928 :
無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 19:47:23 ID:dBTUFHRM
>>924 どのような開発行為なのかわかりませんが、眺望権云々なら、その主張の軽減を図れないもんか
努力してみること。自分の不都合にならない限度で、調整を試みること。又相手方において、
権利の濫用に渡らない様な努力を求めること。要するに相手方が権利の濫用をしていることを
認識させること。
行政庁は、住民の代表として、許可をしていることを知らせること。自治会の議決は、行政庁の
決定に、及びもつかない値打ちしかないことを知らせること。
要するに理解し合う事と言うことになる。
●決定だったと思う。
これらのことは民事訴訟法に書いてる規定です。
仮処分決定に不服なら、控訴できます。そのことも、民事訴訟法に規定されています。
行政訴訟の場合は、行政訴訟法に規定されている規定に従うことになります。
930 :
無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 20:06:03 ID:dBTUFHRM
>>925 ごみ処理場の建設許可ですか?
これなら、自治体と非常に密接な関係のある事業ですね。公共的団体のすることですね。
自治体が許可しているのなら、仮に処分が取り消されても代替案を示してくれるんじゃないですか?
自治会員の分断を図ることになりますね。賄賂を使ってやりますか?この場合の賄賂は、
罰せられる賄賂では有りませんが。非常に難しいかも。
補助職員とはいわゆる木っ端役員を含めた首長の仕事を補助する役人のこと。
> ●決定だったと思う。
>これらのことは民事訴訟法に書いてる規定です。
法律を知らないならもうしゃしゃり出ないでください。
工事差止めの仮処分について民訴法が規定しているはずないでしょ?
932 :
無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 20:38:29 ID:dBTUFHRM
933 :
無責任な名無しさん:2005/11/01(火) 21:29:22 ID:dBTUFHRM
第三款 仮処分命令
>>829 民事保全法
(仮処分命令の必要性等)
第二十三条 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
保全異議
第26条から36条
>>931さんへ
自分なりにまとめましたので。一般論ですが。
つまり、公法上、町内会という表現なり同意と言う事は一般的に規定されてないので、
各自治体が、内規で自治会町内会の同意が必要としています。しかし、自治会町内会は
「権利能力のない団体」であり、権利能力がないので、
そこでの規約の元で議決した同意書は行政庁にとっては、町内会自治会の議決は、
行政庁が行う行政処分にとって、法的効力や拘束力がない。
また、しかし、民事訴訟法上では訴訟当事者能力はあるが、権利能力がないということは、
法的利益にあたらず「反射的利益」としか認められないので、原告適格も訴訟判決で却下される。
また、同意にしても町内会自治会には権利能力がないので、内規の上で同意を求めたとしても、
町内会自治会の同意が議決されないときは、自治会町内会は当該住民が構成しているで、
その同意は当該住民個人の賛否下で行政は裁量的判断を行い、行政処分を行えば、法的違法性及び
手続き上の瑕疵に問われる事はない。
以上、一般的な公法上の自治会町内会と行政庁の行政処分についてまとめて見ました。
このような理解で宜しいでしょうか。
>各自治体が、内規で自治会町内会の同意が必要としています。しかし、自治会町内会は
>「権利能力のない団体」であり、権利能力がないので、
>そこでの規約の元で議決した同意書は行政庁にとっては、町内会自治会の議決は、
>行政庁が行う行政処分にとって、法的効力や拘束力がない。
内規にすぎないんだから、権利能力の有無なんて関係ないでしょ?
事実上あるかどうかの問題で法的効力の有無とは別次元の話。
>>935 ご回答ありがとうごさいました。
>>922に限定しないで、ご指摘以外の箇所は上記の理解で宜しいのでしょうか。
>内規にすぎないんだから、権利能力の有無なんて関係ないでしょ?
