やさしい法律相談 part130

このエントリーをはてなブックマークに追加
201無責任な名無しさん
>>195
ありがとうございます。
辞めさせられることに対して私が『それでいいです』と言ってしまえばそれで“不当な解雇”とはならなくなる、ということですよね?
202無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 19:21:36 ID:KujO5V1k
>>200
管轄の人事院に聞きなされ。
203喉元に短剣:2005/07/14(木) 19:33:56 ID:VwgHfIgR
>197 専用ケースとは何か?
204無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 19:34:38 ID:ntHAw/gG
>>202
結構微妙な問題だよ。猿払事件判決を読んでよく考えれ。
>>196
治療費等の請求権は相手の権利だから、相手が行使しないことにはどうにも。
無理に一筆書いてもらうより、とりあえずの誠意を文章にして送っておく、というのはいかが?
>>190
客観的には詐欺だけど、故意はなかったことを証明できるか、という問題になる。
>>187
瑕疵担保責任(民法570条・566条1項)により契約解除できるかもしれない。
205無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 19:35:10 ID:rTgvXu5V
バイト先で店長に理不尽な理由で怒鳴られました。

名前を呼ばれたと思ったので返事をしたら「呼ばれもしてないくせして返事すんな!」と言われ、極め付けは「ムカつくんだよ!」と声高々に叫んでました。

私が聞き間違えたのは呼ばれた子が私の名前と似ており、他の子が聞いても私の名前に聞こえたと言うほどなのです。
ましてや、店長は言葉をはっきりと発音しないからなおさら勘違いをされやすいのです。
それから、店長はその時機嫌が悪かったみたいなのです。
しかし、だからと言ってそんな理由で怒鳴るのは不当ですよね?
「ムカつくんだよ!」って言葉自体、パワーハラスメントだと思うのですが?

ちなみに、私はそこのバイトをやめましたが他にも店長の横暴さに嫌気がさしてやめた子が何人かいるらしいです…。
206新規質問:2005/07/14(木) 19:44:15 ID:rDW3Hpqg
私は障害者手帳は持っていないのですが、人が見てわかる身体障害があります。
職場でその障害をさりげなく堂々とマネされる侮辱、いじめを毎日受けていて不愉快に感じて
います。仕事上何か不利益というのはありません。例えばわからないことがあれば
「わざときちっと」教えてくれます(民度が高い??)。言葉での侮辱もありません。
それでかえって恐怖というか不気味さを感じます。相手はただ侮辱することが目的のようです。
私としてはその人に「後悔」させたい。謝罪させること、慰謝料を取ることなどは
手段ではあっても最終目的としていません。
ただ後悔させると言っても暴力や違法行為は好みません。民度の高い合法的手段を探しています。
そこで私の思いついた方法としては、
・私がその人からされてる行為って法的に何でしょうか。(同性でもありますが
ストーカー行為みたい・・)その行為の為に心身症になりそうだからという理由で
休養のため1日有給休暇を取り会社に受理してもらう。
・簡易裁判でその人に皆勤手当て補償を要求する訴えを起こす。
・その裁判結果を元に侮辱罪(刑法231)で刑事告発
なんてどうかと思うのですが、他愛無いことで警察署に書類持っていくのもどうかと思う。

現実的には、よく知らないのですが「人権指導員」というのがいるんですか。
検索してもうまく見つかりませんが、その指導員の派遣を会社に要求するのも
いいのではないかなどとも考えます。
アイディアをご教授下さい。暗い気分です。
207無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 19:47:02 ID:4/ZWJkM1
>>205
怒鳴られる程度のことはたいしたことではない。
208無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 19:49:15 ID:4/ZWJkM1
>>206
どのような身体障害があり、どのような侮辱を受けているのですか?
209喉元に短剣:2005/07/14(木) 19:50:09 ID:VwgHfIgR
>186 法定事項ではない。板違い。
210無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 19:52:56 ID:R7GXrFl2
先日団地内の掲示板で匿名の管理組合を批判するビラがはられました。
はがして処分したところ、再度はられ「勝手にビラをはがすのは犯罪です。
防犯カメラで調査します。」とただし書きされました。
私のした事は犯罪なのでしょうか?またこのような理由でも防犯カメラを
見ることは出来るのでしょうか?
211新規質問:2005/07/14(木) 19:54:16 ID:rDW3Hpqg
私の麻痺で動かない部位を、相手が自分の体のその部位を触る。
文字で書くとたいしたことないように感じると思いますが、
同僚にもよく知られているほど「堂々と」「さりげなく」行います。
212無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 19:56:34 ID:kvDcnlac
不法行為についての損害賠償請求権について、教えて下さい。

被害者が損害及び加害者を知った時→3年
不法行為の時→20年
とありますが、この解釈の仕方がいまいちよく判りません。
明らかな不法行為の被害者が加害者に損害賠償請求する時効が3年だという事は判りますが、【不法行為の時→20年】とは何を指しているのでしょうか?
もし知っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、教えてやってください。
213喉元に短剣:2005/07/14(木) 19:58:56 ID:VwgHfIgR
>187 取説には何と書いてある?
214無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 20:01:51 ID:mtFT2lmh
>>212
不法行為の時点とは交通事故に遭った時点
損害及び加害者を知ったときとはひき逃げの犯人を特定した時点
交通事故の時点から20年経ってもひき逃げの犯人を特定することができない
場合がありますよね
その場合は加害者を知ったときにあたらないので3年の時効は進行しません
しかし交通事故から20年たってしまえばその後犯人を特定したとしても不法
行為に基づく損害賠償を行うことができないのです
215無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 20:17:10 ID:uY/XZl3f
こちらでよろしいでしょうか
個人情報保護に関して教えてください。

福祉事業所の責任者をしております。
ご利用される方の情報が家庭内や金銭に関することもあり
いままでも職員に対して守秘義務を謳った誓約書は取っているのですが
新たに作成するに当たり、情報の漏洩があった場合の賠償を記載しても
いいものでしょうか?

