やさしい法律相談 Part116

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952無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 06:44:01 ID:RGUtZGbO
年齢は23です。貸した金は50万円ほどです。またテープとかに録音とか借用書を書かせたいんですが前にも書いたように逃げ回るし、家族ぐるみで隠したりして話とかできる状況じゃないんですよね。
953無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 06:57:35 ID:RGUtZGbO
あげくのはてにはそういうちゃんとした借用書がないのがわかっているのかその彼氏の親は息子をつかまえることできればすきなようにどうぞとか言う始末です。
954無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 07:19:22 ID:P5WfZPjE
こちらが何らかで訴えられたり、加害者になった場合、
未成年でも成人でも親に連絡はいきますよね??
955無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 08:22:36 ID:zgnBkaiO
賃貸物件の保証人の件で質問です。
状況:
月末に出ていく旨を不動産側には本人より通知あり。
だだし月末すぎても未だ居座った状態です。
家賃を二ヵ月滞納しており、一度は私が払ったのですがその後連絡がとれない状況。

このような状況なのですが、保証人の私はどうすればよろしいのでしょうか?
できれば保証人を下りたいのですが、たぶん無理そうなので、
どのような方法があるのかを教えてください。
956無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 08:29:41 ID:qXRfbC2V
>>955
あなたと賃借人の関係は?
連絡が取れないと言うことは本人は借家にもういないの?
957無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 08:45:33 ID:zgnBkaiO
955です。
関係ですが元彼女です。
家にはいるのですが電話は一切でてくれません。
不動産屋が尋ねても居留守を使うらしいです。
何度か内容証明つき郵便を出してもいますが、それも無視されてます。
958無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 09:00:47 ID:geBRBLA0
955がしなければならないことは
元彼女と直ちに面会することです。
959無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 09:13:30 ID:+W0BMvxl
>>823
犯罪の時効が過ぎてもプロ市民だった事実は一生消えないので
いつでも微罪逮捕される可能性がある。
よって逮捕が嫌なら信号無視を含めてとにかく馬鹿正直に法律を守るしかない。

更生しようが国を売った事実は消えないんだよ。
960無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 09:19:51 ID:geBRBLA0
>>959
キミは久しぶりのアホやな。
961無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 09:44:34 ID:097eedQV
>>953
相手が債務を認めないのは非常に面倒なケース。
今後すべての電話を録音。あと内容証明で督促後、裁判所で支払督促を申し立てる。
本当に裁判所から封書が届くとビビって払うやつも多い。
50万泣き寝入りは悔しいからやるだけやってみ。

>>954
成人なら親は関係ない。
962無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 11:36:01 ID:c+AwhAi8
>>953
961氏の言う通りですよ

蛇足ながら、電話で話しをするときには必ず録音して、更に会話の流れで
『あの50万円だけどね、別にすぐ返して、とか全額一度に、とかじゃないよ。月々五千円でもいいの。返せる時でもいいの。少しずつで良いからお願い。』
と優しく言う
相手が『わかったよ』とか『月々千円でも良いか?』と言ったらしめたもの

債務の存在を認める有力な証拠になりますから、あとは容赦なくいきましょう

内容証明郵便もできれば裁判所内の郵便局から出しましょう
消印が××裁判所になるので素人さんには効きますよ
963無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 12:25:24 ID:zgnBkaiO
955です。
実は前に保証人の権利を行使して部屋に入りましたが恐い人が一緒におり、
話なんてできる状況ではありませんでした。
泣き寝入りになるんですかね
964無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 12:33:26 ID:c+AwhAi8
>>955
仮にアナタが払ったとしたら、アナタと被保証人の間に取り立て債権が発生します
その場合、当然に債務名義を取得できますから強制執行ができます

ところで、その被保証人は勤め人?未成年?
965無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 12:41:12 ID:h2ginjje
1年先に引渡しを条件とした中古住宅売買契約で
売買契約書に「売主は担保権、用益権等など買主の完全なる所有権を阻害する一切のの負担を除去まっしょうしなければならない」
一文を入れるとともに登記簿に二重売買等防ぐために「先取特権」の登記をすべきと考えますがどうなんでしょうか?

