遺産相続相談スレッド その12

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ:
遺産相続相談スレッド その11
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1111323250/


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2無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 14:48:25 ID:RwgPL0Aq
「にくちゃんねる」でhtml形式の過去ログを読む事もできます。
http://makimo.to/2ch/index.html
3無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 15:28:20 ID:wN2GS3to
分割協議中で、アパート付不動産が共同相続人によって共有状態にある時、 その一人
である、この不動産の自用部分に居住中の相続希望者が、近々必要になる修繕費用は
分割する総額から控除出来ると言っております。

そこで、具体的な修繕箇所と費用の見積を明らかにする様、他の相続人に言われても、
彼は金額のみは見せても、根拠は示しません。

この修繕費用は、分割のための総額から控除するものなのでしょうか?
また、この様な状態で提示されている修繕費を負債とみなせるのでしょうか?
(相続税はかかりません)
4無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 18:55:18 ID:rEVW6OV2
まるち
5無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 20:50:42 ID:IRYFLzlp
またあんたか・・・
6無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 21:15:10 ID:UxuDSo8M
>>3
回答済みですよね。よくご存知のはずで。
7無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 21:26:28 ID:hJPLwGem
親の借金で遺産放棄したとき親戚、おじやおば、いとこ達、その子供・・・
皆にちゃんと放棄するように伝えるべきですよね?あと皆放棄した場合
その借金は誰も払わなくなるんですか?
8無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 21:28:19 ID:WE2vvboM
この前、一回も見たこと無い親戚がかしこまった格好をしてうちに来ました。
そして、その親戚が漏れの親と話しているのを二階でこっそり聞き耳を立てて聞いていました。

それによると、こうです。
「6000万の土地に1億2000万のアパートを建てる。一ヶ月の家賃収入が78万になるはず。
私には夫もいないし子供もいないから、私が死んだらあなた(わたくしの母親)の子供に継がせようかしら」
とのことでした。
その親戚と私の母親の関係はいとこです。
ということは、俺とその親戚は5親等と言うことになるんですが、
実際に相続することになったらどれくらいの税金を払うことになるのでしょうか??
5親等だとほとんどもらえませんか?

たぶん遺言による相続だと思いますが、
相続のあたりに詳しい方がいらっしゃったら教えてくださいませ。
実際今からだと恐らく相続まで30年くらいあるでしょうから、うわものの価値はほとんど0になると思うんです・・・
税金は安くすむのでしょうか?
それともこの遺産は全然当てにできませんか?
9無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 21:42:43 ID:6RgBIN09
>>8
その情報じゃなんともワカンネ。
その時にまた相談においで。
10無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 23:21:42 ID:wN2GS3to
>>3
>この場合の修繕費用は、相続時に総額から控除するのは妥当なのでしょうか?
>また、この様な状態で提示されている修繕費を負債とみなせるのでしょうか?

以上の点の正誤は、不明のままなので、出来たらお教え頂くと助かります。
11無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 00:30:21 ID:0Rt2oN6d
>10
相続税計算時の評価の話しなら、建物の評価額は
固定資産税評価額で決まるから、相続後に修繕しようが、
逆に相続直前に修繕しようが、評価額は変わらない。
もちろん、その費用を負債として相続税の申告をすることはできない。

遺産分割時の計算のことなら、話し合いで決めてチョとしか言えないが、
修繕費分を負債として遺産から控除するのではなく、修繕前のその部屋
の評価額を決めるときに、修繕することも考慮して低く抑えることになる。
12無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 02:41:17 ID:8PrFSoms
初めて書き込みさせていただきます。
30年前に父が亡くなり(母はその2年前に病死)、兄弟4人が父の財産を相続することになりました。
遺産は会社の資産に、本社工場兼自宅の400坪の土地と、支社工場1000坪、それに兄名義の住宅
地100坪を残しました。当時、兄は副社長という立場でしたが、遺産相続の話し合いの中で兄は「山
田家(仮名)の発展の為には資産がバラバラになってしまっはダメだ。親父の意志を継いで事業を盛り
上げていくためには一つでなければならない。」と言い、私(次男)を含め他の3人はわずかずつの預
貯金以外の財産を兄に託しました。
ところが、兄は大阪の一等地のビジネス街に本社事務所を借り、事務員の女の子を雇って、仕事もせず
に一日中過ごし、工場の仕事も父が過去に売った機械の修理だけとういう有り様で、当時50人以上い
た工員さんも現在2人。本社工場兼自宅は売り払われ、今では工場だけ(ほとんど人の出入りもない)
になってしまっています。
兄に全財産を託したことを後悔しましたが、もう過去のこととして忘れるようにしてきました。
ところが、最近、設計事務所を自営している弟(三男)が不渡りを食らわされ、兄に相談に行くと兄は
「自分には関係ない、事業に失敗したら自分の責任で首でも吊るしかない。」と言ったというのです。
山田家の為といって全財産を相続しておきながら、今まで文句も言わず兄の贅沢三昧を見ていた兄弟が
本当に困った時、初めて相談に行って言われた言葉がこれではあんまりです。
遺産の問題は時効になってしまうとは思うのですが、兄は兄弟3人を欺くためだけに事業を継続してい
るフリを30年間も続け、父の残した財産を食いつぶし贅沢三昧な生活を続けていただけなのです。
このような場合、兄の行為を詐欺として相続の無効を訴えることは可能なのでしょうか。よろしく、
お願いいたします。
13無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 03:24:19 ID:BREieQTU
無理
14無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 04:05:59 ID:I+O2NC3X
>>11
>遺産分割時の計算のことなら、話し合いで決めてチョとしか言えないが、
>修繕費分を負債として遺産から控除するのではなく、修繕前のその部屋
>の評価額を決めるときに、修繕することも考慮して低く抑えることになる。

お返事有り難うございます。基本的に、後者の遺産分割時の計算のことです。
最後の『評価額を決めるときに、修繕する事も考慮して低く抑える』という所については、
(原則は、協議に依る合意があれば何でも良いのでしょうが)この修繕の費用はある程度、
明確にした方が、正確な評価が出来ますよね。普通はどうする事が多いのでしょうか?
いろいろなのでしょうか。
15無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 04:23:37 ID:0Rt2oN6d
>14
激しくもめてるなら、普通は修繕など考慮せずに相続時の時価を事務的に計算する。
本当に修繕が必要で、それでは可哀想だなと他の相続人が思えるなら、
修繕費まで考慮して分割すればいい。
16無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 04:39:25 ID:I+O2NC3X
>>15
よくわかりました。
つまり、負債とは言えないから、この修繕費を全員分担とすべき権利も義務もない。
しかし、必要十全と思える妥当な明確な費用の明示があれば、常識的には、収益財産
のアパートの相続人が相続分に応じた基本的に分担し、その他の相続人の分担は自由
意志に任せる、などとしておけば良さそうですね。
17無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 06:32:29 ID:I+O2NC3X
後一点。
相続財産の評価に必要な様々の基本的な書類のコピーは、相続人であれば、
持っている権利はありますか?
18無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 14:09:30 ID:cK08wFOD
好きにしろよ
19無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 17:49:35 ID:kWT3oWkt
65歳の叔母の切実な悩みなのです。今は姉(80歳)と二人暮らしです。

本人には配偶者も子供もいないのですが、預金等不動産以外の遺産がかなりあります。

自分が急死したり痴呆になってしまった場合に
実の兄弟に分けると同時に、私(甥)にも分けてあげたい。と言っているのですが
遺言を残すか、弁護士にでも頼まないと安心できないらしいのです。
(本人は末っ子なので、分ける兄弟は先に亡くなっている可能性は高)

私に一任したらしいのですが、私は専門家ではありません。
こういう場合はどうやるのがベストな方法なのでしょうか?

専門家に任せず、本人が遺言書(?)みたいな書類で残し、
それが法的効力を持てれば一番のようです。
20無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 18:06:11 ID:7qIDR0YO
専門家に遺言作成を依頼するに決まってんだろうが、、、馬鹿じゃないのか、おまえ?

21無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 18:13:53 ID:G/cbRGL9
>>20
まぁ待て。
リアル厨かもしれないだろ。

>>19
公正証書で遺言書を作れ。
2219:2005/06/06(月) 18:23:52 ID:kWT3oWkt
>>21
> 公正証書で遺言書を作れ。

ありがとうございます。これで判りました。
23無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 22:29:53 ID:RAECv7+t
我が家の深刻な悩みです。法律に詳しい方教えてください。
祖父(H12年死亡)
祖母(現在78歳)

子供娘2人
長女(私の伯母)
次女(私の母)

祖父が寝たきりになって死ぬ間での間、すべて介護は次女である私の母が面倒をみ、今も祖母の面倒は私の母がみています。
長女の伯母は祖父が具合が悪くなってからつい最近までの10年間、祖父祖母には会っていません。祖父のお葬式にも来ませんでした。
その為祖母は祖父の遺産である家と土地を今、売って祖母半分、残りは娘に4分の1ずつ分け祖母の分は次女である私の母に渡したいと考えています。
24無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 22:37:06 ID:RAECv7+t
しかし伯母は家と土地を売ることを承諾しません。
では祖母が遺言を書き、次女である私の母に全てを〜と書くようにと考えていたのですが、家と土地の名義は書き換えをしていないので今だに死んだ祖父の名義になっています。
その場合は祖母が遺言を書いてもだめでしょうか?
名義の書き換えも伯母の承諾・印鑑が必要みたいで…
一体どういう方法をとればいいでしょうか?
祖母の意向としては今、家と土地を処分して法律通り3人でわける。
または自分の死後、次女に全ていくようにしたいとの事です。
25無責任な名無しさん:2005/06/06(月) 23:58:20 ID:3yVAxSJq
>>23
現在土地建物は3名の遺産共有状態です。
手続として
家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする。
手続きは簡単です。家庭裁判所で教えてくれます。

登記上の名義は対抗要件でしかありませんので、現在の時点で遺言を書いてもOKですよ。
26無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 00:03:21 ID:7eZwcfRw
>>17
>相続財産の評価に必要な様々の基本的な書類のコピーは、相続人であれば、 持って
いる権利はありますか?

この場合の逆の立場で、財産に関わる資料詳細を相続人に見せたくない、または、
その写しを渡したくないので、渡さないというのは特に違法ではないですか?
27無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 00:45:43 ID:OvfCE3bk
>>25
ありがとうございます。
法律詳しいんですね!
家庭裁判所への申し立てというのは費用はどのくらいかかるのでしょうか?
また、祖母が次女である母にすべて相続させると遺言書に書けば、名義は祖父でもそうなるんですね?
それから対抗要件とはなんでしょうか?
無知ですいません。
28無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 01:00:17 ID:ya0dlr3A
ってかこれからごちゃごちゃ言われない為にも弁護士に相談して
叔母が文句をつけてきた場合に対抗できるようにしないといいようにやられる
29無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 01:09:47 ID:8/VDWc0q
普通、遺産は、土地と家以外にも、預貯金とかあるでしょう。
調停のためには、祖父の遺産目録を作らないと。
30にせべんごし@:2005/06/07(火) 01:11:28 ID:P9dZJ5PE
>>24
伯母の持分4分の1は、基本的には祖父の死亡時点以降はどうにもならない。
共有者が売りたくないと言っている以上、処分を望む場合は競売になる。
祖母の持分2分の1は祖母の意思で承継させることができる。
現時点で法定相続分による相続登記を行うことは伯母の意思にかかわらず可能。
31無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 01:16:55 ID:OvfCE3bk
>>23です
祖父の遺産は土地と家だけです。預貯金などはありません。
あるのは祖父名義の家と土地。今、わずかですが祖母が年金を貯めている預金だけです。
32無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 01:24:11 ID:OvfCE3bk
>>30にせべんごしさん
ありがとうございます。
法定相続分による相続登記とはどういうことでしょうか?
私、馬鹿なのでなんとなーくしかわからないんです。ごめんなさい。
33にせべんごし@:2005/06/07(火) 01:32:56 ID:P9dZJ5PE
>>32
登記法上、法定相続分による相続登記は、
相続人のうちの一人からの単独申請で行うことができる。
遺産が不動産しかなく、かつ寄与分、特別受益などもわずかで
本人が法定相続分でいいのであれば、
調停などをせずとも自分の望む権利関係を表示することができる。
その後に祖母分を承継すれば、はれて母が4分の3、伯母が4分の1となる。
これを打ち破るためには、伯母からの遺産分割調停になるが、
大きな成果を得る見込みは少ないだろうから、それに踏み切るにはかなりのエネルギーが要る。
つまり伯母の現状追認が期待できる。
不動産の権利関係について争いがあるからと言って、
何でも遺産分割調停に持ち込むのは大きな誤りだと思う。
34無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 01:49:30 ID:OvfCE3bk
にせべんごしさん、わかりやすい説明ありがとうございます。私は法律関係の用語に詳しくないので助かりました。
にせべんごしさんのアドバイスですすめて行きたいと思います。本当にありがとうございます。
伯母にはとても困っています。祖父が亡くなる前、伯母は同居するための新しい家を建てるといい、祖父から現金二千万もらっています。でも結局、建てた家には祖父母は住まわせず、それ以来、葬儀にも来ない10年以上絶縁状態です。
それが祖母が今少し具合が悪い状態だと知って、土地家の処分は祖母が死ぬまでは承諾しないと言ってきたのです。
35無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 01:52:14 ID:OvfCE3bk
なんだか愚痴になっちゃってすみません。
それにしても、にせべんごしさんはにせ、ではなくて本当の弁護士さん?
他のみなさんも法律に携わるお仕事されてるんですか?
いろいろありがとうございます。
36無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 01:52:40 ID:3oDO42g0
>>33
にせべんちゃん、持ち分の確認。
現時点で、祖母2分の1、母4分の1だよね。
で、祖母の2分の1を母に渡すって趣旨だと思うけど、遺留分があるので、
母4分の3にならなくない?
母8分の5、伯母8分の3になる様な気がするけど。
まあ、祖母に預貯金があって、そっちを遺留分に当てられるのなら問題ないと思うけど。
37にせべんごし@:2005/06/07(火) 01:55:33 ID:P9dZJ5PE
>>34
そういう事情があるなら、審判も見越して分割調停を申し立てるべきだと思う。
伯母の家の名義が誰のものとなっているかにも関わるが、現金2000万円の移転を立証できれば、
生前贈与による特別受益の主張によって、伯母の相続分を大幅に減殺させることができると思う。
38にせべんごし@:2005/06/07(火) 02:01:48 ID:P9dZJ5PE
>>36
遺留分減殺請求を主張されればそのとおり。
その主張をとめることは原則的にはできない。
廃除などではなくそれを止めさせる方法もないわけではないが、
書き込みはしない。
39無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 02:06:42 ID:3oDO42g0
>>34
そう言う事は最初に書きなさいな。
37の通り、分割調停して持ち分を確定させた方が吉。
その時は、さっさと登記も済ませときなされ。

>>38
だよね。
なんか、後出しで大事な話が出てきたから、祖父の相続分の分割調停の方がよさげな
話に見えてきたけど。
ないわけ無いって話は、ぎりぎりな話?
全く適法って話なら、また今度、機会があったら披露してね。
40無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 02:12:57 ID:OvfCE3bk
すみませんでした。生前の事なのでそんなに大事な事だとは思わなかったんです。でも母も祖母から2年前1700万ほど現金でもらっています。このお金は今の祖父名義で祖母と私の両親が住んでいる家は古いため、新しくどこかに家をたてるかマンションを買うための資金です。
41にせべんごし@:2005/06/07(火) 02:15:27 ID:P9dZJ5PE
>>39
確かに。試験的にでも調停申立をするべきだと感じる。

遺留分減殺を防ぐ方法は全くの適法。
ただ、コロンブスの卵と言える位
あまりにも容易な方法すぎてモラルハザードを招く可能性がある。
42無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 02:20:15 ID:3oDO42g0
>>40
いっぺんに書きなされ。
じゃあ、あなたの母も貰ってるのなら、分割調停であなたの母と伯母の貰う分を
減らして、祖母にたくさん貰って貰う。
で、祖母に遺言状を書いて貰う事にすればよろしい。

>>41
らじゃ。
なら、2ちゃんねるで書かない方が良いね。
43無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 02:25:23 ID:OvfCE3bk
すみませんでした(>_<)
>>42、母がもらったのは祖母から、伯母がもらったのは祖父からですが、それで大丈夫ですか?
44無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 02:31:58 ID:3oDO42g0
>>43
あ、ごめん。
読み間違ってた。どっちもじーちゃんから貰ったと勘違いした。
祖父の相続財産の分割調停で、現時点での伯母の持ち分を減らしておく。
で、祖母からの相続分は、遺言状を書いて貰って遺留分だけ伯母に渡るようにする。
ってとこかな。
45無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 02:44:42 ID:OvfCE3bk
>>44さん、にせべんごしさん、本当にありがとうございます。
見ず知らずの私の家の問題に親身にアドバイスくださってありがとうございます。
何か御礼がしたいくらいですが、無理ですよね…
46無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 05:28:14 ID:mJ9sy8ub
中越地震の寄付でもしとけ
47無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 06:46:17 ID:KUvr/3vB
大胆に推理すると、祖母からの2年前1700万ほどの現金は、
祖父の遺産を遺産分割を経ないで、勝手に処分したとか
いうことはないのかな。
相続人全員の実印が必要な土地と家だけが、手を付けられずに
残ったのだとしたら、調停に持ち込むと、どういう扱いに
なるのだろう。
48無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 17:03:06 ID:DeaRQJbp
よろしくお願いします。

私達夫婦には子供がおらず、もし夫に先立たれ、私が後からと言うことになったら
その時持っている財産などは全て旦那の妹の息子(甥っ子)に譲ろうと思ってます。
私には兄がいますがずっと心身ともに虐待を受けていたので
そんな人間にびた一文でも渡したくないし、
また私には腹違いの兄弟がいるのですが、これも母との婚姻中に
父の不貞行為によって出来た子供なので、子供に罪はありませんが
やはりこの兄弟にも一銭も渡したくありません。
遺言状にそのように書いて正式なものとして遺すつもりですが
果たして遺言状だけで本当に効果はあるのでしょうか?
もちろん弁護士に後見人として任せるつもりですが
他に何かやっておくことはありますか?
49にせべんごし@:2005/06/07(火) 17:54:39 ID:P9dZJ5PE
>>48
ありません。
50無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 18:10:55 ID:zBEmkf8z
はじめまして。
3月25日の午前中(深夜)に母が亡くなりました。
(父はすでに他界しております)
葬儀屋さんのアドバイスで、今週のうちに貯金をおろしておいたほうがいい、
と言われたので、3万円程おろし、葬儀の費用にあてました。

今まで母が住んでいた住居をかたずけ、退去届けも提出し終えたのですが、
母が生前ローンを組んで購入した、20万のミシンがでてきてあせりました。
そのため、相続放棄というのを、明日裁判所で手続きしたいと思うのですが、
相続放棄が成立(?)した場合、母の貯金から下ろした3万円は返済しないと
いけなくなるのでしょうか?

せこい質問で申し訳ないのですが、お答え頂けると幸いです。
51無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 18:41:18 ID:S4bqQhrg
あきれるな・・・故人がした20万ぐらいの借金ぐらい清算しろ┐(-。ー;)┌
形見と思えるぐらいの器量はないのか?
3万パクって喜んでる乞食は逝ってヨシ(゚∀゚)
52無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 18:46:56 ID:LfppUw8/
>>50
葬儀の費用ならば問題なし。
領収書をちゃんととっておくように。
53無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 18:48:09 ID:Yq07EE76
>>50
遺産は貯金3万しか無かったのか?
54無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 19:37:41 ID:bFRIur8U
>>50
あなたが相続放棄すれば
他の相続人あるいは次順位相続人に債務が行くことをお忘れなく。
誰か専門家には相談したのか?
20万円で相続放棄なんて普通じゃ考えられんぞ。
55無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 19:38:47 ID:ya0dlr3A
債務だけ無くせると思ってるんじゃないの
56無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 20:14:09 ID:gK5QzLye
そんな馬鹿な大人はいな(ry
57無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 20:30:57 ID:Yq07EE76
3万で葬式出すぐらいだからリアル貧乏なのかも
58無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 20:33:47 ID:3lr65gdk
3万で出せる葬式が知りたい。
火葬だけ?
59無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 20:39:25 ID:gK5QzLye
散骨でも10万強かかるからなぁ。
>>58が言うように葬式出してないんじゃない?

折れは「葬式イラネ」って思ってるほうだから、おかしいとも思わないが。
6050:2005/06/07(火) 21:55:52 ID:qxk8s/Gl
皆さんレスありがとうございます
今まで母が借りていた県営団地を退去する際に、壁紙全面張り替えや畳替え等に
かかったお金と、母の葬式代…etcに、自分の貯金を使い果たしてしまったので、
ミシン代+3万(ほんとセコいですね…)がすごく重く感じていたのです。
決して払えない金額では無いので、もうちょっと考えてみることにします
スレ汚し失礼しました。
6125:2005/06/07(火) 23:20:26 ID:qm/0mJvn
>>27
家裁の申立ての費用は1,200円です。
祖母の持分は祖父名義の土地建物の1/2ですから、遺言があれば
その分は貴方のお母さんの持分となります。
遺言も必要ですが、その前に遺産分割調停で土地建物の伯母の持分1/4の
処理を急ぐべきでしょう
62無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 23:43:26 ID:ya0dlr3A
>>60
つか母親の貯金が3万?
63無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 23:46:42 ID:LfppUw8/
>>62
自慢じゃないが、ウチの祖母の貯金、今、全部で3万くらいだよ。
年金生活者だとそんなもんという事も十分ありえますよ。
64無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 23:51:13 ID:85qbAa/i
狂気の法案を拉致問題の安部晋三先生と阻止しよう!!【■■2ちゃんねるが消滅します】

とんでもない言論弾圧法案=「人権擁護法」が国会に提出されようとしています!!!
この法案の真の狙いは@政治的には、在日参政権反対の自民右派の消滅であり、
A社会的には、2ちゃんねるをはじめとしたネット世界の一般人の小うるさい言論の圧殺です。
民族(朝鮮・中国・韓国)/ 同和 /信条(宗教・層化・赤化)他に関する一切の差別的発言を禁じるという狂気の法律です。
一刻も早く、防戦する安部先生達に、日本国民の怒涛の援護射撃をお願い致します!!!
※※以下4つともアドレス中に★をはさんであります、★を消去の上、どうか必ずご覧下さい!!※※
http://zinkenvip.fc2web.co★m/
http://blog.livedoor.jp/no_gest★apo/
↑↑【凶悪仰天法案の問題点&背景の全て】
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goik★en.html
↑↑【首相官邸ご意見フォーム】イメージと違って、ここは非常に効果ありです!
全部読んでくれます、投稿テーマで返事が変わります!
http://meyasu.jimin.or.jp/cgi-bin/jimin/mey★asu-entry.cgi
↑↑【自民党目安箱】事態は急を告げています。文章は簡単でいいので、
国民の「人権擁護法」への反対意思を、とにかく 1 秒 も 早 く 党本部に伝えて下さい!
65無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 23:52:56 ID:ya0dlr3A
>>63
3万ぐらいなら口座ロックに対して過敏だったのはなんでかなーと思って
66無責任な名無しさん:2005/06/07(火) 23:57:15 ID:O4x1Ihra
>>65
アドバイスしたのは葬儀屋らしいから
勝手な憶測がはたらいたのでは?

67無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 00:28:01 ID:9c1fR74y
>>61さん、アドバイスありがとうございます。
法律って難しいですね。
私なんて用語の意味もよくわからないくらいです。だから理解するのに時間がかかり難しいです(>_<)
遺産分割調停で叔母の4分の一を処理 とは結果、どういうことですか?
せっかくみなさんアドバイス下さっているのにすぐ理解できなくてごめんなさい。
6861:2005/06/08(水) 00:47:28 ID:5wB16m2I
>>67
土地建物を1/4切り離す(現物分割)これは無理なので
土地建物の時価評価額の1/4を金銭に換算して伯母に渡す。
土地建物を売却して1/4を伯母に渡す。
どちらか。

法律は冷たいです。祖父の葬儀に来なくても法定相続分1/4
納得いかないですね。頑張ってください。
69無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 01:16:32 ID:9c1fR74y
わかりやすい説明ありがとうございます。
そのどちらかは双方の考えのもと、調停員が決定するのですか?
私たちは家土地を処分して叔母に4分の一を現金で渡したいのですが、伯母は家と土地は残しておきたいそうです。ですが残した場合、4分の一の現金を渡す能力は今は両親、祖母ともありません。
70無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 01:54:28 ID:wXFSBWoZ
>>69
伯母がどうしてもその土地を残したいというのであれば、
>土地建物の時価評価額の1/4を金銭に換算して伯母に渡す。
これの反対で、伯母に3/4の金額を支払ってもらい、
土地は伯母の自由にさせたら?
71無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 02:20:36 ID:SbCYvk3P
相続財産の権利書、通帳、登記書類、測量図、諸々の資料のコピーを、希望する相続人に
渡さなくてもいいものなのですか。
現在、相続財産の評価のための協議中ですが、希望してもコピーとらせてくれないのです。
72無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 02:30:17 ID:bIwhw+sG
>>71
コピーが貰えないのであれば、協議に参加しない。って言えば?
73無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 04:16:55 ID:uslpSM9s
大金かかってる話なのに弁護士相談の金をケチろうとするのがわからない
74無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 07:52:13 ID:7a67KrNx
土地の使用貸借の契約を結ぶとき、契約書のようなものを書くのでしょうか?
そのさい、使用目的も明記するのでしょうか?
その使用目的に沿って使用している場合、貸主が返却を迫ってきて裁判になっても返さずに済むでしょうか?

親が僕に僕の名義で家を建ててくれるそうです。
金も結構出してくれ、親の土地を使用貸借で借りて、足りない分は僕の名義でローンを組んで。
ただ、親と同居で将来介護が必要になったとき面倒見る条件で。
僕は長男で2人の弟がいるのですが、そのうちの一人はすでに
同じくらいの金を貰って、確認はしてませんがおそらく居住を使用目的とした使用貸借で土地を借りて、
足りない分をローンを組んで家を建ててます。
もう一人の弟もおそらく同じ感じで立ててもらえるでしょう。

僕としては、僕だけ、使用目的に同居介護が含まれるのは避けたいのですが、
契約を結ぶ時点で、使用目的を居住のみにできてれば、その後
同居、介護していないから返せといわれても返さずに済むでしょうか?
75無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 09:13:37 ID:wXFSBWoZ
>>74
法律というより、信義則の問題。
同居や介護が嫌なら、親の援助なしに自力で家を建てなさい。
76無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 09:32:23 ID:jSqK0W/Z
>>74
使用貸借は貸主が返せといったら返さなくてはならない。
借地借家法の適用はない。
無償で強い法的保護を受けられるのは地上権。

使用貸借で同居や介護を避けるには特別に契約条項を設ける必要があるでしょう。
そうすれば返却を迫られたとき損害賠償を請求することは可能でしょう。
まあ、そこまでしたら親は泣くだろうな。
77無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 11:37:32 ID:7a67KrNx
>>76 ありがとうございます。

>使用貸借で同居や介護を避けるには特別に契約条項を設ける必要があるでしょう。
そうすれば返却を迫られたとき損害賠償を請求することは可能でしょう。


損害賠償は請求できるけどやはりかえさなくてはならないということでしょうか?
この損害賠償とは家を建てるのにかかった費用、更地に戻す費用、引越し代といったとこでしょうか?
家を建てるのにかかった費用のうち親から貰った分も請求できるでしょうか?
親が援助してくれるお金は既に僕の名義になってます。
僕は親元で農業をしていてその給料が貯金されてる形となってるようで、形としては贈与ではありません。
親と争った場合、実質贈与だったと言われても、つまりもともと僕の金ではないと言われたら請求の対象にはならないでしょうか?



78無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 13:19:55 ID:cpxThlmx
頭悪
7961:2005/06/08(水) 13:29:50 ID:3FIDu/4s
>>69
70の人が言っているように
伯母に土地建物を取得させて3/4を支払わせればいいと思います。
調停というのは、強制じゃありません。
双方が調停案に同意しなければ不調となります。
不調になった場合は審判へ移行します。これは裁判の判決のようなものですから。
双方の意見を聞いたうえで裁判官が判断をすることになります。
80無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 15:57:26 ID:aoy33Ijh
親の土地に親の銭で家を建て、
損害賠償とほざく馬鹿
生きてる価値ねえな
81無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 18:23:23 ID:7a67KrNx
>>80 皆さんそう思うようです。
でも僕としては、
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/totisiyo.html
のような事態になるのを避けたいのです。
このようなことになった場合のことを考えると、2人の弟も同じ援助を受けておきながら、
自分だけ、介護同居の義務を引き受けるのはあまりにも理不尽だと思いまして。
今、その条件を飲むことを決めるのも自分。
後で、ほんとは弟と同じが良かったと言っても、不平等さを解っていながら決めたのは自分。
そんな条件なら要らないと言って断って、俺だけもらえなかったと訴えても、要らないといったのも自分。
だから僕はあくまで居住のみを目的とした使用貸借を結べないか、それができたとして有効なのか?と思ってるのです。
そんなに酷い考えだとは思いません。
ただ弟と同じ条件で援助してくれと思ってるだけです。
82無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 19:16:38 ID:zlBCd83c
>> ただ弟と同じ条件で援助してくれと思ってるだけです。

違うね。お前が思っているのは、
「俺だけに介護の義務を負わせるな」だろ
83無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 19:23:10 ID:7a67KrNx
>>82 全くその通りです。
違うことを言ってるような表現をしたつもりはないんですが。
文章が下手なのは申し訳ないです。
84無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 19:39:34 ID:t+yx/s68
>>81
契約は相手があるものだからね。
長男だから親を看る、という「常識」にあなたの親も期待してるのでしょう。
契約は契約条項だけでなく、契約の本旨というものが重要ですが、
仮に契約条項に介護や同居について記さなくても、あなたの親は契約の本旨として、
長男のあなたに介護同居してもらうということを考えて契約するのではないでしょうか。
居住のみで同居はしないというなら、当然親がそのことに同意することが必要でしょう。
介護については契約で排除するのは無理でしょう、たぶん。
85無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 20:23:37 ID:7a67KrNx
>>84 ありがとうございます。ほんとにありがとう。

>契約は契約条項だけでなく、契約の本旨というものが重要ですが、
仮に契約条項に介護や同居について記さなくても、あなたの親は契約の本旨として、
長男のあなたに介護同居してもらうということを考えて契約するのではないでしょうか。

凄まじく微妙ですね。
契約時の条件は後から本旨によっていくらでも覆せるかのように読めないこともなくてよくわかりません。
>居住のみで同居はしないというなら、当然親がそのことに同意することが必要でしょう。
これは契約時に親が同意してれば大丈夫と言うことでしょうか?その後親の気が変わったとしても。
>介護については契約で排除するのは無理でしょう、たぶん。
これは(介護は)僕だけにかかってくるものなのでしょうか?
それとも兄弟3人に同等に義務がある、つまり、
それを理由に僕だけ使用貸借契約の打ち切りを一方的に言われる筋合いはないと思っていいのでしょうか?
86無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 21:48:53 ID:SGyM3OTu
そうネガティブに考えるな。

>それを理由に僕だけ使用貸借契約の打ち切りを一方的に言われる筋合いはないと思っていいのでしょうか?

ではなく、親の介護・扶養は兄弟3人が平等に持っている。
いざとなったら、親に言うのではなく弟らと話し合え。

多分逃げるだろうけどな。<これを親に見せられるだろ。
87無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:35:45 ID:7a67KrNx
>>86 ありがとう。
ありがとうございます。
すみません。もう寝る直前で。いろいろ調べ考えます。
今日はもう頭が朦朧としていて。
大変有用でした。ありがとうございました。
88無責任な名無しさん:2005/06/08(水) 22:47:26 ID:aOYJdPqR
初めて書き込みさせて頂きます。
<質問1>
(祖)母[A] 亡父[B] 母[C] 私[D] 妹[E] 弟[F] 私の実子[G]のような家族構成の場合で、Aが亡くなった場合の、相続人D E Fの法定相続分はどのように計算されるのでしょうか?

Aの実子はいない。Aの配偶者も死去。
Bは(Bが)幼少の頃にAの養子となった。Bは昨年死去。
D E F は全てBとCの実子。
Dは10年ほど前にAの養子となったため、DにとってAは祖母ではあるが母でもある。

<質問2>
DがAより先に死んだ場合の相続人 E F G の法定相続分は、どのように計算されるのでしょうか?

詳しい方よろしくお願い致します。
89無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 01:46:20 ID:vIKEaTsk
>>88
1 AにB、D以外の養子がいない場合、Dは、養子としての資格と、Bの代襲相
 続人としての資格を併有することになるが、登記先例は、それぞれの資格での相
 続権を認めている。したがって、D、E、Fの法定相続分は、
   D=1/2+1/6=2/3
   E=1/6
   F=1/6
 となる。
2 Dに配偶者とG以外の子がいない場合、1におけるDの相続分(2/3)が全
 てGの相続分となり、E、Fの相続分は1と変わらない。
9089:2005/06/09(木) 01:48:55 ID:vIKEaTsk
訂正します。
× 2 Dに配偶者とG以外の子がいない場合
○ 2 DにG以外の子がいない場合
91無責任な名無しさん:2005/06/09(木) 08:50:44 ID:idPZBD+O
>>89
昨晩は寝てしまいまして、お礼が遅くなりましたが、回答ありがとうございました。

「Dは養子と代襲相続人の資格を併有する」とのことですので、GがAの養子となった場合で、DがAより先に死んだ場合には、
G=1/3 + 1/3 + 1/9 = 7/9
E=1/9
F=1/9
と考えればよいわけですね。
9288=91:2005/06/09(木) 09:13:32 ID:idPZBD+O
↑91
読み返してみて、自分が書いた内容が意味不明に思えたので補足します。

(DがAより先に死んだ場合のことを考えて)Gの法定相続を増やそうと思った場合には、GをAの養子にすればよさそうだ。
GがAの養子になれば、法定相続分は全体の 7/9 まで増やすことが出来そうだ。

ということで考えてみました。
9389:2005/06/09(木) 23:39:09 ID:vIKEaTsk
>>92
そういうことになりそうですね。
でも、いざそうなった場合、妹弟からは袋叩きかな?
94無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 21:03:27 ID:j0dtZz+n
相談にのってください。お願いします。
以前、弁護士をとおして遺産相続には関わらないと印鑑を押してます。
先日、遺産分割協議書が送られてきて、先方の態度の悪さに頭に来たので放置してました。
しばらくして、印鑑を押さないなら法的手段をとると言ってきました。
こちらは遺産は全く受け取れないし、受け取る気もありませんが、ただ誠意のない
態度に悲しく思ってます。法的手段を取られたら、お金など支払うのですか?
法律に詳しくないので困ってます。教えて頂けたら有り難いです。
95無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 21:08:45 ID:zeYTcvhq
>>94
あなたが判子を押さないと遺産分割協議はまとまりませんので
家庭裁判所に対し遺産分割調停の申立てをすることになります
裁判所から呼出状が来ます
調停がまとまらなければ家事審判・・となります
遺産を受け取る気がないなら遺産分割協議書に判子を押せば
手続は終了します
遺産を受け取る気があるなら調停に出て自分の権利を主張しましょう
96無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 21:22:02 ID:KZOy/R1H
>以前、弁護士をとおして遺産相続には関わらないと印鑑を押してます。

これは無効だな。
97無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 21:39:54 ID:j0dtZz+n
法的手段をとられたら、お金が必要になりますか?
98無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 21:47:10 ID:tNyYWUU+
うるせえな、さっさと押せよ ヴぉけ
99無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 22:13:44 ID:BHlhX0vw
>>97
手続費用の一部を負担させられる可能性はあります。
以前に関与しないと表明したこと以外に、
協議書に押印したくない理由が何かあるのでしょうか?
100無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 22:21:45 ID:j0dtZz+n
ご回答ありがとうございました。
押印したくないのは、ただ相手の馬鹿にしたような態度があったからです。
こちらも人間ですので素直に押せないのです。
101無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 22:44:28 ID:RbMQuGBm
しょうがねえだろ
馬鹿なんだから
102無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 22:45:50 ID:KZOy/R1H
>>100
一回法律相談へでも逝ってみ。
心配してここへ書き込むより、遥かにマシ。
103無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 22:48:11 ID:KZOy/R1H
>>101 のようなのは相手にしなくていいからな。
あまり感情的になるなよ。
104無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 22:49:44 ID:j0dtZz+n
はい。そうします。。色々とありがとうございました。
105無責任な名無しさん:2005/06/10(金) 23:02:52 ID:muJovl5D
>>94
>>こちらは遺産は全く受け取れないし、受け取る気もありませんが、
どうころがっても、害はほとんど無いのだから、調停から審判、さらに
強制執行まで持ち込むと今後のために、貴重な体験になるかも。
106無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 00:09:06 ID:MYdjp2TJ
おいおい無責任なコトいうなよ
無職でもなけりゃめちゃくちゃ面倒だぞ
107無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 01:19:30 ID:3/VwkN1W
>>105は無職引きこもりですが?
108無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 07:05:43 ID:pEwa/f/b
先月父親が亡くなりました。母親は痴呆で入院してます。
以前私たち一家が住んでた家がずーっと空き家になってます。
この家と土地の名義を母親にするか私にするかで相続する税金などは変わるんでしょうか?
土地建物の評価は数百万円くらいです。
109無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 07:18:40 ID:jAs1QMZu
>108
この場合、最低でも7000万までの遺産には相続税はかからない。
相続税は死人の上位5%にしかかからないから気にしなくていいだろう。
110無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 15:43:42 ID:y62msY0P
お願いします。
父が亡くなり相続が発生しました。
相続人は、母と僕と弟の3人です。
遺言書により、ほとんどの財産は母が相続することになり、僕と弟にかかわる
ところは、自宅土地家屋を売却の上、母に2/3、僕と弟に1/6ずつ分けるという
ところだけです(ここでも母が優遇されています)。
自宅家屋には、母と弟が在住していて、僕は別居しています。
相続が発生してから母は人が変わったように自己中になり、お前たちの
悪いようにはしないから、といいながら、自分の都合のいいように進めようと
するようになりました。
早く売って分けてやるからと、名義も変更も相続税の申告も、すべて母がひとりで
進めました。
さあ、いよいよ売却して相続だ、と思っていたら、それっきり母は連絡をしてこなくなりました。
相続の話を切り出すと、そのうち売って分けてやるから、と、まるで自分の財産を分けて
やるような口ぶりで、それさえも話題を避けるようになり、向こうからは一切連絡してこなくなりました。
こっちももめるのはいやなので、ずるずるしたまま1年たちました。
あまりもめたくはないのですが、母はもう家を売る気も無いようで、そのまま弟と住み続けてます。
相続税は払ってやるといってきましたが、あとあとで相続税をはらってやったんだから、と弱みを
握られるのがいやなので、一銭ももらってないのに相続税を払っています。
法律上は、どう解決できるでしょうか?
111無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 15:49:41 ID:ZsIvfKSL
Aさん、Bさん、Cさんがいたとします。
Aさんが生前に贈与を受けて遺留分の放棄をしても、
遺言書でBさん、Cさんに財産をあげると書いてなければ
Aさんにも相続の権利が出てくると思います。
ここで、生前贈与を受ければAさんは相続の放棄をしても構わないの
ですが、BさんとCさんからすれば、法律的に本当にAさんが相続の
権利を放棄できないのであればと躊躇しています。
お父さんに遺言書を書いてもらえればいい話なのですが、状態が
あまり良くなく書けない状態だそうです。
実際はBさんがお父さんの世話をしている状況で代理?という形なのですが
Aさんに相続権が完全に無くなるのであれば贈与証書に判を押すと言っている
状況です。何かいい方法は無いものでしょうか?

