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やさしい法律相談Part98
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504
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442=446=450=468
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04/12/16 00:07:48 ID:9Fq/P2ng
>>476
(青少年に対する性交等の禁止)
第十八条の三 何人も、性交又は性交類似行為を行うことの周旋(対償の供与又は供与の約束を伴うものを除く。)を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つてはならない。
これ辺りが近い内容ですけど、でも厳密にこれを違反したとは言えないような気も・・・。