よろしくおねがいします。
966無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 12:46:09 ID:d3APXpTN
>>965
前者は必要、後者は不要
代金支払時に確認すればいい話
967無責任な名無しさん :2005/04/08(金) 13:02:33 ID:3WHSo/9b
質問です、
両親とは別に寮に住んでる大学生です、
両親の住所に自分宛の支払い通知や
裁判所から送られて来た場合は無視して良いのですか。
よろしくおねがいします、


968無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:06:05 ID:b5q0BKEL
>>967
住民票はどこにあるの?
969無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:06:57 ID:zgnBkaiO
955です。
ありがとうございます。
相手は成人で昔は働いてました。
でも今は働いていない感じです。
970無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:07:04 ID:d3APXpTN
裁判所からきた場合は無視してはダメです
欠席裁判を受けるおそれがありますから
それから本物の請求書なら無視しないほうがいいですね(当たり前
971無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:07:49 ID:XWOhS82c
未成年が親にバレずに子供を下ろす事はできないんですか?
972無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:13:17 ID:TK49l2kt
旧借地法の件で質問です。
両親が祖母より土地を譲り受けたのですが、
その時点でその土地には他人に貸しており(契約書なし)、家が建っていました。
その後、その家の所有者が死亡したのですが、家を子供が相続したらしいです。
かなり前に建てた家(戦前)なのでだいぶ老朽化しており、今はもうその家には誰も住んでいないようです。
しかも、その土地の一角に別の建物を立て、他人(第三者)に貸しているようです。
こちらとしましては元の家の所有者も死亡していることから、立ち退いて欲しいのですが、
借地権(地上権)を盾にして、さらに等価交換を持ち出して土地を譲れと言ってくる始末。
このような場合、どのように対処すればいいのでしょうか?

よろしくお願いします。
973無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:13:22 ID:VtdxQGYj
親に言え
974無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:16:22 ID:d3APXpTN
>>972
賃貸借終了あるいは無断転貸借解除を理由とする明渡請求訴訟でもすれば?
弁護士に相談すべし
975無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:17:04 ID:3WHSo/9b
住民票は同じ都内です
身に覚えが無くとも欠席裁判は敗訴になるのですね
両親宛に来るのは違法ではないですか?

又裁判所からきた場合、弁護士をこちらも建てて
戦う事は出来ますか。


976無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:19:48 ID:d3APXpTN
>>975
通常は住民票を調べてその住所地を送達先としますけどね
有効な送達を受けなかったという理由で控訴等の余地はあります

もちろん弁護士をたてて応訴することは可能です
977無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:21:03 ID:TK49l2kt
>>974
ありがとうございます。
無断転貸借を理由としたいところなのですが、
もともと契約書も交わしていない土地であり、
しかも旧借地法のため貸主の立場がかなり弱いのです・・・。
やっぱり弁護士に相談したほうがよさそうですね。
あまり裁判沙汰にはしたくなかったのですが・・・。
978無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:22:15 ID:XWOhS82c
>>973
金銭的には大丈夫です。とにかくどうしてもバレられない理由があるんです!ほんと深刻なんでお願いしますm(_ _)m
979無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:23:56 ID:b5q0BKEL
>>977
借地上の家を貸す場合、無断転貸借は明示的に禁止でも
してない限り、まず問題にならない。
無断で、新たに家を建てたことを問題にするべき。
980無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:24:10 ID:d3APXpTN
>>978
堕胎するには親権者の同意書が必要となるから無理でしょう
981無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:26:56 ID:b5q0BKEL
>>978
未成年でも何でもやってくれるところはあるだろうけど、
それは、もはや法律相談ではないね。
982無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:30:52 ID:XWOhS82c
>>980
同意書を自分が書く事は不可能ですか?
いや、公文書詐称になるのは分かりますが、印鑑があれば大丈夫なんじゃないでしょうか?