112無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 18:08:18 ID:UoDcjx75
>>110 ほんとに弁護士さんにちゃんと相談したほうがいいと思うよ。
それだけじゃなくて行動に移すべき。
素人の俺には、母親を殺して家に火をつけて行方をくらますしか思いつかんね。
他にいい方法があるだろうけど、それでも俺だったらそうしたいね。
113無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 18:47:33 ID:D6ZxvO3m
>>111
Aさんはなにか遺産分割には参加できない理由でもあるんだ?
相続権がなくなるかどうかは贈与が特別受益にあたるかどうかじゃないの。
114無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 18:55:15 ID:JAyN329O
>>110
お金が今必要で無いならば母親が亡くなるまで
そのままにしておけばいいんじゃないの?
今、解決したいならば調停でもなんでもすりゃ良い。
115777:2005/06/11(土) 22:38:42 ID:40cIyFnk
質問です。色々調べてみたのですが、見つける事が出来ませんでしたので、
宜しくお願いします。
売買代金の売掛金がある本人が亡くなってしまったので、遺族に請求したい
のですが、手紙の記載方法が分からなく困っています。
手紙の初めの部分だけでも、教えて頂けませんか。
御指導宜しくお願いします。
116無責任な名無しさん:2005/06/11(土) 23:07:32 ID:+CuJaUzB
>>115
請求書
私は、故○○殿に対し後記債権を有していますが、○○殿が死亡されたため、貴殿
らが上記債務を相続されました。
ついては、本書面到達後○日以内に、金○○円を私までお支払いくださるよう本書
面をもって請求いたします。


ってな具合かな。上の文面は、内容証明用だけど、通常は、冒頭でお悔やみの言葉
を入れることになるでしょうね。
117777:2005/06/11(土) 23:17:27 ID:40cIyFnk
>>116さん
御親切に回答ありがとうございます。感謝します。
冒頭のお悔やみの言葉お分かりでしょうか? 
相手に失礼にならないように請求したいものですから。
誠にお手数お掛けしますが、宜しくお願いします。
無知なもので御指導宜しくお願いします。
ありがとうございました。
118777:2005/06/11(土) 23:19:45 ID:40cIyFnk
>>116さん
777です。請求する自体が失礼かもしれませんが、
ほとんど代金頂いていませんので、請求せざるを得ないのです。
119777:2005/06/11(土) 23:23:50 ID:40cIyFnk
>>116さん
お悔やみの言葉は調べれますね。自分で検索してみます。
御指導ありがとうございました。
失礼します。
120無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 01:52:03 ID:yvz3MJtm
>>110
土地家屋の名義が変更されたということから推理すると、
>>110さんが母親に実印を預け、その実印を使って、
>>110さんの相続放棄の手続きがされた可能性がある。
手遅れかも。
121無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 02:37:19 ID:2SX3SuKL
請求書にわざわざお悔やみなんぞいらんだろ。普通に請求書出せば十分
122無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 02:49:23 ID:L864xKPY
>>110
>>120 の可能性も高いので、今後の会話は録音すること。
123無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 03:50:27 ID:9RhMZJS8
な〜に言っちゃってんだか
124無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 11:07:09 ID:Addhy2y7
家屋の相続のことについてお願いします。
会社経営者の父が急死し、会社に多額の債務が発生していることがわかりました。
会社は現在父の弟の娘婿が引き継いでいます。
実家が「事務所兼自宅」で登録されているのですが、万が一倒産の場合に
債権者にすべて持っていかれるのを防ぐために、会社事務所部分
(一部屋で、居住区間とは鍵で仕切れるようになっています。)のみを
私が買い取り、居住区間は普通に相続するという方法は可能でしょうか。




125無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 11:42:37 ID:NrO8Akt0
あほか
126無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 11:57:08 ID:rBkvmWTT
>>124
鍵で仕切れるとかそういう問題ではなく、誰の名義かの問題。
会社名義ならアウト。
故人名義でも父が会社の債務の連帯保証をしているなら
相続放棄をしなければならないのでアウト。
127無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 12:05:31 ID:75Rrgvdo
母の祖父が死ぬ前に書いた遺書を祖母が破って捨てたと言っています。
その遺書を見ているのは僕と母と父と祖母の身内だけです。ちゃんと祖父の直筆で印鑑も押してありました。
まさか破るとは思ってもいなかったので弁護士に預けてませんでした

さらに祖母は祖父が闘病中「全財産祖母にやる」と言っていたからあんなもの(遺書)無効だと言っています。しかし祖父がそのように言っていたのを聞いたのは祖母しかいませんし言っていたとも思えません。

こんな事許されるんでしょうか?遺書を破るのは罪になりませんか?遺書があったと言う確実な証拠は無いのですが。
何卒アドバイスをよろしくお願いします
128無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 12:13:38 ID:rBkvmWTT
>>127
遺書と遺言は別なんだが。
破ったのが遺言ならば相続欠格事由に当たりますが、
あなたの母が祖母(母の母?)とこじれてもいいので戦いたいか次第。
129無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 12:19:12 ID:75Rrgvdo
遺書と遺言とはどう違うのでしょうか?
130無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 12:22:47 ID:rBkvmWTT
遺言ってのは厳格に要式が定まっていて、これに当てはまらないと
法的効力が生じない。
たとえば自筆なら、下記の要件をひとつでも充たしていないと駄目。

第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、
日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に
印を押さなければ、その効力を生じない。
131無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 12:27:18 ID:dHuwusUq
>>126
回答ありがとうございます。
現在身障者認定を受けている母の帰る家がなくなってしまうと可哀想なので相談させていただきました。
では、会社名義の場合、会社から土地家屋丸ごと買い取りで私の個人財産にするというのは
可能でしょうか。

また、個人名義の場合は、居住権を主張すればすぐに立ち退きをしなくてもよいということを聞きましたが、
これは本当ですか?
132131:2005/06/12(日) 12:29:37 ID:dHuwusUq
何か変な文になってしまいました。
「個人名義の場合は、」を削除します。
133無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 12:31:26 ID:75Rrgvdo
なるほど…
ならあれは日付も印も押してあったし遺言と言えそうです。
ただそれを見たのが身内だけなのですが、身内の証言でも有効になりますか?
134無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 12:32:19 ID:QuxBr0zU
>>131
おそらく建物には抵当権が設定されているから、
借金付の家を購入することになるよ。
135無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 12:35:35 ID:rBkvmWTT
>>131
>では、会社名義の場合、会社から土地家屋丸ごと買い取りで私の個人財産にするというのは
>可能でしょうか。
すでに倒産寸前なら、債権者取消をくらう可能性がある。
会社がまだ数年は持ちこたえるならば、あなたが正当な時価で買い取るのは
OKでしょう。

>また、個人名義の場合は、居住権を主張すればすぐに立ち退きをしなくてもよいということを聞きましたが、
>これは本当ですか?
競売にかけられて落札されたら無理。
136無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 12:37:22 ID:rBkvmWTT
>>133
身内の証言でも認めてもらえるかもしれないし、
そうでないかもしれない。
ただし、身内同士のどろどろの戦いを、数年覚悟しなければならないが
あなたの母は戦う気があるの?
137131:2005/06/12(日) 12:46:15 ID:dHuwusUq
>>134さん、>>135さん
回答ありがとうございます。
自分としては、
1. 買取額をそのまま負債の補填に充ててもらい、会社の負担を少しでも減らし、
  かつ自宅の抵当権を抹消する(田舎なので時価もたいしたものではないでしょうから、
  都心にマンションを買うよりコストがかからないのではないかと思います)。
2. 母が将来生活に不安を感じないようにしたい。
という考えです。

思い違いがあればご指摘ください。

138無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 12:48:56 ID:QuxBr0zU
>>137
自宅の抵当権を抹消するには、会社の借金を全て返済する必要があるのだが。
139無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 12:51:39 ID:rBkvmWTT
>>138
ん?抵当権者の被担保債権額の返済でOKだろ。
まあ、抵当権者が同意してくれるかは不明だが。
どちらにしても、会社の借金の詳細、父の借金の詳細、
登記簿謄本の調査が先。
140無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 12:52:49 ID:75Rrgvdo
>136さんいろいろ回答ありがとうございました

もう母と祖母の間の溝は修復できないほど深くなってしまっているのでドロドロした戦いをせざるを得ないと思いまが、頑張ります
141131:2005/06/12(日) 13:11:22 ID:dHuwusUq
>>138-139さん
回答ありがとうございます。

>>139さん
ということは、自宅の抵当権者が1人と仮定した場合、個人買取をしなくても、その抵当権者の
被担保負債額を完済すれば倒産の際も自宅の競売は防げるということでしょうか(
現実にはモザイク状になっている予感がしますが。。)。


142無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 14:22:06 ID:rBkvmWTT
>>141
>被担保負債額を完済すれば倒産の際も自宅の競売は防げるということでしょうか
会社名義なら抵当権は抹消されたとしても、強制的に売却され、
一般債権者への配当にまわされる。
何も分からないうちに、ここでうだうだ聞くのではなく、事実関係を調べてから来い。
143無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 22:00:31 ID:V/PB+OtS
お願いします。
父親が事故病気で死んで、その保険金の受取人が母親になって居た場合、
その保険金は、父親の遺産分配の対象になりますか?
144無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 22:02:59 ID:L864xKPY
ならない
145無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 22:04:16 ID:V/PB+OtS
どうも>>144
ということは、それ以外のものを母と子供で分けるわけですね。
初歩的な質問だとは思いますが。
146無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 22:55:15 ID:fTIGe3k7
>>145
基本的にそうですよ。
147無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 23:01:10 ID:nbKwY0S1
朝日新聞の記事は他新聞と比べて一番まともではないだろうか?
日本が右傾化しないように社説で繰り返し述べている。
はき違えた愛国心を煽るようなマスコミを信じてはいけない。
売れさえすればいいという軽薄な商魂の論説ばかりが、
国を危うくするのは太平洋戦争で懲りたであろう。
機会ある毎に日本の過去の過ちに対する反省を促し、
関係諸国との友好を深めようとしているのが朝日新聞である。
なまじ知った歴史の一部で全てがわかった顔をすると恥をかくだけだ。
のうのうと生きていられるのは平和憲法のおかげであることは間違いない。
できもしない自主防衛を唱えていては過去の過ちを繰り返すだけである。
不利なことがわかっていながら、国民を煽って戦争に突入し、
買い物も切符が無ければ買えもしないような生活をさせながら、
運用される資金はすべて軍事行動向け。
動力になるべき燃料もなく、資源も無い日本が何の大義もない戦争を
推し進めるのは狂気の沙汰としか言い様が無い。
進軍ラッパをもう一度聞きたいのか?
148無責任な名無しさん:2005/06/12(日) 23:45:20 ID:p82AwhwP
>>143
母の特別受益とみなされる
可能性もあるよ
149無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 04:11:36 ID:y4LESyrc
教えてください。
亡母は5人姉弟の長女です。
祖父と祖母は健在です(90歳代)。
亡母だけが先妻の子なので祖母の実子ではありません。
・・・なので母が生前から、祖父が亡くなった場合、祖母は亡母には祖父の遺産は分けたくなかったようです。
亡母が受け取る権利のある分は、私が受け取ることができるんですよね?

祖母と4人の妹弟(叔母・叔父たち)だけで相続の手続きを進めるのは必至です。
祖父は遺言書も書かされているようです。
私が何のアクションも起こさなければ、上記の5人で手続きを終えてしまえるのでしょうか?
祖父が亡くなった場合、私がしなければならないことを教えて下さい。
宜しくお願い致します。
150無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 05:21:01 ID:V4SYHThD
祖父の相続に関して、相続の権利はある。
遺言書を書かされるのは、本人が納得していれば大きなお世話。
現実に相続が発生したら、あなたが分割協議に参加しなければその協議は成立しない。
151無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 06:36:46 ID:pTdu+bby
>>149
祖父の遺言があれば、取り敢えずはそれで決まり。
手続きも進められる。
遺留分が侵害されていれば、遺留分減殺請求を行なうことができる。
152無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 09:01:08 ID:pogt+LN9
不動産評価が面倒なので、簡単にしたいのですが、将来、売った場合の収入をその時点で、
再分配する事を考えています。
ただし、売る前にその相続人が修繕をすると不動産価値が上昇すると思いますが、この後に
売った場合に、修繕費分を売って得た金額から差し引いた額と、今回の相続評価との差額を
再分配になります。ただ、このようにするには、この不動産を今回相続する人に約束して貰
う事はどういう風な形にすれば、確かな者になるでしょうか?
153無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 09:53:58 ID:tG9Suab6
よろしくお願いします。
父が亡くなり、建物を相続したのですが、父は生まれが中国で、
母との結婚により日本に帰化しました。帰化前の戸籍はなぜか無国籍
となっています。
登記をするにあたっての「父の生まれてから現在までの戸籍」なんですが、
帰化前の戸籍が取れません。(現在中国に親戚等はいない)
法務局、大使館、役所等に聞いても「わからない、自分でどうにかしろ」との事。
父は80代後半で、昔の中国には戸籍制度もなかったと聞きました。
帰化申請が通ったからにはあるとは思うのですが、
どうせれば帰化前の戸籍が取れるのでしょうか?
154無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 10:08:33 ID:yG1sRWQ/
その戸籍ってどうしても必要なの?
155153:2005/06/13(月) 10:33:50 ID:tG9Suab6
>>154
相続登記をするには被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍が必要だと
言われました。
法務局の人に「帰化してるのでそれ以前のものは取れません」
と言ったのですが、「それでは登記できない」と言われました。
もうどうすればいいのか。。
156無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 10:51:35 ID:hNJymh7I
>>153
司法書士にお願いするのがいいと思います
157無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 10:54:03 ID:3JKIfmnA
>>155
中国語ができる人でもあれば、現地の役所にでも問い合わせてもらえば
何とかなるかもしれんが。
中国大使館でもわからないんじゃ、どうしたらいいかわかんないよね。
戸籍がとれない旨の領事の証明でも貰って、相続人全員で「他に相続人が
いないことの証明」出すぐらいではだめなのかな。
158153:2005/06/13(月) 11:05:01 ID:tG9Suab6
>>156
やはり司法書士にお願いするしかないですかね。。
>>157
戸籍が取れないという証明を下さい、と大使館に言ったところ、
それは中国まで行ってください、と言われました。。

とりあえず司法書士に相談してみようと思います。
159無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 12:07:11 ID:Qc4S/CvN
兄弟ABCが相続により、
甲土地はA、B、C共有(持分3分の2、6分の1、6分の1)、甲土地上の乙建物はB所有となりました。
土地について利用権についてまだ賃貸借契約など結んでいないのですが、
その場合A、CはBになんらかの利用金を請求できますか?
もしBがそれを払わない場合、Aは単独で土地の明け渡し請求ができますか?
賃貸借契約を締結し、Bが地代を払わない場合、Aは単独で契約を解除できますか?
160無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 12:19:42 ID:1S7OdL5r
相続の問題じゃないやん
161無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 12:26:46 ID:Ymtf08st
生前の贈与があったかどうかってどうやって調べるのでしょうか?
口裏合わせられたらどうにもならないことなんでしょうか?

僕の母方の祖父が僕の弟に家を建てる費用として1000万贈与したと聞いていたのですが、
母の兄弟がかなり怒ったので返した。(だから父ちゃんと母ちゃん金がないみたいなこともちょろっと)
証拠(?)として1000万の定期の出し入れが記入されてる通帳見せられたんですけど。

162無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 12:38:25 ID:+tZG+sYD
>>149
祖父の財産の処分は最終的には本人が決める
お前にはその権利はない

お前は祖父に何か貢献したのか?
金だけ要求するなんて虫が良すぎるぞ
163159:2005/06/13(月) 12:48:09 ID:Qc4S/CvN
すいません。159を他へ移します。
164無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 12:53:13 ID:1S7OdL5r
>>162
後段は関係ないやん。
アフォが。

>>149
代襲相続でも遺留分を主張できる
165無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 13:23:14 ID:yG1sRWQ/
>>161
それでつじつまがあってるなら
そういう事じゃん
166無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 14:58:58 ID:aXtPA8oI
>>164
お前は親の面倒やら祖父の面倒やら全部他の人にやらせて
死んだとたん権利だけ主張か?
お前のような人間の存在が遺産争いを増加させる
167無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 15:10:26 ID:yG1sRWQ/
そのためにも
死ぬ前に公正証書で遺言を残してあげるべきだよね。
考えがかわったら書き換えればいいんだし
168無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 15:55:04 ID:2WPXSJ7X
>>166
自分の価値観を押し付け、他人の正当な権利を認めない。
お前のような人間の存在が遺産争いを増加させる。
169無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 17:13:46 ID:MKZbTCeL
166と168
んー
166の言い方も問題あるが
166に分があるかな

168は自分が苦労して親の面倒見たのに
親が死んだとたんそれまで寄り付かなかったヤツが現れ
権利主張されたら素直に応じるのかな
170無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 17:30:49 ID:ZNg6xGn+
去年父親が死んだけど
兄と兄嫁が父親の世話をしてたから
俺は「いらない」って言ったよ
そしたら預金の3分の1を貰った(土地建物は兄)

もし俺が法律どおりに主張していたら裁判だったかも
兄や兄嫁にも父親の世話をしてもらったことも感謝してるし
別に争ってまで半分欲しいとは思わない
お金は自分で稼ぐものだよ
兄とも仲良くしてるし、よかったと思ってる
168さんが悪いわけじゃないだろうが
権利だけ主張する人がいるから遺産争いがあるんだろうね
171無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 19:12:02 ID:+O4QHxKU
遺産争いを種に飯を食ってる訳だが、、、
172143:2005/06/13(月) 20:14:05 ID:pSobgsXc
済みません、もう少し聞きたいのですが(元質問は>>143です)
父が交通事故で死んだ場合、相手から貰った交通事故の保険金は、遺産相続の対象になりますか?
その父親には勿論、妻、子供がいます。
173無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 20:25:15 ID:FpGfpdLy
ウザ
174無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 20:28:49 ID:pSobgsXc
済まん。
事故の保険金て、対象は当の父親とか、その家族に対して、ということはないよね。
知り合いのことなんではっきりしない面もあるんですが、普通その配偶者ですよね?
175164:2005/06/13(月) 23:28:44 ID:1S7OdL5r
>>166
その程度の読みなら、そう思うだろうな。

折れのような人間とお前のような人間の"双方"が居るから争いは起こるんだよ。
増減は大した問題じゃない。
176無責任な名無しさん:2005/06/13(月) 23:29:18 ID:1S7OdL5r
>>174
受取人による
177無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 00:21:19 ID:80+WCgFz
>>166
わちきの数少ない経験から察するのは不適当だが、
そういう時、一見体裁の良い事を言っている立場の者も、
実際にはそこまでの貢献をしていたかと言えば、これは
これで議論の余地はある。遠くにはなれていた者も、何も
していないと言っても、被相続人の心が無くなっていると
も言い切ることも容易な事ではない。
だから、ちょっと実情の推測、判断が難しい場合の基本は、
法定分に大旨あう代償相続をする(分割払い含め)のが良
い様に思う。
178無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 00:33:04 ID:HiO29I9v
多分175とか177は親の世話とかしたことないはず

他の兄弟に親の世話をさせて
亡くなったら「法定相続分よこせ」
って言うんだろ

これじゃ家庭裁判所は忙しいはずだ
179無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 00:42:05 ID:80+WCgFz

177ですが、親の世話をしている最中ですが、だからこそ、そう思ったのです。
まあ、親の心子知らずと言いますしね。親にもよりますが、親は世話したから
だけでは、判断しないですよ。
180無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 00:51:08 ID:80+WCgFz
家裁行きが多いというのは、私が親の世話をした、とか、この子に世話をして貰った、とか
いう親子の依存関係がちょっと強いせいではないかと思う。本当に世話した者は、こういう事
は言わず、少ない者でも公平に分けようとしますから。
一方、世話を実質的にしなかった者にも、世話したものへの配慮が足りないのも事実。
ただ問題が起きるのは恐らく、世話をした者が、それを頑に主張しすぎ、更に分与も
極度に自分の分多くする様に画策しはじめる姿がある場合でしょう。つまり、お互い様。
181無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 00:56:39 ID:80+WCgFz
つまり、相続という様なものでは、自分に有利な条件は自分から主張しない方が賢明。
又自分に不利な条件は、認めるのが誠実。この場合、どちらが難しいかといえば、後者
でしょう。前者はそのままで認められた状態なのに、後者はそれが無いのに更に捨てるのだから。
でも、こういう関係があればもめません。。
182無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 00:57:48 ID:80+WCgFz
こういう場合にこそ、法定分という基準が最もうまく自主的に機能するでしょう。
183無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 08:29:04 ID:xh5sniTr
>>180
>本当に世話した者は、こういう事
は言わず、少ない者でも公平に分けようとしますから。

こんな神のような人間はいるのか?

184無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 08:32:02 ID:xh5sniTr
親の世話をしてるヤツが
法定相続分を主張する

なんかありえないな

親の世話をしてる最中
なんて嘘はヤメな
185無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 10:56:22 ID:VSvPWTDB
ってか、>>166のような

「世話をしたから俺が全部貰う」
も、他の
「(世話をしていないのに)法定相続分をよこせ」
もまったく同じジャン。

なんで気づかないの?
186無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 16:45:12 ID:W8+zzoLV
「遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです」
                       ~~~~~~~~~~~~~~
187無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 21:06:31 ID:kuv7deAw
初の書き込みさせて頂きます。

A氏(男)は韓国籍でT市に居住しておりB市に土地を所有。
今年死亡し、戸籍から追うと韓国籍の母・妻・子が存在しています。

相続に関してですが、どの様に行うのが妥当なのでしょうか?
188無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 21:32:37 ID:iH3483lZ
>>187
韓国の弁護士さんに頼んでください。
189お聞きしたいのですが:2005/06/14(火) 21:32:56 ID:4hY/tcn1
先日父が他界しまして、母が父の定期預金を解約しようとしたところ、某り○な銀行から、内容証明付の書類が送付され知りもしない女性の不払い金と相殺し残額をお支払いします。
との事でした。
その証拠となる書類等は、個人情報保護法に抵触する恐れがあるとの事で全く開示せずにです。
確かに父は遊び人でしたから、女の一人や二人はいたとは思いますが、それとこの件は全く関係がないと思います。
どなたか良きアドバイスをお願い致します。
190187:2005/06/14(火) 21:34:03 ID:kuv7deAw
>>187
韓国大使館に土地の所有が、いってしまうのでしょうか
191無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 21:37:04 ID:iH3483lZ
>>189
それだけ大きい組織と対抗するには個人では無理があります。
弁護士さんと相談してください。

>>190
韓国の法律見てください。
192187:2005/06/14(火) 21:37:42 ID:kuv7deAw
>>188
難しい問題ですね
193187:2005/06/14(火) 21:47:21 ID:kuv7deAw
>>191
大韓民国法をちょっと見てみます
194無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 22:10:24 ID:RQrNQfKR
これが韓国の反日洗脳教育の実態だ !
1 :番組の途中ですが名無しです :2005/06/14(火) 19:06:04 ID:KviaFRt20 ?
http://up.nm78.com/data/up110326.jpg
http://up.nm78.com/data/up110327.jpg
http://up.nm78.com/data/up110328.jpg
http://up.nm78.com/data/up110330.jpg

餓鬼の頃からキチガイ民族
195無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 22:18:20 ID:XlZ2r2El
>>189
相殺する理由があるんだろうが
それだけの話だ
196お聞きしたいのですが:2005/06/14(火) 22:33:24 ID:4hY/tcn1
195
それは、合法ということですか?
でも、そうだとしたら、何の証拠も無く
いくらでも話をデッチ上げる事が可能になるのでは?
197無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 22:41:31 ID:bxNW0GiA
こんばんは。教えて頂きたくお願い申し上げます。

夫の母が亡くなり、先日初七日を終えました。喪主と施主は夫です。
夫は三男ですが、上二人の兄はいろいろな事情により、隣市にそれぞれの家族と在住で、
夫の母、夫、私、子供2人が同居、戸籍は母と夫の二世帯にしています。

2年ほど前に、夫の母から遺言状を預かりました。
こんな大切な物を嫁である私が預かれないと申しましたが、
夫の母は「誰にも言わないで、あなたが大事に持っていて」と
何度も私に頭を下げ、夫にも話さないままに現在まで保管しておりました。

内容は、「遺言状。○○○(夫母の氏名)は、三男○○(夫の氏名)に次の財産を与えることとする。
○○(自宅住所)、○○(夫母の氏名)、日付、夫母の実印」になっています。

メモ用紙に書かれており、そのまま渡されましたので、封筒に入れて封をせずに
保管しておりましたが、初七日が終わり、少し落ち着いたところで、知り合いの税理士さんに
遺言状の扱いを相談したところ、「ご仏壇にあるとお母様から聞いておりました。その後お嫁さんに預けられたのですね。
とりあえず糊付けで封をして下さい」と言われ、
「改竄になりませんか?」と聞きましたら、「まぁ大丈夫でしょう」との事でした。

お伺いしたいのは、通夜前に夫の兄達が家捜しをして「遺言はなさそうだな」と話していたときに、
私が預かっている事を話さなかった事が、隠匿になるか、
税理士さんは仏壇にあると聞いていたのに、私が自分の鏡台で預かっていたこと、
糊付け封をしたのがごく最近であること、
「次の財産」が自宅住所のみで土地も家も指していないことが、何か問題にならないでしょうか、の4点です。

夫にはまだ話しておりません。よろしくお願いいたします。

198無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 22:41:51 ID:UHjlFSV0
>>196
証拠があって、裁判やっても負けないと思ってるからこそ
銀行はそういう手段にでているのだろうよ。
証拠を確認したければ、裁判すればいい。
199197:2005/06/14(火) 22:44:35 ID:bxNW0GiA
すみません、遺言状の日付は、現在より4年前の夫の母の誕生日です。


200無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 22:46:16 ID:iH3483lZ
>>197
>「次の財産」が自宅住所のみで土地も家も指していないことが、
>何か問題にならないでしょうか、の4点です。

長男・次男が何も言わなければ問題にならないでしょう。
逆に例えその遺言が公正証書でちゃんと書かれていても、
長男・次男が何か言えば問題になります。
答えになっていないみたいだけど、相手次第という事です。
早く親族会議を開いて遺言の存在を明らかにしましょう。
それと解っているだろうけど、遺言書は開封せずに裁判所に持っていきましょう。
201無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 22:47:12 ID:kA4wUiLJ
狂気の法案を拉致問題の安部晋三先生と阻止しよう!!【■■2ちゃんねるが消滅します】

とんでもない言論弾圧法案=「人権擁護法」が国会に提出されようとしています!!!
この法案の真の狙いは、
@社会的には、2ちゃん/ブログをはじめとしたネット世界の一般人の小うるさい言論の圧殺であり、
A政治的には、拉致問題強硬派&在日参政権反対の自民右派の消滅です。
民族(朝鮮・中国・韓国)/ 同和 /信条(宗教・層化・赤化)他に関する一切の差別的発言を禁じるという狂気の法律です。

この法律の前例の無い21:12 05/06/14恐ろしい特徴は、特定人に関する言動は当然、不特定多数の集団に関する一般的発言
(朝鮮人は〜〜と書くこと)までも圧殺しようとする点にあります。
◆違反者には、無令状捜索・差押、出頭要求、矯正教育が待っており、それを拒否すると、
さらに罰金30万&氏名・住所などの全国晒し上げを食らう(61条)という仰天内容です。

一刻も早く、防戦する安部先生達に、日本国民の怒涛の援護射撃をお願い致します!!!
※※以下5つともアドレス中に★をはさんであります、★を消去の上、どうか必ずご覧下さい!!※※ 
http://zinkenvip.fc2web.co★m/
http://blog.livedoor.jp/no_gest★apo/
http://blog.livedoor.jp/monste★r_00/
↑↑【凶悪法案の問題点&背景の全て】
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goik★en.html
↑↑【首相官邸ご意見フォーム】イメージと違って、ここは非常に効果ありです!
全部読んでくれます、投稿テーマで返事が変わります!
http://meyasu.jimin.or.jp/cgi-bin/jimin/mey★asu-entry.cgi
↑↑【自民党目安箱】事態は急を告げています。文章は簡単でいいので、国民の「人権擁護法」への反対意思を、
とにかく 1 秒 も 早 く 党本部に伝えて下さい!
■□■人権擁護法ストップin日比谷公会堂 6/19(日)12:30〜16:00超大物国会議員登場・皆さん大挙してご参加を■□■
202無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 22:48:54 ID:VSvPWTDB
封をしていなかったことがバレたら揉めるだろうな・・・
203197:2005/06/14(火) 22:52:48 ID:bxNW0GiA
>>200 有難うございます。

重ねて申し訳ありません。
「次の財産」が住所のみになっていますが、それが土地なのか家なのか判りかねています。
税理士さんは「調べて連絡します」で2日経っていて、母がいなくなったことと
もしかしたら私達が現在の住居を離れなければならないことが起こるのではと、不安です。


204197:2005/06/14(火) 22:54:32 ID:bxNW0GiA
>>202 では今からでも再度、預かった状態に戻した方が良いでしょうか?
税理士さんには、封をした報告はしていません。

205無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 23:05:38 ID:iH3483lZ
>>203
>もしかしたら私達が現在の住居を離れなければならないことが起こるのではと、不安です。

それは無いでしょ。長男・次男にいくらかのお金を渡せば済む話だから。
それと内容の判断は裁判官がするものだから、なるようにしかならないです。
封はしようが・しまいがあんまり関係無いです。
206無責任な名無しさん:2005/06/14(火) 23:48:32 ID:TLH+4TcE
>>205
>それは無いでしょ。長男・次男にいくらかのお金を渡せば済む話だから

そうとは言いきれんだろう。不動産の価値と質問者の資力次第では・・

しかし、三男なのに同居してたんだろ?
遺言でも書いてもらわなきゃ今住んでる家を
売らなきゃいけないかも知れない状況
日本人は人に感謝する気持ちを取戻さなきゃ・・

とりあえず遺言があると兄たちも面白くないはずだから
遺言がないという前提で話をして、兄たちがえげつないこと言ってきたら
水戸黄門の印籠みたく遺言を出せば

207無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 00:16:48 ID:tXgwfzPV
なんかインチキな事いってるなぁ
後だしなんてしたらどんどん遺言の真偽性が疑われるし
208197:2005/06/15(水) 00:35:09 ID:C4PHzcgC

明日の朝に税理士さんに連絡をして、するべき行動を聞いてみます。
うちは夫の母名義の土地に、夫名義の家で同居です。
土地は350坪、納税での評価は9,550万円になっています。
母の資産は他に、郵便貯金・銀行預金・年金で、今は凍結されています。
夫の祖父からの代の小売店を夫が継いでおり、母は夫の連帯保証人でした。

兄嫁たちは母の部屋で着物や貴金属類を「これは前から約束してたからね!」と
既に持ち出しています。
もしかしたら土地を売って、母の財産を均等に分けてでも、彼らとは縁を切った方が良いかもしれませんね。
今より小さい家でも、子供達の学区が変わらず、静かに楽しい生活が大切です。

ありがとうございました。






209無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 00:51:30 ID:aknXMxzf
>>208
親の面倒は三男任せ
死んだとたん権利主張
やれやれまた遺産争いか
この国は狂ってるよ
210無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 03:16:55 ID:1skDOrZ/
>>208
全く、おかしな家族関係が増えていますね。ただ、これを許しているのは、法律家達である事も
肝に銘ずべきです。しっかりしろ。
211無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 03:30:27 ID:XVlu2UEg
はじめまして。私は株式会社の株主兼役員をしています。
オーナーは私の祖父でしたが先般なくなりました。祖父は会社の株式の40%を持っていました。
相続人は3人です。私と会社の社長をしている叔父A、会社とは関係の無い叔父Bです。

それで相続が始まったのですが、現在の社長が私の叔父ですが、欲深くなってしまい、被相続人の全財産をよこせ!と
大騒ぎをし、遺産分割がままならなくなりました。
叔父の会社の株式の持分は30%、私の持分も30%です。
そろそろ会社の決算期になり、株主総会を開催しなければなりませんが、遺産分割が終わっていないと、被相続人の株式の持分が
なければ、開催に必要な過半数を超えることができないのです。

このようなケースではとりあえず、法定相続分で遺産分割をしたと仮定して、開催してもよいのでしょうか?

叔父は商法など全く経営について理解していないので、適当にやればいいんだ!とわめき散らしています。
しかし、何かあった場合は大変なことになりかねないと思うので大変心配しています。


もし、法定相続分での分割をしたと仮定することが許されるとしても、出席者の数によってはやはり過半数を満たすことが
できずに開催ができないような気がするのですが・・・


212末っ子:2005/06/15(水) 03:30:41 ID:FS/6NnFy
父親が55で先月死去。築18年の自宅、保険金、退職金が財産だと思います。
一方、負債は長男の保証人となっている自動車5台分のローンです。

長男は失踪し行方不明、ローンは保証人である父が払っていました。

遺産を相続した場合、私は保証人の契約も何もしていませんが、支払う義務が生じますか?

全く法律に詳しい人間が周りにおらず右往左往しております…
213無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 03:50:33 ID:qpM1IdDr
>>212
あなたは父の子の一人だよね?
すると、遺産を相続した場合、私は保証人としての義務も相続します。
214無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 06:15:19 ID:lB2asMTr
>>211
なんつうか商法の問題だよね。
通常、株主総会は取締役会の決議を経て代表取締役が召集する物ですので
株主総会の開催に問題があるとは思われませんが。
それに君と叔父で60%なら通常の決議も問題なかろ?

あと株式を相続によって共有してるときには商法第203条2項にあるように
権利行使者を決めてその旨を会社に通知すれば権利行使者はその株式の
株主権を行使できます。
215無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 11:32:25 ID:lvyULVEc
揉めてる相続人同士で株主なのに、権利行使者が決まるとは思えんがのお
216無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 14:41:49 ID:faNEtUku
        父 母
          l
     姉       弟 
  子1 子2   子3 子4

とあった場合で、子1,2,4は普通に結婚してできた子供で、子2は姉弟間で出来た子供だったとします。
子2は、姉と弟から普通に結婚してできた子供(子1,3,4)と同等に、遺産を相続する権利がありますか?
それとも子2には姉から相続をする権利しかないんですか?その場合子1と同等の権利ですか?
子2の父親が死んだ場合は、子2は子1と同等に父の遺産を相続する権利があるんですか?
217216:2005/06/15(水) 14:46:05 ID:faNEtUku
文章が少し分かりにくいでしょうか、、質問を少しまとめると、

1、姉が死んだ時、子2は子1と同等に遺産を相続する権利があるか?
2、弟が死んだ時、子2は子3、4と同等に遺産を相続する権利があるか?
3、姉の配偶者が死んだ時、子2は子1と同等に姉の配偶者の遺産を相続する権利があるか?

です。
218無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 14:46:18 ID:bqdwKw6v
近親相姦?
戸籍上はどうなってるの?

父ってのは、その図の最上位の父?<これだと祖父になるけど
219216:2005/06/15(水) 14:50:49 ID:faNEtUku
分かりにくくてすみません、近親相姦という状況です。
図の父母は子から見て祖父母になります。>>216の父というのは
姉の配偶者の事です。

戸籍上は姉とその配偶者と子1子2、
弟とその配偶者と子3子4
となっているとします。
220無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 15:00:19 ID:bqdwKw6v
1.ある
2.ない
3.ある
221216:2005/06/15(水) 15:07:32 ID:faNEtUku
>>220
要するに戸籍上の父と母の相続の権利があるということですか?
養子とかでも戸籍がちゃんと入っていれば相続の権利は実の子と同じですか?

質問2の場合なんですが、同等でなくとも少しはあったりするんですか?
222無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 22:54:51 ID:LKYZJ8rh
法律はあくまで戸籍上を優先するんじゃないの。
戸籍にないけど父だというなら裁判なりでやるしかないと思うけど、
近親相姦なんて公序良俗に違反するんじゃ。。。
そんなので認めて戸籍に載せた例なんてあるの?
こっちが聞きたいくらいなんだけど。
223無責任な名無しさん:2005/06/15(水) 23:33:53 ID:WSJmp6om
>221
子2が姉の婚姻中に生まれている場合、
姉の夫が子2の嫡出を否認していなければ、
法律上、子2は普通の姉夫婦の子ども。

弟との親子関係はないから少しも相続できない。
弟が認知するようなこともできない。
どうしても、弟の遺産を相続したいのなら、
弟の養子になることは可能。
224無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 03:59:46 ID:0xBHox17
>>222
載せなかったら、戸籍制度の意味なし。
225無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 05:34:22 ID:Z86KWPrq
「コイツは、近親相姦で生まれた子供です」って記載するのが戸籍制度か
226無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 09:01:59 ID:AdoXiN6t
>>225
日本国民の親族法上の身分関係を登録して公証する。これが日本の戸籍制度。
親子という身分関係が存在するのに、
その身分関係を記載しなかったり、虚偽の記載をすれば、戸籍制度の意味がない。
そういうことです。
227無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 09:12:15 ID:l+hIW1Ww
戸籍は遺伝子の父ではなく、母の夫の実子として登録してるんだろ。
228無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 09:55:07 ID:jkEsT5Q6
>>225
認知しなければ記載されない。
また、姉と弟の子として戸籍に乗せるには裁判所の審判が必要。
229無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 16:19:41 ID:CyiD5y6Y
>>227の状態なら、相続問題は何もないように思えるのだが。
230無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 16:28:21 ID:l+hIW1Ww
何も問題ないよ。
真実を明らかにすることが、常に正しいとは限らない。
231無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 19:37:37 ID:E/AY7yk1
共働き子無し夫婦です。
私は1人っ子で両親健在、夫には姉(独身)がいて両親健在です。

夫が亡くなった場合、遺産は私と「夫の姉」と「夫の両親」に行くようですね。
遺言があれば「夫の姉」だけは排除できるようですが。

この場合、夫名義の貯金だけではなく、
私名義の不動産と貯金も「結婚後の収入は夫婦2人のもの」という考えかたから
夫の両親に取られてしまうものなのでしょうか。
例えばマンションを全額私の給料を貯めたお金で購入しても、
旦那死亡時は義両親に分配しなくてはならないのでしょうか?
232231:2005/06/16(木) 19:42:00 ID:E/AY7yk1
もしも夫死亡時に、私名義の自宅や貯金も分配しなくてはならないと
したら、共働きとはいえ働き手が1人減って苦しい生活が益々苦しく
なってしまいますよね。
路頭に迷わない為にはどのように対策をすれば良いのでしょうか。
子供がいれば一番良いのでしょうが望めないので・・・。
233216:2005/06/16(木) 19:50:48 ID:DYuRHkzw
実際の話ではなくもしそうだったらと仮定して色々と思ってみただけですので。。
皆様ありがとうございましたm(__)m
234無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 20:01:42 ID:s5p6rJx0
>>231
余程の事情が無ければ、あんた名義の財産は、あんたの家系にしか行かない
235231:2005/06/16(木) 20:08:16 ID:E/AY7yk1
>>234
ありがとうございます。
すると、生活費や消耗品はなるべく夫の給料から出して、
不動産や貯金にはなるべく妻の給料から負担するようにすると、
夫の万一の場合も路頭に迷いにくくなるのでしょうか?
236無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 20:20:44 ID:8E/Ulcvn
>>235 死んだときのこと考えるのもいいけど、
まず夫婦2人が共に幸せに生きてくこと考えたほうがいいんじゃないの?
生活費も消耗品も不動産も貯金も折半で。あるいは収入に応じて。
ここに相談に来てる立場の俺が言うのもなんだが。
現時点で既にだんなさんが嫌いなの?
237無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 20:23:08 ID:8E/Ulcvn
>>235 ていうか万一のとき夫は路頭に迷っても良いと?
238無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 21:26:33 ID:wOs6moH/
サイト名 「SEXY GIRL」
HPアドレス http://i-bbs7.net/?200

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IPアドレス、リモートホスト、個人識別番号なるものを表示し、
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こんな意地汚い憎きアホをのさばらせて置いてはいけません。

2ch住民の一騎当千の力で徹底的に制裁を加えようでは
ありませんか。
人をビビらせて金を巻き上げるようなクソ野郎を
生かしておくわけには行きません。

「2ch住人の皆様の獅子奮迅たるご活躍をお願い致します。」

※ちなみに単なるアホの脅しサイトなのでタダで思う存分、
見てやって下さいw見まくっても大丈夫です。
239無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 21:29:03 ID:TTabwerA
俺も一度相談にきてから、このスレを見ているのだが、
>>231みたいな女と結婚したら最後だな。>>231の夫はかわいそう。
240無責任な名無しさん:2005/06/16(木) 21:31:29 ID:TTabwerA
>>233
ここのスレは本当に悩んでいる人がいるんだから、遊びで質問するなよ。
241231:2005/06/17(金) 08:56:35 ID:AzOnLob1
夫のことは好きですが、彼の両親は大嫌いなのです。
金にうるさいタイプですし、既に私達夫婦から金銭を搾取しようとした前科が
あるので、警戒するに越したことはない状況なのです。
相手が普通の常識人ならこんな相談していません。

彼が路頭に迷ってもいいのかという質問ですが、仮に私が先に死亡しても、
私の両親は絶対「相続分よこせ」とは言わないタイプなので、
(実際、祖母死亡時に強欲な兄と関わるのがめんどくさくて放棄してた)
夫が路頭に迷うことはありませんよ。
242239:2005/06/17(金) 10:42:49 ID:ISmPY5mp
>>241
あなたの主張しか聞いてないから、夫の両親が悪者に見えるんだけど、
他人の家の事情までは知らん。
夫とそういう理由を言って話し合えば?家の財産のほとんどを自分名義にしてくれって。
「(夫の)両親が嫌い」といった時点で、普通は警戒されるだろうけど。
夫から「自分の両親が嫌い」と言われたら、どう思うか考えたほうがいいよ。
243無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 11:07:59 ID:aSuuKS09
>>231の場合全額妻が相続するんじゃないの?
遺留分は妻と子だけ主張できるんだと思ってたけど。
>>231>>241で述べてるようなことはよくわかるよ。
そういう親のもとで育った夫なんだから
>生活費や消耗品はなるべく夫の給料から出して、
不動産や貯金にはなるべく妻の給料から負担するように
って言われたら>>231のこともやっぱり訝しがるんじゃないの?
旦那さんが親と姉も相続できるようにしたいって言ってるの?
244無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 11:13:26 ID:U8Ztzg5S
>>243
>>231の場合全額妻が相続するんじゃないの?