よろしくお願いします。
216無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 20:19:38 ID:kvDcnlac
>>214
では、不法行為が行われてから(被害者が知ろうが知るまいが)の時効が20年で、
被害者が不法行為を知ってからの時効が3年である、
という解釈でよろしいんですね。

即レスで教えて頂き、有難うございました。
217無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:08:33 ID:t8Lb5bCK
今、裁判中で
被告が借りたお金大筋で認めたのですが(1つだけ否認)
裁判が終わらないとお金の請求は出来ないのでしょうか?
次回の口頭弁論が8月末。
もともと被告の話では、毎月10日に月々返すと言っていたのですが
(一括で返せないので月々返済に。決めた金額より少ない)
裁判に入ってから全く返してくれません。
借りたお金を認めた分だけでも仮執行は出来ないのでしょうか?
支払いを求めて自宅に行くのはダメなんですか?
218もも:2005/07/14(木) 21:11:52 ID:efJ8cITZ
弁護士さんをたてるお金がないので相談にしか行ってないんですがその時はこちらから訴えたほうがいいと言われました。
慰謝料は取れないと思うと言われました。
訴えても調停で話がつくだろうと言われました。
納得いきません(;−;)
219無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:17:12 ID:7u6qIjbv
>>218
それは残念でした。

で、なにを聞きたいの?
220無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:25:32 ID:akOVq9D2
某インターネットプロバイダの苦情受付係に、そこのプロバイダのユーザーのとある迷惑行為(荒らしみたいなの?)で
苦情メールを送ったところ、その迷惑行為をしたユーザーに警告して対処したみたいなんだけど、
問題はそこからで、こちらの送信したメールの内容を個人情報に当たる部分だけを伏せ字にして
その他の部分は全く改変せずにコピペして相手にそのメールを見せたことが判明した。
これって、「通信の秘密」の侵害ではないのか?
もちろんメールの内容を相手に見せていいと言うような許諾は全くしていない。
普通のプロバイダ(というかプロバイダじゃなくても)じゃまず有り得ない行為なんだけど。

要するに例えば、警察が苦情に関する信書をとある住民から受け取って、
その手紙を苦情の対象となる住人にそのまま「こんな手紙による苦情が来てます」
って感じで見せる事なんて考えにくいわけでしょ?
それをそのプロバイダは日常的に行っていると言うんだけど。
場合によっては匿名による苦情送信を前提としている可能性もあるわけで、
メールの内容を見ただけで誰か分かってしまうこともあり、不都合が生じることもある。
公開を前提とした目安箱みたいなのなら別だけど、それとは話が全然違う。

ちなみにそこのプロバイダは日本では最大規模と言われるけど、
サポートの質は最悪と言われるあそこ。
221無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:27:02 ID:KujO5V1k
222無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:28:13 ID:KujO5V1k
>>220
上司出してもらって話なされ。
223無責任な名無しさん :2005/07/14(木) 21:32:50 ID:HpGr/TWq
昔一緒にルームシェアしてた知人が今日いきなりやってきて
「クーラー返して。あなたが使いたいんだったら使用料払って」
と言われました。
たしかにその知人のものなんですが、
半年前に仲違いして出ていった時に勝手に置いてったものなんです。
それから一度も連絡なしでこんな夜遅くに突然やってきてこの一言。
しかも来訪時にはチャイム連打でドアをガンガン叩いたので、
私の事を恨む余り殴り込みに来たのか、刺しに来たのかと怖くてしょうがなかったです。
腹立ってしょうがないので、謝罪がない限り返したくありません。
そもそもこの場合クーラーは誰のものになるんでしょうか?
それと、なんとか謝罪を得る方法、もしくはクーラーを返さない方法ってあるのでしょうか。

どなたかやさしくお願いします。



224無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:34:13 ID:4/ZWJkM1
>>220
メールだけをコミニュケーションの手段にしている社会では
必ずしも問題がるとは思えないです。
225無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:35:19 ID:5UAiXILt
オークションで、入札キャンセルのお願いをしたところ、
拒否されました。
しまいには、買わないのなら被害届けを出すといわれました。
被害届け手数料などもこっちが負担するんですよみたいなことをいってきました。
出頭命令がでたら、こちらは申告解除できませんよ。とかいわれました。

すみません、どうすればよいのでようか?
被害届けって通るのでしょうか?
226無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:42:43 ID:4/ZWJkM1
>>225
どうすればよいと言っても入札キャンセルの希望を
伝えるしかないでしょう。
入札した時点では契約成立とは言えないし、またヤフオクのような場合は
評価やブラックリストという制度がこのような時のために
用意されているのです。
被害届は心配無用です。
227無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:44:05 ID:1odMaxvL
>>225
入札して落札しのなら、売買契約が成立しているので、一方的に解除できません。
被害届については、なんら犯罪にあたらないので、警察が動くこともありません。
事情くらいは聞かれるかも知れないけど。

