110 :
無責任な名無しさん:
>>37−42
客観的に見て、このスレで言われているような私文書偽造は不成立になり
刑法では裁けない。実際にそんな判例はない。
>>102 >客観的に見て、
自分が主観的だといってるようなものだな。客観的に見るのはあたりまえだからな。
112 :
困ってます。:05/02/06 09:36:51 ID:/PIQ8H0K
Aという知り合いの女性にちょっかいを出していました。
肉体関係はありません。
そのAが私のwebメールアカウントにログインしちゃったんです。。
私が「パスワードはxxxxだよ」と言ったことを覚えていたようです。
Aはあるメール私宛に送ったようで、そのメールを削除する目的で、
私のアカウントにサインインしたのです。
ところがいたずら心か私に来ている個人的なメールを見てしまったのです。
それでばれたのが私があちこちの女にちょっかいを出すメールです。
Aはいらだち、その個人的なメールをあちこちに転送してしまったのです。
100通ぐらい送ったそうです。
あちこちの女から総スカンを食らう始末。
いくら自分の不始末とはいえ、Aを罰することはできるのですか?
ご存じでしたら教えて下さい。
113 :
無責任な名無しさん:05/02/06 09:43:16 ID:5Wxoo0dP
>>104 質問以前の話だが、本気で弁護士になりたいなら何故自分で弁護士会に聞かない?
仮にその前提が本当だとして、どうせ隠せる問題でもないのに聞くのに何の問題もないだろう
2chで聞く情報なぞ所詮最終的には自己判断ということも分からないのか?
115 :
無責任な名無しさん:05/02/06 09:57:02 ID:6fa1esSk
116 :
112:05/02/06 09:57:27 ID:/PIQ8H0K
>>113 警察に行くものなのでしょうか。
それとも弁護士さんなどに相談するものでしょうか?
117 :
無責任な名無しさん:05/02/06 10:07:50 ID:RN59taH2
>>37-42 このスレで言われているような私文書偽造は不成立になり
刑法では裁けない。実際にそんな判例はない。
118 :
36:05/02/06 10:11:14 ID:hGkXCFvc
120 :
104:05/02/06 11:23:18 ID:Jcdlmi3H
・・・日曜だったから。
やはり弁護士会に聞いてみます。
121 :
無責任な名無しさん:05/02/06 11:48:19 ID:+qTFesn1
>>117 判例がなければ犯罪が成立しないわけじゃないよw
構成要件該当性、違法性、有責性が備われば犯罪。立件されるかどうかは別にしてね。