>事実上あるかどうかの問題で法的効力の有無とは別次元の話。
この点について、よく理解ができません。整理していただけませんか。
>>934 に関しまして、一般的な内規(公法上の行政処分)と自治会町内会の関連性を
教えてください。よろしく御願いします。
>>935さんへ
実際の案件は、「墓地、埋葬等に関する法律第10条」の墓地の経営許可に
関する行政処分についてです。
宜しくお願いします。
939 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 09:41:58 ID:Q7TFteoA
>>936 誰か助けてやれよ。初心者でわからんのだろ。
その質問者は、他スレで何回か回答を受けている。
しかし、どのスレで受けた回答も気に入らないらしく、転々とマルチを続けている。
横から要らん茶々が入ったが、彼を納得させる事の出来る人は、公序良俗氏しか居ない。
公序良俗氏が助けるか、彼が2ちゃんねるで回答を得る事を諦めるかの二者択一しか
無いでしょう。
941 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 15:30:22 ID:Pcc5Rv3f
942 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 16:23:58 ID:C7HEG+Gw
>>940 多分、初心者で法律の整理に疎い人間だろうと思いますが、この質問者
どなたか公序良俗氏さん
>>936を中心に整理してやってもいいのではないでしょうか。
多分質問者も頭の中、パニック状態で、整理がつかないからマルチしてるんだと思う。
武士の情けでこれが最後ということで回答の整理をしてあげたら。
そしてそれ以上ならばもう無視するということでどうでしょうか。
943 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 16:38:42 ID:R3EMcqIm
>>938 と言うことなら、少し暇ができたからできるだけ助けになれる限度を努力してみても良い。
ところで、聞きたいところはなんだ?質問しているところの理解は大体そんなもので良いと思う。
誰かサンの言うことは当方にも理解できない。何も言っていないと思って良い。
944 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 17:37:59 ID:R3EMcqIm
945 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 17:51:57 ID:+0JY8gk+
>>943 まず、今回のご高配に感謝しております。
先月、墓地埋葬法第10条第1項に係る墓地の経営許可の行政処分を行いました。
ご存知かと思いますが当該法や、本市においては条例においても自治会の
同意の必要性を求めずに、内規にて同意添付の申請を相手方に求めております。
ところが、一部の自治会の住民が、工事を始めたと同時に工事差止めの仮処分と本訴
及び行政処分の取り消し訴訟を求めてきました。
@内規には法的効力や強制力が認められるのでしょうか。
1.>内規にすぎないんだから、権利能力の有無なんて関係ないでしょ?
>事実上あるかどうかの問題で法的効力の有無とは別次元の話。
この点について、よく理解ができません。整理していただけませんか。
2.>ただし、町内会自治会は任意の権利能力無き団体ですから、
>その意思表示は何ら効力は無いと言う事になリます。無効と言うことです。
>その意思表示は、団体内部においてのみ効力を有するのであると思います。
での外部につまり市に対しては、効力がない・無効とはどのように解釈すればよいのですか。
A自治会にとって原告適格がみとめられることが可能でしょうか。
>町内会自治会の同意が議決の有無にかかわらず、自治会町内会は当該住民が構成しているで、
>その同意・非同意は当該住民個人の賛否下で行政は裁量的判断を行い、行政処分を行えば、
>法的違法性及び手続き上の瑕疵に問われる事はないと理解よろしい。
その理由も御願いします。
B市としては、もし原告適格がみとめられた場合にどのような対応が考えれますか。
工事差止めの民事案件については、民民なので関与しなくて良くなるのですか。
行政処分に関する取り消し訴訟については被告人という立場に立つ事になる。
行政処分があつてそれに基づきに工事を開始したことになるのに別案件と理解して宜しいのですか。
Cこの2つの訴訟提起での裁判でで市が仮に敗訴した場合、仮処分と本訴や行政処分の取り消し訴訟について
市の方としてはどのような対抗手段が考えれますか。提訴の訴訟物としてどのような請求が考えれますか。
946 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 17:54:20 ID:R3EMcqIm
地方自治法
第260条の2 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため
市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
1.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、
現にその活動を行つていると認められること。