ただし、あなたが初めから落札する気がなかったのなら、業務妨害罪に該当するおそれがあります。
はじめから、商品だけ受け取って支払う気がなかったのなら、詐欺罪に該当します。

228無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:45:06 ID:ntHAw/gG
>>225
民事のトラブルなので、刑事事件捜査のためである被害届は通らない(通るわけない)。
入札キャンセル料(出品手数料程度か)は払わなくてはいけないと思うよ。
>>223
返さなくちゃいけない。が、取り外し費用は相手負担でよい。
謝罪は法的には無理。クーラーを返したくないなら買い取る(減価償却分は引ける)。
229無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:45:26 ID:KujO5V1k
>>223
シカトしていればいいよ。
230無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:47:00 ID:R+RV1uSJ
>>227
入札して、キャンセル依頼して拒否されたらそのまま落札してしまいますよね
ということは、契約成立で解除できないんですよね。

ということは、絶対買わないといけないから、それを買わないというと
罪になるってこと?
けど、落札する気があったので、罪にはならないってことでしょうか?
被害届けの手数料も負担しなくてよいのでようか?
231無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:48:35 ID:akOVq9D2
>>222
そう言うのに関しては全く対応しない。

>>224
別にインターネットプロバイダでもメールだけの社会なんて事はない
電話でも対応すれば、ちゃんとした会社だから
裁判沙汰でも応じる義務がある。
と言うより過去に3件くらい訴えられてるみたいだけど。

>>225
出させればいいと思うが。
そもそも刑事の問題じゃない。
錯誤無効を主張できるだろうし。

被害届手数料ってのも面白いから出させればいい。
と言うか無視すればいいだけ。
出頭命令・・・出ない有り得ない。
相手の主張はオレオレ詐欺と変わらず、デタラメで世間的に通用する内容ではない。

ただ、客観的かつ公正に判断すると、キャンセルにより相手は被害を被っているのだから
多少の損害賠償の必要はあるかも分からんが、無視すれば別にそんな物は払う必要がない。
訴えるとしても遠隔地で相手の管轄裁判所まで出向かなきゃならん手間を考えると
とても訴えることはできないし、そんなことでいちいち訴える事なんてまず普通の人間なら無い。

というか、元々その手のトラブルに関する対処って
オークション側で決まってるんじゃないのかね?
232無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:51:22 ID:1odMaxvL
>>230
売買契約が成立したけど,商品を受け取らないとか,代金を支払わないと言うのは,
民事上の問題であって,犯罪にはならない。
被害届の手数料は,払う義務はない。相当因果関係がある損害とは認められないから。

もし、仮に裁判になった場合、あなたが払わなければならないのは、
代金と、代金支払期限から年五分の利息。

233無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:52:30 ID:akOVq9D2
>入札して落札しのなら、売買契約が成立している

その法的根拠は?
234217:2005/07/14(木) 21:55:33 ID:t8Lb5bCK
>>221
レスありがとう
仮差押できるんですね
添付アドレス参考にします。
235無責任な名無しさん :2005/07/14(木) 21:56:54 ID:HpGr/TWq
>>228ありがとうございます。
悔しいけど返します。でも費用は相手に請求できるのがよかったです。
知人は「費用もあなたが払いなさい」と言っていたので・・・
知人の立会いナシで業者だけ来てもらう事は可能ですよね?
彼女を家に入れたくありません。

>>223
訴えられないもんなのでしょうか?
236無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:57:15 ID:R+RV1uSJ
>>231
落札者とで話しあうみたいですが、
相手がそんなこといってくるとどうでればいいのだろうか・・・
評価は悪いがつくのだろうけど

今度は、民事で裁判って言われてこないかな
落札したら契約成立?っぽいので、こっちは不利なのかな
237235:2005/07/14(木) 21:58:07 ID:HpGr/TWq
間違えました。>>223ではなく>>229です
238無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:58:27 ID:akOVq9D2
まず、売買契約の無効についてですが、契約が無効ということは当初から契約の効果が発生しない、
ということです。 例えば、買主は甲土地を買うつもりだったのに乙土地を買う契約を結んでしまったよう
な場合には、売買対象土地は売買契約では重要な要素ですから法律行為の要素に錯誤があるとして、
売買契約は無効となります(民法第95条)。
ただし、買主が売買対象土地を取り違えたことに重大な過失があるときは、買主は売買契約の無効を
主張できません
239無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 21:58:46 ID:JoZ27iYc
>>231
どう考えても錯誤無効は関係ない。
240無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 22:03:34 ID:akOVq9D2
たとえネット通販を含む通販などで商品を買う契約を相手に通知して、
商品が届く前、或いは届いた後に商品が要らないと感じた場合、
大抵は返品できるか取り消せるでしょう。
よって取り消しても問題は無い。
もし、これで詐欺だとか何らかの犯罪だというのであれば、
普通の店なんかは犯罪者だらけになってしまいますな。

