業者、借主、保証人、消費者系弁護士、消費者センター、裁判官、被害者の会その他のみなさん
ご自由にお話ください(但し法律相談は不可)。
2 :
無責任な名無しさん:2005/04/02(土) 16:40:22 ID:xD/6z9Yg
みなし弁済って、どういう基準で解釈されるのでしょうか?
>>2 利息制限法の問題じゃねーだろ。
貸金業法の問題。
4 :
1:2005/04/02(土) 17:25:54 ID:DJ9Mnygc
利息制限法超過利息の支払を有効とみなす制度ですから、みなし弁済の話題もOKです。
どういう基準で?という意味がはっきりしませんが、みなし弁済の要件は、貸金業法43条です。
43条の要件をどういう基準で解釈するのかという意味なら「厳格に」解釈します。
5 :
無責任な名無しさん:
とりあえず、みなし弁済の論点について
1 ATMでの返済について、返済完了前に充当関係が画面に表示されれば、
「利息又は損害金として任意に支払った」という要件を満たすことになる。
2 利息の天引きは「支払った」といえないが、返済猶予又は再貸付の
条件として利息の先払を求める場合は、「任意に支払った」場合に当たり得る。
3 18条書面は、返済(振込)確認後、当日又は翌日中に発送すればOK。