5 市町村長は、地縁による団体が第2項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、
第1項の認可をしなければならない。
6 第1項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
1項の設立の趣旨、目的、団体としての性格、これらが、6項で行政組織の一部と考えてはならないと否定されているので、
>>944の判例において、被上告人の設立の趣旨,「目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。」
と言われているのだ。
所が、今の町内会は、上の設立の趣旨、目的、団体としての性格、の故に行政組織の一部と
考えているのだ。行政庁もそのように誤解しているのだ。
町内会の裁判提起はこの誤解に基づいていると思われる。
しかもこれは行政庁の認可を受けた町内かいにのみ適用される規定であるところ、
そんな町内会は少なく、当該事案の町内会も恐らく認可を受けていないだろう。
とにかく、自治会町内会は、非会員に対しいかなる権利能力もない。又行政庁自治体に対しても
いかなる権利能力も無い。
947 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 18:14:18 ID:R3EMcqIm
948 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 18:17:11 ID:R3EMcqIm
949 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 18:36:56 ID:+0JY8gk+
950 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 19:21:08 ID:+0JY8gk+
>>945 言い忘れていましたが、行政処分の相手方は宗教法人です。
上記条文上、経営許可をなしうるのは宗教法人です。
そして、宗教法人に許可を出すときに、町内会の同意が必要と内規で決めています。
肝心なところを忘れていました。申し上げ有りません。
952 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 19:33:56 ID:R3EMcqIm
@内規には法的効力や強制力が認められるのでしょうか。
1.>内規にすぎないんだから、権利能力の有無なんて関係ないでしょ?
>事実上あるかどうかの問題で法的効力の有無とは別次元の話。
この点について、よく理解ができません。整理していただけませんか。
内規とは文字通りであれば、自らを縛るものでしょう。行政庁が許可するに付いて、
行政庁自らが、住民の意見を徴収するのが本来で無いかと思います。それを申請者に求めるので、
申請者は許可を欲しいが為にどうしても同意が欲しくなり、悩むことになるのだと思います。してそれは法的効力があるのかどうかなどと言うことになるのではないでしょうか。
2.>ただし、町内会自治会は任意の権利能力無き団体ですから、
>その意思表示は何ら効力は無いと言う事になリます。無効と言うことです。
>その意思表示は、団体内部においてのみ効力を有するのであると思います。
での外部につまり市に対しては、効力がない・無効とはどのように解釈すればよいのですか。
市は自治会の同意不同意を受けても何らそれに拘束されないと言うことです。
A自治会にとって原告適格がみとめられることが可能でしょうか。
>町内会自治会の同意が議決の有無にかかわらず、自治会町内会は当該住民が構成しているで、
>その同意・非同意は当該住民個人の賛否下で行政は裁量的判断を行い、行政処分を行えば、
>法的違法性及び手続き上の瑕疵に問われる事はないと理解よろしい。
その理由も御願いします。
自治会町内会の同意不同意は意見に過ぎません。その理由を検討して行政庁は判断の参考にするのでしょう。
953 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 19:36:40 ID:R3EMcqIm
B市としては、もし原告適格がみとめられた場合にどのような対応が考えれますか。
工事差止めの民事案件については、民民なので関与しなくて良くなるのですか。
行政処分に関する取り消し訴訟については被告人という立場に立つ事になる。
行政処分があつてそれに基づきに工事を開始したことになるのに別案件と理解して宜しいのですか。
行政処分が違法であったのであれば、それによる損害を賠償する義務が生じると思います。その相手方が誰であろうと、つまり、町内会であろうと業者であろうと。
しかし仮処分の段階であれば、損害賠償の請求はあまり無いと聞いております、と言うのは、その損害を立証しなければならないからです。
Cこの2つの訴訟提起での裁判でで市が仮に敗訴した場合、仮処分と本訴や行政処分の取り消し訴訟について 市の方としてはどのような対抗手段が考えれますか。
提訴の訴訟物としてどのような請求が考えれますか。
仮処分に付いては保全異議申立て、本訴に付いては控訴でしょう。訴訟物は、処分に違法性が無い
有効であると言うもんだと思います。
仮処分の決定が出たのですか?
火葬所併設の墓地ですか?
954 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 19:55:20 ID:R3EMcqIm
何を許可基準にしたんでしょうか?