当然、キャンセルしたことにより相手は不利益を被るのでその分は
損賠したりする法的責任は生じると思われる。

ただ、払わなくても警察に捕まるとか言うことは普通無い。
明らかに詐欺を意図した行為なら捕まることも有り得るかも分からないけど。
241無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 22:04:27 ID:akOVq9D2
>>239
自分が本来買いたかった商品と異なっていた、
やっぱり欲しくなかったという錯誤は有り得ると思うけど
242無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 22:05:08 ID:1odMaxvL
>>233
申し込みに対する承諾。
243無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 22:06:01 ID:X72o+M3C
>>223
友人のもの
返さなければならない

>225
ほっとけ

>被害届け手数料などもこっちが負担するんですよみたいなことをいってきました。

これって実際に請求が着たら脅迫にならないか?
244喉元に短剣:2005/07/14(木) 22:06:16 ID:VwgHfIgR
>>166 裁判手続スレに移れ。
245無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 22:06:31 ID:R+RV1uSJ
>>240
ということは、出品手数料とか携帯ならパケ代を払うことになるのでしょうか?
また、相手も売れるはずの商品が売れないわけだから、いくらか請求するってことはないですよね
246無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 22:06:57 ID:ntHAw/gG
>>205
パワハラというより普通の嫌がらせじゃないか?
上司としての立場を利用した嫌がらせと言えるかどうか…
会社に言えば改善の努力はしてくれたんだろうけど、やめちゃったんじゃ、いまさらね。
>>206
あなたの考える請求について、有給休暇は取れるけど皆勤補償は無理です。それを元に告訴というのも意味がないです。
今のままでも侮辱罪になる可能性もないことはないと思いますが、さりげなく、っていうのがどうも…
動作で侮辱というのも有りなんですけどね。それに侮辱罪なんてたいした罰にならないので。
法律に基づいた請求は微妙になってくるので、人権板などでアドバイスもらってください。
>>210
防犯カメラを見るのは団地内のルールによるでしょ。
だれでも貼れる掲示板ならはがしたら違法になるかもしれない。明らかに無価値なものでなければ。
>>215
情報を漏らすことを社内規定で特に禁じる(懲罰の対象とする)ことはいいけど、
賠償額をあらかじめ決めると労働基準法違反になります。
247無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 22:18:51 ID:aOInBe23
>>220
まず、通信の秘密というのは
私人同士の通信を第三者である公権力が探知する、
という関係で初めて出てくるものであって、
プロバイダ宛に送られたメールの内容をプロバイダが公開した
という場合、通信の秘密とは全く関係ない。

ありうるとすればプライバシーの侵害だが、
これについても公開したからって直ちに違法になるわけではなく、
たとえば親友同士など「私信を勝手に公開されないことが強く期待されるような関係」で、
内容が秘密にすべき私生活に属する事柄などであれば、違法とされる可能性あり。

ですが、プロバイダに対する迷惑行為の通報を内容とするメールが
上記のようなプライバシーとして保護に値するものとは思われない。
あなたの個人情報がバラされたのでもない限り違法とはいえない。
248206:2005/07/14(木) 22:36:53 ID:rDW3Hpqg
>>246
アドバイスありがとうございました。
人権板を見てきましたが、人権擁護法案や朝鮮人やらの話題が
中心で適切なスレが見つかりません。
万能事典2ちゃんねる以外どこか別の個人サイトでも閲覧してみようと
思います。ありがとうございました。
249無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 22:45:53 ID:pJzbFVsI
>>218
おねーさん、こんばんわ。
まず、被害届けと告訴の違いは>>161さんの言うとおり。

>慰謝料は取れないと思う

弁護士にそういわれたんだ。
慰謝料はともかく、損害賠償はとれないのかな?
慰謝料と損害賠償は少し違うからね。
損害賠償は医療費や休業して稼げなかった分。慰謝料は、損害賠償してもらった上で
さらに精神的なショックにたいするゴメンナサイという代金とでも思って。

調停で・・というのはおねーさんが告訴して、裁判が始まったとして、その時点で
裁判所が「まあまあ、話し合って片付けよーや」ということ。
弁護士さんが「告訴すれば」というなら「有利に進む」、ということだろうから
調停時に金銭賠償の話を強気で進めることが出来るだろう、ということでしょう。

ここで、おねーさんが、カネはいらないから相手を厳罰に!!というなら
調停を拒否することもできる。
ただ、拒否しても相手が堀の中に入ることは無いだろーね。
(相手に前科がたくさんあるとか、執行猶予中なら入ることもある)

というわけで、相手からカネを取ることで満足しなければならないかな??というわけ。

その弁護士さんに「怪我の治療にかかったお金や休業した分はとれるか」ときいてみた?
あと、「告訴して、相手も告訴してきたらどうなるか?」も聞いてみた??
250無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 22:49:26 ID:GtKFy96G
法律相談させてください。
今日、会社帰りに原付でスーパーのわき道を通ったら
入り口付近でたむろっていた若者と目が合い、寄生を上げながら体当たりされました。
幸い避ける事ができたのですが、気分を害しました。
彼らに対して、何らかの刑罰に問うことはできるのでしょうか。
(傷害は違うし、恐喝も違う…。脅迫か…?)

