知的財産法(著作権・特許・商標etc)総合スレ-[

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644名無し検定1級さん
>>643

>「本書の全部または一部を無断で複写複製(コピー)することは、著作権法上での
>例外を除き、禁じられています。本書からの複写を希望される場合は、日本複写権
>センター(03−3401−2382)にご連絡ください。」

>やっぱりブログに本の中身を打ち込んだら著作権法違犯になってしまうのでしょうか?

一般的にはその通り、著作権侵害となってしまいます。

>本は国際条約集というもので、色々な国際条約が載っている本です。

しかし、国際条約集とのことなので、
条約の条文のみを抜き出してブログに掲載するならば、著作権侵害となりません。

しかし、筆者によって独自に書かれた条約の解説部分をブログに掲載したり、
筆者独自の視点から条約を分類して並べている場合に、その全部(編集著作物)を
そっくりそのまま掲載することは、やはり著作権の侵害となります。