労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part33

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>180
> 金額は15万程なのですが、1〜7の内、どれがよいのでしょうか?
それは、賃金債権元本が15万円程ということですか?
あなたの言い分や情報が少ないので一概に言えない部分もありますが、一般的に相手方が賃金債務として認知し、かつ支払義務があると認めていれば支払督促申立のほうが簡易迅速ですね。
相手方が賃金債務として認めていないならば、少額訴訟のほうがいいでしょう。
共通して云える事は、とにかく客観的な書証を徹底して収集することです。
なお不払い賃金について裁判上の請求をした場合には、賃金債権元本と同一額の付加金の支払を求めることもできます(労働基準法第115条)
ただし、支払督促申立の場合、相手方が異議を申し立てれば通常訴訟に移行しますし、少額訴訟の場合も相手方が通常訴訟への申述をすれば通常訴訟へ移行されます。
なお、通常訴訟はいわゆる一日裁判なので、かなり事前に念入りに準備しないと敗訴する可能性もあります。

> 6、7は労働基準監督署に申告、もしくは告訴するのですか?
そうです。
ただし、告訴の場合には、かなり時間がかかります。
労働基準監督署で調書も取られますし。

> また、裁判費用などはどうなるのでしょうか?
本人訴訟ならば、弁護士費用はかかりません。
印紙代と郵便切手代、あと雑費ですね。