こちらの対策としては、他の人が同じような被害に遭わないように、
警察に通報して排除してもらいました。
251無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 22:50:47 ID:AwQWRyO7
某電気店のポイントカードをさあ使おうと思ったら最後の買い物から
1年経つとポイントは無効とカードに書かれていました
で、最後の買い物の日付を見たらすでに1年と10日ほど経っています。

数万ポイント残っているのですが、何の通知もなしにあっさりと権利が消滅ってのは
ありなんでしょうか?
252無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 22:51:34 ID:peeedec/
>>250
>警察に通報して排除してもらいました。
これで全て。

>>251
あり。
253無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 22:55:00 ID:AwQWRyO7
>>252
レスありがとうございます
法律的にはごねる要素は全くなしですか?
254無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 22:57:10 ID:peeedec/
>>253
ない。
ちゃんと書いてあるんだから、読まないと。
255喉元に短剣:2005/07/14(木) 22:59:51 ID:VwgHfIgR
>>150 なにごとにも絶対はない。無意味な質問ですよ。
256無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 22:59:53 ID:AwQWRyO7
>>254
そうですか、、、
あとは人情の世界に賭けるしかないと、、、
あの業界のことだからあんまし期待はできんなぁ
257無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 23:01:09 ID:GtKFy96G
>>252
レスありがとうございます。
>>251
無知は罪。

ぼくのは、ごねる要素全くなしですか?
幸い、カメラ付き携帯で犯行写真を撮っていたので、犯人の特定は可能です。
258無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 23:05:02 ID:X72o+M3C
何の犯行?
259無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 23:07:00 ID:ntHAw/gG
>>257
一応暴行罪にあたるが、刑事処分まではいかんないじゃないかと思う。
警察に写真を持って行ってもいいけど、ほぼ無駄足だと思う。
260無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 23:12:59 ID:oJJHm3Qk
母の横で私が「私が通ってる学校はぜんぜんダメやわぁー」といったんです。そしたら、母は日ごろから攻撃的というか、精神が少しへんというか、
いきなりふ腕を振って、私の眼球を直撃させたのです。そして、「もう私の横で変なこと言わんように、それだけたのむわ」とはき捨てたのです。私は、この一連の行為が理解できません。法律的に、悪いのはどっちなんでしょうか?
261無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 23:15:57 ID:ntHAw/gG
>>260
悪いのは母。どちらかというとメンヘル板をおすすめします。
262無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 23:18:37 ID:R7GXrFl2
>246
レスありがとうございます。
そうか・・・匿名でも勝手にはがしちゃいけなかったのね・・・。
263無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 23:33:42 ID:AwQWRyO7
>>257
罪深いもの同士がんばって生きていきましょう
264無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 23:34:07 ID:peeedec/
>>262
ちなみに、その掲示板の管理者は誰?
265187:2005/07/14(木) 23:53:03 ID:qfsibn1l
レスが遅れました、すみません。

>213さま
取説には、
「くん蒸(オゾンくん蒸脱臭機能)する部屋に高価なモノ
化学薬品、天然ゴム、ニトルゴム、ポリウレタン系製品などを

放置したままくん蒸運転しないでください」と、ありました。
うちは歯科なのですが…ユニットやほかの機械のあちこちに
ゴムパッキン?やコード類があるので、
そうなるとくん蒸できないのでは?という感じです。
全部の機械、材料にビニールシートを被せる、中にオゾンが入らないようにするような
手間がかかるなら購入しなかった、と主人は言っています。
これからビニールを被せる処置を取るにせよ
使い続けて機械に支障が出るのが怖くて使えません…。