妻と両親または妻と兄弟が相続する。

>遺留分は妻と子だけ主張できるんだと思ってたけど。
両親にも遺留分はある。


245無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 11:39:49 ID:WlS7VdkN
補足すると、夫の親が生きていれば夫の姉に法定相続分はない。

それにしても、子供が今も将来もいない共働き夫婦の片方が
先立ったからって、残されたほうが配偶者の財産を独占しなければ
路頭に迷うほど困るもんかなあ(231は不動産購入代金のかなりを
自分の稼ぎから出せるらしいので高収入と推測)。
両親の遺留分なんて2人合わせてたった1/6だし。
すでに重いローンの物件を購入した後ならここでの相談は手遅れか。
246無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 11:48:07 ID:G5bb7VJU
おまえら、二子山親方の相続について語れ
247無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 11:53:13 ID:eY3vLvp3
>>246
スレ違い
248無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 15:16:52 ID:l3RaBdr6
>>245

というか。。。
現金等の可分な財産と、単一の不動産の様な分割困難な財産の大旨の評価額の
比率が問題でしょう。前者が、遺留分に足りるのなら、現金で分割すれば、路
頭に迷わないし(家に住む事は可能)、足りなくても、ある程度総額が小さけ
れば、現金で分割払いしてしまえば済むでしょう。余程の不動産評価でない限り。。。
249無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 17:29:56 ID:AzOnLob1
2人合わせて1/6が遺留分なのですね。知らなかったです。
でも仮に6000万の家があったら1000万か・・・。
(もちろん評価額はもっと安いだろうけど)

その家が共働きだからこそ買えた家(旦那だけでは絶対買えない)であっても、
数百万〜1000万以上も義両親にとられてしまうのでしょうか?
6000万のうちの半額の3000万の1/6ならまだ納得できますが・・・。
250無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 20:28:39 ID:WlS7VdkN
夫婦が各自の財産を出し合って買う家なら、もちろん共同名義にするだろう。
各自の出資と見合わない持分比率にすると、税務署から物言いが付く可能性があるが。
そのうち夫の持分だけが夫の財産になり、妻の持分は夫の遺産に算入されない。
251無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 20:59:57 ID:JqlG/Yec
父が亡くなりました。
母とは離婚しており、病院では別の女性が付き添ってくれていました。
兄と私には長年にわたる確執が有り、会話もありません。
私は家業を継ぎ、今後も不惜身命の覚悟です。
兄も同じ業界でしたが、今は抜けて、ちゃんこ屋をしています。

兄から、家業にかかわる財産の配分要求されています。
一部財産については、兄が勝手に持ち出しています。
もちろん、法定相続分や遺留分があることは理解していますが、
家業に供されている財産がほとんどで、とても理解できません。
最近は、離婚した母や家政婦、取材記者、愛人の母、あげくには、
みのまで口を挟むようになり、とても困っています。

テレビに出演し、正々堂々と話をしようじゃないかと投げかけているのですが、
一向に進展が見られません。

どうすれば、解決に向かうでしょうか?
252無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 21:18:50 ID:eY3vLvp3
そんな文章考えるより、まずその釣りが面白いか否かを考えろよ。
アフォか。
253無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 23:47:57 ID:GZ13td4F
少しは面白い釣られ方考えてよ。
254無責任な名無しさん:2005/06/17(金) 23:56:01 ID:sZXQ8KGp
>>252
全くセンスねえな 
モテねえぞ
255無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 00:02:35 ID:NC+GE2DU
テレビで堂々と、日本中でやったら皆迷惑でしょ。裁判所か、家でどうぞ。
家業に供されたからって、そんな理由で、相手の分割の権利まで変えられないでしょ。
256無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 01:19:10 ID:ctI0v+H/
でも、法定相続分以前に「諸事情を総合的に勘案して分割しろ」ってありますよね?
2571/2:2005/06/18(土) 05:38:09 ID:4srGyMFY
はじめまして。
遺産相続でトラブルになりまして皆さんのお知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

私は2人兄妹の妹で、結婚して嫁ぎましたが現在夫に先立たれ一人で暮らしております。子供はおりません。
母は私たちが幼少時に亡くなっており、残された父が数年前に亡くなり今回の相続になりました。
生前父は、兄家族と同居しており兄家族は父の財産である土地と建物に住んでおりました。
兄は話し合いの席で父の財産はこの不動産だけであり長男である自分がすべて相続すると申しましたが、
話し合いの結果いくらかの現金を私に支払うという形でまとまりその不動産は兄名義に登記されました。
私は兄を信用していましたし、そのような事に詳しくないため仕方がないと思い諦めておりました。
ところが最近、現在の法律では兄弟は財産を平等に分けるという事と、
父の財産はその不動産だけでなく貯金もいくらかあったという事が分かりました。
調べましたところ、兄が私に支払った現金は法定相続分にはとうてい足りないということも分かりました。
兄にそんなことをされていたと分かり、ショックを受けております。
兄にその旨伝えましたところ「もう済んだことだし父と同居していたのだからこれくらい当然だ」と取り合ってもらえませんでした。

長くなってしまいましたので、分けて書き込みます。
2582/2:2005/06/18(土) 05:38:26 ID:4srGyMFY
上のつづきです。

このような状況でお聞きしたいのですが、本などで調べましたら
遺言書を隠匿した相続人は相続権が無くなると書いてあったのですが、
相続財産を隠匿した相続人にはこれは適用されないのでしょうか?
また、このようなことをした兄に何らかのペナルティは与えられないのでしょうか?
その預金は定期預金なのですが、全額父の死後しばらくしてから(おそらく満期まで待ったのだと思われます)
引き出されており、私の同意無くおろせたと言うことは亡くなっている父の実印を使って
委任状等を作ったのだと思います。(本人確認無しで引き出すことはできないそうなので)
また、これ以外にも財産があるかどうかという事は調べられないのでしょうか?
遺言書は無かったそうですし、生前父から財産の分け方等についても特に話はありませんでした。
父は大きな病気などもせず、大変な介護等もありませんでした。

どうか、よろしくお願いいたします。
259無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 07:15:35 ID:NC+GE2DU
上記隠匿事実はどうやって判ったのでしょうか?
260無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 07:21:50 ID:NC+GE2DU
>法定相続分以前に「諸事情を総合的に勘案して分割しろ」ってありますよね?
そりゃそうだけど、その協議や考慮をどうやってやるかは制限があるでしょ。
公平さというのはそのやり方には適応されないとね。ただし、それが保証されない状況に
なってしまった場合は、自由に常識的に判断して申し立てれば良いでしょ。
テレビで一方が話すというのは異常な状況だね。普通は、こうなってしまうと裁判所かな。

261無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 07:28:11 ID:NC+GE2DU
ただ彼らのこれまでのおかれて来た状況の通常と異なる生活形態と家族関係を
考慮すれば、もうちょっと自分たちの自助努力も必要かもね。
ただし、協会の責任は問われるべきかもね。裏からの演出や介入で壊された部
分もありそうだからね。一方的とまでは言えないが、無視の出来ない、一種の
被害を受けているとしか見えない。。総合的と言えば、彼らの自由意志がどこ
まで反映できたかという所もある。また親自身の責任もある感じ。
262無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 07:32:03 ID:NC+GE2DU
ただ彼らのこれまでのおかれて来た状況の通常と異なる生活形態と家族関係を
考慮すれば、もうちょっと自分たちの文面でのやりとりとかでの自助努力も必
要かもね。

ただし、協会の責任は問われるべきかもね。裏からの演出や介入で壊された部
分もあるし、それ以前に予めどこまで判ってそういう世界に入ったか(未成年で)
もあり、親自身の通知して自由選択を保護する責任もある感じで、これも無視の
出来ないのは。
263無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 07:32:30 ID:NC+GE2DU
ばいばい
264無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 09:15:55 ID:gJLHblt+
>>258
>その預金は定期預金なのですが、全額父の死後しばらくしてから(おそらく満期まで待ったのだと思われます)
>引き出されており、私の同意無くおろせたと言うことは亡くなっている父の実印を使って
>委任状等を作ったのだと思います。(本人確認無しで引き出すことはできないそうなので)

そもそも、これって犯罪じゃないの?
265無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 09:20:41 ID:ng27rmpK
私文書偽造。
266無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 12:31:50 ID:Xry7U1T8
実印押して委任状を勝手に作成したって、、、
印鑑証明書付けなくて銀行は受け付けたのかな?
死んだ後なら、印鑑証明書は発行されねえだろうに
267無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 12:47:08 ID:bbNJ8IaU
遺言書を偽造したんじゃないかな。
268無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 13:15:59 ID:d05NMWbB
先日、離婚した父親が亡くなったとの知らせがありました。
事情は詳しくわからないのですが、父には多額の借金があるようで、
支払いのために印鑑証明を4通ほど早急に送ってもらいたいと連絡がありました。
銀行の解約に一通と生命保険に一通いるそうで、残りの2通については不明です。

生命保険については、証書を私に渡したと聞いていると言われましたが、
そんなものを渡された覚えもありませんし、もう10年近く父とは会っていません。
相手の傾向から考えて、本当にあるのかさえ疑わしいです。

財産放棄してもらいたいとも言われましたが、
離婚して戸籍が別の場合も財産放棄しなければ、親の借金は子に及ぶのでしょうか?
269無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 13:32:09 ID:XAxqB4iN
在日の方の遺産は在日の配偶者及び子供たちに相続されるのですか?
270無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 13:32:57 ID:kp/PpDxc
>>268
>財産放棄してもらいたいとも言われましたが、
>離婚して戸籍が別の場合も財産放棄しなければ、親の借金は子に及ぶのでしょうか?

当然、子供ですから何もしなければ相続します。
271無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 13:40:09 ID:W1n6vaFh
>269
日本人の配偶者や帰化した子どもにも相続されるでしょ。
272無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 15:42:57 ID:gj7CmT3W
>>253-254
馬鹿ども必死だな(プ

>>257
その相続のときに何か渡した?

259の言う、事実を知った経緯は?
273無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 16:38:42 ID:fXHpsjA1
>>267
簡単に言うなよ
274259:2005/06/18(土) 18:34:59 ID:NC+GE2DU
ともかくも、一応普通は、遺産分割協議書または遺産分割証明書というやつを作りまして、
実印押さなきゃ分割は終りませんね、正式には。
で、>>257 読むと、ここまで行っちゃてる感じもしますが、はっきりはしません。
どうでしょうか?
何か委任状みたいなもの、同意書みたいなものに、三文判でも署名捺印しましたかは、
気になりますね。

275259:2005/06/18(土) 18:41:57 ID:NC+GE2DU
つまり、そういうものによって、ある程度、法的に一旦処理が済んでしまうと、
合意した事となって、後は裁判とかそういった話しで解決する事になるでしょう。
だから、遺産分割協議書の中に、相続の事後になって、新たに判明した相続財産が
出た場合の対応を条項(別途協議するとか)を合意して含める事も重要なんですよね。
もし、協議書に至ってない場合の方法は、代償分割で現金を分納してもらう様にする
のが良いでしょうが、この場合もあまり感情的に相手を追いつめない方が得策です。
ただ毅然と淡々と、文面等で議論するようにしても良いかもしれないですね。
専門の人(弁護士)を間に入れても良いでしょう。
276無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 20:43:34 ID:QrlQAFH0
遺産を代償分割するときに、相応の現金が即用意できない場合、
長期分割で支払うことは可能でしょうか?
277無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 20:47:39 ID:kp/PpDxc
>>276
相手次第です。
278276:2005/06/18(土) 20:50:04 ID:QrlQAFH0
>>277 相手が拒否したら出来ないということですね。
その場合は自宅を売却して、即支払うことになりますか?
279無責任な名無しさん:2005/06/18(土) 23:00:32 ID:sp2e9Lax
>278
自宅(相続財産?)を担保にしてお金借りるのもあり。
280無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 00:16:29 ID:V9lehHsT
>>258
2分の1って簡単に言うけど
同居して親の世話してたのは兄なんだろ?
そういうことは評価しないの?

281無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 00:18:18 ID:Sld6f4Ao
>>280
そういう「評価」が欲しければ、遺言を書いて貰うべし。
282無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 02:44:08 ID:6YGRgS+C
死んだ人間の預金が銀行からおろせた事を不思議に思ってる人が多いが
実際には死亡確認は営業やなんかが確認しているだけなので
ロックされない事なんてザラです。
283無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 05:01:06 ID:sd0UiiKf
馬鹿だねえ。それを承知の上での話だろうに。
284無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 09:09:10 ID:Th0cU6mU
>>282
承知しています。ただ、こういう事を平気で確信犯で行っている場合、たちが悪いのは、
後に判明して、注意したり抗議しても、知らなかったとうそぶかれると、それまでですよね。
何とか対抗策は無いのかな。
次回繰返したら、何か相手の相続に関しての言動を規制する様、できないかな。
むずかしいかな。
285無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 10:08:43 ID:qnoOoILH
>>282
ワラワス
286無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 10:18:32 ID:Th0cU6mU
被相続人名義の動産の口座の管理者の銀行や郵便局などには一度一人の相続人から
通知すれば(単独での代表による行動含め)ストップし、全員合意の協議書完成まで
タッチできなくし、また、もし問題行為があった場合の賠償責任を一部銀行に負わせ、
管理を強化する。また、それを引き出し等不正行為を行った相続人等に求償できるなど。
どうかな。
287無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 16:42:45 ID:7oM1Omce
遺産相続の場合、箪笥貯金(現金)はどうなるのでしょうか。
箪笥貯金の存在を知っている者(妻や子)がポッケに入れてしまえば
OKなのでしょうか?
それとも国とか公共機関とかが過去のデータを引っ張り出したりして
何が何でも意地でも調べ上げて、
その他相続人に分配しようとするのでしょうか?
288無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 16:58:46 ID:37gUk5gR
よろしくお願いします。
お分かりの方いれば教えてください。

先日母が死亡し母の不動産を長男である私が相続することになりました。
もともと私の父が死亡した時に不動産を母と2分の1ずつ共有していたので
今回、母からの相続が済めば100%私の持分になります。
登記申請を自分でやっているのですがわからないのが
不動産の表示箇所の書き方なんですが、登記簿のとおり
不動産の所在、地番、地目、地積、価格と書いたあとに
「上記の2分の1」とでも書けばいいのでしょうか?
それはそれぞれ土地と建物同じように2分の1と
かけばよろしいですか?
お分かりの方よろしくお願いいたします。
289無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 19:47:27 ID:Th0cU6mU
>>289
分割についての裁判になると、内容によってはそういう感じでしょう。
ただし、相続税についてなら、これはもし判ると面倒な事になりますね。
親族から責められ、世間からも責められ、国からも責められ、分割後だと親族から
裁判起こされる可能性も高いですね。
290無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 19:50:17 ID:Th0cU6mU
上記は、>>287
まあおかしな事は考えない方が身のためです。人生、先の人間関係が予想以上に
重要ですから。特に親族は。心の面でハードになります。
291無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 22:38:54 ID:JjZK/nly
>>288
法務局で聞けば?
今は法務局も親切になってある程度教えてくれるようになったみたい
だよ。
1から10まで最初からっていうのなら素直に司法書士に頼んだら…
って思うけど。
とりあえずわかるところだけでも記入していってわからないところだけ
聞くとかさ。
292無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 22:39:15 ID:xPvE3Oc7
遺産相続を放棄しようと考えている者のですが、
その場合、家庭裁判所に送付しなければならない
相続放棄申述書の「相続財産の概略」という
記入欄は、きちんと財産調査したうえでの正確な数字で
なければ家庭裁判所を通過しないのでしょうか?
お分かりの方よろしくお願いいたします。
293無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 23:02:17 ID:n71LEB3y
概略
294無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 23:25:50 ID:SeLGlU4g
遺産相続に関わる節税に関する質問です。
詳しい方よろしければご教授お願いいたします。
家族構成は
亡祖父(A), 祖母(B), 父(C), 母(D), 父の妹(E), 私(F), 妹(G), Fの妻(H), FHの子(I) です。
関係あるかないかわかりませんが、Gには旦那と子が一人います。
また、Eにも旦那と子が3人います。
過去の経緯としては、A死亡時にB5,C4,E1のような割合で遺産相続をしています。
現時点でBには評価額1億円程度の土地資産があるとします。
B死亡時には(法で許される範囲内で)遺産全てをCが相続する予定をしています。
ここで、節税効果を狙ってAFにて養子縁組をし、基本控除額を積み増すとともに、
(法で許される範囲内で)Bの遺産全てをCをとばしてFが相続することで相続税の支払いを一代分省略しようとしています。
上記のようなことを「周りのみんな(多くは百姓)もやっているから」とACより提案されたのですが、
このやり方は本当に合理的なのでしょうか?
デメリットがあるとすれば何があるでしょう?
他にもっと良いやり方はないでしょうか?
仮にGもAの養女としても基本控除額は積み増しできないと言うのは事実でしょうか?
参考までに親族間では財産全てを長男が相続するという考えで基本合意しています。
以上よろしくお願いします。
295無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 23:36:16 ID:Th0cU6mU
一億の財産のうちのどの程度の現金があるかで話しが変るでしょ。考え方が。。。
一億程度であれば、それほど莫大な税ではないのに、、、。
ここまで、して対策するのは、なんとも。。。驚きますね。
296無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 00:07:56 ID:9YyAEmJN
>>292
わからないときは「不明」と記入すればOK。
申述書の注意書きに書いてあるだろ?
297無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 01:49:50 ID:S3ncTmxi
>>294
ぐぐれ
1、小規模宅地等の減額 相続税
2、2割加算 相続税
3、法定相続人の数 相続税 実子

298無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 02:19:52 ID:Q7Dl/XFE
ついでに、ぐぐっとけ
4、不当減少養子 相続税
299294:2005/06/20(月) 06:26:48 ID:3FS9i+w1
>>295,297,298
ありがとうございます。
とりあえずぐぐります。
ちなみに資産のほとんどが土地で宅地は400平米、市街化区域内の田畑(耕作実績あり)が1
500平米といったところ。です。
300無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 06:29:24 ID:rajv49r1
>>286
今でもそうなる
>問題行為があった場合
お金がおろせた場合という事なら
おろした履歴は残っているし相続人ならだれでも取れるので
おろした人に請求する
301無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 13:45:58 ID:ZQn3EXzy
>>300
一部そうなのは分ります。
ただ、銀行に何かの管理上の確認の義務について、罰則無いでしょ?
相続人全員に、直接、合意の有無等の意志表示の確認くらいしても良い筈です。
信販会社だって、契約時に身元確認するでしょ。
302無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 14:18:53 ID:SVXIt1K1
そら死んだことを解ってればそれも出来るが・・・・
303無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 14:21:21 ID:ZQn3EXzy
>>302
もちろんそういう前提です。
304無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 14:32:02 ID:rajv49r1
>>301
だから相続人全員の証明と合意文書が必要じゃん
戸籍謄本+印鑑証明があれば十分でしょ。
そもそも本人確認っていっても書類を持ってきた人間から
相続人の連絡先を聞くしかないわけだからいくらでも偽者を用意出来る
305無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 14:37:53 ID:rajv49r1
もっと簡単な事いってしまえば遺言偽造すりゃ
合意文書や確認そのものが必要無いわけでさ。
誰かが偽造してやった&その人と今後縁が切れても良い
と言うならむしろ好都合じゃないの?
偽造しましたよねって優位に立てるし
306無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 16:58:52 ID:ZQn3EXzy
違うでしょ。電話確認や一定時間後に郵送で本人への確認了承の通知を送るべきでしょ。
連絡先に、確認の電話一本掛けずに、了承してしまう管理の甘さを行っているのですが。
連絡先まで偽造し無権代理した場合は、明らかに犯罪行為になるでしょう。
そういうチェックがなぜ無いのが現状でしょ。
こういう行為の未然防止のために、もう少し工夫が必要だと思いませんか?
307無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 17:41:45 ID:ZQn3EXzy
日本語変で済みません。
308無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 18:29:24 ID:rajv49r1
連絡先って何処よw
309無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 20:45:44 ID:gyMbVTXc
くだらねえ
いいかげんにしろ
310無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 20:46:22 ID:SVXIt1K1
>>306
とりあえず他でやれ
311292:2005/06/20(月) 22:24:48 ID:7Uv7ZYeC
>>296
ありがとうございます。
312無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 23:13:04 ID:ZQn3EXzy
この程度の事は理解できないのは実にくだらないレベルですね。

利用者が法律を知らなくとも、正しく利用してなくとも、業務上
管理する立場の者は、それを適切に可能な範囲までは得られた情
報により調査し(連絡先への同人物への意志確認)、偽なら偽でも
その事実を掴む責任があるでしょ。
そういう事がないと、積極的管理能力もないという事になります。
こういう現状で良いかと言う、ただそれだけの事です。
313無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 23:21:42 ID:LFcGMs+B
その前に自分の身内に
そんな奴がいる事に対しての反省は?
実に程度の低い一族ですね
314無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 23:30:57 ID:MreI9oeX
>>313
ほっといてやれよ。
ここで憂いを嘆くような無駄なことしかできない奴なんだから。
>連絡先への同人物への意志確認
小学生の作文レベルだよ。
315無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 23:41:33 ID:QhctzBa/
>>積極的管理能力もないという事になります。

積極的管理「責任」は銀行にはありません。
316無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 01:38:55 ID:IFr2NAe4
私は関東に住んでいる既婚者女です。
家族構成 父、母(父とは離婚済み)、
姉(親権は母)、私(親権は母)、弟(親権は父)

3年前弟が離婚し、弟の別れた嫁と仲が良かった私は
これを期に弟、母、姉と疎遠になりました。

母が自分が所有していた株を売ったので
手元に入った現金を子供3人に分けたいと
申し出てきました。

実家とはもうかかわり合いを持ちたくないので
受け取りたくないのですが、
今回、またその後(母の死後の遺産も含む)
こういった話が出てきたときに
書面で放棄する方法を教えていただきたいのですが。
317無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 02:18:01 ID:wJc2kEaP
生前贈与なら諾成だから、あなたが「いらない」と言えばそれで済む話。
そんな話すら持ちかけてくれるなということなら、書面どうこうではなく、
「あなた達とは縁を切るんだ」と明確に相手に伝えればいい。
法的な手続きなどない。
相続での遺産については、母の死後3か月以内に家庭裁判所で
相続放棄の手続きすればいい。
ただし、生前に相続放棄の手続きはできない。
生前の遺留分放棄の手続きはあるが、
「家族と縁を切りたいから」で家庭裁判所が認めるとは思えない。
318無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 04:07:34 ID:24kiyFHQ
>> 手元に入った現金を子供3人に分けたいと申し出てきました。

俺にくれ。もしくは、中越・福岡に寄付しろ
319無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 06:01:59 ID:3VDrzlL7
>積極的管理「責任」は銀行にはありません

でしょ。その点を、直すべきと思いますね。
積極的管理とまで行かなくても、確認の義務と責任を一部負わせるべきと思います。
レベルの低い一族?という事で不要との事ですが、そういう者も少なくないのでこう
いう(遺産の勝手な引き出し)問題が起きるのだと思います。
320無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 06:05:15 ID:nDA3Zxrf
筋違い
責任には、適切な範囲と限度があるんだよ
何でもかんでも「被害者だ!」では、道理にならない
321無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 06:45:17 ID:3VDrzlL7
現状の対応として、相続人の一人であれば、被相続人の生前から現在に至るまでの
口座利用明細表は、他相続人や被相続人住所の相続人に無通知で、発行してもらえ
るのでしょうか?
322無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 08:10:15 ID:3FYY4W8x
まずは、企んでいる内容を書け
323無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 08:44:39 ID:49511MPt
今までの話を総合すると相続人がお金をおろした
気がする
という噂を聞いた
程度で何の証拠もないみたいね
324無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 09:16:10 ID:3VDrzlL7
だって、証拠なんて手に入らないでしょう現状では。
証拠を確実に各共同相続人が、独自に監視できないとしたら、
金融機関も管理しないとしたら、どうすればよいのですか?
相続人の信頼関係だけですか?
325無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 09:19:19 ID:IfWvD/tY
死亡を知っていながら凍結されなかった口座のことを心配しているはずなのに
凍結を解除する方法を必死で書いてるから、わけがわからない。
しかも解除する方法としては、現行の戸籍謄本+全員の署名と印鑑証明のほうが
自己申告リストへの電話連絡よりはるかにいいのに・・・
>304に対する>306 とかわけわかんない。
326無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 09:24:21 ID:2nW7zScA
演説なら他でやってくれ
327無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 09:33:13 ID:pkrX0aJq
以下スルー
328無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 09:40:05 ID:3VDrzlL7
二種類が混ざってますね。
一つは、おっしゃる死亡を知っていながら凍結されなかった口座の事。
一つは、凍結中の口座の偽造申告による解除の事。
どちらも問題です。
で、前者は、各共同相続人が個々に金融機関に当って、確認が出来ますね。
また死亡時、前後の利用明細が発行してもらえますね。ただし、お金の引き
出しはされ無いです。
一方、後者では、引き出しが可能になり、損害が発生しえます。
私が述べているのは、後者の管理についての話しです。
329無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 09:42:03 ID:3VDrzlL7
そして後者では、戸籍謄本+印鑑証明である確認先に、解除前に個別に確認がされていますか?
330無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 13:39:23 ID:iPS9NS7g
初めて質問をします。
凍結中の口座の偽造申告による解除の事で、質問があります。
父名義の預金を銀行に凍結してもらっています。
従姉が通帳と印鑑を持っています。
銀行側は、父名義なので私の謄本と印鑑証明がなければ引き出しできないと
言っています。
従姉は地方の名士なので、銀行が約束を守らず従姉に便宜を払う心配は
ありますか?
銀行には1年に1回位は確認した法が良いですか?
よろしくお願いいたします。
331無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 17:10:54 ID:nyzD78e2
>>330
年に1回って・・・。いつまで凍結するつもりじゃ。さっさと相続の手続きを進めたら?
332330:2005/06/21(火) 17:38:09 ID:iPS9NS7g
>>331
父の実家が遠いこと、話がまとまらない、従姉に書類を渡すだけの信頼がない
のというのが理由です。
私が書類を持って遠方へ出向くので、現地に着いてから従姉にドタキャン
されるのでは?という不安もあります。
それで当分はそのままにしておこうと思っています。
父名義の預金も従姉が解約しようとしたら銀行に相続人でなければダメと
言われ、仕方なく書類をくれと泣きをいれてきて初めて知りました。
故に従姉との信頼関係はありません。
333無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 19:13:21 ID:3VDrzlL7
>>332
ご同情申し上げます。全く難しい事ですね。
現状では、地元の名士というだけで解除できるかと言われれば無理でしょうが、
地方や金融機関の成り立ち等も考えると、必ずしも大丈夫とはいえないとも思います。
その金融機関に、相続人として、解除の際には、事前の連絡の上、あなたの承諾を確認
して貰える様に書面等でお願いできると良いのですが。
私も、状況は違いますが、相続人親族間で信頼の問題が不安定な状況で、金融機関との
やりとりを目の当たりで見て、対応に不審を抱いた経験はあります。親族の信頼だけで
は結局信用も尊重もされず、金融機関との元々の繋がりのある者が優先的に尊重される
(お客様として)現実はあります。
何か対策があると良いですね。専門の方々。お願いします。
334330 332:2005/06/21(火) 19:39:57 ID:iPS9NS7g
>>333
ありがとうございます。
支店に問い合わせをしたら、「早く書類を送ってください。」
残高証明を欲しいと頼むと書類を持って来店しろ
(郵送はできない。)でした。
本店に文句を言って、何とか郵送してもらいました。
支店長も本店から注意された直後は殊勝で、従姉が相続人の許可を
得ているから解約しろと言ったことを教えてくれました。
でも、従姉から叱られたのか居留守を使うようになりました。
やはり、こまめに本店に電話をしてチェックするのがよいですね。
335無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 20:43:21 ID:J8+wXU7E
アフォか。
とっとと調停でもしたら?
336無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 22:12:52 ID:mcau00Hj
まったく、巻き込まれる銀行もいい迷惑だな
一定期間過ぎたら、さっさと供託でもできるようにならねえかな
337無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 22:58:38 ID:2nW7zScA
だいたい、従姉に相続権無いだろ。
338無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 23:05:49 ID:3VDrzlL7
みなさん、実際は法的な権利だけで相続が進むとは限りませんよ。
アホ呼ばわりは、自由ですが、混沌とした現実にも目を向けるべきです。
マニュアルのパターンを外れた者は、その人のせい、では語れない様な
理不尽な目に合っていて見過ごされるべきでない立場の人もいますよ。
339無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 23:17:43 ID:3VDrzlL7
>>334
>やはり、こまめに本店に電話をしてチェックするのがよいですね。
そうですね。金融機関の特定が済んでいるのですから、気になった時に
連絡がとれる様になっておくのは良い事ですね。こういうケースの相続は
一、二年で片付かず、数年に渡る話し合いや休眠状態があったりするものです。
傍目では、早く済ませたら、とか、家裁に行ったらとか言えますが、相続以外
の人間関係等もあって簡単ではない事もありますね。関係者の人間性や人格に
まで気持ちが廻る事もありますが、それは、棚上げして焦らずに、冷静に、信
じて、かつ建設的提案を積み上げる事しかないと思います。
340316:2005/06/21(火) 23:25:42 ID:IFr2NAe4
>>317
ありがとうございました。
今日県の法律相談所に逝っていろいろ聞いてきました。
おおよそ317さんの書いていたとおりでした。

母にはもう一切関わらないという旨をはっきり本人に告げて、
遺言状を書くんだったら権利を放棄するから
私の名前をはずすようにと言いました。
ここまで言えば勝手に振り込んでくることはないと思います。

母が生前の間は、強気に出ればいいだけの話だったんですね。
ありがとうございました。
341無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 03:42:21 ID:AC9+g3Hp
家族よりも弟の別れた嫁を尊重する経緯が知りたい
3421/3:2005/06/22(水) 05:19:37 ID:MybvlASZ
257と258に書き込んだ者です。
みなさんご返答いただきありがとうございます。
自宅にパソコンが無いのでお返事が遅くなってしまいました。申し訳ございません。

金融機関の確認の義務についていろいろお話が出ているようですが、同じようなお話は結構あるのですね。
私が調査して頂いた金融機関では、除籍謄本などの提示を求められ相続人であることの確認をされました。

>>259 >>272 >>274
預金の隠匿を知ったのは、兄に不信感を持ったので金融機関に相続人である証明をして調査して頂き分かりました。
兄に渡した書類は、兄が作成した不動産についての遺産分割協議書に実印を押したものと印鑑証明と戸籍謄本だけだったと記憶しています。

一回で何文字位書き込めるのか分からないのですが、長くなってしまいそうなので分けて書き込みます。
3432/3:2005/06/22(水) 05:19:50 ID:MybvlASZ
上の続きです

>>264 >>265 >>266 >>267 >>273
「亡くなっている父の実印を使って委任状等を作ったのだと思います。」
というのは、金融機関の確認がちゃんとされているという前提での素人考えの予想です。
金融機関に本人が出向いて定期預金を引き出す時でも、本人確認をされると聞いていましたので。

>>280 >>281
父は経済的には兄の世話にはなっておりませんでした。
ずっと健康でしたので兄家族に負担がかかったとしても、亡くなる1〜2年位だと思います。
このことに対しては、数十年間自分で地代、家賃、税金を支払わずに済んだ事、そして家を建てたり購入しないで済んだ事等を考えると充分ではないかと思っているのですが・・・

申し訳ありません、もう一つ続けさせてください。
3443/3:2005/06/22(水) 05:20:11 ID:MybvlASZ
>>275
不動産に関しての遺産分割は遺産分割協議書に実印を押してしまってる以上、完了してしまっていますよね?
258で書いたような相続財産を故意に隠していたようなケースの場合には、遺言書を隠匿していた相続人に対する相続欠格のようなものは適用されないのでしょうか?
もし主張できるのであれば、先の不動産に関しての遺産分割を無効にして私が一旦相続し、その上で兄ときちんと分け直したいのですが。(この場合は贈与になってしまうのかもしれませんが)
一度終了した遺産分割は、基本的にやり直すことはできないと市販の本には書いてあったのですが。

また、このような事をした兄に対しての法的なペナルティーというのは何かないのでしょうか?

長々と申し訳ありません。どうかよろしくお願いいたします。
345334:2005/06/22(水) 07:24:31 ID:77E76IjV
>>337
>だいたい、従姉に相続権無いだろ。
従姉が言うには祖父が父の3年前に亡くなっており、その遺産が父名義の
通帳になっているということです。
>>339
ありがとうございます。
冷静にあせらずに頑張ります。
346無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 09:49:07 ID:YpHvR/zS
>>345
ならあんたのやることは、調停でもして相手にその預金が祖父のものだと証明させることだろ。

祖父の相続も終わってないのか?
トンでもない一族だなw
347無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 10:37:21 ID:YbEqS52+
>>344
違法行為、法的逸脱、と言った事は実は日常茶飯事に起きています。
ただ訴えるかどうかは、又別という事です。相続でも同じです。
あばたが訴える方が良い、納得も行く、その後の関係も含め、社会的
に法的に、訴え罰を求めたものとして責任ある身じまいをとれるなら
そうすれば良いでしょう。ただ、実際にはこういう親族間での裁判で
の事後は、簡単でなくなるのも多いでしょう。
そういうのを目の当たりにすると、とんでもない一族がまた現れたと
法曹関係者の心には冷たいがっかりした感情も出てしまうのでしょう。
一種の先入観と諦めでしょうか。
さて、ともかく法的ペナルティーを課す事は親族のみでは出来ません。
家裁に申し立てしなくては出来ません。
348無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 11:33:10 ID:IfLXAbsY
この春に死んだじいさんが、俺宛の遺言状を作って弁護士に預けてたらしい。
全財産を俺に、俺が死んでたらその嫁か子に、それも死んでたら国に、
ていう文面なんだけど、親も親戚もベタベタしてきて気持ち悪い。
自分はまだ一人身ですが、出来たら全部どこかに寄付したい。
どうしたらいいか教えてください。




349無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 11:53:49 ID:YpHvR/zS
折れにくれw
350無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 12:11:50 ID:KG27C+L0
>>348
寄付したらいい。遺言がある以上あなたのものですよ。
あ、遺留分があるからその分は差し引かないとだめか。
351348:2005/06/22(水) 12:53:26 ID:IfLXAbsY
じゃあ遺留分を引いて、国に寄付することにします。

じいさんは確かに偏屈でやかましい年寄りだけど、
顔を見せるだけで料理取ってくれたり小遣いくれようとしたり、
子供は次男親父と早世した長男嫁と子供と長女がいるけど、
口うるさいのが嫌で避けてたようなんだよね。
親の世代ではいろいろあったようで。でも自分は孫だから、関係ないしね。

墓は親父とお袋が守るんだろうな。俺の代になったら永題供養を頼みます。
ありがとうございました。
352無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 21:55:12 ID:9m+iXdVT
遺言つっても法定相続人(?素人なんですまん)が全て各々の遺留分を主張したら
結局、自分の遺留分しか残らないんじゃないの?
353無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 22:03:12 ID:QiLH5/cz
調停にて解決できなくて裁判を起こす場合2週間以内に申し出をしないと
いけないようですがその2週間の間に弁護士も決定しておかないと
だめなのでしょうか?
354無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 22:22:48 ID:97x6txKJ
>>353
時間さえあれば弁護士頼まなくてもできるよ

弁護士を選任するのに期限はない
355にせべんごし@:2005/06/22(水) 22:50:53 ID:2EiqhtYs
>>353
それは、民事調停で収めた印紙を生かす場合な。。
356無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 22:53:36 ID:rcu0xpOw
>>352
遺産の半分は残るよ。
357無責任な名無しさん:2005/06/24(金) 12:36:05 ID:/uPEmjSs
質問です

数年前親が死んだ時、マンション(被相続人名義)の相続登記をしましたが
生前、マンションにはローンを組んだ銀行の抵当権が設定されており、
ローン支払額の中に債務者(=被相続人)の生命保険料が入っていました。
親死亡と同時に保険金がおり、債務弁済がなされました。

で、すったもんだして相続登記(所有権移転)をやって謄本を取ったら、
自分がやったはずのない抵当権抹消登記がされていました。

この抹消登記は誰がやってくれたのでしょう?また登録免許税1000円は
誰が払ってくれたのでしょうか?


358無責任な名無しさん:2005/06/24(金) 13:06:57 ID:ILXcep4q
ここに書き込む前に、TELするところがあるだろうが。
359無責任な名無しさん:2005/06/24(金) 13:12:37 ID:gVslijLV
>>357
ここで、登記したのでもないのに、ここで訊いて分ると思いますか?
360無責任な名無しさん:2005/06/24(金) 14:58:56 ID:97Ajcdl1
>>357
銀行
361無責任な名無しさん:2005/06/24(金) 14:59:44 ID:yyoFnCcP
>>357の登記をした香具師は出てきてやれよ。
362無責任な名無しさん:2005/06/24(金) 15:09:13 ID:BBdscOBa
は〜い。
こっそりやっちゃいました。
へへ
363357:2005/06/24(金) 18:00:35 ID:/uPEmjSs
有難うございました
364無責任な名無しさん:2005/06/24(金) 18:50:17 ID:yyoFnCcP
・・・マジ?
365無責任な名無しさん:2005/06/24(金) 22:16:29 ID:iTYjkbax
父と母は離婚していて、その父が亡くなったのですが、埼玉にある父の家に不動産屋と一緒に訪ねたとき、内縁の妻がいてその人が父の通帳等持ってるんで
私は火葬代や納骨代にその通帳にあるお金をまわしたいんで渡してくれと言ったら、わかったと言いいました。
この時は不動産屋も一緒に聞きました。

ですが最初に相手が送ると言ってから、もう一ヵ月経ちます。
電話での連絡も取れたりたり取れなかったりで一昨日電話で話した時には、本当か嘘かわからないんですが「弟が死んで忙しいから来週には送る」とまた引き伸ばされました。
しかも普通に父の通帳をこっちに送ってくれればいいものをその内縁の人名義に通帳を作りそこに父の預金を移したやつを送るといってます。なんか自分のものにして何処かに逃げられないかと不安です。
どう対処したらいいでしょうか?
私は宮城で相手は埼玉です。通帳には二百万入ってると内縁の妻から聞いてます。
366無責任な名無しさん:2005/06/24(金) 22:20:42 ID:aytaHlWO
そこの銀行の支店にいって明細をとる
口座が止まるけどこのさい仕方ない
367無責任な名無しさん:2005/06/24(金) 22:24:18 ID:g02wFfA6
>>365
私は素人ですが。

(父のところが除籍と書いてある)父の戸籍謄本と自分の戸籍謄本をもって、
銀行に行って、父が亡くなったことを申し出る。
その時点で資産凍結するから、下ろせなくなる。
(通帳は要らない。銀行で調べてくれる)

内縁の妻がすでに下ろしていたら知らない。
368365:2005/06/24(金) 22:34:14 ID:iTYjkbax
レスありがとう>366 367
実はもうお金をおろして自分の口座に入れてるみたいです。ですが父の通帳の明細が取れればそれを証拠に被害届けとか出して取り返せるんですかね?
369無責任な名無しさん:2005/06/24(金) 22:41:02 ID:g02wFfA6
明細は取れます。
その後の被害届けについては、私にはわからないです。
370無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 00:12:06 ID:75Gkp7Ik
基本的には民事として警察は関わってくれないだろうから
どうしても取り返したかったら自分で回収することになる。
借金の取りたてと一緒で返す気ない人から回収するのはかなり面倒。
でも200万なら頑張る価値あるかな。
371無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 07:33:01 ID:hCjLHc/d
すいません、教えてください。
先日、祖父が亡くなったのですが、葬儀の打ち合わせとかを
親族や葬儀屋としている隙に祖母が祖父の預金を全額払い
戻してしまいました。
お金が下ろせなくなる、と心配しての行動だったようですが、
これって何かの処罰の対象とかになってしまうんですか?
悪意があってのことではないのですが、母がとても心配して
いますので安心させてあげたいと思い相談に来ました。
よろしくお願いします。
372無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 11:33:47 ID:kN+uwClb
>>371
銀行が困るだけで特に罰則は無かったはず。
そのお金を葬儀費用として使うならば問題無いよ。
373無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 19:28:54 ID:7IxhaEVi
そうなのか
374無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 19:37:29 ID:YVAyhWmo
下ろそうが下ろすまいが、被相続人が亡くなった日を元にして
資産の計算をするから、下ろして使ったことに対しては問題ないだろう。
実際、うちも口座を変更するまで、自動引き落としをしていたから。

ただ、現金を分配するときに足りなくなって、問題になる可能性はあるかも。
375371:2005/06/25(土) 20:15:07 ID:m925nY8U
371です。
ありがとうございます。
早速母に知らせてきます。

金額の大小とかも関係ないですよね?
376無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 23:17:16 ID:Fu03NRnZ
俺のじーさんは呆ける前から孫の俺に全財産をあげると言っていたが遺言は書いてくれてない。
呆けた今でも遺言書いてもらったら効力ありますか?
もう望み無いですか?
377無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 02:53:14 ID:QeUS4rJt
初めて書き込みさせて頂きます。

当方の両親は、姉・当方が成人した後に離婚しています。
ちなみに当方も、成人後にボンボンとスピード結離婚(子無)をしているので、
姉・当方は父親の姓なのでつが、

ここで問題なのが、当方が離婚した際に財産分与でもらった
不動産、及び慰謝料が結構な額なんでつが、

もしもこの先自分に万が一の事が遭ったときには、
全て母と姉とに相続してもらいたいと思っています。

父親には、幼少時からの精神的・肉体的暴力、
及び家庭には金を入れずに扶養義務を果たしてはいなかったので
ビタ一文相続はさせたくはないのでつが、

これって一筆書けば可能でしょうか?
それとも、もし父親が訴えれば、父親も相続可能になってしまうのでしょうか?

