているようだが、実際は、父が転籍の手続きをとったことによる。
当然、アナタの同意を必要とするものでなく、アナタに修正の権利もない。
764無責任な名無しさん:2005/09/19(月) 06:15:34 ID:89meJcxD
無知ほど騒ぐ
765724:2005/09/19(月) 08:55:04 ID:7FElcEe0
>父の後妻の申請に よるものと思っているようだが、実際は、
>父が転籍の手続きをとったことによる。
申請の際、戸籍には、申請者の氏名として後妻の名前が記されています。
転籍する事と、事実の記載を変える事とは別では?
766無責任な名無しさん:2005/09/19(月) 09:33:16 ID:UjP3fDUX
>>765
ところで、その申請の名称(例えば転籍届とか)は何でしょうか?
767724:2005/09/19(月) 11:41:53 ID:7FElcEe0
申請時の書類自体はわかりません。後妻との婚姻時の最初の戸籍に、申請者として後妻の名前があり、
その父の戸籍の中で、父と前妻(母)との婚姻の記述が抜けており、父と母の実父母でとの養子縁組
のみが書かれているのです。その後、転居し転籍もしていますがそれ以前の問題です。
768724:2005/09/19(月) 11:44:31 ID:7FElcEe0
失礼。以下に修正します。

申請時の書類自体はわかりません。後妻との婚姻時の最初の戸籍に、申請者として後妻の名前があり、
その父の戸籍の中で、父と前妻(母)との婚姻の記述が抜けており、前妻(母)の実父母と父との養子
縁組のみが書かれているのです。その後、転居し転籍もしていますが、それ以前の問題です。

以上です。
769724:2005/09/19(月) 11:53:19 ID:7FElcEe0
私は成人ご結婚してこも居ますので、当然戸籍は別です。
しかし、この父と実母の婚姻の記載は、戦中の古いもので、取り寄せるのにも大変苦労しましたし、
このままでは消えていく扱いでは無いではないでしょうか?
私としては、今後、若い家族が簡単に取り寄せられる新しい戸籍の中に、この父と母の婚姻と養子
縁組の事実の記載を、何らかの形で一度残すのが正当な事だと考えています。これは可能でしょうか?
770無責任な名無しさん:2005/09/19(月) 12:00:45 ID:rbiX8HGh
おまえさあ、昼間っから2ちゃんに頼るぐらいなら、役所に出掛けろよ
771724:2005/09/19(月) 12:32:57 ID:7FElcEe0
普通にいう相続の件ではないことは理解しました。新しい戸籍の中に、この父と母の婚姻と養子
縁組の事実の記載を、何らかの形で一度残す事が、可能かどうかという観点で考えてみます。
>昼間っから、、、云々
今日は休日です。
772無責任な名無しさん:2005/09/19(月) 12:34:18 ID:7FElcEe0
みなさんありがとうございました。(724)
773無責任な名無しさん:2005/09/19(月) 13:00:39 ID:UjP3fDUX
724は、戸籍の改正で記載されなくなったのを
勝手に勘違いしているだけのような気がする。
多分、原戸籍には書いてあるんだろう。
774744:2005/09/19(月) 15:35:21 ID:1VvffOg0
>>724
あなたの争点って「分割協議に際して精神的な苦痛を受けたことに対する慰謝料」じゃなかったの?
実父と実母の過去の婚姻の事実を、最新の戸籍に載せられるかどうかの話?
だったら無理だよ。
というか、再婚するときに、過去の離婚暦を消すために転籍するのはよくある話だよ。
前妻(実母)は除籍されているんだから、新戸籍に移記されないのは当たり前の話。
そのことを知らなかったってこと???
775724:2005/09/19(月) 17:39:24 ID:7FElcEe0
先程述べましたが、新しい戸籍の中に、この父と母の婚姻と養子 縁組の事実の記載を何らかの形で
あらたに残す事が可能ですか?

また原戸籍、改製前の戸籍と言っても戦時中のもので、とても古いです。この古い原戸籍(戦中)
には、当然、はじめの婚姻が記されています。

後妻との再婚も、戦後の数年の頃の事です。死亡して除籍された配偶者との婚姻についての記載が
再婚によって記載がなくなっても、父には前妻との子の私の籍があり、また、前妻の両親と父との
養子縁組も残した戸籍へ、後妻は入籍したのです。死亡で除籍された前妻が、同じ戸籍の中の私の
母であるとの記載まではありますが、どの婚姻で生まれたかまでは表面上消されております。
こういうものなのでしょうか?

これでは、私についての母と父の婚姻の証明は古い戸籍まで遡らないと、どこにも出てこないので、
私には不公平に思われます。
776無責任な名無しさん:2005/09/19(月) 17:45:03 ID:UjP3fDUX
>>755
明日、市役所に行って聞いてくればいい。
報告よろしく。
777776:2005/09/19(月) 17:45:34 ID:UjP3fDUX
間違えた
>>775
778724:2005/09/19(月) 18:00:31 ID:7FElcEe0
>>777 まあそうですね。
ちなみに、ここで記載されていないと言っている戸籍は、現在の電子化された戸籍ではなく、
その前の改製原戸籍に、そう言う前妻の婚姻の記載が、全く無いという意味です。
779724:2005/09/19(月) 18:03:37 ID:7FElcEe0
失礼。以下に修正。

ちなみに、ここで記載されていないと言っている戸籍は、現在の電子化された戸籍ではなく、
そう言う前妻の婚姻の記載が、その前の改製原戸籍にも、その前の再婚時ものにも、全く無い
という意味です。
780無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 00:28:13 ID:dHNxdCcS
遺産の手続きについて、某会計士事務所にお願いしようと考えています。
支払う費用の相場を教えて下さい。

やはり、遺産額などによって変わるのでしょうか?
781無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 01:00:09 ID:zbD4X5rY
>>780
板違い。会計板に行け。
782無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 01:03:27 ID:skjfO0It
遺産相続は会計士の仕事でないような。
783無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 01:20:53 ID:dHNxdCcS
>>781,>>782
失礼しました。
私は、亡くなった祖父の孫になるので、遺産相続には関係ないのですが、
父親が頼りなくて、色々調べているところです。

田舎なもので、農協に紹介してもらったところに遺産の手続きをお願いしているのですが、
遺産相続に相場については、全くわからず困っております。
(ボッタクリではないか?など)

どうか、教えていただけないでしょうか?

※父に聞いたところ、会計士事務所とのことだったのですが・・・
  もう一度確かめてみます、すいません
784780:2005/09/20(火) 01:31:04 ID:dHNxdCcS
ちなみに下記のサイトでは、以下のような記述がありました。
一般的に、これくらい取られるものなのでしょうか?

ttp://www.law-navi.com/souzoku/contents/iwazuka.html
>一般的に基礎控除以下の3000万円の方ですと
>
>信託銀行 : 基本料100万円+財産額の1.5%で145万円
>弁護士 : 着手金3%、報酬額6%で270万円
785無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 01:44:19 ID:ODcopAi/
>>780
■相続時にかかる費用とは?
http://www.fpstation.co.jp/keisan.html
786780:2005/09/20(火) 01:47:20 ID:dHNxdCcS
>>785
どうも、ありがとうございした (;-;)
787無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 02:04:05 ID:l2fJDU0c
>>786
会計事務所でも税理士業務をやっているとこあるよ。
もめてないんだったら、税理士に全部任せても大丈夫だよ。
788無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 10:38:36 ID:WnfcPc6Z
>>784
基本的には
弁護士は争いがあるとき
信託銀行は財産家が財産運用を考えてる場合

争いがない基礎控除以下の相続手続きで100万も200万も
払う人はよほど気前が良い人か頭悪い人か
789無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 10:39:30 ID:oVKU0YSO
遅レスかもしれないが、
税理士と言っても専門分野がある。
相続を主に引き受けている税理士に依頼しないと
トラブルになることがあるらしい。(←本からの知識w)
うちのときは相続専門の税理士さんを紹介してもらった。
790無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 10:59:25 ID:o45Ma7Mm
興味深いです。
791無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 11:14:01 ID:o45Ma7Mm
えっと、724の戸籍の問題、及び、相続の諸費用の金額の件。
前者は、なんか義理の親子間の勢力争い(素人:半端な知識による素人だましor牽制)の側面を感じます。
現実の別の一面として、後妻は、夫の前の婚姻は戸籍上は無かったと平気で言いそうで、それはそれで、
ありえそうに思える(こういう場合の戸籍制度の利用上の分かりにくさと手間があるので)。