>204さま
瑕疵担保責任(民法570条・566条1項)により契約解除できるかもしれない。

本当ですか?
訴訟を起こすほどの騒ぎにしたくないので
話し合いで何とかなると良いのですが・・・

266無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 00:01:36 ID:Wxaq4+2q
法律詳しくわからないのですが条例違反した場合警察に言えば対応してもらえるのですか?今では個人情報保護法ですが三月の事で条例です。
267無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 00:21:15 ID:n2EbLU0A
>>265
まあ、いろいろな法律構成を取ることができるんだけど。
瑕疵担保は無理かな。錯誤無効。重要事項告知義務違反。
つまり、空気洗浄機がゴム製品等にダメージを与えるものだと知っていたら契約しなかった、という錯誤がある。
これについては説明書にも書いてあるので重過失があるとも言えるが、
販売員が院内にゴムパッキン等がたくさんあるのを認識しているのにその性質を告げなかったのは重要事項告知義務違反と言え、
信義則により、重過失のあることを主張できない、と言えると思う。
まあ、話のわかるところなら裁判しなくても契約解除してくれるのでは?と思います。
268無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 00:49:48 ID:Gt8pN5BL
>>266
条例に罰則が定めてあり、それに該当することが明らかで、悪質であり、証拠もそろっていれば、可能性はある。
269無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 01:24:08 ID:q1E5/NB8
付き合っている彼女が,遠くで一人暮らしをすることになって
生活費の面で彼女の収入だけで暮らすのは難しかったので,
自分の郵貯のカードを渡して,毎月一定の額だけ引き出してもらうことにしていました。
先日,他に好きな人ができたという理由で別れを告げられ,
携帯も買い換えたらしく,連絡がつかなくなりました。
別れ話の際に,今後生活費の面倒はみれないという話をしたところ,
彼女もカードは捨てたから心配しないでほしいと言っていました。
今日口座を確認したところ,残高めいっぱい(といっても30万程度ですが)引き出されていました。
カードを使えるままにしていた自分にも責任があるのはわかっているので
訴えようという気持ちは全くないのですが,
この場合,彼女はどのような罪に問われるのでしょうか。
270無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 01:48:47 ID:nWThz/OT
仕事に行き詰まり、上司に虚偽の報告をしたため、会社に損害を与えたため、
懲戒解雇になりました。その上、給与未払い、損害賠償の請求までされる
事になっています。こういう場合は、やはり損害を賠償すべきでしょうか。
別に横領などの刑事責任を問われる事はやっていません。
271無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 01:53:10 ID:fUCuzPj9
>>269
別れた時点で預金を引き出す権限を失っているから、権限なくATMから金銭を領得したといえ、窃盗罪。
横領ともいえそうだが、委託信任関係がなくなっている以上窃盗でいいかと。
272無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 01:55:33 ID:xoG1E0iW
商売をしています、うちのお客さんが車で来店するのですが
駐車スペースが狭い為に
何台かに一台の割合で2軒先の近所の家の
駐車スペースに車が無いとそこでUターン
をして帰ったりする状況です。
この時に近所の家主の知り合い(家主ではない)
の基地外親父が『従業員が四六時中敷地に入らない
ように見張ってろ!商売やってるんだからそのくらいしろ!』
だの大声で怒鳴り散らします…
挙句にうちのお客さんにまで怒鳴り散らす始末です…
一応立て看板を立て『こちらでのUターン禁止』との処置を
したのですがワザワザ従業員がお客さんを必ず誘導
したりする必要は法律上あるのでしょうか?
それと余りにうちのお客さんに対して
怒鳴り散らす場合
(私有地に誤って侵入、私道に数分間の停車の時など)
『営業妨害』にあたるのでしょうか?
273無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 02:04:13 ID:fUCuzPj9
>>270
給与全額を損害と相殺することはできない。労基法違反。
故意・過失により会社に損害を与えたのなら、刑法上の罪にならなくとも賠償責任は生じる。
274無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 02:05:36 ID:ONFPjKSm
久しぶりにこのスレ見たんだが、相変わらずいい加減な答えばっかりだな。
ここで聞くより自分で調べた方がいいぞ、質問者。手間はかかるだろうがな。
275無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 02:10:09 ID:wtK6sByt
>>250
暴行未遂?
ちゃんと罰してもらいたいなら
警察に被害届か告訴状を出すべし。
傷害はケガしてないから違うし、脅迫、恐喝も違うだろう。

>>251
ちゃんと規約を読んでいなかったお前が悪い
法にも「時効」があって、たとえば相続に関しても
3ヶ月経過すると単純承認されることになってしまい、
被相続人の財産だけでなく債務(借金とか)も相続してしまうことになるが、
期間を過ぎてから債務は相続しない(限定承認する)と言っても
通用しない。
それと同じ事。
276無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 02:11:43 ID:wtK6sByt
>>274
そりゃそうだ。
このスレなんて法律知らない奴(俺を含めて)が90%、法律の見解から答えてる奴は10%ってところじゃないか?
と言うか単に個人的な意見を法の観点によらずに答えてる奴が大杉。
277無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 02:22:03 ID:wtK6sByt
>>272
従業員は関係無い、店も関係無い。
あくまでその車が悪いだけ。
ジジイが自分でチェーンで入れなくするとか、処置を講じればいいだけの話。

でもそう言う苦情があるのか、某大型総合店なんかだと
(向かいの家でUターン禁止)って表示されてるところがあるけど、
まさかそこではないよな?
ひょっとして頭にAが付くグループの店か?

>したのですがワザワザ従業員がお客さんを必ず誘導
>したりする必要は法律上あるのでしょうか?
普通に考えれば「無い」だろう。
これは条文に書いてあるわけじゃないから一般常識、公共の福祉、公序良俗と言った
観点、その他の条件から裁判官が独自に判断することになるかと思うが。
この条件だと、その必要は無いと考えるのが妥当だと思うな。

>(私有地に誤って侵入、私道に数分間の停車の時など)
>『営業妨害』にあたるのでしょうか?
これはジジイの家のことか?それともA店の事か?
前者なら営業妨害は有り得るだろうけど、民事の問題であって
A店は関係ない。あくまでそこに入った車とジジイの問題。

後者ならば、直接営業妨害(威力業務妨害)にはならないかと思うが、
民事で駐車料などを請求することは原則的には可能だろう。
でもそんなので元々駐車無料の大型スーパーが駐車料を請求することって無いと思う。
もしその手の「無断駐車」が多いならば、30分まで無料、以後1時間100円とか
機械(ゲート)を導入して対策しているところもあるし、そう言う対策法がある。

ちなみに威力業務妨害とは実際に営業を妨害するに足りる脅迫や妨害などがあった場合で、無断駐車は「威力」と言うには
足りないと思う。詳しくはここでは説明しきれないのでググって調べてくれ。
278無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 02:30:23 ID:wtK6sByt
>>270
賠償したくないならしなければいいだけの話。
それはあくまで「任意」の賠償の話だから嫌なら払わない、
払いたいなら払えばいいだけのこと。
だが払う義務はないのだから、嫌なら払わなくても良いって事。

