労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part28

このエントリーをはてなブックマークに追加
952無責任な名無しさん:05/02/13 17:45:02 ID:ZxUWK9CN
>>951
あなたはB社と労働関係があったわけですが、実際に雇用関係があった
のはA社です。
よってA社の従業員数が10人未満であれば、就業規則作成義務はない
ことになります。
953無責任な名無しさん:05/02/13 18:05:39 ID:uKdnSn7k
>948
時効は2年なんですね。ありがとうございます。

>950
毎日報告書を書いています(○時〜○時まで何をしたという書類)。
その場合、その報告書でその時間を過ぎても業務をしていた、
という証明にはならないでしょうか?
確かに、時間外で机上の片付け等のみの場合もありますが、
書類作成等で確実に労働していた場合もあります。
また、店の開店時間が18時までです。
その為、18時過ぎにシャッターを下ろすので、
18時ちょうどに全員が業務を終了することはありませんというかできません。
954無責任な名無しさん:05/02/13 18:27:11 ID:/8u6+Fdq
質問させてください。
A社の契約社員がB社を通してB社の契約社員としてC社に派遣、というのは違法なんですか?
955無責任な名無しさん:05/02/13 18:37:35 ID:ZxUWK9CN
>>953
タイムカードのようなものはありますか?
956無責任な名無しさん:05/02/13 18:50:47 ID:uKdnSn7k
>955
タイムカードは毎日押しています。
957無責任な名無しさん:05/02/13 19:04:03 ID:ZxUWK9CN
>>956
それなら一度そのタイムカードのコピーとあなたの給与明細票を持参
して労働基準監督署に相談に行って見てください。
タイムカードのコピーは携帯のカメラ機能なんかを使っても良いでしょう。
これは時間外割増賃金未払の動かぬ証拠となりますから、労基署が
なんらかの対応をする可能性は高いと思われます。
裁判ではどうなるか分りませんが、とりあえず労基署はタイムカード
通りに残業代を払えとの指導をするものです。
その際会社が業務命令を出してないとか遅くまでいるだけで仕事は
していないなどとかゴネるのは常ですが、そういった言い訳が通った
試しは無いです。
958無責任な名無しさん:05/02/13 19:17:57 ID:dpliswkq
>>951
 あなたがB社に直行・直帰であろうと、A社で就業規則が見られる
状況であるならば、就業規則は有効です。
 そうであり、就業規則に試用期間の定めがあれば「お金」を取る事は
できません。
 (あくまでも、後でこんな筈ではなかったとならないないための一
番不利な条件の仮定の話をしています)

 それよりも、いまは「解雇」を言われたわけではないのだから、
「解雇」を確定する方が先であると思いますが。
959無責任な名無しさん:05/02/13 19:29:09 ID:dpliswkq
>>953
 18時過ぎにシャッターを下ろすことも、タイムカードの打刻も、
「直接」あなたが時間外労働を行った証明にはなりません。
(タイムカードが動かぬ証拠と表現された方がいましたが、そんな
単純なものではありません)

 「報告書」は面白い資料ですね、それで時間外に何をしていたか
記載されていれば、実際に時間外に業務を行っており、(業務命令
を出していないにしろ)それを会社が確認(黙認)している資料と
成り得る可能性はあるでしょう。
 ただ、そのコピーはあなたの手元にありますか?

 とりあえず、集められるだけの資料を集めて相談された方が
あなたの望む結果に近づくかもしれません。

 18時過ぎにシャッターを閉めるとのことですが、請求したい
残業代は18時から18時過ぎの数分×労働日数の事ですか?

 
960無責任な名無しさん:05/02/13 19:37:11 ID:ZxUWK9CN
>>959
>タイムカードが動かぬ証拠と表現された方がいましたが、そんな
>単純なものではありません

労働時間の把握は使用者の義務です。
会社がタイムカード通りに残業代を支払うことを拒否するなら、その時間
労働をしていなかったことの証明を行う責任があります。
実務的にこれはほぼ不可能であり、こういった事案ではたいていタイム
カード通りに残業代が支払われます。
妥協点としては、法の定める時効ギリギリの2年間分支払うか、それを
ある程度短縮するか、そういった程度ですね。
961無責任な名無しさん:05/02/13 20:39:53 ID:dpliswkq
>>960
 義務といいますが、あくまでも努力義務でしょう。
 「労働時間把握の為に使用者が講ずべき・・・」のガイドライン
に罰則ありますか?(時間把握時間をタイムカードに限定していないし)