955 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 20:15:44 ID:R3EMcqIm
>>953 :無責任な名無しさん :2005/11/03(木) 19:36:40 ID:R3EMcqIm
B市としては、もし原告適格がみとめられた場合にどのような対応が考えれますか。
工事差止めの民事案件については、民民なので関与しなくて良くなるのですか。
行政処分に関する取り消し訴訟については被告人という立場に立つ事になる。
行政処分があつてそれに基づきに工事を開始したことになるのに別案件と理解して宜しいのですか。
この工事差し止めと言うのに不案内のだ、誰か言える人?
956 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 20:19:46 ID:pw/zGNjK
>>953 仮処分は出ています。
単独墓地です。
>>954 実質的には内規です。他市においては許可条例と同規則を作成しているところも
ありますが、本市では作成していないので、内規に照らし合わせての裁量にて行いました。
957 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 20:31:14 ID:pw/zGNjK
>>955 町内会です。
具体的な理由は、当該墓地は山の斜面につくられており、技術上の安全基準が
満たされていないと言う理由ですか、許可を下ろした時には、本市の
「開発許可基準について」という技術基準を満たしたものとして経営許可の
行政処分をだしたのですが、町内会は取り消し訴訟の執行停止ではなく、民事の
仮処分を優先させたようです。
958 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 20:34:47 ID:3AisXxP5
電波集まる
959 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 20:52:13 ID:R3EMcqIm
>>957 それで、町内会は眺望権の侵害のほかに地価が下がるとかを理由にしているのであり、
手続きとか、内規基準を満たしていないとかを理由にしていないの?
960 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 21:06:26 ID:hZLl408C
してない
961 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 21:08:13 ID:pw/zGNjK
景観権や眺望権の侵害及び地価の低下も理由にしています。
手続きに付いては、町内会側は規約はあるのですが総会を行った事実はなく
役員数名が町内会という独断で町内会の意思表示をした
ということを宗教法人側からは聞き及んでいます。
内規基準についてはいわゆる独断でしたにもかかわらず
偽造した議決を提出したのですから、内規基準について
それを満たしてないというという理由はありません。
市については一応手続きについて権利の乱用等の行為は
行っていません。
962 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 21:30:45 ID:R3EMcqIm
@もう一度聞きます、町内会はどんな理由で、許可の取り消しを求めているのですか?
A景観権や眺望権を保護する条例がありますか?又法律がありますか?例えば、公園に付いてのようなもの。
B御庁の技術基準は条例だと思いますが、どうですか?法律条例の委任のもとに作成されたものですか?
C御庁の許可に至ったてつづきが正しかったかどうかが大切です。Bの技術基準に合していたか、と言うことと。
更に、公園法にも違反していない、と言う。
墓地は植栽すれば、いずれ隠れるでしょうけどね。そうすれば景観、眺望の問題も軽減するでしょうが。
963 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 22:02:01 ID:pw/zGNjK
>>962 @景観権や眺望権の侵害及び地価の低下
A景観保護条例地区内のみ
B条例ではなく「開発基準の手引き」という運用指針
C権利の濫用や手続き面では瑕疵がなかったものと思います。
964 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 22:10:25 ID:pw/zGNjK
>>963 @墓地設置箇所の将来に亘る危険性も理由も上記追加です。
965 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 22:11:21 ID:R3EMcqIm
>>957 :無責任な名無しさん :2005/11/03(木) 20:31:14 ID:pw/zGNjK
>
>>955 具体的な理由は、当該墓地は山の斜面につくられており、技術上の安全基準が
満たされていないと言う理由ですか、許可を下ろした時には、本市の
「開発許可基準について」という技術基準を満たしたものとして経営許可の
行政処分をだしたのですが、。
ここに答えがあるようですね。町内会の言う技術基準と御庁の言う技術基準は
どう違うのでしょうか?