どなたか御享受お願いします。
ちなみに文書作成を頼むとしたら行政書士or弁護士どっちなんでしょうか?
無知でスイマセン・・・
378無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 10:28:18 ID:0pcZaGQE
遺留分をどうするかだね。その生前に可能な対処を調べよ。
379無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 10:36:53 ID:0pcZaGQE
結局あなたの意志、判断だけですべて放棄させる事は困難、というか無理で、
結局、父親の承諾と本人の文書化が要る。
380無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 11:50:10 ID:1yZ/x2Gh
もともと、てめえの財産でもねえじゃねえか
381無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 17:51:58 ID:lHnV3LAk
父が亡くなり、遺言書で自宅土地家屋を母とぼくと弟の3人で分けることになり、
3人とも内容に納得して分割協議書に署名捺印しました。
実家には母と弟が今も住んでいて、ぼくだけ独立して別居しています。
ところが、相続物件を3人の持分で名義変更して相続税の申告もしたのに、そのあと
母と弟が人が変わったようになり、ほとんど連絡が取れなくなって、物件を売却する
気配も見られず1年以上住み続けています。
ぼくだけつまはじきで、何ももらわずに相続税だけ分納で払っています。
(相続物件は土地家屋など他もあったのですが、自宅以外すべて母が相続しました。
また3人で分ける自宅家屋についても、総額で1億くらいで、法定相続より母が2/6、
ぼくと弟で1/6ずつと、母がかなり優遇されています)
ことを荒立てたくなく、ちゃんと売却して分けるから待っていろ、という母を信じて
いたのですが、先日父の3回忌も終わり(法要にもぼくは呼ばれてません)、いまだ
音沙汰なしなので、3人で話し合いたいのですが、母と弟は全く取り合ってくれません。
(ていうか、電話でも直接言ってもほとんど連絡が取れません)
ここまでつまはじきにされると、ぼくになにか問題がありそうに見えると思いますが、全く身
に覚えがなく、母はほんとに人が変わりました。
相続関連の本を読んでも、うまく分割協議を進めることは解説されてるんですが、いったん
分割協議で決まった後で実行されないトラブルに関しては書かれてるのをみたことがありません。
弁護士に相談しても、強制して物件を売却しろとはいえないので、よく話し合って、と
いうばかりです。
かくなる上は調停を起こして3人で話し合いたいのですが、調停を起こしたら母たちを呼び出す
強制力はあるのでしょうか?
また、このような内容で調停を起こすことが出来るでしょうか?
もうひとつ、ぼくが自分の権利分だけがほしいだけで、余計にくれとは言ってないのに、母は
強欲なことを言うな、とか、あてすするな、とまで言われています。
ぼくは間違ってないですよね?
382無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 17:58:38 ID:nzrFCbDq
自宅を売ったら、母と弟は、どこに住むんだ?
別に無理に売るこたあないだろ。
馬鹿息子より母が優遇されるのは当たり前。税金だって安くなるし。
そもそも、おまえは父の財産形成に無関係だろ。
遺言で持分が与えられただけでも感謝しろ。
ま、不動産共有の遺言何ぞを書いた父の不徳だな。
383無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 18:18:16 ID:lHnV3LAk
382さん>
381です。言葉が足りませんでした。
遺言書では「自宅土地家屋を売却の上、必要経費を引いて、3人で分けること」となっています。
決して不動産共有で持っていろ、という遺言ではないのです。
しかも分割協議のときに、母と弟は自分の取り分で賄って新居に移転するという確認も取っています。
一時母が、新居を購入するのは必要経費、新しい家を経費で買うからお前の取り分は(1/6より)少なく
なるよ、といわれて、そんな必要経費認められるわけないだろうと、それを突っぱねたことがあるのです。
(だって新居購入は売却の必要経費であるわけがないし、それを認めて、弟も必要経費で家を買うとか言い
出したら、ぼくの取り分はなくなりますよね)
そのころからぼくを疎ましく思うようになったようです。
そのあとも、母はおかしなことをずいぶん言ってきたんですが、とにかく、お前のために悪いようにはしないから、
早く売りたいから、すぐに売って分けてやるから、と名義変更の手続き、司法書士への名義変更に対する委任、
その他手続きをぼくに急がせたんです。
名義変更したとたん、連絡が取れなくなり、やっと連絡が取れても、話を持ち出すと、こっちが売るのを黙って待っ
てなさい!と烈火のごとく怒る始末、挙句の果てに、あてにするな!とまで言い出す始末で、向こうからは
まったく連絡がなく1年以上・・・。
それでも母を信じて黙って待っていたんです。
これでも、ぼくはバカ息子でしょうか?
384無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 18:53:45 ID:ymWTR4xH
>>383
あなたは、離れて住んでいることをいいことに、協議書にハンコをつくだけで、
相続に関する手続きとかを、全部、母と弟にやらせていたんじゃないの?
長男なのに家にも戻らず、家のことも何もしてこなかったんじゃないか?
多分、「家のことを何もしないくせに金だけは要求するウザい兄」と思われているね。

母と弟が嫌っている原因はわからないけど、話だけを読んでも、心情的な問題だな。
自分の行動を省みるのが先なんじゃないか?
385無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 22:00:54 ID:vbGkYklg
>>381がなぜ叩かれるの?
長男だから?お前ら死ねよ。
これが長男と母親が家に住んでるんだったら、金で払えとか言うんだろ?
>相続に関する手続きとかを、全部、母と弟にやらせていたんじゃないの?
母と弟が>>381にやらせなかったとも取れるだろ。

ところでこの場合、あんたも一緒に住めばいいじゃん。あんたの名義にもなってるんだし。
って言われればそれまでなの?住まないのは>>381の勝手。ちゃんと相続した分は>>381の名義になってる。
って言われればそれまで?
386無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 22:36:49 ID:0pcZaGQE
この場合、強硬手段もあります。名義が共有である以上、勝手にあなたの持ち分を
他者に売却できます。請け合ってくれる業者を探せれば可能です。これが難しいですが。
ただし、却ってもめる事や、今後、母の相続は期待できず、絶縁状態になる事も予想され
るので、覚悟が必要です。
387無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 22:46:25 ID:ugMifsxq
>>381
不動産は共有名義だと思うから、民法256条で分割請求できる。
多分、和解で金銭解決になるか、最終的には、競売で金銭解決。

とここまでやらずとも、すんでんるんだったら、もう少し待ってみれば。
固定資産税を肩代わりしてくれれば、それほど損でもないよ。
388相談:2005/06/26(日) 22:56:35 ID:jtw+ytfT
伯父が亡くなったのですが生きていた時にもらった3000のお金の税金2100は必ず払わなくちゃいけないのでしょうか??また払うとしたら税務省に分割という形でも平気なのでしょうか??
389無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 22:58:54 ID:ugMifsxq
>>388
法定相続人の数を書いてくれ。贈与税は、払ったんだろね?
390388:2005/06/26(日) 23:05:42 ID:jtw+ytfT
人数は兄弟の5人です。贈与税は払ってないと思います。生きてる時にもらったお金には7割税金つくのは本当でしょうか??
391無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 23:12:33 ID:ugMifsxq
>>390
だれの京大?
生きてるときにもらったら,その時点で贈与税が発生する。

贈与税は,贈与税率でググレば分かる。だいたい半分。
392388:2005/06/26(日) 23:22:30 ID:jtw+ytfT
あっすいません。父の兄弟です。贈与税というものをたぶん知らなかったと思います。やっぱり払わなくてはならないんですね。分割は可能なのでしょうか??
393無責任な名無しさん:2005/06/26(日) 23:53:51 ID:ugMifsxq
>>392
相続税の基礎控除は、5000万円+1000万円×法定相続人数。
これを超えると相続税がかかる。相続税率はググってくれ。

贈与税は、分割払いも不可能ではないので、税務署と相談してくれ。
ちなみに、延滞税は高いので、早めに払った方がよいかと・・・
394無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 00:41:17 ID:hhcpc3fU
>>381です。
たくさんのご意見ご解答ありがとうございます。
>>384さん。あなたのご意見はすべて推測ですね。僕の質問の答えをひとつも書いてありません。
推測されるのは構いませんが、ご解答をいただけないなら見当違いのご意見はご遠慮ください。
>>385さん、ご弁護ありがとうございます。385さんのおっしゃるとおりです。
今回の質問の内容と直接関係なかったので割愛していましたが、少し書いておきます。
父は、一昨年の1月からすい臓がんで入院していて6月に亡くなりました。
父がじつは入院していて危ないと聞いたのは5月の終わりごろでした。その間、実家に
電話しても全くつながらず、ひた隠しに隠して最後の最後になってようやく知らせてき
たんです。
どうしてもっと早く知らせてくれなかったと言っても、母と弟も知らなかったほうが
よかったよ、面倒みるの大変だったんだから、気を遣って言ってるのかあてつけで言って
るのかわからないことを言っていました。
 亡くなったあと、ぼくは、最後まで看取ったのは母と弟なんだから、当然遺産の分割は
母と弟が優遇される内容でいい、と申し出ました。
 でも、母はそのときはうやむやに返事をするばかりで、それから4,5ヶ月後、突然家裁から
遺言書を開封する旨連絡が来たんです。母は遺言書があること自体、そのときまでぼくに
隠していたんです。
>>385さんの言うとおり、実家を売ったあとの母の行き場として、いっしょに住もうと言って
財産を合わせて2世帯の家を買おうとも言ったし、母の兄弟のいる関西に行ってもいいし、好
きなようにしたらいいんだよと提案し、相続手続きのこと、手伝うこと調べることがあれば
何でも言って、協力するからと申し出ました。
ところが母は、そんなことは私がすべてひとりでするから、あんたは私に任せておけばいい
んだ、と強行にことを進めたのでした。
ぼくは妻と子供と別に住んでいて、それまではしょっちゅう行き来していて、妻と母との仲も、
わざとらしく言うのではなくすっごく良かったんです。うちの子供たちも、頻繁に外に連れ出
してくれて、玩具を買ってくれたりおいしいものを食べさせてくれたり、いいおばあちゃんだ
ったんです。それがいまは・・・孫にも会おうとしません。
395無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 01:02:06 ID:IPYB/jXm
私も立場は違いますが、孫の立場で、祖母に以前からかわいがられていたと思っていたのに、
相続のタイミングで、母との関係とともに孫でないと言われた。母も含めたい変に驚いた。
現実に、お金によってなのか、こういう風に恐ろしい悲しい事が現実にあるのですね。
全くご同情致します。
推測で申し訳ないのですが、弟さんが関係していると思います。
私は、家裁での遺言状の開封の時点で、お母様は、面子を失ったのではないかとも想像致します。
解決策は簡単ではないでしょう。が、取り敢えず言える事は、焦らない事です。
可能な限りこれまでに出て来ている、書類一式を手元に揃え、定期的に不動産名義の他人への変更
がないか確認する事も、重要と思います。 私も相続現在進行中で苦労しております。
分割協議書の後でも難しくなる事があるというのは、協議書の中に不動産売却含めた期日等の詳細
を過怠約款付きで決まる必要もあるかなと思いました。もめた末の売却含む分割の場合。
396無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 01:04:38 ID:hhcpc3fU
>>386さん、ご解答ありがとうございます。
前に少し書いたんですけど、母は、自分の新居購入を実家の売却の必要経費に
当てて考えているんです。つまり僕や弟の取り分の1/6から、母の新居購入代を
経費として引いて、残った額を渡すつもりでいたんです。
ぼくは、それはおかしいでしょう、とその場でいい、そのあと税理士、司法書士、
弁護士にも聞いて、そんな経費は考えられない、ということを確認して再度母に
申し出ました。母は、いまだに僕に渡す額を少なく見積もっているようで、それ
を僕が納得しないから、実家を売却せずにずっと住み続けてるんだと思います。
連絡しても出ない、連絡取れたら取れたでそれはいやそうな態度で電話に出ますから。
だから、強行として、386さんの言うように、第3者に売るよ、と母に言ってみたいんです。
第3者がぼくの代わりに相続人のひとりに入れば、新居購入を経費に入れる、なんてことが
強引に進められなくなりますからね。
でも、おっしゃるとおりずっと覚悟が決まらなくて・・・。きっと断絶になるでしょうから・・・。
それで、一度3人で集まって、どう考えているのか聞いてみたいんです。
それには調停を起こして強制的に召集しないと・・・絶対に応じないでしょう。
母は当初から、1度3人で集まって話し合おうというぼくの申し出に、3人で集まると
余計にもめるから、と絶対に集まらなかったんです。
おそらく3人で話し合うと、自分ひとりの考えで進められなくなるし、手なずけてる
であろう弟が僕と結託すると思ってそれが怖いんでしょう。
397無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 01:15:34 ID:IPYB/jXm
非常に良く分ります。
状況も見積を小さくしたり、必要以上に経費を差し引いたりする所まで、似ています私の所と。
先ず、書面でのやり取りを提案されては如何でしょう?
どうしても無理な場合は、調停などに至る前段階として、回答期限付きで、内容証明郵便を出す
という方法もあります。
とりあえず、文書に証拠を残す事も大事です。あなたの誠意と、母上と弟さんの意見を。
398無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 01:28:14 ID:hhcpc3fU
>>387さん、ご解答ありがとうございます。
民法256条で分割請求、競売での金銭解決、ちょっと調べてみます。
おっしゃるとおり、すぐ売らず待ってもいいんです。
でも、角の立たないやり方ってあるじゃないですか。
母は「お前たちのためにお前たちのために」とか「すぐに売って分けてやるから
言うとおりにしろ」とか言って、ほかにももっとおかしなことを言ってきたし、
どんどん自分勝手に手続きを進めたんです。
で、名義変更のあと、それっきり・・・。
こっちからどうなったとか、売却のめどはとか聞くと、ちゃんと売るから、
と言って全く売ろうとしない。そのうち、あてにするな、とまで言い出す始末・・・。
これのどこが、「お前たちのためにちゃんと」ことを進めてるんでしょうか。
こんなやりかた、角がたつに決まってるじゃないですか。
これが、悪いけどすぐ売却しないで実家に少し住まわせてくれないか・・・
とか、金銭的にきついので、1/6から少し出してくれないか、とか母が持ちかけてくるのあれば、
納得して待ちますけど。
なんか母は、自分の財産にぼくがたかってるような感覚になってしまってるようなんですよね・・・
しかも、前に書きましたけど、ほかに不動産(主に土地ですけど)が三つくらいあって、
それもすべて母が相続してるんですよ。
僕と弟には、それらすべての財産の内の、実家の部分の1/6・・・なんです。
「1/6」の前と後ろに「たった」と「だけ」という単語が付きますよ。
ちなみに、家裁で遺言書を開封したとき、その日に母はもう協議書の文書を用意していて、
僕と弟に、さあ判を押せ、と迫ったんです。
遺言書の同じ内容だったし、内容的には、母が優遇されてるけど父がしたことだからと納得
して、その場で判を押しましたが、あれだけあの場ですぐに判を押すように迫ったのは、
おそらく遺留分の請求をされないよう警戒して、ということだといまでは思っています。
399無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 01:39:47 ID:hhcpc3fU
>>395さん、大変参考になるご意見、ありがとうございました。
遺言書の関しては、母は父と一心同体のような夫婦だったので、その内容を母が
知らなかったとはどうしても思えません。だから、その場で同じ内容の分割協議書を
用意していたのでしょう。
弟は少なからずショックだったようです。やはり最後まで自分が父の面倒を見たという
面子があるし、それがぼくと同じ相続内容だったのですから。
なるほど、定期的に不動産名義の他人への変更の確認・・・重要ですね!
それは気づきませんでした。
おっしゃるとおり、売却の期日も書かれていませんが、売却物件に関しても、大きさ

しか書かかれてなくて、金額は書かれてないんです(問題の必要経費の額も)。
こういうものに簡単に判を押してはいけません、と司法書士の先生に叱られました。
でも、まさか母がこんなに冷たい対応をすると思ってないし、こんなにもめると
思ってなかったもんですから・・・
ちょっとじっくり焦らず対策を考えてみます。
395さんも、ご苦労な去っている真っ最中との子と、がんばりましょう・・・!
400無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 01:50:01 ID:hhcpc3fU
>>397さん、またまたありがとうございます。(=395さんですよね^^)
電話が通じると、母はすでに僕に対してとてもいやな対応をするようになっています。
出たとたん「いったい何のようなの!?」とけんもほろろです。
しかも、名義変更後、最初の1,2回進行状態を聞いただけで、ほとんど1年以上
(その間やり取りできたのは数回ですが)相続の話題は一切出してないにもかかわらず、です。
ひさしぶりに電話して「どうしてる?」っていうだけの電話でも、かけられるのがいやなようです。
(相続の話題をいつ切り出されるか、気が気じゃないんでしょうか)
書面だと無視されるだろうと思っていたんですが、回答期限付きの内容証明っていいですね!
いままでの文書は残してありますし、経緯はそのつど書きとめてあります。
今後の電話での会話も録音しようとICレコーダーを購入しました。
でも、着信を見て、ほとんど出ません。そのうち着信拒否されるかも・・・
(そうなれば、強硬手段に出る口実が出来るんですけどね^^)
401無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 01:57:36 ID:IPYB/jXm
>ちょっとじっくり焦らず対策を考えてみます。
そうですね。それにしてもご心痛お察し致します。

>395さんも、ご苦労な去っている真っ最中との子と、がんばりましょう・・・!
ありがとうございます。大変ですが、一方で、最近ちょっと開き直ってきました。
夜も遅いので、又明日にでも。それでは。
402無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 11:50:06 ID:X0+4gMul
>>394
>僕の質問の答えをひとつも書いてありません。
>推測されるのは構いませんが、ご解答をいただけないなら見当違いのご意見はご遠慮ください。
ここはあなたの専用スレですか?

このスレで「たかが相続問題」言いたくないけど、
義理も何もない人間に対してならともかく、
家族と仲違いしてまでするようなこととはとても思えない。
そこまでしても相続資産がほしいのか、って思ったまでです。
403無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 12:23:58 ID:8gIF37Pp
欲しいんです!
404無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 12:48:49 ID:lPgLzb8s
>義理も何もない人間に対してならともかく、
>家族と仲違いしてまでするようなこととはとても思えない。

これはお前個人の趣向だろ。

>そこまでしても相続資産がほしいのか、って思ったまでです。

遠慮して自分の権利をフイにすることはないと思うがね。
俺的には、過去にカキコした奴で親戚が五月蝿いから国に・・・なんてのはもってのほか。

質問者の個人スレじゃないことは確かだけどな。
405無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 13:43:49 ID:IPYB/jXm
>>家族と仲違いしてまでするようなこととはとても思えない。

そういう見方やそういう事例での相談もあるのも事実でしょうが。。
おそらく、ここの相談での身内のもめ事というのは、正当な権利の
「親族による侵害行為」で起こった親族間の急性的、慢性的な信頼
関係の崩壊、または停止状態による心痛、不可解さ、不条理さ、落
胆などに至った上での相談と思われます。

法的には、協議のみで法定分の0から100%以上まで分割は可能で
すが、核家族化とゼロ成長の続く先の見えない時代にあって、相続で、
親族間で自己に必要以上の利を主張するものが現れ易い環境になって
いるのも事実と思います。
こうして、信頼を壊してでも、利を増やそうと画策する者が出て来た
ときの驚きと落胆は、個人に留まらぬ、社会的なマイナスでさえあり
ます。おまけに、こういう者が現れたら、相続の取り分を諦めるとい
うのでは、余りに不公平でしょう。相談をして状況を公平にするアド
バイスを知恵を、という気持ちになって当然の様に思いますが。
(こういう状況が増え続ければ、公序良俗にも反する。)

但しこういう、不特定の集まりで、質問するときは、自分の意図と違う答え
が来ても切り捨てる様な、苦情を言える立場ではない事はわきまえるべきでしょう。
一方、議論としては、質問や説明の不備があれば、説明を重ねる努力をすることが、
第一でしょう。



406無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 19:14:16 ID:kyifh+Yl
該当物件の市場価格をまず調べ、
その価格に自分の持分をかけ
更にそこへ50%〜80%程度の額をかけて
母親なり弟に売却すりゃいいんじゃねぇの
最後の数字は持分なんて相当値引きしても売れないようなもんだからという趣旨。
407無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 20:07:05 ID:IPYB/jXm
当事者は買わないと思いますよ。買ったとしても、この物件全体が売れるまで、
支払は拒むでしょうし。。。その程度の方法じゃなかなか解決難しいかも?
一つの案ではありますが。何分にも親族相手じゃね。外部の不動産会社を
つれて来て、値段見てもらう位必要かもね。元々前売却の協議書による契約が
あるのだから。そういう事を申入れたらどうなんかな。
408無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 20:47:24 ID:Fcq0Thnw
>>381にしてみれば、まさに母親の行為が
>家族と仲違いしてまでするようなこととはとても思えない。
んじゃないでしょうかね。
それなのに、人に相談すれば叩かれる。
例え法的手段で争っても、その結果ある程度の成果を収めても、
>却ってもめる事や、今後、母の相続は期待できず、絶縁状態になる事も予想され

訳ですよね。
>>381さんが自分の分を越した要求をしてるわけじゃない。
母親や弟と同じ権利を主張してるだけ。
それなのに親族同士なのに争わなければならないような、ことを仕掛けてくること自体が、
>>381さんにとって図りきれないほどの大きな痛みになってると思います。
心的健康にも実利的にも。
単なる愚痴です。すいません。
409402:2005/06/27(月) 21:50:10 ID:4erUr03/
>>404
書き方が悪かったです。

>遠慮して自分の権利をフイにすることはないと思うがね。
当然もらえるものには間違いありません。


>>ALL
荒れるような書き込みをして申しわけありませんでした。
410無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 22:14:02 ID:kyifh+Yl
>>407
んなこたない。
持分が全て自分のものになれば色々やりやすい
むしろ、近い将来市場価格で売れるという事が前提なら
相談者にとってかなり不利だから相談者が飲む分けがないというほうじゃないか?
411無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 22:47:56 ID:aN6qRzaO
>>402さんへ。
君の書き込みに俺もむかついたので一言書いてやろうと思ってたら、>>409
謝られちゃったから、書き辛くなっちゃった。
>僕の質問の答えをひとつも書いてありません。
>推測されるのは構いませんが、ご解答をいただけないなら見当違いのご意見はご遠慮ください。
ここはあなたの専用スレですか?
って、君のスレでもないよね。
カキコを見ると、まさに君は見当違いの非難しかしてない。
いわば、禁煙の電車内で君はタバコを吸ってる。それを注意した人に
「これはお前の電車かよ」って言ってるようなもの。
でもさ、質問者>>381さんも、最初の質問の趣旨を忘れてるんじゃないかな。
大元の質問は、調停を起こしたらお母さんや弟さんを呼び出す強制力があるかどうか、
だよね?
強制力は、はっきり言ってありません。
調停を申し立てて呼び出しても、話し合う意思が無ければ出席しなければいいだけのこと。
出席しても、話し合うことはなにもありません、と言われてしまえばそれで終了。
こんなことで調停を起こせるのかどうか、これは起こせます。訴訟も起こせると思います。
この辺は弁護士さんに相談してみるのがいいでしょう。
>>381さんは間違ってるかどうか、すべてのカキコを見る限り、あなたは間違ってない!
お前のためにしてやるとか早く分けてやるから、と言って手続きだけさせて、手続きが終わったら
ナシの礫になる・・・いわば、あなたの権利の上に居座って今ものうのうと暮らしてるんだよね?
はっきり言って詐欺だと思う。
それでいて何ももらわずに相続税を払ってるんでしょう?
ほんとにお気の毒です。
いろんな人がいろいろ解決策を出してるけど、僕の意見も入れてまとめると、
1、第3者に自分の権利を売る。(まず買い手がいないのでこれはかなり難しいでしょう)
2、お母さんと弟さんに権利を売却して譲る。(誰かも書いてたけど、破格な値で持ちかければあるいは・・・)
3、お母さんが死ぬまで待つ。(そのかわり・・・と相続税を払ってもらったら?)
4、あなたの権利分の家賃を取る。(これは相続してもらっても過去にさかのぼって支払いを請求できるのでは・・・?)
こんなもんでどうでしょう?
412無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 22:58:50 ID:kyifh+Yl
関係を壊しても良いということが前提なら
調停→審判という道をたどれば
売却させて権利分を貰うもしくは持分を買い取らせることは出来るよ
おすすめしないが。
これからの人生、長男、母親の世話、墓の面倒
など総合的に判断し、文章に残して決着するしかないよね
413無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 23:40:14 ID:cfa5L1q3
素人の集まるスレはここですね
414無責任な名無しさん:2005/06/27(月) 23:58:43 ID:4erUr03/
>>413
あなたはプロですか?
415無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 00:10:25 ID:0dIzdNdb
>>381です。
いま来てみてびっくり。ほんとにたくさんのご意見をありがとうございます。
結局母にしてみても僕と仲たがいを進んでしたいわけじゃないと思います。
前のように家族仲良く暮らしていきたい。
でも、やはり欲は捨てられない。
僕からいつ相続のことを切り出されるか気が気じゃない。だから僕を避けてしまうのでしょう。
それで、いつの間にか価値観、感覚が狂ってきてしまった。
母が欲の多い要求をしてくる。僕は正当な意見を言って拒否する。
すると、あいつはなにかとごねる、あいつは強欲だ、となってしまうのでしょう。自分の価値観に
取り付かれて感覚が麻痺してきてるから・・・。なにも知らない弟にも僕を悪く伝えてるんでしょう。
結局、このままなにもことを起こさないのが平和でいいのかも・・・。
もちろん、ぼくにだって遺産がほしいという欲もあります。それに、なんか父の心遣いを無にする
ような気もするんです。
内容証明で期限付きで回答を求める→でもだめなら調停、と進めていって、とにかく、どういう考えているのか
3人で話し合いたいと思います。
416無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 00:16:34 ID:0dIzdNdb
みなさん、親身になっていろいろ回答をいただき、ほんとにありがたかったのですが、
とくに>>408さんは、僕の思いをすべて代弁してくれてるようで、ほんとに嬉しかったです。
>>406さん、>>407さんもどうもありがとうございます。
>>411さん、ほんと、質問の趣旨を忘れてました。詳しい回答と対策、ありがとうございました。
とても参考になります。ほんとにこの選択肢のどれかですね。
>>412さん、ありがとうございます。痛いところを突かれた・・って感じです。
みなさん、ありがとうございます!
417無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 02:19:44 ID:fIHt9WrC
>>413
「身内の不幸で・・・」って何度も休んで、周りから相続のプロと認定されましたか。
よかったね。
418無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 09:41:36 ID:aVQF6Vrf
一気に厨臭くなったね。
419無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 10:25:38 ID:kdFw+6hu
ちょっと、質問。
父・母・子二人の場合
父が亡くなった場合、配偶者が2分の1、子が2分の1を分ける
と言うのはわかるんですか、
すでに、母と子供一人(結婚していたが子供はいない)は死亡してる場合、
残った子一人が、全部相続を受けるのですか?
420無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 10:33:17 ID:aVQF6Vrf
うん
421無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 11:23:24 ID:kdFw+6hu
>>420
ありがとう
422無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 16:44:42 ID:+hVE0nLZ
はじめまして。

母が死に相続で、父が成年後見人の利用しているので、その遺産分割の家裁の
チェックをうける事にな様なのですが(法定分かどうか)、不動産などの評価
は、どういう方法がこういう場合に標準的と言いますか、適当なのでしょうか?

不動産の売却予定は無い事から正確な価格は不要という意見や、評価を出来るだ
け低くしたいという話しも出てますが、これでは父に不当ですし、適切な価格で
ないと家裁のチェック通過できないと思います。

現時点の路線価を基準と、一応考えてはいますが、より良い不動産評価法や、上記
の様な意見の者への説明はありますか?
よろしくお願いします。
423無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 16:46:38 ID:+hVE0nLZ
ちなみに私は放棄して、父の後見をしています。
424無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 17:20:16 ID:I+Gq0MYB
あんたが放棄してんのに分割協議も何もねえだろうに
425無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 21:49:38 ID:NiNAXuxe
>>422
他に子がいるんだろ?
路線価は実勢価格より高いから知り合いの不動産屋でもいれば
見てもらえば。
426無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 23:06:10 ID:3aPSdqJW
中尊寺ゆつ子の件はどちらに軍配が上がりそうですか?

1.夫と子供
2.著作権、生命保険、不動産など、彼女の財産を管理していた個人事務所の社長(実母)
427無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 01:16:18 ID:3BhB35Zt
>>423>>425
ありがとうございます。
そうです。私以外の子供(私の兄妹)が二人います。

>路線価は実勢価格より高いから知り合いの不動産屋でもいれば 見てもらえば。
路線価の方が、実勢価格より二割くらい?低いと思っていたのですが、逆なのですか?
一概に言えないのかもしれませんが。(ちなみに23区内です)
知り合いの不動産屋さんがいないのですが、実際の価格は、こういう方が一番妥当でしょうか?
ただ、父と同居中の弟が、売りたくないので、そういう業者には知らせたくないそうです。
どうしたものでしょう。何か良い知恵はないでしょうか?
428無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 10:09:08 ID:K29H2dH6
ただ今夫の父が入院中で、ながくありません。
夫の両親が住んでいる、夫実家の名義は夫と夫の母で、
ローンを払ってるのは夫の父です。
夫の父が死亡するとローンは無くなります。
夫の両親は未入籍。夫の父には正妻(故人)との間に子が2人。

この場合、夫の父がお金を払っている旦那実家は正妻の子供の相続対象になるのでしょうか?
429無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 10:24:37 ID:KQ9mpD2k
>>427
路線価は低いとされてますね。
23区内のことは良くわかりませんが、田舎では実勢価格が固定資産評価割れ
というのさえ結構ありますよ。
ただ場所や上物がある場合とかで変わるので一概に言えないですよね。
不動産情報誌なんかを参考にするのもいいのでは。
いずれにせよ被後見人の相続分を多めに見積もる分には裁判所も文句は
言わないでしょうが、他の兄弟が文句を言うのかな?
430無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 10:28:49 ID:nIe6FToJ
>>428
夫と旦那が入り乱れていて読みにくいですよ。

>相続対象になるのでしょうか?

当然、相手はそう主張してくるだろうね。
後は話し合いです。
431無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 12:36:25 ID:rHRy0WKM
>>428
ローン名義は?
父親はどういう方法・経緯で払ってる?
432無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 13:18:25 ID:K29H2dH6
>>431
ローン名義は、夫、です。
夫の父がどうやって払っているかは細かくは知りませんが
おそらく年金と、道楽で続けている仕事の臨時収入だと思います。
夫は実家の購入とローンは一切払っていませんが
夫の母は少し出したようです。
433無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 13:56:16 ID:rHRy0WKM
ってことは、あんたの旦那が父親から金を貰って支払いをしているわけだ。
なら・・・・・・
434無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 14:00:12 ID:K29H2dH6
>>433
両親が高齢な為、夫の名義にしないと、ローンが組めなかったので
そうなったと聞いています。
435無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 15:27:10 ID:HAglwJUv
ご相談します
小学校の頃離婚した父が2/16に亡くなったと先ほど叔母から手紙が来ました
母への慰謝料や養育費は25歳まで無視されましたが、何を思ったのか
突然、生前贈与すると言うことで7年かけて1000万弱の送金を受けていました
その際に公正証書にするからと、父・母・私の割り印を押した豪華な証書を作り
これ以降は遺産に関しては放棄する旨の念書も書かされました
ところが、先程来た手紙には 3行の内1行が残高不足になっており
2行の残高よりも多いのでその分が負の財産として
私の所へ行くから財産放棄の手続きをしなさいと書かれてありました。
父は医者でした、確かに保証人などで1億強の負債はありましたが
完済したと本人から聞いていましたし、悠々自適の生活だったと思います
何故にそれくらいの金額が払えなかったんだろうかと非常に謎です
放棄したはずの遺産が何故私に来るんだろうかと言うのも
非常に細かい人でしたので、看取った叔母にその書類を見せていないはずがないのですが

お聞きしたいのは2つあります

@父の最終的な保有財産を調べる方法はあるのか?
A公正証書にすると言って書類は作ったけれど
 公正役人も居らず、喫茶店で書いた書類に法的な効力はあるのか?

先日TVで公正証書は役場の人間が証人としてたち、乙と甲が作成すると言ってました
何が何だか、私にも訳が分からないのですが 3ヶ月以内に手続きをしないと
嫌がおうにも私がかぶることになりそうです
混乱していますので、妙な文章になってしまって済みません
どなたかお知恵をお借りできませんでしょうか?お願いいたします。
436無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 15:32:04 ID:3BhB35Zt
>>429

>路線価は低いとされてますね。
情報頂きありがとうございます。
>不動産情報誌なんかを参考にするのもいいのでは。

これは気がつきませんでした。地元不動産屋さんの情報誌の様なものがあれば、
いくらか納得できる参考にはなりますね。

>いずれにせよ被後見人の相続分を多めに見積もる分には裁判所も文句は
>言わないでしょうが、他の兄弟が文句を言うのかな?

前段後段ともに、全くおっしゃる通りです。

市場価格より安くしたいと言っている弟は、父の正当な権利としての
法定分より小さくして、父含めもう一人の妹に分ける額も見かけ上の
自分の額も減らそうと考えていると思います。
これは、不動産の価格が、預貯金の遺産の数倍になっており、代償分
割になりそうなので、どうしても父弟の自宅の家計に残る預金を余分
に残し、そして、自分の管理使用できる額を増やせるという思いでの
事でしょうが。妹は、これでは納得しません。私としては放棄したの
ですが、板挟みです。まず不動産情報等調べてみますね。

ただ、何か良い弟と妹を説得する知恵は無いでしょうか。。。
437無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 18:48:27 ID:/PPnoFrv
親が借金残して死んだ場合、「財産権放棄」すれば大丈夫だと聞いたんですが
取立人(こわ〜いおにいちゃんとか)にしつこく迫られとか、多いでしょうか?
438無責任な名無しさん:2005/07/01(金) 19:33:31 ID:+GVeNkhv
法的にはともかく、しつこく迫るかどうかは、おにいちゃん次第だろうが、、、馬鹿じゃねえのか?おまえ。
439無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 00:55:04 ID:XH8YvgpS
お尋ね申し上げます。
@相続開始後、未分割遺産(不動産)の法定果実(家賃)の帰属は?
 民法909条により分割の効果は相続開始時に遡るので、被相続人の死亡の
 時から生じる法定果実は分割による不動産の取得者に帰属すると考えます
 がいかがでしょうか? 909条但し書の「第3者」はいません。
A遺留分減殺請求を行使する場合の相手方は遺留分を現実に侵害している者
 に限られるのでしょうか? 遺留分を侵害していない人間に対し減殺請求
 できますか?

 よろしくおねがいします
440無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 04:46:51 ID:odLeSWJJ
>>439
>@
相続開始後、遺産分割協議書完成に至るまでの、遺産は各相続人の法定相続分の割合で
その共有される。相続開始後、遺産分割協議書完成に至るまでに、遺産により発生した
収入も同様。分割協議でその事を変更は出来ない。
但し、実際には、この共有中にその収入を、特定の相続人が使用する事に、全員合意が
あれば可能。
一方、分割協議で当該収入を使用した者に、これらに相当する分を減債調整する事も自由。
つまり、「分割の結果、不動産を取得した者に、共有中の法定果実も帰属する」とは言えず、
むしろ全員に帰属する。ただし、分割協議の全員合意により、そうなる様に、金額的に調整
配慮する事も出来るというだけ。
>A
留分減殺請求を行使する相手は、遺留分を現実に侵害している者に限られるが、それが
明確に分らない場合もあるので、予め、明確な侵害事実は推定事実でも良いのではない
でしょうか。結果として、当事者が侵害の有無について応えうる事であり、認識の相違
があれば、家裁に申し立てるだけでしょう。
また、遺留分の侵害のない者にも請求行使はできるでしょうが、結果的に支払義務が発生
しないだけでしょう。
441無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 10:22:22 ID:odLeSWJJ
>>@
つまり分割後、遺産相続開始時点からの所有となる遡及効はあるが、
果実には及ばないという事。
442無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 11:35:46 ID:uaaBnQSn
ご相談致します。夫は離婚歴のあり、元奥様は10年前に再婚し、一人娘の親権も
元奥さんです。もし、夫が亡くなった場合元奥様との間に生まれた娘さんにも
相続権が有るのでしょうか。昨年私達夫婦の間に子供生まれたので、家を建てようと考えて
います。共同名義にして元奥様の娘さんから財産請求されては、困るので家の名義について
悩んでいます。ちなみに家を建てる土地はあり私と私の母の共同名義です。
宜しくお願い致します。
443無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 11:38:09 ID:NDdCJCFg
ある
元奥様の娘ではなく、あんたの旦那の娘だ
444無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 11:44:34 ID:uaaBnQSn
早い回答本当にありがとうございます。では元奥様の娘さんには相続権は
無く、私たちの娘だけですね。家の共同名義の件考えてみます。
安心して、家の事考えられます。
445無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 11:56:40 ID:pfjSXTGw
>444
443が言ってるのは、元奥様の娘として捉えるのではなく
離婚してもあなたのご主人の娘である事に変わりないと言いたかったはず
なので、相続権はあると言うことだと思います
446無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 12:01:06 ID:uaaBnQSn
>>445 今、書き込んだあともう一度考えてみたらそうですよね。
早合点してお恥ずかしいです。どちらにしろ家の事考えよう・・・。

447無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 12:51:28 ID:odLeSWJJ
家の事もですが、ご主人の財産全体について、あなたのお子さんと同じ権利があります。
家の件については、名義をあなたの所有にすれば良いのでしょうが、動産の割合が、不
動産に比べ小さければ、分割対象になる総額評価の規模やお子さんの人数によっては、
動産分割で不足し、代償分割(遺産そのものでなく、代りに金員によって支払う方法)
をとらざるを得ない場合もあります。
448無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 18:00:23 ID:G0E1fbr7
ってか元々子の割合が少ないのにそれを圧縮しようだなんて最低だな
449無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 19:21:04 ID:pluqHZga
なんか萌える話だなあ。
同じ血を分けた姉妹でありながら、片や妹は新築一戸建ての家に住み、
片や姉は、ぼろアパートに母親と共に住み、中卒で清掃会社に就職。
そこで礼儀作法と己の分際を叩き込まれ、派遣された先が妹の家とか。
照りつける夏の日差しの下、地べたにはいつくばって草むしり。
冷房の効いた部屋から聞こえてくるピアノの音。妹はコンクールで優勝するほどの技量。
ピアノの上を滑る妹の細くしなやかな指と、土と汗にまみれた姉の太くごつい掌。
母親に似て、小柄で可愛い妹と、
やはり母親に似て、大柄でデブスで頑丈そうな姉。
450無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 19:29:47 ID:hVnNRHFR
こういう場合は、「姉がかわいい」ことでバランスが取れているもんだ
451444:2005/07/03(日) 22:26:25 ID:uaaBnQSn
>>447ご丁寧にありがとうございます。相続のときに住む家が無く
なったら困ると思ったものでご相談致しました。主人の動産は
無い・・・いえ僅かです。(貯金という言葉を主人は知らないw)
家の建築費も私が支払いますし。代償分割も考えないといけないのですね。
為になりました。
>>449娘さんは既に成人している年齢です。元奥様は10年前に再婚して
いますから新しいお父さんもおります。幸せに暮らしていると思いますが・・・
452無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 22:30:45 ID:G0E1fbr7
自分で出すなら自分の名義にすればいいだろ?w
というかそうしないのは脱税とかそのあたりの含み?
453444:2005/07/03(日) 22:57:10 ID:uaaBnQSn
>>452脱税なんてとんでもないです。するほど無いですw
ただ、妻のみ?の名義の家に住むのは男のプライドとか、面子とか
女の私に分からない思いもあるのかな・・・と単純に思ったので。
土地も家も妻名義って嫌かな〜と。主人は気にしないみたいですが。
後はこちらで教えて頂いたことを参考に夫婦で相談いたします。
 皆様色々ありがとうございました。おやすみなさいませ。
454無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 23:08:42 ID:Ixclm//e
>>453
そういうことを自分の旦那と話し合ってからあれこれ心配するのが普通だろ。

変な女。
455無責任な名無しさん:2005/07/03(日) 23:53:56 ID:G0E1fbr7
旦那は自分の娘に遺してやりたい
相談者は一円もやりたくない、だからそもそも噛み合ってないんだろ。
こういうのはもう結婚する段階で例えば妻も子供と同じ割合だけしかもらわないとか
はっきりさせないと全員が損みたいな結果になる
456無責任な名無しさん:2005/07/04(月) 00:38:28 ID:WUeHvK3g
>444
一度荒れると元には戻らないので書込は辞めた方が良いかもしれません
ただ、再婚で元の奥さんに子供がいた場合は、貴女が産んだ子供さんと
同じ待遇を受ける権利を持っています、再婚先で幸せならそれに越したことはありませんが
先々で子供が居る方との再婚をちゃんと考えていたのか?
と言う状態には陥るかと思われます、再婚した貴女にもご主人にも罪はありませんが
その先妻の娘さんにも全く罪がないと言うことを貴女は知るべきではないでしょうか?
そして、彼女の権利は司法によってガッチリ守られています
母は違えども姉妹に当たるわけですから、これから先穏やかに過ごすには
親の教えも大事かと思います、無駄に憎しみ合うような姉妹にはしないで下さい
457無責任な名無しさん:2005/07/04(月) 02:07:05 ID:8KJe98oQ
こういう事で、自分の母の言う事を信じるのが子なので、共通の父を持つ兄妹の仲は、
父と同居中の妻(母)次第では、本当にもめる様な関係になってしまうのですよ。
これは、子が成人していると、もはやけんかや不信感はなかなか止めようはありません。
親の教えやモラルは通常以上に非常に大事になります。また、総額の評価は、むやみに
小さく見せかけたりするのも、却って疑いを持たせもめ事の元です。

父の相続時の総額の法定相続分に当る額を当然渡す物として確保し、子にもその様にす
ると教育するのが重要でしょう。できれば、同額が子にも渡る様に準備する。
と尚良いでしょう。そう準備の上で、「双方に繋がりの無い第三者に財産評価を委ね、
代償分割を前提に、家裁へ委ねる事を遺言する」のが、意外と円満かもしれませんよ。
458無責任な名無しさん:2005/07/04(月) 16:59:28 ID:f9aOifnF
花田勝相続放棄か
459無責任な名無しさん:2005/07/04(月) 17:37:35 ID:sTBz3pPm
別に放棄しなくても、相撲以外の現金とか貰えばいいのに。店の運転資金もいるだろうに。高いイメージ回復代になったな。
460無責任な名無しさん:2005/07/04(月) 19:58:08 ID:CkjyeCkN
相続放棄の手続きについてお聞きします。

妻と離婚した父が死に、法定相続人が息子二名の場合、
片方が遺産放棄の手続きを家裁に申し立てたとします。
家裁申し立て後、どれくらいで手続きが完了しますか?

さらに、遺産放棄の申し立てがあった事実を、もう一人の相続人に
通知する必要はあるのですか?
あるいは、その申し立てが、家裁から、もう一人の法定相続人に
通知されることはありますか?

たとえば、相続資産が借金だけといった場合、勝手に放棄した者勝ちといった
ことになってしまうかと思うのですが、法的手続き上ではどのようになっているのか、
教えてください。
461無責任な名無しさん:2005/07/04(月) 20:59:06 ID:kOyHmBCJ
"知ってから3ヶ月"だから放棄したもの勝ちとかじゃないだろ。

上の女といい、考えることが卑しいな。
まぁ、しゃーないか。
462無責任な名無しさん:2005/07/04(月) 22:41:44 ID:LqH4KW4B
>>相続資産が借金だけといった場合、勝手に放棄した者勝ちといった

てめえも放棄すりゃあ、いいだけじゃねえか
周りから段取りしてもらわなきゃ、動けもしねえか
463無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 12:47:54 ID:CCSDCZwC
お教え下さい。

私が5歳の時、父親の不倫相手であるA子が身ごもり
両親が離婚しました。
法的に父親の財産を相続する権利があるのは、A子、私、私の妹、
父とA子との間に生まれた私の異母兄弟だと思います。

最近、父が大きな病気をしました。それからの事です。
父親の兄弟らが私の母に「A子があらゆる財産の名義を書きかえて
いるから何か手を打った方がいい」と連絡してきます。
A子は元信用金庫職員で数字に強く、最近では不動産関係の資格も
取ったとの話で、父に万が一のことがあった場合、私は
とても太刀打ち出来ないと思います。お金が欲しいというより
何もかもA子の思う通りになり、私は気持的におさまりません。
幼い頃、父の家の前まで行った時、玄関前には妹がとても欲しがっていた
キティーちゃんの赤い自転車がありました。
妹はお下がりの男の子用自転車に乗っていました。
あの時の妹の顔を思い出すと、今でも涙が出てきます。

○父の財産がA子さんの名義になっていると、私たち姉妹には
 相続の権利は無くなるのでしょうか。
○お金は全部A子が管理し、父は一円の自由がきかぬ状態だそうですが
  不動産その他、代々受け継いでいるものがあるのは確かです。
 財産の総額を調べることは出来るものなのでしょうか。

どなたか、アドバイス下さいましたら幸いです。お願いします。
 
 



464無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 12:52:33 ID:ZGt+AFKv
相続税が非課税になることはあるのでしょうか?
家屋、土地等で2000万くらいなんですが
非課税だよと知り合いから言われました。
宜しく御願い致します。
465無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 13:22:52 ID:c2aLm4FY
>>463
見舞いぐらいは行ったのか?

