【法律論議】ライブドアvsフジテレビ【第5回期日】

このエントリーをはてなブックマークに追加
152無責任な名無しさん
株式会社ニッポン放送定款
第1章 総則
(商号)
第1条 本会社は株式会社ニッポン放送と称する。
英文ではNippon Broadcasting System, Incorporated とする。
(目的)
第2条 本会社は下記の事業を営むことを目的とする。
        (1) 放送法による一般放送事業
        (2) 放送番組、録音,録画物、コンピューターのソフトウエア及び映画の企画、制
作、販売、配給並びに輸出入に関する業務
        (3) 出版物の刊行及び販売
        (4) ラジオ・テレビ・レコーディング・ビデオスタジオ及び劇場施設を伴った同スタ
            ジオの経営並びに賃貸
        (5) ラジオ受信機及びテレビ受像機の販売並びに修理
        (6) 放送関連技術の開発、指導及び販売
        (7) 電子機器、情報機器及びその利用技術の開発、指導並びに販売
        (8) 映画、音楽、美術その他の文化及びスポーツ事業の企画、制作、興行並びに販売
        (9) 旅行事業及び斡旋業務
        (10) 著作権、著作隣接権及び工業所有権の取得、譲渡並びに使用許諾
        (11) 日用品雑貨、スポーツ用品、衣類、家具、食料品、美術品、貴金属、時計、光学
            機械、家庭用電気製品の販売及び斡旋業務
        (12) 政治、経済、文化、生活その他の情報収集、処理及び販売
        (13) 不動産、設備、機器の賃貸及び使用権の設定
        (14) 各種音響機器装置による屋内外音響効果演出の企画、設計、製作及びその設備
            の施工並びに販売
        (15) 自動車及び中古自動車並びに付属品の販売及び斡旋業務
        (16) 前各号に附帯する一切の業務
(所在地)
第3条 本会社は本店を東京都千代田区に置く。
153無責任な名無しさん:05/03/20 05:05:50 ID:T+VnnIiH
(公告の方法)
第4条 本会社の公告は産経新聞に掲載する。
第2章株式
(会社の発行する株式の総数)
第5条 本会社の発行する株式の総数は、8,000万株とする。
(1単元の株式の数)
第6条 本会社の1単元の株式の数は10株とする。
    2.本会社は、1単元の株式の数に満たない株式(以下「単元未満株式」という。)に係
る株券を発行しない。但し、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。
(外国人等の株主名簿への記載又は記録の制限)
第7条 本会社は次の各号いずれかに掲げるものから、その氏名及び住所を株主名簿に記載又
は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応じることにより、次の各
号に掲げる者の有する議決権の総数が、本会社の議決権の5分の1以上を占めること
となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載又は記録することを拒むものとす
る。
        (1) 日本の国籍を有しない人
        (2) 外国政府又はその代表者
        (3) 外国の法人又は団体
(名義書換代理人)
第8条 本会社は株式につき名義書換代理人を置く。
名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、これを公告
する。
本会社の株主名簿並びに株券喪失登録簿は名義書換代理人の事務取扱場所に備え置
き、名義書換等の株式に関する事務は名義書換代理人に取扱わせ、本会社においては
これを取扱わない。
(株式取扱規程)
第9条 本会社の発行する株券の種類、株式の名義書換、信託財産の表示、質権の登録、株券
の再発行、単元未満株式の買取り、その他株式に関する手続き及び手数料については
取締役会の定める株式取扱規程による。
154無責任な名無しさん:05/03/20 05:06:37 ID:T+VnnIiH
(株主名簿の閉鎖及び基準日)
第10条 本会社は毎年4月1日から4月30日まで株主名簿の記載又は記録の変更を停止する。
前項のほか必要があるときは取締役会の決議により予め公告して臨時に一定期間株主
名簿の記載又は記録の変更を停止し、又は基準日を定めることができる。
(自己株式の取得)
第11条 本会社は商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己
株式を買受けることができる。
第3章 株主総会
(招集時期及び議決権)
第12条 本会社の定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要あるときこれを招集
する。
定時株主総会において権利を行使することができる株主は毎決算期の最終の株主名簿
に記載又は記録された株主とする。
(招集権者及び議長)
第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役会長
が招集し議長となる。
取締役会長空席又は事故あるときは取締役会で予め定めた順序により他の取締役がこ
れにかわる。
(議決権の代理行使)
第14条 本会社の株主は本会社の議決権を有する他の株主を代理人として株主総会における議
決権を行使することができる。
但し、株主又は代理人は委任状を本会社に提出しなければならない。
(決議方法)
第15条 株主総会の決議は出席株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
但し、法令の定めによるべき場合又は本定款に別段の定めがある場合はその定めによ
る。
