法学質問スレ パート12

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925無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 16:39:57 ID:yQwBjHi8
人前で散々に侮辱された経験があります。
法的に侮辱罪というかたちで訴える事は可能なんでしょうか?

もし可能なら、どういった手続きをすればいいのでしょうか?
やはり、証人や証拠が必要?
926喉元に短剣:2005/06/19(日) 17:54:56 ID:V+B+knyD
>925 結果として君は何を得たいのか?
 「訴える」という言葉を使わずに質問文を書き直せ。
927無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 20:10:45 ID:Q2WurF28
>>926
君はあっちこっちで無駄レスを繰り返し、何をしたいのか?

喉元に短剣というHNを使って、人生を見つめ直せ。
928無責任な名無しさん:2005/06/19(日) 21:08:16 ID:6+g8C7St
>>925
侮辱罪程度の告訴で警察が動くことは実際上、ない。
929無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 20:29:22 ID:4jsn11IS
ほんとかよ
930無責任な名無しさん:2005/06/20(月) 20:38:45 ID:RhMpsH/O
ないわけではないよ。
被害届が提出されれば一応被疑者から事情を聴取する。

ただし、検察庁に送致するケースはほとんどない。
931喉元に短剣:2005/06/20(月) 22:20:29 ID:EEy3EfKl
 仮想の質問どうぞ。
932水羽衣:2005/06/21(火) 02:02:14 ID:5I6WkwSU
家族法詳しい方おられましたら。
出生時、病院で子が取り違えられていたと後々気付いた。この子を認知していた場合、親子関係不存在確認の訴えと認知無効を主張できるのか?一度なした認知は撤回出来ないハズですよね。どのように判断されますか?
そして、我が子を育てていた夫婦と連絡がとれ、協議等で、本来の親子関係に戻す事は可能なのでしょうか?
933無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 15:17:56 ID:MFLhxrZ9
個人で野球の大会を開こうと思っていて、参加チームは16チーム程度を考えています。
参加費として1チーム1万円を徴収し、運営費などに当てたいと思います。
そして、上位チームには残りのお金を賞金として授与しようと思いますが、
これは法的には問題あるのでしょうか?
934無責任な名無しさん:2005/06/21(火) 18:50:37 ID:WDyxgC+b
>>933 >>1 金はやめとけ。
935喉元に短剣:2005/06/21(火) 19:14:45 ID:m7A8EWjN
>932 可。可。
936無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 00:01:48 ID:sdT1UmyR
100%の安全が保証されているバンジージャンプで、登ってきたは良いもののやっぱり怖気づいて飛べずにいる人の背中を押して無理やり飛ばせると何罪になりますか?
937無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 00:16:36 ID:okBoxvnX
>>936
100%ねぇ・・・
紐が切れて地面に激突・・・ということは100%起こらないとしても
ショックで心臓麻痺を起こすかもしれない
938無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 00:29:50 ID:wfJKrlOA
医師や弁護士には守秘義務がありますが、
神父さんや坊さんなどの宗教関係者はどうなんでしょうか?
道義的なことは別にして、懺悔とかで耳にした話を他人に洩らしても
法的にはお咎め無し?
939無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 00:40:32 ID:rcu0xpOw
>>938
刑法134条2項
940938:2005/06/22(水) 00:51:43 ID:wfJKrlOA
ありがとうございます。
ちゃんと条文に載ってましたね・・・、ごめんなさい。
941喉元に短剣:2005/06/22(水) 01:15:03 ID:zwWgCJ3Q
>936 もちろん暴行罪。
942936:2005/06/22(水) 02:46:41 ID:sdT1UmyR
暴行罪になるのは、バンジージャンプを飛ばせたという点に違法性があるからでしょうか?

つまり、単に道端で人の背中を押しただけでも(構成要件上)暴行罪にはなりますよね。

するとこの差異(押した先にバンジージャンプがあるのか普通の道なのか)という点は、ただ単に量刑の問題として考慮されるだけで、犯罪の成否には無関係だと考えてよいのでしょうか?
943無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 08:00:55 ID:QHH2FT5m
>>942
背中を押してもらわないと飛べない人もいるでしょう。
本人の同意がないと言えるかどうかも微妙ですね。
944無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 09:43:40 ID:4AC+RI8W
客に暴行をはたらくという故意がないので、犯罪にはならない。
945無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 22:35:54 ID:nmx9X751
質問です。
借地契約では、たとえ両者の合意があっても、存続期間を30年未満で定めたら(たとえば10年)その約定はなかったものとみなされる
のでしょうか?
946喉元に短剣:2005/06/22(水) 23:37:01 ID:zwWgCJ3Q
>944 故意はあるかと‥
947無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 01:04:16 ID:zTg7PnYc
他人の戸籍をコピーしてばら撒いたら何罪になるんでしょうか?
刑法等の何に抵触しますか?
948無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 01:40:24 ID:7jVKUdB8
>>945
10年とする約定の効力は否定され,30年間の借地権が成立する。
949無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 01:56:11 ID:aMAc5C4I
憲法前文は裁判規範となりえるのでしょうか?特定の条文ではなく、憲法前文を根拠として訴える事は可能なのですか?
950無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 02:07:21 ID:dspyZIMo
前に同じ質問があった希ガス・・・
前文は法規範性を有するが、曖昧さ故に裁判規範は認められない。
951無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 02:10:44 ID:qWPKUrsZ
今年から刑訴法250条が改正され、公訴時効が延長されているのですが、これはH16年以前の犯罪行為にも遡及して適用されるのですか?
952無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 02:11:40 ID:05XnbeGa
>>951
いいや。
改正前の公訴時効が適用される。
953951:2005/06/23(木) 02:14:35 ID:qWPKUrsZ
すいません。
一年ずれてました。
要は公訴時効に関して遡及は許されるのかということです。
よろしくお願いします。
954951:2005/06/23(木) 02:15:26 ID:qWPKUrsZ
>>952
ありがとうございます。
955無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 02:18:14 ID:OsYeB0+i
>954 なぜ納得する?
956無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 02:47:03 ID:LC9TSI0T
>>955
納得したらまずいのか?
957無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 08:52:37 ID:6PpE3TWV
質問です。
民訴38条に言う「通常共同訴訟」ですが、これは当初から当事者が申し合わせて
訴えを提起する、ということですよね?
裁判所が別個に提起された訴訟を職権で併合するわけではないのですよね?