後者(特に789)もっとも。最近、もめると家裁でなく、税理士や司法書士に相談するものが多いようだが、
そのケースではそういう専門家が適しているのかといった分類をアドバイスする、やはり専門的な人材や
公的な紹介機関が、相談後もある程度責任も持ちつつ対応してくれれば(公的優良制度が良いかも)、
おかしな出費や紛争の軽減に繋がる様な気もした。以上感想。
792無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 11:17:36 ID:o45Ma7Mm
>>791:誤:公的優良制度 > 正:公的な有料サービス  以上修正
793無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 11:49:01 ID:TNAlC/ce
>>789
そうだよ。
一般の税理士は10年に1件くらいしか相続を扱わない。
だから、ほとんどまともに処理できない。
その地域の税理士会に行って、相続を専門に扱っている税理士を紹介してもらうと良い。
794無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 12:51:51 ID:QZzhHkUB
>>793
ワラワス
795無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 16:33:54 ID:o45Ma7Mm
恐らく>>793 が言ってるのは、専門として相続を普段から扱う事が少なく、扱っても単純な
ものしか扱った経験の無い税理士に、いろいろと複雑な相続人関係や権利関係、不動産等がある
場合には、相談してかなりの額を支払うことになる割に、金額に見合う成果が効率含め付いてこ
ないだろう、ということでしょう。つまり、過去に色々な経験のある専門としている様な人の方
が無難だろうという一般論。実際には、相続専門の人であっても、独自の経験則を適用しようと
して相続人ともめたり、それほど経験の無い人でも冷静に信頼感を尊重しつつ、円満に処理を済
ませられるといったこともあり、一概には言えないでしょう。
税理士の専門知識の深さや冷静さも大事ですが、一番大事なのは、相続人の納得と合意の元で
信頼して、そう言う方との相談を始め、協議での話し合いの苦労でつまずかない、気力と冷静な
論理思考と柔軟な発想力の様に思います。(後は自分の知識の無さを補う勉強でしょうね)
796無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 16:35:18 ID:o45Ma7Mm
上記、日本語変過ぎでごめん。
797無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 20:57:22 ID:96FHPgnE
父が亡くなりました。
母とは離婚しているので配偶者はいません。

子供は2人でまだ独立してません。家の土地の権利書とかが見つからないのですが、こういう場合の相続はどのようにやればいいのでしょうか?
798無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 21:20:47 ID:WnfcPc6Z
>>797
別に権利書は要りません
不動産について地番等がわからなければ市町村役場の税務課で確認できます。
799無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 21:25:52 ID:hMXQHsJX
毎年、固定資産税の評価額の書類が来ているはずなんだけどね。
800無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 21:26:54 ID:96FHPgnE
>>798
ありがとうございます。税務課に行けば相続できるんですね。たすかります。
801無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 21:31:54 ID:hMXQHsJX
>>800
それは違う。税務課でどこの土地を所有しているかがわかるだけ。
インターネットできるなら、検索すれば基本的なことはわかる。
本屋で相続の本を買って読んでもいいし。
802801:2005/09/20(火) 21:32:58 ID:hMXQHsJX
>インターネットできるなら、検索すれば基本的なことはわかる。
インターネットできるなら、検索すれば相続に関する基本的なことはわかる。
803無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 21:54:32 ID:hMXQHsJX
ID:96FHPgnEは、本当に税務課へ相続手続きに行く気だろうか?
804無責任な名無しさん:2005/09/20(火) 22:03:22 ID:UgVR7dsP
>>797
「相続する」とは名義をあなた名義にするという意味でよいですよね?
一度、お近くの司法書士に相談したらいかがでしょう?
電話帳で見ればすぐ見つかりますよ。
805無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 10:23:27 ID:jWJLH2l0
家くらいなら自分で登記しろよ。
勉強してさ!
806無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 11:35:51 ID:5f7O0lhK
登記の話ならスレ違いもいいところだ
807無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 14:20:34 ID:oFS1B3En
教えて下さい
親が700万の借金を残して死んだので限定承認しました。遺産は、家と車だけで、売却しても全部の借金は払えそうにありません。この場合、破産になるのですか?破産の場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか?
808無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 14:33:09 ID:8nQFBi5c
限定承認をして債務超過の場合は、破産手続しろと破産法で規定されている。
が、現実には、破産法ではなく、あくまでも、限定承認の競売として清算する。
家庭裁判所主導で清算されるから、結果同じだろってことだな。
809807:2005/09/21(水) 14:56:33 ID:oFS1B3En
>808レスありがとうございます。
家→不動産会社、車→中古車販売に売却予定になってますが、家裁に破産した事を伝えないといけない訳ですよね。競売にしなくてはいけないのでしょうか?
810無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 15:23:38 ID:MEQLUkmT
売却予定って、勝手に自分で売却したら、限定承認にならんぞ。
限定承認は、家庭裁判所による競売か価額弁済による相続人の買取以外は、単純承認したものとみなされる。
限定承認の申立はしたのか?
811809:2005/09/21(水) 15:35:21 ID:oFS1B3En
>810
売却してません。
家裁に限定承認の申立して承認され、公告期間が終わりました。
812無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 16:08:46 ID:DYOZp0/H
じゃ、あとは、買い取りたい財産があれば鑑定人の申立をして、なければ競売
ところで催告はしたんだろうな?
813無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 16:11:12 ID:DYOZp0/H
つうか、何で放棄しなかったのかね?
814無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 16:45:35 ID:g1nrULtD
>>813
家を他人に渡したくないとかじゃないの?
815無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 16:56:07 ID:GGxZg1sk
家は不動産会社に売却って書いてあるじゃねえか
816無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 17:00:01 ID:vp0vAGzs
財産が出てくるかと思ったんだろ
どうでもいい
817無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 17:17:03 ID:GGxZg1sk
ププッ
818無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 17:30:29 ID:2bj7SCZ8
誕生日を迎えるにあたって遺言書を書こうと思います。
内容は、
1・生命保険は実母に。これを葬儀等に使って欲しい。
墓は旦那(長男)実家ではなく、生まれ育ち現在もすんでいる
●●県内に。墓は寺任せで、残されたものはタマに思い出す
程度で良い。
2・母が私名義で貯めてくれた2千万については、そのまま
名義変更して母に。
3・残りの私名義の預貯金は旦那に。子どもの養育につかって。
といった内容で自筆証書遺言を書こうと思います。
もっとちゃんとした文章で書きますが、これを原本で自宅におき、
コピーを夫と実母と実兄弟に渡しておこうと思うのですが、
コピーを渡すのはダメでしょうか?
内容的には、あまり夫に喜ばれる内容ではありませんので、夫以外
にも持っていて欲しいのですが。例えば原本を夫が処分してしまった
場合、コピーをもってる実母などが訴えれば通るのでしょうか?
819無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 17:33:19 ID:BN1/oX2P
2000万と合わせて遺言信託でもしとけばいいのに。
820無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 17:37:59 ID:GGxZg1sk
素直に公正証書にしとけ
821無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 20:35:51 ID:5W2wNqH3
質問させてください。
先日、祖父が亡くなりました。
そこで祖父の家を叔父(私の父の弟)が相続することになったのですが
私の父はすでに亡くなっていたため、
私(孫)に相続の放棄をしてほしいと話がありました。
祖父とも叔父とも(特に問題があるわけではないですが)絶縁状態に
あったので相続の放棄に依存はありません。
問題は手続きに必要なので、
住民票、印鑑証明、実印を用意してほしいと言われたことです。
私が家裁に相続放棄の書類を出すだけではだめなのでしょうか?
822無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 21:20:45 ID:yytD+eXH
>>821
>私の父はすでに亡くなっていたため、
>私(孫)に相続の放棄をしてほしいと話がありました。
わけのわからない理由だなあ。
あなたがそれで納得しているのならいいけどね。

>問題は手続きに必要なので、
>住民票、印鑑証明、実印を用意してほしいと言われたことです。
>私が家裁に相続放棄の書類を出すだけではだめなのでしょうか?
書類を書くのに必要だから準備してくれ、って意味だと思うけど。
信用できない人に、住民票、印鑑証明を預けるのは不安だろうから、
書類(相続放棄申述書)をもらって自分で提出すればいいんじゃない?
ここを参考にした。
http://gyousyo.officebrook.net/tinycontent+index.id+17.htm
質問の回答になっていなくてすまん。
823無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 23:24:48 ID:91ytNlk8
>>818
「生命保険は実母に」って?
あなたが被保険者になっている生命保険の保険金は、あなたの相続財産ではありません。
たとえば、保険証券面の受取人が「夫」になっているような場合は、
遺言で受取人を「実母」と指定しても、その遺言には効力がありません。
保険金の受取人を「実母」にしたいのなら、生前に生保会社に行って受取人の変更をすること。

>>821
絶縁状態の人に実印を渡すなんて、絶対にやめた方がいいと思いますよ。
放棄の手続きは自分で行うこと。
824無責任な名無しさん:2005/09/21(水) 23:33:26 ID:yytD+eXH
>>823
実印は家族でも渡さない。
書類に実印を押してもらって、印鑑証明書を預かることはある。
絶縁状態の人なら印鑑証明書でも恐い。
825無責任な名無しさん:2005/09/22(木) 08:11:09 ID:78Jv0J7U
>>823 「実母」と指定しても、その遺言には効力がありません。

遺言で保険金受取人を指定・変更することはできるんだけどな
ま、生前に変更しておくにこしたことはない

>>821 私が家裁に相続放棄の書類を出すだけではだめなのでしょうか?