>>464
非課税
466無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 13:44:49 ID:ZGt+AFKv
>>465
ありがとうございました。
467無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 13:57:21 ID:CCSDCZwC
>>465
退院した父親から聞かされるまで病気のことは知りませんでしたので
行っていません。
468無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 14:23:59 ID:jBm7N4uh
>>463
離婚した後、父親はAと再婚したのか?
あまり打てる手はないような気がする。
469無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 15:43:44 ID:BlMFJ2Nd
お願いします。
主人が親子ローンをくんでいるのですが、書類を見てみると
持ち分が三分の一、残りは義父になっています。
主人は(甲)となっています。
この場合、義父が亡くなると、三分の二は遺産扱いになるのでしょうか?
年齢でひっかかり名義を貸して建てたらしいのですが
すぐ義母と離婚し、共働きの収入をあてにしていたらしく
ローンを払えなくなって、主人がローンの三分の二、ほとんどの生活費を払っています。(現在同居してます)
主人には姉、元継母、義父と元継母の間に妹がいます。
470無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 16:35:11 ID:CCSDCZwC
>>468
ご意見ありがとうございます。
父親はAと再婚しました。
やはりそうですか、、悔しいです。
471無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 17:06:20 ID:8WYGF2fl
ご相談します。
施設(重度心身障害者施設)に入所中の叔母がいます。
高齢なので、病気がちでここ1年以内に亡くなるかもしれません。
入所以来、10数年甥の私が面倒(面会、保護者会出席etc)をみてきました。私の父は痴呆で寝込んでいます。
ほかの親族、叔母の兄弟、姉妹がいますが、まったく没交渉で、面会にもいきませんでした。
現在障害者年金の残額が数百万円ありますが、今頃になって叔母のわずかな遺産をねらって施設に面会に行っているようです。
わずかな金額とはいえ、葬儀の費用もありますし、今までかかった費用もあります。
金はほしくありませんが、いままで見向きもしなかった連中が遺産ほしさに群がってくるのが許せません。
何とか渡さない方法はないでしょうか。叔母私と簡単な意思疎通はできますが、遺言を書けるような能力はありません。
通常、利用者(叔母)が死亡したら施設は、残金は通帳で渡すそうです。
現金にするに相続権者の署名押印が必要とのことですが、くやしくて頭を下げたくはありません。
何かいい方法はありませんでしょうか。
472無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 17:45:31 ID:hPfOj3li
したくない!したくない!したくない!
アホかおまえ
473無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 19:46:17 ID:/nhrNqj2
ぶっちゃけ
今回、花田勝さん(元横綱若乃花)は、
遺産をもらえるのでしょうか?
474無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 20:09:12 ID:0llvCvrB
>>470
家庭裁判所にて、一度相談する事も手だと思います。具体策は、個別に聞かないと意外に
出てこない物です。仮に、父上がA子に、財産管理を任せても、あなた方姉妹の相続権自
体は、完全な物として存在します。但しご心配の様に、父の意志で、あなた方にほとんど
遺産が行かない様にしてあるなら手は無いでしょう。ただし、名義変更などが、父の死亡
の1年以内は生前贈与になるのでそれは相続財産になる事は覚えておくべきでしょう。
今出来る事は、父上との交流を復活させ、純粋な親子としての気持ちを持ってもらう事
(手紙等)、そして一定の段階で、誤解は受けるかもしれませんが、生前贈与や、相続
についての話しや考えを聞いてみる事が大事でしょう。ただし、あなた方姉妹が、父を
恨む気持ちだけで、それを抑えきれず、愛情や懐かしさが微塵もなく表現ができないな
いのなら、残念ですが、何も期待しない方が良いかもしれませんね。
475無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 20:22:18 ID:0llvCvrB
>>471
お気持ちは分りますが、相続人には権利があり、被相続人の意思表示としての遺言が無ければ
遺留分を除く相続人の権利を排除する事は出来ません。又本人の意思確認が困難な場合で、遺言
が直接作成でない場合の方法は、公証役場の公証人さんに一度相談されたり、行政の無料法律相
談で、きいてみると良いでしょう。
ひどい親族とは言え、やってくる他親族の事を、あなたが余り疑心に満ちた軽蔑の気持ちだけで
見ても、あなたが同じレベルになってしまいますよ。葬儀費用等の事も、その方々の代表を決めて
もらって、相談の上、合意の上で使われないと、却っておかしな事になりますよ。悔しいとは思い
ますが、あなたは一切の金員は受けないくらいの姿勢が人間として落ちずに済むと思います。
もし、必要経費の回収のために清算を請求するとしても、そういう態度が重要です。
又あなたが相続人かどうかがちょっと分りません(恐らく違うのでしょう)ので、これ以上
はかけません。

476無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 20:38:57 ID:0llvCvrB
>>473
相続放棄をした段階で遺留分含め不可能になります(相続人の権利は無くなる)。
但し遺言状が出て来て、そこに放棄した者への分割が記されていた場合、遺贈として、
これを受け取る権利は発生します。
しかし、現状の様な「相続に絡めて付随して起きている家族内の問題の解決」も、相続
放棄の効果として放棄者が認識期待している事を考慮すれば、遺言、遺贈の事は別として、
単に近々、この兄弟で話し合い和解する事も含め避けた事からも、一同に会する機会を先
延ばしにしている状況からも、壁が依然残す事はやむなしという判断があるのでしょう。
この状況では、少なくとも放棄者が、遺贈/遺言のことを念頭に協議を近々望む事は、ほぼ
ないと推測されます。むしろ、相続人は実母への債務をちゃんと支払う事、内縁の者への
対応もちゃんとする事などを希望しているかに推測されますがね。。。
個人的には、親族の和解状態がなく、兄弟間の日常的信頼の回復に至らず、余り芳しい判断
ではないと思いますが、現実的にはこういう事もあり、将来にその回復の道を残す、そういう
中での苦渋の手であったと見えます。
477無責任な名無しさん:2005/07/05(火) 21:32:49 ID:jBm7N4uh
>>471
豪華な葬式を挙げてやれ。
478無責任な名無しさん :2005/07/05(火) 23:17:45 ID:DRxP5X3U
相談にのってください。お願いします。
母には腹違いの妹と弟がいます。
先妻の子供は長男 母(長女) 次女
後妻の子供は次男 三女です。年は三女のほうが上です
母の両親は死亡しました。
母の父が死亡した時は後妻の管理下での
遺産相続であり先妻の子供の長女と次女は
相続はすずめの涙でした。
昨年平成16年独身の三女が死亡しました。
次男の管理下で多少痴呆症でした。
ようやく父の遺産が三女の継承した分から
いくらかもらえると思っていたら
次男夫婦がが三女の養子になっていました
養子の承認は次男夫妻の子供であり
何よりも養子の承諾書の三女の
筆跡でなく親戚中で見てもらっても
次男の妻の字であります。
法務局の方で昨年正式なコピーを
もらいました。
養子縁組は平成13年でした
勿論養子縁組は次男は隠していました。

次男にコピーがこちらにあることは
言っておりません。
長女当方の母と次女は
遺留分さえ完全にもらえないのでしょうか
裁判を起こしても無理でしょうか
勿論今は次男と絶縁状態です

479無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 00:01:21 ID:ssJ4HnHC
読みづらい
480無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 00:14:24 ID:koLrsRAP
兄弟に遺留分はないよ。
痴呆の三女を次男が面倒見てたなら、
それをどうこう言うのはおかしくない?
481無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 02:51:21 ID:4Pvrq3Sm
相談にのってください。 よろしくお願いします。

去年の4月に、祖父が95歳で他界いたしました。
祖母は、既に他界しております。
その子供は、娘が三人おります。 
以下、私の母である長女(A)、次女(B)、三女(C)とさせていただきます。

祖父は大阪に住んでいました。B、Cも、大阪に住んでいます。
Aは、東京に住んでいます。

祖父は、亡くなる前の5年ほど、自宅でヘルパーさんの補助のもと、
一人で暮らしてました。 ただ、何か、不自由なことがあると、
B(最も家が近い)を呼び出したりしていました。
Bは、一人で祖父の面倒をみるのはきついと考え、
C及びAにも、協力を要請しました。
三人の間で、協力しあいながら、祖父の面倒をみている状況が、
他界前の3年ほどは、続いてました。
(例えば、私の母Aも、東京から1ヶ月に一回は泊まりで
介護に行ってました。) そして、Bが、祖父の財産から、
C及びAに交通費を支給するといった状況が続いてました。
この当時から、Bが主導権を握っていました。

その状況の中で、祖父が他界して、男の跡継ぎがいないし、
娘3人で分割相続をする段階になりました。
祖父の遺産として、貯金、家(かなり古いのでそのままでは売却不可)
があります。
貯金について、Bが主張するに、今までの面倒を最もよくみたのは、
自分であるとして、Bが3/6、Cが2/6、Aが1/6としてきました。
Cの2/6は、1/3ですから、法定相続分は、確保されています。
よって、Aのみが、疎外されている訳です。

482481:2005/07/06(水) 02:53:21 ID:4Pvrq3Sm
加えて、Bは、家を取り壊す事務処理を自分が引き受けるかわりに、
家の価値(土地−取り壊し費用=残額)は、
全て自分のものとすると主張しております。
この事務処理は、BはAも手伝う旨を申し出たにも関わらず、
自分から引き受けた状況です。

私の母である長女(A)は、祖父の存命中も含め、
ここ6年ほどでしょうか、Bの嫌味な言動、時には、
脅迫まがいの言動に悩まされ、かなりの心労を感じています。
Bの脅迫まがいの言動とは、例えば、
「もう、お姉ちゃん(A)には、財産を分けないからね。」
や、「遺産はいらないの。」という言動です。
Bの嫌味な言動とは、自分の家族の自慢などいろいろですが、
ひらたく言えば、Aの痛いところをつく内容のもので、
東京から手助けにいくAをいたぶるような言い方で、
少し気の弱いAを追いつめるには、十分のものでした。 
そして、私達家族の者は、不安定な精神状態のAが、
とても心配で、励ましたり、元気づけたりしてました。
483481:2005/07/06(水) 02:54:57 ID:4Pvrq3Sm
その精神状況の中で、Aも、家の売却費用を全てBに託す
という申し出を断れるとも思えません。
この点は、Cも同様のようです。

状況の説明が長くなり、申し訳ありません。
私としましては、裁判の場にでも出て、
Bの行いの落とし前をつけたいと考えています。
手続きはどうなるのでしょうか。 

民事の場合は、家庭裁判所の調停になるのでしょうね。
勝ち目はどうでしょうか?

あと、脅迫まがいの言動について、刑事責任は問えるでしょうか。
脅迫罪で罪責を問えますか。 また、Aの法定相続分を、脅迫まがいの言動で得たとして、
恐喝罪の罪責を問えますか。

まあ、私にとっては、Bは叔母でありますし、
刑事責任まではやり過ぎかなとも躊躇します。
( 母(A)の蓄積してしまった心労を考えると、
刑事も問いたいところですが。。)
民事の場合の手続き方法、勝算等を、教えていただきたく、
よろしくお願いいたします。
484481:2005/07/06(水) 02:59:47 ID:4Pvrq3Sm
文章が長くなりましたので、481から483と、
三分割させていただきました。

お手数ですが、どなたか、ご教授願います。
485無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 05:10:03 ID:ODX/Zcu6
私の死後、再婚した妻と妻の連れ子に財産を与え、私と先妻の間の子には財産を与えたくないのですが、遺言書にその旨を書くだけでいいのですか?私の死後に先妻と私の子三人が、現妻と連れ子に財産でもめそうなので、今のうちに手を打ちたいのですが。
486無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 10:17:05 ID:xH7juxab
>>482
ごちゃごちゃ考えずに調停したら?
遺留分は何とかなるんじゃない?

>>485
うん
487無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 10:31:53 ID:6RV9G3W4
>>485
遺留分の問題はあるけど、生前に贈与でもしない限りは
遺言ぐらいしかないよね。先妻との子が遺留分放棄でもしてくれれば
完全にかたがつくけど。
488氏名黙秘:2005/07/06(水) 10:55:05 ID:SH6Paqox
おはようございます。
489無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 12:32:08 ID:Xfz4lwEA
>>474
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
離婚後も父親と、母・私・妹はずっと交流があります。
何度か復縁を希望したそうですが、A子さんの自殺未遂などで実現しませんでした。
父が私と妹を大切に思っていることは、行動の随所に見られます。
私も父親を軽蔑したり恨んだのは思春期の2〜3年間だけです。
私から病後の父に遺産の話は出来無いです。もし父にその気持があれば
A子が妨害しようとも、私と妹に遺産を残す術はあるのですから
父に任せようと思いました。 
色々と教えて頂きましてありがとうございました。
490474:2005/07/06(水) 12:49:57 ID:Lsk6WCMH
>>498
推測で書いた点に失礼があり、ごめんなさい。

>離婚後も父親と、母・私・妹はずっと交流があります。

すばらしいですね。

>私から病後の父に遺産の話は出来無いです。もし父にその気持があれば
>A子が妨害しようとも、私と妹に遺産を残す術はあるのですから
>父に任せようと思いました。

そうですか。なるほど、そういう判断も出来ますね。
ただ、厳しいかもしれませんが、ほとんど何も分割してもらえない事もありうるので、
覚悟はしておいた方が良いでしょう。お金以外の財産も沢山もらっておられるとも思いました。
491無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 19:53:07 ID:BYo/hvoo
相談です。お願い致します

現在、主人の亡父(平成15年没)が建てた家に住んでいます
家屋は亡父が平成2年に建て、それ以来、亡父・主人がずっと住んでおりましたが
(亡父の妻は、昭和60年に亡くなっております
土地の所有者は、亡父の母親=主人の祖母です
先般、土地の所有者である主人の祖母が亡くなりました
それに辺り、現在生きている祖母の子達が
土地の相続権を主張してきています
所有者の子は、
長女(亡)・長男(亡)・次男・三男(亡父)・四男・次女・五男の七人です
現在健在の4人の子が相続権を主張しています。
家を出ていって欲しい(土地を譲れ)と言う感じの主張があります
家を建てたのは亡父であるし、居住してからの固定資産税は
亡父→父が亡くなってからは主人がずっと払っていたのですが…
(それ以前の事は定かではありません
法的には、土地の所有者の三男の子である私達は
この土地を出ていかなくては、ならないのでしょうか

上手くまとめられていないかも知れませんが、どなたかお願い致します
492無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 19:53:59 ID:pPFEjk5J
>>476
あんな質問の仕方にご丁寧にありがとうございます。

少々反省してます。
493無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 20:04:03 ID:OMX91r1s
>>491
>法的には、土地の所有者の三男の子である私達はこの土地を出ていかなくては、ならないのでしょうか

まずは話し合い。
その家から出て行きたくなければ
他の相続人にお金を払って解決するのが一番楽だろうね。
494無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 21:03:20 ID:3LC5mD9u
まあ普通に考えるとその家は土地の使用貸借で建てられた物でしょうから
そうなると主張できる権利がほとんどないんだよなあ。

取りあえず所有者が確定したら賃料払うからっていって
さりげなく賃貸借にしてしまうのがいいかもしれんね。
495無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 21:05:51 ID:eYeArbI/
金も払いたくないんでしょ。
でも俺は>>491を非難してるわけじゃないよ。
他の人たちも出て行って欲しいんじゃなくて、金を払って欲しいんでしょ。
素人ながら口を出させてもらうと出て行ったほうがいいと思う。
そんで売っちまえ。
自分の名義でもない土地の固定資産税を払っていたのがよくわからん。
その分だけじゃないの?権利を主張できるのは?
496491:2005/07/06(水) 21:14:34 ID:BYo/hvoo
>493
ありがとうございます
その方法で解決出来ればベストなのですけどね…

追加で質問宜しいですか?
相続権のある4人との話合いの機会が
今月の末の法事になる予定なのですが
それまでに、何かやっておいた方が良い事等はあるでしょうか?
全ては話合いの後に動いた方が良いのでしょうか?
あと、もしお金で解決。となると
土地の評価額を決まった割合で分割して
払うって感じになるのでしょうか?
それだったら、土地の評価額なども調べておいた方が良いかなァと
思いまして…
何時でも良いので、また答えて下さい。
また493さん以外の方でも、ご指導いただける方がいましたら
是非教えてください。
497無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 21:20:13 ID:OMX91r1s
>>496
>それだったら、土地の評価額なども調べておいた方が良いかなァと思いまして…

価格を調べるのは良いですね。
それと、4人以外の相続人にも連絡をつけて
ハンコ代くらいで相続を放棄してくれる様に話をつけるとか。
あと、現金が無いならば銀行に借り入れ相談に行くとかですね。
498無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 21:20:53 ID:xH7juxab
この手の相談見るといつも思うが、無責任だよな。<死ぬ方
バカな親etc持つと大変だ。
499無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 21:22:35 ID:ZpgQnFVV
500491:2005/07/06(水) 21:23:26 ID:BYo/hvoo
ゆっくりレスしてたら、他にもレスをくれた方が…ありがとう

>494
主張できる権利はほぼ無しですか…

>495
お金を払う気はありますよ。勿論なるべく少なく済めば良いと思ってますが
>他の人たちも出て行って欲しいんじゃなくて、金を払って欲しいんでしょ。
↑これで済めば御の字だと思っています
ただ一人近所に済んでいる相続権のある方が、
「貴方達若いんだし(今のところ夫婦2人)こんな所出ていって
マンションにでも住めば?」と暗に
「出ていって、私達に住ませてよ」と言わんばかりなのです…
501無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 21:32:40 ID:eYeArbI/
>>500 あれ、勝手に自分の身の上と重ね合わせていたけど恥ずかしい勘違いだったみたい。
評価額って実際にはとてもそんな値段では売れないって言うし。
ごめんなさい。
502無責任な名無しさん :2005/07/06(水) 22:09:59 ID:x1C/PgzN
481〜483まで書き込みさせていただいたものです。
どなたか、教えていただきたく、よろしくお願いします。
503無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 22:19:51 ID:eYeArbI/
>>502 気持ちはわかる。応援してるよ!
後は詳しい人に聞いてね。すまん。
504無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 22:54:16 ID:OMX91r1s
>>481
>民事の場合は、家庭裁判所の調停になるのでしょうね。勝ち目はどうでしょうか?

何が勝ちか解らんが、ある程度はあなたの意向に沿えると思う。

>あと、脅迫まがいの言動について、刑事責任は問えるでしょうか。

その程度では脅迫に該当しないと思う。
505無責任な名無しさん:2005/07/06(水) 23:07:57 ID:ZpgQnFVV
506481:2005/07/07(木) 01:01:49 ID:QmD8zvGn
>>504
教えていただき、ありがとうございます。
507無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 02:13:01 ID:hqMiAE37
>>496
>相続権のある4人との話合いの機会が 今月の末の法事になる予定なのですが
>それまでに、何かやっておいた方が良い事等はあるでしょうか?

やっておくべきことは、話し合いの日程を決める事。話し合いを会って行うか、書面で行うか
も含めて、確認してみる事。代理人を立てたい人が要るかどうか聞いておく事。財産目録を、
(項目のみのリスト。評価はまた別)何時頃までに準備する予定であるかを伝える事。
以上が重要でしょう。

>全ては話合いの後に動いた方が良いのでしょうか?
動くというの意味がよくわかりませんが、基本は全て話し合った上で、相続人全員の合意で実行
する事(何らかの準備についても)という方針を示す事が、円満解決には必須です。

>あと、もしお金で解決。となると 土地の評価額を決まった割合で分割して払うって感じになるの
>でしょうか? それだったら、土地の評価額なども調べておいた方が良いかなァと 思いまして…

財産評価の方法については、勝手に行うと無駄骨になる場合も多いです。財産の評価(特に不動産
の評価)では、評価する者は依頼者の立場に最も有利となる様に行うので、あなたが評価依頼を
一人ですると、あなたの言っている様に低い額に評価している事が当然疑われるので、余計な
もめ事を避けるためには、全ての相続人にこれまで一切関係のない第三者に評価依頼をすべき
です。かつ、全員で評価の依頼人になるべきです。この辺は、もめないためには十分注意する
のが常識的です。
各相続人に分割する金額を、少なくしたいのは人情ですが、その様な事に余りとらわれると、
家庭裁判所行きになるかもしれません。(一人の相続人でも申し立てできるので。)そういう事
を避け、円満解決に至るには、合意と丁寧すぎる程の説明、質問への誠実な対応が、分ける立場
(法的には全員対等です)の者が尽くし、柔軟に妥協する覚悟をする事でしょう。話合いと意思
疎通の失敗と、被害妄想がすべてのもめ事のもとですから。
508無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 04:30:26 ID:lm00o4Fe
どなたか教えてください。

1.被相続人に、たとえば1億円の土地と1億円の借金があった場合、法定相続人は遺留分を請求できるのでしょうか?
2.評価額が同じで賃料収入が異なる建物があった場合、将来の賃料収入を何らかのかたちで主張することはできるのでしょうか?
509無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 06:11:19 ID:8qfDdA1L
>>508
架空の質問は法学質問スレへ。
510無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 07:15:12 ID:hqMiAE37
架空とも限らんのでは?
511無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 10:38:58 ID:hqMiAE37
>>508
1.<一億の土地を一億以上で売れない場合は、遺留分のみ請求(できるが)すると、負債の債務のみがやってくる。
2.<何からの形で主張ってところの意味が分らない。分割対象の財産として、評価すべきか知りたいという事?
512508:2005/07/07(木) 13:24:21 ID:lm00o4Fe
>>511
ありがとうございました。

架空の質問ではありません。
私の祖母が亡くなって私の母を含めた兄弟で相続することになっているのですが、
祖母は、所有していた土地(数筆あります)に借金をして賃貸マンションを建てているようです。
こういう場合に遺留分はどれだけ請求できるかという質問です。

お答えによれば、正負それぞれの財産に請求できるということですよね。

2.については、そのとおりです。財産と評価できるかです。
また、たとえば兄弟がそれぞれ1筆ずつ土地及び建物を相続した場合、
自分のところは賃料収入が少ないので追加して現金等を相続したい、と主張することができるかです。
513無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 13:40:52 ID:ijmCED6A
答える時は、正しく答えろよ
素人共
514無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 15:56:59 ID:KwcM1rxP
相続する時、故人が連帯保証人に
なっていた分も相続しないとならないのですか?
515無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 16:02:02 ID:8qfDdA1L
>>514
連帯保証も相続します。
516無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 16:20:53 ID:FwnRwugu
>>513
勉強厨は黙ってみてろ
517無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 16:56:24 ID:nk62Qqbj
>>512
できない。評価額での分割。
518無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 18:02:25 ID:V4ZuFfTI
証人喚問が終わって判決でず 次回は話し合いとのこと
1.裁判官は、同席するんですか?
2.その時有力な証拠があれば判決出る?
3.勤務先とか聞かれる?結構メジャーなので被告に知られたくない
弁護士の先生に日にちが決まったとき聞けばよかったんだけど・・・
そのことだけで電話するのも どうかお願いします
519無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 19:54:29 ID:hqMiAE37
>>512
1.
>遺留分:答えによれば、正負それぞれの財産に請求できる

それぞれに請求できるのではなくて、遺留分の請求では一方のみ請求は出来ない。
両方になる。土地評価額での現金化が実際に困難なときは、むしろ限定相続を考慮すべき。
520無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 20:10:40 ID:/SGVKPSG

処女で悪いの?これを見て。ブスじゃないし。

http://bbs2.orange-e.net/?id=1357
521無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 20:56:45 ID:xZWI5AfU
>>519
おいおい
おまえは何を言い出すんだ?
522無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 21:49:12 ID:FwnRwugu
限定相続ねぇ〜
523無責任な名無しさん:2005/07/07(木) 23:29:25 ID:hqMiAE37
限定相続の期限、他相続人の自由を制限し、共同で行う点も考慮必要
524無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 00:05:39 ID:0fnBSAEu
乗っかるなよ・・・
525無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 00:06:14 ID:q3xT+UdF
>515
ありがとうございます。
526無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 02:23:26 ID:3XNS2oHd
まあ、遺留分を想定する場面では、既に他相続人が嘆じん相続に至っている場面も
あるので、この場合既に限定は不可能です。想定して検討中である場合、期限前な
らば、全員の合意のもと可能という事。
527無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 02:24:23 ID:3XNS2oHd
嘆じん相続>単純相続
528無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 10:27:37 ID:3XNS2oHd
m
529無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 11:39:03 ID:29y6Rj9C
>>512
けっこう難しい問題だと思うよ。
債務は遺留分とか遺産分割とか関係なしに法定相続分でかぶって
くる可能性があるから、遺留分請求しないから債務は負わなくて
良いというものでもない。
1億という大きな債務だから銀行との協議は必須だね。
530無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 12:04:07 ID:tjp10wJi
>>526
これ以上喋るな素人
ポイントずれてるから
531無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 13:04:29 ID:Un6rWm88
こいつ、しつこいね。
ただ煽りいれてるだけだから構ってチャンか。

やだやだ。
532無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 14:15:20 ID:IfFJa+yi
↑ホントにわかってねえでやんのw
533無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 14:16:16 ID:Un6rWm88
お前がな
534無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 17:09:43 ID:VYG7OS8k
↑ワラワス ネットじゃ僕も専門化ってかww
535無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 17:18:09 ID:3XNS2oHd
>ポイントずれてる
ならびしっと言ってやって下さいませ。
536無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 20:49:40 ID:Un6rWm88
そうそう。
そういうこと言ってるのに全く気づかないんだよね。

不・思・議♪
537491:2005/07/08(金) 21:12:18 ID:ve6fPpen
>507
とてもご丁寧にありがとうございます。
参考にさせて頂きます

>話合いと意思 疎通の失敗と、被害妄想がすべてのもめ事のもとですから。
そうですね…よい失敗例が、今テレビを騒がせていますものね…w
私も「土地を取られるかもしれない(元々自分のモノでもないのに)」と
必要以上に怯え、被害妄想になっていたところがあります
あなたのアドバイスで、冷静になれました。ありがとうございます


538無責任な名無しさん:2005/07/09(土) 02:17:02 ID:7X2y0RXI
初めて質問させていただきます。

叔父(私の父の兄)が3年前になくなりました。
叔父夫婦には、子供はいません。祖母(父の母)は健在です。
築40年以上たった2階建てのボロ屋の貸家(ほぼ無価値)があり、
1階は居酒屋に月10万で、貸しています。
家賃はすべて、私の父が受け取っています。
2階は、私の弟が一人で住んでいます。(家賃なし)
家の名義は、私の父と、叔父で持分2分の1づつです。
土地の名義は、私の母になっています。

私の父と、祖母はとても仲が悪く、叔父夫婦には子供がいなかったので、
このまま相続という形になると、祖母に権利が出てきてしまうそうです。
叔母は、家なんかいらないと言ってくれているので、私の父への
贈与と、家を解体する場合は、解体への同意を書面で書いてくれる
ことになりました。祖母へ、家の権利を渡さないためには、
このような方法で、良いのでしょうか?さらに良い方法があるのでしょうか?
よろしければ、ご回答ください。
539無責任な名無しさん:2005/07/09(土) 02:37:25 ID:PHSaLMjZ
>>538
叔父が亡くなっているのだから、
祖母は6分の1の権利をすでに持っている。
540無責任な名無しさん:2005/07/09(土) 04:49:35 ID:pgL1TpeK
>>538
法律上、叔父様の配偶者?の叔母様、叔父様の兄弟であるお父上、叔父様の母上、
以上の3方が、法定相続人でしょう。他に特殊事情が無ければ。
で、叔母様は、家は要らないという事ですが、代りに法定相続分に当る現金を分割
で相続する権利があります。(遺産の家の名義の1/2分の権利が、土地も含めた
不動産利用に対するいわゆる立退料の分として、一定の評価額分を、家自体の価値
とは別に、借地権として持っていた事になると思います。)
遺産に現金が無くても、この評価に値する金額が、財産とみなされると思います。
この財産に対して、上記お3方は権利を有することになります。おばあさまや叔母様
の権利分を解体の合意書だけでは、無くす事は出来ません。本人が放棄しない限り。
541無責任な名無しさん:2005/07/09(土) 06:10:04 ID:FCog9JuN
>>540
なんで、親と配偶者が居るのに、兄弟に相続がいくのか?
しかも配偶者の分が二分の一とか言ってるし。
いい加減な事を書くんでない。
542512:2005/07/09(土) 07:00:28 ID:18OZo2bm
お答えいただいたみなさま、ありがとうございました。
私のレスで争いを招いたようで申し訳ありません。

私の祖母は自分の長男(伯父)に財産のほとんどを継がせたかったようで、
そういう内容の遺言を書いていました。
私の母としては遺留分は請求したいのですが、>>512のような事情があり、
どれだけが遺留分になるのか分からなかったのでお尋ねしました。
543無責任な名無しさん:2005/07/09(土) 09:08:08 ID:fwqkAMLY
遺留分で検索してそれでも分からない事を改めて相談したらどうだい?
まじで億単位の遺産や負債なら弁護士に直行したほうがいいと思うけど。
普通に考えると遺産と負債の額が同程度なら遺留分貰うよりも
相続放棄したほうが宜しいような気がせんでもない。
544無責任な名無しさん:2005/07/09(土) 11:52:32 ID:pgL1TpeK
>>541
配偶者に1/2等と全く書いてませんよ。兄弟の件は失礼、見当違いですね。
遺言は無かったのか明記すべきでしょう。多分無かったのでしょうが。
545無責任な名無しさん:2005/07/09(土) 12:09:05 ID:pgL1TpeK
叔父の父母にあわせて1/3、叔父の配偶者である叔母に2/3でしょ。
546無責任な名無しさん:2005/07/09(土) 12:34:03 ID:fAzMU7Mc
>>私のレスで争いを招いたようで申し訳ありません。

素人回答で質問者に気を遣わすなよ ワラワス
547無責任な名無しさん:2005/07/09(土) 12:37:50 ID:PHSaLMjZ
最近素人の回答が多すぎ。
法学部に入ったばかりの1年生?
548無責任な名無しさん:2005/07/09(土) 15:25:29 ID:pgL1TpeK
ほな事いわはるならちゃんと相談に乗ってあげてな。いじわるいわんで。
549無責任な名無しさん:2005/07/09(土) 18:31:22 ID:heOX6gz4
>>538
ばあさんが死ぬまで待つしかないね
550無責任な名無しさん:2005/07/10(日) 01:37:02 ID:9rSj0WSa
単純に考えて、、、仲が悪からって、親が死ぬまで待っても相続を完了させないというのは、
非常にまずいやり方ですね。それがプロのやり方なんですか?
多少もめ事があっても、何らかの形で片をつけるのが目指すべき態度でしょ。
それに、配偶者がそれを主張しているならわかりますが、相続人でない者が、
とやかく言うべき事ではありませんよ。もしその様な事してでも希望通りの協
議案にした場合、債務が無ければ有効にならない可能性が残ります。
分割を長引かせるのも、よく聞く話しですが訴えられたら、余程の事
がないと思い通りにはなりませんしね。

551無責任な名無しさん:2005/07/10(日) 02:17:50 ID:yVRowEHT
はて?プロ・・・???
誰のことだろうね??
552無責任な名無しさん:2005/07/10(日) 03:46:55 ID:Nqw8vkPp
私は独身で子供もおりません。体調があまりよくないこともあり、万が一の
ことがあった場合のため、遺言を作成したいと思っています。
私には両親と弟が一人いますが、両親は、私が小学校入学前に離婚して、以
来、母が女手ひとつで育ててくれました。父親は一円も、養育費を払ってく
れませんでした。そのため、父親には一切財産を渡したくないのです。でき
れば、母だけに残したいと思っています。父親が遺留分を主張できないよう
な方法はないでしょうか?
553無責任な名無しさん:2005/07/10(日) 08:18:01 ID:6pOe9rt5
あなたの財産・負債状況は?
554無責任な名無しさん:2005/07/10(日) 09:35:19 ID:9rSj0WSa
>>551
プロ(弁護士)でないとしても、素人でない者、でも良いでしょうが、それは何者ですか?
555無責任な名無しさん:2005/07/10(日) 10:14:02 ID:Nqw8vkPp
>>553
レスありがとうございます。
預金は二百万程度しかありませんが、分譲マンションがあります。
住宅ローン以外に負債はありません。
556無責任な名無しさん:2005/07/10(日) 15:38:33 ID:Qo6muUKN
>>552
ない
557無責任な名無しさん:2005/07/10(日) 19:01:15 ID:t0oefT7r
認められるかどうかはわからないけどあるよ、弁護士に相談しな
558無責任な名無しさん:2005/07/10(日) 19:47:45 ID:pGugR2B+
>>550
別に素人が答えてもいい。
というかほとんど素人でしょ、2ちゃんねらなんて。
でもせめてわかるように書いてほしい。

>もしその様な事してでも希望通りの協
議案にした場合、債務が無ければ有効にならない可能性が残ります。
分割を長引かせるのも、よく聞く話しですが訴えられたら、余程の事
がないと思い通りにはなりませんしね。

なんか意味がわかんないです。
559無責任な名無しさん:2005/07/10(日) 21:22:53 ID:rjhSjf1a
質問した素人に叩かれる素人回答者衆
560無責任な名無しさん:2005/07/10(日) 23:02:28 ID:UhnliHtq
>>552
死んだことを10年間父親に知らせないこと
561無責任な名無しさん:2005/07/10(日) 23:27:09 ID:bLthW9b/
実父が亡くなった場合、養子に出た子どもには相続権はあるの?
562にせべんごし@:2005/07/10(日) 23:37:16 ID:s+Z7miwf
>>561
あるよ。
563無責任な名無しさん:2005/07/10(日) 23:44:57 ID:bLthW9b/
>>562
レスありがとうございます。
その場合、実父が死んでからの有効期限はあるのでしょうか?
実父の同居家族が養子に出た子どもへ故意に死亡通知しなかったら
どうなるのでしょうか?
564無責任な名無しさん:2005/07/10(日) 23:47:19 ID:rjhSjf1a
いつまでも確定しない
565にせべんごし@:2005/07/10(日) 23:48:50 ID:s+Z7miwf
>>563
有効期限の意味が分からないよ。
養子にも連絡しないと相続できないよ。
566561:2005/07/10(日) 23:51:15 ID:bLthW9b/
ということは、実父の同居家族(相続人)は
養子に出た子供に通知しなければ、いつまでも
相続できないということですね。
567にせべんごし@:2005/07/10(日) 23:53:24 ID:s+Z7miwf
>>566
すべてがそうとは言えないけど、
おおむねそうですね。
568561:2005/07/10(日) 23:53:47 ID:bLthW9b/
>>565
すみません、有効期限は養子に出た子供が相続権利を主張できる期限という意味です。
569561:2005/07/10(日) 23:54:46 ID:bLthW9b/
にせべんごし@さん、どうもありがとうございました。
570無責任な名無しさん:2005/07/11(月) 00:20:52 ID:wTxAaqSU
父が死んで7年になります。
先日、とある銀行から父が借りていた借金の督促の電話がありました。
電話番号と担当者名を聞いて、折り返し電話をかけてみたので、間違いなく銀行です。
金額は8千円なので、払ってしまえばいいのですが、
こんなふうに、死んでから何年もたってから督促されるなんてことあるのでしょうか?
571無責任な名無しさん:2005/07/11(月) 01:18:58 ID:y3O5iZL0
>>570
結構、しばしばありますよ。
蛇足ですが、あなたのケースだと時効も主張できますね。
572無責任な名無しさん:2005/07/11(月) 04:06:02 ID:7i0CCzny
質問です。ご回答お願いいたします。

先日、祖母が亡くなりました。祖父もずいぶん昔に他界しています。
祖母の子供は父と伯父の2人ですが、伯父も数年前他界しました。
その場合、伯父の子供(祖母の孫)は相続の権利があるのでしょうか。

過去スレで探したのですが「相続できる」「相続できない」の二通りの答えが見つかり、悩んでます。
よろしくお願いいたします。
573無責任な名無しさん:2005/07/11(月) 05:30:35 ID:PhR+m8Kx
>>572
出来る。
ってか、出来ないって書いてあるとこを教えて欲しいぐらい。
574572:2005/07/11(月) 07:41:16 ID:7i0CCzny
>573
なんか勘違いしてたみたいです。
お返事ありがとうございました。
575570:2005/07/11(月) 20:17:08 ID:wTxAaqSU
>>571
そうなんですか。有難うございます。
ちなみに、時効というのは何年なんですか?教えて欲しいです。
576無責任な名無しさん:2005/07/11(月) 20:23:44 ID:PhR+m8Kx
銀行だったら、5年間金を借りてる人に催促さえせず、銀行が忘れてる状況であれば時効。
577後妻に家を残すには?:2005/07/11(月) 21:50:44 ID:qKrC7V/I
離婚スレッドから誘導されて参りました。
相談よろしくおねがいします。

再婚を控えたバツイチ男性です。
相談お願いします。
前妻との間に二人の子供がいます。
後妻になる彼女がそのことを気にして、私が先に死んだ場合も、
一緒に買う家が残るようにして欲しいというのです。
私も家くらいはそっくり後妻に残したいと思っています。

彼女の名義で家を買い、ローンを結婚中に一緒に返しても大丈夫でしょうか?
前妻と離婚するとき、私の名義で買った家でも結婚中にローンを返したので、半分は前妻に権利があると言われました。
同じ理由で、私が先に死んだとき、残った家の半分の権利は私にあるから、その分子供に相続させろということにならないでしょうか?
そうなると1/4が子供のものになり、後妻が家を売らなければならないかもしれないのが不憫です。
どうすれば後妻と買う家を、そっくり後妻に残してやれるでしょうか?

ちなみに年齢差から考えて、まず私が先に逝くのは間違いないです。
また前妻の子は私たちの再婚をとても恨んでいるので、法律で方をつけなければ善意の対応は望めないです。
よろしくお願いします。
578無責任な名無しさん:2005/07/11(月) 22:19:50 ID:oJrYtVKB
遺言書いて、保険に入って、遺留分請求原資とする
579無責任な名無しさん:2005/07/11(月) 22:31:15 ID:1mNRAWXu
質問です。教えて下さい。
相続放棄した場合、死亡保険金も受け取る権利はなくなりますか?
580後妻に家を残すには?:2005/07/11(月) 22:40:18 ID:qKrC7V/I
>>578
レスありがとうございます。
やはり遺留分はどうにもなりませんか・・・
婚姻中に築いた財産であっても、妻側だけのものにする方法はありませんか?

たとえば生前贈与するとかは可能でしょうか?

581無責任な名無しさん:2005/07/11(月) 23:18:12 ID:y3O5iZL0
>>579
受取人の指定がしてあるかどうかで話が180度変わります。
以下を参照してください。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho.html
582無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 04:18:42 ID:DOUb7WB7
>>580
子供があなたたちを恨んでるように
あなたも子供に遺留分さえ渡したくないほど憎んでるん?
583無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 05:48:54 ID:ipykNrC1
先に家以外の財産をあげちゃえばいいじゃん
584無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 05:51:31 ID:ipykNrC1
相手の子供にあげないようにする方法はありませんか?って質問は色々多いけど
実子にあげたくないって人ははじめてかもしれん。
レスを見た感じ子供もそんなに年がいってる感じじゃないし
585無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 07:05:07 ID:GUMxxtx4
>>580
そういう場合に普通行うのは、何とか家以外の現金等の財産を、相続人であるの子供達に
相続する事で納得してもらう事です。そして今あなたに出来る事は、遺言をそのように書
く事と、そういう財産を残しておく事でしょう。つまり、
・家という不動産財産は、妻に相続させる。
・家以外の預金等の財産は、子供に遺留分の範囲で相続させる。
そして一点、相続の長期化を防ぎ、家庭裁判所への申し立てを相続人が心理的に容易とする
提案としては、遺言に、
・△か月以上経過しても、相続が完了しない場合は、家庭裁判所で調停を申し立て、○か月以上
経過しても調停で分割できない場合は、分割の申し立てをできれば全員んでする事。
・これらに掛かる全ての費用は、分割財産から法定分割分に応じ、差し引き負担する事。
とするとと良いかな思います。
そして、子供の為に最低限必要な分ける事の容易な現金の財産を残す事。
これで、何とかもめ事の付加は軽減できるのではないでしょうか。
586無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 09:34:38 ID:5UbtMG/w
>>580
生前贈与は可能だよ。
ただ、贈与税の問題をクリアーしなければならない。
名義を妻にしてローンをあなたが払うという時点で
贈与税の問題は生じてるんですが、それをどう税務署が
取り扱ってるのかまでは良く知らん。ほんとに真剣に
考えてるなら税務署の相談窓口に言ってみるのもいいと思う。
587無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 09:44:56 ID:aFaVK86h
>>580
再婚して何年だ?
20年生きろ。
で、贈与。

大分楽になる。
588無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 10:10:04 ID:JtxjH0UO
父が亡くなり、父名義の土地家屋が残ったのですが、我が家には相続税を払える余裕がありません。
いずれお金が貯まったら相続したいのですが、
このまま父名義で固定資産税だけを払い続ける(つまり、相続を先延ばしにする)、ということはできるのでしょうか?

589:2005/07/12(火) 10:33:42 ID:L76SobIb
祖父が亡くなり、遺産を祖母に全て渡すって話しになってるんですが、
その場合にも遺産分割協議書は必要なんでしょうか?
それと、娘が4人で長女が祖母の連れ子で祖父の戸籍に入っていないんですが、その場合は相続人の権利はあるんでしょうか?
相続人の権利がなかった場合は、遺産分割協議書にハンを押す必要は無いんでしょうか?
結婚して、苗字が変わってるんですが、印鑑はその夫の物ではなく、自分の物を作る必要があるんでしょうか?
590無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 10:59:03 ID:DOUb7WB7
>>568
結構な額の不動産なんか?
相続税には基礎控除ってのがあってある程度の額までは非課税だけど。
591588:2005/07/12(火) 11:46:07 ID:JtxjH0UO
>>590
計800万円ほどらしいです。
レスを読んで「相続税 基礎控除」で調べたら、5000万円までは控除されるとのことで安心しました。

できれば、
>このまま父名義で固定資産税だけを払い続ける(つまり、相続を先延ばしにする)、ということはできるのでしょうか?
の部分も教えて頂けないでしょうか。

兄弟が多く、名義人を誰にするかということで揉めるのは嫌なので、
できるならもうしばらくは父名義のままにしておきたいのです。
(ちなみに母は以前に他界しておりませんので、相続人は兄弟だけです)
592無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 11:56:21 ID:TsUYuc9r
>>名義人を誰にするかということで揉めるのは嫌なので、

揉めるなら、今だろうともう少し先だろうと揉める
先延ばしに何の意味もない


593無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 12:00:46 ID:TsUYuc9r
>>589 遺産分割協議書は必要なんでしょうか?

必要

>>祖父の戸籍に入っていないんですが、その場合は相続人の権利は

ない

>>遺産分割協議書にハンを押す必要は無いんでしょうか?

ない

>>苗字が変わってるんですが、印鑑はその夫の物ではなく、自分の物を作る必要があるんでしょうか?