例えば、交通事故の被害者X1とX2が、加害者Yにたいして損害賠償請求を提起した場合
事前にX1,X2が打ち合わせして共同で訴訟を提起することが「通常共同訴訟」であり
X1、X2が別個にyを訴えているのを裁判所が職権で同一審理にまとめる、ということは
行われないし、行われてもそれは38条に言う「通常共同訴訟」ではないのですよね?
958喉元に短剣:2005/06/23(木) 12:30:48 ID:OsYeB0+i
>956 条文を知っている質問者が根拠法条も確認せずに信じこむのも
危険な感じ‥
959無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 12:30:58 ID:E3a8qaBI
質問です。

今世間を騒がせている両親殺しの少年(15歳)ですが、彼は一人っ子のようです。
この場合、被相続人殺害ということで、彼は相続から外されるのでしょうか?
そうなると遺産は祖父母か父方か母方の伯父伯母にいくのでしょうか。
他スレで「少年犯は何かと保護されるし、法律的にはそうでも実情は結局彼の
ところに遺産が行くのでは?」と言われ、どっちなんだろうと気になりました。
あの家に資産があるかどうかそもそもあやしいですが、普通なら大抵一家で保険に
入っていることが多いので、保険金による遺産で、夫婦がお互いを受取人としていた
場合を想定した上で解答お願いしたします。
960無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 16:02:11 ID:gCJSbt8h
はずされるな欠格者扱いだから
961喉元に短剣:2005/06/23(木) 21:21:09 ID:OsYeB0+i
 次の質問どうぞ。
962無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 23:50:45 ID:YM3OVPXm
>>948
ありがとうございます
963無責任な名無しさん:2005/06/24(金) 01:14:41 ID:8pUDT7rt
>>959
少年院送致となった場合、
民法891条1号の「刑に処せられた」に当たるのだろうか?
964無責任な名無しさん:2005/06/24(金) 12:09:32 ID:MM2/oDjh
>>957
「通常共同訴訟」は法律上合一確定が要請されない訴訟全般のこと。
>当初から当事者が申し合わせて訴えを提起する
これは訴えの原始的主観的併合
>裁判所が職権で同一審理にまとめる
これは弁論の併合

定義を見直したほうがいいよ。
965無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 02:08:53 ID:Ih3VMxbF
スレ違いだったらすみません。
「憲法9条」「民法91条」「刑法199条」などのような条文
を表す記号をPCで入力したいのですが、
あの記号は何と読んで変換すれば出てくるのか分かりません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
966無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 02:59:23 ID:Bg3xfbf2
>>965
「§」のこと?
読み方分からんので、F10で出してみた。
967無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 03:08:51 ID:82TaGmnN
セクション§
968無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 04:32:48 ID:74tKe9oc
§
969無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 06:52:47 ID:lypD65fJ
>>964
ありがとうございます
その後、テキストをゆっくり読み直したら整理できました

そしたらまた疑問が…
民訴41条の同時審判申出訴訟についてですが
仮に、この制度を利用しないでいたら裁判所は職権で併合しますか?
例えば
土地工作物のカシ(携帯からなので変換不能)による
損害賠償請求において民717条1項本文により工作物占有者に請求し、次いで、同条但し書により所有者に請求
と言う場合です
民訴41条をなんらかの理由で使わないで別々に訴えを提起した場合に裁判所は職権で併合しますか?
970969ですが:2005/06/25(土) 08:25:10 ID:lypD65fJ
今、思ったのですが>>969の事例は
もしかしたら二重起訴の禁止に該当して
後訴の方は却下されてしまうのですかね
そう考えると、却下されたくない原告は
主観的予備的請求をする
しかし、予備的請求も判例は認めない
そこで新設された民訴41条による同時審判申出をする

と言う論理的行動を原告は辿るわけですか?

なんだか良く分からないな
民訴41条を裁判所が職権で適用する事があるのだろうか?
それとも、あくまでも当事者の選択により訴訟は進行するのだろうか?
971質問者:2005/06/25(土) 12:03:36 ID:PqZAUz0R
民事訴訟において、訴状送達後、被告に代理人はなく争ってない場合で、被告が死亡し訴訟が中断してしまったときに、受継の手続を経ないと訴えの取下げはできないのでしょうか?
訴訟法上できると規定されているのは判決言渡しだけのようですが、被告の同意が要らないのにわざわざ取下げのためだけに相続人をさがして受継手続をとらないといけないのかが疑問なので質問させていただきました。
よろしくお願いします
972無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 12:13:11 ID:PqZAUz0R
>>970
相手が違えば訴訟物が違うから二重起訴にあたらないのではないかと思うのですがいかがでしょうか
973喉元に短剣:2005/06/25(土) 13:34:16 ID:mW8ZmJoC
>971 スレ違い
974971
>>973
特に現実に問題をかかえているわけではなく、訴訟中断中に訴えの取下げが可能であるかについて疑問があったので、架空の事例を設定して質問した次第です。
被告の同意が不要な場合には原告は一方的に取下げられるので、中断を理由に出来ないとする必要がないと思ったのです。