【文化の】著作権総合スレッド・第1条【発展】

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>>619の最後の3行

>なぜなら、30条2項の補償金を支払わなくても、30条1項の要件を
>満たす私的複製である限りは著作権侵害にはならないからです。
>せいぜい、不当利得返還請求の対象になる程度と思われます。

については、誤解を与えてしまったようで申し訳ありません。
確かに30条2項では、事前に補償金を支払ってしまっているので、
「私的複製はしたが、補償金を払わない」ということはできません。
当該3行は、あくまでも30条2項の範囲で(104条の2という特別規定を
考慮しないで)書いています。

複製権に関する法体系を書いてみると、以下のようになります。

(原則) 無断複製は著作権侵害になる(21条)。

(原則を修正) 以下の複製であれば、無断複製しても著作権侵害にならない。
  a)私的複製(30条1項)
  b)試験問題としての複製(36条1項)  ※aとb以外にもあります。

(原則をさらに修正) 以下の複製であれば、無断複製しても著作権侵害にならないが、著作権者に補償金を支払え。
  a)特定の媒体(デジタル方式)への私的複製(30条2項)
  b)営利目的で行う試験問題への複製(36条2項)

(原則をまたまた修正)
  a)の場合のみ、著作権者は補償金請求権を直接行使するな。
  指定管理団体が補償金請求権を行使することとし、補償金は事前に徴収する。

さっきの3行は、3番目の「原則をさらに修正」した場合に話をとどめて書いています。
638無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 23:37:54 ID:uYpBZggO
元質問者(ID:ubnMPThi)です。

>637で全て了解できました。
(原則)ならびに(原則を修正)までは一般常識で理解できたのですが、
(原則をさらに修正)以降の、特定機器・特定記録媒体の扱いによって
「著作権侵害」になるかどうかが理解の及んでいないところであったようです。

録画の際には特定記録媒体を使わないと著作権侵害行為になると思っていたが、
そうではなくて、特定記録媒体を使って特定機器で録画したら、補償金が徴収される
という関係なだけなわけですね。
さらに、映画タイトルについてその補償金の分配を受けていないことは
消費者にはなんら関係が無く、指定管理団体と著作権者との間の問題であると。

つまり・・・PC(主として録画の用に供するわけではない)で
DVD映画を私的複製するときは、
 「技術的保護手段の回避を行うな」
以外の注意点はなさそうですね。

DVDコピーの元ソースが「購入、レンタル、友人からの借り物」
によって扱いが違うかどうかについても、どこでも規定されていないので
変わらないということで良さそうですよね。

板に結論を持って帰るのが非常に危険な気がしてきたのですがw
ありがとうございました。
639無責任な名無しさん:2005/06/29(水) 00:05:44 ID:BONG6odH
>>638
この問題については裁判例がなく、色々な人が色々な考えをもっているので、
「結論」とすることなく、他の人からも広く意見をきいてみることをお勧めします。