それでいいよ。で、受理証明書を叔父に送ればいい。
826無責任な名無しさん:2005/09/22(木) 12:11:16 ID:z7x9NxN2
818です。
>>819さん、レスありがとうございます。遺言信託って調べました。
銀行でやってるみたいですがお金かかるんですね。私は専業主婦なので
自由になるお金が少ないので難しいです。
>>820さん、レスありがとうございます。まだ若いので、現実的に死を
考えてるわけではないので、公正証書となるとなんだか怖い気もして。
>>824さん、825さん、レスありがとうございます。
受取人は実母にしてあります。(母が一部払ってくれたので)
墓を旦那実家とは関わりのないものにしたいので、その費用に
保険金を使って欲しいと思います。2千万については、現在も
母の手元で管理(定期の更新等)してもらってますので、母の物
なんですが、名義は私になってるのでもし死んだときに旦那親族に
渡るようになると困るのです。私自身の貯金は少ないのですが、
両親が貯めてくれたものまで、旦那の方に渡るのだけは困るんで。

827無責任な名無しさん:2005/09/22(木) 15:21:17 ID:NvCxV71Z
>>826
ねえ、言っていい? 旦那と別れたら?
828無責任な名無しさん:2005/09/22(木) 15:33:41 ID:GD8mSWMS
>>826 現実的に死を考えてるわけではないので、

それでも万が一に備えるから、遺言書くんだろうに、、、
829無責任な名無しさん:2005/09/22(木) 16:20:15 ID:Y5ECfVkw
>>826
自分名義の2千万は今から母名義に戻したほうが心配が減るのでは。
母が管理を続けているのでは娘に贈与されたとは言えないから、
娘の名義から母の名義に変えても贈与税はかからないだろうし。
830無責任な名無しさん:2005/09/22(木) 19:01:07 ID:y25EH73d
818です。
レスありがとうございます。
>>827旦那というか旦那実家が嫌なんです。
旦那実家が多額の借金(といっても税対策に数件アパート経営を
しており、そのアパートを建てたときの借金)をしており、
その連帯保証人に旦那がなっているので。
なんの思いいれもない土地の墓に、旦那祖先や親族と一緒に入りたく
ないのです。
>>828そうなんですが・・・。
>>829管理というか、印鑑以外は母が持っていて、例えば老後に必要に
なれば母が使っても良いし、私が必要になった時にコレから出せば
良いし・・というお金で、郵便局の保証金内とかいろんなのもあって、
名義が私になっています。母の名義に移すと、今度は母が死んだ場合に
私の兄弟姉妹間でもめることになります。(兄弟姉妹名義で平等な金額で
母が貯金している為。つまり私名義だけが無くなってしまう)
831無責任な名無しさん:2005/09/22(木) 19:17:28 ID:4Lg6tuEF
アパートの権利に旦那をかませれば将来旦那のものにしやすいよ
832無責任な名無しさん:2005/09/22(木) 21:44:21 ID:3x1LziTh
821です

>>822さん
>>823さん
>>825さん
アドバイスありがとうございました。

ところで相続放棄の書類をだすのはどの地域の家裁でもいいのでしょうか?
私と叔父の住んでいる県が離れているもので・・
ちなみに祖父は叔父と同じ県に住んでいました。

833無責任な名無しさん:2005/09/22(木) 22:00:17 ID:m0Uz/tLr
>>832
相続放棄は被相続人(祖父)の死亡時の住所地の家裁で。

叔父さんの望んでいるのは、たぶん相続放棄をして欲しいと
言うのではなく、遺産分割協議書を作って欲しいと言うことだろうけどね。
834無責任な名無しさん:2005/09/22(木) 22:13:24 ID:GhUB9Q6f
放棄なんぞ、郵送でいいじゃねえか
835無責任な名無しさん:2005/09/23(金) 23:37:15 ID:EKlhWMRc
ご相談したいことがあります。

昭和10年に他界した私の祖父が残した土地があります。土地の登記簿上の名義は
祖父のままです。この土地をようやく最近になって処分しようという話になりました。
私の父4人兄弟の末っ子です。

この場合、相続は戦前の民法が適用されるのでしょうか?登記簿を書き換えるのは
これからなので、現在の民法が適用されるのでしょうか?もちろん、父の兄弟の長男
は戦前の民法が適用されると言っています。
836無責任な名無しさん:2005/09/24(土) 07:53:10 ID:IW5XrV/S
837無責任な名無しさん:2005/09/24(土) 09:04:57 ID:GYo/wnc2
戦前の民法は長子相続だから、たぶん土地は長男のだね。
838無責任な名無しさん:2005/09/24(土) 12:24:43 ID:YPTFDF0N
遺産相続のお金を分割払いにして欲しいと言われました。
この場合、金利を要求してもよいのでしょうか?
要求できる場合、何%とすればよいのでしょうか?
(できればその根拠も分れば幸いです)
839無責任な名無しさん:2005/09/24(土) 13:09:56 ID:OEWMDyCu
>>835
死亡当時の戸籍(除籍)謄本と取って祖父の後誰が家督相続して
いるか(誰が戸籍上の戸主を引き継いだか)確認して下さい。
その家督相続したかたが不動産を取得したことになります。 

ただし稀に家督相続人を選ばないまま新民法が施行されたり事例
も見受けられます。
この場合は2ちゃんや電話相談で簡単に理解できる相談ではあり
ませんので当時の戸籍と資産証明書を持参の上法務局又は司法書士をお尋
ね下さい
840無責任な名無しさん:2005/09/24(土) 14:54:56 ID:T8b+3k2m
サザエさん一家で波ヘイ死んで、まもなくフネも死ぬ。
その時にカツオとワカメは成人してたが同居。
家は時価1億円で借金なし。
家はマスオとサザエが継ぐとしてカツオやワカメが独立する時には何千万
円も渡すものでしょうか。
現実と法律上で違うもんでしょうか。
また同様の実家族の場合、カツオが家を継ぎたいとゴネることあるで
しょうか。
841無責任な名無しさん:2005/09/24(土) 15:23:05 ID:3sHkzkVt
>>840
相続の基本を勉強してからきてください。
842839:2005/09/24(土) 15:25:48 ID:OEWMDyCu
肝腎な質問の答えを忘れてましたw
旧民法(戦前の民法)が適用されます
それと837さんのとおり旧民法上家督相続人は長男が最優先され選ばれる
ことになっています。
843無責任な名無しさん:2005/09/24(土) 15:35:57 ID:96KrKSwq
>>840
サザエ「こらっ!!カツオ。遺留分の請求なんかするんじゃないの!」
カツオ「ごめんよねえさん、相続放棄するからさぁ」

円満解決。
844839:2005/09/24(土) 15:51:09 ID:OEWMDyCu
>>840
現行民法上旧民法のような「家」の概念はありません
あるのは財産と相続権の概念だけです

法律上の問題と家族間の道義的な問題は別々に考えてください
後者を論点にしたいのであればワイドショーのコメンテーター
に相談して下さい

845無責任な名無しさん:2005/09/24(土) 17:03:54 ID:mFEA3yzZ
質問があります。
相続放棄は亡くなってから3ヶ月ということですが、
死んだことを知らなかった場合どうなるのですか??
義父の家族とは2年ほど連絡をとっていません。
まだまだ死ななそうなので、生前に何か手続きはできませんか?
義父に騙され300万も払ったので縁切りたいです。
846無責任な名無しさん:2005/09/24(土) 17:25:42 ID:Um7Gzbj2
相続放棄は亡くなったことを知ってからから3ヶ月。(民法915条1項)
生前の放棄手続はできないけれど、義父との関係次第では親族関係を切ることもできるかと思いますがいかに。
847835:2005/09/24(土) 17:31:31 ID:jh19PNJe
>>836,837,839
 レスありがとうございました。戸籍を今一度確認してみます。
848無責任な名無しさん:2005/09/24(土) 17:36:29 ID:7g1b365I
>>840
波平には隠し子がいるとみた。
849839:2005/09/24(土) 17:47:25 ID:OEWMDyCu
>>845
>相続放棄は亡くなってから3ヶ月ということですが、
死んだことを知らなかった場合どうなるのですか??