 また、着替えて退社した後タイムカードを打刻する人が多い中、
タイムカード=労働時間と断定し、時間外労働を行っていた事の立証責
任を、使用者に移行させた根拠は何ですか?
962無責任な名無しさん:05/02/13 20:45:16 ID:ZxUWK9CN
>>961
http://www.shiga-roudou.go.jp/kantoku/3.html
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである。
963無責任な名無しさん:05/02/13 20:45:42 ID:KEWVTnhI
>>961
着替えは労働時間ですよw
964無責任な名無しさん:05/02/13 20:58:23 ID:WDnIoE/i
>>961
>>963の説明は幼稚なので補足します。

制服の着用が義務づけられているならば、
着替えの時間は労働時間に算入するべきもの。

制服もなく、着替えなくとも業務に支障がないのであれば、
必ずしも労働時間とは認めがたい。

これらはあくまでも目安で、あなたの会社の実態として
着替えが労働時間に該当するかどうかは、個別に判断する必要がる。
965無責任な名無しさん:05/02/13 21:01:05 ID:KEWVTnhI
>>964
幼稚で悪かったな・・・w

そもそも、努力義務ってなんだよ。
努力【規定】だろ。
966無責任な名無しさん:05/02/13 21:13:09 ID:dpliswkq
>>962
 全文を提示されなくても当然知っているよ。
 それで、何ら罰則もないガイドラインを無視して正確な時間管理を
行っていない(又はタイムカードと併用して別の方法で時間管理を
行った)場合はよくあることですが、

 それでも、
>タイムカード=労働時間と断定し、時間外労働を行っていた事の立証責
>任を、使用者に移行させた根拠は何ですか?

と聞いているのです。
967無責任な名無しさん:05/02/13 21:19:39 ID:yVldBtxv
罰則がなけりゃ何しても咎められることもなけりゃ
咎めることもできねってか
968無責任な名無しさん:05/02/13 21:27:44 ID:OmXeTvpF
>966
一方がタイムカードを基に残業時間を計算しているのだから、
相手はそれ以上の妥当性のある根拠から計算して見せないと
判断する人はタイムカードを基準にするしかないやん。

何も出さずにタイムカードは間違いと主張しても完敗。
969無責任な名無しさん:05/02/13 21:35:58 ID:ZxUWK9CN
>>966
>それで、何ら罰則もないガイドラインを無視して正確な時間管理を
>行っていない(又はタイムカードと併用して別の方法で時間管理を
>行った)場合はよくあることですが、

タイムカード通りに残業代を支払わせるのがペナルティ。
「それが嫌なら今度は労働時間の把握をきっちりしなさい」ということ。

今後の展開としては、タイムカードの廃止・手書き残業申請書の導入
となっていくだろうな。
今回に関してはタイムカードがある以上労働者の勝利。
970無責任な名無しさん:05/02/13 21:47:34 ID:4qKWj2IB
>>966 969さんは意味が分かってないようですね〜

裁判になったら、タイムレコーダーの記録なんて労働時間を立証する証拠の1つでしかないです。
労基署のやってる実務と裁判の主張立証活動は次元が違います。
971無責任な名無しさん:05/02/13 21:51:12 ID:p5i7PbTD
今勤めている会社は
コアタイムが10:00〜15:00のフレックスなのですが、
有給を使うとコアタイムしか出勤したことにならず
足りない時間は給料から天引きされてしまいます。
これって何らかの法律違反にならないんでしょうか?
972無責任な名無しさん:05/02/13 21:59:32 ID:ZxUWK9CN
>>970
意味分かって無いのはアナタ。
相談者はサービス残業代についての不満を言ってるだけで、何も会社を
相手取って裁判しようとは言っていない。
無料で活用できる労基署で問題が解決するのだから、そちらの解決策を
教えるのが筋。
タイムカードの証拠能力については、会社が労基署の指導に不満を持っ
て裁判でも起こしたときに、また考えれば良い話。
973sage:05/02/13 22:01:49 ID:AW/T1Sqj
974947:05/02/13 22:12:58 ID:WD38nU9N
沢山のレスありがとうございます。

タイムカードのコピーは難しいですが(事務所のコピー機でやると説明しづらい)、
会社の方で数ヶ月(数年?)は保管してあるようです。
会議が18時15分開始(の予定で、20分過ぎからが多いですが)だったり、
17時から会議をしていて20時頃になっても、その20分は付いていません。
18時15分から会議でも、会議室への移動は業務外、なんて話にはならないですよね?