自分の実印がないんかい?
594無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 12:02:11 ID:TsUYuc9r
>>587
わらわす
595無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 12:09:44 ID:ipykNrC1
たかが八百万なら今住んでる人が代償金払うのが一番簡単で合理的じゃねーの
596588:2005/07/12(火) 12:45:58 ID:JtxjH0UO
>>592
少なくとも一周忌とかまでは揉めたくないもので、
先延ばしできるのなら結論はそれからでいいと、兄弟間で意見が一致しています。

先延ばしはできるのでしょうか?
できるとすればどの程度の期間まで可能なのでしょうか?
597無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 13:19:32 ID:Uji5S8oQ
期限はない
分割協議をまとめる気がないなら、いつまでも故人名義
598無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 16:25:55 ID:GUMxxtx4
一切相続財産の分割はしないと言う取り決めを、5年を期限にできるのじゃないのですか?
599無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 16:39:10 ID:KJL/+ikY
遺言でな そもそも、
1、故人が5年間制限すること
2、相続人に分割する気がないこと
は違うぞなもし
600無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 16:40:33 ID:5UbtMG/w
>>598
5年間って被相続人が遺言でする遺産分割の禁止期間の上限じゃなかったっけ
相続人間での期限もあったんだっけ

相続登記なんて10年、15年放置なんてざらだから、兄弟がそんなに年じゃなければ
放置で問題ないだろ。
ただ次世代まで持ち越すのは、(争いがなければいいが)子供たちに結構な負担になるので、
兄弟に弱ってる人がいるときは早めの遺産分割を考えたほうがいい。
601無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 17:28:05 ID:yg/IKUz4
質問です。お願いします。

先日父がなくなりました。私(次男)には、兄(長男)がいます。母は数年前
に亡くなり、相続人は二人だけだと思っていました。しかし父は、母が亡くな
った後で、再婚をし、一人の子をもうけていました。私たちの妹です。その後、
父は再び離婚をし、再婚した相手と妹は家を出て行き、別の男性と結婚したと、
聞きます。妹の戸籍も変わったと聞きます。この妹は父の相続の対象となるの
でしょうか?
602588:2005/07/12(火) 17:29:06 ID:JtxjH0UO
みなさんありがとうございました。

遺産の取り合いとかではなく、単に名義を誰にするかだけの問題だったので安心しました。
名義がそのままでもいいなら、
5人兄弟で3人は既に家を出ているので、残りの2人が家を出たら売って分割、
という方法に落ち着きそうです。
603Re601:2005/07/12(火) 17:45:54 ID:8QB5Qm4/
妹と「別の男性」が特別養子縁組をしていた場合、妹の相続は否定されます。
しかしそのような事情がなければ妹もあなたや兄と同じ父の子(嫡出子)であり、
何ら差異のない相続人ということになります。
よって遺言等がなければ、3人の均分相続ということになります。
ただ父が再び離婚をした後にあなたや兄と同居しており、死ぬ際に献身的に看護していた
等の事情があれば寄与分としてわずかですが評価される可能性があります。
604無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 17:51:36 ID:DOUb7WB7
>>600
協議による分割禁止期間の上限も5年だね。
更新は可能だけど。
605無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 22:35:25 ID:GUMxxtx4
>>604
そうですよね、やっぱりね。えっと、相続じゃなくて、共有財産の分割の条文にあったはずよ。
606577:2005/07/12(火) 22:59:02 ID:dYOPMwwj
>>582,584
子供のことはまったく恨んでいません。
前妻に私の買った家を渡してあるので、結果的にそれが前妻との子に行けばいいと思っています。
子供に行くことも考慮して前妻にそっくり渡したわけですから。
なので今度新しく買う家は後妻に残してやりたいのです。

しかも前妻に渡す家の借金を背負ったまま結婚することになるので、なおさら後妻には申し訳なく思っています。

>>583
なるほど。それを家の相続時の遺留分に当てればいいということですか?

>>585
私もまだまだ生きる気ではいますが、家2件分のローンを背負うことになるので、動産まで残せる自信はまったくありません。
前妻に渡した家以外に、子供達が納得するようなものを残せればいいですが・・・

>>586
そうですね、これから新しく家を買うに当たって、税務署とも相談してきます。

>>587
これから入籍というところです。
後妻になってくれる彼女がとても不安がっているので、彼女を安心させられるような答えを見つけたいと思い、相談に来ました。
20年くらいは余裕で生きられると思うのでがんばりますw

607無責任な名無しさん:2005/07/12(火) 23:01:50 ID:FdgiTzg+
いつ死ぬのかわからん相続の相談で、20年生きろと回答するヴぁか
608無責任な名無しさん:2005/07/13(水) 00:41:21 ID:+bMPXNtQ
クスクス
609無責任な名無しさん:2005/07/13(水) 01:14:09 ID:sfdwna8h
中尊寺ゆっこの母と夫の遺産争いの件。
母に何か権利あるの?
母が全部パクッて夫は泣き寝入りってこと有り得る?
610無責任な名無しさん:2005/07/13(水) 01:26:48 ID:iCZerSI6
若貴問題に絡んでのちょっとした疑問なんですが。

相続の放棄をした者に対して遺言で遺贈があった場合に、その遺贈が認められるとなると、債務超過の被相続人がいた場合に事前に特定の相続人に対して遺言で遺贈をしておいて、相続の開始があった場合に相続人が全員相続放棄をしたらどうなるんでしょうね?
現実には、土地建物などは担保物権だから無理でしょうけど、他に金目のものがある場合などは、債務を引き継がずにやすやすと遺産を手に入れられるということになるんですかねぇ・・・・・。
611無責任な名無しさん:2005/07/13(水) 09:58:05 ID:83D3f3nk
>>610
なるほど相手が無担保債権者なら特定遺贈と相続放棄のセットで財産残すことは
可能なのかな。債権者取消権が行使されなければ。
包括遺贈だと遺贈を放棄しないと単純承認になるだろうけど、特定遺贈と
相続は別ですよね。
612無責任な名無しさん:2005/07/13(水) 18:18:46 ID:TzaUyr8/
若高問題に絡んで 2
M子さんに対して公正証書等の遺言があり3000万もらったとしたら
それに対して支払う税金は、贈与税?それとも相続税
613無責任な名無しさん:2005/07/13(水) 18:48:51 ID:WNnDPsFK
相続税
614無責任な名無しさん:2005/07/13(水) 18:51:00 ID:83D3f3nk
>>612
それは相続税扱いで問題ないでしょ。
615無責任な名無しさん:2005/07/13(水) 18:57:56 ID:hRbxJVoJ
つうか、芸能ネタの架空話なんか質問するなよ
616無責任な名無しさん:2005/07/13(水) 19:20:04 ID:tRqfwdV+
次の場合、相続権があるかどうか教えてください。

祖父の妹が高齢で存命です。Aさんとします。
Aさんは結婚したことがなく、子供はいません。
Aさんの両親(私の曽祖父、曽祖母)は亡くなっています。
Aさんの兄弟は私の祖父のみで、祖父と祖母は亡くなっています。
私の祖父と祖母は子供が2人(私の父と叔父)で、2人とも亡くなっています。
私の母も亡くなっていますが、叔父の妻(叔母)は存命です。

<質問>
1)Aさんが亡くなったとき、叔母に相続権はありますか?
2)Aさんが亡くなったとき、私に相続権はありますか?

Aさんとは長年つき合いが無く、資産や借金の有無は不明です。
相続権があるなら、相続放棄したくておたずねしました。
よろしくお願いします。
617無責任な名無しさん:2005/07/13(水) 19:43:29 ID:UdfGQUzF
ない
ない
618無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 00:25:56 ID:HtaqmMBK
質問させてください。お願いします。

私の祖母はTさんという人と籍は入れないで十数年前から同居をしていました。
それは両方の親族も知っていて事実上の夫婦だったんです。
ところが4ヶ月くらい前に入院、結局癌で1ヶ月ほど前に亡くなりました。
私が生まれる前におじいちゃんはすでになくなっていたのでTさんを実のおじいちゃんの
様に慕ってたわけですが…
そのTさんには娘さんがいまして、住んでいた家と土地は私のものだと、これは
こちら側も異論はないのですが、これからの生活や何かあったときの為にと祖母と
Tさんとで共同で貯めていたお金(お坊さんのお布施や親族の対応、その他お世話になった
人へのお返しにだいぶ使った)も要求してきて、かつ祖母にも早く出て行けというのです。
これでは二人の旦那に先立たれた祖母がかわいそうです。早く出て行ってその後は
勝手にのたれ死ねと言われてるような気がします。この二人で貯えた預金も遺産の中に
入れなければならないのでしょうか?
長々とすいませんm(__)mよろしくお願いします。
619無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 00:36:03 ID:JOcteJB0
>>この二人で貯えた預金

どう証明すんのさ?
620Re618:2005/07/14(木) 00:53:20 ID:DmtsGY8J
悔しい気持ちは分かりますが、現実問題として考えた場合、
二人は婚姻をしていないのでその預金について当然に引き渡せとはいえません。
ただ預金の名義が祖母である、預金の名義はTさんであるがその預金が祖母の収入によりなされていた等
特段の事情があれば預金は全額祖母の所有に帰するということになります。
621618:2005/07/14(木) 00:55:03 ID:HtaqmMBK
早速ありごとうございます。
死亡届を出した後にも引き落としできているようなので、Tさん名義
ではないのではないかと思うのですが…。証明にはならないですか?
もし仮にTさん名義だとしたら無理でしょうか?
622無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 00:56:10 ID:OEtncoVn
たとえば祖母の年金から生活費としてその口座に入れていたなどの
事情があれば、祖母の分は取り戻せる
623618:2005/07/14(木) 00:57:58 ID:HtaqmMBK
>>619さん、620さん即レスありがとうございます。
明日確認してみます。
624コクオウ:2005/07/14(木) 07:42:23 ID:PweN6kK1
616さん
民法889条 直系尊属、兄弟姉妹の相続権
被相続人の子がいないとき、直系尊属 (親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。)とあります。
祖父の妹からすると相続する配偶者はいないため、616さん、あなたが優先順位となります。
亡き叔父の子が居るのなら遺産の二分の一の相続となります。
仮に、あなたの母が存命していても、あなたが優先となります。
相続放棄ですが、民法951条、938条で相続のあったことを知った時から3ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に申述べしなければならないとあります。
625無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 09:07:18 ID:In97rTzI
>>618
預貯金が実質的には祖母名義というのが事実なら
相対では話し合いができないようなら
早めに調停でも申し立てたほうがいいでしょう。
死亡届後に引き出せたって言っても銀行に死亡届出したわけでは
ないでしょ。銀行に死亡を知られてなければおろせるから。
まあ葬儀費用として使ったというんならそれも問題ないでしょう。
626無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 14:17:50 ID:oO96fpeb
>>624 コクオウ
おいおい、日本語も読み取れないのか?
627無責任な名無しさん:2005/07/14(木) 19:21:22 ID:In97rTzI
>>624
兄弟の孫には代襲権ないね
628無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 06:37:50 ID:cVm2bDR1
616の方の場合国庫になるのでしょうか。
素人意見で申し訳ないのですが、血の繋がった人がいるのに相続権が途中でなくなるって不思議ですね。
629628:2005/07/15(金) 06:39:50 ID:cVm2bDR1
不思議とは制度がってことです。
わかりづらくてすいません。
630Re628:2005/07/15(金) 07:54:37 ID:DhTEINWc
もし遺言もなければ、遺産は特別縁故者(生前付き合いのあった人)に分配される可能性があります(958-3)
しかしこの判断はあくまで家庭裁判所に委ねられているので、
家裁が分配するのが妥当でないと判断した場合、やはり国庫に帰することとなります。

確かに血の繋がった人はいますが、ここまで被相続人(Aさん)から遠ざかると
親族としての交流があることは少ないので相続させる必要はない、
仮に交流があれば前記の特別縁故者で処理すればいいというのが法の考え方です。

また地の繋がった人全てに遺産の相続権を認めてしまうと、
被相続人(Aさん)の死亡によって思わぬ利益を得てしまう「笑う相続人」を出現させてしまうことも、
法定相続人をある程度で区切る理由ではないでしょうか。
631628:2005/07/15(金) 08:28:53 ID:cVm2bDR1
なるほど。とても分かりやすく納得することできました。
丁寧にお答え頂きありがとうございます。
632無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 13:31:49 ID:A+nKA5YT
第二次大戦終戦間際に亡くなった私の父方の実祖母の遺言が、その後、実祖父の後妻となった
今の義理の祖母により隠されたまま、先日になって、自分が勝手にあけて見ていた事を知らさ
れました。
この遺言の有効性はどうなるのでしょうか?
また、相続自体は、この遺言とは別に、子供で未成年の父に了解のみとって分配され、父名義
では何も分けられませんでした。
633無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 13:42:36 ID:/Mds6CXI
教えてください
祖母が死ぬ間際に私に財産をやってほしいと言い残したのですが
遺言状はありませんでした。この場合は無効でしょうか?

祖母の葬儀と古屋の取り壊し、墓石、仏壇の買い替えなどで
財産は残っていない、土地だけを分割しましょう
と言われたのですが、どうしたらいいでしょうか
634Re633:2005/07/15(金) 14:01:29 ID:DhTEINWc
書面によらない遺言は裁判では認められません、つまり無効です。
よって全てをあなたが相続することに他の相続人が同意した場合以外は法定相続に従うこととなります。

財産が土地だけしかない以上、従う他ないと思います。
635633:2005/07/15(金) 14:11:23 ID:/Mds6CXI
仕方ないのですね…
即答での回答有難うございました

636無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 16:16:36 ID:kKQkZsE7
>>632
もう今更騒ぐな
637無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 16:58:38 ID:A+nKA5YT
>>636
そうですね。ただ、今回祖父が死んだのです。するとこの父の義理の母が、その実子
の弟とともに、父に分割をできるだけ遠慮するように、法定分のおそらく1/3位の
提案をしてきてるのです。その理由は、父は実母のときにもう相続をしたからという
のです。相続は、父を育てたことだというのです。こういう理由は法定分を減らす理
由になりますか?
638無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 17:45:32 ID:gseWyajF
>>637
ならないから、貰えるべき分を主張すれば。
639無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 23:50:36 ID:A+nKA5YT
そうですよね。
もらえるべき分を全部主張している訳でもないのに、減らせ減らせと云うのは、
何か法的に問題はないのでしょうか?
協議で合意すれば何でもありというのは、モラルあっての事で、大きな偏りの
ある評価を使ったり、法定分より大きく減らせと云うのは、家裁でも通るので
しょうか?
640無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 23:56:47 ID:DN7mE6W4
>>639
そもそも協議分割なら家裁は関係ない。
協議が成り立たなければ家裁に分割を頼むが、
上にあるような理屈はほとんど考慮されないからほぼ法定相続分どおりになる。

よって向こうが減らせ減らせと言ってきたら、遺産分割協議書にサインしなければいい。
641無責任な名無しさん:2005/07/16(土) 01:50:50 ID:IHUS6OLV
なるほど、そうですか。
ただ、このままではいつまでも終わらないので、ある程度たっても解決しない時は、
家裁へ頼むことに異存無いかどうかも、ある程度打診した方が良さそうですね。
ただでさえ大変なのに、単独で勝手に頼めるからといって、勝手に申したて?した
りしたら、後が大変そうなので。
642無責任な名無しさん:2005/07/16(土) 09:45:33 ID:hWFIO7hh
私が未成年の時に父方の祖父が亡くなり相続が起こりました。(相続人は、父方の祖父、父の姉、私)
その時既に父が亡くなっていたため私には代襲相続が起こっていたのですが、
その相続について、母が事実に基づかない、父の特別受益者証明(相続分皆無証明)を
作成し、結果父の代襲相続人である私は、1円も相続することが出来ませんでした。
成人した今、この件についてどんなことが可能でしょうか?
643無責任な名無しさん:2005/07/16(土) 13:30:13 ID:Ru9ZZtx2
2つ教えて下さい。

遺産は160坪の土地(住所はaとbに分かれている)、相続人は子供cとdです。
遺言状は「次の財産はcに譲る。(以下に住所aのみ記載)」。

(1)家が、住所abにまたがって建っており、遺言状の住所がaだけの場合、
相続人dにはaの1/4+bの1/2の権利で合っていますか?
それとも遺言が土地家屋全てを指していると判断される場合は全体の1/4でしょうか?

(2)遺言者が相続人cの借金の連帯保証人であった場合、dは連帯保証人も相続になりますか?
又、dの相続分が1/2の場合、連帯保証も1/2になりますか?

644無責任な名無しさん:2005/07/16(土) 14:37:49 ID:g0FBDIDY
643へ
住所と言うのは地番のことですか?土地の住所がaとbに分かれているとは
どういう意味ですか?aとbの二つの土地が有るということですか?
(1)について
遺言状にはa土地はcに譲るとしか書いてませんのでcはa土地を
譲り受けることはできますが、それ以外の遺産は法定相続
により相続されます。
645無責任な名無しさん:2005/07/16(土) 14:40:44 ID:g0FBDIDY
642へ
とりあえず特別受益証明の無効の訴えを起こしたらいいんちゃうかな
646無責任な名無しさん:2005/07/16(土) 15:03:41 ID:Ru9ZZtx2
>>644 レス有難うございます。
家屋は隣接した2つの地番にまたがって建っています。

a土地は、cが3/4、dが法定遺留分1/4で合ってますでしょうか。
647無責任な名無しさん:2005/07/17(日) 05:37:36 ID:flc8mabf
初めて書き込みさせていただきます。
祖母が亡くなりました。祖父は既に他界していたため、相続人は父と叔母でした。
しかし、その1ヵ月後、祖母の遺産に関する手続きを始める前に父も亡くなった
(母は既に他界)ため、祖母の遺産相続権を持つのは叔母と私になりました。

叔母は祖母の預貯金の残高について納得しておらず、
過去の祖母と父の口座の取引状況を弁護士から弁護士会を通して
各金融機関から入手し調査したようです。
多分、生前贈与を主張したいのでしょう。

ここまではいいのですが、
それでも納得がいかなかったらしく、さらに最近になって、
私の口座の取引状況まで金融機関に調査してきました。
これは、ある金融機関が、個人情報保護法により私に対して同意の有無を
問い合わせてきたため判明しました。
別の金融機関では、私の同意を得ず既に回答していました。これは私から
その銀行の支店に問い合わせて初めてわかりました。担当者を問い詰めたところ
個人の弁護士からの問い合わせには本人の同意が必要だが、
弁護士の団体からの問い合わせには、本人の了解を得なくていいと言ってました。


そこで質問ですが、
・祖母が亡くなった時点では私には相続権は無いため、生前贈与などには該当せず、
私の口座を調べる正当な理由がないのではないでしょうか?
もし理由がないのであれば、弁護士会は問い合わせ内容のチェックは
しないのでしょか?
・個人情報保護法の観点から、(生きている)本人に無断で口座の取引状況を
回答すべきではないと思いますが、弁護士会には本人の了承を得ずに済む
特権のようなものがあるのでしょうか?
648無責任な名無しさん:2005/07/17(日) 11:03:02 ID:THMYFAa+
おばの対応はある程度許容すべきこと。
ただ、違法行為は弁護士じゃなく、銀行の対応でしょう。
銀行にできる対応は何かあるかな?ただし、得られた情報はもう隠せないから
やったもの勝ちの感あり。相続について何か、やましいことがなければ、その
意味では情報とられても支障はないでしょうが。
まあ、おばと銀行、弁護士が、相続の問題とは別の問題を起こしたということでしょう。
それに解せないのは、おばの代理人は弁護士個々人であって、弁護士会じゃないから、
そこに対し情報開示したという説明も変ですね。
649無責任な名無しさん:2005/07/17(日) 17:13:22 ID:UnODUAxb
突然失礼します。
私が男性Aと結婚するとして、将来私が死んだ後に遺産を相続させたくないとします。
本人も承諾の上で、「妻が死んだ場合、全ての遺産を放棄する」という
主旨の契約書か何かを作成しておけば、それは実際に放棄可能ですか?
それとも配偶者になる時点で、法的に必ず相続しなければならないものなのでしょうか。
650無責任な名無しさん:2005/07/17(日) 18:31:28 ID:2xGEC4F6
>>「妻が死んだ場合、全ての遺産を放棄する」という主旨の契約書か何かを作成しておけば、それは実際に放棄可能ですか?

無意味


相続させたくない理由は?
651◇Re649:2005/07/17(日) 18:34:06 ID:n/08PkKZ
そのような契約書は無効です。
相続人Aに遺留分も含めて一切財産を相続させたくないのなら、
相続人Aが家庭裁判所に対して相続前の遺留分放棄をし、
その許可を得ることが必要です(1043-1)
652無責任な名無しさん:2005/07/17(日) 23:57:50 ID:GEMHXwuC
相続不動産についての質問なんですが、
被相続人名義のままで、売買した場合、
登記は、うまくできるのですか?
それとも、いったん、相続人名義にしなきゃいけないの?
653無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 00:43:58 ID:2VoX7iqk
できない
654649:2005/07/18(月) 03:09:45 ID:Iw5krQh1
>>650>>651 レス有難うございます

>>650
私の親が相手に相続させたくないと言っているのが理由です。
母に「法的に配偶者は必ず相続しなければならず、そういう契約書は無効になる」
と言われたので、それが本当なのか、また放棄できる方法がないのかと思いまして。

>>651
つまり私の夫が私の死後に、法的な手続きを取りその許可を得れば放棄可能ということですか?
初めに言い忘れましたが、それが国際結婚でも変わりはありませんよね。
それとも日本と海外どちらで籍を入れるかによって事情は変わるでしょうか・・。
655無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 04:33:03 ID:Osh9BBcm
先日、父が他界しました。
相続といっても今住んでいる自宅とその土地のみで預貯金等は一切ありません。
家族で協議した結果、長男である私が自宅と土地を相続し、
母と長女は相続を放棄という結論に至りました。
そこで司法書士に相続の手続きを依頼したところ、
父が若い頃、私の母と結婚する前の前妻に子供が一人いることが発覚しました。
住所を調べて父が亡くなったことと相続に関して放棄してもらいたい旨を伝えたら、
相続を放棄はしたくない、どうしてもしろと言うのなら200万円を支払って欲しいとのこと。
そんな現金は用意できないので、困っています。
ちなみにに前妻の子は六分の一の権利を所有していて、土地の価格に換算すると100万円弱です。
656655:2005/07/18(月) 04:40:07 ID:Osh9BBcm
前妻の子は200万円欲しい、こっちはそんな現金はないという状況が続いています。
最近、向こうが要求している現金は用意できないので、
いっそのこと六分の一分の相続をしてくれと提案しようかと思っています。
六分の一だと3.6坪に該当します。
その分の土地を分割して相続してくれと言えば困りますよね?
この場合、前妻の子は相続をする(登記費用や固定資産税はかかるし3.6坪では利用価値なし)
相続を放棄するの二者択一以外に選択肢はありますか?
657無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 04:48:28 ID:8nrKxCm2
>>656
そんな分割案では相手が遺産分割協議書にサインしないだろう。
そうするといつまで経っても遺産は共有のまま。
向こうは家庭裁判所に調停・審判を申し立てることもできる。
選択肢は山ほどある。
658655:2005/07/18(月) 04:50:40 ID:Osh9BBcm
長文ですんません
ちなみに先方が相続すると言ってこないと思っていますが、
万が一、相続したいという事なら、自宅(築40年)を取り壊し、
分割した間口50センチくらいの細長いウナギのような土地を更地にして相続してもらい、
私たちは残った土地に狭小住宅を建て替えるつもりです。
659655:2005/07/18(月) 04:55:27 ID:Osh9BBcm
>>657
御回答ありがとうございます。
家庭裁判所の方に調停・審判はこちらの選択肢にも一応は入っています。
そうした場合は向こうの申し出(現金200万円)通りにはならないと考えていますが、
どの程度で折り合いをつけられそうかおわかりになりますか?
660無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 04:59:42 ID:8nrKxCm2
>>659
調停・審判でも基本は法定相続分。
本件で相手に特別受益や寄与分はないだろうから分割を現金と仮定したら
金額的には100万前後で落ち着くだろうね。
661655:2005/07/18(月) 05:50:06 ID:Osh9BBcm
>>660
最悪の場合、調停で100万円の支払いは覚悟しています。
しかしムシのいい話だと思いますが、なんとか少しでも金額を抑えたいです。
よい方法はないでしょうか?
662◇Re654:2005/07/18(月) 08:15:37 ID:oDWVn99N
あなたの死後ではなく、あなたが生きている間でも、
あなたの配偶者(Aさん)が家庭裁判所に対して遺留分放棄の申し立てをし、
それが許可されると、配偶者はあなたの財産を相続することができなくなります。

しかし国際結婚においては、被相続人の死後に遺産関係でこじれることも多々あります。
上記許可も、あなたの死後、配偶者が「放棄を強制された」旨の申し立てをすれば、
取り消される余地があるため完璧な方策とはいえません。

あと国際結婚における財産関係の処理は、結婚の本拠地によって決まります。
例えば法律で「財産は全て長男が相続する」と定められている国の相手と結婚し、
その国で生活をするならば、その国にある相続財産については日本の法律は適用されず、
その国の法律が適用されます。
663無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 08:32:50 ID:3OlRReYS
母(実家)と、嫁にいった叔母たちで、遺産相続の話し合いをしています
叔母の一人Aは、今の配偶者と駆け落ちして結婚しました。
それで叔母Aは、結婚式を挙げてもらってないので
その(かかったであろう)費用を、祖父の遺産からもらえる権利があると、
弁護士が言っていたと言うんですが、本当なんでしょうか?
664無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 09:55:12 ID:rlJ8JmHZ
>>663
以下参照です。

http://www.zai3.com/4-e.html#3
665無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 10:08:25 ID:3OlRReYS
>>664
どうもありがとうございます
これは当時(30年前)の相場の金額で計算するんでしょうか
それとも、現在の金額で計算すればいいんでしょうか
666両親兄に嫌われ者:2005/07/18(月) 11:36:41 ID:FP3PL6qu
2つ教えて下さい。
僕は両親、3兄弟の末っ子です。
両親兄から縁切り状態だと何にも相続されないのでしょうか?
遺言状に僕には一切相続しないと書かれていた場合、弁護士に頼んでも遺言状通りに
なり相続は一切されないのでしょうか?
お願いします。因みに土地約2億、預金不明です。
667Re666:2005/07/18(月) 11:45:21 ID:oDWVn99N
家庭裁判所に廃除の申し立てがなされていない限り相続権はあります。
そして相続させない旨の遺言があっても法律によって保障された遺留分は、
他の相続人や遺言者の意思にかかわりなく相続できます。
668無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 11:55:53 ID:fBWqgPpt
>>658
そんなことはできない。
金銭で折り合いがつかなければ、全体が共有になる。
相手方が、共有の持分を登記して、我慢比べに持ち込むかもしれない。
669両親兄に嫌われ者:2005/07/18(月) 12:01:33 ID:YuVfDHDU
>>667さん
どうも分かりやすい回答有難う御座いました。
670ボヘミアン:2005/07/18(月) 12:42:20 ID:rHGNi1KO
質問です。宜しくお願いします。
お金を貸していた人が亡くなってしまい、法定相続人に支払督促を
送る事は可能でしょうか?可能であれば請求の趣旨の文面は
どういう形式で書くのでしょうか?
お分かりの方いらっしゃいましたら、御指導宜しくお願いします。
失礼します。
671無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 13:07:11 ID:+hBU9wFa
>>670
債務は相続人に引き継がれるので大丈夫。
文例なんかは「内容証明」でググっていろいろ見て勉強して下さい。
672無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 13:23:31 ID:RTVwPZB3
>>655
これって、結構、大変だよね。
母と長女が、相続放棄をすると、調停になれば、前妻の子と折半だし、
相続放棄しなければ、母と長女に金銭を払うか、共有ということになる。
3ヶ月なんて、あっという間だしね。
673ボヘミアン:2005/07/18(月) 13:32:56 ID:rHGNi1KO
>>671
ありがとうございます。
ですが回答が違うようなんですが、債務は相続人に請求出来るのは、
百も承知なんですが、
お聞きしたい事は裁判所から発布する支払督促の
「請求の趣旨」の文面なのです。
民事○研究会の本で調べてみたのですが、見当たらなくて。

きちんと書かないと、裁判に移行した際に裁判官に色々、
ケチをつけられるもので。

674無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 13:53:35 ID:0iaOE90d
調停なんかやるより
実際に百万ぐらいにしかならないことを確認させたうえで
多少の色をつけるのが一番「実害」が無い終わらせ方だと思うけどね
いい大人が百万払うために仕事を犠牲にしたり出来るの?
675654:2005/07/18(月) 15:57:29 ID:TEjLnukd
>>662
なるほど、では私が生きているうちに配偶者が手続きを取れば良いのですね。
国際結婚についてですが、私が現在二重国籍で、どちらの国で正式に
籍を入れるか分からないので伺ってみました。
籍を入れたその国の法が適用されるなら単純明快ですが、私にとって複雑なのは
相続を放棄すると言い出したのは配偶者本人であり(当然気が変わることもあるでしょうが)
「放棄を強制された」と言う可能性はまずないのです。
母に結婚したい相手がいると言ったら「貴方の遺産をやりたくない。結婚反対」と言われ
配偶者が「じゃあ放棄するという契約書でも出せばいいのか」というような流れになりまして・・。

とにかく、丁寧に答えて下さって有難うございました。
676無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 16:19:44 ID:fMfANRxC
>>結婚反対」と言われ 配偶者が「じゃあ放棄するという契約書でも出せばいいのか」というような流れにな

半強制じゃねえかw
677無責任な名無しさん:2005/07/18(月) 17:55:41 ID:vvr2Ps2v
>>647
遅レスだが
弁護士には弁護士会を通じて公私の団体に照会する特別な権限がある(弁護士法23条の2)。
従って、弁護士個人からの照会には応じなくても弁護士会からの弁護士法23条の2に基づく照会にたいしては回答する、
という銀行の対応は、おかしくない。
個人情報保護法にも反しない。
678 :2005/07/19(火) 00:13:18 ID:8wRM+w53
679 :2005/07/19(火) 01:11:09 ID:8wRM+w53
>>675
つーか、おまえ財産目当てで狙われてるぞ。
はよー気づけ、目ぇ覚ませ。
ほんと、アホくさ
680257:2005/07/19(火) 05:28:43 ID:/YTVpzyA
>>347
アドバイスありがとうございます。
遅くなって申し訳ありません。
そうですね、私も相手が親族ということでかなり迷っています。
また「法的に」ということになると、いろいろ難しそうですね。
その辺りの事、相続とは離れた話のようなので法律相談のスレッドの方で伺って
考えたいと思います。

アドバイスして頂いた皆さん、本当にありがとうございました。
681無責任な名無しさん:2005/07/19(火) 07:48:05 ID:d+BCcoK0
>>570に以下の書き込みをした者です。

父が死んで7年になります。
先日、とある銀行から父が借りていた借金の督促の電話がありました。
電話番号と担当者名を聞いて、折り返し電話をかけてみたので、間違いなく銀行です。
金額は8千円なので、払ってしまえばいいのですが、
こんなふうに、死んでから何年もたってから督促されるなんてことあるのでしょうか?

>>571さん、>>576さんに回答をいただきましたが、さらに教えてください。
銀行に対してお話するときに知らないと困るので、>>576さんが言う
銀行だったら、5年間金を借りてる人に催促さえせず、銀行が忘れてる状況であれば時効。
これは何法の何条で決められていることなのでしょうか?
詳しいかた、教えてください。
682無責任な名無しさん:2005/07/19(火) 08:58:17 ID:k4FuLpQn
>>681
商法522条ですよ。
683無責任な名無しさん:2005/07/19(火) 11:33:12 ID:exHqVjWh
父の再婚相手の義母が亡くなりました。
義母には親兄弟子供はいません。
義母の父の再婚相手の連れ子(義母の義兄弟)が4名います。
法定相続分はそれぞれいくらになりますか?

宜しくお願いします。
684無責任な名無しさん:2005/07/19(火) 11:49:59 ID:uifZQLB6
>>683
あなたと義母は養子縁組はしてないんですよね。

連れ子が義母の父と養子縁組をしてれば
配偶者(あなたの父)16分の12、連れ子16分の1ずつ

縁組してなければ
配偶者が全部

だと思う。
685683:2005/07/19(火) 12:25:03 ID:PUxctCyJ
>>684

即レスありがとうございます。
私と義母は養子縁組みしていません。
連れ子の方が養子縁組しているか調べてみます。

ありがとうございました。
686654:2005/07/19(火) 15:02:47 ID:V272m/6t
>>676 半強制じゃねえかw
彼は「じゃあ〜すればいいのか」というような言い方はせず、
私に対して「そういう契約をすれば納得してもらえるの?」と
(今はまだ)穏便に言ってますが、まぁそう解釈されても仕方ありませんね。

>>679 つーか、おまえ財産目当てで狙われてるぞ
そう言う人も出てくるだろうなと思ってましたが、それもありません。
というのも私に巨額の財産がでてくる以前からの交際ですし
逆にあまりに金に執着がなく、私の方からもっと貪欲になれ、と言うくらいですから・・。
ま、上と同様他人の目にはそう写るでしょうけれど。

明日初めて彼を入れて家族で協議するようです。どうせ半駆け落ちで、勘当っぽくなるんだろうな。。。
687無責任な名無しさん:2005/07/19(火) 15:31:52 ID:xjaQcHo0
>>(今はまだ)穏便に言ってますが、まぁそう解釈されても仕方ありませんね。

遺留分の放棄ってのは、申請したら全部が全部認められる訳じゃないのよ。
結婚の交換条件としての手段であれば、いくら本人が納得していようと、認められない。
688654:2005/07/19(火) 15:38:06 ID:V272m/6t
>>687
そうなんですか・・だったらやはり>>662さんがおっしゃっている
家庭裁判所に対して遺留分放棄の申し立てをして許可を得ないとダメなんですね。
親に「財産目当て」って言われるより「社会的に身分相応じゃない」と言われるのが辛いです。
689無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 00:45:01 ID:5wjMaIPm
死んだ父の土地を妻である母の名義にしようとしています。
(相続登記っていうのかな?)

そのときに相続人全員の住民票っているのですか?

母の住民票だけではだめですか?
690無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 05:20:01 ID:MrcMtlPa
691無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 09:12:25 ID:UtSdGP0j
>>689
母のだけでいい
692教えてください:2005/07/21(木) 10:00:07 ID:U2zIujJC
すいません。
お尋ねしたいことがあります。
弁護士の方でもしよろしければ回答の方お願いいたします。

1.遺留分を請求されたときは、現金で渡さないといけないのでしょうか?
2.渡す側で、財産の種類を指定できるのでしょうか?
なお、遺留分は金額にして2000万円くらいです。
693無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 10:29:01 ID:r0GHsCr8
>>692
遺留分減殺請求に対処/価額による弁済
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/iryuha.html
694692:2005/07/21(木) 10:47:28 ID:u3HV7U0G
>>693
借金して金銭を作って渡さないといけない事態になりそうですね。
残念です。
695無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 12:06:14 ID:G9V7c5Su
遺産売ればいいだろ
696無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 20:05:02 ID:zF9lAhKK
>>689
参考になるかどうかわかんないけど。
今うちが同じことをしているさいちゅうなんだけど、
子どもの財産放棄の手続きのために、
母と私と姉の戸籍つき住民票と印鑑証明と戸籍謄本用意したよー


ところで質問です。
実は、うちは父の死後四年弱ほど父の名義のまんまにしてたんですが、
その間ってこの家は誰のものでもなかったのでしょうか?

というのも、実は、姉が300万もの借金をしていて任意整理しようとしている書類が出てきたんです…
父名義のままで放置していた間に、姉が家に抵当(?)とかをつけたり、家を担保に担保に入れたり
することって可能なんでしょうか。
697無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 20:34:36 ID:MrcMtlPa
>>696
父の名義のまんまです。
したがって、相続人全員の実印と印鑑証明でも揃わなければ
姉が勝手にどうこうは出来ませんよ。
ただし、姉の持分は債権者に取られると思ったほうが良いかも。
ここらへんは姉と姉の弁護士に聞かないと解らないだろうね。
698無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 21:12:16 ID:zF9lAhKK
>>697
どうもありがとうございました。

姉が、「今家&土地が誰の名義になってるかの証明書」
見たいな書類を持っていたのですが、
多分弁護士さんに見せたんだろうなあ…
覚悟しておきます。ご親切にしていただき感謝します。
699無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 21:25:30 ID:oGTjFOrF
>>689
誰のものかというと遺産分割がすんでなければ
相続人全員のもの。
遺産分割や相続放棄がされれば相続のときに遡及して
貰った人のものになる。
登記簿上の名義と実体上の所有権は別のものだから。

まともなところは父名義のままで担保なんか取らないし、
闇金なら代理人が入れば解決するだろうし問題ないでしょう。
ただ地元のやくざとかだと知らん。
700無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 21:38:43 ID:zF9lAhKK
>>699
ありがとうございます。
債務者は、銀行系クレジット会社・NTT(電話代を30万滞納している)・大手オフィス用品リースメーカーなんで、
まぁ多分大丈夫だと思います。

これから徐々に家族で話し合って行くことにします。
本当にありがとうございました。
701無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 22:33:45 ID:9s6Immpv
漏れには嫁に嫁いだ姉がいるのですが、
漏れの両親が死んだ場合、土地や建物などの相続する権利は嫁に嫁いだ姉にもあるんですか?
(遺言状が無かった場合)
702無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 22:33:58 ID:I0LPuULT
恐縮です。ご教示願えましたら幸いです。

父が亡くなりました。
登記簿上、土地建物は父名義のままです。
遺言もありませんので、分割協議がなされるまで、
この土地建物は法定相続人である
母・及び私ども子供たちの共有の状態にある、
と解釈しています。

この土地建物、売却してしまおうと考えていますが、
この手の実務上、亡父名義から相続登記を経て、
それから買手名義に所有権移転する、という手順になるかと考えます。

しかしながら私ども6人兄弟姉妹、
恥ずかしながら連絡のつかない者が2名おります。
その際は相続登記も出来ないものかと思うのですが、
そうなると、売買も出来ないのではないかと考えます。

ここまでの解釈に間違いはありますでしょうか?
ある場合は間違いの箇所と、
間違いない場合については、売買するまでの手順を
アドバイス願えれば幸いです。
703無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 22:39:44 ID:hEGLhgL8
連絡つかない奴の承諾がないから、売却できない
704702:2005/07/21(木) 22:48:11 ID:I0LPuULT
>>703
連絡つかない2名の承諾がないから、
分割協議ができず、
分割協議ができないから相続登記ができない。

一方、売買するには登記実務上死亡者名義のままでは出来ず、
相続登記によって健在の者の名義にした上で相手方に
所有権移転することとなる。

上記解釈でよろしいでしょうか?
705無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 22:50:37 ID:MrcMtlPa
>>701
当然あるよ。
706無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 22:56:39 ID:MrcMtlPa
>>704
連絡のつかないってどの程度よ?
警察に捜索願いとか出している程度?
それとも、ただ単に連絡がつかないだけ?
単に連絡がつかないならば住民票なり、戸籍なりで追えばよいこと。
とりあえず以下参照。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/fuzaisha.html
707無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 23:13:56 ID:lozdJvH+
初めまして。質問なのですがよろしくお願い致します
家族構成は父、母、子供2人(兄、私)です
父が病気で先があまり長く無いと言われました
財産らしい財産といえば、土地家屋(3千万程度)だけです
もちろん名義は父です
父が亡くなった場合、名義を母ではなく子の私にする事は可能でしょうか?
その場合相続税か贈与税のどちらかがかかるのでしょうか?
708702:2005/07/21(木) 23:13:58 ID:I0LPuULT
>>706
2名のうち一人は
戸籍附票から住所地の把握が出来ましたが、
手紙によっても連絡が無く、電話番号もわからずです。
もう一人は住民登録の職権消除だそうで、連絡はつきません。

家族で話しているのは、事件性の有無もわからないのに
捜索願を出すのは気が引ける、ということです。

相続財産管理人は、やはり弁護士さんや司法書士さんを
候補に立てることになるのでしょうか?
709無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 23:23:27 ID:MrcMtlPa
>>708
以下参照。

http://www.mikiya.gr.jp/souzokuzaisan.html

後はリアル弁護士さんと裁判所で相談した方が良いね。
710702:2005/07/21(木) 23:27:23 ID:I0LPuULT
>>709
ありがとうございます。
登記手続だけですむなら、
つまらん報酬の発生しないよう
自分らだけでやりたかったところですが、
なんだかそれも無理のようですね。
家裁へGOでしょうか。
711無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 23:34:30 ID:FNKFVgDR
>>707
他の相続人が納得するなら、可能
めぼしい財産が家だけなら、相続税も贈与税もかからない
712無責任な名無しさん:2005/07/21(木) 23:47:34 ID:9s6Immpv
>>705
回答サンクスです!
713無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 02:00:02 ID:xpfTjifE
>>711
>めぼしい財産が家だけなら、相続税も贈与税もかからない

相続税も贈与税も免除になる条件とは?
714無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 03:03:05 ID:ugoZ1nSq
相続人3人なら相続税は、8千万まで非課税
父親の死亡を前提なら、そもそも贈与税は無関係
715無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 03:05:15 ID:Gl+ZRVc6
父は既に死亡しており、母がアパートに一人で住んでいます。
母が死亡した際には、相続放棄をする予定なのですが、
母が住んでいるアパートの家具などは、私が処分しなければ
ならないのですか?
できればそんなことに金をかけたくないです。
716無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 03:11:21 ID:ugoZ1nSq
おまえが先に死ね
717無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 03:15:05 ID:m1Hgzilz
>>714
相続人2人の場合はいくらまでが非課税でしょうか?
この場合家屋、土地、金銭ではそれぞれ非課税対象の額は?
ご教授お願いします。
718無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 03:25:55 ID:BTzdcNjI
おまえさ、ぐぐれよ
719無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 03:29:49 ID:N1GgN9b5
>>716
お前はアホか?
それで回答になっていると思うのか?
720無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 03:33:42 ID:BTzdcNjI
叱られちゃった テヘッ
721無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 03:42:51 ID:MnUk8G8P
715はマルチ。
722無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 05:05:11 ID:N1GgN9b5
>>721
いちいちチェック入れてんじゃねえぞコラ。
答えられーんならひっこんでろ。
723無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 09:44:58 ID:N1GgN9b5
父は既に死亡しており、母がアパートに一人で住んでいます。
母が死亡した際には、相続放棄をする予定なのですが、
母が住んでいるアパートの家具などは、私が処分しなければ
ならないのですか?
できればそんなことに金をかけたくないです。
724707:2005/07/22(金) 10:30:51 ID:rgHDSCfc
>>711
ご回答ありがとうございました!!

725無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 11:20:31 ID:CcNgXYih
父の友人の話なのでまた聞きなのですが、
国際結婚をしていたある日本人女性Aさんの外国籍の夫Bさんが
亡くなりました。
財産は夫婦間で50パーセントづつ所有するかたちになっていて、さらに
遺言には「私名義の財産は全て妻のBさんに」と書いてありました。
ただ遺言を役場で開封しなかったため、弁護士を立て相続を主張してきた
亡き夫の妹Cさんに対し、夫名義財産の半分、つまり全財産の4分の1を
分割するという話でした。
ところが、Cさん側が「遺産がこんな少ないわけがない」という主張しが
激しく、最近Cさん側が全財産の半分をよこせと主張し始めたそうで、
さらに女性が依頼した弁護士もそれに折れるかのように、その通りに
するよう女性に言ってきたそうです。
財産の半分をよこせという主張は法律的に正当なものなのでしょうか。
前述のようにまたぎきの話しながら疑問に思う点があり、場合に
よっては代わりの弁護士をさがす等協力したいと思っているのですが。
726無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 11:28:11 ID:82OM/8IY
>>725
外国籍はどこの国籍?
727無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 11:41:43 ID:82OM/8IY
レス待たずに書くけど、相続に関しては被相続人(この場合Bさん)の本国法によるのが法例26条の規定。
Bさんは日本国籍を含む重国籍でもないよね?それならばその外国籍の法律によって処理されるはず。

で、遺言の効力についても本国法によるとするのが法例27条1項の規定。

だから結局Bさんの国籍のある国の法律でどうなるか、ということを見てみる必要があるね。
で、Aさんの弁護士の人がその国の法律に基づいてそのような判断をしているなら
仕方ないのかも。
ただ、国際私法については弁護士によっては理解してない人もいるみたいだから
728無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 11:44:53 ID:4LfKhIfq
>>723
アパートを解約するときの敷金で対応できないの?