あと、どこかで「いくら当事者が未成年であっても医者には患者のプライバシーを保護する義務があるので親にすら漏らす事はできない」と見たのですが…
983無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:33:10 ID:d3APXpTN
>>982
私文書偽造という犯罪になるよ
法律相談板で偽造を薦めるアドバイスなんてできませんよ!
984無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:39:06 ID:XWOhS82c
>>981>>983
失礼しました。法律相談板ということを忘れて、板違いな質問をしてしまいました。

法律的に考えて、結論としては、未成年なら新権者の同意書が必要と言うことなので、不可能という事ですね?
ということは>>982の下部で私が書いている内容はガセと言うことになるんでしょうか?
985無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:42:16 ID:3WHSo/9b
裁判所からのものはきちんとした、相手の住所地では無い限り
勝手に送れないという事でしょうか?
所得、内容証明も同じ意ですか?

>975通常は住民票を調べてその住所地を送達先としますけどね

これは勝手に(相手側?裁判所?)住民票を調べるという意ですか
考えすぎてたらすみません

裁判所から来た場合、住所が違うと言って
両親が受け取り拒否するとどうなりますか。

又(欠席裁判にならないように)
弁護士に代理で行って貰う事は可能でしょうか。



986無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:47:57 ID:b5q0BKEL
>>984
>ということは>>982の下部で私が書いている内容はガセと言うことになるんでしょうか?
勝手に親に話すことはできないというのと、
手術には親の同意書が必要と言うことは
何も矛盾しないと思うけど。
987無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:51:55 ID:d3APXpTN
>>985
裁判所は原告(債権者)の主張する住所地に送達しますがそれが相手の住所
でなかった場合、相手方の裁判を受ける権利を侵害することになりますので
控訴権を与えるなど法的な手当がしてあります

訴訟するに際して相手の住所が不明な場合は弁護士は相手の住民票や戸籍を
とりよせることが認められています
したがって通常はそうやって住所を割り出します

代理権は弁護士の主要業務ですので当然代理出席は可能です

988無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:54:34 ID:Fcm7mQp3
>>984
プライバシーを保護する義務があっても、親の同意書があるんだから、親に連絡する事は、
守秘義務にはなんら抵触しない。
989無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:55:51 ID:Fcm7mQp3
>>985
両親が受け取り拒否して、送達が出来なかったら、公示送達になる可能性もある。
990無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:58:10 ID:VtdxQGYj
>>978
なら産め
991無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 13:59:22 ID:VtdxQGYj
ついでに埋め?
992無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 14:00:13 ID:Fcm7mQp3
まて。
993無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 14:02:17 ID:+JR7YH1W
保護者って両親以外もはいるんですか。例えば叔母や祖父など
994無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 14:17:21 ID:FtSy1S0/
>>993
その同意書になんて書いてあるかにもよる。
普通は、親権者。
995無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 14:17:46 ID:FtSy1S0/
996無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 14:21:22 ID:3WHSo/9b
>987
なるほどです。
裁判所から通知が来てから
裁判の日まで期間はどのくらいですか?

両親の住所に来た場合、
裁判の期日を過ぎてからでも
弁護士を建てても敗訴はしないのでしょうか?




997無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 14:26:41 ID:3WHSo/9b
なるほどです、
裁判所の通知から裁判の日まで期間はどのくらいですか。

両親の住所に来たとします、裁判の期日が過ぎて
こちらが弁護士を建てても敗訴にはならないのでしょうか。

998無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 14:27:13 ID:FtSy1S0/
>>996
期日は、訴状に書いてある。
期日を過ぎていれば、判決は出てるでしょう。
そこから2週間経っていれば、確定してるでしょう。
999無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 14:36:54 ID:3WHSo/9b
>998そこから2週間経っていれば、確定してるでしょう

裁判所が「住所違い」とわかるという事でしょうか。



1000無責任な名無しさん:2005/04/08(金) 14:37:40 ID:FtSy1S0/
>>999
いや。
あなたの敗訴が確定してるってこと。
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