1 :
無責任な名無しさん:
友人の話なのですがすごく悩んでいるので法律的にご意見をお願いします。
以前Aさんが友人Bの車で一緒にドライブをしていた際に友人Bが眠いので変わってほしい
とAさんに言い、Aさんは運転を変わってあげたのですが、その後横をぶつけてしまい
ぶつけた後、二人で確認したそうなのですが確認した際には傷はなかったと
Aさんは言っているのですが、後日8日間程たって友人Bから傷があったので
直す費用全部払って、と請求がきたそうです。
ここで友人Aは傷を一緒に確認した際にはなかったと思っているのに
傷があったと8日後程に連絡があり確認しに行くから、と言って少し
期間があいてしまい、その間に友人Bは車を直しに行っておりその全額を
請求されているそうです。Aは傷も確認しておらず見積書ももらってないようで
ぶつけたのは事実でも傷を確認してないので納得したないようですが
友人Bの主張は傷を確認した時は夜だったので見えなかったが、
後日見ると傷があったそうで、変わってほしいと言ったのは自分だが
ぶつけたのはAだから自分は払う必要は全くないと言っているそうです。
ちなみに車は友人Bの所有物で友人B・A共々車両保険・他車運転特約等には
はいっていないそうです。
どうぞご意見をお願いします。
3 :
朝まで名無しさん:05/01/29 22:54:06 ID:oKnDuqbh
他車運転危険担保特約は、自動付帯されている保険会社もあるから
契約内容を再確認したほうがいい。
ケガはどの程度なんでしょうか?
人身や搭乗者傷害を付帯していれば、Bの保険会社から支払われる
でしょ?人身のみの使用なら保険を使用しても等級は来年度アップします。
それから車両保険付帯していなかったということは、車の市場価値が低いから
付帯していなかったのでは?
>>3 >>2が読めるか?
単発スレは禁止
それに答える事も禁止
5 :
無責任な名無しさん:05/01/29 23:11:49 ID:S/mGUPrB
この件ではけが人はいないそうです。
横をこすっただけで傷の問題なのですが持ち主が車両保険がついておらず、
運転したAも他車特約等はなかったそうです。
この場合どのような比率で責任があるのでしょうか?
やはりぶつけた本人だけに責任があるんですかね?
6 :
無責任な名無しさん:05/01/29 23:17:02 ID:0IAuN1bD
交通事故の示談交渉の代理人は司法士が最適です。
弁護士法72条の例外
7 :
無責任な名無しさん:
車を運転させた持ち主にも責任あるんじゃないかな。