余計なお世話だけど、自分の母親の面倒くらい最後まで見てあげたら?
729723:2005/07/22(金) 11:48:04 ID:rdGBFRjO
余計なお世話だ ヴぉけ
730725:2005/07/22(金) 11:48:36 ID:CcNgXYih
>>726ある欧州の国です。
>>727非常に参考になりました。ありがとうございます。

あと>>725も「それに折れるかのように」とかは私の主観です。
私がまた聞きしたきっかけは、Aさんが依頼した弁護士がBさんの遺言を
一部判読できず、私におはちが回ってきたからでした。確かに読みにくい字
だったのですが、文脈から容易に想像出来るのに専門家がなぜ?とその
ときは思いました。さらにその後の経過等を聞き、また聞きの話におせっかい
で首をつっこんでいる形なのでです。
ですので質問しておいてなんですが欧州の国、と表現にとどめさせていただ
きましたスマソ。あとは自分でちょっとリサーチしてみたいと思います。
731無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 11:56:11 ID:82OM/8IY
>>730
国を聞いたのは意味はなくて、
日本国籍が含まれるかどうかが聞きたかっただけだから
気にしなくていいよ。むしろ聞き方が悪かった。。

友人のことを考えるのは良く分かるけど首の突っ込みすぎには気をつけて。
732無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 13:04:11 ID:4LfKhIfq
>>729
池沼はだまってろw
733無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 20:37:00 ID:dT1pL9I6
父は既に死亡しており、母がアパートに一人で住んでいます。
母が死亡した際には、相続放棄をする予定なのですが、
母が住んでいるアパートの家具などは、私が処分しなければ
ならないのですか?
できればそんなことに金をかけたくないです。
734無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 20:42:23 ID:FAaTYczH
おまえが先に死ね
735無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 20:44:10 ID:owpblnBA
>>734
あらしだからスルーしよう
736無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 20:45:32 ID:owpblnBA
>>734
追加
言いたいことがあれば↓のスレへ
■家財道具をどうすべきか?■
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1121984895/
737無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 22:01:30 ID:16xwAZwl
よろしくお願いします。

祖父母が現在住んでいる家は、祖父姉(故人)の名義になっています。
祖父姉が亡くなった後、特に手続きをせず、固定資産税を払っているのですが、
とくにどこからも何も言われず、かれこれ20年ほど経ちます。

この祖父母が亡くなった時、実子(私の実母)がこの土地・家を
相続する方法はありますか?

祖父姉(故人)は、昔結婚していたのですが、
出奔し離縁された(旧民法)ため、祖父母と一緒に暮らしていました。
そして、家を建てて1ヶ月もしない内に亡くなってしまいました。
本来なら相続権は祖父姉の実子にあることは分かっています。
(現在どこにいるか、生きているかも分かりませんが)
しかし、祖父母の住んでいた家を、
どうにかして実子である母に相続させてあげたいのです。
(母も熟年離婚を目前としているので)

どうかよろしくお願いします。
738無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 22:06:56 ID:xHjsIEZQ
>>737
まず、祖父姉の実子の有無を調べなされ。
話はそれから。
739737:2005/07/22(金) 22:23:36 ID:16xwAZwl
即レスありがとうございます。

実子の有無とは生死ということでいいですか?
(いるのは確定しております)
本人にバレて「その土地は自分の物だ!」と言われないために、
興信所に頼むのがいいでしょうか?

誠に図々しいですが、いた場合、いなかった場合、
どうなるのか(どうしたらいいのか)、
簡単に教えていただけないでしょうか?
740無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 22:28:59 ID:xHjsIEZQ
>>739
いるのが確定しているならば、その祖父姉実子のものでしょう。
まぁ、時効取得なり、お金で解決するなりしてください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9
741無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 22:53:41 ID:ltncGKgR
>>739
実子の人が死んでいたとしても、その子供が相続者です。
742無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 23:49:19 ID:OhWcLUaI
よろしくお願いします。

両親が亡くなっていますが、
登記簿上、土地建物は父名義のままです。
家族構成は私、弟、妹の3人です。
この状態で私が亡くなった場合私の妻にも財産分与はされるのでしょうか。

743無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 23:52:20 ID:xHjsIEZQ
>>742
相続権は受け継ぐよ。
ただ、なるべく早く遺産は整理して置いたほうがいいよ。
744無責任な名無しさん:2005/07/22(金) 23:59:56 ID:OhWcLUaI
>743
ありがとうございます。
745無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 00:09:08 ID:dEuPhhHA
>>743
妻にはいかないんじゃない?子供がいれば子にいくと思うけど。
746無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 00:10:03 ID:ADKPtca/
あなたが死んだら嫁は追い出されるだろうなあ
747無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 04:10:16 ID:RUc+vE7F
お願いします。
先日父が亡くなったのですが、銀行の貸金庫を借りているか借りていないか
遺族が調べることは可能なのでしょうか?
もし可能ならばどのような書類が必要で、どのように調べたらよいのでしょうか?
無知ですいません。
748無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 04:25:33 ID:e7Bpimr4
>>745
父名義の土地建物(の一部?)は742の相続財産だから妻にいく。
749無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 04:43:21 ID:PEnnlKRD
代襲と勘違いしてんだろ
750無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 06:06:06 ID:MOn/uHWf
父は既に死亡しており、母がアパートに一人で住んでいます。
母が死亡した際には、相続放棄をする予定なのですが、
母が住んでいるアパートの家具などは、私が処分しなければ
ならないのですか?
できればそんなことに金をかけたくないです。
751無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 07:40:03 ID:gFiHZieI
>>750
いろいろ事情がおありなのでしょう
相続放棄をすれば何もする義務がなくなります。
752無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 10:54:36 ID:ajezIa/i
>>747
銀行に直接問い合わせてください。
753無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 10:57:45 ID:Jps6njq3
父が死亡し、父名義の土地家屋(路線価1000万円程度、家屋はほぼ価値なし)
の遺産が発生しました。
相続するのは、母・姉・自分の他にもう一人、前妻(死去)の子が1人います。
前妻の子とは全く面識は有りません。

現在、その土地家屋に母・姉・自分が住んでいるのですが、
前妻の子に対する遺産の支払いをどうすればいいのか悩んでいます。
もし先方が遺産を今すぐ分与して欲しいと言った場合、どうすればいいのでしょうか。

どのくらいのお金を支払えばいいのか分からないですし、
払うにしても、現在そんな余裕は我が家にはありません。
土地を処分してでも払わなければならないのでしょうか。

このまま父名義のまま置いておいて、後に売却した場合には分配する、
などといった方法は取れたりしないのでしょうか。
754無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 11:06:38 ID:HEgtFgVc
12分の1
ま、百万も包めばいいんじゃん
755無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 11:09:03 ID:uRWsxQER
六分の一でない?
756無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 11:10:17 ID:HEgtFgVc
ああ、遺留分じゃねえか じゃ、2百万だ
757無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 11:17:37 ID:Jps6njq3
母が入院していてそのお金すら都合つかない状態です。
やはり我々は家を出る以外ないのでしょうか…
758無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 11:23:30 ID:uRWsxQER
>>757
あいてがいらないって言ってくれたり、分割でいいよって言ってくれるかも知れないので、
じっくり話し合ったら?
759無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 11:26:40 ID:of6RkPSj
姉ちゃん、風俗いきゃいいジャン
家族のために一肌脱ぐぐらいしろ!
760無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 11:45:42 ID:IkkoEF3+
>>753
相手には6分の1の権利がある。
払えないなら、相手と直接話をして窮状を訴えて
30万円くらいで勘弁してくれってお願いしてみたら?
基本的には話し合いだから。
761無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 12:34:01 ID:uRWsxQER
>>753
あるいは、相手に6分の1の権利を持って貰って、不動産屋をまわって相場を確認して、
その家と同等の家を借りた時の家賃を算出して、その6分の1を家賃として相手に毎月払って
相手の持ち分を借家するって手もあるね。
762無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 12:56:24 ID:irOBw00p
馬鹿じゃないのか、おまえ
その後、前妻の子と継続して関係が生じるって事だぞ
机上じゃ話にならんぞ
763747:2005/07/23(土) 14:33:24 ID:RUc+vE7F
>>752
回答ありがとうございます。
どこの支店に借りているかなども分かるのでしょうか?
鍵などはどのような形をしているかご存知の方がいらしたら
教えていただきたいです。
資産状況が全くと言っていい程つかめないし、
自分達でさがすしか無いと思っています。
764無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 15:31:45 ID:ajezIa/i
>>763
それではご自分では無理でしょう。
プロに頼んでください。
765747:2005/07/23(土) 15:44:57 ID:RUc+vE7F
>>764
弁護士に相談してみたところ私達が分からないのに弁護士も分からないと言われました。
しかし、資産を見つけださなければ負債の方が多くなってしまい、
今住んでいる家も出ていかなければいけないということになってしまいます。
何とか頑張っていきます。
ありがとうございました。
766無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 15:58:04 ID:18q4IWKw
便乗質問。

>>753とケースは似ているのですが、父の預貯金が母名義の口座に300万ほどあります。
これも正直に言わないとまずいですかね?
母名義だから出し入れは自由なんですけど・・・
767無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 16:08:11 ID:3yR3vyf6
誰に対して言うんだよ
誰に対してまずいんだよ
気楽に便乗するな
768無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 17:32:31 ID:AcrkFTpi
バレルとかバレナイとか、まずは誠実に行動することを考えろ
おまえは、JRの運転士かっつうの
769無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 22:32:56 ID:hBO/P+kU
すみません、どなたか教えてください!
父が今年1月に亡くなり、連帯保証人としての負債があったので、相続放棄をしました。
放棄した財産の中に、賃貸していたワンルームマンションがあったのですが、
その管理費・修繕費がいまだに請求されています。

父が亡くなった月までは払っていた(正確には死亡した日の2日後に翌月分が
引き落とされている)ので、その後の支払いは免除されるのかと思っていましたが、
違うのでしょうか?

マンションの管理組合(某大手○京)には、相続放棄をしたので、抵当権者に連絡してほしいと
何度も言ってあるのですが、昨日、支払わなければ法的措置を取るという
内容証明郵便が送られてきました。
母は怖がってしまい、10万円程度なので払ってしまおうと言ってますが、
やはり支払うべきなんでしょうか?
支払わない場合、どんな法的措置が取られるんでしょう?
770無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 22:38:04 ID:0luLeiyU
遺産分割協議書の作り方なのですが、

内容を書いて、相続人の自署・実印の捺印を
しますよね。

それに印鑑証明を添付すると思うのですが、
この印鑑証明は、協議書の後ろに入れて
ホチキスで止めて、割印を押すのですか?

それとも、協議書とは別にしておけばよいのですか?

771無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 22:53:43 ID:9vvROw0F
>>769
その賃貸を父親が借りるときに母親が連帯保証人になってるとか
そういうお茶目さんな事はしてないんか?
772無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 22:55:19 ID:ajezIa/i
>>769
支払っちゃ絶対駄目だよ。
せっかく相続放棄をしたのに無効になっちゃうから。
相手が法的手続きを取ってきたならば受けて立てば良いです。

>>770
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E5%8D%94%E8%AD%B0%E6%9B%B8+%E6%9B%B8%E3%81%8D%E6%96%B9&lr=
773ボヘミアン:2005/07/23(土) 22:55:28 ID:BiKRYdIg
質問です。
債務者が亡くなったのですが独身なので、法定相続人の子供2名に
50%づつ請求出来るわけですが、その場合に一人が財産放棄した
場合は、もう一人に100%請求出来るのでしょうか?
もし子供2名が相続放棄した場合に、債務者の両親も他界しているのですが、
その場合は請求出来る人がいなくなるわけでしょうか?
御存知の方がいましたら、教えて頂けませんか?
宜しくお願いします。

774無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 22:58:32 ID:ajezIa/i
>>773
>場合は、もう一人に100%請求出来るのでしょうか?

出来るよ。

>その場合は請求出来る人がいなくなるわけでしょうか?

他に相続人がいなければ、もしくは全員が放棄した場合そうなりますね。
775ボヘミアン:2005/07/23(土) 23:07:02 ID:BiKRYdIg
>>774
回答ありがとうございます。感謝します。
子供が2名共、放棄した場合は債務者の兄弟が法定相続人には
ならないのでしょうか?
御面倒で無ければ、宜しくお願いします。
776無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 23:30:17 ID:ajezIa/i
777ボヘミアン:2005/07/23(土) 23:38:51 ID:BiKRYdIg
>>776
御丁寧に回答ありがとうございます。
良く理解出来ました。感謝します。
どうもありがとうございました。
又、機会がありましたら宜しくお願いします。
ありがとうございました。
778669です:2005/07/23(土) 23:42:07 ID:hBO/P+kU
>>771さん してないです。マンションは賃貸するために所有していたもので、
連帯保証をしたときに抵当権が設定されてます。なので、相続放棄した時点で、
権利・義務は抵当権者に移るのかと思っていたのですけど。。

>>772さん 相続放棄って無効になってしまうんですか!?知りませんでした。
危ない、危ない…ありがとうございました。

しかし母も高齢なので、できれば裁判沙汰にはしたくないと思います。
どういう立場で法的措置を取ってくるつもりなんでしょうか。



779無責任な名無しさん:2005/07/23(土) 23:45:57 ID:3YQgOghC
>>778
単に管理費と退去後の修繕費を支払えと言ってるだけじゃないの?
相続放棄とか関係ないような気がするんだが。
780669です:2005/07/24(日) 00:05:03 ID:kbeh+ei/
>>779さん
自宅ではないんです。
父が退職した時、賃貸収入を得るために退職金で買ったマンションです。
連帯保証していた人が倒産してしまったため、債権者に抵当権を設定されてました。
781無責任な名無しさん:2005/07/24(日) 02:57:44 ID:R1QYz24o
相続の分割協議が3年に渡り、高齢となり循環器系疾患でもありほとほと疲れました。
弁護士を雇うほどの資産も収入もないです。かといって、相続人に祖父という被相
続人の配偶者がおり、精神障害者であり大変相続の件で微妙な立場にあり、明らかに
もめている状況の中におく事はできない(病状により)ので、家庭裁判所に調停含め
申し立てるのも困難なのです。(これまでは本人が一時入院中などに話し合ってきた)

しかし私の方が今度は生活を脅かされてきまして、協議の中での密室である事、これ
までの家庭事情から、ひどく公正さや配慮を欠く状況になり、対応が困難になっています。

こういう場合、協議はしばらく保留にして、共有中の財産全体を、共有で登記する事はでき
るのでしょうか? 共有財産は、不動産、預貯金、定期貯蓄などです。ほかの相続人に一応
申し出てから行った方がよいと思っていますが、もし反対があっても個人の権利分の部分まで
なので、単独で実行は可能でしょうか? 
協議自体進むめどが立たないのですが、自分の生活も大切ですし、祖父の介護や安定のために
も一時的に休眠期間を作った方が、よい効果があるのではないかと思っています。
よろしくお願いいたします。
782無責任な名無しさん:2005/07/24(日) 10:10:37 ID:Nov9qNK1
>>781
共有登記は可能。
だが、今後の対応を考えるため、一回弁護士に相談に行くべし。
783無責任な名無しさん:2005/07/24(日) 10:36:39 ID:YJA6z10Z
相談です。

実家の母が今年3月に亡くなったのですが、
身内には隠していたローンがありました。
先日、実家の独り暮らしの父の元に、
そのクレジット会社からの請求の電話がかかってきて発覚しました。
和装の帯をローンで購入したらしいです。
押し入れを探したら、未使用状態で物はありました。

この場合、ローンは配偶者である父が支払って行くようなのですか?
連帯保証人には なっていないようです。
784無責任な名無しさん:2005/07/24(日) 10:38:26 ID:Nov9qNK1
>>783
相続した相続人が払う。
785783:2005/07/24(日) 10:53:19 ID:YJA6z10Z
>>784
わかりました。
たとえ本人が故人になっても、身内には預かり知らぬ借金でも、
必ず払っていかなければならないのですね。
786無責任な名無しさん:2005/07/24(日) 10:57:02 ID:Nov9qNK1
>>785
相続放棄してないならね。
借金の金額が過大なら、相続放棄できる3ヶ月以上経ってても
相続放棄する手立てが全くないわけではないが。
というか、4ヶ月もの間、故人の通帳の明細も見なければ、
ローン会社からの通知も来なかったの?
787783:2005/07/24(日) 11:34:26 ID:YJA6z10Z
>>786
ローンの月々の返済分は、
故人の貴重品入れ袋にあった普通預金の通帳とは別の通帳から
引き落としされていたようです。
残高があったらしく、死亡後も順調に引き落とされて行き、
先月と今月の分が引落し不能ということで、ローン会社から
連絡が入ったとのことです。
件の帯と一緒にこの別通帳も、押し入れの奥にありました。
母の思い出の物はそのままに…などと感傷的な気持ちのままズルズルと
遺品整理をせずに放置していたのが いけなかったんだと思います。

相続は、預貯金ですが、父と子であるわたしと弟がしました。
ローンの残りは80万円ぐらいあります。
負の財産として三人で分配することになるのでしょうね。
何れにせよ、支払わなければならないのですね。

相談ありがとうございました。
788無責任な名無しさん:2005/07/24(日) 22:33:11 ID:eldAUoZW
基本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

父が亡くなりました。相続人は、母と子供3人です。
相続税がかかるほどの遺産はないと思いますが、預貯金と家(土地付)の他に田んぼがあります。
いろいろ名義変更が必要なのだろう、と漠然と思っていますが、どこに相談したらよいでしょう?
税理士なのか行政書士なのか、それとも・・・?
また、相続税の申告が必要ない程度の遺産でもそういった専門家に頼むのが一般的なのか、
あるいは自分で手続きするものなのかも分からなくて・・・
789無責任な名無しさん:2005/07/24(日) 22:46:32 ID:Qeg4bbX6
790無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 10:01:36 ID:Qogy5bri
>>788
時間があるなら銀行、法務局を回って自分で名義変更できる、親切に教えてくれるから。
銀行は自分か親族がやるしかないと思うが不動産は司法書士に頼むのが普通。
791無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 17:33:59 ID:3T8I9lzW
遺言書は新しい方が効力があるのですよね?
以前、親戚が祖母に公正証書遺言を作らせました。
最近、90歳を越えて痴呆が始まったようです。
その親戚は全ての介護を放棄してます。
そしたら祖母が自筆で遺言を書いてくれました。
やはり公正証書遺言を作った方が良いでしょうか?
792無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 18:17:29 ID:oac8m0h8
>>791
>やはり公正証書遺言を作った方が良いでしょうか?

痴呆が始まっているならば余計に公正証書にすべしですね。
793無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 18:21:31 ID:nF1xjHIl
ま、揉めるのは必至
互いに「遺言を無理やり書かせた」と言い張るんだろうなあ
794無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 18:35:57 ID:0hQYTHKw
ちなみに高額な遺産なんか?
795791:2005/07/25(月) 18:47:19 ID:3T8I9lzW
やっぱり公正証書にすべきですよね。

土地と預貯金株式など合わせて一億円くらいだと思います。
796791:2005/07/25(月) 19:01:32 ID:3T8I9lzW
ちなみに祖母がこのまま脳梗塞などで死んだ場合、
自筆遺言だけで、何年か前に作った公正証書遺言に法的に
勝てるのでしようか?
797無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 19:07:00 ID:iDOI/Unw
高確率で揉めるだろうねぇ

公正証書だけじゃなくて弁護士もつけることをお勧めする
懇意にしてる士業の人がいるならその人からの紹介でもいいし
それがないなら複数の人に相談してみてよさげなひとに。
頼まないまでも話を聞くことはマイナスにはならないと思う。
今遺産についての労力を1とするなら揉めだすと10〜100、それ以上の労力がかかるから
早いうちにね
798791:2005/07/25(月) 19:09:58 ID:3T8I9lzW
ありがとうございます
やはり弁護士に相談してみます。
799無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 19:12:19 ID:iDOI/Unw
自筆証書が遺言として認められれば勝てるけど
認められるために色々な要件があるからスグにでも公正証書にした方がいい
お婆さんが歩けないとかそういう事情があるなら
公証人が自宅や病院まで来るから
明日にでも最寄の公証役場に相談してみたら?
遺言は何度でも書き直せるんだし
800無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 19:22:56 ID:Qogy5bri
まあ公正証書遺言でも揉めそうだけど。
遺言の有効性が争われて公証人が証人として呼ばれる
ていうのもよくある話だし。
しかし裁判官も天下り先の人間がやったことは無碍には
無効としないだろうから、公正証書なら強力だね
801791:2005/07/25(月) 19:25:27 ID:3T8I9lzW
はい、そうします。
親戚も一緒に祖母のめんどうを見てくれればいいんですが
介護放棄で権利だけを主張するので途方に暮れてます。
祖母は何か契約書みたいなのものにサインもさせられたと話してます。
出来る事なら仲良くやりたいのですが・・・・
みなさん、どうも有難う御座います。
802無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 20:12:17 ID:RxkvcpcP
つうか、公正証書遺言の中身はわかってんのか?
介護を条件にしてる訳でも有るめえ
803791:2005/07/25(月) 20:31:36 ID:3T8I9lzW
遺言の中に祖母の介護の件は書かれてません。
遺言の相続人は私の父と親戚の叔父になってました。
しかし、去年父が他界しました。
だから叔父が全部の権利を主張してます。
それで祖母が私宛に自筆の遺言を書いてくれたのです。
父が亡くなってから叔父は私達と連絡を取ろうとしません。
もともと親戚付き合いは良くなかったのですが・・・
祖母が寝込んでからは一度も顔を見せません。
804無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 21:40:50 ID:dBCZHNWO
788です。
>>789、790
ありがとうございました。
相続の本をいくつか見てみましたが、具体的にどうしたらいいのかいまいちピンとこなかったもので・・・
相続を専門家に頼むなら、銀行の名義変更も? 等疑問でしたが、別なのですね。
土地があるのでやはり専門家に相談してみます。
805無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 21:52:43 ID:GP16jRLL
初めて質問をさせて頂きます。
遺産相続の分配についてです。

長男、長女、次女の3人兄弟の長女が先日亡くなりなした。
長女に遺産が約1000万あって、長女には夫・子供はいません。
又、遺言といった類いもございません。
この場合、遺産の分配は長男と次女で分けると思うのですが、
分配比率は法律で決まっているのでしょうか?

宜しくお願いします。
806805:2005/07/25(月) 21:54:10 ID:GP16jRLL
追記、
この兄弟の両親は既に他界しています。
807無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 22:16:15 ID:IGiIqDZ8
基本は、500万づつ
でも、互いに納得するなら、どうにでもなる
808805:2005/07/25(月) 22:28:45 ID:GP16jRLL
>>807さん、
レス有難うございます。
実は、この長男とその息子が遺産を独り占めしようとしているので
こんな事が許されるのか、と今回の質問をさせて頂きました。
ちなみに、この中の次女は私の母です。

有難うございました。
809無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 22:35:45 ID:SAOkc69y
先月父が他界しました。母は数年前に他界しました。
そこで土地(3百万位)の名義を私(一人っ子です)に変更しようと思い戸籍を調べたところ、父の前妻の子供(一人)がいることが分かりました。
この場合、父の前妻の子であっても遺産は全て半分に分けるのでしょうか?
正直私に異母兄弟がいるという事実をはじめて知り、なんとも言えない気持ちです。
よろしければご教授お願い致します。
810無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 22:53:03 ID:86PPlBr8
先日父が他界し、借金がかなりあるようで私は保証人になっていますので相続放棄
できませんが、姉と母は相続放棄するよう薦めたのですが、姉は放棄する事に同意
しているのですが、母は土地や建物があるのでと放棄を拒みます。因みに母は
禁治産者です。母は自分にも財産が残るはずだと思っている様ですが現実は
借金だけが残る感じですので、私としても土地や建物の処分の為に私が主権を持つ
為にも母には放棄してもらわないと困るのです。
禁治産者の意思が家庭裁判所で認められるのでしょうか?家族の意思で相続放棄
させる訳にはいかないのでしょうか?
811無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 23:33:33 ID:WWhGgLeV
>>809
互いに同等対等の権利を持ちます。

>>810
禁治産者の表現は、成年後見制度に移行したので、終わってませんかね?
この方の意思も尊重されます。家庭裁判所が最終的には、後見人が主に、
ご本人に不利益の無い様にその権利を守ります。
812無責任な名無しさん:2005/07/26(火) 03:59:07 ID:2h/h5oEQ
809です。
>>811
ありがとうございました。
近いうち話し合いをしてみます。
土地以外にも預貯金があるはずなのですが、恥ずかしながらどの程度の預貯金がどこにあるのか把握しておりません。
調査等していただけるものなのでしょうか?
とりあえずは市の無料相談に行ってみますが、色々不安が尽きません。
813無責任な名無しさん:2005/07/26(火) 09:38:38 ID:Cj2c2h0h
>>810
たぶんあなたの父が母の後見人だったんじゃないでしょうか。
その場合相続人が管理終了の手続きだかをしなくていいのかな。
いずれにせよ家庭裁判所に後見人のことも含めて相談したほうがいいと思う。
814無責任な名無しさん:2005/07/26(火) 11:58:50 ID:AURHolI0
>>812
司法書士に単でも調査してもらえます。ただし、一回、その相続人にも、
いつも連絡取り合い、財産の調査含め、他人に依頼する場合など特に、
合意を得てから何事も進めないと、もめ事やよけいな疑心を生みますので、
ご注意をされた方がよいと思います。
預貯金の調査は、各金融機関に、これも相続人全員の合意のある旨を受けた
上で、その辺の必要書類の確認を電話等で確認の上、相続人で行う事ができます。
これらで得た資料も、相続人に配布するのが相互理解に重要です。
何事もオープンに。分割対象になる財産は、現状ですべて相続人の共有財産になり
ますから。
815無責任な名無しさん:2005/07/26(火) 12:49:48 ID:r/72jjna
父が亡くなりました。相続人は私(二男)と長男の二人です。
遺産は土地、有価証券、現金で3億円ほどあるようです。

父は自営業を継いだ長男の、1千万円の保証人になっていました。
遺言では長男に全てということで私には遺留分がありますが、
保証人も引き継ぐということでしょうか?


816無責任な名無しさん:2005/07/26(火) 14:09:00 ID:WueYqrmX
>>815
現金で清算すれば保証人関係無いじゃないさ。
817無責任な名無しさん:2005/07/26(火) 15:03:24 ID:1ZNHIvsn
7500万の遺留分と1000万の保証人を天秤にかけてんのか?
818無責任な名無しさん:2005/07/26(火) 17:00:53 ID:g3BsweCP
>>815
保証人は引き継がない。
ただし寄与分、特別受益あたりで一悶着あるかもしれない。
要は寛容の精神。兄さんと2人だけで膝つき合わせて話すべき。
嫁とか入るとろくなことにならん。
819無責任な名無しさん:2005/07/26(火) 18:17:17 ID:pBxc14se
>>818
保証債務引き継がないんでっか?
債権者と合意しない限り遺言とか遺留分とか関係なしに
相続分で引き継ぐんじゃないの。
820815:2005/07/26(火) 18:39:38 ID:r/72jjna
レスありがとうございます。
銀行保証人の額は4千万です。打ち間違ってすみません。

>>816 全部会わせて3億円ぐらいだそうです(現金はあまりないような)
>>817 4000万です、すみません。先々で万一保証人として支払うより、放棄がいいかなと。
その場合は新たに保証人が必要で大変そうですが。
>>818 保証人は引き継がずに、相続できるのですか?

私は独身ですが、兄嫁に「保証人含む相続or全放棄」を頼まれまして、
自分としては親の面倒を全部してくれていたので全て兄で当たり前と思っており、
兄は半分は無理でも、相応のことはするつもりだから、と言っています。
821無責任な名無しさん:2005/07/26(火) 19:15:33 ID:hllGsl1Z
異論が無いのであれば何も考えず全部放棄でいいんじゃないの?
822無責任な名無しさん:2005/07/26(火) 19:34:04 ID:g3DXdZrf
じゃ、何の問題もねえじゃねえか
放棄だ放棄
823815:2005/07/26(火) 20:11:05 ID:r/72jjna
やはり放棄が一番良さそうですね。ありがとうございました。
824無責任な名無しさん:2005/07/26(火) 22:32:35 ID:aJzIJBUX
もったいねー

馬鹿だね
825無責任な名無しさん:2005/07/26(火) 23:49:32 ID:COBs8x0s
>>814
丁寧なご説明ありがとうございました。
うまく話がまとまるようがんばってみます。
826無責任な名無しさん:2005/07/27(水) 06:48:11 ID:xhxpI/zo
母が死亡しました。遺産は財産は既に死亡している父名義です。相続人は
私と弟の2人です。この場合、亡母、私、弟の3人で分割協議を行い、
次に私と弟の2人で協議を行う。都合、2枚の遺産分割協議書を作成する
ことになりますか?

827無責任な名無しさん:2005/07/27(水) 08:14:29 ID:dQxs3jlt
亡くなったお母さんは協議のしようがないでしょ。
弟さんと二人で仲良く協議しましょう。
828無責任な名無しさん:2005/07/27(水) 12:00:31 ID:Ch9iR/o+
父の遺言で「土地は長男に譲る」と書いてありました。
次男には何もありません。
この遺言書だけで私はその土地を自分名義に書きかえることができますか?
829無責任な名無しさん:2005/07/27(水) 12:37:02 ID:01XLAw+Y
弟が同意すればね
830無責任な名無しさん:2005/07/27(水) 15:01:21 ID:OMR0kLD9
同意なんていらね
831無責任な名無しさん:2005/07/27(水) 15:16:31 ID:dQxs3jlt
>>828
弟が納得すればいいが、納得しないと遺言があっても
遺留分どうたらこうたらってもめますよ。
832無責任な名無しさん:2005/07/27(水) 15:23:54 ID:xC6dR5ud
揉める覚悟で名変できるか聞いてるんだろうから、できるという答えが正解。
833無責任な名無しさん:2005/07/27(水) 17:20:52 ID:dQxs3jlt
名変するには相続人全員の印鑑証明、実印などが必要。(w
834828:2005/07/27(水) 17:28:55 ID:Ch9iR/o+
分りました。ありがとうございます。
835無責任な名無しさん:2005/07/27(水) 19:24:11 ID:xC6dR5ud
有効な遺言書があれば、名変に相続人全員の印鑑証明なんざ不要。
836無責任な名無しさん:2005/07/27(水) 22:59:46 ID:Q7NKP19i
遺留分とは
法が相続人に保証している一定割合の財産です。
相続される人(被相続人)は、原則として、自由に遺言することができます。
しかし、全財産をある一人の子供のみ譲るという遺言をすると、残された家族は、
生活に困るということになります。
そこで、最低限度の相続財産を遺族に保証しています。これが、遺留分です。
不動産を特定の人に遺贈の登記をするためには、通常は相続人全員の実印および
印鑑証明が必要です。しかし、遺言に不服のある相続人がいると(以下ry

837無責任な名無しさん:2005/07/27(水) 23:33:51 ID:xC6dR5ud
>>836
お前、不登法の勉強したことないだろ。
ついでに言えば民法の知識も半端。

遺留分なんてのは遺留分減殺請求が出されてから問題になるんだよ。
ではどんなときに遺留分減殺請求が出てくるのかな? w
838無責任な名無しさん:2005/07/28(木) 01:34:16 ID:EgdbDAHc
まあ、あまり厳しく云わなさんな。
遺言について、もの申すという事で、円満に解決目指そうとするために、
実質的に協議を受けた場合に、遺留分に相当するものを、分けるのも一つ
の方法なのだから。
839無責任な名無しさん:2005/07/28(木) 04:39:12 ID:Ib+4trtq
遺留分について質問です。三兄弟で長男、次男には遺言書で財産を譲と書いてあります。では三男には遺留分はありますか?ちなみに遺産は推定二億位です。
840無責任な名無しさん:2005/07/28(木) 05:05:13 ID:5FifyI+V
実はあなたは橋の下で拾われたとか言う落ちでもない限り遺留分はあります。
取りあえず検索してみれ。
841無責任な名無しさん:2005/07/28(木) 05:12:07 ID:Ib+4trtq
三男には遺産が二億円に対して遺留分はどの程度あるんですか?ちなみに遺留分はどんな事情があれかならず貰えるものですか?
842無責任な名無しさん:2005/07/28(木) 05:20:42 ID:5FifyI+V
その事情とかあなたの置かれた状況を詳しく説明してください。
兄弟たちはどういってるのかとか。
葬式とかで話し合ったりはしたよね?
843無責任な名無しさん:2005/07/28(木) 06:52:28 ID:9iQstUnf
遺産分割協議書の作り方について教えて下さい。
父母は死亡、父の財産を私と弟が分割する場合
@母が既になくなっているケース
A父が死亡後に母が亡くなったケース
作り方にどんな違いがありますか?
ケースと、
844無責任な名無しさん:2005/07/28(木) 09:08:33 ID:gI+fR66Z
>>843
文章途中じゃないのか?w

どっちが先になくなったかで、法律的には違うけど、
協議書の内容には特に違いはない。
どっち道、子のみが相続するから。
母にあなたの父の子でない子がいると@とAでちがってくるけど。
まあそれは法律的な違いだけど
845無責任な名無しさん:2005/07/28(木) 09:53:17 ID:Ib+4trtq
現在の状況を説明します。私は三兄弟の次男です。両親は健在しています。両親は私と長男に遺産を譲と遺言書に書いています二十年前に失踪していた私の弟、三男が遺留分があるからだせと言ってきました。
846無責任な名無しさん:2005/07/28(木) 09:59:27 ID:Ib+4trtq
さっきの続きですが、三男は以前、親から土地を譲りうけていましたが自分の借金の為、すべてを売り払って失踪しました。三男は現在生活保護を受けながら生活していますが出来る事なら遺留分は渡したくありません。何か方法はありますか?
847無責任な名無しさん:2005/07/28(木) 10:54:40 ID:8jX9c01E
まだ、両親が健在ならなんとでもなりそうな気が
848無責任な名無しさん:2005/07/28(木) 12:21:59 ID:gI+fR66Z
両親生きてるうちは遺留分もへちまもないが
2億もあると生前贈与するにしても税金が大変だしな
以前に譲り受けた土地が特別受益に該当するようなら
相続分へらせるが。
司法書士でもいいが税理士あたりに相談するのもいいかも。
849無責任な名無しさん:2005/07/28(木) 16:21:28 ID:MHb00+Rk
質問者は、名前欄に最初に書き込んだレス番を入れろ
回答者は、回答先のレス番を入れろ
850無責任な名無しさん:2005/07/29(金) 05:37:30 ID:7mT6Id0R
848さんへ 特別受益てなんですか?
851無責任な名無しさん:2005/07/29(金) 10:12:51 ID:kZC2Idee
848さんではありませんが、
特別受益とは生前に被相続人より頂いたたもののことです。
852無責任な名無しさん:2005/07/30(土) 11:10:50 ID:UpE8OI8l
相続時に遺産分割協議書を作成し、四人の相続人全員合意である一人がすべてを相続しました。
ところが一年ほど経った後で、悪意のない勘違いが発覚したため分け方に問題が発生しました。
そこで相続した一人が現在の名義上はともかく、今後遺贈などの形での分け方を提案したのですが、
相続人の一人が非常識な分け前を要求してごね始めました。

こういう場合、当初の「分割協議書」の法的効力というか、ごねはじめた相続人の言い分に対しての
対抗力(と言うのでしょうか?)はどの程度有効なのでしょうか?
ちなみにすべてを相続した相続人の提案は慰留分どころか法廷相続分も保証してある遺贈案です。

こういう場合、どういう形で解決をするのが望ましいのでしょうか?情報が足りなければご指摘下さい。
853無責任な名無しさん:2005/07/30(土) 11:50:25 ID:h7hX7+48
内容・金額を具体的に書け

>>悪意のない勘違い

>>分け方に問題が発生

>>相続人の一人が非常識な分け前を要求



854リビングストン:2005/07/30(土) 22:53:29 ID:/JJmmOtf
祖母(父方)が亡くなり、その相続の件です。
@私の父は祖母よりも先に亡くなりました。
A従って私に祖母の相続が発生いたしました。
B父には5人の兄弟がおり、私には一人っ子で兄弟がおりません。
C叔父から相続の書類が来ましたが、内容が白紙でした。
D父の相続の時に、税務署が入りました。
E私としては税務署の関係もあるので今後、調査があった場合答弁できない、(内容のわからない物)に印を押したくないのです。(兄弟達は既に押してあります。)
F私がこのようなことを主張すると、財産が欲しいわけではないのに、今後の親族関係に溝ができるのが怖いです。
G一般的には白紙の相続の書類に、印を押すものなのでしょうか?
どなたか良いアドバイスをお願いいたします。
855無責任な名無しさん:2005/07/30(土) 22:58:59 ID:ne4x3MHt
>>854
法律の話ではないのならば人生相談板へ。
856リビングストン:2005/07/30(土) 23:07:05 ID:/JJmmOtf
>>855

早々の解答有り難うございました。
私の相続の件は法律上決まっているから、いまさらとやかくいう事じゃないよね。
人生相談の関係ですね。みのさんにでも相談しょうかな
857財産放棄と債務:2005/07/31(日) 02:12:30 ID:qPjssqUn
2年前、会社を経営していた父が亡くなったとき、会社関係の借金が多額だったため相続を放棄しました。
去年の秋に、銀行から”あなたは相続人であり、債務も相続しているので、借金を払いなさい”との、
内容証明がきました。
本か何かで、相続放棄の状況は第三者も裁判所で知ることができるとあったので、
銀行側が調べればすむはずだと思い、何もせず放っておきました。

ところが先日、銀行から債務不履行で訴えられてしまいました。
私に債務は発生するのでしょうか?

管轄の裁判所は遠方であり、簡単に行くことができません。
財産放棄の書類を郵送か何かで提出するだけではだめでしょうか。

どなたか知識のある方、ご教授ください。よろしくお願いいたします。
858無責任な名無しさん:2005/07/31(日) 02:25:04 ID:hSIQKd60
>>857
内容証明が来た時点で、
「相続放棄した。これがその証拠書類です」って
返事すれば、そんなことにならなかったのに。
答弁書で、相続放棄していることを書いて出すんだね。
859857 :2005/07/31(日) 02:32:28 ID:qPjssqUn
>>858 さんご教授ありがとうございます。

そうですね。そのころ私もいろいろあったため、放っといてしまったのですが、
ちゃんとしておけばよかったと後悔しています。

答弁書に相続放棄の旨を書いて提出すれば、裁判所には出向かずにすむのでしょうか。
また、訴状を今読み返したところ、訴訟費用も請求されていました。
債務は無効であるとなっても、訴訟費用請求には応じなければならないのでしょうか。
内容証明が届いた時点で相続放棄した旨を連絡しなかったのは私の過失になるのでしょうか?

今一度、教えてください。
860無責任な名無しさん:2005/07/31(日) 02:42:00 ID:lxaKVSYE
>>859
第一回期日に限り答弁書を出せば裁判所に行かずに済む。
そこで相続放棄をしたことをはっきり書いておけば相手の請求は却下される。
却下されるから訴訟費用は払う必要ないと思われる。
相手はとりあえず訴訟費用は書いておくのが通常だから書いておいただけで
別途請求するようなことは普通はしない。
861無責任な名無しさん:2005/07/31(日) 07:55:23 ID:xbwoyQsm
私の知り合いの話なのです。相談に乗ってください。

関係してくるのは父、自分、妹の三人。
自分と妹は別々の事業をやっていて、妹が数年前に自己破産。
父と自分は妹借入の連帯保証人だったので保証債務をかぶってしまった。
保証債務は1億円程度。
父はほとんど収入なしのため、自分が少しずつ保証債務を返済中。
父が最近健康状態がすぐれず、もしかしたら近いうちに亡くなるかも。
父は相続税がかかる程度の資産家であるがその資産のほとんどは
自分がやってる事業の工場や敷地や自宅ため売却はできない。
自分の事業も芳しくなく、資金繰りは厳しいので多額の相続税を
払う余裕はあまりない。

この人の場合、保証債務は相続財産から控除できますか?
1億円まるまる控除できれば相続税はほとんどかからなくなる
ようなのですが・・・
862困ってます…:2005/07/31(日) 10:08:21 ID:Po3hreX3
先日、相続放棄の意思確認が裁判所から来て、

手続きの申し立ては
1.本人である。
2.(名前○○)に依頼した。

という○をつける項目を2番で○し、カッコ内には
裁判所に手続きに行った妹の名前を書いて提出したのですが、
税理士に相談したところその項目は

『1.本人である。』

に○をしなければならなかったと指摘されました。
妹の名前の書いた所は未成年が法定代理人の名前を書くべきところ、
と聞きました…。

もちろん私は成人なので、法定代理人は立てていません。
このことについて相続放棄が却下される可能性はあるのでしょうか???