それから、御庁は当然弁護士を代理人にするんでしょう?弁護士もすぐに
いろいろと教えてくれるわけでもないので、ここで心を軽くしようと。w
966 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 22:21:10 ID:R3EMcqIm
>>963 :無責任な名無しさん :2005/11/03(木) 22:02:01 ID:pw/zGNjK
>
>>962 @景観権や眺望権の侵害及び地価の低下
A景観保護条例地区内のみ
墓地施設は上の地区に入ってないんでしょうね?
B条例ではなく「開発基準の手引き」という運用指針
それはいかなる法令にも基づくものではないのですか?
967 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 22:27:36 ID:pw/zGNjK
@町内会 山の麓に水路がありそれに沿って道路がありがけ崩れ等の災害の発生が将来
生じると言うもので技術基準ではありません。
A庁 現在手元にありませんが、水理計算や安定計算等の数値が記載されたもので
各開発を行う時の指針となるものです。
968 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 22:33:39 ID:pw/zGNjK
>>966 @墓地施設は景観保護条例地区に入っています。その許可は他課で許可を受けています。
A都市計画法の開発行為という章に基づいています。
969 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 22:55:38 ID:R3EMcqIm
この技術基準と言うものは、法令の委任に基づき作成されたものであるなら、
法令ですよね。あなた方は必ずそのような基準に基づき判断しなければならないはずと思います。
決して非客観的な基準を用いられないはずです。一度しっかりと調べる必要があります。
町内会の言う心配が、その技術基準に含まれていて、その上で、その技術基準に基づいて
合格と判断したものなら、(地域性も判断材料になりますね、雨の多い土地柄であるとか、雪が多いとか)
違法とさることは無いでしょう。それにも拘わらず、それ以上の明白な原因が町内会から主張され
御庁もそれを知っていて当然であれば、違法となる可能性が大といわなければなりません。
町内会からの非同意の書面にはその理由が既に記載されていたのでしょう?それに対して、
技術基準を示して説明すればよかった、今からでも遅くは無いんじゃない?
それから、景観眺望に付いては、業者(宗教法人)に景観眺望を損なわないような植栽を
条件付けられないでしょうか?そして、和解に至る様にすることです。決して、裁判に頼ることは厳禁です。
970 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 23:05:30 ID:R3EMcqIm
植栽とは、例えば、秋の紅葉が華やかな植林をするとか、桜を植えるとか、あるいは混合するとか。
のことです。
971 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 23:10:25 ID:4v6Ptnou
ID:R3EMcqImへ色々長時間に渡りましてご指導有難うございました。
失礼ですがID:R3EMcqImさんのご専門の法律はなにか教えていただけませんか。
>>971 IDが変わってますが、ID:pw/zGNjKと同一人物ですか?
若干、失礼な質問なので、代わりに答えますが、ID:R3EMcqIm氏は、このスレでいつも発言
されている、自治会問題を専門にしてらっしゃる方ですよ。
973 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 23:33:12 ID:R3EMcqIm
>>968 :無責任な名無しさん :2005/11/03(木) 22:33:39 ID:pw/zGNjK
>
>>966 @墓地施設は景観保護条例地区に入っています。その許可は他課で許可を受けています。
この許可のほうが問題になんじゃないの?ひょっとして。住民としては、他に墓地施設とした適当なところがあるとして。
974 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 23:39:50 ID:4v6Ptnou
>>972さんへ
同一人物です。
私にもIDが変わったのが理解できませんでした。
それで、お聞きした意図は、こんなにも長時間に丁寧に回答していただいた方で
専門分野をお聞きして、その分野の「法律勉強相談」板にて、その専門分野の
スレツドを立ち上げていただけたらという意図のみで他意はございません。
誤解をされていらつしゃたら謝罪いたします。申し訳ございませんでした。
今後とも自分もマルチなど今後一切いたしません。
975 :
無責任な名無しさん:2005/11/03(木) 23:48:20 ID:4v6Ptnou
>>973 @景観保護条例に関する許可に付いては、当然経営許可申請時に前記の許可書を
添付してまして、この許可は特に技術基準等の審査は行わず、今回の場合も含めて
「平面図」等を添付して「土地等の区画形質の変更」と言う理由で許可は出る
条例になっております。
で、ゴミだしに関する問題はどこに消えたのよ。