民法上死んだことを知った日正確には「相続の開始を知った日」
から3ヶ月になります。 裁判所の様式にも記入欄があります
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shoshiki.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/e7a69567781cfa3c49256b6500503d17?OpenDocument

ただし相続放棄の場合故人の債権者との利害が絡むのでこの「相続開始を知った日」
の判断が裁判所でどのように運用されているのか直に裁判所に電話相談することを
お勧めします

>義父の家族とは2年ほど連絡をとっていません。
まだまだ死ななそうなので、生前に何か手続きはできませんか?
義父に騙され300万も払ったので縁切りたいです。

▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。

○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等

叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。

正しい親族関係が解らないのであれば簡単な経歴(例○年出生 ○年結婚)
をお知らせ下さい 判断はそれからです
850839:2005/09/24(土) 18:03:32 ID:OEWMDyCu
849の補足

家事審判手続きのサイトで様式をご覧になってください↓
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf

「義父」では親族関係を判断できません

851839:2005/09/24(土) 18:11:16 ID:OEWMDyCu
なかなかページが表示されないので
裁判所のサイトで→裁判手続き→家事審判→相続放棄を探して下さい
852T:2005/09/24(土) 21:15:30 ID:FzWL6Z9w
先日、兄が自殺をしました。消費者金融からの借り入れ明細やら家賃・税金・公共料金などを滞納していたようです。
そこで遺産放棄の手続きをしたいと考えているのですが、居住していた公団住宅の部屋の荷物についてどうしたら良いのかと。
公団からは撤去するように言われ、口頭で解りましたと答えたのですが、債権者がいるのでどうしたら良いかと。
日常生活をする上で必要な家電類と私にはゴミの山に見える物達なのですが。遺産放棄の手続きをした時に私が口頭で約束して
しまった事はどうなのでしょうか。お知恵を拝借したいと思います。
853839:2005/09/24(土) 22:16:10 ID:OEWMDyCu
>>852
まず相続放棄は故人の
@配偶者&子供
A両親&祖母
B兄弟
この順番で全員がしなきゃ意味がない
念には念を入れてご両親に隠し子いないか確認しておくこと

>遺産放棄の手続きをした時に私が口頭で約束して

詳しく

ようするに債権者がその家電類で債権を回収するかが問題かな?
そこまで面倒なことはしないと思われ

854835:2005/09/24(土) 23:25:42 ID:jh19PNJe
>>842
このレスを見落としておりました。つまり、手続きを何もせずとも、旧民法では長子にすべて
相続されるということになるのでしょうか?
855839:2005/09/24(土) 23:51:33 ID:OEWMDyCu
>>854
そのとおり
856835:2005/09/25(日) 22:14:16 ID:me07k4NT
すいません、もう少し質問させてください。

状況はだいたい>>835に書いたとおりなのですが、祖母名義の土地もあるようなのです。
祖母は祖父を養子として迎え、4人の子をなし、戦前に死亡しました。祖母名義の土地
は祖父との婚姻の直前に祖母が取得したものです。祖母は養子を迎えたときに、旧民法
988条にある資産の留保をした形跡がありません。なお、祖母は戦後に亡くなっています
(昭和50年ごろ)。

私の父の兄弟は、祖父名義の土地に関しては長男が相続したという認識なのですが、
祖母名義の土地に関しては平等に分配しようとしています。

しかし旧民法では、女戸主の入夫婚姻によって、祖母名義の土地も養子である祖父
のものになりますので、祖母名義の土地も祖父名義の土地もすべて長男に相続されて
いると私は思うのです。

こういう状況で、法務局に相続に伴う名義書き換えを申請した場合、書類として通る
ものなのでしょうか?どういう書類をそろえるのか私には分かりませんが、本来相続権が
ないのであれば、相続という名目での名義の書き換えをやってくれず、長男以外には
長男からの贈与という形になったりするのではと思うのです(素人考えですが)。

とにかく、上記のような場合、次男以下には相続権は発生するのでしょうか??
857無責任な名無しさん:2005/09/25(日) 23:00:28 ID:fvMp0oDg
弁護士にききに行けば?
858無責任な名無しさん:2005/09/26(月) 01:11:36 ID:G+6KJA4z
>>856
行く時には、お歳を召した方の方が良いですよ。
859無責任な名無しさん:2005/09/26(月) 09:44:30 ID:1ZYbcAXB
>>856
あなたの考えの通りでしょう

法務局で見落としてくれない限り遺産分割協議書つけても
通らないでしょうね。
860無責任な名無しさん:2005/09/26(月) 11:24:13 ID:Q70Jrj35
>祖母は祖父を養子として迎え、4人の子をなし、戦前に死亡しました。
>なお、祖母は戦後に亡くなっています(昭和50年ごろ)。
・・・。祖母はいつ亡くなったの?
861無責任な名無しさん:2005/09/26(月) 15:11:52 ID:2Xv5yl2U
遺産相続では銀行・生命保険会社などに印鑑証明とか戸籍謄本をわたすわけですが
これを悪用された事件てありますか?
また、こういうことに気をつけたほうがいいって事はありますか?
862無責任な名無しさん:2005/09/26(月) 15:29:29 ID:0LYAAMoo
馬鹿か
863無責任な名無しさん:2005/09/26(月) 15:30:50 ID:KshCB+8t
>>860
すいません、戦前になくなったのは祖父で、昭和50年頃になくなったのが祖母です。
864839:2005/09/26(月) 21:30:33 ID:5Runa5ei
>>856
手元に参考書籍がないので確かなことは言えないが
原則的にはあなたのいうとおり祖母名義の土地は
祖父名義の後(登記は省略できる)長男名義になると思うよ

詳しくは法務局に相談してください
ただ稀な事例なので即答は期待しないほうがいいですよ
865835:2005/09/27(火) 00:10:05 ID:Bc0QePbo
レスを下さった皆様、有難うございました。

司法書士事務所や法務局に相談する前に、予習のためと、話がつくまでにかかる諸費用
負担を誰がするかなど、各種方針を決めるために何度か質問させていただきました。
助かりました。有難うございました。
866無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 09:12:34 ID:hSthkycb
>>861
あまり聞いたことないけど
そういうのは商工ローンとか元々悪質なところじゃなければ、
よほど運悪くおかしな担当者に遭遇しない限り大丈夫じゃないの
867無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 15:13:21 ID:u5ZrAnkN
すごいグダグダなんですが質問です。

祖父がなくなり(遺言書なし)母(長女)と長男・次女と祖母の後見人にて相続の調停をやっています。
祖父が亡くなる前から母(長女)が資産を管理しており、なくなった後しばらくして
長男が管理を移譲しろとしつこくせまったため、管理を移譲しました。

遺産分割の調停時に、長男・次女側が「移譲する前に母(長女)が遺産を横領したから遺産を分けることは
できない」
と主張し、調停が一向にすすみません。
横領した事実も証拠も無く一方的に犯罪者と決め付けてかかります。
調停員もあきれていますが、話はこじれて進まない状態です。

これに対して
1.公共の場で犯罪者扱いされたことに関して法的措置は可能か
2.長男側が引き伸ばしを目的としている場合、訴訟に移行するのがいいのか
3.etc…

何かいい方法はあるのでしょうか?
要は法律を無視して独り占めしようとしている長男側にトドメを刺したいんですわ。
母は法律で決められたとおりの配分でいいって言ってるのに、バカにされっぱなし
ですよ。
868無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 15:19:05 ID:67zVllH0
胎児に相続権があるのはおかしい

だって、被相続人が死亡したときまだ生まれてないだろ。
生まれてもないガキに持っていかれるなんておかしくね?
869無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 16:45:40 ID:qP8Rigz3
>>867
素人ですが。
弁護士に相談したら?

870無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 18:01:11 ID:9BNx7awy
>>687
方法はありますよ。
母上が、そう言う善良で嘘偽りが無く、早く解決したいだけなのでしたら、
簡単です。母上やあなた含めたご家族の資産を公開すれば良いのです。
それも、長男、次女の方の言う条件に従って、直接本人に見せなくても、
調停員に客観的に疑わしい点を確認してもらえば良いでしょう。
もちろん、直接、当人達に見せてもかまいませんよ。
871無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 18:02:22 ID:9BNx7awy
上記>>687 でなく>>867です。失礼しました。
872無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 19:54:57 ID:auXJQU4Y
父が公正証書を作成し、
かつて内縁の妻の関係にあった女性に
不動産を全て譲るという遺言を残して死去しました。
ところが父が懇意にしていた弁護士は
この女性が父を最後まで看取るということが条件だったにも関わらず、
いさかいが起きて別れたため、
父は公正証書を変更しようという意思表示をしていたというのです。
(文書などはありません)
変更する矢先に死亡したことになります。
父には子どもは私と兄2人います。母とは離婚しています。
この場合でも公正証書の遺言が優先するのでしょうか?
それともこの不動産は兄弟二人で分割相続できるのでしょうか?
お願いします。
873無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 20:39:35 ID:TrfwQDqf0
>>872
新しい遺言が成立していないと、古いほうが有効になる。
したがって、内縁の妻に対して遺贈する遺言が有効。
兄弟は、遺留分だけでも請求すれば。
874無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 20:48:41 ID:u5ZrAnkN0
>>869
弁護士に頼む前にここで詳しい方がいたら御指導願おうかと思って。

>>870
長男・次女側は引き継いだ時点で「もっとあるはずだ、使っただろう」
という疑いをかけてきています。ところが管理していた資産を引継いだ
際、帳簿を見ればわかることなのです。
逝く間際の医療費や葬式代で現金はほとんどなくなった(香典は長男が
がめて知らん振り…)っつーのに…足し算引き算もできないアフォが身内
だと思うと情けないやら腹立たしいやら…