報告書は、18時15分まで仕事をしていても、18時と記入する場合もあるので、
そのあたりは明日からでもきっちりとした時間を記入しようと思います。
残業届は21時を過ぎる場合のみ書け、との会社側から指示があります。

20分超える日が1ヶ月に15日程度ありますので、
2年でも単純計算で9万円程ありますので、
手間を惜しまなければそれなりのリターンはあるのかな、と思っています。
975無責任な名無しさん:05/02/13 22:15:19 ID:dpliswkq
>>972
 根本を理解されていないようですね。
 労基署は「労働基準法」という、刑事罰付きの法律等を取り締まる役所
です。
 刑事罰を前提にしていますから、確実に労働基準法違反であると言える
ものでないと指導できないです。(疑わしきは・・・は知っていますよね)
 
 会社がタイムカードに拘わらず、「時間外労働を命じていないし、タイムカ
ード打刻時間までは、勝手に残って喋っているだけだ」との主張をした場合、
それを突き崩す証拠がなければ、刑事事件としての立件はもちろん、過去の
時間外労働の賃金を支払わせる事なんてとても無理です。
 ですから、民事裁判どころではない立証の責任があります。

 ところで、あなたは労基署を、根拠に基づかない指導や取立てが出来る
労働者の一方的味方をする便利仲介所であると誤解していませんか?
976無責任な名無しさん:05/02/13 22:22:13 ID:OmXeTvpF
>971
フレックスタイムを導入するときに、「標準となる一日の労働時間」
というのを労使協定で定めていて、それが有給休暇を使ったときに
働いた時間とされる。普通は、
 「清算期間における総労働時間」 / 「清算期間の労働日数」
を基本に時間を設定することになると思うが、コアタイムだけの時間が
設定されているのかも。
その場合は、労使協定が正しく締結されているかを問題にすべき。
977無責任な名無しさん:05/02/13 22:34:50 ID:p5i7PbTD
>>976
ありがとうございます。
労使協定が正しく締結されてるかどうかって社内規定読んだらわかるんでしょうか?
社内規定とかちゃんと読んだことないので
明日読んできます。
978無責任な名無しさん:05/02/13 22:38:35 ID:OmXeTvpF
>977
「労働者の過半数を代表するもの」の選任手続きが妥当か、ということ。
979無責任な名無しさん:05/02/13 22:49:46 ID:ZxUWK9CN
>>975
悪いが私は何度も労基署に足を運んでこういったサービス残業の問題
には対応している。
タイムカードがあってそれ通りに残業代が払われなかったケースなんて
一度も無い。
会社はいつも「ぶらぶら遊んでて、後でタイムカードを押しているだけだ」
「こいつは休憩室でテレビ見ているだけだ」なんて良い訳をするが、そん
な言い訳が通ったためしはない。
「休憩室でテレビ」の時は、監督官が怒ってたな。
確かあの時は、過去二年間にさかのぼって二百万ほどのサービス残業
代が支払われてた。
980無責任な名無しさん:05/02/13 23:11:55 ID:4qKWj2IB
>>979
あたなたが経験した事例で、残業代未払いで起訴されたケースはありますか?
981無責任な名無しさん:05/02/13 23:43:03 ID:i1bPYPZK
おまいら相談者そっちのけで何を熱くなってんだw
982無責任な名無しさん:05/02/13 23:51:35 ID:PD68RM3N
980を超えたので次スレを立ててきました。
このスレッドを埋めてから移動してください。

労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part29
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1108306018/
983無責任な名無しさん:05/02/13 23:59:08 ID:nHrPQZXp
>>979
 自分の狭い経験で全てを判断しない方が恥をかかないですよ。