強制的に損賠させたいなら相手が告訴してお前に裁判で勝つ必要がある。
実際、客観的にどう見てもお前の責任だというのならば、
裁判をやりゃ負けるだろうからそれで強制的に金を取ることができる。
ただ、裁判で頑張ってお前に責任が無いことを強く主張すれば
損賠の額を減らしたり、うまくいけば責任無しとして、責任を免れられる可能性もある。
こっちはもし確定すれば強制力を持つから払いたくないと言っても
強制執行で給与などの差押えを受ける。
持ち金が不十分の場合は家財(車とか?)なども奪われ競売される可能性もある。
これを実力を持って妨害するなどすれば公務執行妨害でタイーホされるから、
免れることは難しいだろう。

但し、憲法の観点から最低限生活に必要な財産は奪えないとあるから
(根こそぎ財産とか住処とか奪い取ったら死んじゃうからね)
弁済能力が無いならその分は免責される。

貧乏人の無保険車にぶつけられたら泣き寝入りするしか無いってのはそれのこと。
279272:2005/07/15(金) 02:31:55 ID:xoG1E0iW
>>277
そうですよね〜
普通に考えればそうなんだと思います!
ジジイは殆ど「引越しおばさん」と同じような
粘着質で変人なんです…
ちなみに小さな個人店です
有名な大型店ではありません。
営業妨害は私の店に対してです
何故ジジイがうるさいかと言うと
ジジイの家(一般住宅)を入り口に私道になっており
自分の店がつきあたりに構える感じだからです…
280無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 02:42:45 ID:wtK6sByt
>>269
何でも「罪」にしようとするなよ・・・・

法律違反の行為(例えば不法行為)=何でもタイーホ

じゃないんだから・・・
罪刑法定主義と言って、基本的に罰則規定が条文に明示されていない行為では
罰することはできない。
法で罰則規定が制定される前(10年くらい前とするか)
の児童ポルノ配布、不正アクセスは「不法行為」かもしれないが、
それで刑事罰を与えることはできなかった。

で、質問の権だが
毎月一定の額を引き出して貰うと言う合意があったと判断されるだろうから
その分は相手の物じゃないかね。(この辺は人によって判断が分かれるから
裁判まで持っていかないとどうなるかは分からない)
必要以上に根こそぎ貯金を下ろして奪い取ったというのならば、
その分は返す必要があるだろう。

罪というか、あくまで民事の問題かと思うが。
詐欺(騙した)と言うわけでもないしな。

それにしてもカードは捨てる必要もないし、ちゃんと返せばいいだけだと思うんだが
実は捨てたことにして持ってるんだろう。流れを見るとお前が弄ばれてるようにしか見えないんだがな。
カードは返してもらって、必要以上に金を取られて返して貰いたいというのならば
任意に返還して貰うよう頼んで、それでダメでどうしても返しても欲しいというのならば
告訴するしか無いな。

もし何らかの刑事罰に該当する行為だと考えたとしても、被害届や告訴状を出さない限りは
他人に知られることは無いんだから、訴える気が無いのならばたとえどんな罪に当たろうと捕まることもない。
殺人や交通事故死みたいなのなら人目に付くから本人の告訴が無くても警察自ら動いたり第三者の告発で捕まることもあるけど。
281無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 02:45:29 ID:fUCuzPj9
>>279
じじいには営業妨害の故意がないでしょ。刑法犯にはならない。
クレームとしての相当性を逸脱して、損害を与えたといえれば賠償責任は問えるけど。
282無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 02:53:16 ID:Sqe9kRyX
>>279
ホントに商売やってるの?経営者なの?
なんだか貴方の書き込みを読んでると、揉めるのも解かるような気がするけど・・・。
どっちもどっちって感じ。

そして自分に有利な情報でも得ようものなら、ここぞとばかりに攻勢に出るのでは?
283無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 02:53:43 ID:wtK6sByt
>>266
基本的に警察は些細な事柄ならタイーホor書類送検しようとはしない
家庭内暴力とかで法的には明らかに違法で、捕まえてくれとか強く言っても嫌がるよ
あと、被害届、刑事告訴が必要だろう
別に沢山捕まえれば偉くなれるわけでもないし
284無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 02:57:29 ID:wtK6sByt
>>281
私道に駐車って故意じゃないの?
誤って進入ってのがよく分からないが・・・
どっちにしても民事の問題かと思われるけど・・・
285無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 03:03:14 ID:wtK6sByt
>>257
そんな写真撮っていても何の証拠にもならんでしょ・・・
お前さんが仮に警察の立場として考えてみなさいよ。
変な兄貴の写真があって「こいつに突進された」
と言われて、いちいちそいつを捜す気になるかと?
名前も分からなけりゃどこに住んでいるのかも分からん。
他にも莫大な数の事件を抱えているのにそんなしょうもない(当てのない)
事件を真面目に対応する気になるかと。

その場で現行犯逮捕するとかしないと無理だな。
もし、相手が特定できても全く証拠がないから、罰するのは難しいだろう
相手が「やってない」と言えばそれまで。やったと自白させられても証拠無し。

この憲法の条文を参照のこと

第三十八条【不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力】

 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
286無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 03:07:26 ID:wtK6sByt
>>199

> 通常は郵便中の事故は売り手の責任だが、
> 普通郵便をあなたが指定したならばあなたの責任です。
> 郵便局にクレームいれても普通郵便に保証制度は無いよ。

え?これって本当?
普通郵便以外の保証付き郵便とかあるの?
これが本当だとしたら、郵送中に故意に荷物を捨てたりたたき壊したりしても
「無罪放免です」って事になりそうだが…

