本日、日本テレビの「Theサンデー」という番組で違法駐車に関しての特集を報道していました。
その中で、コインパーキングの踏み倒し(フラップ板を乗り越えての不払い)を取り上げていましたが
そういった不払い者から料金を回収する「駐車場管理機構」という団体?に取材をしていました。
ttp://search.phonebook.yahoo.co.jp/bin/search?p=%C3%F3%BC%D6%BE%EC%B4%C9%CD%FD%B5%A1%B9%BD&a1=&g1= その際、不払いで駐車場を出た人を監視カメラで割り出し、利用料金+『罰金10万円』を当然のように
要求していました。(駐車場の看板に明記してあることを理由にしていましたが・・。)
当然利用料金の支払い及び法定利息は請求できると思うのですが、根拠無き『罰金10万円』の請求は
強要すれば恐喝にさえなり得るのではないでしょうか?
この支払いに応じなければ(利用料金のみの支払いは認めず)裁判を起こすという方針で動いているよう
だったのですがもし裁判を起こした場合、『罰金10万円』の請求は認められるんでしょうか?
もちろん不払いは債務不履行又は不法行為に該当すると思われますが、例えばそのことによって
駐車場の機器を破損したなどの根拠が無ければ請求できるのは利用料金に限られると思ったのですが・・。
こういったことが平然と行われていることに疑問を感じ、皆さんの意見を求めたいと思います。