個人の貸借契約に利息制限は…

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1無責任な名無しさん
法律に詳しい方教えて欲しいのです…
個人の賃借契約には利息制限が無いといわれ
利息を、年120%支払っています。
景気も悪く支払いするのも大変なんです。
弁護士を頼むとお金がかかってしまうので
お願いできない状況です。
貸主は日本には個人同士の貸し借りで
利息の上限がないと言い張っています。
不当利息返還請求をしたいのですが、
何から始めたらよいのでしょうか?
日本にはそんな法律が存在するのですか?
2無責任な名無しさん:2005/07/17(日) 19:04:13 ID:o1Wykl+J
出資法でつ

(高金利の処罰)
第5条 金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、
1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額
を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3無責任な名無しさん:2005/07/17(日) 19:13:48 ID:wU5ONFx8
>>1
本件は利息制限法の規制対象だから、15%分以上の利息は過払い。
超過利息分を元金に繰り入れた後に過払い利息があれば、返還請求できる。
>>2の指摘する出資法違反の警告とともに貸主に内容証明郵便で返還請求してみれば。

なお単発質問はルール違反です。
質問がすんだら削除依頼よろしく。
4無責任な名無しさん:2005/07/17(日) 22:29:56 ID:sPa7qf8P
●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい。
5無責任な名無しさん:2005/07/17(日) 23:01:23 ID:/0BbeCWA
内容証明はすでに送ってますが…それでも「日本には個人同士の貸し借りで
利息の上限がないと」との返事で実は地裁に裁判の訴状は出してるんですが
支払いした全てのお金の返済を求めてます。
(債務不存在の確認)
本契約は出資法の上限金利を大幅に上回る暴利行為あり民法90条により
公序良俗違反で無効となるもの。また被告が原告に対してなした金銭の給付は
民法708条により不法原因給付となるものであり返還する義務がないものです。

(結論)
よって、原告は被告に対し不当利得金返還請求権に基ずき0000000円の金員
の支払いを求める、

で大丈夫ですか??
6無責任な名無しさん:2005/07/19(火) 12:47:29 ID:XMDdFywc
大丈夫だぞ
7無責任な名無しさん:2005/07/19(火) 18:41:00 ID:ATYOhUs1
>>5
金銭消費貸借契約自体は違法なものではないから
不法原因給付の主張は無理だろう

>>3
が言うように、超過利息分を元本に充当して過払いがある場合に不当利得として
返還請求ができる
8無責任な名無しさん
いやいや暴利の契約は契約締結行為自体が無効となるから
借りた金は不法原因給付により支払う必要なし。
しはらった金銭は全て不当利得。