なので特にどこがおかしいとか指摘してきません。きっちり管理していた
のでおかしい点なんてないからなのですが…

弁護士つれて調停に来たかと思ったらその日だけの雇われ弁護士で、
「民事調停も視野にいれているので調停を中止したい」
ですと。もうねアフォかと(ry

負ける要素なんざ欠片もないので訴えられてもいっこうにかまわないのですが、
その間長男・次女側で管理している資産(現金収入あり)がどんどん
食いつぶされているのが許せないし、なにより犯罪者扱いしているの
が我慢なりませんわ。

・長男は無職
・遺産管理引継ぎ後、車の購入等目立った使い込みが伺える
・今日の調停でも、使い込みを理由に分割を拒否

これはもう訴訟コースですかね…

一応内容証明で引継ぎ後の帳簿と決算書を要求しようかと考えている
ところですが…
875無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 20:53:22 ID:PjOUBa4L0
>>874
>・長男は無職
>・遺産管理引継ぎ後、車の購入等目立った使い込みが伺える
のんびりしてると、無くなっちゃうよ?
無職相手なんだから、その後訴訟で勝ったとしても何も取れないよ?
今すぐ弁護士の所へ行って、まず相続財産の管理人の選任を速やかにやってもらわないと。
内容証明なんてのんびりしている場合ではない。
876872:2005/09/27(火) 20:56:36 ID:auXJQU4Y0
>>873
どうもありがとうございます。
ただ、最後まで添い遂げるという黙契が破られた場合にも
こういう遺言は有効なのでしょうか?
そこが腑に落ちないのですが・・・。
877無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 20:59:31 ID:PjOUBa4L0
>>876
その公正証書遺言に、「看取るということが条件」が書いてあるの?
878無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 21:00:58 ID:vh0cUsDH0
>>876
遺言書にそういう条件が書いてないのなら仕方がない
879無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 21:03:29 ID:PjOUBa4L0
ああ。黙約って書いてあったね。
残念賞。
880無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 22:39:50 ID:zCy4Rfy4
幼い頃に父が亡くなり、母は再婚もせずに俺を育ててくれた。
学もなく、技術もなかった母は、
個人商店の手伝いみたいな仕事で生計を立てていた。
それでも当時住んでいた土地は、まだ人情が残っていたので、
何とか母子二人で質素に暮らしていけた。
娯楽をする余裕なんてなく、日曜日は母の手作りの弁当を持って、
近所の河原とかに遊びに行っていた。
給料をもらった次の日曜日には、クリームパンとコーラを買ってくれた。

ある日、母が勤め先から愛・地球博のチケットを2枚もらってきた。
俺は生まれて初めての万博に興奮し、
母はいつもより少しだけ豪華な弁当を作ってくれた。
愛・地球博の会場に着き、チケットを見せて入ろうとすると、係員に止められた。
母がもらったのは割引券で、これでは入場できないと言われた。
帰りの電車賃くらいしか持っていなかった俺たちは、会場の周辺を夕方まで散歩した。
電車の中で無言の母に「楽しかったよ」と言ったら、
うつむいた母は「母ちゃん、入場チケットだと思った。バカでごめんね」と言って
少し涙をこぼした。

俺は母につらい思いをさせた貧乏と無学がとことん嫌になって、
一生懸命に勉強した。
親元を離れて新聞奨学生として大学まで進み、
いっぱしの社会人になり毎月少しばかりの仕送りもできた。
結婚もして、孫を見せてやることもできた。

そんな母が去年の暮れに病気で亡くなった。
死ぬ前に一度だけ目を覚まし、うわごとのように「愛・地球博、ごめんね」と言った。
俺は「楽しかったよ」と言おうとしたが、最後まで声にならなかった。

881無責任な名無しさん:2005/09/27(火) 22:41:53 ID:PjOUBa4L
愛・地球博が終わったの、一昨日なんですが。
882無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 00:41:59 ID:/dno2cRJ
>>875
(´ヘ`;)うは
管理人に関しては一応調停の場で言ったみたいですが、調停とは別手続きになるし
また時間もかかるかもよと言われたようです。金がかかるのはいいのですが…

でもやっぱ管理人をさっさと決めたほうがいいみたいですね。
第3者が絡んでくれると使い込みも晒せるしやっぱその方がいいですか。
ちょい母に進言してみます。ありがとうございました。

|-`).。oO(殺しのライセンスがあったら1番にやっちまいたいぜ…)
883無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 06:44:27 ID:zmtBX8Lo
相続税って1800万まではかからないみたいですが、2600万なら税金いくらかかりますか?
884無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 08:40:02 ID:A5JT214u
>>883
6000万円までかかりません。
885無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 10:20:07 ID:3Y4DMveb
皆さん、遺言を書いてもらう時は何といってお願いしてますか。

書いてもらおうもらおうと思いながら言い出せずにもう10年。

不愉快な思いはさせたくないし、かと言って書いてもらわないと面倒になるし。
886無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 11:54:03 ID:o0sxgfYn
父親名義の車を4台相続するんですが
実際には3台は3人の家族が使ってる車です
陸運局に問い合わせたところ「所有者と使用者は同じですね?」って何度も確認されたんですが
これには何か意味があるんでしょうか?
887無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 15:45:27 ID:PbAuCTMB
ローンで購入した場合、車検の所有者がローン会社になっていて
使用者が勝手に譲渡したりできない。
(ローンを完済したときに、車検証を書き換えてくれる)

車検証の使用者=所有者=お父さんなら問題なし。
888無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 16:03:45 ID:Wr5i0fmg
>>885
誰かがズバリ言うしかないですよ。
889無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 16:18:42 ID:0AdGGF18
>>885
書いてもらわないと面倒になることを淡々と説明する。

個人的には、
遺言書って被相続人の意思なので、相続人がとやかく言うのは
筋違いな気がするのですが。
890無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 16:47:50 ID:o0sxgfYn
>>887
そういうことを確認されたわけなんですか
やっと理解できました
891無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 17:12:30 ID:Wose2Mvc
家族は父と兄と私に、嫁いだ姉です。去年兄が亡くなりました。遺産相続は父ですが、まだ放置してます。父が亡くなったら、相続は姉にも権利があるのでしょうか?看病して面倒みたのは私だけです。
892無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 17:22:06 ID:0AdGGF18
>>891
>父が亡くなったら、相続は姉にも権利があるのでしょうか?
実子か、もしくは父と養子縁組をしていれば権利はあります。

>看病して面倒みたのは私だけです。
遺産分割協議のときに話し合ってください。
893891:2005/09/28(水) 20:29:08 ID:Wose2Mvc
892さん有難うございます。法律上で、一般に常識ではないと思いみなさんの見解をお聞きしたかったのです。例えば金持ちの娘と結婚して面倒みなくてよければまるもうけでは
894無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 20:42:05 ID:wODTimKU
そんなこといったら金持ち娘と結婚して婿養子になれば(先方の親と養子縁組)
相手の親の財産、実の親の財産両方相続出来て大儲けだ。

で、何をききたいのか?
姉はずるいから遺産を分けなくていいとか言って欲しいのかね?
895891:2005/09/28(水) 20:50:47 ID:I/CRgh01
>>893
私は素人なので間違っているかもしれませんが。
「寄与分」というのがありますが、寄与分をどのように計算するかは
相続人同士の話し合いのはずです。まとまらなければ裁判所へ。
裁判で寄与分は認められにくいという回答がこのスレで出ていた
と思います。
以下のURLを参照。
http://www.yukan-fuji.com/archives/2005/08/post_3080.html
の(3)のところ。
http://www3.ocn.ne.jp/~ys-koho/sozoku10.htm
896891:2005/09/28(水) 20:55:45 ID:I/CRgh01
看病って「兄」の看病だよね。だったらなおさら寄与分は認められないかも。
父が生きているうちに、兄を看病した分を贈与で分けてくれっていったらどうでしょう?
897891:2005/09/28(水) 21:22:09 ID:Wose2Mvc
突然不慮の事故などで亡くなるのは別として。病気で病院などで看病するのと、何もせず遺産だけ貰うのは常識ではないと思ったのです
898無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 21:24:40 ID:l/k6ljGE
そうですね。
では次の質問
899895-896:2005/09/28(水) 21:28:35 ID:I/CRgh01
名前騙ってもーたw
>>895-896は892です。
>>891さんすみません。
900困ったちゃん:2005/09/28(水) 22:38:14 ID:7NrX45wp
ある女性についてですが、家系は、旦那さんの父親は先日亡くなり、旦那さんの母親と旦那、嫁
(子供はいない)の家計です。現在は旦那さんの母親とは別にすんでいます。
その母親の兄弟夫婦が相続する農地の名義を全て、母親にすると言っています。
すると、母親が遺言状を自分の兄弟に譲るなどと書いたり、旦那さんがもし亡くなったりしたら
女性は何もなしになってしまうのでは?と言いましたが、全く受け付けてくれないそうです。
司法書士が法務局に提出する書類をほぼ仕上げていて、女性が話しに言った際(では保留にします)
ということでストップしているそうです。(旦那さんもこの件からは逃げているそうです)
質問ですが、得策は弁護士などに相談すればよいのでしょうか?
女性に何の権利もないのでしょうか。このような内容に明るい方いましたらお聞かせください。
901無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 22:50:51 ID:2FBVg4nd
>>897
あなたの「常識」が間違っている。
以上。

