労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part29

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490無責任な名無しさん
>>486
就業規則に、解雇条項はありますか?また、休職条項はありますか?
例えば「 職務遂行能力または能率が著しく劣り、改善の見込みがない場合」
「心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」
とか規定してますか?

鬱病であることは、どのように把握しているのですか?診断書や障害者認定を受けている
等客観的な資料を入手していますか? 万が一、勝手に鬱病と決めつけて対応していたり
すると問題化されるおそれがあります。

無断欠勤とか遅刻はできる限りその都度、注意することが必要です。でも、そのために
鬱病が悪化した、労災だ、等と主張されるとやっかいです。

また、休職制度があれば、解雇のまえに休職させなければならないという裁判例があります。
鬱病であることがはっきりしていれば、しばらく休職させてから解雇する方がいいでしょう。

鬱病であることを知らなかったことにしておけば、何遍か注意して、戒告ぐらいの懲戒処分をして、
それでも繰り返すなら、解雇しても問題ないと思います。

損害については、発生した損害の額、その人の行為との因果関係ははっきり立証できますか?
本人が払えなくても、身元保証人が連帯保証していれば、そちらに請求できますが、けっこうやっかいです。
1,2百万円単位の損害なら、裁判しても弁護士費用等で返って損になると思います。