成立間近の人権擁護法について伺いたい

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369無責任な名無しさん
平成8年12月25日、仙台高裁平成八年(人ナ)第二号人身保護事件の決定で裁判官(原健三郎、伊藤
広毅、杉山正巳)らは人身保護法、同規則に記載される「拘束」の語義について「人身保護法は、法律上
正当な理由によらないで身体の自由すなわち行動の自由が拘束されている者に対し、司法裁判により簡易な
手続で、かつ迅速に行動の自由を回復させることを目的とするもので、同法の対象となる「拘束」とは、
逮捕、抑留、拘禁等身体の自由を奪い、又は制限する行為をいい(人身保護規則三条)、現実に身体に直接的
な抑制が継続的に加えられることにより行動の自由が制限されている状態にあることを要するものと解される。
そこで、・・・」
と「規則解釈権」を悪用、濫用して「法曹村」に都合のいい「定義」をした。しかし、よく調べてみると、
(理由は以下で述べるが)これは国語の定義について専権を持つ国会の定義をまったく無視した越権行為
であって裁判官ら法曹界の恣意定義でしかなかったことが判明してる。それでも、日本の司法は、法曹犯罪
(国柱会という「天皇崇拝」を着飾るナチズム宗教団に所属する「革新」の悪徳弁護士の教唆による人権侵害)
を正当化し続けるために、規則制定権、規則解釈権を楯にして、その誤謬を認めず、反議会制民主主義の
フシズム法曹で開き直っているのが現状だ。
(続く)
370無責任な名無しさん:2005/11/20(日) 07:00:50 ID:/WCy6r1N
以下、理由

国会では、
1 法案草稿者(証人小林一郎氏)の説明として「・・・法益というものは、身体の安全というものではない
のであって、動作の自由なんでございます。」(上記裁判官らが語義解釈した際の「行動」ではなく「動作」で
あることに注意。)(小林一郎証人、参議院司法委員会昭和23年3月23日議事録第五号)

2 「自由を拘束されるということは、これは身體の自由が侵害せらるるすべての場合を抱合するのであり
まして、逮捕、監禁、抑留、或いは抑制、拘禁、軟禁など、苟くも身體の自由が奪われ、又は制限せられる如何
なる場合も含める趣旨であります。拘束という文句はこの廣い意味を表す用語として使用したのであります。」
(参議院司法委員会昭和23年3月30日梶田専門委員による説明、議事録第九号、衆議院はまだ正式には
できてなかったようだが、その前身の委員会で泉参議院専門調査委員が参議院での説明と全く同じ意味で
昭和23年5月27日説明、司法委員会21号議事録)

と、拘束の定義が明確にされている。よって人身保護規則3条ではくどくどと記述せず「等」と記載された
のである。しかし法曹界(特に仙台の法曹界)は、この「国権の最高機関」たる国会の国語定義権を無視して
規則に記載される「等」を悪用して恣意解釈をした。
(真相は仙台弁護士会の当時の懲戒委員会のメンバーらが「村の伝統」か、悪徳弁護士の悪行を組織的隠蔽する
ために、そのような恣意解釈するように圧力をかけたらしい。)
(続く)
371無責任な名無しさん:2005/11/20(日) 07:01:21 ID:/WCy6r1N
このように上記裁判官らは、司法の規則解釈権を悪用してこのような「等」と記載されていることにつけこみ、
拘束の定義を狭義にごまかし、結局は法曹人による不当拘束という犯罪を「適法」なものとしてこじつけたので
ある。結局は国民の自由権(動作の自由)は狭義に定義されるようになった。
このように、弁護士会は「自治権」を振り回し、裁判官らは規則での制定権や解釈権を悪用して、国会の定義に
ついてごまかし、反議会制民主主義のファシズムで「反国民主権主義」の「下克上裁判」をやらかした。
法案草稿者(小林一郎氏)が法案が可決した後に著した「人身保護法概論」で、規則が制定されたことに
ついて、「このような規則では、後世、官憲らは規則制定権、解釈権を利用して法令で定められた国民の
権利をまたもや不当に制限するようになるだろう。最高裁の規則制定権は極めて危険なもので下克上制度だ。」
という趣旨で警鐘を鳴らしているが、そのとおりになった。つまり日本の法曹は、法曹人による不当な拘束を
正当化するためならなんでもありという法曹ファシズムに陥ってるともいえる。
今の判例のままでは、国会が明示的に定義していた語義を裁判官、法曹は恣意的に変えていいということなのだ。
それでは法令の意味は司法(裁判官)や法曹人に都合の良いように変えられるのである。これでは、実質的な
立法権が国会ではなく、裁判所や法曹三者にあるということになる。


今般の「人権擁護法案での人権侵害」も「ネットで裁判官(や弁護士や検察官や法務官や警察官)に対する
信用毀損などの人権侵害がなされた容疑がある。」という解釈が法曹家によってされると、家宅強制捜査から
逮捕から「何でもあり」ということになるだろう。戦前の治安維持法と同じ機能をもっている。