税理士によると一度出してしまった意思確認は訂正できないと
言われました。裁判所には月曜日に訴えてみますがすごく不安なので
分かる方いますか…どうなんでしょう???
863困ってます…:2005/07/31(日) 10:09:26 ID:Po3hreX3
↑すいません、他のスレと重複してしまいました…。
864無責任な名無しさん:2005/07/31(日) 11:25:23 ID:ty/KOomZ
>>861
税金の話は税金板へ。
865861:2005/07/31(日) 21:44:11 ID:xbwoyQsm
>>864
スレ違い失礼しました。
税金スレ逝ってきます。
866無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 00:57:02 ID:wxhmxuuA
「ああ、一人っ子でよかった。」

素直な感想です。
867無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 01:01:27 ID:Ohj7196f
>>866
そうでもねーよ。
実力で兄弟を抑えることさえできりゃ、これほどの節税手段は無い。w
868無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 01:43:40 ID:KjZ39Car
↑バカが一人、、、夏休みも長いな
869無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 14:03:18 ID:OWWoA5Xx
そうだな
870無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 19:47:49 ID:N3yWtSHo
真剣なご相談。
祖父が私(孫)を信頼して彼名義の土地を全て譲るようにしたいらしいです。
父には祖父の信頼はなく、父の兄に対しても同様。
祖父は自分が急死してしますと、
彼らに自分の財産がいってしまい、
法定相続人でない私には譲られない事態を避けたい。
法定相続人でない私が祖父から全土地を譲り受けるには
生前における贈与以外には何かありますか?
祖父曰く、
「俺が死んだら自動的に土地がお前に行くような手続きがあるらしい」
というのですが、
どうなんでしょう?
真剣な返事を期待しています。
871無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 19:58:32 ID:i0088svT
>>870
養子になって、遺言を書いて貰う。
遺留分が残るけどこれが一番でしょう。
872無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 20:00:10 ID:rzbpIogB
「ここからここまで俺の陣地〜〜」と宣言する
873無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 20:12:46 ID:x3siVVob
相続放棄の事でお伺いします。
私の姉が亡くなり姉には夫と子供4人います。
本日、私の所に「相続放棄申述書」が送られてきました。
放棄の理由・・債務超過のため
負債約6000万(但し保証債務)
家族が相続を放棄したので妹の私にそれが回ってきたと言うのですが
夫も子供もいる姉の相続(債務)が私にまで関係するのでしょうか?
印鑑を押すだけの事だといわれたのですがどうも良く分かりません。
宜しくお願いします。
874無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 20:41:31 ID:9YTZrnjP
子供→親→姉妹と相続権は移る
あなたが放棄すれば完了
875無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 21:00:42 ID:gtRi3y5h
すいません教えてください。

父親がなくなりまして兄弟で相続放棄をしようということになりました。
が、簡単に放棄してしまうと地主が困るのでは?と思ってます。

内容は
連棟戸建(ようするに長屋)のしかも真ん中の家
築年数はゆうに40年以上(固定資産税評価は0)
上物は父親名義ですが土地は借地です。
祖父の代からの借地契約で内容はよくわかりません。
建物は登記されていますので地上権があります。

もう古いですし、誰も使用しないので放棄しようと(他に財産もなし)
でも、地主さんが迷惑するのでは?とおもいました。
迷惑になるのは本意ではないのでどうしたら一番よいものかと
賃貸版でも質問したのですが、こちらのほうが正しいスレだと思い
よろしくおねがいします
876無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 21:49:13 ID:x3siVVob
>>874

有難うございました。
これでスッキリ判を押せます。
877無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 22:32:45 ID:vp/ApZlE
>>875
迷惑、というのはどういう意味で迷惑になると思う?
878無責任な名無しさん:2005/08/02(火) 00:30:00 ID:InPnlfIY
877>
 建物の相続放棄により、所有権が国庫に帰属された場合
 地主が手続きするのに面倒くさくなるのでは?と思っています。

 兄は取り壊して更地返還と言われると困る(連棟の中なので物理的に)
 ということで、何もかもそのまま放棄してはと言っています。
879無責任な名無しさん:2005/08/02(火) 03:09:13 ID:oPjbtFuH
架空の借金をでっちあげて債務超過にしておいて、対象者に相続放棄させる。
その後に借金はチャラにして独り占めって手もあるよな。
880無責任な名無しさん:2005/08/02(火) 09:06:00 ID:CA8B4kl7
ねえだろ
881無責任な名無しさん:2005/08/02(火) 09:50:59 ID:9aEWuqu/
>>879
詐欺罪にあたりそうだけどな
他の相続人を殺して財産独り占めというのよりは
頭使ってるな
882無責任な名無しさん:2005/08/02(火) 10:13:26 ID:XpLTpsej
別に独り占めしたい訳じゃないし、、、
883無責任な名無しさん:2005/08/02(火) 17:32:08 ID:bdEhbrCo
真剣なご相談。
祖父が私(孫)を信頼して彼名義の土地を全て譲るようにしたいらしいです。
父には祖父の信頼はなく、父の兄に対しても同様。
祖父は自分が急死してしますと、
彼らに自分の財産がいってしまい、
法定相続人でない私には譲られない事態を避けたい。
法定相続人でない私が祖父から全土地を譲り受けるには
生前における贈与以外には何かありますか?
祖父曰く、
「俺が死んだら自動的に土地がお前に行くような手続きがあるらしい」
というのですが、
どうなんでしょう?
真剣な返事を期待しています。
884無責任な名無しさん:2005/08/02(火) 17:41:28 ID:VhKpF1Uh
マルチってこたえる気なくすよね
885無責任な名無しさん:2005/08/02(火) 19:11:00 ID:K+aPqJzc
「ここからここまで俺の陣地〜〜」と宣言する

886無責任な名無しさん:2005/08/02(火) 20:28:48 ID:fc4RcNAg
>>885
そりゃ質問がマルチだと回答もマルチになる罠
887無責任な名無しさん:2005/08/02(火) 21:06:57 ID:1De8ZvI8
初めて質問します。

昨年父が亡くなり、住んでる土地の名義変更をしようとしています。
調べたところ、現在の名義人が祖母、叔父(長男)、父(次男)の3人で各持分は1/3づつでした。
この3人は全員亡くなっています(祖母は昭和、叔父は一昨年に死亡)
最終的に父(次男)の妻に土地全てを相続させる場合、祖母の1/3と父の1/3はクリアできるのですが、
叔父(長男)の1/3を父(次男)の妻に相続させる場合、叔父家族に相続放棄させるだけではダメなのでしょうか?
888無責任な名無しさん:2005/08/02(火) 23:16:45 ID:iGbQHPGu
祖母の分について、叔父の相続人は了解してるのか?
叔父の分について、あなたの母に相続権はない
それ以前にとっくに放棄などできない
889無責任な名無しさん:2005/08/03(水) 09:16:35 ID:IpW7ITT9
>>887
祖母、叔父の相続人に分割証明書
(その土地は父(次男)の妻が相続する。みたいな文面入りの書面)
に実印押してもらうといいよ。
印鑑登録証明書添付でね。

※相続放棄は、亡くなられたのを知ってから3ヶ月以内に
 裁判所に申立てを行わないとできません。
890無責任な名無しさん:2005/08/03(水) 10:04:49 ID:m0cXXKqe
あふぉか
891無責任な名無しさん:2005/08/03(水) 10:09:41 ID:MWpoys4V
>>887
相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから
3ヶ月なので、亡くなったのを知ってから3ヶ月経過したら
できないというわけではないが、まったくの無一文で叔父さんが
なくなったのなら別ですが、さすがに単純承認してるでしょう。
「相続分の譲渡」という方法ならありそうだけど、どっち道
贈与税の問題は発生するので、実体上問題がありそうな
相続分の譲渡より、「贈与」がいいのでは。
贈与は叔父さんの家族名義に相続登記した後、おたくの母に贈与登記をする。
892無責任な名無しさん:2005/08/03(水) 10:21:36 ID:F4RD0qSU
そもそも、そこまでして母親に持ち分を集中する意味がワカラン
893無責任な名無しさん:2005/08/03(水) 10:33:28 ID:MWpoys4V
>>892
住んでる土地なら集中させたいだろ
894無責任な名無しさん:2005/08/03(水) 11:59:12 ID:uNIh014F
別に素直に息子の名義でいいじゃねえか
どうせ母親が死んだら、息子名義になるんだから
895無責任な名無しさん:2005/08/03(水) 12:25:48 ID:MWpoys4V
>>894
兄弟でもいるんじゃねえの
それか息子は借金まみれとか
896無責任な名無しさん:2005/08/03(水) 21:39:02 ID:gMwJSt2s
>>888
祖母の相続分については了解を得ています。
叔父→弟の妻への相続ができないのならば、
叔父→弟(父)へ相続させることは可能なのでしょうか?
2人とも亡くなっておりますが・・・。

>>889
もう3ヶ月過ぎちゃってるんですよ。
どちらにしても家裁のご厄介になりそうですね。

>>891
譲渡or贈与ですか。それは知りませんでした。
ご教授ありがとうございます。
ただ「実体上問題がありそうな相続分の譲渡より・・・」ってのが気になります。

>>892
>>893さんのおっしゃる通りです。
補足ですが、叔父(長男)は祖母が死ぬより前に家を出て地方に住みました。
家(土地)を守ってたのが父(次男)で、叔父一家もそのことは了解しているので、
相続放棄する意思を見せてくれております。
ただ叔父の1/3のことはまだ説明していないのです。
897無責任な名無しさん:2005/08/04(木) 00:06:38 ID:KwkyIhFv
父が亡くなり相続が発生しました。
相続人は母と子ども二人の計三人です。
父が生前言っていたように相続しようと思うと、
みなし相続財産が多くてできなさそうなのですが、
みなし相続財産と言うのはどう足掻いても
分割できないのでしょうか?
分けたい場合は受け取ったものからの贈与になりますか?

遺書等はありませんが、相続人全員が承知しています。
898無責任な名無しさん:2005/08/04(木) 00:36:37 ID:tHzDbaVG
具体的になんなのかは知らんけど
税金がかかっていいなら贈与すれば?
899無責任な名無しさん:2005/08/04(木) 06:11:42 ID:OsYQaduK
遺産自体はただ同然で生命保険が5千万円とかそんな感じか?
900無責任な名無しさん:2005/08/04(木) 06:21:54 ID:bZusI5OY
個別の事情が強く影響する遺産相続を人に尋ねるのに、何で具体的にかかねえかなあ
代償分割すりゃあいいんじゃねえの。保険金や退職金なら原資に困りはしないだろ。

>>父が生前言っていたように

>>みなし相続財産が多くて

901無責任な名無しさん:2005/08/04(木) 09:37:59 ID:fUE5Qv41
>>896
もしかして叔父には妻や子供がいないのか?
それなら叔父→弟(父)はもちろん
遺産分割協議書つけて叔父→弟(父)の妻の
相続登記も可能。
902無責任な名無しさん:2005/08/04(木) 12:43:21 ID:jBh9QOiA
ご相談させてください。(長文ですみません)

昭和60年に父が亡くなってから、父名義の土地・家を登記変更せずに
そのまま放置してきました。

相続人は母、兄弟3人ですが、実家に残っているのは母と三男、
長男は結婚して出ていくとき「実家の権利は要らない」という
口約束をしていたので、母が健在であることもあり、そのままにしていました。

5年ほど前から母が要介護認定される状態となり、最近さらに身体が
弱ってきたことから、次男である私が費用負担をして自宅の改装、
ゆくゆくは同居を考えようと、父名義から私名義に登記変更をしようと
遺産分割協議書を作って長男に署名・捺印を頼んだところ、
俺の取り分がないといって捺印できないと言い出してきました。

長男の遺留分は1/6かと思いますが、遺産は評価額で1800万程度の
土地と父の死亡時の現金が600万円程度で、その現金のうち200万円
ほどを長男が結婚のときにもらっています。
計算上あと200万ですが、現金を渡す余裕がないので、できればチャラ
にしてほしいところですが、土地の200万円相当分を長男名義で登記
して共有名義にすることは、後々危険ですか?

この5年間、要介護認定されている母に対し、生活面、金銭面でも補助
することない長男がこのように言ってくるのは腹立たしいのですが、
たとえ調停しても法律上の遺留分ぐらいで決まってしまうものなんですよね?

何かいい方法がありますでしょうか。
903無責任な名無しさん:2005/08/04(木) 16:12:58 ID:Dm+NxQvY
相続分については争わず
母親の介護もろもろ費用を兄ともう一人に請求する方向で話しを持っていく
明らかにそのほうが費用が高くなるから
放棄で手打ちにするとか(母親の相続終了まではしないほうがいいと思うけど)
904厨房:2005/08/04(木) 18:39:03 ID:PsmImfGY
親父さんが亡くなって20年間文句言われずに平穏に暮らしてきたのなら、>>902さん名義にできるんじゃないんですか?
905902:2005/08/04(木) 19:15:28 ID:jBh9QOiA
>>903 >>904 さん、レスありがとうございます。
これまでも生活面、金銭面でも補助してこなかったような奴なので、
介護費用を負担することも期待できないのが辛いところで、
相続と違って介護の負担分担って法律で決まってないと思うので、
強制徴収もできないですよね。
「そもそも改装しなくてもいいんじゃないか?」とか言ってるぐらいですし。

1.チャラにさせる
2.土地だけの共有登記で処分しにくくさせる
  (本家として土地なので当面処分する予定はありませんので)
3.限りなく少ない金額で捺印するよう交渉する
4.調停・審判に持ち込む(これが一番わりに合わないですよね)
5.介護費用を負担させる
  (施設に入れるから分担しろって迫って、あきらめさせてから
   実は施設にいれないとかじゃ、だめですよね)
6.母の相続のときに優遇してやる旨の別紙を書いて、納得させる。
  (長男が生前の相続の約束が無効なことを知らない前提で。)

とか、無い知恵絞っていろいろと考えています。
906無責任な名無しさん:2005/08/04(木) 20:04:34 ID:CaBeB7nP
>>905
悪い知恵絞ってもいいことないと思うよ。
母の介護費用負担するし面倒も見ていくから
権利放棄してくれと交渉するのが一番
現実的で、道理にかなってると思う。
共有登記するとたとえば不動産担保融資受けるとき困ると思う。

>>904
相続財産の他の相続人に対する時効取得の主張は
要件がかなり厳しいので、通常は無理。
907無責任な名無しさん:2005/08/04(木) 22:33:14 ID:4CJ20k1T
結局何がしたいのかわからん
相続分を全部自分のものにするだけじゃなくてもっと何か欲しいの?
だったら弁護士
908無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 00:10:06 ID:hD6/Fyh0
1億のビルを建てて家賃収入を得ようと考えました。
いまだ3000万しか払ってなくて7000万のローンが残っている状態で本人が死んだ場合、
相続税がかかるのは1億についてですか?それとも払った分3000万についてですか?

全体としてはプラスの相続で放棄はしないとします。
909908:2005/08/05(金) 00:23:08 ID:hD6/Fyh0
要は、ローン分にも税金がかかるか、という質問です
910無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 00:33:27 ID:7BgF24hI
3000
911無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 01:28:30 ID:HuqIdsPQ
実母の住んでいるマンションの処分について悩んでいます
父は10年程前に他界して子供は私ひとりなのですが
結婚して別の地に妻子供とマンション暮らしをしています。
母はまだひとりで十分生活出来る状態なのですが
母の住んでいるマンションは50年の定期借地権マンションで
借地権が更新出来ません
仮にこの定期借地権マンションを譲り受けても
年間20万近い管理費等が大きな負担となるので
残りの年数によっては全く買い手がつかない場合も予想されるし
賃貸でも無理となるなら、相続放棄してはどうかと・・・
それが無理なら早めに買い手がつく内に処分したほうが
得策ではないかと考えているのです

定期借地権マンションを譲り受けた場合
遺産放棄できるのでしょうか?
出来ないのでは?との話を聞いたことがあるので
よかったら教えていただきたいです
912無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 01:45:51 ID:N0Zi6v4e
>>902
相続分ですね。遺留分でなく。遺言無いんでしょう?
あと、長男のもらった200万円は、少なくとも5年以上経っている様なので、生前贈与になり
ませんよ。こういう点から見ても、その相続財産2400万という評価も、ちょっと見には、
正当でないでしょう。土地の評価なども。子供は、全員少なくとも400万を相続すべきで
しょう。

>>905
それから、被相続人の同居家族への援助は、別に相続の必要条件ではない。相続額を減らす
理由にもならないよ。むしろ、介護のために本家実家に、あなた、次男、母で住み居住の便
を得るのだから、少なくとも長男は正当な1/6を相続するべき。
今後、介護にかかる費用を3人の子で分担できるか、どういう割合で分担できるかも重要。
ただし、これで相続を減らす事の強制はできない。提案し、それにのるかどうかは自由。
また家改修の費用の件も、必要性に納得が無い以上、その内訳見積りなど、ある程度詳細に
ついて全相続人の合意した上で、相続に反映させるのが常識的でしょう。
あなたは、自己負担でといいますが、自分の相続の財産がなくても、改修するのでしょうか?

あなたのいっている知恵を見ても、あなたに、長男を非難する権利は無い様に思えます。
あなたのこういう事を考える性格は、長男も見当がついているのではないでしょうか?
そう考えると、この相続をゆがめているのはあなたかもしれません。


また今後の介護の事は、気持ちのある者が行うのがよいはずです。長男も介護に関わっていける
様にわずかでも可能性を残すのが、結局、母上のためでも、家族のためです。そのためには
相続でもめずに、介護ができる様に対応するのが、同居する家族の立場でもあるべきでしょう。

その様に先々の事考えれば、単純に、不動産評価(現時点の時価で行うのが通説)をし直し、
法定分割分で分割するのが賢明でしょう。代償分割や、その分割払い含めて、検討すべきです。
913無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 07:56:18 ID:N0Zi6v4e
>>911
マンションって、建物全体という事? 区分所有してる一戸分という事?
多分、後者だと思うけど。その場合、早々に売った方がいいけどね。ただ値はさがるでしょ。
定期借地権マンションを譲り受けた事で、相続放棄が出来ないという事はないのでは?
譲り受けた時期が問題なのでは?どういう事?
914無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 09:16:49 ID:OZsiyoT+
>>912
横レスですが教えていただきたいのですが、

>少なくとも5年以上経っている様なので、生前贈与になり
ませんよ。

この根拠はなんなんでしょうか。
915無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 09:45:11 ID:59KFQ3PS
すみません。教えて頂きたいのですが、
所有権移転仮登記がついてる
不動産を相続することになりました。

仮登記所有権移転の仮登記 で相続したいのですが
登録免許税はどう計算したらいいのですか?
916902:2005/08/05(金) 10:04:18 ID:ti2ku18b
>>912
客観的なご意見ありがとうございます。
法律面から見たときには長男の1/6は絶対的なものであること、
長男がきっちり主張した場合、それを退けるのは難しいことは
承知の上で、それならばと>>905で書いたようなことを考えたわけです。

もともと>>902にも書いたように、長男の「権利はいらない」との主張を
鵜呑みにして、ここまで放置しておいて、当然捺印してくれるだろうと
安易に考えていたことが大失敗ですね。最初から>>905のようなことを、
考えていたわけではありませんが、もっと早く手をうつべきでした。

長男は介護する気もないし、費用負担する気もないと明言しており、
墓参りもする気がないので祭祀承継者にもなりたくないなど、
母にしてみれば今更何言ってるんだ状態なので、これを期に縁切り
状態までしてしまいたいというのが、母、私、三男の思いです。

とりあえずは、8/10期限で考えるといって保留している長男がどう回答
してくるか待ってから、考えることにします。
917911:2005/08/05(金) 12:31:56 ID:8Qgg4szy
>913さんありがとうございます
マンションは区分所有の1戸分です
相続放棄出来ない・・・とはちょっと聞いただけなのでガセかもしれません

母は「まだ元気だから同居は嫌だ」というので
この先10年20年住んで処分出来なかったら困るなぁ・・と
心配してご相談してみたのです
マンションの放棄が出来るなら(その他資産はほとんどありませんし)
売れなかった時の心配はしなくてもいいようです
ありがとうございました
918無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 17:47:28 ID:U0THI996
初質問よろしいですか?

Aとその配偶者BがいてAB間に子Cがいるとします。
Cは、すでに既婚者でCの配偶者Dとその子Eがいます。

タイタニック号沈没によりAとCが同時死亡したとします。
Aの相続人は、その配偶者Bは○、同時死亡なのでA→Cに相続はありませんが
Cの子Eが相続人となります。

相続分は、B1/2 E1/2
まずこれはよろしいでしょうか?

このケースで代襲相続人のEの相続分は、Cの相続分だと考えると、Cの
配偶者Dにも相続権があるような気がするのですが・・・?
Eの代襲相続というのは、その相続分しか代襲しないのでしょうか?
Cの立場をそのまま引き継ぎということになると、Cの配偶者にもCの相続
人となる権利が発生するんでしょうか?
ここがよくわかりません

その場合は、DとEで半分ということになるのでしょうか?

919無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 17:49:59 ID:3uVuxF2A
>>918
>相続分は、B1/2 E1/2
これでいい。
Cが相続すべき分をEがそのまま相続するので
Dにはいかない。
920918:2005/08/05(金) 17:53:39 ID:U0THI996
さっそくありがとうございます。

そこまで複雑な関係ではないのですね。
わかりました。
921無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 20:05:47 ID:N0Zi6v4e
>>914
判例による通説でしょ。死亡時から2、3年程度前までの贈与などが生前贈与になるんですよ。
検索で調べてご覧。
922無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 20:06:59 ID:v02YhHn2
どなたか、教えてください。


父親が、自分が死んだら土地+家を私にくれる、と言っています。母はすでに亡くなっています。
相続税が発生するのは「相続」したらですよね。
たとえば、父親が死んだあと、名義変更等しないで私が住んだ場合、
税金とか、なにか費用がかかるのでしょうか。

また、何年か(何十年か)たった後、家を貸すなり処分するなりしようとした場合、
名義を私にする必要があると思うのですが、さかのぼって相続税を払わなくちゃいけないのでしょうか。

父はまだ健在ですが、家を処分して現金にしようか、
生前贈与するか、相続させるかでなやんでいます。(私に負担がかからないように)

どのような方法が、一番負担がかからないのでしょうか。
私も調べているのですが、よくわからずです。。。

923無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 20:22:14 ID:qs5/p0GW
>>922
あなたの父上はそんなに資産家なの?
だったら今から税理士さんに相談すべしです。
ちなみに以下参照ね。

http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_money/w004567.htm
924無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 21:27:41 ID:3Y1I0pdl
私が未成年のときに親が法定代理人で相続放棄のサインしたんですけど、今ではすごく後悔しています。
おじいちゃんの財産でその子供が3人いて、そのうちの一人が私の母です。
その母がそのときすでに死亡していて、代襲相続で私に権利があったのですが、父が相続放棄のサインをしていました。
今ではすごく後悔しています。そのときに私は何も聞かされてなかったので今考えるとやり直してほしいと思います。
相続放棄は取り消せないと聞いたことはありますが、未成年の場合でもでしょうか?
それと、そのときの遺産相続協議分割書は母の兄弟の叔父が持っています。
今、その叔父と関係が悪くなってしまったので、遺産相続協議分割書を見ることもできません。
どうにかして、内容を確認する方法もあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
925無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 21:36:47 ID:3uVuxF2A
法定相続人であるあなたの父が相続放棄の手続きをしたのだから無理。
親には親の考えがあったのでしょう。
926無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 02:33:51 ID:4Awt6xNy
922ですが、家の名義変更にどのくらいかかるかご存知ですか?
927無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 02:50:03 ID:a6ZWiyn2
>>924
これは、何時の話しですか?
これは、法的には親がやってはいけない事じゃないですか?
法的には、臨時保佐人をつけてその人にやってもらうべきでしょう?
放棄した者は取り消せないが、親は少なくとも、協議と分割の内容、なぜ放棄したのかを
本人ん胃納得させ、説明する義務があると思います。今も。
928無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 02:55:59 ID:5H+EXwRC
人生相談板から来ました。詳しく説明すると母親は再婚し義理の父親は養子として家に入りました。最近母親は他界してしまいました。しかし義理の父親が1ヶ月前から有料の出会い系サイトにはまってしまってます。しかも一週間に5万ぐらいは使ってます。
929無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 03:05:36 ID:5H+EXwRC
↑の続き
父親は約300万ぐらいの借金をかかえています。なので一週間に5万円も使うのは無理だと思います。母親が亡くなってから入ってきたお金は保険金500万母親の病気が特殊な病気だった為入院費150万円が帰って来たみたいでそれのみだと言うのです。
930無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 03:06:53 ID:5H+EXwRC
↑の続き
知り合いに相談したら会社死亡退職金等が入ってくるはずって言われました。確認したいんですが父親が通帳を隠しています。なので確認できません。どうしたらいのでしょうか?
長々とすいません。
931無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 03:19:39 ID:a6ZWiyn2
>>916

>法律面から見たときには長男の1/6は絶対的なものであること、 長男がきっちり主張した場合、それを退けるのは難しいことは
>承知の上で、
つまり、意図的にある相続人をだます行為を考えたと? もし録音などで、その行為が証明され
裁判になったら、あなたは相続権失いますよ。

>もともと>>902にも書いたように、長男の「権利はいらない」との主張を鵜呑みにして、
>ここまで放置しておいて、当然捺印してくれるだろうと安易に考えていたことが大失敗ですね。
>最初から>>905のようなことを、 考えていたわけではありませんが、もっと早く手をうつべきでした。

もっと早く手を打っても、被相続人の生存中にできる事は限られて居ますよ。よほどの資産でなければ
(今回の総額なら相続税かかりませんね)それに、なぜ長男が放棄の宣言する必要があったのでしょう?

>長男は介護する気もないし、費用負担する気もないと明言しており、 墓参りもする気がないので
>祭祀承継者にもなりたくないなど、 母にしてみれば今更何言ってるんだ状態なので、これを期に
>縁切り 状態までしてしまいたいというのが、母、私、三男の思いです。

縁を切りたいとまで言うなら(一生縁は切れませんが)、家裁で、ちゃんと裁定してもらった方が
いいでしょう。そのような場合、あなた方が分割を不当に減額しようとしたという観点で評価もさ
れますが。それも気にならない様なら。。。

>とりあえずは、8/10期限で考えるといって保留している長男がどう回答してくるか待ってから、考えることにします。

長男の考え方を、本気で尊重(法定分)する気がもしないのなら、あなたを始めとする3人が、
法定分割分を変更しようする案が、この分割協議での問題を生んでいるのであって、長男の主張
の責任では無いでしょう。祭祀継承や墓参りなどの今後の態度が、相続分を著しく減ずる理由に
ならず、また縁切りの理由としても、ちょっと過激ですよ。
932無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 03:26:42 ID:ruWoqisM
>>930 入金した会社には問い合わせたの?
933無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 03:28:13 ID:a6ZWiyn2
>>929
母上の相続の問題ですね?
この場合、あなたも法定相続人ですから、母名義の通帳の停止を申請しなければなリません。
また、父の了解があれば理想的ですが、なくとも、各金融機関に、残高証明を発行してもらえます。
必要書類は、各金融機関に確認ください。

死亡保険金は通常は相続対象にはなりません。保険金の受取人が父だった場合、あなたに受け取る
権利はありません。できる事と言えば、父上の借金の債権者に、保険金が入ったので、取り立てを
厳しくしてもらう様に、あなた等から通知して、返済にあてさせる事くらいでしょうか?
934無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 03:46:30 ID:5H+EXwRC
>>933 レスありがといございます。通帳の残高を見るためには何か特別な手続きをしなきゃいけないんでしょうか?あと会社から入ったお金を調べる為にはどうしたらいいんでしょうか?
935無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 05:49:57 ID:a6ZWiyn2
まずそれぞれの金融機関、会社の相談窓口に相続のためであるという目的(総額確認のため等)
また、必要書類と手続きは何かを、あなたが相続人である旨話した上で、一度ご連絡をとり、
できれば、または必要に応じて、直接、出向いて、再度手続きについて質問するとよいです。
あなたの身分証明と、母上との関係を証明する戸籍抄本などもあるとよいでしょう。
936無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 05:53:09 ID:a6ZWiyn2
ただ状況によって(あなたが未成年か成人かにもよる)、相手の対応が違うので、
場合によっては、弁護士に(市や県の無料相談もあります)相談したり、司法書士に
調べてもらう事もできるでしょう(もちろん有料です)。
937無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 06:26:16 ID:vWKlPLaw
>>934
このままだと父親に全部預金を引き出されてしまいますよ。
まず、金融機関に母親の死亡を報告して、口座を停止させないといけません。
とりあえず電話一本でOK。それだけでお金を勝手に出されるのは防げます。
しかし、口座を停止しても葬儀費用相当分程度なら出金はされる恐れが
あります。事情を金融機関担当者に話しておけば、あなたへの連絡なしに
いろいろされることはなくなると思います。
938無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 09:21:21 ID:P3J5Oips
素人は、こわいな
939無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 11:03:44 ID:uTd4hOQA
>>927
父が相続人ではない以上、利益相反関係にないから、
子の法定相続人として放棄しても、法的に問題はありません。
本人を納得させるべきというのは、道義的には妥当しますが、
法的義務ではありません。相続時の年齢も分からないしね。

>>928
あなたは成人か未成年か。
>養子として家に入りました
ってのは、あなたが再婚相手の養子になったということ?
940無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 11:42:05 ID:4QsJ36e7
口座の名義人が死亡すると凍結されますが、金融機関はどのような経緯で名義人死亡を知るのでしょうか?
役所に死亡診断書を出すと金融機関に連絡が行き凍結されるのでしょうか
それとも、家族が金融機関に名義人死亡の連絡するまでは分からず凍結されないのでしょうか
941無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 13:00:56 ID:pvd5/9ei
>>921
すいません、わかりませんでした。
1、遺留分減殺対象の贈与は原則1年前
2、遺留分を侵害すると知ってした贈与は1年前に限らない。
3、特別受益なら特段の事情がない限り期限なし。
4、3年前までの贈与は相続税上は、相続財産として扱う。

民法のゼミにいるんでこの程度の知識はあるんですが、
2,3年というのがどっから出てくるのか。
引き続きいろいろ調べてみます。ありがとうございました。
942無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 14:33:55 ID:z1LMYD1b
相談です、よろしくお願いします。
状況を私の視点からお話すると、
・私の両親は20年以上前に離婚し、私は現在母と暮らしている
・父は再婚し、妻、子A、子Bがいる
-父他界後、再婚相手側の弁護士を通して知らせを受けた
・印鑑証明分は持つので相続放棄をして欲しいと言われる
・父が残した財産は、家、土地(ローンについては不明)、わずかな貯金
・病気で亡くなった為、未払い治療費がある

「経済的に厳しい為、全て放棄して欲しい」という事のようですが、保留中。
放棄の手続きを取らなければ法的手段に訴える、と言われてます。
出来れば生前に会わせて欲しかったのですが、葬式にも出られず。
(後妻さん側は私の存在は知っていたが、居場所を知らなかったとの事)

この場合、法的手段とはどういうことでしょうか?
結局、全て放棄するしかなくなるのでしょうか?
ログを見ると、権利は有るようですが、主張して良いものなのでしょうか?
943無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 14:45:35 ID:ZUnOmvYr
調停とかじゃない?
あんたに不利なことはないでしょ。

債務超過以外に。
944無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 15:19:15 ID:8fT3AZ3Z
「放棄するのは、やぶさかではないが、あんた(弁護士)の言葉が気に入らない」と言ってみる。
不利益なことはないよ。債務超過なら、相手が真っ先に放棄してるだろうし。
945無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 15:39:11 ID:z1LMYD1b
942です。レスありがとうございます。
なるほど、裁判所などで話合いでしょうか…
強制的に放棄させられるイメージがあったので、
私もちょっと反発していたかもしれません。
揉めたくないので、事情次第では放棄すると思いますが、
後妻さんの弁護士と一対一よりは、すっきりするかもしれませんね。

引き続きこちらの板を覗いて、免疫付けて行こうと思います。
946無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 15:51:13 ID:5H+EXwRC
>>932 会社に問い合わせたいのですがどのようにしたらいいのかわからないんです…それに今日から盆休みに入ってしまうので…
>>935-937 詳しくありがとうございます。もし父親の口座に入っている場合はどうしたらいいんでしょうか?あと私は成人してます。
947無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 17:28:58 ID:QJRxrL1i
>>940
噂、新聞、等
948無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 17:45:21 ID:0TGqGZGe
>>946
おまえさ、ネットで「どうしたらいい?どうしたらいい?」じゃなくて、
さっさと父親と面と向かって話しろよ。
「見せてくれないんです」って、それで解決するなら誰も苦労しねえよ。
刺し違える覚悟でやれ!ヴぉけ
949無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 22:12:25 ID:vWKlPLaw
>>940
有名人とか銀行近所でよく知っている人ない限り
家族からの申出になるよ。
950無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 22:22:34 ID:vWKlPLaw
>>946
会社は息子ですが死亡退職金は・・・ということで電話すれば?
正式な申出方法なんてありません。w

951無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 23:11:31 ID:4QsJ36e7
>>949
有名人ではないです
両親の遺産相続したけど次の日には口座凍結されてました
もちろん金融機関には届出してません
新聞も翌日は休刊でした
死亡したのを知ってるのは病院、役所、葬儀屋ぐらいですよね
なにか特別な情報網があるのかなと思いました
銀行によって違うのかな
952無責任な名無しさん:2005/08/07(日) 01:36:53 ID:b3namjrq
>>915
不動産登記法は最近改正されたから司法書士関連のスレで聞いたほうがいい。
>>941
>2,3年というのがどっから出てくるのか。
もちろん2、3年などという制限はない。この板での回答は話半分に聞こう。
>>946
母がなくなり、お金が父の通帳に入っているということですね。父名義の通帳である以上
あなたが支払停止等の措置を請求するのは困難です。また、あなたのいう会社死亡退職金が
どのようなものか分からないので、ここでの回答は困難です。例えば遺族年金に類似した
性格のもので配偶者のみが第一順位であればあなたには何も権利はありません。まずは、
お金を支払った会社や保険会社に確認すべきでしょう。
953無責任な名無しさん:2005/08/07(日) 03:22:49 ID:Vsfz6fWo
>2,3年というのがどっから出てくるのか。

2、3年などという制限はないとしても、何年も前の贈与を生前贈与といって、無条件に
相続財産評価に加える事もできないのではないでしょうか。
どこまでの贈与対象を、通常は、生前贈与とみなすのでしょうか?
954無責任な名無しさん:2005/08/07(日) 04:13:52 ID:U8n8CTpQ
生まれてからずっと
955無責任な名無しさん:2005/08/07(日) 06:02:46 ID:k3vPvk8G
>>951
銀行は所詮民間会社です。特別な情報網はありません。
役所や病院や葬儀屋も個人情報を漏らすことは普通しません。
考えられるのは家族のだれかが、銀行に相談か何かしたか。
もしくは、たまたまとおりかかった行員がお葬式しているのを見たか
家の近所に住んでいる行員がいるか、親戚に行員がいるか、等等だと思います。
956無責任な名無しさん:2005/08/07(日) 09:16:27 ID:Vsfz6fWo
>>953
私の世話になった、司法書士曰く、1、2年以内の贈与が対象と言っていました。
相続税は払うには当たらず、のケースです。
957無責任な名無しさん:2005/08/07(日) 13:10:30 ID:anFle4cQ
分割協議に「何年前の贈与まで」なんて規定有るかよ。
要は、当事者が納得するか?なんだから。
過去には、「何でも兄貴のお下がりだった。ランドセルも洋服も。そのために、同級生にとても恥ずかしかった」と泣きながら主張する50代銀行員がいたぞ。
それに対して、母親が「お父さんの仕事の都合でそうせざるを得なかった。」って泣きながら謝ってたぞ。
相続は法律じゃなく、感情の問題だ。
958無責任な名無しさん:2005/08/07(日) 16:18:48 ID:Vsfz6fWo
>>957
まあそうなのかもしれませんね。感情(気持ちとも言う)の問題を重視したというのは。
ただ、一方で相続税の通達などで期間制限を加えているのは、どういう趣旨からなのでしょう。
959無責任な名無しさん:2005/08/07(日) 16:23:03 ID:8Bzyd0gd
面倒だからだろ。そもそも税法なんて時効7年だし。
それに相続税での3年間加算は、分割協議対象財産に加える訳ではなく、
税計算上加算しますよって事だ。
960無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 03:51:53 ID:VYAUvf1F
>>956の司法書士は、はっきり言って間違っているということですか?
961無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 05:52:14 ID:BkWUxUVR
聞いたお前が馬鹿すぎて意味を取り違えたんだろ
962無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 10:52:47 ID:VYAUvf1F
>>961
私ID:VYAUvf1Fは>>956じゃありません。
その発言にでてきた司法書士の説明は、専門家なら間違うはずの無い、基本的間違いなのか?
という事は聞いておきたいのです。
963無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 10:53:46 ID:aJceetkz
夫を事故でなくした妻です。
未成年の子どもが二人(夫の連れ子。養子縁組しています。)います。

子ども達の実母は健在なのですが、子ども達が未成年のうちに私(養母)が亡くなった場合
お金の管理や子ども達の監護に不安があるため後見人の設定を考えています。
後見人には、なくなった夫の実の弟になってもらうつもりでいるのですが、その場合
後見人である人との養子縁組は困難になるのでしょうか。
964963:2005/08/08(月) 11:03:44 ID:aJceetkz
すいません。スレ間違いました。(汗
965無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 11:05:22 ID:EqtIZVM+
>>963
家庭裁判所の許可が必要。
966無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 17:21:33 ID:M9hKYp91
親が死んでどこに、どれくらいの財産をもってたかわからない場合、
裁判所に謄本等をもっていけば、ちゃんと銀行名とか載った目録みたいなのを
作ってくれるんでしょうか?
もし作ってくれない場合は個人でなんとかして調べるしかないんですか?
967無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 17:23:19 ID:EqtIZVM+
>>966
作ってくれない。
自分で何とか調べる。
968無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 19:38:53 ID:Ww4+/Km1
相続人:妻 被相続人の母

この妻がくせもので、銀行を騙して被相続人の財産を
死亡後に引き出して隠し持っています。(証拠あり)
銀行を騙して、というのは、相続人が自分一人だとしたこと、
及び母の委任状の偽造です(それぞれ別の銀行にて行っている)
欠格や排除のように相続者たる地位を奪う方法はないのでしょうか。
969無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 20:00:42 ID:/PdyEZDh
おまえは誰なんだよ
970無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 20:14:25 ID:Ww4+/Km1
>>969
相続人ではないです。
被相続人の兄弟なので母が亡くなったら
相続人となりますが、現在は違います。
母は高齢のため一切を私に任せています。
妻の相続人であって欲しくないというのは
母の考えです。
971無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 20:15:06 ID:JC9707Jv
落選させよう!!!
北海道1区 民主党 横路孝弘 -- 日朝友好議連所属。有本恵子さんからの手紙を無視。
山形3区 自民党 加藤紘一 ---- 売国奴。中国の飼い犬。
神奈川7区 民主党 首藤信彦 -- 人権擁護法案、外国人参政権推進。北朝鮮への経済制裁に反対。
神奈川8区 民主党 岩國哲人 -- 外国人参政権推進。北朝鮮とつながりのある大阪経済法科大学で、客員教授として報酬を受けていた8人の国会議員の1人。
神奈川17区 自民党 河野洋平 - 売国奴。中国の飼い犬。日朝友好議連所属。
岐阜1区 自民党 野田聖子 ---- 古賀の子分。人権擁護法案推進。
三重3区 民主党 岡田克也 ---- 人権擁護法案、外国人参政権推進。
大阪5区 民主党 稲見哲男 ---- 人権擁護法案、外国人参政権推進。
兵庫1区 民主党 石井一 ------ 人権擁護法案、外国人参政権推進。有本恵子さんのご両親について「あれはバカだから」「人の恩が分からない恩知らず」と発言。
和歌山3区 自民党 二階俊博 -- 売国奴。中国の飼い犬。人権擁護法案推進。江沢民の石碑建立。
徳島1区 民主党 仙谷由人 ---- 人権擁護法案、外国人参政権推進。
福岡7区 自民党 古賀誠 ------ 野中の子分。人権擁護法案推進。
比例九州 自民党 野田毅 ----- 売国奴。中国の飼い犬。外国人参政権推進。日朝友好議連所属。
公明党の議員全員 ----------- 反日売国奴。中韓の手先。全員、池田大作の弟子。人権擁護法案、外国人参政権推進。伝統的な日本をぶち壊して日本人全員を層化信者にすことが最終目的。
民主党 石毛^子 ------------ 人権擁護法案、外国人参政権推進。朝鮮総連のスパイ。朝鮮総連主催の反日集会に参加。
民主党 岡崎トミ子 参議院 --- 韓国で反日でもに参加。
社民党の議員全員 ----------- 反日売国奴。北朝鮮のスパイ。
972無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 21:01:47 ID:9Mix2qUN
関係がさっぱり見えてこないのは俺が馬鹿だからなんだろう
973968:2005/08/08(月) 21:33:45 ID:Ww4+/Km1
すみません、説明不足でしたね。
被相続人とは私の弟です。
配偶者あり、子なし、母親存命なので
相続人は、弟の妻と母(当然私の母でもある)です。
弟の妻は弟の財産の3分の2をもらう権利では不満だったらしく
書類を偽造するなど不法行為を行って遺産の一部をとっていたことが
最近分かりました。
現在、弟の妻は弟の通帳や実印、証券会社の書類など全てをもって
行方をくらましています。(大体の居場所は把握してますが・・・)
彼女が詐欺?行為を行ったのは現在私が把握しているだけで2銀行。
現在調査中なので更に増えるかもしれません。


弟の妻の相続者たる地位を奪う方法はないのでしょうか。
974無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 21:54:44 ID:gwJXB7b/
ない
975無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 22:18:38 ID:K9LD0eHI
>>973
こんなところにいないで、弁護士のところへ逝け。
976968:2005/08/08(月) 22:37:37 ID:Ww4+/Km1
>>975
明日行きます。ついでに警察にもいきます。
一番的確なアドバイスありがとうございました。
977無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 23:26:33 ID:YWvDTHvO
恥さらし
978無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 01:11:14 ID:2S44KsCs
>>962 は?
979無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 02:12:25 ID:1XRfJVTP
普通にスルー
980無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 05:54:59 ID:2S44KsCs
つまり、>>962 の通りという事ですね。
>>957>>959という事で理解します。
981無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 11:52:02 ID:KVnK5Hij
失礼します。
お聞きしたいことがあります。
主人が亡くなったのですが、
主人の友人が銀行にお金を借りていて保証人が主人になっているようです。
友人が破産すると保証人の相続人である私が支払っていかなければならないのでしょうか?
982無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 11:58:15 ID:HCOxs8HW
>>981
その通り。
983無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 12:11:09 ID:0O8AoPEH
相続放棄すればノープロブレム
984無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 15:46:59 ID:vg21dVgv
>>952
レスありがとうございます。

相続(1000分の2)の半分でよかったみたいです。
985無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 16:06:31 ID:KZsdiv2L
お聞きしたいのですが、
生前贈与について2500万円まで非課税って本当ですか?
986無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 16:17:16 ID:HCOxs8HW
>>985
うそ。
987無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 16:36:58 ID:0Ob9votS
>>985 「相続時精算課税」でぐぐれ
988無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 19:18:59 ID:0es7HYZJ
>>985
条件にかなえば贈与税が2500万円まで非課税になる。
正確には相続時に相続財産に加えて、相続税として計算する。
でも登録免許税とか不動産取得税とか2度の申告手続きとか
いろいろ費用がかかるから使い方難しいよ。
989無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 19:29:48 ID:QRjehKfE
先生!相続遺留分の申請期間は何ヶ月なんでしょうか?
990無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 19:35:47 ID:DnqTvFSz
7カ月
991無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 19:38:18 ID:QRjehKfE
>>990

迅速なお答えありがとうございました
992無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 20:10:46 ID:HfO+D4/F
>>981
その借りてる銀行に強く言えばきっと保証人から抜いてくれますよ。
銀行も保証意思のない相続人へ請求するのは嫌がりますから。
ただし、絶対とは言い切れません。
その友人の信用状態にもよりますから。
993無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 20:36:40 ID:XAr9NMAH
>>992
・・・。
994無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 20:46:44 ID:rw9r7mHu
>>992
代わりの保証人を立ててくれといわれるだけだと思うが?
995無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 21:10:53 ID:HfO+D4/F
>>994
それを探すのはその友人になります。
996無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 21:15:25 ID:HCOxs8HW
>>995
それは、保証債務に悩んでいる人に朗報だ。
根拠は、条文にあるの?それとも判例?
教えて下さい。
997無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 21:28:09 ID:lRuBp+GK
もうこのスレも終わりだな
998無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 21:40:09 ID:lRuBp+GK
次は立てるんですか
999無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 21:40:40 ID:lRuBp+GK
終わります
1000無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 21:50:28 ID:lRuBp+GK
10011001
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