やさしい法律相談Part99

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387無責任な名無しさん
夫婦間の財産問題について質問です。

婚姻継続中に取得した不動産は、実際の名義がどうであれ実質的な夫婦の共有財産だと見なされるそうですが、
どちらかが相手の特有財産であると認める趣旨の公的文書を書けばどちらかの特有財産として法的に認められるのでしょうか。