 それにあなたが、相手をしている人は明らかに監督官でしょう。
 
 正解は、975です。ただし、タイムカードどおりの時間外を使用者に
認めさせるか、否かは証拠と担当監督官の技量次第です。
 あなたはいままで偶然良い証拠をそろえたか、良い担当者に当たったかの
どちらかです。
 975の監督官も本件が請求(指導)出来ないとは言っておらず、あ
くまでもタイムカード証拠能力の話と時間外労働の原則、立証責任の
話としているだけですから誤解なく。
984無責任な名無しさん:05/02/14 00:00:50 ID:gVdRKxEC
>>982
 お疲れ様!
985無責任な名無しさん:05/02/14 00:10:53 ID:EpossudO
結論言うと、
タイムカードの記載時刻が当然に労働時間とは断定できないが、
他に目安となるものがないのであれば、それを労働時間として認めさせるほかない。
だから黒猫大和みたいなところは、タイムカードのほかにPP管理してるんだけど、
これがだいぶ労働者の不利に扱われている。
タイムカード以上の労働時間管理をされるのも一考ですよ!
986無責任な名無しさん:05/02/14 09:27:40 ID:Dg8vzlgs
質問です。
退職届の効力ですが、口約束でも問題ないのでしょうか?
書面に初めて残されて退職日として受理されるものなんでしょうか。

987無責任な名無しさん:05/02/14 09:49:01 ID:IG9hnx6Y
>>986
書面でなければならないという法令はないが、
就業規則等に定めがあるならそれに従って下さい。
定めがなくても後で言った言わないのトラブルに
なりかねないので書面にするのが無難。
988無責任な名無しさん:05/02/14 11:51:54 ID:2yJbn+Lm
>>983
あんたのほうこそ、タイムカード通りに残業代が払われていない事案で、
監督官がタイムカード通りの支払いを命じなかったケースを知ってるのか?
知っているなら、そこの労基署と監督官の名前教えてくれ。
電話番号調べて、確かめてみるから。
それが本当なら、所轄の労働局の基準部に電話かけて、監督官の対応
が正しいかどうかチェックしてみる。

>あなたはいままで偶然良い証拠をそろえたか、良い担当者に当たったかの
どちらかです。

タイムカードのコピーと給与明細票があれば勝ちだよ。
DQNな監督官がいたら、労働局の基準部に行けば一発。
989無責任な名無しさん:05/02/14 13:31:41 ID:tJki4Qyx
馬鹿だ此奴
990無責任な名無しさん:05/02/14 15:46:23 ID:DyVCOcBN
主人が独立して有限会社を興し、コンサルタントの勧めで妻の私が
代表取締役社長になっております。家計を助けるため、私が副業として
パートなどに出ることは可能でしょうか。定款にはそれを禁止する
条項は無いです。
991無責任な名無しさん:05/02/14 17:45:33 ID:GbXmwx2t
>>989と馬鹿が申しております
992無責任な名無しさん:05/02/14 17:51:13 ID:VpxxBHn1
>>990
競業禁止義務違反しなければ大丈夫ではないでしょうか
993無責任な名無しさん:05/02/14 19:36:52 ID:OjstoozK
>>988
 自分で厚生労働省に問い合わせてください。
 どうせ、あなたに何を言っても納得しないだろうから。

 
 こんな「ど素人」が知ったかぶりでで堂々と嘘の書き込みをしている
のは「有害」以外何者でもない。
994無責任な名無しさん:05/02/14 20:00:34 ID:3I7l4enA
こいつは、ちょっと前に年次有給休暇について
一人だけ違った解釈を持っていた香具師じゃないか。
その後は、1ヶ月解約について。。

そして、今度は、タイムカード。

放置しましょう。
995無責任な名無しさん:05/02/14 20:18:19 ID:EpossudO
ume
996無責任な名無しさん:05/02/14 20:26:15 ID:EpossudO
997無責任な名無しさん:05/02/14 20:34:11 ID:aUOGR0Ib
 タイムカード=労働時間って、タイムカード押している本人でさえ
考えていないわな。
(タイムカードを打刻した瞬間労働を開始し、労働を終了した瞬間
タイムカードを押す人なんて何パーセントいるか)

 それを、刑事罰を前提とした労基法違反の指導で適用し、そのとおり
に支払わせることが出来るなんて夢物語。

 自分がそのような働き方をしているかどうか考えてから、回答をしましょう。

 
998無責任な名無しさん:05/02/14 20:43:12 ID:qzfOOuXc
999無責任な名無しさん:05/02/14 20:43:42 ID:qzfOOuXc
1000無責任な名無しさん:05/02/14 20:44:12 ID:qzfOOuXc
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。