287無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 03:09:26 ID:wtK6sByt
>>186
警察板で聞いたらいいんじゃないの?
刑務所に実際に逝ってきた奴のスレとか、体験談報告も豊富だった気がする。
288無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 03:13:39 ID:fUCuzPj9
>>280
回答がいい加減すぎるよ。
財物の不法領得はたいてい刑法犯で罰せられる。
故意は法益侵害に対する関係で必要。
そもそも私道に車止めるのは客の方だし。
落ち着いて事案を整理しよう。
それから暴行未遂なんて罪はありません。

頑張って回答してるのはいいけど、知らないことは断定的に答えるべきじゃないと思うよ。
289無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 03:18:41 ID:wtK6sByt
>>288
そんなことは無いでしょ
寸借詐欺みたいなのは少額なので起訴するのが難しいから、問題になってるわけで。
この場合は特に合意の上でキャッシュカードを渡しているわけで、
詐欺や横領とは一概には言えないと思うけど。

暴行未遂は婦女暴行未遂ならあるね。
290無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 03:23:27 ID:wtK6sByt
身体的接触の要否
有形力の行使が被害者の身体に現実に接触する必要があるのかどうかという点も問題となる。
例えば、人を狙って石を投げたがたまたま当たらなかった場合である。この場合、暴行罪が成立
していないと考えると、暴行の未遂を処罰する規定はないので、不可罰という結論になる。
しかし、人に傷害を加える危険のある行為をしている以上、それがたまたま当たらなかった
としても暴行罪の既遂として処罰できるとするのが学説の多数説であり、そのため、身体的接触は必要ないとされている。

つまり接触が無くても暴行罪は成立するって事な
291無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 03:26:41 ID:fUCuzPj9
ヒント/処分権限・保護法益・構成要件
このあたりを中心に刑法各論をざっとみてくるだけで考えが変わると思う。
292無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 03:31:39 ID:1IoUmiE3
法律しらないなら回答すんなよ。
293無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 04:06:43 ID:wtK6sByt
ある程度合意がある上で、キャッシュカードから金を下ろしても直接的に不法領得とはならないと思うが。
この場合は全くの第三者がカードから金を下ろしたのとは違うしな。

子供に予め1万円小遣いを渡して「毎月2千円だけ使って良い」と言った場合、
その約束を破り1万円使ったら不法領得か?って話になるんだが。
294無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 05:41:53 ID:SrJeX/lR
皆さん込み入ってるようですが、一つおいらの相手をしてくれまいか?

おいらが住んでる団地に自治会がございまして、
その自治会が「自転車にステッカーを貼ってください」と言ってきました。
そのステッカーは大変見た目が悪く、その上1枚100円で買わなくてはいけません。
ステッカーには保障効果など一切無く、単に「この団地の住民の自転車です」と言う意味しかありません。

まだ実際やってはないですが、
「シールを貼ってないと放置自転車と見なし、自転車置き場にちゃんと置いてあっても処分する」
とか言う話まで出てきてます。

自治会はそんなに強い権力を持っているんですか?
果たして自治会には「シールを貼らせる権利」があるんでしょうか?
また「貼ってない自転車を処分する権利」があるんでしょうか?

法律に詳しい方々、お暇な時に一つよろしくお願いいたす。
<(_ _*)>
295無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 06:15:10 ID:/ur6wVR3
>>293
この場合はカードを使って金を引き出すと言う合意が終了した後の事ならば窃盗罪でしょ

貴兄の持ち出した例えは親子の間の話なので不適切だと思う
296無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 07:54:45 ID:KqNxvoqY
裁判に踏み切るか否か迷ってるのですが、
その際の証拠集めについての質問です。

(1)当方が裁判を起こす目的を告げずに
 被告となりうる側に事実関係の説明を求めたり、
 その際の会話を録音することは違法なんでしょうか?
 また、違法性を問われて裁判を起こされた場合、
 過去の判例ではどのような判断がなされたんでしょうか?

(2)何気なく聞いた話(不意に聞いた際)と、スケジュー
 ルを立てた後に聞いた(相手に時間を与えた際)の発言内容は
 証拠としてはどちらが有効なのでしょうか?
297無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 08:18:51 ID:/plj8aWD
> 暴行未遂は婦女暴行未遂ならあるね。

いくらなんでもここでこれはないだろw
298無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 08:51:58 ID:5WE4Ta9H
>>292
法律しってるなら回答してみろよ。
299無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 09:05:40 ID:5WE4Ta9H
>>274
いい加減な答えばっかりと嘆く274さんは274さんの模範回答なしで
ここで聞くより自分で調べろ、との質問者への「答え」も
十分いい加減な答えと思うが反論があればどうぞ。

274さんのすばらしい答えが多数展開されることにより
いい加減な答えが駆逐されるよう期待しております。
300無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 09:20:07 ID:lTXsL8vI
>>286
>普通郵便以外の保証付き郵便→書留とかゆうパックのこと。
>「無罪放免です」ってことに→郵便法をよく読んでみな。

>>197
http://auction.yahoo.co.jp/legal/003/question/ 参照。
>2 落札者が普通郵便を希望した場合は?
>落札者が「普通郵便で送って」と指定した上で事故が起こった場合、
>出品者が指定どおり送れば、出品者はなすべきことをしたと評価されて、
>落札者は出品者に対し、郵便事故の責任を問うことはできないと考えられます。