>>619の最後の3行
>なぜなら、30条2項の補償金を支払わなくても、30条1項の要件を
>満たす私的複製である限りは著作権侵害にはならないからです。
>せいぜい、不当利得返還請求の対象になる程度と思われます。
については、誤解を与えてしまったようで申し訳ありません。
確かに30条2項では、事前に補償金を支払ってしまっているので、
「私的複製はしたが、補償金を払わない」ということはできません。
当該3行は、あくまでも30条2項の範囲で(104条の2という特別規定を
考慮しないで)書いています。
複製権に関する法体系を書いてみると、以下のようになります。
(原則) 無断複製は著作権侵害になる(21条)。
(原則を修正) 以下の複製であれば、無断複製しても著作権侵害にならない。
a)私的複製(30条1項)
b)試験問題としての複製(36条1項) ※aとb以外にもあります。
(原則をさらに修正) 以下の複製であれば、無断複製しても著作権侵害にならないが、著作権者に補償金を支払え。
a)特定の媒体(デジタル方式)への私的複製(30条2項)
b)営利目的で行う試験問題への複製(36条2項)
(原則をまたまた修正)
a)の場合のみ、著作権者は補償金請求権を直接行使するな。
指定管理団体が補償金請求権を行使することとし、補償金は事前に徴収する。
さっきの3行は、3番目の「原則をさらに修正」した場合に話をとどめて書いています。