成立間近の人権擁護法について伺いたい

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164無責任な名無しさん
>人権のイデオロギーが共産主義と同質のものであると

俺は、人権擁護法案には反対だが、↑は明らかに歴史音痴のいうことだと思うね。
このような、「歴史を知らない世代」の特徴の妄言に反論できないのが日本で圧倒的
多数をしめてる「左右」の社会主義者たちだ。

フランスは「世界の中心」でもないし「法学の中心」でもない。

少なくとも、現日本国憲法は英米法体系に属するもので、そこでの自由権(基本的人権)の
源流は英国市民(清教徒)革命の中で生まれ、その後、徐々に発展してきたものだ。
たとえば、人身保護法(身体面での自由:へービアス・コーパス)とか「非身体面での自由
:寛容の令」などだが、明治憲法思想派と社会主義思想派が「不毛の論争」に執着、耽溺し続けた
ために、両者ともに「学習能力」をまるで喪失し、このことを戦後、ずーっと学生らに隠し続けてきた
(っつーっか、教える能力をまるで欠いていたといのが実状)日本の法学界というのは、おぞましい
かぎりだな。
日本法学界での圧倒的多数の、旧態依然の右翼(専制君主制思想集団)と戦後の左翼(王政破壊思想の
共和制思想:社会主義思想集団)による「不毛の論争」が延々と続けられてきたわけだ。
つまり英米法体系での「自由権」の研究は殆どといっていいほど、されないままできたというのが真相。
165無責任な名無しさん:2005/07/16(土) 11:48:03 ID:0Qx0YiEj
尚、明治憲法は、プロイセン憲法を手本とした。伊藤博文らは、制定後、その欠陥に気がつき
英国の法制、慣習を真似て、それに近い形で解釈、運用しようとしてたが制定当時は明らかに、
プロイセン憲法思想(王は神聖にして侵すべからず。)だ。
戦後の革新は英米法体系の憲法を「社会主義思想」で運用しようとした。

もっとも、憲法第三章以外では、英米法体系とのいえないしろものだ。国際連盟思想の
ようなきわめて病的な平和主義(の押しつけ)だ。第二次世界大戦に至る過程での、
「連合国側の検証、反省(ミュンヘン宥和)」や国連憲章思想が定着する前に制定されて
しまったから、国際連盟の病的、空想的平和思想が、そのまま謄写されてしまった。
だから日本国憲法で謳う「平和(主義)」は「どこの国にもない新しい理想」という革新の歴史観は
倒錯歴史観の典型だ。現憲法前文で謳われる「平和(主義)」は「第二次世界大戦を誘導してしまった
ので、どこの国でも捨てた空想的平和主義」でしかない。