>>900
なんか、誰が誰のことだかよく解らん。
もうちょっと、統一してくれ。
その女性が、旦那の母親と養子縁組していなければ、当然、その母親が亡くなっても何も貰えない。
902無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 22:51:47 ID:tm/GaGvw
今、私は離婚して実家に戻らず一人で住んでます。
幼少の時住んでいた、実家とはまた別の家がボロ家で建て直さなければいけなくなっていて、
その土地を私に譲るから(私の財産になるから)立て直せ、と言われています。
三階か四階建てにして、一階は店舗使用にしてその賃貸料は生きている限り親に
入るようになります。
9坪、国道沿い、商業地、地盤が緩いそうで、基礎工事ふくめ4,000万円は
超える金額がかかるそうです。
立て直すとしたら、実兄が大工なので全部やってくれるのですが、
問題が何点かあるんです。

私もこれから再婚するかも知れないこと、もし相手がそこに住むのが嫌だったら・・・
立地条件が悪いこと。建てたとしたら車庫もないから借りなければいけない事・・・
4000万出すんだったら違うもう少し広い車庫付一戸建てが購入出来る事・・・
そう思うと、その土地に家を建てる条件(メリット)がないんです。

そしたら、母親・実兄が「土地の放棄をしろ」と言ってきまして。
賃貸料の収入を親にあげるのも親孝行だ!とか言われて、
それで、建てるのはお前だけしかいないとか言われても、
何か利用されているとしか思えないんです。

結婚してたときに家を購入したのですが、じゃあその時に何で話を
持って来なかったのかと言ったら、
「嫁にやったんだから筋が違う」とか言う始末・・・。

財産になるから・お金に困ったら売ればいいんだから・・って言われて、
建て直すべきなのか、それとも土地の放棄をしてしまい実兄にあげてしまった
方がいいのか。
親は60代、元気なのに、相続放棄なんてするとは思ってもみませんでした・・・



903無責任な名無しさん:2005/09/28(水) 23:00:28 ID:A5JT214u
>>902
親や兄弟の関係を考えて、結論出すべきだけど、
相続を前提に債務を背負う必要は無いと思う。
つまり、法的には、あなたに立て直す義務はないし、相続放棄する義務も無い。
立て直さずに、親が無くなったらそれ相当の相続権を主張しても良い。
よく考えて、結論を出してくれ。
904困ったちゃん:2005/09/28(水) 23:43:50 ID:r1OoJ+kX
>>901
すみません。表現を変えます。女性とは、私の書いた>>900 本文の嫁のことです。A子さんとします。
旦那さんはBさん。A子とBの間に子供はいません。Bさんの母親はCさん。Cさんの妹夫婦がD夫婦とします。
A子とB はマンションで暮らし、Cさんは持ち家(Bさんの実家)に一人暮らしです。
D夫婦が亡くなったBの父親名義の農地を全てCさんの名義にすると言っています。
けれど、D夫婦の目的とはBさんに遺言状を書かせ、農地を全てもらうか、養子を送り込む
予定が想像されます。(D夫婦のこぼれ話も出てきています)
A子さんは、もし旦那さんのBさんが亡くなったら無一文になってしまうのではないかと
困っているのです。今回名義変更を担当する司法書士は、実はD夫婦の遠縁になるそうなのですが、
A子さんに子供がいないことを聞いていなかったようで、A子さんが自力で司法書士事務所
を調べ会いに行き、話をしたら、A子さんに不利ということからでしょうか、今回の
件からは、私は降りますといって、今日Cの家に書類を持ってきたそうです。
905無責任な名無しさん:2005/09/29(木) 00:00:26 ID:HCkFQL0F
>>904
まだまだよく分からんが、Bさんが父親からの相続をどうするか、
自分の遺言をどう書くかはBさん自身が決めること。
D夫婦の言いなりになるもよし、妻のA子さんのことを考えるもよし。
まあ、AB夫婦でよく相談して下さい。
906無責任な名無しさん:2005/09/29(木) 00:02:15 ID:5cMSJqh8
>>904
今回の相続になんの関係もないやん。
相続権があるのは旦那の分だけ。

それを増やしたいなら、ひごろから旦那をコントロールしろってこった。
出来ないのなら自立しろ。

世の中そんなに甘くないからなw
907無責任な名無しさん:2005/09/29(木) 00:15:15 ID:EGaJDGHz
>>884
基礎控除の最低額は5千万円。知らんなら書き込むな。

>>902
「相続放棄」って、誰が亡くなったの?
908困ったちゃん:2005/09/29(木) 00:17:15 ID:Sp50JNAJ
>>905>>906
言葉頂きありがとうございます。Bさんは、気が弱く、毎晩毎晩C宅に来ているD夫婦に
呼び出され、こんこんと(農地はBの母親であるCさんの名義にして、A子さんには絶対に財産は渡すな)
と言われ続けていて、なにも行動できず、何を言っても黙っているだけだそうです。
AB夫婦では、解決しそうもない様子でした。>>906 さんの言われた コントロール、自立
まさにこの二つに尽きるな と感じました。
909無責任な名無しさん:2005/09/29(木) 00:18:08 ID:qV/7eVcL
>>907
基礎控除を受けるなら、相続人は最低1人はいるから
6000万円で間違いないと思うよ。
910907:2005/09/29(木) 00:45:58 ID:NI7I4WmG
>>909
相続人が0人ということもあるでしょ?
身寄りのないお年寄りとか。
それでも受遺者は基礎控除を受けられるんだよ。
911無責任な名無しさん:2005/09/29(木) 02:38:38 ID:Gww9v8Uz
>>908
あのさ、知らないみたいだから言っとくけど、農地なんて貰ったら農業をしないと
いけないよ?
家も建てらんないし、下手に売れないし。
912無責任な名無しさん:2005/09/29(木) 04:22:11 ID:4+YPOlFY
んなこたーない。
913無責任な名無しさん:2005/09/29(木) 09:02:34 ID:qV/7eVcL
>>910
確かに。

>>908
それは、農地の評価に特例を使った場合。
通常は、農地でも宅地並み課税をするので、そのような制限はない。
うちは特例を使えないので相続税がすごく高くなった。
914無責任な名無しさん:2005/09/29(木) 09:03:23 ID:qV/7eVcL
908は>>911だった。

最近、アンカーミスが多くなった orz
915無責任な名無しさん:2005/09/29(木) 09:06:02 ID:csm9x4yL
田は土地の性質上転用はなかなか難しいが
畑は結構楽に転用して利用できる。場所にもよるが買い手もつきやすい。
916みみ:2005/09/29(木) 13:19:38 ID:qSxh/hzU
1年前に主人の父が亡くなりました。主人は3人兄弟の
次男です。お姉さまが行方不明です。
お母さんは静岡に住んでおり、
その家に入って自分を見て欲しいといわれましたが
東京で職もあり、できませんので
口頭で財産はいらないので
この家とお母さんを頼むと主人は言いました。
そのとたんに長男は印鑑や通帳をとりあげ、
家をつぶしてお母さんは老人ホームに入れられました。
約束が違うので裁判を起こすつもりです。
お父さんが死んだとき、通帳のお金は凍結しないまま
お母さんの通帳にいれ、その通帳やハンコは長男が持っています。
立て替えた家に長男夫婦が勝手に住んでいます。
土地はいつのまにか死後、お母さん名義になっていました。
対抗策を教えてください。
917無責任な名無しさん:2005/09/29(木) 14:35:26 ID:Lsr1xhwg
>>916
主語が抜けていて、何時、誰が言ったのかが不明で答え様がありません。
問題も切実ですので、お義理母様の意向を確認してから
弁護士さんにご相談すべきだと思います。
918無責任な名無しさん:2005/09/29(木) 21:16:31 ID:kj6O5nd+
>>916
別に、老人ホームに入れたからといって不幸になるわけではなく、
本人が老人仲間を作って楽しく暮らしていれば良いと思いますよ。
たとえ、本人が不幸だと言っても、単に愚痴を言っているだけで、
心の底から兄と住みたいと願わないのであれば、
老人特有の愚痴と思って、そのままにしておくべきと思います。
老人とその家族の問題は、一緒に住んでいない方にはわからない苦労があるはずです。
まずは、兄と義理の母の双方の立場に立って、考えを整理してから行動を起こすべきです。

それに、相続放棄又は遺産分割協議で相続を放棄していれば、
あなた側に対抗処置はありません。
頼むという約束も、老人ホームという安全な場所に入れるという面倒のみかたもあります。
したがって、法的にはあまり意味を持ちません。
どちらにしても義母の意向次第です。
919無責任な名無しさん:2005/09/29(木) 23:19:27 ID:Xo269Zvw
自分じゃ何もしないおまえが、正論のつもりか。
メンドクセ
920無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 01:23:25 ID:OHyPfPBS
父が他界して、後々借金が出てきても困るので 相続放棄する場合
1年後に母が相続したとします。その場合、母も他界したら再度相続放棄するのでしょうか?
921無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 01:26:13 ID:OHyPfPBS
↑母が相続したとします。一年後、母も他界したら再度相続放棄するのでしょうか?


