【法律論議】ライブドアvsフジテレビ【第3回期日】

このエントリーをはてなブックマークに追加
467無責任な名無しさん
<2ちゃんねるでも大きな話題になっていた時間外取引の件についての本文抜粋>
※債務者=ニッポン放送 債権者=ライブドア 

債務者は、このような債権者の債務者株式の大量取得は、証券取引法27条の2が規定する強制公開買付制度に
違反する点で違法であり、本件新株予約権の発行はそのような威嚇的な買収に対する対抗措置である旨を主張し、
これに沿った疎明資料(乙55、104、105)を提出する。

なるほど、ToSTNeT―1は競争売買の市場ではないから、そこにおいて投資者に対して十分な情報開示が
されないまま、会社の支配権の変動を伴うような大量の株式取得がなされるおそれがあることは否定できない。

今後、公開買付制度の趣旨を及ぼす立法を行うことには、十分に合理的な根拠があろう。

しかしながら、証券取引法は、その規制対象の明確化を図るため、2条の各項に主要な文言の定義規定を並べて
おり、「取引所有価証券市場」は「証券取引所の開設する有価証券市場」と定義されているところ
(同法2条17項)、ToSTNeT―1は、東京証券取引所が多数の投資家に対し有価証券の売買等をする
ための場として設けているものであるから、これを取引所有価証券市場ではないと解することはできない。

(つづく)
468無責任な名無しさん:05/03/12 02:48:33 ID:mdf0KuSv
(つづき)

金融担当副大臣も、衆議院予算委員会において、本件ToSTNeT取引は現行法上基本的には違法と評価できない
との答弁を行っていることは、前記1(4)ウのとおりである。仮に、明文により規制の対象となっていない
取引について、事後に法解釈を拡張することにより規制の対象とするとすれば、市場参加者の予測可能性を欠き、
ひいては我が国の証券流通市場の公正性や透明性を損なうおそれもあろう。

そうであれば、本件ToSTNeT取引のような取引を規制すべきであるという立法論はともかく、
現行法の下においては、本件ToSTNeT取引が証券取引法27条の2の規定に違反するものであるという
ことはできない。

したがって、本件新株予約権の発行は違法な買収に対する対抗措置であるとする債務者の主張は、
その前提を欠き、採用することができない。

以上のほか、債務者は、本件ToSTNeT取引は相手方との事前合意の上で行われたものであった旨や
株価操縦や風説の流布等の証券取引法に抵触する可能性がある債権者側の行為があった旨を主張するが、
本件新株予約権の発行を正当化する特段の事情があったとまでは認めるに足りる疎明はない。