>>473 相続放棄をした段階で遺留分含め不可能になります(相続人の権利は無くなる)。
但し遺言状が出て来て、そこに放棄した者への分割が記されていた場合、遺贈として、
これを受け取る権利は発生します。
しかし、現状の様な「相続に絡めて付随して起きている家族内の問題の解決」も、相続
放棄の効果として放棄者が認識期待している事を考慮すれば、遺言、遺贈の事は別として、
単に近々、この兄弟で話し合い和解する事も含め避けた事からも、一同に会する機会を先
延ばしにしている状況からも、壁が依然残す事はやむなしという判断があるのでしょう。
この状況では、少なくとも放棄者が、遺贈/遺言のことを念頭に協議を近々望む事は、ほぼ
ないと推測されます。むしろ、相続人は実母への債務をちゃんと支払う事、内縁の者への
対応もちゃんとする事などを希望しているかに推測されますがね。。。
個人的には、親族の和解状態がなく、兄弟間の日常的信頼の回復に至らず、余り芳しい判断
ではないと思いますが、現実的にはこういう事もあり、将来にその回復の道を残す、そういう
中での苦渋の手であったと見えます。