スマソ お願いします
922無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 03:07:40 ID:92Cfds9N
>>921
そうだよ。
923920:2005/09/30(金) 04:08:14 ID:OHyPfPBS
レスさんくすです
調べてみたら相続放棄の書類には、財産概略を書くところがありますが
僕のように いつ借金が出てきても〜… って場合は何お書けばいいのでしょう?
924無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 04:23:52 ID:c+89dFN8
理由欄もあるだろが
925みみ:2005/09/30(金) 09:55:09 ID:MwhiX1bX
917、918さんありがとうございます。
書面など交わしていませんし協議もしていないです。
お母さんは家が無くなったショックで
かなりショックを受けていましたが、老人ホームは快適で
こちらに来るつもりは無いようです。お母さんが通帳を
持ってきて見たいといっても持ってこないなど、かなり悪質なので
本当に嫌になっています。
926無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 11:32:56 ID:BNGm8Ooq
相続放棄したいと思っています。
でも相続開始を知ってから3ヶ月過ぎてしまいました。
「3ヶ月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか
放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、
家庭裁判所はその期間を延ばすことができる」
とありますが、この申立ては条件や審査みたいなものは厳しいのでしょうか。
実際、いろいろと財産整理をしていたら3ヶ月過ぎてしまったという状況なんです

927無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 12:19:34 ID:fZa9kbPD
期限延長手続きも三ヶ月以内にしなけりゃ駄目。
とりあえず、駄目元で申し立てること。
特別な事情がある場合は、認められることもある。
928無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 20:57:33 ID:uUEWkQL8
相続権について質問です。
姉(子無し)が死亡しました。財産は義兄に全てわたるのでしょうか?
弟である私が異議申し立てをすれば何割かは相続できるのでしょうか?
義兄が姉の部下と不倫しているようで、
しかも二人が姉の死を喜んでいるように見えます。
姉が築いた財産を彼らにみすみす渡すのが躊躇われます・・・
929無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 21:09:52 ID:NUr+10/A
60代後半で妻と子供二人がいます。
自家自地の他にモータープール(10台程度)、畑、
個人商店があり、畑で作った作物や生活雑貨を店頭で売っています。
全て名義は私になっています。
知り合いが株式会社を作って賃貸や商店の営業を統合して
株式で相続した方が相続の時に有利だと言っていましたが、
そういうもんでしょうか?
私と妻のどちらが先に死んでも有利な様に財産は半分づつ所有しておいた方が
良いらしいとは聞いたのですが、株式会社の件も気になっています。
細かい話は近いうちに実務家の人に相談に行くことになると思うのですが
上記2点についておおまかに判断するとどう思われますか?
930無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 21:36:43 ID:SeDX8uNN
親が死んだら兄弟で争うのが目に見えているので、
遺言を書かせる方法はありますか?
親はあまり自覚をしていないようです。
931無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 21:41:11 ID:/KrYyxCL
★★★ 韓国マスコミ、日本攻撃なら真っ赤なウソも平気 ★★★
 韓国大手テレビ局の番組「日本軍731部隊の生体実験」が、実は真っ赤なウソ、中国映画の盗用だった。今回の事件で 「日本攻撃ならウソも平気」 という韓国マスコミの腐った体質が改めて確認された。
 番組では生体実験を「白黒の記録フィルム風」に紹介したが、視聴者から「映画の場面と同じだ」との声が上がり、実は真っ赤なウソ、悪質なでっち上げが露呈した。
 この中国映画はカラー作品だが、テレビでは本物に見せかけて「白黒」に変えられており、意図的なでっち上げであることは明白。

 日本の 民 主 党 【前原党首】 は、日本国内に数十万人もいる野蛮で反日的な在日朝鮮人に、日本の選挙権を与え、 民 主 党 に投票させようと画策している。
 在日朝鮮人の大部分は、戦後のドサクサで勝手に密入国した不法滞在者とその子孫だが、「強制連行された」と真っ赤なウソをつき、被害者のフリをして日本国内に居座っている。
 収入あっても税金払わず、しかも在日朝鮮人の半数近くが、収入とは別に毎月二十数万円の生活保護をもらっており、「在日は貴族で、日本人は奴隷だ」とほざいている。

 マンガ「 嫌韓流 」が隠れたベストセラーになっている。「隠れた」というのは、在日朝鮮人に実質支配されている朝日新聞など日本の大手マスコミが、この本の広告掲載を拒否しているから。
932無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 22:53:39 ID:/PBBF+jC
>>929
>60代後半で

これがマジなら、もう少しマシな解決法を知ってるだろ?
933無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 23:21:41 ID:nL4NJuKx
>>928
あなたの相続分は4分の1。

>>929
一概に言えない案件。
個人商店やっているようなので、相続税法上の特例が適用されるようなので、
実務家というより、税理士に相談したほうが良い。(税理士のことを実務家というなら別だが。)
相続のことを考えて、素人判断で妻に所有権を譲渡し、余計な贈与税を払う羽目になったり、
株式会社化して、相続税法上の特例が適用されなくなったりしたら、バカバカしいので慎重に。

>>930
説得するしかないでしょ。
934無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 23:28:41 ID:Oiji8LEA
>>930
私も親の遺言がなくて困りました。
四人兄弟のうち一人がぐれて三人苦労させられましたが、親には「遺言を書いて」とは
一切言いませんでした。
親が書きたいなら書くし、書かないならそれはそれでしかたのないことだと思ったからです。
結局もめましたが、一年経って親が遺言を書かなかった理由がなんとなくわかったような気がします。
親として遺言を書いて恨まれるのがいやだというのがひとつ、子供たちが争わずに仲良くしてほしい
というのがふたつめの理由だと思います。
935無責任な名無しさん:2005/09/30(金) 23:45:20 ID:L7oASpy+
>>928
その亡くなった姉の親は?
あなた以外の兄弟は?
936928:2005/10/01(土) 00:16:49 ID:BLdBog4m
>>935
親については、父親は他界・母親は健在で、私の他には兄一人がいます。
ちなみに義兄にも兄弟が二人(姉・兄)います。
937無責任な名無しさん:2005/10/01(土) 00:19:17 ID:kPOQZxaP
>>936
それなら、あなたに相続権なし。
母が3分の1、義兄が3分の2。
938928:2005/10/01(土) 01:05:26 ID:BLdBog4m
>>937
ありがとうございます。
ということは、義兄(つまり姉の夫)には相続は無しということでしょうか?
939928:2005/10/01(土) 01:09:57 ID:BLdBog4m
>>937
すいません。
義兄と実兄を読み間違えましたorz
私に相続権が無くても母にあるのなら安心です。
明日家族会議を開いて相談したいと思います。
ありがとうごさいました。
940無責任な名無しさん:2005/10/01(土) 01:31:16 ID:xfHrdsQe
医療費って子供が払う義務はあるのですか?
941無責任な名無しさん:2005/10/01(土) 04:41:51 ID:8cR+HMJU
うん
942無責任な名無しさん:2005/10/01(土) 15:19:29 ID:bAhgx4/y
印鑑登録について質問です

・登録者が死亡した場合は、死亡日以降に押された印は効力が無いんでしょうか?
・死亡した者の印鑑登録に使った印鑑を他の家族が新たに印鑑登録できますか?
・印影から印鑑登録者を検索するシステムってありますか?
943無責任な名無しさん:2005/10/01(土) 16:47:45 ID:j8EJmJEi
何を企んでいるのかね?君は
944無責任な名無しさん:2005/10/01(土) 17:18:44 ID:/2qusGoN
保険金で返せるのに相続放棄ってどうよ?
945無責任な名無しさん:2005/10/01(土) 17:25:30 ID:/2qusGoN
すいません。調べたら「日常家事債務」だったから無理でした
946悩める通りすがり:2005/10/01(土) 20:08:40 ID:vyzy5HCf
父の住む家(約150m2木造)は借地(約200m2)に建っております。
遺産相続で、200m2以下の小規模宅地については特例で減免があるのですが、借地権については同様に減免があるのでしょうか?
947無責任な名無しさん:2005/10/01(土) 20:12:24 ID:pR9eRcDU
あるよ。ちなみに自宅は240平米までOK
ま、特定居住用宅地等でなければ、200平米だが
948無責任な名無しさん:2005/10/01(土) 20:16:00 ID:cbPpKQ9k
期限についてのご質問です。
9月11日に死んだ相続では、
1、熟慮期間が12月10日   2、相続申告が7月11日 
でいいでしょうか?
949無責任な名無しさん:2005/10/01(土) 22:00:43 ID:qT5Z/XS/
親父が死んじゃったんだけど、隠し子がいました。
しかも2人。うち認知したのは1人。
あったことないけど、葬式に来てたあの母娘かな。
それとも、まだ知らないのかも。

