やさしい法律相談Part98

このエントリーをはてなブックマークに追加
504442=446=450=468
>>476

(青少年に対する性交等の禁止)
第十八条の三 何人も、性交又は性交類似行為を行うことの周旋(対償の供与又は供与の約束を伴うものを除く。)を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つてはならない。

これ辺りが近い内容ですけど、でも厳密にこれを違反したとは言えないような気も・・・。