やさしい法律相談Part101

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64無責任な名無しさん
職業訓練校の形態ですが、実際には1日12時間以上の労働に携わって賃金を得ています。
入学案内書では、生徒として専門技術を習うことになっていましたが、実際には働かされるだけで、年末で忙しい時期には休日も減らされました。
週休2日を謳いながら実際には1日で、それさえも学校(職場)の都合でなくなるほか、寮生は寮の当番という名目で月に一度は一日中寮内に待機させられます。
労働契約ではないと思うので労基法の適用は免れるでしょうが、職業訓練校が生徒を業務目的で使用したり、案内書と異なる実態は問題ではないかと考えています。
私としては拘束時間は一日8時間程度、週5日ぐらいに改善してほしいのですが、法的に可能、また実際現実的な要求でしょうか。