今の家族構成は
 ・母親は親父より先に亡くなってます。
 ・嫡出子は、私入れて3人。
 ・認知した子は1人。

探しきれなかった場合は、どうやって遺産分割するのでしょうか?
950無責任な名無しさん:2005/10/01(土) 22:08:43 ID:IdjJOslH
>>949
認知されている人は戸籍に載ってるから、それを辿っていって捜して分割協議。
認知されていない人は探しようが無いねぇ。
死んだ後、3年間は認知の訴えが出来るから、その間は、相続人が増える可能性はある。
951無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 01:35:32 ID:jisTlXG/
相続税で、生前贈与を見込んで評価するための期限は死亡時から何時まで遡るんでしょうか?
952無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 01:54:07 ID:L/B79dFL
暦年三年分と相続時精算課税分
953無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 02:15:55 ID:SufgDauS
相続前に離婚すれば財産分与と慰謝料で非課税?
954無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 02:35:11 ID:Pc9OsAVy
貰った方はね
955無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 07:00:14 ID:JnBetqyr
相続放棄をするときに兄弟が遺産を勝手にいじった場合、自分は放棄できますか?
また、相続放棄は親が亡くなってすぐに、遺産を調べずに申請できるのでしょうか?
956無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 08:22:58 ID:TzdMiDUK
>>955
いずれも可。
957902:2005/10/02(日) 09:48:37 ID:dKBLXPVr
アドバイス、ありがとうございました。

誰も亡くなってはおらず、実家とは別の家がオンボロで、誰が建て直すかでもめているんです。
ちなみに実家を建てた時の資金は親が半分出していて、残りは独身の実兄が支払・同居。
実家はゆくゆくは実兄のものになるので、ボロ家の方を(土地含む)私に、と考えてるようですが、
書き込んだような理由で断ったら、ボロ家の方(土地含む)の相続を放棄しろ、と
母親と実兄が言ってきたんです。
例えば、私が相続を放棄したら、大工である実兄の物になり自分で建て直し、
一階は店舗にしてその賃貸料は親が生きている限りは親に渡し、2階以上の部分は
人に貸したりして実兄が自由に使用する事になります。
もちろん、私が相続放棄せず譲り受けても同じです。

名義人である父親は放棄しなくていい、とは言っているのですが、
父・母・実兄が懸念している事と言うのが、私が口約束で要らないと言っておいて、
ゆくゆく私が再婚して、相手である配偶者が「権利がある」と主張してきたら困る、
それには私が書面にて「放棄する」旨一筆書け、と言う事なんです。

あれから私も周りの人(素人)に相談したり考えたりして、私から言う事でも書く事でもない、
親が公正証書などで「遺言」として証明した方がいい、という意見になったのですがいかがでしょうか?

958無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 12:39:05 ID:Ap1j++o5
口頭だろうが一筆だろうが、生前の相続放棄は効力なし
遺言書いても遺留分がある
そんな理由じゃ、生前の遺留分放棄は認められない
親殺したら?相続人欠格になるから
それでも、再婚してできた子供に相続権は移るが
早い話が、具体策などない
信用してもらうしかない
959無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 18:24:14 ID:2XYbSffA
>>957
遺留分に十分配慮した遺言を、公正証書で作っておけばいい。
家・土地は兄に相続させ、現金や有価証券等の遺産を、家・土地の値段に見合う遺留分
に充足する物を、君の相続させるように書いておけば、万事問題なし。
960無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 20:10:54 ID:+mdf3qDI
放棄を迫る家族関係で遺留分になんぞ配慮した遺言書くかよ。
親父が迷惑するだけだ。
961無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 21:05:39 ID:U4sT6ztJ
>>957
>ゆくゆく私が再婚して、相手である配偶者が「権利がある」と主張してきたら困る
配偶者は関係ない。>>902が配偶者を説得するだけ。

>>902の言い分しか見てないけど、
土地を押しつけておいて、それが気に入らなかったら放棄しろって、
母・兄は自分勝手だねえ。しかも、まだ生きている父が被相続人になる時の話か。
父は、かわいそうなのやら、一家をまとめられなくて情けないのやら。
962無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 23:51:11 ID:FreFK2mW
>>950
ありがとうございます。

そか、子供(兄弟)がまだ増える可能があるわけですね。
実は、あと2人増える可能性あります。

で、「辿る」については、どこまでこちらから積極的に関与する
必要あり でしょうか。
分割自体ストップだから死ぬ気で関与?
それともどっかに供託すえばok?でしょうか?

実務家のご意見を賜りたく。。
963無責任な名無しさん:2005/10/02(日) 23:59:22 ID:bbSrJ4Hj
実務家なんていねえよ
964無責任な名無しさん:2005/10/03(月) 00:02:07 ID:aP1y2PvD
実務家に聞きたけりゃ、司法書士に金払え
965無責任な名無しさん:2005/10/03(月) 07:11:35 ID:RYwqS1n+
法定相続人が1人しかいなくてその人が相続放棄した場合、
次の順位の人が相続人なるってことでOKですか?

具体的に言いますと、今回亡くなった方の親族が本人の母と姉しかいないという場合なのですが。
966無責任な名無しさん:2005/10/03(月) 09:30:28 ID:dBh8v5hC
>>965
OK
母が放棄すれば姉に行く
姉が放棄すれば、特別縁故者、国庫といった順で移る
967無責任な名無しさん:2005/10/03(月) 23:46:59 ID:w4tyLR3/
>>966
遅くなりましたがレスありがとうございます。
それにしてもいろんな手続きが多くて、葬儀が終わっても一息つく暇が無い・・・。
968無責任な名無しさん:2005/10/04(火) 23:28:41 ID:w0rXRmgQ
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4年前にA (♀)さんが大腸癌で亡くなった。Aさんには3人の子 (a, b, c) がおり、a(♂), c(♀) には子供がいた。各々 a1, c1, c2, c3, c4 とする。孫世代のうちA さんが亡くなった時点で成人しているのは a1, c1, c2 である。
Aさんの大腸癌が明らかとなってからは c およびその配偶者 c' が A さんの面倒を見ていた。
約一年後、c は亡くなった。その後少しして再発がわかってからは a の家に A さんは引き取られ、
a さんに看取られた。

その時点で相続人は a, a1, b, c1-4 であったが、b, c', c1-4 はその遺産内容は知らされていなかった。
遺書の有無についても不明である。4年後、 a からb と c' へ連絡があり、遺産(の一部?)について相続放棄の書類に捺印して欲しい旨連絡があった。b は身内のことだから、と快く捺印した。

c'と c2-4 は同居しており、 既に家庭のある c1 には c' から連絡があった。
c' からの非公式の情報によると、 a はA さんの貯金を死後も自由に引き出していたらしい。
今回の遺産相続放棄に関しては 15万円であると aは説明しているという。c1 は遺産相続放棄自体はやぶさかではない。しかし
a が創価学会員であることや、生前の c からの話により a に対して不信感を抱いているため、あらいざらい a が経緯を
説明することを望んでいる。
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と、状況はこのようなのですが、その説明内容を後々にうやむやにできないようにする法的な手段としては
どのようなものがあるのでしょうか?本来の遺産内容の証明方法はどのようなものがありますか?
また、その遺産についてどのような権利が主張でき、それを通す方法はあるのでしょうか?
969KAN:2005/10/05(水) 00:36:53 ID:G9axIrmD
親は賃貸業をしていましたが、土地は借地です。お店の借りても現在いる状態です。
建物が財務省に差し押さえされていました。私は相続放棄をしましたが、今後どうなるのでしょうか?
親が死んでから家賃は振り込みでお願いしてありますが支払いがありません。あと、地主さんへの地代が今年で切れてしまします。何方かいいアドバイスを下さい。
970無責任な名無しさん:2005/10/05(水) 00:54:49 ID:Jk57daBX
皆様のお知恵をお借りしたいです。実兄が亡くなり、額は不明ですが、負債があります。額をきちんと調べなければ、相続放棄は出来ないんでしょうか?
971無責任な名無しさん
>>968
調停。

>>969
相続放棄をしたのに、なぜ家賃が振り込まれるのだ?
放棄した以上、その建物は君の物ではないので、当然、そこから発生する家賃も君の物にはならない。
また、放棄した内容に、借地契約も含まれるので、既にその土地は、誰の借りても居ない、地主
に戻った状態にある。

>>970
出来る。