2.商法第343条に定める特別決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
出席し、その議決権の3分の2以上で行う。
155無責任な名無しさん:05/03/20 05:07:19 ID:T+VnnIiH
(議事録)
第16条株主総会の議事の経過の要領及び結果は議事録に記載し、議長及び出席取締役がこれ
に記名捺印する。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の定員)
第17条 本会社の取締役は20名以内とする。
(取締役の選任)
第18条 取締役は株主総会において選任する。
前項の選任決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席しその議決権
の過半数をもって行う。
取締役の選任については累積投票によらない。
(役付取締役)
第19条 取締役会の決議により取締役会長、取締役社長、取締役副社長各1名、専務取締役及
び常務取締役若干名を定めることができる。
(代表取締役)
第20条 取締役会は、その決議をもって、本会社を代表すべき取締役を定める。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までと
する。
補欠として選任された取締役の任期は、前任者の任期の満了すべき時までとする。
増員のため選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までと
する。
(取締役会の招集権者及び議長)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長が招集し議長となる。
取締役会長空席又は事故あるときは取締役会で予め定めた順序により他の取締役がこ
れにかわる。
(取締役会の招集通知)
第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に発する。但し緊
急の必要ある場合にはその期間を短縮することができる。
取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで、取締役会を
開くことができる。
156無責任な名無しさん:05/03/20 05:08:23 ID:T+VnnIiH
(取締役会の決議方法)
第24条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の議事録)
第25条 取締役会の議事の経過の要領及び結果は議事録に記載し、出席した取締役及び監査役
がこれに記名捺印する。
(相談役及び顧問)
第26条 本会社は取締役会の決議により、相談役及び顧問を置くことができる。
(取締役の報酬及び退職慰労金)
第27条 取締役の報酬及び退職慰労金は株主総会でこれを定める。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の定員)
第28条 本会社の監査役は5名以内とする。
(監査役の選任)
第29条監査役は株主総会において選任する。
前項の選任決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決
権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第30条 監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までと
する。
補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の満了すべき時までとする。
(常勤の監査役)
第31条 監査役は、互選により常勤の監査役を定める。
(監査役会の招集通知)
第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に発する。
但し、緊急の必要ある場合にはその期間を短縮することができる。
監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで、監査役会を開くことがで
きる。
157無責任な名無しさん:05/03/20 05:09:08 ID:T+VnnIiH
(監査役会の決議方法)
第33条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第34条 監査役会の議事の経過の要領及び結果は議事録に記載し、出席した監査役がこれに記
名捺印する。
(監査役の報酬及び退職慰労金)
第35条 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会でこれを定める。
第6章 計算
(営業年度)
第36条 本会社の営業年度は、1年とし、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(利益配当金)
第37条 利益配当金は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質
権者に支払う。
(中間配当)
第38条 本会社は取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録され
た株主又は登録質権者に対し、商法第293条ノ5の規定に従い、金銭の分配(以下「中
間配当」という。)をすることができる。
(配当金等の除斥期間)
第39条 利益配当金及び中間配当金は支払開始の日より満3ヶ年経過しても受領されないとき
は本会社はその支払の義務を免れるものとする。
付則
第1条第29条の規定にかかわらず、平成14年5月1日後、最初の決算期に関する定時株主総
会の終結前に在任する監査役については、なお従前のとおり任期は3年とする。
第2条第3条(所在地)の変更は平成16年9月末日までに開催される取締役会において決定
する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。