■裁判手続質問スレッド PART4■

このエントリーをはてなブックマークに追加
837828
昨日直送の件で相談させて頂いた828ですが、やはり直送不要でした。
以下サイトでも同様の説明を見つけました。

ttp://www.law.co.jp/ogura/ogura-top.htm#dai01

答弁書その他の準備書面の直送を困難とする事由その他相当とする事由が
あるときは、答弁書その他の準備書面の相手方への送達又は送付を裁判所
書記官に行わせるよう申し出ることができます(規47C)。
相手方が当事者本人訴訟である場合のように、相手方から受領書面又は
受領印を得ることが期待できない場合の救済方法です。